0819ツール・ド・名無しさん
2020/03/26(木) 09:17:56.64ID:CSPGE7tA>またその話か。
>ダイナモは国民の経済負担を考えて禁止にされることはなかった。
また妄想かよwwwwwwwwwwww
>そして違法性阻却事由により罪を問えないし問われないものなのだよ。
まだ違法性阻却事由なんて妄想してんのかよキチガイ>>66
正当行為の要件は裁判所で事実認定されて初めて違法性阻却事由とされ、正当行為が成立するwwwwwwwww
お前が【違法性阻却事由とされています】【正当行為です】なんて勝手に言っても、違法性阻却事由にならねえし、正当行為として成立する事なんて絶対にねえんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww
そもそも、ダイナモライトは違法では無いからな>>31
>それを守らず、何々の光度を有したり有さなかったりする前照灯しか点けていない事実。
そういう妄想の願望で、こういうホラ話を創作した訳か↓wwwwww
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】
>つまり公安委員会はそんなものを定めていないってことだろ?
定めていない、つまり、規定が存在しねえって事だろwwwwww
規定が存在しねえのに規制するってのは、一体何の規定で規制するんだ?wwwwwwwww
類推解釈でしか規制出来ねえだろwwwwwwwww
>公安委員会の定める灯火を点けないで、公安委員会の定めていない灯火しか点けないのに合法?
お前、『定める灯火』の意味を壮大に履き違えてんだろwww
【定め】ってのは【規定】だぞwww
【定】とは【規定】の【定】wwwwww
『公安委員会が定める灯火』とは、『軽車両の灯火規定』だからなwww
公安委員会が定めたもの、つまり、灯火規定に【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】なんて規定されてねえから、定める灯火は、点灯だろうが点滅だろうが定める灯火だwwwwwwwww
灯火規定には【点滅する灯火は禁止】とか【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】なんて規定されてねえのに、点滅が抵触とか妄想甚だしくねえか?知恵遅れwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは