もしかして、
JISマークがついている、勝った当時はjJISを満たしていた、なら
何らかの要因でJISを満たさなくなった灯火器でも、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」にある
軽車両の灯火なのかな?