>>695
お前の主張は矛盾だらけだwww

>(自転車の)点滅(灯)を定めた法令規則は無いので合法を謳うことはできない

点滅に関する規定は皆無www
つまり点滅を違法とする法令(条件)は存在しないwww
条件が存在しないという事を世間では【無条件】と言うwwwwww
よって、点滅は無条件で合法wwwwwwwww

>自転車で点滅(灯)を使用することは禁止する法令規則はないので必ずしも違法ではない

法令が無いから必ず合法だwwwwww
違法とする法令が存在しねえから当たり前だよなwwwwwwwww

>点滅灯は物によって「他の車両の『運転者を』げん惑する光を投射してはいけない』という禁止事項に抵触する

点滅がげん惑だと何処に書いてる?www
道路交通法のげん惑とは、ハイビームなどの光軸の事、照射角度で運転者の目への直射による【眩しくて惑わされる意味の眩惑】だからなwww
【点滅とは明るさや眩しさ】では無いwwwwww

>点滅することにより光度は確実に低下するので定常点灯では法令規則の要求を満たしていても点滅では規則の要求を満たせないものがある

それは光度の問題www
点滅は無関係www
前照灯の条件に点滅は無関係なのに、お前が勝手に点滅を前照灯の条件に入れて、要件を満たせないと言ってるだけwwwwww

>というより満たせると公式に認められた商品は存在していない

公式ショップでもあるのかよ?wwwwwwwwwwww

>自転車前照灯の点滅は法令規則で行わなければならない場合がある
>この場合以外での点滅行為は認められていない

そんなもんねえわwww
その法令を挙げてみろよwww

ありゃ、全部論破しちまったじゃねえかよwwwwwwwww