>>795
灯火器・灯火装置の規定と灯火の規定も区別できない馬鹿がまた同じことを繰り返す。
公安委員会が発電装置のものを定めているとでも?
公安委員会が定めているのは発電装置のものの「灯火」だ。

 条目が見えないのか?
 
   (前照灯の灯火の基準)
 
 と、書いてあるだろ?

「発電装置のもの」とは前照灯のことで、灯火のことではないだろって。

それに、前にも言ったが
照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
『前照灯という灯火器の規定』であるならば、どんな取付方をしても上記が守られていなけれなならない。
若しくは、その規定が守られるように取付を指示しなければならないよな?

分かる?理解できる?馬鹿には無理か?