知らなかった道交法違反
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乗合自動車等発進妨害
右ウインカー出してる停車中のバスを抜かしたら違反
路線バスだけでは無く幼稚園バスなども含む 当たり前だろ馬鹿
どうせこれも知らないだろ
路外施設に入るため歩道、路側帯を横切る時は一時停止
警笛はやたらと鳴らしてはいけない そんなことも知らないガイジが公道走ってるというのが恐怖だわ
近寄りたくない怪しい動きしてる奴ってたまにいるからな
世の中そんなもんなのか
怖すぎる 「やたらと」
それに至らない一歩手前ぐらいのはいいのか >>4
「警音器を鳴らさなければならない時と場所においての警音器の正しい使い方に当てはまらないもの」は、必要ない時と場所で鳴らしても違反じゃない 警察官現場指示違反
警察官の指示に従わない運転を故意にした場合
減点2
罰金五万円以下(裁判)
減点は2だが反則金制度対象外の為
赤きっぷにより裁判 罰金と反則金の違いがわかるのになんで減点って書くかね そんなことよりも減点制だと思ってたことを不覚に思え だからさー
15年から減点なんだから
持ち点マイナス20にきまってんじゃねえかよ >>2
パ○カーでも守ってるの見たことないのだが。 センターライン二本、右折禁止。
だが店に入るのはいいだとよ。 ウインカーを出して直進したら違反
交差点と交差点が近い時にウインカー出して直進するバカが多い >>20
2段階右折は左折車線からでも
右ウィンカー出して直進。
直進車に高い確率でクラクション
ならされるけど正しい右折方法。 マジレスすると直進に見えて右折中。
だから右ウインカー出して右折。
34条3項読んで。 夜車幅灯だけだとダメなのね。信号待ちの時でも。
でも交差点が頂点の所とか、坂の途中の交差点の上り側にいると眩しくてしょうがない。 緊急車等妨害
緊急車両が近づいてきているにも関わらずそのまま走行し妨害する行為
違反点数1反則金6000円
緊急車等
代表的なものとして
・パトカー
・自衛隊車
・消防車
・救急車
・血液運搬車
・臓器運搬車
・レッカー車
他にも電源車とか水防車とかガスや電気の保全車両なども緊急車に含まれる 路外施設に入るため歩道、路側帯を横切る時は一時停止って
警察署前の歩道もか でもって反対車線のとこで横向きで一時停止するのけ
戻ってきたパトカーもけ >>26
警察署の前もパトカーもだよ
やってないけど
反対車線とやらは何言ってるのかわからない 無免許運転
車運転するのに免許証っているの?
昔住んでた所の近所にこれくらい馬鹿なやつがいた >>24
法律上はOK
>>26
歩道は全て一時停止義務あり
反対車線側もそう
だから対向車が暫く来ない時にしか反対車線側の道路外に入ってはダメ
その為に、
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
なんて条文(道交法25条の2、1項)がある >>25
サイレン鳴らしてなければ緊急車両じゃない 緊急自動車って書いてあるからそうなんでしょう
25は緊急自動車じゃない話題はしてないから 整備不良はそこそこ重罪
そうでなくても警察官の指示等が無いのに停車したら違反ではないのか… 不可抗力でパンクだったらどうするんだよ
意図がわからないならだまってろ
てか答え言ってるし >>36
日本の道交法はズタズタなんだから罪になるに決まってんだろ、日本人に法律を改正するほどの高度な社会性を求めちゃいけないよ。 >>34
第七十五条の十
自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、
あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、
必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため
当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、
若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。 停車については75条の8 1項2号やむを得ない場合の路側帯への停止なので違反ではない。
ガス欠については39の言う通り燃料の残量を確認し必要な措置を講じなかったら違反。
燃料残の確認をしなかった=違反。
燃料不足を確認したが補給しなかった=違反。
燃料不足ではなかったが事故渋滞のため通常より多く燃料を消費したためのガス欠=違反ではない。 >>39-40
ガス欠が原因だとして、違反だとしたらその違反の名称は何? >>26
一時停止しなかったら違反なんだけど、現実的には「努力目標」扱い(こんな定義無いけど)
理由は、まさか歩行者類が居ないのに一時停止するとは思わず、後続車が横っ腹に突っ込むから
なんで教習所も路側帯や歩道がクリヤーで後続車が居たらそのまま進入、後続車が居なかったら一時停止と不思議な教習してる
まあ円滑な交通の妨げ云々的な話やね トンネル内は車線変更禁止だと思ってる奴が多すぎてウンザリする
センターライン白の端線の意味も知らないことまでバレバレ >>42
先日バズってたコンビニワープの取り締まり動画を探して眼をかっぽじって見ろ!!
一時不停止で検挙してるみたいだぞ!! >>41
道路交通法施行令別表第二 備考二58の高速自動車国道等運転者遵守事項違反じゃなかたけ? >>46
そりゃ、違法は違法だからな
つーか、コンビニワープ自体一時停止とは関係なく違法だろも
立件しにくいから立件しやすい方でやってる >>47
それの条文は以下
58 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第七十五条の十の規定に違反する行為
(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を
運転することができなくなつた場合又は(中略))をいう。
ガス欠により高速道路上で停止したらそれだけで違反と言われているが、
実際には車両のトラブルで停止した場合、その原因と停止した場所によって
違反かどうかが決まる
原因は>>39の通り、燃料、冷却水、エンジンオイルの不足であって、
停止した場所が
・本線車道
・本線車道に接する加速車線
・本線車道に接する減速車線
・本線車道に接する登坂車線
の場合に速自動車国道等運転者遵守事項違反が成立する。
>>34のケースではガス欠が原因としても停止場所は路側帯なので違反が成立しない。 国道20号の立川で左折して八王子行く交差点はよく安楽亭ワープしてたな 道幅が同じ道路同士で四方向ともに一時停止標識のある交差点を直進するときに、
左方の道路から右折車両が同時にあった場合、どちらが優先になるか? 自分の左側の車輌が優先だと思ったけど
左側優先の原則みたいな?つまり右折車輌 ガス欠で高速の路側帯に停止しても法75条の10に違反だよ。法119条1項12号の3には罰則の規定がされていないが違反は違反。 >>55
「ケシカラン罪」を展開したいならそれなりの国でやってくれないか?
道交法は法治国家である日本の法律なんで そもそも条文読み取れてないやん
「本線車道等」の定義をみろよ・・・ 75-10 高速自動車国道等において 違反
119-1-12-3 本線車道等において 罰則つき違反
23とか罰則なし違反って結構あるけど違反は違反 >>58
お前さんの理屈で行くと、SAPAでガス欠になって走れなくなったら違反になるぞ >>59
お前さんの理屈で行くと、SAPAは高速自動車国道等に含まれるから、歩行者禁止駐停車禁止のSAPAになるな >>54
交差点カーストでは右折車は一番下だよ
正確には右折車は直進車(と左折車)の進行を妨害してはだめ 別スレより
412名無しさん@そうだドライブへ行こう2019/03/16(土) 23:37:02.72ID:SCOBTPio>>418
http://sihan.itomenako.info/o/6.html
この標識のある場所を
https://iig.co.jp/image/business/h2/img_03.png
この車両は通行できるか? >>61
どちらの道も同幅且つ一停表示あるなら直進車の優先度は意味が無いでしょ
だから最左を基準にしましょうねって話がある訳で >>63
道交法37条
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、
又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 イヤイヤ、>>52の彼の出したお題を元に話てるんでしょうに 道幅が同じ、4本とも一時停止ならそこまでの両車の条件は同じ
あとは位置関係と右折・直進の違いでどっちが優先になるかって話でしょ? だからそこで最初にスタート切るのは最左の位置関係にある車輌が優先ですよと>>63で書いたんだけど 直進同士ならその通りだよ
でも一方が右折じゃん
交差点カーストに従って直進が優先 その右折車輌は自分から見て左側に位置してる訳でしょ?
自分は直進だとしても一律一時停止の条件があるんだから優先主張は意味無いんだよ >>70
おめえもおかしなこと言い出すな
交差点に入る前は左方優先
入ってからは直>左>右
入る前と入ってからで切り分けろ なんで?
直進同士なら左方優先
一方が右折、他方が直進なら直進優先
どこがおかしい? 全方向から来たら誰が優先になるのよ?
結局みんな一時停止するなら来た順でいいでしょ >>52
一時停止側は交差側を妨げてはならない。
右方車は左方車を妨げてはならない。
右折車は直進車を妨げてはならない。
左側通行であるため同時進入なら右方車からの認知が早く回避可能性が高いので左方優先となっていることからすれば、先に認知した右方直進車が後から認知する左方右折車を優先とする方が法の趣旨から合理的解釈になる。行為無価値的に。 >>76
>先に認知した
そんな曖昧なもので優先が決まってたまるか
そもそもどう証明する?
ドラレコでは無理ってわかるよな? アスペかよ
アスペならアスペらしく「優先が決まって」としか書いてないのを把握しろ >>75
同じ道路上なんだから別問題もクソもないだろ
優先はないからみんな一時停止して譲り合えってことだろ?
優先意識を持つから事故とかいざこざになる いつでも何処でも直進車が優先と勘違いしている奴が多過ぎる 赤点滅信号は実は法令の条文上は一時停止の標識と同じ意味ではない https://trafficsignal.jp/~mori/imghkyt/hkyt118h1010.JPG
この道路では原付はどこを走らなければならないか? 原付=原動機付自転車
よって、自転車専用道路だな! >>86
原付と小型特殊は白バイが走ってるレーンを走らんとダメ 取り敢えず、
例え自分が制限速度上限だとしても、後に付かれたのに譲らないのは違法
一般道でも右車線は追越し等以外で走ると違法
を挙げておく 電動車椅子(シニアカー)は歩行者扱い
横断歩道にいたら停止義務あり 11月28日生まれの人が今年免許の書き換えだとして、免許の有効期限はいつか? >>90
制限速度で走ってれば譲らなくて良いが正しい法解釈
大前提として違法者の存在は考慮に入れない そもそも27条は制限速度以下で
走行する権利を担保するためのもので
制限速度で走行していれば
制限速度超過車に譲る必要は1ミリもない >制限速度で走行していれば
制限速度で走っていることをどうやって担保するの? それが担保できないってことは自車の速度もわかってないことになるのだが? >>92,94-95
少なくとも条文はそうなっていないな >>99
頭悪いなぁ
すべての車はメーターがついていて
車検で検査されてるでしょ >>100
法律は前の条文が守られていることが大前提
いちいち前に書いてあることが守られていない場合のことは書かない バカほどバカを自覚できなくて
自分は賢いと思ってしまうんだよな
バカは死ぬまで治らないとはよく言ったものだよ >>103
懲りずに出て来た自分の事だろソレ
自分に100点マン いやこういうスレは
ほんとに馬鹿ばかりドヤるんで萎える
どんな顔して生きてるんだろうと思うわ >>90
第二走行車線(右側の車線)は追い越し車線ではない >>101
車検は40km/hのピンポイント検査で、しかもイカサマも可能って知ってる? だいたい車検時にしか、それも40km/hのみの検査、
他の速度ではどうなっているか解らない、しかもイカサマができる
こんなザル検査をパスしたからと言って信用できるとかナイーブにも程がある
それに他者が法律を守っているのが前提とか言ってるが、
信号待ちしている車にカマ掘ったとして、追突された側が無免許だったら
そのカマ掘りはチャラになるのかい? 年式にもよるが、メーター検査では実速度が31km/hでも40km/h検査をパスできてしまう
そんなメーターが60km/h、それ以上でどんな誤差をはらんでいるのかねえ?
それを考えたら信用なんてとてもできん 屁理屈こねてスピード違反を正当化したい馬鹿は
暴走者にはねられて歯ねばいいと思う キレタ−−−−−−−w
ナイーブな上に事実を並べただけで切れてんじゃねえよ
しかし車検のメーター検査で信頼できるメーターのできあがりとか久々に笑った いや別に切れてないけど?
メーターが正確ではないから
スピード違反は免責されるべきとか
バカの発想でしょ わかってねえな
40km/hで9キロもの誤差が認められているメーターなのに
100km/hでの実速度はどんなものになっているのやら
そんなメーターの数字をもってして「こっちは制限速度キリッ」なんてやってたら
ただの量産型ド迷惑野郎じゃん >>116
だからーさー
世の中の車のメーターが全部そんなに誤差があるのか?
極端な例持ち出してそういうことがあるから
全部駄目言われてもさー
バカが屁理屈で意地張ってるようにしか見えんのだって
自覚してくれよ 道路交通法38条の2
車両等は、交差点又はその直近で
横断歩道の設けられてない場所において
歩行者が道路を横断しているときは、
その歩行者を妨げてはならない。
横断歩道が無い交差点はほとんど無いが
そういうところでも
横断している歩行者がいたら
横断が完了するまで車両側が待つ必要がある
ホーンを鳴らしたり渡り切る前にすぐ後ろを通過したりすると
横断歩行者等妨害等違反
点数2反則金9000円 >>117
あれえ?
「車検があるから」とか言いだした人間の言とは思えないな
こういうのが車検直後の故障に文句を言うのだろう
自分が言い出したことは「合法だ認められている」なのに
他人が言い出したことは同じく合法であっても「極端な例持ち出して」なのか >横断歩道が無い交差点はほとんど無いが
いやいや、そんなの山ほどあるやん >>119
世の中の車のメーターは
全数車検で検査しているが
極めてずさんな検査をしているため
おおよそ25%遅く表示される
よって運転している人が60キロと思っても
実際には45キロで走行している
これを信じろと? そもそも相手が違法だからと言って違法で対抗するなど許されない
窓ガラス貼付物規制ではフロンドガラス等に貼り付け可能なものは限定されているが、
違法改造車に対する赤い整備命令標章はフロントガラスに貼られることがある
これですら窓ガラス貼付物として認められている
違法改造車だからと言って違法な貼付物を貼ることはできない 一般道を80キロで走っている車があったら
全ての車はこれに道を譲らなければ違反てこと?
マジで言ってんの?
頭大丈夫か? 痴漢したいから痴漢させろ
万引きしたいから万引きさせろ
殴りたいから殴らせろ
これと同じじゃんか 悔しいならもう寝ても良いんだぞ
どうせ悔しくで夜しか眠れないだろ? >>108
車検なんかイカサマと言い出したら法律関係なくなる >>102
そんな前提はないよ
>>107
それだと高速道路の右車線が追越し車線じゃなくなるんだが
>>124
「自分以外が違法行為をしていても、お前自身は法律上の義務を果たせ。
相手が違法行為をしているからと言って、お前の違法行為が許されるわけじゃない。」
ってのが法律のスタンス
>>125
全然違う
痴漢した、万引きした、殴った相手を殺した場合、それが合法にはならないだろ 譲れって言っている奴は、ホントはまだ追い付いていないんじゃないの?
追い付いたと勘違いしているだけで。
俺が追い付いたら譲らない奴はいないから追い付き方が下手なんだと思う。
もう少し頑張って追い付く練習をしたらいいんじゃないのかな? そういえば、煽られたから急停止して、煽った相手を衝突させ、後方車両の乗員を死亡させた運転手に殺人罪だったかが適用された事件があったな。
また、直進側が速度超過じゃなければ交差点右直事故にならなかったから直進側は悪くない、なんてのが争われた裁判があったけど、
直進側が速度超過だからといって、直進車を優先させる右折側の義務は無くならないという判決もあったし。 >>130
追いついたの定義を調べると面白いぞ
判例も絡んでくるけど 前車にその認識がないから仕方ない 譲ってもらえる人と譲ってもらえない人の差はそこにある >>129
>一般道でも右車線は追越し等以外で走ると違法
分岐が多い一般道、都市高速、一部の自動車専用道路では走行・追越の車線区別をなくし最も右の車線でも追越車線とは言わずに単純に右側車線と呼ばれることがある 追いつかれた車の義務関連でやたらと蘊蓄並べて「譲る必要無し」を唱えてる奴って、世間一般にはゴミ屑蓋車って言われて嫌われてる。 >>134
首都高は道路管理者自身がそう言っているのは知ってるけど、
右車線は所謂追越し車線じゃないってことを示した標識等ってあったっけ?
それが無い場合、道交法上は所謂追越し車線になっちゃうんだよなぁ >>136
持ち主がこう呼んでるからそういう名前なんだと言えるのか? スピード違反が優先されるとか
頭にウジ湧いてるとしか てゆか譲らなければ違法と言う人は
何キロで走っていても
追いつかれたら必ず譲るわけ?
それとも違法承知で放置? >>138
頭にウジ湧いてるのは優先とか言い出すやつだよ >>138
追付いた方は22条1項違反、譲らないのは27条2項違反なだけ。
相手がどうかなんて関係ないんだから、優先云々なんて言い出すのは頭が弱いと思われるだけ。 まあスピード違反する奴は左から追い越してくから
ある意味関係ない 制限速度より低い速度で走行中、後方から制限速度オーバーした車が追い越してきた。
その車は速度違反だから、こちらは構わず速度を上げた。
相手が違反ならいいんだよね?
それとも相手の違反はともかく、譲る? あれれ?
どんな状況でも
追いつかれたら必ず道を譲るという人は
いないのかな? 自分が追いつかれても譲らなくてもいい
自分が追いついたら法律違反だから必ず譲れ? >>136
追越車線だの走行車線だのの看板には法的根拠など無い
https://goo.gl/maps/DqaQcCzDmaz
法的根拠があるようなものをこんな位置には設置しない
昼間は気づくが、夜には照明が無いこともあって気づかない お子ちゃまな皆さんは知らないのだろうけど
追い付かれた車両の義務が発生する場面は
知恵袋等で散々議論され尽くしてて
極端に遅い場合に限るで結論出てる
現実的に制限速度以下で走るパトカーに
追い付いたとしてもパトカーは譲らないし
それをわざわざ指摘しても
安全速度で走行している以上譲る義務なしと
回答されるだけ 悪いことは言わないから
警察の交通課に行って聞いてご覧よ 追いつかれたとか軽く言ってるけどさ、「追いつかれた」の定義は何よ?
それ解ってて言っているならまだしも知恵袋をソースにするようじゃな 色んなとこで議論された結果は、
速度に関わらず追いつかれたら譲るのが最も安全で誰も不幸にならない結果になる。
意地張ってトラブルになったり事故になるより全然良いだろ。
絶対譲らない蓋マンは速度違反追い越しマンと同等のモラル違反だと自覚せよ。 >>153
譲るかどうかと言うより
違法かどうかの話をしてる >>152
追いつかれたの定義とか
そこから?マジで? てゆうかココより知恵袋の方が一億倍マシでしょ?
まさかココには嘘が書いてないとか?
リアル厨房か? 片側一車線の道路でパトカーに追い付いても譲ってもらえないからな 違法かどうかより、安全かどうかの方が大事
>>156
知恵袋なんて相当酷いよ
変な原理主義者が変なこだわり持ってる
マナーや改善意識が感じられないんだから >変な原理主義者が変なこだわり持ってる
ここに居るだろソイツ 何かをググって知恵袋に突き当たると
3回に1回以上は明らかに間違っている回答がベストアンサー獲ってるし >>158
スピード違反を含めた道路交通法違反を
しないことが一番安全だよ >>160
3割以上間違いとかどんだけ盛ってるんだよ... ココはスピード違反と言う道路交通法の中でも極めて重い犯罪を
円滑な交通連呼して正当化するバカが多いからね 信号待ちのときイヤホンしてるチャリの荷台におばあちゃんを座らせてあげてもいい 追い付かれた、追い越した
の
最高速度が高い車両ってのは
原付 対 自動車だぞ
最高速度は法令で決まっているからそれを完璧に守った前提での条文な訳で、議論の余地などない
自己解釈の主張しあいっこだろ こんなスレあったのか
かなりの奴は「右左折の30m前からウインカー出すのは違反」「曲がる直前に出すのが正しい」と信じてる
「一時停止線で一時停止するのは違反」とも信じてる >>166
皆さん自分のスピード違反を正当化したくて
無理筋を頑張るんですわ 同一周回なら譲る必要はないが周回遅れが青旗無視したらペナルティあるからな そういう奴も20キロの列で追い付かれてるのに譲らないからね >>162
いやいや、道路交通法を守らない方が安全な場合があるって事だよ
外国のルール(日本では違反)等、 日本とは違う方が安全な場合があるよ。
>>166
相手が違反でない場合こっちがやったら違反になることでも、相手が違反状態の場合はこっちは違反で無くなるの? >>161
道路に表示の「止まれ」は、道路標識等に含まれないですね。
これは間違えやすいから「知恵袋」じゃしようがないでしょう。 >>172
例外というより、道路交通法より安全を選択しろと言いたくなるレベルだよ。
読めばいっぱい出てくるだろう。 >>144
残念ながら道交法はそうなっていないんだよ
>>148
知恵遅れを信じちゃうんなんて人間終わってるぞ
>>151
あそこに法律云々の事を言っても無駄だよ
>>156
こっちの方が遥かにマトモだと思うが
釣り餌を撒くのが殆どいないのは確かだけど、同時にマトモな知識を持つ回答者もまずいないからな
嘘の割合なら、知恵遅れが圧倒的に多いと感じる(というか嘘回答が98%位か?) >>164
違法行為を正当化する馬鹿はお前だよ
>>166
>最高速度が高い車両ってのは
>原付 対 自動車だぞ
その後の文章もちゃんと読もうね
>最高速度は法令で決まっているからそれを完璧に守った前提での条文な訳で、
他の条項を読めばわかるけど、道交法はそんな前提になっていない
>>168
皆さん自分の「追い付かれた車両の義務違反」を正当化したくて無理筋を頑張るんですわ
>>171
>相手が違反でない場合こっちがやったら違反になることでも、相手が違反状態の場合はこっちは違反で無くなるの?
どうもそうみたい
相手が速度違反ならその運転手を殺しても違法行為にはならないって考えだしね じゃあ20キロの列で速度順守車に追い付かれたら譲ってね 目的と手段を混同しているから、進歩も改善も無い
お国柄が出るもんだ >>76
そうだね
右方直進が左方右折より優先だという人は、もしかして左方のウィンカー見て判断した?
左方の動きが終わらない(確定) しないと、右方は動けない。
知恵袋でもある人がえらいとこに確認して、確定したみたいだ。 >>77
>>導流帯に関するものはまだ出てないか
ゼブラゾーンは入ってはいけないわけではない。
それは対向車線に出てはいけないわけでないのと同様。
やむを得ない場合など入れる。
右左折などで指定レーンがある場合は、その中でなければいけないので注意。 そりゃそうだ
譲れ譲れって人は
追い越しが下手な
言い訳しているだけ ゼブラゾーンに入る時は
ウインカーが必要
戻るときもウインカーが必要
対向車線に入って戻る時と同様 ゼブラゾーンを通って右折レーンに入るときは、入るとき、戻るとき、右折に分けて、右、左、右と合図を出す >>181
中央線は追越し等の場合以外はみ出してはならないという規定がある(法第17条第4項)。
対してゼブラゾーンは道交法の上では意味を持たない(子供が道路に描いた落書きと同じ扱い)。
単に車線が広くなっているだけの扱いなんだから、止むを得ない云々に関係なく出入り自由なんだよ。
>>182
譲れって言ってるんじゃなくて、譲らないのは違法だよと言ってるだけだと思うが。
>>183
進路変更(車線内で左右に寄る行為)でウインカーが必要だから当たり前だわな。
>>184
何で左ウインカーを出すの?? アンカーたくさん打つなよ...
バカ丸出しじゃねーか アンカーの打ち方も知らないバカが
デカイ顔してるんだから笑えるというか
もうなんだか 追い付くって辞書的には横に並んだ時点を意味するんだね
マラソンや陸上・水泳競技でも横に並ばないと追い付いたとは言わないもんな
数メートル後ろにいるだけじゃ追い付いたとは言わないってことでいいや
法律なんて自分の都合の良いように解釈すればええねん
ってどっかの政治家も言ってたしな また今日もゴミ屑蓋野郎が暴れてるのか。
間違った遵法論を信じてやまない世間の嫌われ者。 >>188
法律の中に出てくる言葉を辞書で調べても意味ないよ
法律によって定義が違うから
例えば「児童」は道路交通法、労働基準法、児童福祉法でそれぞれ定義が異なる >>190
一つの投稿の中に
複数のアンカー打ってるバカがいるだろ... とりあえず27条は
著しく遅く走る権利を認める代わりに
譲る義務を設けた物
制限速度程度で走っていれば譲る義務なんかない
そんなことしてたらかえって交通が混乱する 問題はそれをどう条文から読み取るか
判例でもいいぞ
道交法では轢き逃げをすると被害者がたとえ逃亡中の殺人犯であっても
轢き逃げで処罰されるからな >>185
ゼブラゾーンについて
対向車が同時にゼブラゾーンに入ったら衝突するよ。
指定レーン内を通らねばならない(35条)
ゼブラゾーンに入らないようキャッツアイやポール設置してるとこもある。
警視庁に問い合わせした人によると、
通るとこではないので指導して行きますとのことだった。
法が分かりにくいので、強くは言えないのかも。 >>195
法律は若い番号の条文で書いてあることが
後の条文の前提
22条で制限速度以下で走ることと決められている以上
これが守られていることが大前提 そもそも追い越させた方が安全とか
暴論もいいところ
制限速度以下で適切な車間距離を取って走る方が問答無用で安全 バカは蓋蓋連呼するが
なんで速度超過と言う極めて重い犯罪を
犯しておいてデカイ顔ができるのか
猿並みの知能としか思えんわ >>197
無免許運転は64条で禁止されてるけど
27条は無免許よりも前提とか言ってて恥ずかしくないか? >>193
それ間違ってるわけじゃないと思うが
それぞれのレスが何個も連続するよりは遥かにマトモだと思うぞ しかし若い条文番号が前提なんて珍論初めて見たわ
そして多分見るのは最後だろう >>201
複数アンカー書いてあるレスにアンカー打ったら
どれ対する応答なのかわからんでしょ? >>194
法律は義務を課すものであって、権利を保障するものじゃない >>196
侵入して構わないゼブラゾーンって中央線のこちら寄りの部分だろ
対向車がセンターラインオーバーなら向こうが一方的に悪くなるだけ >>197
そんな前提はないから
ここに書き込むなら法律を勉強してからにしてね >>198
相手が違法行為をしない前提だとか、暴論もいいところ
法律は自分の義務を課すもので、他人がどうかなんて関係ない >>199
バカは速度超過速度超過連呼するが
なんで譲る義務違反と言う極めて重い犯罪を
犯しておいてデカイ顔ができるのか
猿並みの知能としか思えんわ >>204
義務を設けていると書いてるつもりだが
読めませんか? >>208
悔しいなら
そんな返しするな
バカ丸出しだぞ >>207
わからんやつだなぁ
速度制限に対して義務を果たすほうが先なんじゃね?
速度制限守ってれば追いつくという状況が発生しない 追い付かれた車両の義務違反点数1反則金6000円
30キロオーバー点数6免停60日罰金10万円
罪の重さが気が遠くなるほど違うんだよ
それを
追いつかれた車両の義務を守れ!
30キロオーバーは円滑な交通のためにはやむを得ない!
馬鹿としか言えないだろ 6点で免停60日とか書いてしまうところに
こいつの違反歴が透けて見える >>211
そんな単純じゃないかもしれない
ウィンカーは30m前だから40mはあり得ない
って、前提で運転していたらそれこそ安全運転義務違反と言っていい 前歴0 累積6点は免停30日じゃろ。
30km/h超過で最高額の10万なんか余程悪質でないと無いし。
知ったか振りして間違うとか恥ずかしすぎるなw 法と規制を頑なに守ろうとすると
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぽさないような速度と方法で運転しなければならない。
に違反するだろうな >>196
ゼブラゾーンにも色々あって、中央分離帯の代わり、直進車が誤って右折レーンへ進入しないように、円滑な走行できるように、等色々な目的のものがある
堂々と走行して良いのとダメなのがある >>217
これメンス
右折レーン手前のゼブラゾーンとか直線道路の中央にあるゼブラゾーンとかね 白で書いてあるゼブラは
運転者にイメージを伝えるもので
法的根拠は一切ない >>203
必要な範囲を引用すれば済む話
頭悪すぎ
>>209
条文にある通り、制限速度で走っていようが譲る義務は生じる
何で条文に無い屁理屈を勝手に付け加えるの?
>>211
わからんやつだなぁ
何で自分に対する法的義務と他者に対する法的義務を混同するの?
馬鹿ですか?
>>212
他者が違法行為をするのか断定できないのに、相手が違法行為をすると自分勝手に断定して、
自分が違法行為をするのはOKと(笑)
自分が法27条2項の義務を果たせば相手は違法行為をせずに済む話なのに
大体、法律に罪の軽重による優先順位なんてないんだし 中央線が二重になっており
ゼブラを入れているところと無いところがある
対向車ともその中に入ったら衝突
実運用と法律が乖離してる現状で、法律絶対厳守とか迷惑でしかないだろ。
しかも法律の解釈も間違ってるしな。
制限速度「だけ」遵守して正義の味方のつもりになって、高速やバイパスで右車線で蓋してる車社会の敵。 信号のある交差点で、左折しようとしたら逆走の自転車が直進してきた
先に行かせたけど、違反だから優先させなくても良かった?
左折しようとして、 車両(二輪や四輪)が横断歩道渡ろうとしていたら譲る、それとも違反だから無視? ID:MxNj2gBt
道交法の自己解釈マンw
知恵遅れでドヤッてるタイプなwww >>220
>条文にある通り、制限速度で走っていようが譲る義務は生じる<
他の自動車が速度違反しない前提だから、義務はあるけど果たす場面は一生来ないぞ
だからその場合前車は原付だっていってんだろ >>195
その点、スピード違反の後続車に進路を譲らなくても処罰されないからな
実例無し >>224
たぶん、そいつは必要条件と十分条件もわからないガチの知恵遅れ 中央分離帯があって対向車線には完全に侵入できないようになってる道で脇道や駐車場から出てくるときに右ウインカー出してる車極稀に見かけるんだけどあれって法律的にAUTO?
初めて見たときは左ウインカー出してても見えないし右ウインカーなら目立つからええやんと思って納得したけど >>223
自転車は常に優先だろ
そんなことも知らないのかよ >>220
お前に反論するためには
いちいち引用しろ?
まじでか
アラカン爺丸出しじゃねーかよ >>229
違反車両の方が優先?
歩行者だって非優先の場合があるのに(13条) >>232
追い越し掛けてきてるのを邪魔したら相手が速度違反車でも捕まるんじゃね
相手がそれで事故った場合とかは特に >>226
自動車専用や高速では通行帯違反でバンバン取締りしてますよ。 >>234
それは進路を譲らなかったから捕まってるわけではないね 速度超過は別にして
遅い車が追い越し車線を走行中、速い車が追いついた場合
左から追い越すわけにはいかないから、
遅い車が先に左に行かないと危ない 道交法
&
社会常識
&
ゆずりあい
&
おもいやり
やで >>236
右車線の車を左から追い越しても違反じゃないよ 道路交通法、交通規制、社会常識等
国によってほんと違うよね
日本は劣っている事が多そう こういうところで揉める原因は
円滑な交通とか通行帯違反とか
追いつかれた車両の義無違反を持ちだして
スピード違反車の態度が極めてでかいこと
スピード違反が社会的に認められているのは
せいぜい15キロオーバーまで
50キロ制限を60キロで走っていて
追い付いた側から
じゃまだどけと通行体違反とか
追いつかれた車両の義務違反とか
持ち出されても
は?ってことになる 片側一車線は別として、片側二車線以上で自分より速いのが後ろから来たら普通は譲る >>238
左からなら追い越しにならないとか言うつもりなんだろうけど
道交法では左右のいずれからは追い越しの定義にない
左からの追い越しは基本的に28条1項違反
点数2点、普通車反則金9,000円 追い越し車線から走行車線に戻っての追い抜きは、前方に余裕が無いと危ないね 例えば、3車線の高速道路の真ん中の車線を走っていて
同じ車線の数百メートル先に先行車がいたとする
@左に車線変更して走り続けたら先行車の左側を通過して前に出た
A右に車線変更して走り続けたら先行車の右側を通過して前に出た
B3車線の高速道路の左の車線を走っていて同じ車線に先行車がいたとする
その先行車はふらついているので安全をみて最も右側に車線変更をして
その先行車を追い越した
@ABでどれが違反になるか? >>240
お前も速度違反してるやんw
普通の神経してたら、自分が邪魔になってると思ったら先に行かせるわ。
自分の方が正しいから譲らない!とかいう発想は気違いアスペだわ。 >>249
あおり運転じゃねーかよwww
社会的に常識的な速度と言うものがあって
それは制限速度の少し上
それで走っている限り
邪魔と思われる筋合いはないと言うのが普通の感覚 法もだけど、譲り合いや思いやりだよ
多分、中央線寄りを走ってたんだと思う 右車線を走っていいのは20条3項の場合のみ
28条2項の前車が右車線を走る理由を客観的に後車が判断すればいい
左車線が空いているから前車は追い越しではない
左から追い越そうとしている前提で26条の2 3項はない
同様に40条2項もない
左車線が空いているからやむをえない理由はない
残った25条2項34条2項4項以外に右車線を走る理由はない
この先前車が実際右折するかどうかはその時点において判断材料にはならない
よって右車線を走る車を左から追い越しても28条2項の条件に該当すると判断されるため違反ではない
必要条件から絞り込んでいけば簡単に証明できる
お前数学の時間寝てただろ? 制限速度+10km/h守って安全運転したいなら走行車線走るし追い越しも右折も横断もしねーのに追い越し車線走るなよって話じゃねーの?
つーか安全運転で行きたいなら追い越し車線走ってるときに後方から自車より速い速度超過のクルマきたらトラブル避けるために左に避けて先に行かせてから右に戻るけどな
下手くそに後ろ走らせる方が怖いし >>246
どれも違反にはならないと思うけどな
どれかが違反だと言うなら説明してほしい
追い越しとは先行車に追いついた際、進路を変更して先行車の前に出て、再び進路を変更して先行車の前に入ることで、先行車の右側を通行しなくてはいけない
追い抜きとは進路を変更しないまま先行車の前に出て、そのまま走り続けるような状況であり、先行車の左右どちら側から追い抜いても違反ではない
つまり高速道路などで追い越し車線を遅い車が走行していた場合、走行車線の車が左側から追い抜くことは問題なし >>224
正しくお前のことじゃん
>>225
自分に都合の良い所以外の条文も読もうな
>>226
制限速度+20km/hで流れているけど処罰されないからそういうことになるな
>>230
単にお前の頭と手が不自由なだけじゃん
それを人のせいにするなよ
>>240
態度がでかいのは明らかに追い付かれた車両の義務違反の方だと思うが
こちらが言いたいのは、相手が速度超過だろうが、追い付かれた車両の義務違反という違法行為自体は覆せないってこと
それを盾にして譲れと言ってるわけじゃない >>256
制限速度+20km/hで捕まった実例はいくらでもあると思うが >>246
道交法2条1項21号
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の
側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
「追い付いた」とは道交法26条で要求される車間距離まで接近した状態
先行車との距離が「数百メートル」では追い付いたことにならない
追越しは「追い付いた」前提が必要なので@Aともに追越しにならず
追越し違反にはならない
道交法20条3項
車両は、(中略)追越しをするときは、その通行している車両通行帯の
直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
左車線にいる車両を追い越すにはそのすぐ右側の車線から追い越さなければならず、
1車線空けて右側車線からの追越しであるBは通行帯違反。 >>259
前方車はずっと車間距離同じだが、こちらの車線に車線変更してきた
前方車に追い付いたわけでは無いので、左に車線変更して抜いた。
追い越しにはならない? >>261
危険回避とか言うのならそんな変な車が後ろにいるよりも前にいた方がマシ 27条 追いつかれた車両の義務
条文記載内容を見ると速度違反車に
都合よく解釈できてしまうため
議論が出ていると思うが専門書や学者の見解では
制限速度ズバリで走行中に追いつかれても
譲る義務なしと結論が出ている
「最高速度が同じであるか又は低い車両に
追いつかれ、かつ、追いついた車両の
速度よりも遅い速度で引き続き
進行しようとする時も、同様とする」
これは遅い速度でそのまま走るなら
譲る義務が生じると言うこと
逆に言うと追い付いてきた車両と同じ速度以上まで
加速すれば譲る義務は生じない
しかし先行車は制限速度がある以上
制限速度までしか加速する事ができない
つまり制限速度ズバリであれば加速する意志は
有っても加速できないため義務は果たしていることになる
譲る義務も当然生じない
上記が納得できない人は近隣警察署に電話して
道交法で不明点があるので質問したいと
言えば交通課にまわしてくれるから聞いてご覧なさい 後続車が追い越しかけてきた(速度違反で)時、相手が違反なら加速しても良い、つまり追いつかれた車両の義務 は無い。
違反車両にはこっちの義務はない。
いや、違反車両だからと言って無視は出来ないって話じゃなかった? >>264
>譲る義務なしと結論が出ている
正しくは、条文そのまま解釈だと速度超過OKと勘違いするのが出てきて、
立場上速度超過OKとは言えないから、義務なしと解するべきであろう、ってことだな
因みにその系統の専門書だと、追越し禁止やはみ出し禁止の道路で蓋をする車両がいる場合、
追い越すのはOK(本来は追越し違反になるが、それを違法であるということはできないであろう)ってなってるw
この理由として、
・そうしないと交通の円滑という点で問題が生じる
・避譲義務が履行されることが問題解決に必要ということになるが、通常これを履行しない場合が多い
・よって刑法上の違法性阻却理由である期待可能性の理論も適用される
が挙げられている
要は、その手の専門家は法律条文をそのまま解釈しない、裁判と同じように好きなように(自分に都合の良いように)解釈可能ってことだな ルールはあくまで道具だけど
利害関係者の中でも体制側は保身に走らなきゃならないからな それってリンチ殺人とか適法行為が期待できない場合じゃなかたけ?
この例では適法行為の期待可能だしな
執拗にあおられた奴が速度超過したとかじゃね? >>244
馬鹿なの?
>>256
お前は最初から全文読んだ上で、読み方を勉強するところからスタートだな
>>264
最高速度が高い車両と言うのは四輪車の話だぞ
ノロノロの四輪車と速度違反の四輪車じゃないぞ? >>256
条文の読み方も分からない馬鹿wwwwwww >>256
追い付かれた車両って2輪か四輪か分かってるの?
条文読めるならどっちかわかるよね?
制限速度で走る前車に違反なしで追い付ける可能性がある車両の意味って分かる?
特殊車両や高速道路は含めないよ? まあこの馬鹿じゃ無理だろなw
対違反者前提じゃないからなw
頭の中速度超過でいっぱいwww いきなり四輪とか言いだしているのは
四輪とそれ以外では最高速度が違うと言い切っているのか? 「知らなかった道交法違反」
ブレーキランプは、徐行または停止しようとしたときから終了するまで点けなければならない。
徐行、停止以外でブレーキランプ点けてはいけない。 自転車横断帯及び自転車横断帯付き横断歩道の近辺に
横断しようとしている自転車がいたら停止義務あり >>269
お前は最初から全文読んだ上で、読み方を勉強するところからスタートだな
>>270
条文の読み方も分からない馬鹿wwwwwww
>>271
道交法では追付かれた方が2輪か4輪か、速度超過かそうでないかは問題にしていないんだよ
ちゃんと条文読もうね
ってか、道交法は他の交通が遵法している前提になっているなんて考えているバカが多すぎ
もし実際にそうであるのならば、あちこちの条文が書き換わることになるな >>274
それ、道路交通法と道路運送車両法とで噛み合っていない最たるものだと思う
原付2種とかもそうだけど >>276
もうお前の負けだから
諦めた方がいいよ...
みっともないだけだよ >>275
ただし、横断歩道では自動車側が優先
考えてみれば優先側の車両が優先、非優先側の車両が優先でないのは当たり前。 27条追いつかれた車両の義務の法解釈
法解釈には法的安定性と具体的妥当性の2条件のバランスが求められる
法的安定性とは誰もが理解しやすい状態で法が継続していると言うこと
具体的妥当性とは社会的に共有されている正義を前提として状況に応じて解釈すると言うこと
法的安定性の観点からは
やむを得ず遅く走る場合には
追い付いてきた速く走る車に対して
配慮しなさいと言う極めて単純な解釈となる
具体的妥当性の観点からは社会的に十分速い速度
つまり制限速度で走行しているのであれば
それ以上に速い速度つまり速度違反で追い付いてきた車両に対してまで
配慮が必要なのかと言う疑問が出てくる
また大多数の車両が制限速度で走行している事が期待できる以上
速度違反車両に譲ると言う行為が
却って円滑な交通の妨げになるのでは無いか
と言う疑念が出てくる
このため法解釈としては制限速度で走行していれば譲る義務なしと言うのが
多数意見となり警察実務でも
現在そのように取り扱われている >>279
問題は横断歩道と自転車横断帯付き横断歩道の
標識がそっくりで運転中に見分けがつかないこと
横断歩道だから自転車がいても通過したら
自転車横断帯付き横断歩道だったなんてことが普通にある >>280
問題になってるのは、その説明では妥当でない場合のケースじゃないの? >>278
もうお前の負けだから
諦めた方がいいよ...
みっともないだけだよ
単なる自分勝手な妄想じゃなくて、ちゃんと現実の法律の世界で議論しような
>>280
コピペするしかできないのは、もう降参しましたってこと?ww 違法行為に対してなら違法行為で対処して良い、違法行為にはならない、なんてのは道交法に限らず日本の法律には存在しない筈(少なくとも自分は知らない)。
違法駐車車両に対して警告の紙を糊で貼っただけで器物破損にもなるし、被疑者の行為が事実なのが明らかであっても、
警察の取り締まりや捜査が違法な方法だったという理由で無罪になって、その警察官が処分されたりするのが現実。
あと道交法に関しては、明らかに相手が違法行為をする前提で書かれた条項がある。
これは相手の違法行為を認可しているわけじゃなくて、その存在を認識した上で、安全で円滑な交通を目的とする為のもの
(相手が遵法ならする必要のない義務を課すことで、相手の違法行為による事故を防ぐ)。
よって自車の義務は他車が遵法なのが前提というのは明らかに間違い。
どこかの監視社会みたいな、相手に違法行為をさせない為の行為を課すというような義務は、少なくとも道交法には存在しない。
法27条2項に関して言えば、速度超過の後続車をさっさと追い越させた方がより安全で円滑な交通が得られる、
というのは本来の目的ではないのだろうけど、実際の条文はそう取られて仕方が無い書き方だね。
相手が速度超過なら避譲義務は生じないということを明確にしたいのなら、「第二十二条第一項に規定する速度を下回る場合を除き」
という内容を末文に加えれば良いだけだから。
この部分は昭和46年位にできたと思ったけど、今に至るも条文が変わらないから、警察・公安としては別にどうでも良いんだろうね(現に取締りもしていないし)。 >>280
警察・公安としては、低速度至上主義(速度が低ければ事故が少なくなり、例え事故が起こっても被害が少なくなるから、
速度が低ければ他の義務違反が多少あっても構わない)だから、回答としてはどうしてもそうなってしまうというのが正直な感想。
>>266でチラッと出かかっているけど、その解釈はあくまで一例であって普遍的なものではないから、
実際に裁判となったら必ずしもそれに沿った判決になるとは限らない。
交通事故裁判の判決を見ると、全く同じ状況としか言えないのに、
片や信頼の原則を持ち出して、相手が違法行為をする事を前提とした注意義務は必要ないとなったかと思えば、
別のものでは、相手が違法行為をする事を前提とした注意義務を怠ったとなっていたりする。
裁判官の思想とか、弁護側検察側の力量関係の違いなんだろうけど。 >>281
見通しの悪い交差点みたいだね。
自分側に一時停止の標識がないと徐行しないのが通例になっている。
実際は交差側にも止まれの標識が無い(見通し良くても) あおり運転の正当性の根拠が
27条なんだから
そんなもの警察が認めるわけないよ
三重県で老人があおり運転で暴行で捕まって
ドラレコ報道されたけど
老人は何で譲らんのだ脇にどかんかを
連呼してた
老人としては27条を知ってか知らずか
遅い車は脇にどくべきと信じた上での
あおり運転だったと思われる >>288
まぁ、相手が速度超過だから譲らないのも、相手が譲らないから車間距離不保持なのも、法的には同じ扱いだしな
偶々煽り運転死亡事故でマスコミが騒ぎ出し、警察がその取締りを強調しだしたに過ぎない(一昔前の飲酒運転と同じ)
その内別の条項が関係する事故でマスコミが騒ぎだしたら、おそらくそちらに注意が行くはず
例えば27条2項違反に伴って政府関係者や警察のお偉方関係者が死んだりすれば、
直ぐに条文が書き換わって取締り強化になると思う 「警察署の人間に聞いた」ってのは根拠にならんわなー
その人間が司法警察員かどうかがあるし、
そもそも警察署に詰めているからと言って警察官とは限らない
司法警察員だとしても理解しているのは刑法やら刑事訴訟法であって
道交法に関してはどんなものか
司法警察員よりも遙かに法律に通じているであろう弁護士ですら、
守備範囲を外れたらロクに理解してないケースがあるし >>274
俺は、徐行している時は制動灯を点けないが違反なのか。 >>274
追い越し車線で追い抜いていく車がハイマウントストップランプ点きっぱなしだったのがよくわからん
点かない故障なら分かるけど常時点灯する故障なんてあるの? 左足ブレーキの爺の運転とかだとブレーキランプ光らせながら加速していく >>285
大きな勘違いしているけど
相手が違法なのだからこっちも違法していいじゃないから
相手が違法状態ならこちらは違法にならないだからね
そこんとこ間違えないように >>274
渋滞の時はブレーキランプ光らせたまま徐行して止まる時は一旦ブレーキ離してもっかい光らせるってこと?
それだと追突されやすくない?
徐行時はブレーキランプ光らせないで停止する必要があるときだけブレーキランプ光らせた方が良いんじゃないの? 前から思ってたんだが、
高速道路で渋滞時に追越車線走り続けても違反にならない法的根拠ってある? >>276
お前は最初から全文読んだ上で、読み方を勉強するところからスタートだな
条文の読み方も分からない馬鹿wwwwwww
>道交法では追付かれた方が2輪か4輪か、速度超過かそうでないかは問題にしていないんだよ<
してるんだよなぁw
>道交法は他の交通が遵法している前提になっているなんて考えているバカが多すぎ<
>もし実際にそうであるのならば、あちこちの条文が書き換わることになるな<
独自解釈乙 >>296
>相手が違法状態ならこちらは違法にならないだからね
法律上それはありえないよ
相手の違法行為と自分の違法行為は別物なんだから
自分が遵法か違法かは、相手が遵法か違法かで変化するものではない >>285
>よって自車の義務は他車が遵法なのが前提というのは明らかに間違い。<
違法前提でかいてる部分が特殊な状況なだけ >>300
276の言っていることは条文に実直に解釈する条件なら正しいとしか言いようがないよ >>276
とりあえず俺は制限速度で走るからよ、速度超過で追い付いてくれよ
撮影しながらでもいいよ
そんで追い付かれた車両の義務違反だと刑事裁判起こしてくれよな
費用は敗者に擦り付けてもいい
俺は100%勝つ自信あるぜ? >>303
制限速度で走る前者に遵法で追い付く状況は分かってる?
違反者が追い付く前提で書かれた法律じゃないよ? >>301
そんなこと言っても交通警察官が
取締するときに参照する解釈本には
27条は制限速度以下でそのまま進行するときに
義務が生じるとハッキリ書いてある
素人は条文のみで判断するけど
総合的に判断するのが法解釈の基本
上の方にも書いてあったでしょ 27条の目的は「円滑な交通」なんですよ
ところが制限速度で走行しつづけている自動車は
もう円滑な交通を100%達成している
つまり27条の対象外なんだよ
そんなことどこに書いてあるんだ!と言う人は
知性的に考える事が出来ない頭が悪い人 >>306
判例はあるの?
あるならさっさと貼ってよ
無いなら黙って見てろ 最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
これの
最高速度が高い車両
これが何のことか分からん奴は馬鹿 質問です
以下の状況の場合歩行者と車どちらに過失があると判断されるか教えてください、また車同士の場合過失割合がどの程度になるかも教えてください
全て信号のない横断歩道での話です
1. 車が接近していることを気づいていながら(普通に)渡ったところ車に撥ねられた
2.車が接近していることに気づいていながら(普通に)渡ったところ車がハンドル操作を誤り自損事故を起こした
3.車が接近していることに気づいていながら(普通に)渡ったところ車がハンドル操作を誤り対向車と衝突した
4. 車が接近していることに気づいていながら(普通に)渡ったところ車が急ブレーキを踏み後続車に追突された
以下4~7は歩行者に悪意があった場合の1~4です、車の存在に気づいていなかったと主張します
4.車がスピードを落としていないことに気づいていながら(故意に)飛び出したところ車に撥ねられた
5. 車がスピードを落としていないことに気づいていながら(故意に)飛び出したところ車がハンドル操作を誤り自損事故を起こした
6. 車がスピードを落としていないことに気づいていながら(故意に)飛び出したところ車がハンドル操作を誤り対向車と衝突した
7. 車がスピードを落としていないことに気づいていながら(故意に)飛び出したところ車が急ブレーキを踏み後続車に追突された
以下8~10は上記5~7で実際には飛び出さなかった場合です、渡ろうとしたが車の存在に気付き渡るのをやめたと主張します
8. 車がスピードを落としていないことに気づいていながら(故意に)飛び出す振りをしたところ車がハンドル操作を誤り自損事故を起こした
9. 車がスピードを落としていないことに気づいていながら(故意に)飛び出す振りをしたところ車がハンドル操作を誤り対向車と衝突した
10. 車がスピードを落としていないことに気づいていながら(故意に)飛び出す振りをしたところ車が急ブレーキを踏み後続車に追突された >>311
1〜10全てドライバー過失100%
横断歩道ではドライバーは歩行者がどんな予想外の
行動をとったとしても対応する必要がある。
追突は追突するドライバーが100%悪い。 横断歩道では基本的に歩行者の過失ゼロ
完全な死角から飛び出してきた時のみ
歩行者側の過失が認められる可能性があるが
最大15%まで
当たり屋にはもってこいですよ >>312
>>313
九州かどこかで信号のある横断歩道で信号無視+横断歩道とズレた位置を渡っていた歩行者がバイクに轢かれてバイクの運転手が死亡した事故で歩行者が罪に問われ今後は悪質な歩行者は罪に問われる可能性があると聞きましたが
信号のない横断歩道においては例え歩行者に悪意があったとしても歩行者が100%守られるという認識でよろしいんですね >>314
交差点ですらない場所で直前横断は
さすがにドライバー注意義務ないよ
それでも歩行者が100%悪いにはならない。
歩行者の立場はそれだけ保護されてる。
特に横断歩道では。
横断歩道はあくまで歩道で、そこを車が
横切らせてもらってる場所だと
認識することが重要。 既に停止して待っているところに歩行者が激突してくる。 >>305
元々はそういう前提だったとしても、違法車両が相手でも義務があるって内容の条文になっているんだから仕方ない
交差点消灯が合法なのと同じ
例えば逆の立場で、相手が20km/hで走っていたとしても、煽ったり追越し禁止・はみ出し禁止の道路で追越しをやったら違法なのと同じ
>>306
>>266
>>309
その後に
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ
って書いてあるけど、これが何のことか分からん奴は馬鹿
自分に都合が悪い部分を無かったことにするのは、もう負けですと認めているようなものじゃん アンカー打たれてるようだけど
chmateだとめちゃくちゃ見づらいので
見る気しない
他のブラウザではまともに見えるのか? >>311
質問が成り立ってない
車がスピードを落としていないことに気づいていながら(故意に)飛び出した
という概念はない
車がスピードを落としていないことに気づいていながら(普通に)渡った
が正しい >>314
横断歩行者がいないことが明らかな場合を除き
直前で停止可能な速度で走行が義務なので
基本周囲に人がいたら問答無用で停止したほうがよい >>317
その条文が四輪対四輪だと思ってる奴は馬鹿 要するに最高速度で走行していれば、譲る義務はないと言うことだ。
違反車両に譲らなくても問題なし。 パトカーに追い付いて進路を譲ってもらってる動画でもアップしてみたら? >>322
お前の考える「四輪以外」って何?
まさか二輪とかいうなよ? >>325
パトカーの安定した運転とそこら辺にいる私法律守ってます自称運転上手いマンの差が酷いから
例えば、1km移動に最高速度の変化がパトカーは2回した場合自称運転上手いマンは6回とかしてるから >>327
パトカーの後ろ追尾してたら速度変化パねぇよ >>322
四輪対四輪も含まれているんだが
>>323
知障乙 パトカーの直前で80km/hのまま踏切通過したけど捕まらなかったな
勿論パトカーも周辺の車両も80km/hのままノンストップで踏切通過していたけど >>326
4輪に限定されて無いから下らん議論などが発生する
今まで4輪限定の法律だと思ってた? >>317
>最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ<
わかってないのはお前じゃん?
具体的に説明して見せろよ お前ら、良い道路ばっかり走ってるな
俺の生活圏にはほとんどないわ >>334
俺は通勤が片道45キロで、35キロの間は山道で信号も無い。山道と言っても広い場所がそれなりに多いので他車を追い越すのは難しくない。
朝が早いので交通量も少ない。山道なので取り締まりは過去10年間一度も無い。飛ばし放題。
以前乗ってたアルテッツァだと、25分で行けた。
プリウスの場合は、自分が大人しくなったので35分がせいぜい。
もっと前に乗ってたシビックはトルクが細いので山道を登るのが遅かったわ。
あ、最初の10キロは信号有の車両多めだからね。 時速108キロやん
最初の10キロが時速50キロとしたら
残りの35キロは時速162キロやな
そんなん高速道路でもおらんよ 田舎の早朝の高速なんかリミッター当てて走ってるオッサン普通におるでしょ。。
そいつらをリミッター無しの外車勢が追い抜いていくとかも。 道交法で言う「割り込み」は状況がかなり限定されている
普通に流れている車の間に入り込むのは割り込みの違反にはならない
(割込み等の禁止)
第三十二条
車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、
停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、
若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して
当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。 >>317
その最高速度とやらが何キロなのか分からないお前は馬鹿 >>333
309の言い訳がそれ?
>>339
このスレでそんなやついるのか?
ってか、譲る義務無い派は分からないやつが多いのだろうけどさ 田舎で路面電車にでくわすと激しく動揺する 思ったよりでっかい >>341
>譲る義務無い派
条文をまともに読めればそんな発言は出ないんだけどな。
最高速度ってのは法律で決められた各車両(原付、二輪、四輪)の速度であって、スピード違反してるやつのピーク速度じゃねーから(苦笑) なんで法律で決められた速度について二輪と四輪を分けて書いてんの? まだ27条やってんのかよ
そんなに前の車煽りたいんか 絶対譲らないマンは何故そういう思考になるの?
下らないプライドかね?
それとも正義の使者のつもりとか?
飛ばし屋とかDQNアオラーじゃない一般ドライバーから見ても邪魔でウザい存在なんだよね。
特に車に興味無い層からすると流れに乗らない速度厳守とか邪魔でしかないよね。
そういう層は速度メーターあんまり見てないからw 追い越し車線で蓋してるのは煽るけど、
片側一車線を制限速度で走ってる車を煽ることはしないね >>346
27条は片側一車線に限定されるんだけど
譲らないって具体的にどういう意味?
制限速度で走行している車に停車を求めてるのか? 安易に譲る行為は
煽れば譲るとバカに教えこむようなもの
結局バカは制限速度車を煽ってるのに
譲らない悪い奴と認識し煽り行為を行う
事なかれ主義はバカを冗長させるバカを上回るバカ >>349
私は「煽る」というワードは一切出してませんがw
アナタはプライド系の人なのですかねww
DQNアオラーじゃない一般ドライバーはウゼーと思いつつ追従してるだけだというだけですよ。
正義マンウゼーwww
邪魔www >>350
お前に煽るとか言ってないけど
てゆうか俺が例に出したバカの自覚あるのか? てゆうかバカは絶対治らない
死ぬまでバカってよく分かるわwww バカは成功体験が基準
一度30分で行けた道は
必ず30分で行けると考える
もし行けなかったら
それは邪魔するやつがいるから
遅刻した原因は邪魔したやつがいたから
邪魔するやつは悪いやつ
だから懲らしめる
煽り運転は正義なんだよなバカには
パチンコ屋が成り立つのはバカが沢山いるからwww 必死過ぎw
どうかお前がDQNアオラーに絡まれて不幸な目にあいますように。
(-∧-;) ナムー 少しでも知性があれば
制限速度車をウゼーとか発想しないわな
恐らく横断歩道で止まった車もウゼーなんだろう
いわゆる猿 >>344
原付は30までだろ
自動二輪と四輪は?
>>360
独自解釈乙 普通、道歩いててチンピラ風味丸出しの輩が近づいてきたら避けるだろ
なんで車に乗ってると張り合うのだろ
どんな輩乗ってるかわからんのに
海外じゃ通せんぼはガチの命の危険があるから、さっさとパスさせるのが常識らしいし
ストリートファイトにならず、口で100%諭すことができる聖人君子だというなら言うことは何もないんだが 第十四条
目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、
道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、
又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
白い棒は認定品で所持が義務 >>361
お前自身が現実から目を背けているのを自覚しような 追いつかれた車両の義務違反の
制限速度で走ってる時に追いつかれて
追いついた車の速度超過は関係なく義務発生って
お前の違法行為の結果こちらに義務発生とか
ふざけんなバーカとしか言いようが無いよね ごちゃごちゃ言ってるけど、追い越しが終了したら走行車線に戻るというルールを忘れているんではないか? 制限速度を守ると言うのが基本中の基本
それが出来てないバカにルール言われてもね 通行帯違反という違反行為に対して速度超過という違反行為で応酬して何が悪いって話になるぞ 制限速度を守る
これが出来ないなら即刻免許返上しろ 出たw
速度絶対厳守マン!
(でも速度以外は無茶苦茶ですwww) >>364
健常者が白い杖持って
盲目のふりするのも道路交通法違反 >>366>>368 >>370
現実を受け入れようね
脳内妄想を外部に晒したって惨めになるだけだから 知り合いが殺されたら自分がそいつを殺しても法的にOKってのが義務なし派の考えだからなぁ >>374
それを言うなら
知人を殺そうとしている犯人を突き飛ばした状態
罪の重さが全然違う
突き飛ばされた犯人が俺は人を殺したい!邪魔するな!法を守れ!
って言ってる間抜けな状況 そもそも人を殺そうとしなかったら
突き飛ばす状況が発生しない
そこをいくら説明しても
現実に対応しろ!円滑な交通を!
頭悪いとしか言いようがない あくまでも速度超過は重大な違反であり
周囲に全く影響なく出せる状況で
結果の全責任を負うと言う覚悟で行うもの
それを邪魔するやつは許せない!
法を守れ!
もう人間ではなくて
猿としか言えないでしょ 日本の道路交通法遵守と安全どちらを取る、という質問でどっちを取るかだよ
そもそも遵守しない方が安全な場合の議論でしょ 制限速度50キロで片側一車線の田舎道
中央線は黄色だったり点線だったりで
60くらいで普通に4台連なって走っていたとする
これに何キロだかわからないけど
かなりの速度で追い付いてきた車がいたとして
4台はどうしたらいいの? >>381
安全な方を選択する場合
日本のルールでは違反だけど、ある外国のルールでは違反にはならない場合
日本では違反だけど安全な方を選ぶという事だよ 何を言ってるのか解らん
そもそもなぜいきなり外国の話 >>375
席を譲る義務を課した法律なんてあったか?
>>376
軽い罪でなら違法行為で対抗してOKなんてことは道交法では認められていない
>>377
殺そうとしたらじゃなくて現に殺されたからだろ
勝手に条件を変えるなよ
>>379
>あくまでも速度超過は重大な違反であり
40km/h制限の道を60km/hで走っていることは問題にはならないという判決がすでに存在しているのが現実
50km/hオーバー100km/hオーバーのような、極めて悪質と判断されるような状況ではないんだよ
裁判で問題無いとされているそんな行為が重大な違反だと考えるのが正しく猿である証拠だな 法律は他人に義務を課すものじゃなくて自分自身に義務を課すもの。
だから他人の違法行為を免罪符にできないというのが前提なのに、それが理解できていないバカが多すぎ。 速度超過の後続車に煽られたからこちらは急ブレーキをかけて追突させました
速度超過の後続車に煽られたからこちらも速度超過の状態で逃げました
両方とも前車が捕まっているのが現実なんだよなぁ 速度超過車に追い付かれても譲らない車は捕まらずに、煽ってる車が捕まってるよねw このスレ見てわかる
結論:煽りカスも煽られカスの頭が悪い 高速道路の加速車線(合流車線)は、50キロ以上、60キロ以下に加速して本線に合流しなければならない。
速度超過した方が安全なのはいうまでもない。
遵法を取るか安全を取るかだ。 >>385
は?頭悪いなぁ...
スピード違反してなければ追いつかないんだよ
スピード違反の車が制限速度で遵法してる車を
お前が言うところの違法状態に追い込んでるんだろ
そんなの世の中で通用するわけ無いだろが
遵法者が他人の違法行為により違法のように
見える状態に追い込まれてる >>385
あとお前は382に答えろ
どうすべきかと
そしてお前が同じ場面になったら
必ず死んでもそうすると誓え 下手の人でも安全はどっちだという事でしょう
足枷をつけるのか安全余裕か
同様の条件で、ルールの違いによる優劣は有る。 加速車線の制限速度を本線と同じにしないのは 何故だろう
日本のルールはこの手の事が多すぎる そりゃ加速車線は目一杯加速したほうが安全だろ...
それと一般道をスピード違反状態で走った方が安全と言う考えと
どういうふうにつながるんだよ >>385
てゆかお前スマホ持ってんのか?
スマホだとお前の書き込みでスレッドが
ぐちゃぐちゃになるんだよ
もしかして10年前に買ったビスタパソコンで
IEでチマチマやってる団塊とかそんな感じ? これは、スマホを持ってないヤツが害悪と見るべきなのか、
アホにまでスマホが行き渡ったと見るべきなのか >>400
この件に限らず、
道路交通法よく読んで、実際に走りの時に考え比較すると色々見えてくるよ。
でないと進歩も改善も期待出来ない。
外国と比較する時は、同じような条件の時で比較しないと意味ない。
実際違いがあるんだから、真摯に向上心を持って考えた方がいい。 >>395
後続車が速度超過をしなければ、前車は追い付かれた車両の義務違反にはならない
けれど例え後続車が速度超過や車間距離不保持をした場合でも、前車の追い付かれた車両の義務違反や急ブレーキ禁止違反は成立する
前車が追い付かれた車両の義務違反をしなければ、後続車は追越し違反、はみ出し違反にはならない
けれど例え前車が追い付かれた車両の義務違反をした場合でも、後続車の追越し違反、はみ出し違反、車間距離不保持は成立する
譲る義務無い派は、自分が違法行為をすることで、後続車の追越し違反、はみ出し違反、
車間距離不保持を誘発しているわけだから、正義を振りかざしているというよりは、
相手が違法行為をするように扇動しているわけだな
どう考えてもこっちの方が悪質だよなぁ
>>401
それはお前の頭と端末がお粗末なだけじゃん >>405
何でハミキンの話が出てくるんだ?
382の回答は?お前も長文でごまかし?
てゆかスマホも使えない団塊爺図星? 制限速度は1キロでもオーバーしたら違反になる(捕まることはないが)
ただ、安全のため、一時的にアクセル踏み込むのは合法の国は有る
日本ではあくまでも違反(リスクを取らなければいけない) 皆で反則金処理(青切符)を拒否したら警察、検察、裁判所が処理しきれずに機能しなくなる >>409
そうなるとヒャッハーモヒカンが闊歩する時代だな >>363
>>365
条文の読み方を弁護士に教えてもらえよw
>>405
前車が原付で後車が四輪なら成立するわけだが >>406
スマホは使ってるよ
ってか、何でスマホが使えないなんて発想になるのか理解不能
自分に都合が良いように法律を捻じ曲げる人特有の発想なの?
>>411
条文の読み方を弁護士に教えてもらえよw
>前車が原付で後車が四輪なら成立するわけだが
成立するのはそれに限らないんだが 27条でいうところの最高速度とは
22条一項の規定に基づく政令で定める最高速度である
という前提があるのを見落としてる馬鹿どもよ
要するに>>343だろ >>412
>成立するのはそれに限らないんだが
最高速度が高い車両にそれより低い車両が追い付くわけ無いだろwww
馬鹿すぎるwwwww
最高速度の時速60キロで走っていれば義務など永遠に生じないんだが。 最高速度に達してない場合は義務が生じるだけで、トロトロ走っていれば当然譲る義務はある
だから速度超過車両には譲る必要なし >>412
アンドロイドでみんなが普通に使ってるchmateで
あんたの書き込みを見るとぐちゃぐちゃになる
見る気しない
団塊爺は否定しないところを見ると図星か
70過ぎてるの? え?高速道路のトラックの最高速度は80km/hなので
98km/hの普通乗用車には譲らなくてはいけないけど、
105km/hの車には譲る必要がないって言ってるわけですか? 高速道路は通行帯があるから
追いつかれた車両の義務適用外 その条文で言うところの、最高速度が同じ場合でも追いつかれた車の義務が発生する、という所をあえて無視するスタイルですかね?
要するに走行速度に関係なく追いつかれたら譲れってことだよね。
速度違反による危険性より蓋が居座る方が相対的に危険という総合的判断だろ。 >>420
走行速度が制限速度なら譲る義務なし
多くの学者の法解釈はそうなってる 後ろから急いでる人が来りゃ譲るだろ
法だの義務だのの以前に人として当然
議論の余地もなかろう >>422
そりゃ前が空いてて急いでそうな雰囲気が出てれば譲るよ
そんなことは議論の余地なしで当然のこと
ここで義務だからと騒いでるバカは
条文の字面だけ解釈して
状況によらず法的に譲る義務があるのだから
とにかく俺の前からドケと怒鳴り散らしてる
こんなバカになぜ譲る必要があるのか >>421
学者じゃなくて裁判所の解釈はどうなのよ?
1953年問題みたいに所轄官庁と裁判所の法解釈が全く異なったケースがあるくらいだぞ >>423
簡単に説明出来る
追い付かれたから
これでわからんかったらアホだぞ >>424
制限速度で走ってて追い付かれた車が、後続に進路を譲らなくてもお巡りさんが捕まえないから裁判になることもない >>424
実裁判があったか不明だが
判例タイムズでは譲る義務なしとなってるらしい
検索すれば出てくる >>426
素直に反則金で終了しても裁判にはならないよね? >>425
自分も急いでいて前の遅めの車を
イライラしながら追走してて
後ろから追いつかれたら譲るのか? 自分は追いつかれたから
義務だから譲ったとして
その後わざと車間距離開けて
さっき譲った車に追いついた状況になったら
前の車は譲る義務ありか? 自分がもし譲る場面になったとして
はみ出し禁止なら譲る行為は
停止する義務があるが
自分も急いでいても停止してまで譲る? 前のトラックが遅い?そんなもん知らねーよ
俺に追い付かれたんだからお前は停止して俺に進路を譲れ! https://youtu.be/Bevq7mjVFvA
義務派はこの爺の行動は称賛してるわけ?
30キロ規制道路でどかない小僧を叱ってるわけだよね
暴行で逮捕されちゃったけど >>429
キミ本物のアホだな
知は情に惑わされるという事もわかってないようだし >>434
1時間も考えた返しがそれ?
アホ言われてもなぁ
あーそーですかーとしか 相変わらず細かく場面を示しても
反論できないのだね...
結局義務派はワガママで自分勝手な人ばかり
ということかな >>420
>要するに走行速度に関係なく追いつかれたら譲れってことだよね。
はい違いますね。
>>413であるから、速度超過車両はそもそも想定してない=違反車両は該当外=義務なし >>414 >>423
法律の大原則に照らしても序文をそのまま解釈してもそうはならないんだよ
>>415
それ、理論が破綻してる
>>416
それよりずっと若いですよ
自分の頭と端末が貧弱なのが理解できているなら見なけりゃ良いじゃん
>>421
>多くの学者の法解釈はそうなってる
それ、一人の実務者の考えでしかないんですが
>>436
法律の大原則や条文中、自分にとって都合が悪い部分も無視し、
更に条文に無い自分勝手な条件を付与しないと成り立たたない時点で、
法律を無視した自分勝手な思想でしかないじゃん
つまり結局義務無し派はワガママで自分勝手な人ばかり
ということだな
>>437
>速度超過車両はそもそも想定してない=違反車両は該当外=義務なし
は成り立たないから いないや
マウスカチカチしてコピペしてる方が笑えるかな 蓋君は今日も必死。
現実はヤバそうなDQNアオラーに煽られたらサッと左に寄って停車なんでしょ?
で、ネットでは偉そうに「義務はない!」( ー`дー´)キリッ
いやぁ、わかりやすいwww 渋滞の車列は追い付かれてるのに譲らないね 譲れっている人なら当然譲るよな 渋滞の時は、追い越し車線埋めても大丈夫
逆に走行車線100キロの車が一台いただけで、追い越し車線に出るのは違反
実質1車線となる 渋滞の時追い越し車線を埋めても大丈夫だが追い付かれたら左に寄って譲らないと違反 >>438
現実見てないのはお前
>>413をあと一万回音読してから出直せな このスレの多くは、例え相手の行為、状態が違法であっても、こちらは違法行為で対抗してはならない(それが合法にはならない)という、
法律の基本概念がどうでも良くなっているな。 制限速度で走ると言っても実際にはバラつく
−4キロになったり+3キロになったり
もちろん1キロオーバーでも違反
制限速度マイナス5キロ走行時、制限速度プラス10キロの車が追いついてきた時どうなるの 通行帯違反の周知徹底と取締り強化をしろ!
通行帯を守れない運転者は免許返上しろ! >>449
違法で違法に対抗するとか頭悪そう
追いついた車→速度違反
追いつかれた車→速度違反車によって違法の様な状態になってるけど違法では無い
これが警察や法学者の見解 追いつかれた車の違法のように見える状態は
追いついた車の違法行為から引き起こされたもの
そんなものに義務は発生しない
他人の体に許可なく触ったら暴行罪
殴りかかってきた人に抵抗したら暴行罪になるから
殴られるままにしとけと言ってるようなもの >>439-441 >>444
遂にそんなことしか書けなくなったか
>>448
最高速度が自分より低い車両や同じ車両に追いつかれた時に義務があるとなっていますが
>>452
>これが警察や法学者の見解
前の書き込みにもあったけど、それはあくまで一部の者の見解の1つであって、普遍的なものじゃないよ
>>453
>>131が現実 迷惑なのは峠区間で慣れてるドライバーは制限速度で加減速ほとんど無しですいすい走れるのに
不馴れなドライバーは40制限で20位まで落としてカーブセンター割りながら走り
直線区間で40以上出す。
これが一番イラつく
遅いなら遅いなりで走ってれば
直線でサクッと追い抜けるのに。
直線で加速するから後続車が抜けない。 >>455
上にもあるけど、現に警察の見解とは真逆の判決も出ている 警察(官)の判断が正しいなんて保証は無いしな
以前、土曜日が免許証の有効期限だった人を翌日曜日に無免許運転で検挙してしまった例がある
>>93にもあるけど、今年から来年にかけては大盤振る舞いがみられる 警察官の判断が常に正しいと言う保証は無い!
だから俺が判断する!
俺の判断は常に正しい!
法治国家の国民とは思えませんな... そもそも悪法だらけだから
それに立ち向かうのが民主主義 そもそも法律は後から出来てくるものだし、問題点の指摘と改善が必須
単に従うだけなら独裁国家と同じ そしたら皆さんが27条違反と思った車両は
どんどん煽るなり前に回って止めるなりホーンで威嚇するなりして
注意喚起してください
そういう行為を繰り返せば
私のように譲る必要がないと判断してる人も
淘汰されるでしょう >>464
日々DQNアオラーと蓋カスが対消滅しとるやん。
早くお前の順番が来るといいね。 >>460
大袈裟に言うと、現場の警察官の判断に法的な意味はない(有効なのは裁判での判決)から
>警察官の判断が常に正しいと言う保証は無い!
