>>798
> 条目が見えないのか?
>   (前照灯の灯火の基準)
> と、書いてあるだろ?
それ、神奈川県だけな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

他の車両に於いて「灯火」は灯火装置の総称として使われている┐(´ー`)┌
神奈川県の表記から、軽車両だけ「灯火」は灯火装置を指すものではないとするのは出鱈目極まりない┐(´ー`)┌

軽車両だけ灯火の規則(笑)があって灯火装置の規定がない。
他の車両には灯火装置の規定があって灯火の規則(笑)がない。
軽車両(自転車)だけ例外的に定めている内容が違うってか?んな訳ねーだろ気違い┐(´ー`)┌
お 前 の 解 釈 が 出 鱈 目 なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha