>>377
>>>同時に点滅光は無条件では公安委員会規則の【10m〜確認できる〜】という要求は満たせない
>>法令に何ら規定が無いのだから、点滅光に対して要求される条件なんてものはねーわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>> あると言うなら「点滅の時にどうこう」という規則を引用して示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>赤い光色の補助灯
>法令に何ら規定が無いのだから、補助灯の赤い灯火に対して要求される条件なんてものはねーわなwww
短期記憶障害で引用しなかった部分が見えないのだろうが┐(´ー`)┌
こう補うと「点滅光がこの要求を満たす条件(笑)」なるものが架空の物であると認めている事になるのだが┐(´ー`)┌
ほんとお前は痴呆症を拗らせてんな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

>だが、何故か違法としてしまう脱法派もおるで?
違法としているのはお前じゃねぇ?┐(´ー`)┌
「前照灯」は「前を照らす灯り(笑)」
ならば、尾灯は何だ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahashahahahahahahahahaha

>>378
>それに結び付くと考えるんだ?
>頭おかしい。
短期記憶障害は手縛図にしか目が行かず、現在の規則より前にあった規制(笑)を忘れてしまいましたとさ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
ほら、文書で必ず残ってるからさっさと引用して示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>>379
>>ところで、これはどういうことだったんだろ?
>> 5県でダイナモ式の前照灯を規定しているという事は、
>> 全ての都道府県に於いて「公安委員会が定める灯火にダイナモ式の前照灯は含まれる」という事だぞ┐(´ー`)┌
>都道府県で違う尾灯の色や前照灯の光度も矛盾してくるよな?
矛盾しないから発電式がどうという規定を持たない警視庁がダイナモ式の前照灯を備えた自転車を導入してんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha