>>929
>「灯火等」てどういう定義なのか覚えてるか?
>ありゃ、灯火器及び反射器並びに指示装置だってよwww

灯火等ってのは『灯火など』だよなwww
灯火だけじゃなく、反射器や指示装置も含むから『灯火など』、つまり、灯火等だwwwwww

『灯火器等』じゃねえだろwwwwwwwww

>> 保安基準は「灯火」自体も灯火装置の意味で使っているわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>それは、保安基準のどの部分だい?


“六 走行用前照灯は、走行用前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。"

道路交通法等の【備える】とは、【前照灯を備える】事が【取り付けられたもの】であるから、【設備】するという意味であると証明されるwwwwwwwww

>灯火装置の規定の中に灯火の規定もあるぞ?
>まさか灯光ってなってるから分からなかったり?

また灯火は灯光だなんて妄想しちゃったのか知恵遅れ>>22


"一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙とう色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。"

"二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。"

"三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。"


灯火とは灯光じゃねえと法令自身が証明してるからなwwwwwwwww
結局、お前がホラ話でしか誤魔化す事が出来ねえ無能だと証明されただけじゃねえかwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは