0720ツール・ド・名無しさん
2019/09/06(金) 17:56:09.25ID:A/ShvlxB電話先の警官がヒートアップしてるところだけ抜き出して、「これが警視庁見解だ」ってか┐(´ー`)┌
ホント、なるほど痴呆症(笑)は虚言癖拗らせすぎだよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
・夜間道路にあるときは〜つけなければならない」の「つける」
後方100mから点灯を確認できるの「点灯」は「灯火をつける」動作だけを指し、その後の光っている状態を指さない。
・夜間道路を通行するときに駐車や停車は含まれる。
よって自転車を降りて押している・停止している時以外は灯火が消えてはならない。
・軽車両を押して歩いている者は法令にある通り「歩行者」だが、押している軽車両(自転車)は軽車両のままである。
ただし押している時に限って謎の理由によって灯火の義務を免れる。
「車両進入禁止」ってのは車両全て、自転車も当然進入禁止なのだ┐(´ー`)┌
だが、自転車を押している時は「歩行者」として扱われ、通行する事が出来る┐(´ー`)┌
今回の「押していても軽車両(笑)」は一体どこから出てきたのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahaha