>>6はこのように書き換えた方が分かりやすいかもしれないな
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/aoriunntenntuutatsu.pdf#search=%27%E7%85%BD%E3%82%8A%E9%81%8B%E8%BB%A2+%E6%85%8B%E6%A7%98%27
これの最後のページに書かれてる行動が
いわゆる煽り運転の一例として警察が発表してるものなんだが
これを説明すると

運転の態様(例)の項目に書かれてる行為が
妨害を目的とする運転となる

そして、妨害を目的とする運転を直接取り締まる法律が存在しないから
道交法の中で無理矢理該当する条文を右に挙げているんだよ


順番としては
タイトルの
「妨害を目的とする運転」がまず最初にあり
その態様の具体的事例を挙げ、
その具体的事例に対応した道交法の条文を表示していることになる

例として
・前方の自動車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する
という行為が「妨害を目的とする運転」に該当し、この行為があれば
・道交法26条違反
で取り締まるという事になる

普通の読解力があれば問題ないのだが
一部のアホは順序を逆にして
道交法の条文から判断するという間違いを犯す

道交法26条違反なら「妨害を目的とする運転」であると思い込む
しかしこれは間違い