>>798,814
>灯火器・灯火装置の規定と灯火の規定も区別できない馬鹿がまた同じことを繰り返す。

光を発する物体である『灯火』の器物/道具としての総称が『灯火器』だが、意味も理解してねえ癖に、区別だとか馬鹿丸出しな屁理屈を捏ねてる低知能がお前だと自白した訳だwwwwwwwwwwww

"前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない"

この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
つまり、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

自動車やオートバイの灯火器である前照灯という灯火は、【点滅するものでないこと】とした明確な禁止規定が存在するwww
だが、自転車には点滅禁止規定は存在しないwwwwww

軽車両で点滅は【禁止されていない】、この一言で全てを表してるわなwwwwwwwww

>照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
>『前照灯という灯火器の規定』であるならば、どんな取付方をしても上記が守られていなけれなならない。

どんな取り付け方をしても照射方向が下向きになるのか?wwwwwwwww
照射点が決められてるんだから、その範囲で取り付けろって事だわなwwwwww
そもそも【照射方向】や【主光軸】【前方5メートル】と書いてる時点で『前照灯という灯火器の規定』だろwwwwwwwww