に関しては正しい
ただ、
>だから俺が判断する!
>俺の判断は常に正しい!
>法治国家の国民とは思えませんな...
は義務無し派も同じだぞ
>>461
悪法でも法は法
気に食わないからといって法を無視するのはマトモな人間のやる事じゃない
法に則った正規のやり方で法を変えるしかない
>>463
同意
ただ、飲酒とか煽りとか幼児虐待とか、ある程度の人数が死んでマスコミが騒がない限り変わらないんだよな
本当に変えたいのなら国会議員になるしかないのか?
>>465
お前は、
信号無視や横断禁止道路を横断中の歩行者は違法行為をしているのだから、こちらは避ける必要はない
一時停止無視、無灯火やスマホを弄って周りを見ていない自転車が違法行為をしているのだから、こちらは避ける必要はない
と言って轢き殺しても自分は悪くないって思っている人? 守られる法益より失う損害が大きいからじゃない?
おれはめんどくさいからとろい奴はセンターイエローでも路肩でもぶち抜くよ
ただなにもしないだけだし積極的に妨害したなら別だけど
世の中には罰則のない違反はたくさんあるけどいちいち気にしてたら人生損だよ >>466
もしかして464と465を間違っとる? >>463
そうそう
国民主権なんだから、議員に陳情するなりなんなりして法改正していけばいいだけの話 >>454
>最高速度が自分より低い車両や同じ車両に追いつかれた時に義務があるとなっていますが<
これは最高速度に達していない場合、な
ちゃんと読めてるか?
乗用車が一般道で時速60km上限のところをそれ以下で走って追い付かれた場合な
当然譲る義務はある 自らの違法行為によって
相手を違法状態に追い込み
相手を違法だと糾弾するとか
論理的に矛盾してるとしか言えないでしょう
あくまでもスピード違反は
全責任を自己が負うという観念のもと
他への影響が有ったら即止めるのが責任のある社会人の行動だよ 日本では制限速度を1キロでも超えると違反
制限速度狙いで走ると、バラツキが出るから、捕まりはしないが違反となる
安全のために一時的な速度超過は可の国は有るようだ
日本では安全に走ろうとすると残念だが違反となる
違反しないように低速で走ると譲る義務が生じる >>470
ちゃんと読めていないのはお前の方
何で条文に無い条件を勝手に付け加えてまで言い訳するの?
>>472
>自らの違法行為によって
>相手を違法状態に追い込み
>相手を違法だと糾弾するとか
>論理的に矛盾してるとしか言えないでしょう
正しく義務無い派の事だな
あくまでも追付かれた車両の義務違反は
全責任を自己が負うという観念のもと
他への影響が有ったら即止めるのが責任のある社会人の行動だよ 追いつかれた車両が
スピード違反をするように仕向けてるとか
気が狂ってるとしか思えない >>475
右側車線を20km/h走行で蓋をすることで、左車線から追越しさせようとしているのと同じ事
前走車を煽ることで、前走車に速度超過をさせようとしているのと同じ事 >>476
何を言ってるのか全く分からん
20キロとか右側とか何の話?
てゆかラリってんのか? てゆかあまりに悔しくて自分で暴論吐いてる自覚あるよね? 時間の空き方から恐らく家族持ちの
立派な大人なんだろうけど
法律の前に自分が飛ばしたいという意識が強すぎる
18くらいでバイク乗り始めた小僧みたいな >>477
左から追い越すのは違反だよ。
最近テレビで取り上げる煽り運転は 、前方車によるものが多いね。 >>474
何で条文にある条件を勝手に無かったことにしてまで言い訳するの? 「最高速度が自分より低い車両や同じ車両に追いつかれた時に」
の最高速度は上限であって、実速じゃないからな。
読めばわかるだろw
時速60kmで走行してる車に、それ以下か時速60kmでは追い付けないでしょ。
つまりこの部分は「制限速度未達での走行中」と言うこと。
これは条文の前提とかじゃなく文章を読めるかどうかの問題ですね(苦笑) >>482
時速60kmph出走行ってことは60kmphでてないやんw >>483
進路変更して前方に出たら違反
(>>476もそう書いてるでしょ) >>487
第28条 違反
左からの追越しは違反
左車線から右折するようなもんだ 第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の「右側」を通行しなければならない。
左から追い越すのは、特殊な場合以外典型的な違反。 つまり二車線道路で右車線を走り続けるのは違反つーことですね 右車線を通行できるのは20条3項の場合のみでその時は28条2項の方が適用される >>478 >>481
ブーメラン乙
>>479
義務無し派は、
道交法違反の歩行者を轢き殺しても、こちらが自動車運転過失致死に問われることはない。
何故なら法律上の履行義務は相手の遵法行為が前提であり、相手が違法行為を行った時点でこちらの履行義務が無くなるから。
そもそも歩行者が違法行為をしない限り、自車と衝突することなど成り得ない。
つまり自車との衝突を引き起こしたのは道交法違反の歩行者の方。
道交法違反の歩行者を避ける行為を行うことは、歩行者の違反行為を助長することになる。
そうした行為を法律で認めるわけないのだから、この観点から言っても、違法歩行者を避ける必要はないし、避けてはならない。
という考えなんだけど、それは法律の基本理念からしても間違いでしょ、というのが義務有り派の言い分
義務無し派は、法律云々以前に、単に譲りたくないという意識が強すぎる
>>482
当該条項の条文では、追付いた車が60km/h以下であることを限定していないんだが 人を轢いたら起訴されるだろ
速度違反車に進路を譲らずに捕まったって話は聞いたこともないが >>494
頭悪いなぁ
道交法違反の憲法は弱者保護だぞ
歩行者は最大限に保護される存在なのは常識
歩行者持ち出して訳わからん言い訳するなバーカ
それと法律の基本理念は円滑な交通だよ
適切な速度で流れてる車両群に
暴走車が追いついたらいちいち停車して
暴走車に道を譲るとか
小僧の発想でしかないぞ てゆうか相変わらず意地張って複数アンカー
団塊の頑固さがよくわかるわ
考えは小僧丸出しだけどな 法の憲法を説きますか
ではその憲法に沿うと、故意に人を跳ねて逃げた奴がいたとして、
ひき逃げの罪は成立するか? 道路交通法第三十八条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等により
その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが
明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することが
できるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、
又は横断しようとする歩行者等があるときは、
当該横断歩道等の直前で一時停止し、
かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
例えば横断歩道の規定は絶対的なもので
飛びだしだろうが何だろうが歩行者絶対なんだよ
そんなことは常識 >ID:mwXIpnCW
お前>>494の文章の組み立て読めてないやん
読めないヤツは統合失調未満だぞ 左側からの追越しが追越しにならないとが言ってるのがたまに湧くけど何が根拠? >>496
歩行者が弱者というのは、物理的強度の場合で必ずしも本当の弱者じゃない。
外国や、車ではなく船舶等他の分野では物理的弱者=法的弱者ではない。
特に日本の道路交通は世界的にはガラパゴスと言って良い。
外国に行ったら悪い方が悪いとなるから注意が必要。 などと外国に行ったこともない奴が
本当にそう感じたというのならどこの国のどの街でどんな目に逢ったというのか むしろ海外のほうが横断歩道の前にスピードバンプつけて徐行させるようにしてるよな
先進国でも途上国でも >>501
組み立てってwww
言い訳肯定的に評価してどうする >>503
外国でも問答無用で歩行者優先だよ
まず横断歩道は何が何でも止まる
100%車側の過失だからな >>502
追越しの定義が
「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。」
だから。
追いついた時以前に進路を変えていれば追越しにならない。
もしくは当該車両の前方にでなければOK。
ただし、前方に出る時期がいつまで有効かはわからない。
次に別の車に追いついて普通の追越しをする時点ではリセットされてるという解釈のようだ。 >>507
中国は車優先らしい
ピストン西沢の番組で聞いた
本当かどうか確かめてはいないが >>507
中国では人を轢いたら完全に氏ぬ様に2度轢きされるぞ。
植物人間とかなって中途半端に生き残られたらお金が掛かるからね。
そういう国だよ。 >>508
追い越しだから、追い付いているのが前提だ。 米国の方が筋が通っている気がするな。横断歩道に歩行者いたらほぼ確実に止まる。
救急車が来たらみんなそこで停止。
でも、歩行者の飛び出しのように回避できない事故は、自動車側は免責。 >>491
だから追い抜きだろ
>>494
>追付いた車が60km/h以下であることを限定していないんだが<
これをしっかり読めて理解できれば意味はわかるでしょ?
「最高速度が自分より低い車両や同じ車両に追いつかれた時に」
分からないなら日本語できていない証拠ですよ。
27条でいうところの最高速度とは…
22条一項の規定に基づく政令で定める最高速度である
という前提があるのを見落としてる馬鹿 最高速度が自分より低い車両や同じ車両に追いつかれた時に
制限速度に達していないチンタラ走っておる状態だって分かってないのは恐らく>>494だけだなw >>496
馬鹿なのはお前
法的な関係の例示位理解しような
>>513-515
最高速度云々を理解できてないやつはいないのに、いつまでそんな的外れな事やっているんだよ
追付いた車両が速度超過の場合も含まれる(それを除外していない)ことを理解しような 494は、相手の違法行為がこちらの行為を合法にするわけではない
という意味では解りやすい例だとは思うが、敢えてその部分は無視するんだな。
要は、譲るのが気に食わないから、何だかんだ言い訳してるってことか。 追い付かれた車に生じる義務って
譲ることじゃなく左端に寄ることでしょ。
止まってまで譲る必要もないでしょ。 >>517
何度言ったら分かるんだよ
違法になった原因は追いつかれた車両が譲らないからではない
追い付いた車両が速度超過したからだ!
歩行者に無理矢理車の前に飛び出せと脅して飛び出させて
それを轢き殺して飛び出した方が悪いと
言ってるわけじゃないぞ
相手の違法行為によりこちらを違法にさせられてるんだよ
根本原因の違法行為者がお前は違法だから法律を守れと言ってる
バカとしか言えないだろ てゆか少し検索すれば
制限速度なら義務なしが一般的見解と分かるだろ
解釈本だって実務資料だってみんなそう書いてある
弁護士だって義務なしと書いてるやつばかり
なぜここまで意地張るのかとても理解不能 別のスレッドで
38条の歩行者等には自転車も含まれると
強情張ってるバカがいたが
うすうす自分が間違いと気が付いていても
絶対に間違えを認めない
まあバカなんだから仕方が無いけど 第三十八条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車
(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き・・・
>歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)
>歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)
>歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。) 自分の法解釈が絶対正しい死んでも譲らないパヨク思考の蓋カス野郎。
早くDQNアオラーと対消滅する順番が回ってきたらいいのに。 >>524
いやいやだから条文の記述じゃなくて
解釈上の話だって >>525
だからー
俺の法解釈じゃないって
検索してみろって言ってんじゃんか ああ、コレが絶対にキチガイじゃなくてマチガイを認めないバカってヤツか >>524
逆に聞くけど
「横断歩道等に横断しようとしている歩行者等」
これってどう解釈すべきか分かるか? バカは黙れ
あんな平易な条文をこねくり回してナニをするつもりだ 分からんだろうから教えてやるわ
横断歩道→歩行者が対象
自転車横断帯→自転車が対象
自転車横断帯付横断歩道→自転車と歩行者が対象
この三種は道路標示も道路標識も別
先行条文でハッキリ定義を明記している
それを38条ではこの三種を一括して横断歩道等と記述
対象の歩行者と自転車も歩行者等と一括で記述
条文では等と書いてあっても
横断歩道では歩行者のみ
自転車横断帯では自転車のみ
自転車横断帯付横断歩道で初めて歩行者と自転車が含まれると解釈するのが正解
頭が悪い人は等を意識して全部と考える お前横断歩道スレ88でその手の主張をしていたバカだったか
しかし、法律の読み方を知らないと前の方の条でなされている定義を読み落とすことがあるが、
38条での歩行者等ってまさかの同じ条文内で定義されているじゃないか
こうなると法律の読み方を知らない以前に日本語が怪しい >>532
じゃ自転車横断帯の際に歩行者がいたら
必ず止まってあげてね 当然だろ
お前は止まらないのか?
この犯罪者崩れめ 自転車横断帯+歩行者→停止義務無し
横断歩道+自転車→停止義務無し
これが38条の正しい法解釈だよ 職務質問では、免許証提示の義務。
逆らえば、公務執行違反。
しかし、提出は不要。手に持って見せればいい。警官が提出させると、道交法違反。 >>535
「東京都内の駅から新幹線に乗って名古屋または大阪に行くときは東京駅または品川駅から乗る」
お前は↑の文章を読むと、名古屋に行くときには東京駅から、大阪に行くときは品川駅から乗るんですかそうですか >職務質問では、免許証提示の義務。
何を言ってるのか解らない
職務質問と道交法での免許証提示義務との間に何の関係が?
それ以前に提示提出にこだわるのは極めてバカらしい
なんでもその手のネタって昭和の時代からあるらしいな >>537
頑張ったって無理だって
判例検索してみろよ
てゆか検索したんだろ
訳わからん反論して惨めじゃないのか? >判例検索してみろよ
判例があるならお前が貼れば良いんじゃ無いの?
本当にあるのならチンポコおっ立てて貼るだろうに
それができないってことはお前インポか? てゆうか不等号にコピペってまさかパソ?
てゆかやっぱりズバリ団塊なんか?
┐(´д`)┌ヤレヤレ >>541
>てゆうか不等号にコピペってまさかパソ?
>てゆかやっぱりズバリ団塊なんか?
>┐(´д`)┌ヤレヤレ
スマポでもできますがw >>541
>てゆうか不等号にコピペってまさかパソ?
>てゆかやっぱりズバリ団塊なんか?
>┐(´д`)┌ヤレヤレ
iPhoneでもできるみたいだぞ
なんなんだろうねこういう風に自分だけが使いこなせてる気分になってる阿呆って なんだよ想定以外のバカじゃん
>>536
公務執行違反ってなんだよ
公務執行妨害か?
あれは脅迫や暴行を伴わないと成立しないぞ
単に免許見せたくないやいジタバタでは到底成立しない
そもそも道交法で免許証提示義務があるケースは非常に限定されている
それでも法改正で以前に比べればケースが増えたが いやできるできないじゃなくて
不等号入力とコピペは面倒なので
普通やらない
そんなことするのは団塊パソ爺だけ 団塊は負けを認めないしなぁ
検索してみろにモロ拒絶反応を示す
┐(´д`)┌ヤレヤレ うわうわ知らぬ間にsageがsaeになってた
失礼 >>545
>いやできるできないじゃなくて
>不等号入力とコピペは面倒なので
>普通やらない
>そんなことするのは団塊パソ爺だけ
あのねおじいちゃん、アプリを使えば引用をタップするだけで一発でできちゃうんだけど
恥ずかしい年寄りだな 日本語あやしいアプリの使い方わからん一体何ができんのお前? アプリって何のアプリ?
シェアダントツのchmateでは
かなりめんどいが? てゆか引用とか誰もやらない
このスレ見てれば分かるだろ まあどうでもいいけど
もう少し条文解釈を勉強してから
ドヤってほしいわ...
真面目な話年いくつ?
うちの親父より上なら申し訳なく思うわ 引用はめんどくさいのにアンカーはめんどくさくないんだってさこの爺は アンカー10回に一回くらいしか打ってないけど... >>507
何で横断歩道が出てくるか不明
踏切で電車にぶつかったら歩行者が悪い
電車が歩道に飛び出したら電車が悪い
大型船対小型船では、物理的には小型船が脆弱だが、動きは小型船の方が遥かに高いから小型船が悪い。
国によっては、車でもその理屈がある。 >>512
むかし、ドイツの話だが、車道に子供が飛び出し車両の損傷が起きた
子供だから保護者は誰だとなったが、近所の人がそこの人は経済的に苦しいので何とか勘弁してもらえないかと車側に
最近は韓国でも、車側が歩行者側に大きな賠償額請求して大変だったとか >>555
電車が歩道に飛び出すのはなかなか稀だな。
>>556
今の日本でも法律的には、歩行者は過失が認められる限度で車両側の損害を賠償する責任を負うことはあるけどね。
実際に賠償請求する例は少ないかもしれないが。 >>516
>追付いた車両が速度超過の場合も含まれる(それを除外していない)ことを理解しような<
違反車両は想定外なので、含まれないよ。
要するに対象外。
条文では合法同士でのパターンで想定してる。勝手な解釈するお前みたいなのがいるから論争って事になる。
除外していないから含まれるって?全てのパターンを書き出さなきゃいけなくなるから書いてないだけだろ。頭が不自由だと生きていくのも大変だなw >>524
それって前者と後者って振り分けて書いてあって、自転車が横断者に含まれるという意味じゃないぞ。
条文の読み方分からないと永遠に理解できないと思う。 条文の読み方知らない馬鹿が自己解釈の主張仕合っこしてるだけかよwww >>519
状況により、道路に左端に停止する行為も要求される
>>521
>歩行者に無理矢理車の前に飛び出せと脅して飛び出させて
>それを轢き殺して飛び出した方が悪いと
>言ってるわけじゃないぞ
歩行者が自発的に違法行為をしている場合なんだけど
何で勝手に改変してまで言い訳するの?
違法になった原因はこちらが歩行者を避けないからではない
歩行者が(違法行為を強制されたのではなく)自発的に道交法違法行為をしたからだ!
歩行者の違法行為によりこちらが違法にさせられてるんだよ
根本原因の違法行為者(歩行者)がお前は違法だから法律を守れと言ってる
バカとしか言えないだろ
ってのが義務無し派の考え
>>522
そうした解釈本は1冊(及びそれの孫引き)以外にあるか?
そんなこと書いている弁護士なんているか?
上の書き込みにもあるけど、あくまでそうした考えがあるのは事実だけど、それが唯一不変なものじゃないからな
>>527
ネット上の検索結果は、間違った内容の方が圧倒的に多いけどな
つまり、ID:VviQZv7Dの解釈は間違いってことだ
>>560
>>494に書いた皮肉たっぷりの例えを理解してくれ
文意を理解できず、出てくる幾つかの単語に脊髄反射しているだけの奴が多過ぎ また還暦パソ爺がマルチアンカー
┐(´д`)┌ヤレヤレ 執務資料は交通警察は絶対持ってるし
交通事故扱う弁護士も絶対持ってる
てゆうかバイブル >>564
追いつかれた車両が自発的に違反をしているとか暴論もいいところ
速度超過という重犯罪車に無理矢理違反状態にさせられているのだよ
そんなものが世の中の道理として通るわけがない だな。
追い付かれた車両が実行した不作為を確定しにくいいからね。
追い越し中に加速したとかの作為を実行したなら分かりやすいね。
例え話をするなら作為義務で例えてみてね。 https://www.led-kaitentou.com/topic/meaning-of-colors-of-the-revolving-lights/
ググったら秒で出る令の奴
赤色 緊急自動車
黄色 道路維持作業用自動車
青色 防犯活動用自動車
緑色 幅3メートルを超えるトレーラーをけん引するトラクター
紫色 停止中の故障車両 故障車両の停止時 >>570
停止表示機材とは申し上げていない
ご指摘には当たらない >>574
昔、渋滞時にすぐ後ろをパトカーが走って来てパッシングされたことがあるけど、どうしようもなかった。
もちろん、サイレンは鳴らしていない。捕まりもしなかったけど。 追い越しの右車線走ってもいいからな
パトカーはそれを知っていて
知らない人が疑問に思っている >>570
地面に置くことになっているのでコードの長さが足りない
同じ理由でマグネットの意味がない
そもそも紫色ではない
パトライトのものだとコードは6mもある >>559
日本では、被害の大きい方が被害者と解釈する人が多いようだ
歩行者側が加害者なのに、被害者の歩行者が何で書類送検されたなんて質問していた人がいた
昔からそれが根底にあるようだ
最近の高齢者による事故を受けて、ある年齢以上は運転禁止にしろという人がいる
これは日本独特の考えらしい
これを外国でやったら即訴訟になるらしい
年齢による差別になるし、能力によって決めるべきものだから
確かに疑わしきは罰せずだが、日本はそうではない国のようだ
(だから外国から非難される時がある >>574
やむお得ない場合だからでしょう
渋滞で最低速度を守れないも同様 >>566-567
同じ事を何度言わせるんだよ
>>568-569
自発的に違反をしているのは追付かれた方じゃなくて追付いた方
小学校の教科書が読めない知障なのは承知しているけど、
出てくる幾つかの単語に脊髄反射するんじゃなくて、文意を正しく理解する最低限の努力はしようよ >>564
義務なし派とか言ってるけど、誰となんの目的で戦ってるんだ?
違反者が対象か否かだろ?
お前が読んでる条文には、他の条文の前提が掛かってるという前提も理解してないようじゃ、一生スレの無駄遣いだな。
例えば、お前を殺しても自分の命を守るためなら無罪になるもんな。
他の条文で条件が変わるものなんて結構あるだろ。
書いてないからやっていい!とか小学生かよw
追い付かれた車両の義務は「法定速度(指定速度含む)未満で走行中」にのみ発生する義務。
分かったか?納得行かないなら警察なり弁護士なり好きなとこに聞いてみろな。
まあ、病院行けと言われるだろうけど。
くれぐれも発狂して暴走行為はしないように。 >>582
今まで私は間違えていました
追いつかれた車両は
必ず道を譲らければいけません
あなたの書き込みを
よく読んだらよく分かりました
教えていただいて感謝しています
これからもよろしくお願いします
って書かれてたらもしかしてすごく嬉しい?痛快? 追い付いた時点以降は、もう違反車両じゃ無いんじゃね 蓋君は極端に「必ず」譲る義務はないとか言うけど、安全に譲れる場所で譲ればいいだけ。
渋滞中の場合とか前々走車が居る場合とかそんな話はしてないんだよ。 渋滞や前々走車が居る場合も譲らないとダメだよ
27条は40条2項の時と同じ
41条の2 2項の場合と勘違いしてない? 譲り待ちするより自己責任でどんどん追い越せよ。
速度超過の違反なんて気にしないなら追い越し禁止とかもいちいち気にしてんな!
って思っちゃう。 >>589
そうそう下手くそほど他人の運転にケチつける
譲られたら恥くらいに思って欲しいわ 制限速度絶対厳守マン(ただし他はメチャクチャ)
下手くそだからこうなるんだろな。
場所によるけど、制限速度以外のを遵守した方が安全でスムーズなんだけど、それが出来ない判らない。
制限速度(だけ)守ってるから追いついてきた奴は違反者だ。譲ってなんかやるものか!
アホ思考カス思考。いらない子。 制限速度60なら
未満は59
61は違反
制限速度で走るって人は速度計とニラメッコするという事? スピードメーターは最大10%誤差有(ほぼ示される速度より低い)
スピードメーターの表示と、実際の速度の「誤差」は法規で規定されています。 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第148条」で、
スピードメーターの誤差範囲は、次の数式で定められています。 スピードメーター上で 60km/hと表示される場合、実車速の許容誤差は49.1km/h〜63.8km/hとなります。 118条1項1号
違反だが反則や犯罪じゃない
だが違反は違反 制限速度超過のやつはもれなく信号無視もやらかしてる。
「安全に停止できません!」って赤信号で突っ込んでね。 制限速度で走ると、当然ながらバラツキが出るので、違反となる
違反しないためには、かなりの余裕を見た速度狙いにしないといけない >>564
お前の屁理屈だと、見通しのいい追い越し可能な道路を走る車両の最後尾以外全員違反になるなwww >>597
制限速度以下の遅い車の方が赤信号で信号無視してるよな
信号見る余裕も無いんじゃね 俺は通勤が片道45キロで、35キロの間は山道で信号も無い。山道と言っても広い場所がそれなりに多いので他車を追い越すのは難しくない。
朝が早いので交通量も少ない。山道なので取り締まりは過去10年間一度も無い。飛ばし放題。
以前乗ってたアルテッツァだと、25分で行けた。
プリウスの場合は、自分が大人しくなったので35分がせいぜい。
もっと前に乗ってたシビックはトルクが細いので山道を登るのが遅かったわ。
あ、最初の10キロは信号有の車両多めだからね。 時速108キロやん
最初の10キロが時速50キロとしたら
残りの35キロは時速162キロやな
そんなん高速道路でもおらんよ >>583
>違反者が対象か否かだろ?
今までのレスを読んで、違反者は対象にならないなんて言うのは知障レベルだぞ
>お前が読んでる条文には、他の条文の前提が掛かってるという前提も理解してないようじゃ、一生スレの無駄遣いだな。
>書いてないからやっていい!とか小学生かよw
それブーメランなんだが
他の条文を見てみろ
違反者が相手でも義務が生じる前提になっているとか、
相手が違反しなければ必要のない義務まで課している、なんてのがあちこちにあるから
>例えば、お前を殺しても自分の命を守るためなら無罪になるもんな。
頓珍漢な内容を出して話を逸らすのはいい加減止めような
>追い付かれた車両の義務は「法定速度(指定速度含む)未満で走行中」にのみ発生する義務。
相手が違反者でも自己の義務は発生するから
以前の書き込みを無視して、自分勝手で中身の無い内容を繰り返すのは止めてくれ 引用しないと書けないなら
書かないほうがマシ
このスレで引用してるのはお前だけだぞ
パソ爺 てゆうかほんと頑なに負けを認めず頑張るとこだけは認めるわ
かなーりみっもないけどな 以前の書き込みを理解して、それに対する反論ができるようになって初めてスタートラインに立てるんだがな
都合の悪い部分を無視して、相手が違反なら義務は無いって繰り返しているだけなら猿にもできるんだし 27条に関しては
>>264が全てでは
引き続き遅い速度で進行しようとする時ってことは
加速すれば譲る義務無し
規制速度で走行しているなら
加速出来ない以上義務無しとしか解釈できない >>607
加速しない(できない)から譲る義務が生じるんだよ
速度超過の車両は法律上存在を許されていない
よって、そのような車両は存在しないものとして扱う
その為、自分が制限速度上限で走っていれば、追付く車両は法的に存在しないのだから譲る義務が発生しない
という思考回路なんだろうけど、この場合他の条文でもいろいろ問題が出てくるだよな
その辺りを考えられないのかねぇ 前車が原付の設定だろ
制限40で30の原付が40の自動車に追いつかれた→原付譲れ
制限40で30の原付が50の自動車に追いつかれた→原付譲れ >>608
何を言ってるのか全くわからん
速度超過は出来るときに
全責任を負う覚悟の元で行うもの >>603
最初から言ってるけど、これだろ>>609
原付や小型特殊等も混在するなかでの共通する法律なんだから、最高速度が高い低いってのはそれぞれのタイプに当てはまることで、1つのタイプに対しての実速度じゃないから。
論点すり替えは止めろって、それ自分のことじゃん。
そういうのブーメランて言うんだよ。
確信に触れる質問い対してスルーしてるのが何よりの証拠。
>>608
その条文に係る前提となる条文があるから問題なし。
その条文だけ読んでるから理解不能となる。
これがずっと言われてる「条文の読み方知らないだろ」ってこと。
・青信号は進んでもよい、だから進まなくても違反にはならない(これが条文A)
・大多数の交通を妨げてはならない(これが条文B)
つまり、自分しかいないなら問題ないがそれ以外の場合、青信号では進まないと違反になる。
お前は条文Aしか見ずに「違反じゃないもん」と言い続けているだけ。 ・人を殺してはいけない(これが条文A)
・助かる為なら殺しても無罪(これが条文B) なんか荒れてるみたいだけど、日本の道路交通法の品質の低さが大きな原因だな
他と比較すると見えるところが出てくる 不作為犯を構成していないからじゃん。
追い越しを作為的に妨害したんなら違反の要件を構成するけど。
例え話をするなら作為義務で例えてみてね。 道交法を軽く見てる人間ばっかりだろ。
速度超過や黄色信号どころか赤信号無視
駐停車禁止違反、追い越し違反。
なのにムキになって追い付かれた車両の義務を守れって押し付けには笑える。 >>609
>前車が原付の設定だろ
何度目だよ
以前のレスくらい目を通そうよ
>>611-612
>1つのタイプに対しての実速度じゃないから。
何度目だよ
以前のレスくらい目を通そうよ
>その条文に係る前提となる条文があるから問題なし。
具体的にどれよ?
まさか22条1項のことじゃないだろうな
>・青信号は進んでもよい、だから進まなくても違反にはならない(これが条文A)
>・大多数の交通を妨げてはならない(これが条文B)
>・人を殺してはいけない(これが条文A)
>・助かる為なら殺しても無罪(これが条文B)
これを今回の件に当てはめれば
・追付かれたら譲らなければならない(これが条文A)
・追いついた車両より高速にすれば譲らなくてOK(これが条文B)
になる
条文Aも条文Bも自分に掛かる規定で、相手にかかる規定じゃないし、
相手の状況を問題にはしていない
条文Bは「追付いた車両が速度超過なら譲らなくてOK」じゃないんだよ
お前さんが挙げた例に当てはめれば、
・相手が犯罪行為を犯したのなら殺しても無罪(これが条文B)
と主張しているのが義務無し派
その主張がおかしいのは、何も27条2項だけじゃなくて、他の条項にも当てはめてみても理解できると思うが
>これがずっと言われてる「条文の読み方知らないだろ」ってこと。
正しくお前の事じゃん
自分に掛かる規定も相手に掛かる規定も、その両者の関連性も混同しているのだから
>>614
>追い越しを作為的に妨害したんなら違反の要件を構成するけど。
それは27条1項ね
今問題にしているのは27条2項 >・相手が犯罪行為を犯したのなら殺しても無罪(これが条文B)
と主張しているのが義務無し派
そう主張してるのはマルチアンカー君だろw
犯罪を前提にした条文じゃないのは小学生でも分かるな
ところで>>599には答えないの?
負けるから答えないかwww >>139
140で巡航してても160の車が来たら譲るよ、それが法律だから… >>228
それが正当になってしまうと、普通の交差点の左折時も右ウインカー点滅の方が右から来る車に対して目立っていいとかハザードで両側にアピール出来た方がいいとか好き放題になってしまう。 >>229
私はあなたが収監されることを希望します。 >>294-295
左足を軽くブレーキペダルに乗せたまま走る老人って結構多いよ。
左右のランプはハロゲンだから車検後数ヶ月で全部切れる。
そして最後にはたまたまLED4灯式を採用しているハイマウントだけが残るw >>356
制限速度は時代により随時変更されるが、横断歩道の一時停止義務は一切変更されない。
なぜだろう?知性あるんだろ? >>626
そういうあなたは
スピード違反は良い違反と考えているいわゆるお子ちゃまですね? >>625
横断歩道は絶対に止まるの?止まらないの?
もちろんスルーだよね? >>620
>>そう主張してるのはマルチアンカー君だろw
頓珍漢な書き込みをする前に、このスレを最初から読んで内容を理解しような
あと、>>494の皮肉を無視しないように
自分の論理が破綻するから無視せざるを得ないのか?
>>犯罪を前提にした条文じゃないのは小学生でも分かるな
27条2項だけじゃなくて他の条項もちゃんと見ような 引用しなきゃ書けないなら書くなよ
パソ爺はこれだから
┐(´д`)┌ヤレヤレ 3行で簡潔に書けない奴は
ルーターのLANケーブル抜いて
首つって氏ね >>632
負け犬はそれしか書くことないの?
┐(´д`)┌ヤレヤレ >>637
負け犬に負け犬言われてもなぁ
苦笑するしかないぞ
(・∀・)ニヤニヤ >>627
狭義の発熱電球とハロゲン電球の区別つかないやついっぱいいるぞ >>640
100V電球だと圧倒的にハロゲンよりクリプトンが多い、家庭は特に 住宅でハロゲン使ってるのなんて一昔前の非常灯くらいだな クリプトンってどこから沸いてくるんすか?
酸化しなきゃいいなら窒素とかではあかんのん?高熱で窒化するのかな?
ピットに置いてあるアルゴンガスとか何なら石油の輸入も全然尽きないから不思議w
そんなわけで地球中心部のマントルから必要な資源は掘った分だけ追加でどんどん出てくる説を支持したい。 一時停止の標識があるところで一時停止した時に
人の乗り降りをしたら違反? 厳密にいえば一時停止じゃなくて停車になるから違反(交差点〜5m駐停車禁止)
まあ一瞬で降りてすぐ走り出すならまあいいんじゃない?
だべってバイバイ〜なんてやってたらタヒねってかんじだが 違反と検挙は違うんよね……
右折禁止の取り締まりとか、パトカー自身も右折しないと検挙出来ない場合は形だけスピーカーで吠えるけど全く追いかけないw 交差点は駐停車禁止なのに標識は一時停止か。なかなか良い国だ。
これは警察の好きなように誰でも現行犯逮捕できるな。
オウム事件のときは自転車で公道を走って移動する教団幹部を警官数十人が追いかけていたが、警察幹部はどんな軽微な違反でも良いから見つけ次第道交法違反で現行犯逮捕(別件逮捕)しろと命じていたらしいし。 交差点は停車禁止でも右折待ちなど例外事項は謳われている
安全の為、一時的に制限速度を超えたほうが良い場合でも、 日本は安全な方を選ぶと違反となる
外国では速度超過も合法だったり、赤信号でも左折だけは出来たり、合理的だ。
日本は、1キロ超過も違反は違反、捕まらんけど >>651
1キロ超過で捕まらないというのは現行憲法下では1件も例がないという意味?
警察白書を読めば毎年必ず1〜15キロオーバーで検挙された人がいるのが明らかにされており、戦後70年の間に1キロオーバーで検挙された人間がいないとは言えない。
安全のため一時的に速度超過した方がよい場合もあろうが、日本の法律ではそれも含めて余裕を持たせた規制となっている。
何かあったらプラス10〜15キロ出せるように、例えば50キロ規制の幹線道路なら常に35キロまでで走るべきだと思うのが普通の日本人なのであり、そう思えない人間は違うのである。 差別と偏見で固めた人権無視の法律と運用
全く信用できない >>655
もしもあなたがそれ以上詳しくお話し出来ない人ならまとめサイトに帰ってオナニーしてなさい。
貧乏人が現実の世界に這い上がるにはアフィリエイトの稼ぎではなく学校の勉強が必要なんすよ? 規制速度で走行するのではなく
安全速度で走行してください 1キロオーバーも50キロオーバーも違反であることに変わりない
捕まらない範囲は違反でないと思ってる節がある >>659
1km/hオーバーでは検挙できないのに
何イキッテんの >>660
出来ない訳ではないよ、本気で誤差を詰めた機器があれば普通に可能 ○○○警察高速機動隊は赤色灯回してる所を制限速度±0km/hオーバーで追い越したらでもスピード違反で停止命令出するからなあ 速度超過?警察官現場指示違反?
赤灯回してれば強制力を持って速度の指示が出来るっけ? >>661
車のスピードメータは実測値より低い値を示す方の誤差も
認められてるから裁判すれば勝てる。 この前、ガラガラの夜の高速で、絶対に譲らないマンに出会ってしまった。
私も、左から抜かないマンなので、走行車線も追い越し車線も前後車いないのに
2台並んで制限速度で結構な距離を走っていた。
そこに一台の速い車がやってきたので、私はすぐに走行車線に移り、
絶対に譲らないマンの車線変更はできるだけのスペースを残して、左後ろを、制限速度で走行。
速い車はイライラして、両方の車線をウロウロ・・・
しばらくすると数台溜まってきて渋滞になってきたから、諦めて左からそっと追い越しました。
みんなが左から追い越して行ってダムが決壊するようにスーッと渋滞は消えて行きました。
一番意地が悪いのは私だと自覚しています。
渋滞の発生の原因は2台目にあるというのが的確に出ましたね。 追越車線張り付きの車には警笛を鳴らしてよいことを明文化するべき。 >>666
追い越し車線の車を左から追い越しても違反じゃないよ
追い越しの下手な666が渋滞の原因だし反省しろ >>660
だから捕まりはしないけど、違反は違反だって話
道路交通法には違反だと書いてある
60キロ以下に61は含まれない >>669
追い越し車線の車を左から追い越したら違反だよ
道路交通法参照のこと >>668
進路変更してから追い抜くのはダメだけどね >>672
じゃあダメか、俺、先月車線変更してもーたわ。今年はもう左から抜けないな >>672
また嘘つく
その後追い抜いた車の前に、すぐ出なければ追い越しじゃないのに 左車線の車を追い越す時は右から。
中車線の車を追い越す時は左から追い越さず右から。
右車線の車を追い越す時は左から。
試験に出るからよく覚えとけよ。 道路交通法 定義
二十一 追越し 車両が他の車両等に迫い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。 第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という)の右側を通行しなければならない。
高速道路では右側から。 >高速道路では右側から。
そんなルールどこにあんの?
高速道路の特例ルールは第七十五条の二の三〜第七十五条の十一にあるが
高速道路に限り追越しを右側に限定するとか無いぞ 右出口の高速もあるし
左側追い越し禁止は3車線の真ん中を追い越すとき >左側追い越し禁止は3車線の真ん中を追い越すとき
だからー、そのルールがどこに書いてあるんだよ お前さんにとっては28条は第七十五条の二の三〜第七十五条の十一にあるのか
そりゃスゴい バカやあほに構うなんて貴重な人生の時間の無駄遣い
「蓋」やら「並走」言ってるくらいなんだから、どーせ厳密に速度守ってるわけじゃないんだろ?
イヤミ・危険行為なしで左から抜いたらよろし
罰則も15km/hくらいの速度違反とほとんどかわらねーし >>678
追越しは右側から以外禁止は高速・一般道で共通だよ 要は、左から抜いても、右の車の前に出なければいいってことですよね。
この時は、私と絶対譲らない万とで蓋してたんで、前はガラ空きで、しばらく左を走って
だいぶ経ってから前の車に追いついて右に移ったぐらいなので問題はなかったかかなと思ってます。 左車線が空いているなら
左車線使って前に出ればいいじゃんなんで
いやなの? スピード違反と信号無視は平気なくせに細かい違反は気になるんやな。
他人のいはんもか。 >>688
それをやるから右が左に戻れなくなる
気持ち的にも物理的にも理解可能 >>685
一般道は右折等以外は、追い越しは右側のみ可
高速道路でも前方車が右折する場合は、左からの追い越しが可
(そんなのは超特殊な場合) 追い越し車線を走り続けるのは、やむを得ない理由がある場合(戻れるスペースがない等)以外は違反。
2kmを目安に捕まるらしい。
左からの追い越しが違反なのは当然として、追い抜きの状態にしたいなら、右に戻った後、しばらくしてから追い抜けば違反でない。 >>688
一般道なら、左車線からは右折したくないみたいなもん 追い越し車線の車を左から追い越しても違反じゃないよ まあ左追い越しで捕まった事例は聞かんね
誰か捕まった時に教えてくれよ >>691
右走ってる車が左に戻れなくなるって
そもそも戻るつもりがない車なんだから
関係ないじゃん >>691
これに賛同です。
ですので、極力左から抜かずに、左に避けてくれるのを結構長い間待ちます。
ただ、その横を左から抜いていく車が数台現れると、その流れに乗って左から
仕方なしに抜きますね。 >>701
気持ちも何も
右に居座る車相手の話をしているのですが
元々の話は左空いてるのに右走り続ける車の
後ろを走り続ける間抜けな車の話 そもそも左走り続ける車は
通行帯違反なんだから
それがどくまで待つと言う感覚がよく分からん >>702
好きにしたらいいんじゃないか?
俺はただヒダリモドレーって言ってる奴に対して、左に戻れるかどうか、戻るかどうかの判断は本人がするもの。
まわりで見てるだけの奴らが決める事じゃない。外から見て違反かどうか決めて捕まえるのは警察の仕事。
お前らは他人に文句を言わず、自分自身の安全運転をしていればいい。
一人一人が事故を起こさなければ世界中からも事故は無くなる。 まぁそれなりの熟練ドライバーの域になってますんで、教育のつもりでしばらく後ろを走って
あげてるのです。
たいていの車は、ボンネットにポストの穴の付いた青いスバオタの車が近づいてきたら
すっと避けてくれるんですけど、中には前見るのが精一杯で後ろに気をくばる余裕もない
初心者もいるので、気づいてくれるまで、車間も取って暖かく見守ってるんですよ。
たまに666のようなイタズラもしちゃうんですけど、普段は渋滞にならないよう、他の車に迷惑が
かからないよう極力注意して運転してます。
一回左から抜いていった車は容赦なく左から抜き返しちゃいますけどね。 >>705
しつこくて申し訳ないけど
左空いてるのに右を走り続ける車は意図的しかありえない
自分は速度制限守ってる以上
左による義務はないと言う明確な意志がある
それに煽って左にどけ意思表示するのは
ナンセンスとしか言いようが無い
黙って左から抜くだけでしょ >>706
前見るのに精一杯の車とか
右走り続けないでしょ
そもそも右出ないし
出たとしても速やかに左に戻るよ >>708
俺もそう思う
後ろからオラオラ煽られて、左は行儀良く並んでたら、
「後ろのDQN、お前が待て」って思うかもしれない。理解可能。 そもそも邪魔だどけのテイで接近するから
蓋車も維持になる
黙って左からスイスイ抜けば
蓋車だって右走るのが
バカバカしくなるよ 経験から言えば、右車線に居座り続ける車は右車線が追越車線でそっちを走り続けてはいけないことを知らない。
だから後ろから何しようが無意味。左には絶対に戻らないから先に行きたかったら左から追い抜くのが正解。 >>708
精一杯だから前が空いていて走りやすい右を選んで走ってるんじゃん >>714
高速道路を映し出すテレビを見る限り、右車線を走り続けるのが悪いとは思えない。
それが日本のお国柄。 >>707
全く同意
そして、大抵の通せんぼ爺は左から抜かれそうになるとスピード上げる
意図的にやってる何よりの証拠だよね
俺はお前と競走したいわけじゃ無いんだけどなぁ?っていつも思ってる
こういう輩はさっさと左から抜くに限る
どーせ完璧にノー違反で走ってる訳じゃないし 逆から追い越すのが違反であることに変わりはない
外国でもそうだと思う
蓋ができるのは、日本の制限速度が低過ぎるのが一因
中国の様に追い越し車線の最低速度を110キロにすれば良くなるかも >>719
追い越しと追い抜きを混同してないかい? >>719
君がいくら優しく言ってくれても取り締まりを受けたら点数が増えるんだよ… 違反じゃないとか言ってのは、
右側からのものが追越しであって左側からは追越しではない
と勘違いしているんだろ 左に車線変更してから追い抜きしてもいいけど、低速車と高速車の本来の関係から言えば好ましいことではない
何故、逆追い越しは禁止なのか
みだりに進路変更してはいけないのか
逆から行くのは、速度と位置関係から危険をまねく行為 ずっと左に寄って走ってる二輪が車線変更をせずに路側帯ギリの位置どりのままで四輪車の列をすり抜けるのは違法とは言えない、みたいな話があったな。 >>717
みんながルールを守って事故が無くなったら上げてくれるよ! >>725
逆
上げる必要がなくなるということ
現状がダメだからその対策(中国が上げた理由は知らんけど そいつが通行帯違反かどうかはお前が決める事じゃない
お前の失敗するのはこれな >>726
じゃあ別に上げなくていい。
俺は現状でかまわん。
単純にスピードは上げれば上げるほど危険性が上がるのだよ >>728
現状でいいとは、蓋や逆からの追い越しがいい(違反で良い)と言ってることになるよ 蓋車に追いついて1kmくらい走ったら、左車線に移動して120秒くらい70km/h程度で巡航したらいい。
蓋車なりに何か思うことがあるだろうから。 50キロ以上の速度差をもって接近していく方がよっぽど効くぞ >>729
それも含めて現状でしかたない
どんなルールにしても守られる保証なんてない >>730
蓋車から見えなくなるだけだろ。あほかww
>>732
それにすら気づいてないと思う
結局、行けるときに追い抜くのが一番 >>733
車交通に関し日本よりマシな国は、そうではないと思う(現状は違うと思う)
問題があるのに何もしないのが一番悪い >>735
例えばどんな問題?
速度の問題は終わったよね? 今日散歩中見たアホ
信号機のある横断歩道で止まって歩行者を渡らせようとしたアホ
(歩行者困惑)
空いてる道で右折車(一台)に道を譲アホ
(右折車オドオド) 場内教習が皆無でいきなり路上教習から始まって、
しかも助手席に補助ブレーキもない車で教習をする
おドイツ様がマシとは思えませんがな >>737
すまん、俺それ1度やってるわw
横断歩道で止まる奴は横断歩道で下ばっかり見てて上にある信号見落とすんだよねw >>736
もともとのお話は、追い越し車線走り続けるのと、追い越し違反の話じゃないの
現状日本は酷いってことでしょ
それで良いと言う人がいるから、驚いた >>736
勝手に終わらせるなよ安倍晋三wwwww
追越車線のみプラス10キロは明らかに中国のが優れた法制度だろうが…
負けてんだよジャパニーズは。もう。すでに。
認めないとクソジジイと呼ぶぞ老害カス。 >>738
事故スレ見たら日本の8ナンバーぶら下げた教習車が潰れてる画像が時々出て来るけど、ドイツでは本免許に合格してない奴の事故ってどのくらいあるの?
同じくらいで運転スキルも問題ないなら日本より劣ってることには出来ないし。 それ詳しく知りたい。何あたりの件数?
台数?総走行距離? 事故がどうのじゃなく、違反についてなんだけど
事故起こらなければ、違反しても良いと思ってんのかな
追い越し車線の走り方とか逆からの追い越しはしないとか、ドイツ(だけじゃなく)は日本より優れてる
と思うけど、
ルールやマナーが良いと言うこと その代わり取り締まりをギッチリやってんだろ
5キロ超過でも捕まえるだろうし
ドイツは車の運転でのペナルティの効力が船や飛行機の免許にも
波及するんじゃなかったか? >>741
別に優れてない。お前中国人なんか?
制限速度という事はその下の速度は相変わらず自由なんだぜ?
仮に100が110になったところで今まで130で我慢してた奴が140出して事故るだけだ。解決にならん。
そもそも現行法でも守られていれば何の問題も無いのだぁよ >>748
中国は最低速度110Km/hだぞ最低速度
脊髄反射は良くない >>631
599 名無しさん@そうだドライブへ行こう sage 2019/04/26(金) 18:21:09.81 ID:AHEoFPvA
>>564
お前の屁理屈だと、見通しのいい追い越し可能な道路を走る車両の最後尾以外全員違反になるなwww
はよ答えろや 知らなかった道交法違反
・安全な方を選択するとなぜかそっちが違反
・外国では違反でないが、なぜか日本では違反 中国が話題に出てるけど、かの国も今まさに
信号機のない横断歩道での歩行者優先の絶賛キャンペーン中だ
日本とどっちが定着するの早いだろうね? 今の中国人の行動が
バブル時代の日本人と変わらない。 >>759
日本人は戦争中の敵地ですら品行方正だったろうが!! >>760
お前は後ろを振り返って見たことがないのか??
中国など点にも見えることは無い! 日本の道路交通法や交通規制を完璧と思ってる人は、中国や北朝鮮に憧れているのだろう つまり現状の道交法はお前にとっては北朝鮮中国並みの締め付けだと・・
動物かお前は >>762
後ろ振り返っても、もう中国は見えないかもな 質問です
ト字路の信号機↓
〇●●※直進信号は青
 ̄ ̄→※右折信号は未点灯
この場合、右折信号が点灯するまで右折してはいけない? 右折してはいけない場合は、青でなく赤と上向きの青矢印が出る。
最近この手の青信号のない信号が増えててドキッとさせられる。 >>768
>>769
ありがとうございました。ワイドショー見て混乱してました m(_ _)m。 >>770
ワイドショーやまとめサイトを見る直前の精神状態 is 混乱している状態 なんで混乱するんだよw
他人の事故なんて面白おかしいだけじゃねえかよww 横断帯のない横断歩道を渡る自転車も保護対象となったから、ではないのか?
だとしたら改悪やで… >>776
自転車はいつでも歩行者になれるんだから、あまりそういう考えは持たない方がいい >>776
最初から自転車は歩行者等に含まれており、自転車横断幕ができるまえから横断歩道では優先だよ >>778
横断歩道は自転車は通ってもいいけど
保護対象ではないよ >>785
自動車は押して歩けないだろ?ばかなの? >>778
>最初から自転車は歩行者等に含まれており、
それ君の勘違いだよ >>786
自動車から人が降りていって歩いたら歩行者だろう
自転車(車両)の人が歩けば歩行者というなら、車だって降りればしかも何人も歩行者が発生する 777は2条3項のことを言っているんだと思うけどな。
自転車を降りて押しているものは、自転車込みで歩行者とみなす。
けど自動車を降りて押していても、自動車に変わりないよと言っているのでは? >>794
んにゃ。
そもそも一輪車は変な靴履いた歩行者扱いなので公道から排除する法律は一切存在しないぞ。
竹馬やホッピングも同様だ。 交通の頻繁な道路では遊具で遊んではいけませんってだけだからな >>795
ばーかばーか
降りた車は四次元ポケットにしまうのか?w
ばーかばーか 車を人力で押して動かしても、歩行者とは見なされないだろうなw
リヤカーより大きいw >>803
あれは動力が付いてるから遊具扱いにはならず、違法原付扱い >>799
バス(自動車)から降りた何人もの乗客がバスを押して行くのが普通だと思ってるのか
自転車と違って自動車には何人も乗れるのだよ(知らなかったようだから教えてやる) >>805
ちなみに自動車は1人運転手がいれば動かせる
その他の人は降りれば歩行者 元々、車両(自転車)だが歩行者にもなりうるから気をつけた方が良いという話だった
もちろん基本は車両扱いしなければならないが、なぜか車両なのに歩行者と同じと勘違いしている人がいた
日本では、車交通に関し差別と偏見が顕著であり、誤解や問題点が多い 自動車側に停止義務があろうとなかろうと自転車は常に自転車が優先と思ってて
車道歩道横断歩道とどこにでも入ってくるんで注意しましょう
って結論で良い? その他は道交法にも記載のある「小児用の車」な
小児用の車に乗車中は歩行者として扱われる
小さな子供が乗っている自転車がそれにあたるが定義が揺れている
そもそも道交法には「児童」「幼児」の定義はあるが「小児」の定義はない まあ道交法は性善説に則ってるからなw
あとカンケー無いが、あの軽車両通行禁止標識、、
チャリはいいが大八車で今どき通行する奴いるんか? >>812
道交法は引っ掛けでしょ(現実の規制等含めると)
信用しないで自分の安全を優先した方が良い >>812
時々、空き缶や鉄屑積んで引っ張ってるのは俺の地域だけなのかよw
自転車で引くのが大多数だけど、たまに歩きも見る。 >>814
あれは今では道路で屋台を広げることを防止するための規制 >>801 動物は、軽車両扱いだから、背中に乗った状態だと軽車両になります。
犬の散歩は、人は歩行者。犬は軽車両になる筈。
馬に乗った状態も軽車両。
歩道は軽車両の自転車は、通行可能だけど 歩行者が優先になる為、すれ違い等や追い越す時は降りて押さなければならない。 美川憲一のチリンチリンって、もっと端っこ歩きなさいよ。これは道路交通法違反になる。 犬ぞりは軽車両になるが犬は軽車両にならない
これ豆
>>816 >>812
どっちかっていうと性悪説じゃない?
仮にも法律なんだし 刑法に比べたら性善説でしょ
刑法は犯罪を禁止する表現ではない
例えば人を殺したらこういう処罰と書いてある
つまり人を殺す奴は失くせないと言う考え方 「幼児等通行妨害違反」
反則金、大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円 >>800
メッサーシュミットと大型リヤカーなら後者がデカいだろうが!! 二車線道路が急に細くなって、真ん中に白線に挟まれたゼブラゾーンが出てきて、その先を右折する時、ゼブラゾーンを避けて一端左車線に合流してから右車線に戻るのかな?
いつも悩むんですけど・・・ ゼブラに入ってもいいが入るときと出るときに合図が必要 >>828
ゼブラゾーンに入っていいんだ
ありがとう
白線に沿って走ってたら、後ろからの直進車に割り込み(じゃないけど)されて右折車線に入れずに曲がれなかったことがあった
もしその直進車にぶつけられたら、相手が合図不履行になるってことだね? >>829
ゼブラゾーンから車が来ないと思ってる人が多いから、ゼブラゾーンの切れ目から入ってくる車がいると思って運転してね ゼブラ入るとちょっとだけ過失上がるよ、ちょっとだけ。
ゼブラとは言え、相手が直進してたら直進扱い。
ガッツリ抜きにかかってたら同時に進路変更の扱いかな?
事故ればわかるよ!結果教えてくれ! 軽車両とされる動物は「牛馬」と定義されている。
なのでゼブラは軽車両。 警察庁&警視庁の回答! ゼブラゾーンは法令上、車両の通行は想定されていなかった!?
https://clicccar.com/2017/10/23/522256/
> 「導流帯は車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であります。
> 当該場所を通行すること自体は法令上、違反行為とはなりませんが、導流帯を設けている主旨に鑑みて
> 侵入しないように指導しております」。
> そして「導流帯の通行実態が認められ、交通の危険を生じさせている場合には、立ち入り禁止部分規制の実施や、
> 物理的に侵入できないようポストコーンを設置するなど、必要な安全対策を検討いたします」 >>829
右折レーンに入ろうと合図を出している車を妨害したら35条2項違反。 ゼブラ取ってロング右折レーンで問題無い所はポール立てずにゼブラ消せよ >>832
ゼブラの手前でくびれて狭くなり、広がって右折レーンになるとこ ゼブラに入って良いことは免許取ってから40年のつい先日知ったんだけど、教習所では入ってはいけないって習ってるのがほとんどなはずなので周知徹底するのと、両方とも黄色線がない車線中央にある奴はどっちの車線のものかわからなくて危険なんでやめて欲しい。 >>834
ゼブラスタートから侵入し右折する車両と、ゼブラエンドから侵入し右折する車両の衝突事故の場合の過失割合も出てるでしょ。
ゼブラスタートから侵入の車両の方が有利だってよ。
エンドから侵入の車両は後方不注意&急な車線変更で不利。7:3 その事例は合図直後の急な車線変更により35条2項の合図車優先が適用できないと書いてあるね。 対向側も走らなきゃならない場合も頻繁にある
だけどあくまでも左走るのが基本
対向側を走る直進車を前方の右折車は妨害してはならない
前方の右折車を後方の直進車は妨害してはならない >>52
1時停止した順で優先なのが道理だろうね。 >>52 >>845
>左方の道路から右折車両が同時にあった場合、どちらが優先になるか?
ウィンカー見えたからと言って、そこの交差点を右折とは限らないよ
確定なのは、左方と右方に位置していること
右折と確定してからでないと判断してはいけない ぜんぜん関係ない話だけど
うちの近所に規制一切無しの
道があるんだけど
結構事故起きないのな >>841
30メートル手前だっけ?から右ウインカー出してる音声がドラレコに残ってれば有利ってことかな〜?
弁護士に相談だな。 >>847
10代と老人がいなくて、かつ地先車だけならねw >>848
その時のその車線の先行進行車ってことでしょ。
ゼブラ部分も一つの車線にすぎない じゃ何車線?導入帯?ゼブラの引いてある車線ってことでは? 自分が撮影者の立場だったらとりあえず直進してどこかでUターンするかなあ。
しかし、対向の白い車はウィンカーも出してないし、何がしたかったんだろう。 >>856
警察が勝手な解釈してるだけで、裁判所の方が対場は上
よってその回答に信頼性などない
判例が出てるので文句があるなら裁判所に抗議すればいい 判例に基づく保険会社の見解
> ゼブラゾーンを走行している場合は過失の修正が発生する場合があります。
> 車両の運転者等の意識として、ゼブラゾーンにみだりに進入すべきではないと考えているのが
> 一般的であるため、Aに対して10〜20%の過失が上乗せされることがあります。
https://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/ac02/akst153.html いるよね
ゼブラをワープするショートカットオバサマ
進路変更が下手だから右に居座り合図車妨害だけが得意 >>861
その通りだと思う。すべての人が見られる場所に書いてあるならともかく。
とにかく法令で定められてないってのが一番の問題だよね。 刑事の話をしている時に民事の話をする奴って何なの? 導流体は運転手に車の流れをイメージさせるもので
実際にそのように運転しろと言ってるわけではない そうじゃなくて20条3項の時は車両通行帯以外の部分を通行できるということ。 最初にゼブラの質問したものです
立ち入り(走行)禁止ゾーンかどうか知りたかっただけで、こんな伸びててビックリです
みなさんの回答を読んで、安心してゼブラを走ります
白線=センターラインが曲がっていると勝手に解釈してて、白線をはみ出してゼブラに乗ったらダメなのかと・・・
パトカーがゼブラに乗って走っていないか気にして見てるんだけど、そうゆうときに限ってなかなか遭遇しないわ 入っても良いけど入るときと戻るときにウインカーが必要 ゼブラに入ってはいけないわけでない。
路側帯に入ることあるし、歩道にも入ることもある。
ただ正規レーンの邪魔してはいけない。
矢印が正規レーンで、レーンに沿っているのでウィンカーは出さない。
歩道や路側帯は入っちゃダメ
道路外の施設に出入りする場合と47条48条の駐停車だけは入ってもいいけど
そうじゃないのに入ったら違反 第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り「道路」の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
左折する時は、「道路の」と、わざわざ謳っており、道路は路側帯も含まれる。
ゼブラ通るのもそのレベル 17条4項に書いてあるけど
そこで言う道路は車道のことね >>873
だったら車道と書かなければいけない
>>871の
>道路外の施設に出入りする場合と47条48条の駐停車だけは入ってもいいけど <
と同じ理屈だよ >>872
>(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)
なんでこれ無視なん? >>875
無視してないよ
ちゃんと書かれてるから(指定があれば寄せちゃいけない)
ただ車道とは書かれてなく、道路と書かれてるから、道路だという事 ま、入っちゃいけないゼブラ部にしたけりゃ黄色線も描いとけよってことで。 絶対に入ってはいけないゼブラはポール立てるようにしてるって言ってるね。
直進右折の分岐前ゼブラで直進が詰まってるときにゼブラ通って右折に並ぶとか
ゼブラを通った方が効率が良く、対向車がゼブラに入る可能性が低い場合は
ゼブラに入るのはありだと思う。
ただゼブラの途中に入ろうとした場合、後ろから既にゼブラに入って直進してくる
車があるかもしれない事に注意。
対向車、自車どちらも右折に使えるゼブラの場合お見合いが起きることがあるので
速やかにゼブラを抜けて右折出来る場合じゃないと危険な場合もある。 黄色中央線も必要なら超えて対向側に入っってもいいけど、基本は入らない
交差点で右折する時、逆走の直進が優先ということはない
直進かどうかは、ハンドル切るか切らないかではない
左折で左側のゼブラに入らないようキャッツアイ(チャッターバー)設置している所があるが、ポールは立ってなかった
大きい車考慮か >車両の運転者等の意識として、ゼブラゾーンにみだりに進入すべきではないと考えているのが 一般的であるため、
データ提示宜しく >>862
要するに一般的な事故の場合>>840が正解で
ゼブラをかさにきて加速したり他の過失がある時に「加算されることがある」ってことでしょ。
ゼブラ走ってたから加算される様な引用の仕方には悪意があるね。
導流帯なんだから積極的に活用すべきと、世間に周知徹底しないと勘違い事故も増えるばかりである。
つまり警戒しつつゼブラ走ってた方が安全である。 警戒しつつと言うか
右折レーンに入るために合図出している車を妨害したら違反なんだから >>862のリンク先によると
ゼブラ無関係に進路変更車と直進車の過失割合が70:30
直進車がゼブラを走ってことで加算10で60:40になる
事があるって事じゃない? 指定通行区分に従い進路変更の合図を出している車を妨害したら違反
と言うこと
右折レーンの話題をしているのわからない?
指定通行区分じゃない進路変更の話は誰もしていないからな ハンドル切らないから直進とは限らない
ハンドル切っても直進は多い
指定された所が優先でなければ不合理 >>886
どうもお前さんは普段から左折右折時に左端や中央、右端に寄せるってことをしないようだな そこまで言うなら右折レーンの中でもきっちりキープレフトせえやこのチンカス野郎がと言わざるを得ない。というか、しろ。 >>888
ここ通れと言う指示があったら、逆に寄せたらいけないんだけど。
対向側に出ることのが必要な時もあるけど、基本は左側通行だ、も同様です。
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どの位置で妨害したかよるじゃん
場合によっては妨害されてるかもだし、妨害してるかもだぞ
ゼブラ走ってた方が優先なんだから黙って走ってろ >>896
しかし君だって立ち入り禁止区域から出るときにウインカー忘れたんだろ? 勘違いしているだけで恣意的に間違えたことを言っているわけでないと思うけど
×ゼブラ走ってた方
〇進路変更を伴わない方
ゼブラを走る自体は避けるべき行為で事故時はそれを理由に過失割合が加算されることがある。
そのリスクを理解したうえでゼブラを走るのが効率的と思われる場合にゼブラに入る事を選択すれば良いと思うよ? 伴うよ
ゼブラに入ってもいいけど
入る時と戻る時にウインカーが必要 >ゼブラを走る自体は避けるべき行為<
勘違いはお前
それは警察と保険屋の見解
裁判所はゼブラ走った方が有利だと判決を下してるぞ 刑事の話をしている時に民事の話をする奴って何なの?馬鹿なの?死ぬの? https://a-shop.co.jp/2012/10/16/005201
お情けで6:4になると言うことだよ。
両者拮抗してたら永遠に解決しないからな。
ところで刑事の話をしてるときに民事の話をしてはいけない法律でもあるの?
どちらも裁判所が下した判決なんだけどね。
黙ってゼブラゾーンを走ったら事故も起きないんだから、入ってはいけないと勘違いしてるやつの方が正すべきだよ。ただの蛇行運転でしょ。迷惑です。 ゼブラを走る時の心得
車線変更に該当するので方向指示器により合図が必要
ゼブラ走行中、合図を出して右折レーンに入ろうとしてる車両がいれば、譲らなければならない(合図が無ければ激しく抗議の表明)
ゼブラから直進で右折レーンに入る時、左に合図を出して、すぐに右に合図を出す!
これでいいのかな? 渋滞していたら右合図で対向車線を通って左合図で右折レーンに入る時と同じ 双方に落ち度があるから過失割合だよ
少ない方に反則行為がないとはならないのが民事
過失割合の大小ではなく違反は違反というのが刑事 >>903
同じものを読んでるのに解釈が違うんだな。
・ゼブラが無く進路変更した車と直進車が事故った場合
>このケースでは車線変更時の判例を用います。基本は70:30です。
・直進車がゼブラを走っていたので
>これにゼブラゾーン走行による修正が10%加わり60:40になるという訳です。 教習所で、左折時になるべく左に寄せるのは、バイクや自転車が入ってこないように、と教わったけど、道交法に定めあったのね。 >>910
そだね
左折車が対向車線に入るくらいのひどいか
大回り左折の場合なんかだと、
横断歩道の歩行者で止まる、車線が完全に塞がれて後続直進車が進めなくなる。
左に寄ってからなら普通は進めるくらいの隙間が残る。 >>797
スケボーやキックボードは違反になるって聞いたけど一輪車はいいの? >>903
5:5と出たら修理費の合計金額を折半するだけだろ >>906
ぶつけられたと主張する側、ぶつけたと認めた側、詳しく調べた結果どちらにも1枚ずつ違反切符を切られた例があるよね。 >>912
厳密には違反と言えない。道交法にスケボーやキックボードに関する定義がないから。
あくまで変な靴でしかない。
多分、運用的に警察官が「その他の危険行為」とかに認定するとかだと思う。 >>912
スケボーで白切符切られたことあるぞ
路上での危険行為とかなんとかで
一輪車も同じじゃね スケボーやキックボードは歩行者でありながら自転車(軽車両)なみの高速走行をするのが問題視されている点だと思う。
一輪車は見た目コケそうに見えるだけで時速60キロで爆走したりはしないからなあ。 コナンが使ってるやつは絶対免許いるし、
ナンバーやウインカーも必要だよな。
車以上の速度で車道暴走してるし。
何で警官は注意も逮捕もしないんだ? エンジンやモーター積んでなければ遊具扱いで、交通の頻繁な道路でなければ遊んでも良い >>922
そんなん言い出したらランナーもアレじゃないか? >>907
>>908が言う様に、ゼブラ走行自体が落ち度
まずこれが間違い。
前側を走っている車両が勘違いしてた事による割合減です。 ブレーキが効かないランナーはいないだろ
ブレーキない乗り物は制御不能の危険ある >>926
https://交通事故解決.jp/kotsujiko-9197.html ゼブラは危なくないとか言う奴は、
進路変更が下手なだけだろ。
下手糞がゼブラに入るのは自由だが、
入る時と戻る時にウインカー出さないのは違反。
合図車妨害も違反。
下手でもいいけどルール守れ。 ゼブラが危ないとか言う奴は、
進路変更が下手なだけだろ。
下手糞がゼブラに入らないのは自由だが、
入る時と戻る時にウインカー出さないのは違反。
合図車妨害も違反。
下手でもいいけどルール守れ。
出来ないなら免許返納しろ。 >>926
前車の割合減になるからそれはない
後車の勘違いだよ 基本入る必要は無いけど
右折レーンと直進レーンを分けるゼブラで
直進レーンが詰まっていて右折レーンが空いている場合
ゼブラを通って右折レーンに並ぶ方が効率が良いので
ゼブラを通る。
道路交通法の柱は二つ。安全と効率。 渋滞していたら対向車線を通って右折レーンに入るのと同じ ゼブラについて
走行ラインは指定されている所が優先
よく直進と右折で、必ず直進が優先という人がいるけど、
福岡の事故で、暴走の直進と右折でその暴走車が優先と言ってるのと同じ
比較するのは条件揃えるのが原則 もしかして、右折車に対して優先の直進車、というか
右折車が妨げてはいけない直進車って対向直進車だけと思ってる? >>939
渋滞車を右側から中央線を超えてパスする行為は追い越し?逆走?
交差点内であれば、そもそも追い越し禁止? >>943
抜いた車の前にはでないので追い抜き。
なので単に右側通行 17条5項が適用されたら逆走してもいいね
渋滞車が長時間動かないで右折レーンが空いていたら
障害のため左側を通行できないからってみんな逆走してるでしょ
何分動かなかったらって信号1回分経っても動かないなら障害でしょ社会通念上は 事件番号 昭和37(う)72
事件名 道路交通法違反被告事件
裁判年月日 昭和38年4月22日
裁判所名・部 名古屋高等裁判所 第五部
判示事項 進行中の先行車両は、道路交通法第一七条第四項第三号にいう「その他の障害」にあたるか
裁判要旨 進行中の先行車両は、その速度の遅速にかかわらず、右条項にいう「その他の障害」にあたらない。 進行中の車両は速度によらず障害ではない
では停止中の車両は? >>946
「進行中の先行車両」
の射程が気になるけど、渋滞中、右パス逆走が許されたらカオスになるよね 逆走という言葉は定義が難しいので使わないようにしよう
存在するのは逆行と右側通行 >>949
通行禁止かどうかで使い分けるわけるということ? バス停で乗降待ちのバスをセンターイエローでも対向車線逆走して抜くじゃん
停車は障害で浸透しているし >>949
逆走と逆行
高速を年寄りが車線を間違って(痴呆を含む)向かってきたらどっちだい?
暴走行為や警察からの逃走車両がこっちの車線に入ってきて向かってくる場合?
よくわからん >>946
誰も進行中の車両が障害かどうかの話はしてないよ
進行中の発達障害の人ですか? バス停で降車中のバスと、渋滞で止まってる車は同じ扱いなのか? 乗降のためにやむなく停止する時、いきなりハザードじゃないだろ?
先に左にウインカー出してくれよ 発達障害については用語を雑に使って良いのかよw
とんだ御都合主義だな 渋滞により停止している車が
17条第5項3号の「その他障害物」に該当するとしたら
渋滞の車列が続く限り右側通行が許されることになるの?
乗降中のバスとは違うよな気がしますがね。 昭和の30年代から50年代には「そんなことで争うか?」とか
「コイツ何言ってんだ」ってな判例がある
事故を起こした場合に警察官への報告の義務を課した道交法72条の規定は
自己に不利益な供述を強要されないことを保証する憲法38条1項に違反する
と言う主張で争われたことがある
もちろん結果は(略 >>939
それ交差点右左折方法違反(第34条第2項)じゃね? 右折レーンが詰んでて対向車線から右折したのならその違反だけどそうじゃないね。 停車のその先が開けていれば回避できるよね
停車の先も詰んでたらそれとは違うでしょ 携帯無い時代は近くの交番まで行ってたな
あの頃は公衆電話がまだわりとあったか
ただ、どっちみち書類作るのに警察行かされてた >>936
導流帯だから積極的に活用するんだろ。
教習所でもそう教えてるよ今はな。
「入らないと教えてた時代もあるから注意してね」という教え方。 それと
入る時と戻る時にはウインカーが必要
右折レーンに入るための合図車を妨害しないこと
とも教えているよ >>963
その警察官への報告の方法でも争われた裁判がある。
電話(110番)で通報したことが警察官への報告にあたらない、とされた争い。
警察官への報告とは、当人が警察署等に出向いて口頭で報告するものである、
と言う解釈で争いになった。
結果は当然(略 進路変更というのは、ハンドル切る切らないじゃなく、レーンから外れるかどうかだ。
レーンから外れるとき入るときはウィンカーが必要
どこを走るかは指定レーンがある 直進レーンが渋滞していたら
対向車線を通って左折することあるけど
出る時と戻る時と左折の時にウインカーが必要 >>969
こういう事?
対向車線に出ていいものなの
それはやったことないなぁ >>969(970)
右折でそれ見たことあるけど
左折でそんなのは見たことないな >>968
同一レーンでも75cm以上移動するときはウインカー必要じゃなかったの?
要するにチャリや原チャリ、路駐車両をかわすけどレーンははみ出ないときな 75センキ以上でも未満でも進路変更するときは合図必要 左折で左側端に寄せる時、右折で中央に寄せる時、バイクを追い越す時、道路の穴ぼこを避ける時、路上駐車を避ける時などで進路変更する場合、同一レーンでもウインカーが必要です。
これらの用がないのにみだりに進路変更したら違反です。 安さんはいったい何のワックス使ってるんでしょうねぇ 車両が並走したり追い越ししたりする時の一般的な間隔が75cm以上じゃなかたかな?
手で合図出しても当たらない間隔だったかも?
それ以上の進路変更だと接触する危険があるとか聞いたことあるけど
双方が38cm寄ると当たるだろと思った記憶だけはある昔の話
今も30cmくらいの進路変更から合図出してるね 75cmで思い出せるのは
幅の広い路側帯に駐停車するときに路側帯を75cm残さなければならない
くらいかな… 交差点の手前で路駐してるキチガイいたらどうしたら良いんだよ
直進したいけど障害物避ける合図は出さなきゃ行けない
でも合図出したら右折と勘違いされる、はい詰み
路駐してる知的障害者死ね だから、交差点近辺の駐停車は禁止されている
逆走車や飛び出し避けるのにウインカーや黄線守らないだろ?
同じことよ >>988
逆走車いたら避けるのにウインカー出すだろ
飛び出しいたらハンドル切るんじゃなくてブレーキな
これだから知的障害者は とっさの時でもウインカー出さずに進路変更したら違反だが、衝突より回避が大事だからウインカーなくても見なかったことにしたるわ >>992
同じ方向へハンドル切ってぶつからないように逆走車によけると決めた方向を知らせるためにウインカー出すんだよ。 逆走車相手にそれはないな
ブレーキの使い方教えてやろうか? >>992
咄嗟の時にブレーキ踏まずにハンドル切ってる時点で知的障害 逆走車が向かってきたら、サイドブレーキ!、ハンドル一杯に回す!、フルアクセル! >>987
交差点手前ならまだ良いだろ?
なんと第2通行帯に無灯火・無人で放置駐車してる車の後ろについてしまった経験があるぞ。 >>989
逆走車相手にウインカー出して避けようとするキチガイ このスレッドは1000を超えました。
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