>>430
JIS法の解釈なんてのはググればいくらでも出てくるのだから、いい加減覚えろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
予め答えが決まっているのに、そーいう出鱈目なことを言うから「コイツ何もかも虚言だわwww」とバレるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

JISは国および地方公共団体(都道府県警や都道府県公安委員会を含む)に対しては「国家水準」であり強制なのだから、満たすものは法的に自転車の灯火である、と認めなければならない┐(´ー`)┌
それ以外に対してJISは任意水準であるのだから、JISを満たさないものは法的に認められないものである、とはならない┐(´ー`)┌
JISで拘束するには、法令内で「JISを満たせ」としなければならない┐(´ー`)┌

>JISマークが点いている前照灯を20年間使っているとして、
>それはJISを満たしていることは誰がどう判断するのでしょう?
JISマークを付けた時点でメーカーが判断している┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
「20年使った現状がどうなのか」そんなものは一切関係ない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

20年経ってもなお機能しているなら、それは法的にも自転車前照灯である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha