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【適法】ライトを点滅させてる人 131人目【合法】
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0001ツール・ド・名無しさん
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2020/07/04(土) 23:08:03.42ID:PwEIx/80
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 130人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1591564564/
0985ツール・ド・名無しさん
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2020/08/09(日) 22:59:59.64ID:1Tfrm0eM
>>981
> お前の懐中電灯を自転車の前照灯として使っていい根拠は何だ?
懐中電灯から発せられる灯火、つまり、点いている前照灯の灯りが、
 ・10m先の障害物が確認できる明るさ
 ・白色または淡黄色
であるから。
そして、「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を適用して、
それに適っていることが根拠だ。
0986ツール・ド・名無しさん
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2020/08/09(日) 23:00:43.00ID:Ayiy/6df
>>983
なあ、【点滅式ライトの使用】って何だか理解してるか?www

前照灯や補助灯が点いたり消えたりする事だろ?www

要するに【点滅式ライトの使用】とは【灯火が点いたり消えたり】だよなwww

そして、道路交通法等に違反しないってのは、前照灯も補助灯も道路交通法等に違反しねえって事だからなwww

これが警視庁が断言した大前提だwwwwww

この大前提に反して、お前のホラ話は、

【点滅のみでは、"公安員会の定める灯火が点いていないときがあるから"違法】

と言ってる>>978

【点滅のみでは】とは『前照灯の点滅では』であり、

【公安員会の定める灯火が点いていないときがある】とは『灯火が点いたり消えたり』つまり「点滅式ライトの使用」であり、

【公安員会の定める灯火が点いていないときがあるから"違法】とは『道路交通法等で違反』であるwww

そして、【では】とは《断定の助動詞「だ」の連用形+係助詞「は」》判断の前提を表し、【であれば】や【だと】と同義であり、《で》や《は》に置き換える事が出来るwwwwww

よって、【点滅のみでは、"公安員会の定める灯火が点いていないときがあるから"違法】とは、「前照灯の点滅《は》道路交通法等で違反」、「点滅式ライトの使用《は》道路交通法等で違反」と言ってる事をと同じであるwww
0987ツール・ド・名無しさん
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2020/08/09(日) 23:01:38.38ID:BT8m/0aH
>>984
> > 消灯したら無灯火だろ。
> ということは、公安員会が定める前照灯は点いている前照灯なのか?
点滅モードでつけていれば点いている前照灯だろ。
消灯しているわけじゃないからな。

> > 警察が点滅の滅の時がるから規則の要件を満たさないと言っていないのと同じだな。
> 言っていないかtら、警察が言った言っていないのを根拠にして違法とはしてないんだぜ?俺は?
根拠はお前の感想だからな。

> 俺の主張の根拠ではないから勘違いしていちゃもんつけてくんなよw めんどくさいからwww
お前の感想以外の公的見解を出してくれよ。

> 話を勧めるために俺が聞いてやるよw
やっとか。

> お前が問い合わせた内容(メーカーに送ったメール内容)を教えてくれ。
お前の懐中電灯について聞くんだろ?

> 原文ままと言いたいところだが、なるべく近いのをよろしくな。
お前は自分の懐中電灯の問い合わせの文も書けないのか。
流石は真正の基地外だな。
0988ツール・ド・名無しさん
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2020/08/09(日) 23:09:41.74ID:BT8m/0aH
>>985
> > お前の懐中電灯を自転車の前照灯として使っていい根拠は何だ?
> 懐中電灯から発せられる灯火、つまり、点いている前照灯の灯りが、
>  ・10m先の障害物が確認できる明るさ
>  ・白色または淡黄色
> であるから。
> そして、「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を適用して、
> それに適っていることが根拠だ。
爆光で他車を幻惑させないのか?
メーカーが自転車の前照灯として使えると言っていない理由は爆光だからじゃないのか?
0989ツール・ド・名無しさん
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2020/08/09(日) 23:27:05.55ID:1Tfrm0eM
>>986
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません。
点滅は、道路交通法等にはないからな。

公安員会の定める灯火が点いていない時があれば、道路交通法等に違反するな。

法令規則にない点滅の使用を違反とするのではなく、法令規則にあるけ軽車両の灯火義務に違反する。
れだけだ。

警視庁は、「点滅式ライトの"使用自体"は・・・」と言っているところに注意なw
なんで使用自体って言ってるにか分かるか?

返信は不要でよろしく。
0991ツール・ド・名無しさん
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2020/08/09(日) 23:34:06.32ID:1Tfrm0eM
>>987
問い合わせ内容が違っていたらいちゃもんつけるだろ?
お前は自分では何もせず人任せ。それでいて文句だけは立派だなwww
問合せの分まで俺に考えてやれってか?

いいから問い合わせた内容を出せ。

ホントは、問合せなんかしてないんだろ?
そして、どんな内容にしたことにすればいいのか思いつかないんだろ?

ウソは止めて正直になりなよwww
0992ツール・ド・名無しさん
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2020/08/09(日) 23:35:33.24ID:1Tfrm0eM
>>988
> 爆光で他車を幻惑させないのか?
俺の前照灯で幻惑するなら、原チャリのライトでも幻惑だらけだ。
0994ツール・ド・名無しさん
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2020/08/09(日) 23:37:34.40ID:1Tfrm0eM
>>988
> メーカーが自転車の前照灯として使えると言っていない理由は爆光だからじゃないのか?
根拠のないお前の妄想?
0995ツール・ド・名無しさん
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2020/08/09(日) 23:42:56.41ID:Ayiy/6df
>>989
>公安員会の定める灯火が点いていない時があれば、道路交通法等に違反するな。

お前はその理屈に「点滅」を道路交通法等に違反として違法としてるから、言い逃れは不可能だwwwwww

【点滅のみでは、"公安員会の定める灯火が点いていないときがあるから"違法】だとよwwwwwwwww

【点滅式ライトの使用】とは【前照灯や補助灯が点いたり消えたりする事】

そして、道路交通法等に違反しないってのは、

【前照灯も補助灯も「点いたり消えたりする事」=「点滅」は道路交通法等に違反しない】

って事だから、お前の【点滅のみでは違法】=【前照灯の点滅では違法】という主張はホラ話だと確定するwwwwww

結局、【点滅のみでは違法】とは、全てが嘘まみれの虚言癖が騙っていたホラ話でしか無いと完全論破で証明されたって事だwwwwwwwwwwww
0996ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/08/10(月) 00:16:22.17ID:pnM2jaPC
ID:1Tfrm0eM

【点滅のみ《では》違法】>>236

《では》とは《断定の助動詞「だ」の連用形+係助詞「は」》判断の前提を表し、【であれば】や【だと】と同義であり、《で》や《は》に置き換える事が出来るwwwwww

よって、【点滅のみ《では》違法】は【点滅のみ《は》違法】と置き換え、また、【違法=前照灯】の意味によって不要な【のみ】を削除すると、【点滅《は》違法】=【点滅式ライトは違法】という事になるwww

お前の主張【点滅のみでは違法】とは【前照灯では点滅式ライトは道路交通法等で違反】という意味であり、警視庁とは間逆なホラ話だと論破されてるwwwwwwwww
0997ツール・ド・名無しさん
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2020/08/10(月) 00:17:14.80ID:pnM2jaPC
ID:1Tfrm0eM

そもそも、点滅は規定に存在しねえと理解してるくせに>>989、「点滅のみでは」だの「点滅では」と理由を付けて違法だと言ってる時点で【類推解釈】だからなwww

違法じゃねえ事を類推解釈で違法にしてんじゃねえよ基地害www
0998ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/08/10(月) 00:17:39.14ID:pnM2jaPC
ID:1Tfrm0eM

点滅式ライトの使用=前照灯も補助灯も「点いたり消えたりする事」=「点滅」は道路交通法等に違反しないと警視庁が断言してるのに、

【点滅のみでは、"公安員会の定める灯火が点いていないときがあるから"違法】

と真逆の事を言ってる時点で、論理破綻してるホラ話確定www

結局、【点滅のみでは違法】とは、全てが嘘まみれの虚言癖が騙っていたホラ話でしか無いと完全論破で証明されたって事だwwwwwwwwwwww
0999ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/08/10(月) 00:18:06.64ID:pnM2jaPC
ID:1Tfrm0eM

【点滅のみでは、"公安員会の定める灯火が点いていないときがあるから"違法】

つまり、【点滅のみでは、道路交通法等に違反で違法】

要するに、【点滅のみでは】という理由で【道路交通法等で類推解釈】したという事wwwwwwwww
1000ツール・ド・名無しさん
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2020/08/10(月) 00:18:41.46ID:pnM2jaPC
ID:1Tfrm0eM

"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"

点滅式ライトの使用(前照灯が点いたり消えたりする事)は、道路交通法等に違反しないと警視庁が断言www

【前照灯が点いたり消えたりする事】が違法では無いってのは、点滅で前照灯が消えている時があっても【道路交通法等に違反しない】って事だからなw

つまり、点滅で前照灯が消えている時に【基準が満たせなくなるから違法】になる事は無いと、警視庁が明言してるって事だwwwwwwwwwwww

そんなすぐ論破されるホラ吹いてたらストレス溜まるだけだろ虚言癖www
ストレスで少ない毛根が更に少なくなっちまうぞwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
10011001
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