>>426
ん?
つまり、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」にある
軽車両の灯火とは、JIS準拠の前照灯と尾灯である灯火器ってことでいいんだな?

JISから外れたものは、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」にある
軽車両の灯火ではないってことでいいか?

さて、
JISマークが点いている前照灯を20年間使っているとして、
それはJISを満たしていることは誰がどう判断するのでしょう?