>>937
>保安基準で「灯火等」とは何なのかの定義がされてるからw

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

定義ってのは、道路を照射したり、灯光や反射光を発する装置、つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定された『色々な灯火』や『反射器や指示装置』の事だよなwwwwwwwww

つまり、灯火等ってのは『灯火など』だろwww
灯火だけじゃなく、反射器や指示装置も含むから『灯火など』、つまり、灯火等だwwwwww