>>790
>何々の光度を有する前照灯をつけろという規定なのに、
>それを守らず、何々の光度を有したり有さなかったりする前照灯しか点けていない事実。
>実際の事実を規定とするなよw
何々の光度を有する前照灯を「点滅モードで」点けているだろうが┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

他の車両に於ける「前照灯」が灯火装置を指し示すのだから、公安委員会が定める灯火も
前照灯という灯火装置の規定であるのは必然である┐(´ー`)┌
なぜ自転車だけそうではないのだろうか?┐(´ー`)┌
他の車両にお前の言う「灯火の規則(笑)」がある訳でもないのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

>規定が存在しない点滅
>つまり公安委員会はそんなものを定めていないってことだろ?
「点滅が違法になるかどうかを定めていない」のであって、点滅を認めていない訳ではない┐(´ー`)┌
罪刑法定主義を正しく理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

>公安委員会の定める」灯火を点けろという法令なのに、
>公安委員会の定める灯火を点けないで、公安委員会の定めていない灯火しか点けないのに合法?
>頭おかしい。
1つの法令に対して違法になる理由が2つあって、それを同時に主張する┐(´ー`)┌
おまえの頭がおかしいんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha