道交法の範疇で見ても、灯火ってのは┐(´ー`)┌
1.灯火装置(保安基準で設ける○○灯〜)
2.その灯火装置が点いてる状態(信号機の青色の灯火〜)
と複数の意味を持つ。つまり、点いていても消えていても灯火は灯火なのだな┐(´ー`)┌

点いていなければ灯火が無いという概念は一体なにをどう曲解すれば生み出せるのだろうか?┐(´ー`)┌