>>751
全く答えになっていない
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やりなおし


「前照灯の点滅は無条件で合法」の話はどーでもいいから、はよ

「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない

これのどこが類推解釈なのか、指摘してくださいよぉw
「類推解釈」だということは、「点滅する灯火(点滅式ライト)」に「前照灯に関する法令」をあてはめるのが誤りだ、ということだからな?

東京都は、思いっきり点滅式ライトに前照灯に関する法令を当てはめてるんだけどなぁw