>>905
>@点滅しか点けていない
>  → 公安委員会の定める灯火は点いていない。【違法】

『点滅しか点けていない』 = 『点滅で点けている』= 『前照灯を点滅で点けている』から、公安委員会の定める灯火は点いていないので【違法】

つまり、点滅で点けているから違法だと類推解釈www

【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】だと規定もされてねえのに、違法だと類推解釈www


>A非点滅の公安員会が定める灯火を点けている
>  → 点滅を点けようが点けまいが公安委員会の定める灯火は点いている。【合法】
>
>B点滅で点けている
>  → 公安委員会の定める灯火は点いているかどうかは分からない。
>     (点いるかもしれないし、点いていないかもしてない。@とAのどちらかである。)
>    @なら違法でAなら合法、Aなら違法。

それらは灯火要件を満たすかどうかの話で、点滅は関係ねえ話だろwww
要件を満たすかどうかの話なのに、何故、点滅を理由にしてんだよ?wwwwww

軽車両の法令に於いて、点滅は規定が存在せず無条件で合法だから、要件を満たした前照灯を点滅させようが、要件を満たしてない前照灯で点滅させようが、点滅が違法になる事など絶対に無いwwwwww

軽車両の灯火規定、つまり、定める灯火に点滅を絡めて違法だと言ってる時点で、類推解釈のホラ話だと確定してるからなwwwwwwwww