【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 113人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1563809665/ >>486
事例を法令で示したならその法令規則に「点滅は点灯に含まれる」と書いてるはずだけど、どこにも書いてないけど?www
「点灯」ってなんだか理解してる?
そもそも「点灯」っていうのは、灯火をつける動作のことであって、ついている状態のことではないからね
その法令規則の「点灯」も「つける動作」のことを言ってるのだろ
それでずらした話を戻すけど、点滅は点灯の一種と何に書いてるの?
道路交通法に書いてるの?
点滅は点灯に含まれると何に書いてるの?
法令規則の何に書いてるの?
法令規則に書いてないのにオマエが嘘を言ってるんだよね? 「点滅する灯火は消えてる時間があるから、点灯(orついている)ではない"はず"」
「1秒あたり合計0.5秒も発光していない時間がある照明では、前が見えない"はず"」
どちらも法令のどこにもない、勝手な思い込みでしかない
法令では、「点灯を確認できる点滅式灯火を点灯」「点滅式のもので、150mの距離から点灯が確認できるもの」という文言で、
「点滅でも点灯が確認できる」=点滅は点灯に含まれる
ということがわかる
後者に関しては、パルス式LEDライト全否定だから、ちょっとでもLEDのこと知ってればすぐわかる >>487
>>5のどこにも「点滅は点灯の一種」や「みなされる」なんて書いてないよ?
書いてないのにそんな事を言ってるのは、それは嘘って事だよね >>489
だからその点滅式灯火は、その目的の為に点滅専用で作られたものだよね?
その法令規則も専用に作られたものだよね?
軽車両の灯火とは何も関係ないし、つけなければならない規則も概念も違うだろ オマエラ…www
軽車両の前照灯の話しをしようぜwww
東京都で軽車両の夜間前照灯が取り締まられる理由は
『白色又は淡黄色でない』
『10?先の障害物を確認できる光度を有していない』
この2つです。そして警視庁によると
『前照灯とは照らし続けるもの』
という認識だそうです。 >>492
>『前照灯とは照らし続けるもの』
>という認識だそうです。
はいはいダイナモダイナモ┐(´ー`)┌
警視庁のみなさんも使ってます┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>488
>事例を法令で示したならその法令規則に「点滅は点灯に含まれる」と書いてるはずだけど、どこにも書いてないけど?www
そう書いていなければ白痴には理解できないだけであって、点滅する灯火を「点灯」するのだから含まれているのだよ┐(´ー`)┌
いくら何でも「〇〇が正しければ〇〇があるはず、そう書かれているはず」って条件付けるの下手過ぎね?┐(´ー`)┌
思いついたことを片っ端から事実と吹聴するだけだから、こういった算数レベルのパズルすら設定できないのだろ┐(´ー`)┌
>そもそも「点灯」っていうのは、灯火をつける動作のことであって、ついている状態のことではないからね
>その法令規則の「点灯」も「つける動作」のことを言ってるのだろ
つける動作からついてる状態の事までを「点灯」と言うのだよ┐(´ー`)┌
こんなレベルで日本語を理解できないんじゃぁ会話できねぇだろ┐(´ー`)┌
もう黙ってろよ白痴┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>それでずらした話を戻すけど、点滅は点灯の一種と何に書いてるの?
「点灯とは点ける動作を言う!」と言い張って、それが継続する動作であると理解できない白痴相手になにを書いても無駄だろう┐(´ー`)┌ 仮に「デューティ比50%だと、1秒あたり合計0.5秒も照射していない時間があるから、ついているとは言えない。前照灯とは言えない」などという、違法派の言に沿うとするなら、
キャットアイの
https://www.cateye.com/jp/products/headlights/
現行のLEDライトの殆どが、最大照度で利用しなければ前照灯ではないことになるなw
大前提(>>373にも書いたが)
・殆どのLEDライトは点滅している
・デューティ比を変えて照度を調整している
・デューティ比ではなく、点滅周期の方が大事
違法派はLEDライトもダイナモライトも全部違法とでもするしか道はないよw >>489
>「点滅でも点灯が確認できる」=点滅は点灯に含まれる
>ということがわかる
点滅灯も灯火に含まれるということが分かるだけ
灯りがついていることが判る光度と明かりで照らされた物を確認できる光度は
5000倍位の開きがある
点灯:灯り(w)をつけること
点滅:灯りをつけたり消したりすること、点灯したり消灯したりすること
〇 点滅灯をつける
〇 点滅でつける⇒点滅する
× 点滅をつける→日本語の表現ではない、日本人はこのようなアホ表現はしない
点滅する≠点灯する >>494
> つける動作からついてる状態の事までを「点灯」と言うのだよ┐(´ー`)┌
> こんなレベルで日本語を理解できないんじゃぁ会話できねぇだろ┐(´ー`)┌
> もう黙ってろよ白痴┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
点灯は点ける動作だけだぞ。
https://wikiki.net/tenmetsu_xx/ >>497
(軽車両の燈火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
点灯が点けるだけの行為であるなら、確認は出来ねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>496
>点滅する≠点灯する
そう言い張っても「航空障害灯」は点滅しているのに点灯だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>494
> つける動作からついてる状態の事までを「点灯」と言うのだよ┐(´ー`)┌
> こんなレベルで日本語を理解できないんじゃぁ会話できねぇだろ┐(´ー`)┌
> もう黙ってろよ白痴┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
日本語を理解してないのはあんただろ。
点灯とは灯火を点ける事だと、どこの辞書でも点ける動作だけ記載されてて、点いている状態の事までとは記載されていないぞ。
点ける動作から点いている状態の事までを「点灯」と記載されてる辞書や法律定義はないだろ?
点灯とは、灯火・電灯をつけること。
あかりをともすこと。
あかりをつけること。灯をともすこと。点火。
みんな「点す」動作の事だと記載してる。
「点灯」とは「点ける動作」だけなんだぞ。
https://wikiki.net/tenmetsu_xx/ >>498
点燈とは、燈を点すだろ。
燈は灯の旧字体。
灯をともす。
点す動作だけを表してる。 >>421
光度を有するは都合が悪いからないことにしちゃったの?
灯火の規定なのになんでLEDライトとか灯火器を持ち出すの?
なんの規定なのかも分かってないみたいだねwww >>429
> 「非常点滅表示灯」が含まれているのに何を言うとな┐(´ー`)┌
まだ言ってるw
含まれているなら「含まれ得る」じゃなくて「含まれる」というだろ?
何故「含まれ得る」と言ってると? >>429
> この「〜でついていなければ」は一体法令の何処から出てきた┐(´ー`)┌
「〜でついていなくても」合法だってかwww
「〜」には何を当てはめてるんだろ? >>431
> だから違法とは一言も言っていないな┐(´ー`)┌
都合が悪い前後の話の内容は無視するんだよな?
脈略がないことを「言い出すなよ、頼みますんね。 >>500
>日本語を理解してないのはあんただろ。
>点灯とは灯火を点ける事だと、どこの辞書でも点ける動作だけ記載されてて、点いている状態の事までとは記載されていないぞ。
>点ける動作から点いている状態の事までを「点灯」と記載されてる辞書や法律定義はないだろ?
そう言われてもな┐(´ー`)┌
(軽車両の燈火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
法令にこう書かれているぞ┐(´ー`)┌
そもそも、点灯した後に点いてるのって当たり前じゃね?その状態を法令で「点灯」と書いているのに、
「点灯は点ける事だけを差す」なんて事があるわけねーじゃん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>501
>点燈とは、燈を点すだろ。
>燈は灯の旧字体。
>灯をともす。
>点す動作だけを表してる。
灯した後に点す動作(笑)をどうやって確認するんだ?┐(´ー`)┌
ほんと頭悪いよなお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahah
>>503
>まだ言ってるw
>含まれているなら「含まれ得る」じゃなくて「含まれる」というだろ?
>何故「含まれ得る」と言ってると?
公安委員会が「含まれない」と言えば自転車の灯火に限ってそうなるから┐(´ー`)┌
同時に警察庁は「ウチの管轄じゃねぇ」とも言っているのだから当然だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>504
>> この「〜でついていなければ」は一体法令の何処から出てきた┐(´ー`)┌
>「〜でついていなくても」合法だってかwww
そうだよ ダ イ ナ モ だよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>「〜」には何を当てはめてるんだろ?
点滅痴呆論の「点いてる灯火を点けろ(笑)」の「点いてる」だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>434
でもよ、俺のフラッシュライトのFAIREFIYモード(0.5lm)は違法になるんだろ?
ダイナモを使っている自転車と同じスピードの低速で走行して、
同じ光度で点灯していたとしても、ダイナモは合法でフラッシュライトは違法なんだろ?
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
で説明してくんないかな? >>434
> そもそも、灯光の仕様(笑)とされる「公安委員会が定める灯火」に相当する規則が、
> 他の車輛に存在していないのだから全くお話にならない┐(´ー`)┌
なんかよく分からない言い回しだけど、察するに普通にあるじゃん。 >>505
>> だから違法とは一言も言っていないな┐(´ー`)┌
>都合が悪い前後の話の内容は無視するんだよな?
>脈略がないことを「言い出すなよ、頼みますんね。
自分にとって都合のよさそうな部分だけを切り取っているのに、都合が悪いから無視しているとな?┐(´ー`)┌
まず自分の言動を省みろよポンコツ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
「直ちに違法とは言えませんが前照灯とはこういったものと認識しています」
権限が無いからこそこのあやふやな言い分なのに、何をどうしたら違法見解って事になるのだね┐(´ー`)┌
>>508
>でもよ、俺のフラッシュライトのFAIREFIYモード(0.5lm)は違法になるんだろ?
>ダイナモを使っている自転車と同じスピードの低速で走行して、
>同じ光度で点灯していたとしても、ダイナモは合法でフラッシュライトは違法なんだろ?
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
>で説明してくんないかな?
フラッシュライト(笑なる謎の物体)自体はJISで定める400cdの光度を余裕でみたしているのだから、
フェアレフィモード(笑)なる謎の機能であっても法令に抵触する規定はない┐(´ー`)┌
よって違法とは言えない┐(´ー`)┌ >>509
>> そもそも、灯光の仕様(笑)とされる「公安委員会が定める灯火」に相当する規則が、
>> 他の車輛に存在していないのだから全くお話にならない┐(´ー`)┌
>なんかよく分からない言い回しだけど、察するに普通にあるじゃん。
普通にあるなら察してないで引用して示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
「保安基準で設けられる前照灯云々」は灯火装置の規定と過去に認めているからな┐(´ー`)┌
保安基準を示して「公安委員会が定める灯火は灯火=灯りの規定(笑)」なる妄言を自ら否定するのは止めろよ┐(´ー`)┌ 罪刑法定主義とか法解釈の基本が出来てないと、こうも類推解釈するのかという見本がこのスレでわかる。
法治国家とは何なのかを理解するにはこのスレの馬鹿なレスを熟読するのが一番。 >>439
> 前照灯と非常点滅表示灯は「つけなければいけない場面が違うだけ」で、
> 同じ「灯火の義務」の中で「つけなければならない」とされる灯火である┐(´ー`)┌
何をつけなければならないのかっていうのは無視?
