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知らなかった道交法違反
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0002名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/23(土) 00:46:20.54ID:TiOvqJVc
当たり前だろ馬鹿

どうせこれも知らないだろ
路外施設に入るため歩道、路側帯を横切る時は一時停止
警笛はやたらと鳴らしてはいけない
0003名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/23(土) 07:38:23.34ID:feVbH486
そんなことも知らないガイジが公道走ってるというのが恐怖だわ
近寄りたくない怪しい動きしてる奴ってたまにいるからな
世の中そんなもんなのか
怖すぎる
0005名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/23(土) 14:23:38.84ID:6HqQmYgZ
>>4
「警音器を鳴らさなければならない時と場所においての警音器の正しい使い方に当てはまらないもの」は、必要ない時と場所で鳴らしても違反じゃない
0006名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/23(土) 18:51:47.45ID:WlOVuz7c
警察官現場指示違反

警察官の指示に従わない運転を故意にした場合
減点2
罰金五万円以下(裁判)

減点は2だが反則金制度対象外の為
赤きっぷにより裁判
0008名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/23(土) 19:35:52.77ID:xMcWb2SS
持ち点15から減ってくんだから減点でしょ?
0009名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/23(土) 19:38:04.35ID:2Mn5CGiT
持ち点15年なら酒酔いの25点はどう説明する気?
0010名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/23(土) 19:39:00.32ID:xMcWb2SS
それを言うなら酒酔い麻薬等運転の減点35
0012名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/23(土) 19:44:46.66ID:xMcWb2SS
あ15年に突っ込まなかった
不覚
0014名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/23(土) 19:51:55.43ID:2Mn5CGiT
そんなことよりも減点制だと思ってたことを不覚に思え
0015名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/23(土) 19:58:38.38ID:xMcWb2SS
だからさー
15年から減点なんだから
持ち点マイナス20にきまってんじゃねえかよ
0023名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/24(日) 20:10:36.52ID:ABT2iA69
マジレスすると直進に見えて右折中。
だから右ウインカー出して右折。
34条3項読んで。
0024名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/25(月) 04:44:36.71ID:T4yQOnZm
夜車幅灯だけだとダメなのね。信号待ちの時でも。
でも交差点が頂点の所とか、坂の途中の交差点の上り側にいると眩しくてしょうがない。
0025名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/25(月) 17:53:23.28ID:8QmPj14D
緊急車等妨害
緊急車両が近づいてきているにも関わらずそのまま走行し妨害する行為

違反点数1反則金6000円

緊急車等
代表的なものとして
・パトカー
・自衛隊車
・消防車
・救急車
・血液運搬車
・臓器運搬車
・レッカー車
他にも電源車とか水防車とかガスや電気の保全車両なども緊急車に含まれる
0026名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/25(月) 20:44:51.16ID:xLcfFD7f
路外施設に入るため歩道、路側帯を横切る時は一時停止って
警察署前の歩道もか でもって反対車線のとこで横向きで一時停止するのけ
戻ってきたパトカーもけ 
0028名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/25(月) 21:08:51.39ID:kuBCSkpr
軽車両は除く
0031名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/26(火) 02:47:20.19ID:30NJOzDr
>>24
法律上はOK

>>26
歩道は全て一時停止義務あり
反対車線側もそう
だから対向車が暫く来ない時にしか反対車線側の道路外に入ってはダメ
その為に、

車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

なんて条文(道交法25条の2、1項)がある
0033名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/26(火) 08:13:29.40ID:2VQ+m3Rh
緊急自動車って書いてあるからそうなんでしょう
25は緊急自動車じゃない話題はしてないから
0039名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/27(水) 07:17:23.10ID:5krjGBQa
>>34
第七十五条の十
 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、
あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、
必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため
当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、
若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
0040名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/27(水) 09:55:27.93ID:RvEwrAG9
停車については75条の8 1項2号やむを得ない場合の路側帯への停止なので違反ではない。
ガス欠については39の言う通り燃料の残量を確認し必要な措置を講じなかったら違反。

燃料残の確認をしなかった=違反。
燃料不足を確認したが補給しなかった=違反。
燃料不足ではなかったが事故渋滞のため通常より多く燃料を消費したためのガス欠=違反ではない。
0042名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/27(水) 11:46:45.75ID:FhM4x5sC
>>26
一時停止しなかったら違反なんだけど、現実的には「努力目標」扱い(こんな定義無いけど)

理由は、まさか歩行者類が居ないのに一時停止するとは思わず、後続車が横っ腹に突っ込むから
なんで教習所も路側帯や歩道がクリヤーで後続車が居たらそのまま進入、後続車が居なかったら一時停止と不思議な教習してる

まあ円滑な交通の妨げ云々的な話やね
0047名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/27(水) 16:16:44.26ID:UZWXide6
>>41
道路交通法施行令別表第二 備考二58の高速自動車国道等運転者遵守事項違反じゃなかたけ?
0050名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/27(水) 20:55:04.85ID:9z7Ue+Uv
>>47
それの条文は以下
58 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第七十五条の十の規定に違反する行為
(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を
運転することができなくなつた場合又は(中略))をいう。

ガス欠により高速道路上で停止したらそれだけで違反と言われているが、
実際には車両のトラブルで停止した場合、その原因と停止した場所によって
違反かどうかが決まる
原因は>>39の通り、燃料、冷却水、エンジンオイルの不足であって、
停止した場所が
・本線車道
・本線車道に接する加速車線
・本線車道に接する減速車線
・本線車道に接する登坂車線
の場合に速自動車国道等運転者遵守事項違反が成立する。
>>34のケースではガス欠が原因としても停止場所は路側帯なので違反が成立しない。
0052名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/27(水) 21:02:12.18ID:9z7Ue+Uv
道幅が同じ道路同士で四方向ともに一時停止標識のある交差点を直進するときに、
左方の道路から右折車両が同時にあった場合、どちらが優先になるか?
0055名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/28(木) 00:16:24.48ID:S8gHy5ut
ガス欠で高速の路側帯に停止しても法75条の10に違反だよ。法119条1項12号の3には罰則の規定がされていないが違反は違反。
0064名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/28(木) 22:10:43.62ID:q8b5ZDhq
>>63
道交法37条
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、
又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
0068名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/28(木) 22:20:56.67ID:q8b5ZDhq
道幅が同じ、4本とも一時停止ならそこまでの両車の条件は同じ
あとは位置関係と右折・直進の違いでどっちが優先になるかって話でしょ?
0071名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/28(木) 22:51:16.30ID:ekNoymns
その右折車輌は自分から見て左側に位置してる訳でしょ?
自分は直進だとしても一律一時停止の条件があるんだから優先主張は意味無いんだよ
0073名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/28(木) 23:16:10.81ID:q8b5ZDhq
なんで?
直進同士なら左方優先
一方が右折、他方が直進なら直進優先
どこがおかしい?
0076名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/29(金) 07:36:37.92ID:XnzHHPdo
>>52
一時停止側は交差側を妨げてはならない。
右方車は左方車を妨げてはならない。
右折車は直進車を妨げてはならない。

左側通行であるため同時進入なら右方車からの認知が早く回避可能性が高いので左方優先となっていることからすれば、先に認知した右方直進車が後から認知する左方右折車を優先とする方が法の趣旨から合理的解釈になる。行為無価値的に。
0083名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/03/30(土) 03:49:36.83ID:bsdRCHBT
>>75
同じ道路上なんだから別問題もクソもないだろ
優先はないからみんな一時停止して譲り合えってことだろ?
優先意識を持つから事故とかいざこざになる
0086名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/04/02(火) 22:37:58.90ID:d4faeD11
https://trafficsignal.jp/~mori/imghkyt/hkyt118h1010.JPG

この道路では原付はどこを走らなければならないか?
0090名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/04/03(水) 16:47:24.68ID:ZJ1AOHq/
取り敢えず、

例え自分が制限速度上限だとしても、後に付かれたのに譲らないのは違法
一般道でも右車線は追越し等以外で走ると違法

を挙げておく
0095名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2019/04/03(水) 21:07:59.41ID:SpkZ89hp
そもそも27条は制限速度以下で
走行する権利を担保するためのもので
制限速度で走行していれば
制限速度超過車に譲る必要は1ミリもない
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