前照灯は、規定の色で規定の光度を有している灯火をつけなければならない。
非常点滅表示灯は、規定の色で規定の光度を有している規定されている点滅する灯火をつけなければならない。
ただ点いているかどうかではないんだね。 >>513
>ただ点いているかどうかではないんだね。
「つけなければならない」としか規定されていないんだから、
ただ点いているかどうかしか問えないって理解できないんだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>447
> 何を言ってるんだ、同じ灯火の義務だよ┐(´ー`)┌
だが、定めている内容は違う。
違う内容を当てはめるなよwww >>448
> 点滅していても、法令上「ついている」
うん、そうだね。
でも定められているものと違っていたら、定められている灯火はついていないよ。 >>515
>> 何を言ってるんだ、同じ灯火の義務だよ┐(´ー`)┌
>だが、定めている内容は違う。
>違う内容を当てはめるなよwww
「つけなければならない」一緒だよ一緒┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
違う内容(軽車両の前照灯の規定と非常点滅表示灯の規定、通行するときの規定と駐停車するときの規定」を、
「つけなければならない」に当てはめて、「つけなければならない」でも意味が変わるとホザいているのがお前┐(´ー`)┌
「点いてるけど点いてない」意味不明である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>449
あのさ、昨日はなんか周波数とかデューティ比で盛り上がってたけど、
点灯時(灯火がついている時=光を発している時)のデューティ比
と
点滅の周期のデューティ比
を
ごちゃ混ぜにしてるヤツが多すぎだろ?
お前がその典型。
ちゃんと区別して話せよw >>453
> 自転車用灯火の点滅モードなるものは、メーカーが電池をケチるために作り出したもので、前照灯でもなんでもないね。
そういう馬鹿なことを書くから・・・w
こんな奴は脱法派が馬鹿にするだけじゃなく、俺も馬鹿にしてやるよw
メーカーが電池をケチるため?
何でメーカーが電池をケチる必要があんだよ?
> メーカー自身、道路交通法上の前照灯にはならないと言っているものを、無知なバカが「前照灯を点滅でつけてるから合法」と屁理屈こねてるだけ。
メーカー自身なんて根拠にならないぞ。
ちゃんと法令規則を用いて主張しろ。
メーカーは何を根拠に点滅モードではダメと書いてあるかも書かないんだったら、
脱法派と同じレベルでしかないwww >>506
その法令のどこに「点灯」の意味が書いてるんだって?
こちらは、点灯の意味は>>500に書いた事だけで、「点いている状態の事まで」という意味はないと証明してるが、あんたは辞書の意味も無視して、法令に点灯と書いてるから「点灯は点ける事だけを差す」なんて事があるわけねーじゃんと、思い込みだけで喋ってるだろ。
法令規則に「点いている状態も含める」という「点灯」の定義があるならまだしも、思い込みだけで脊髄反射の言い訳では話にならないな。
点灯とは、灯火・電灯をつけること。
あかりをともすこと。
あかりをつけること。灯をともすこと。点火。
「点いている状態」の事までを意味としてる辞書はない。
法令規則に点灯の定義がないのなら、法令規則の「点灯」の意味は、辞書の意味と同じだろ。
辞書の意味は、あんたの思い込みでは変わらないからな。
>>点燈とは、燈を点すだろ。
>>燈は灯の旧字体。
>>灯をともす。
>>点す動作だけを表してる。
>灯した後に点す動作(笑)をどうやって確認するんだ?┐(´ー`)┌
>ほんと頭悪いよなお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahah
「灯をともす(点す)」事を、「灯した後に点す」なんて脳内変換してしまうとは、日本語の理解力が全くないんだな。
「灯した」と「灯」は意味が違う事も知らないという事だからな。
こんな事を屁理屈で言い訳してる時点で、頭が悪いのはあんただと白状したも同じだ。 >>518
>あのさ、昨日はなんか周波数とかデューティ比で盛り上がってたけど、
>点灯時(灯火がついている時=光を発している時)のデューティ比
>と
>点滅の周期のデューティ比
>を
>ごちゃ混ぜにしてるヤツが多すぎだろ
比率なんだから1サイクルで見ても複数サイクルで平均しても同じだろ┐(´ー`)┌ >>520
>その法令のどこに「点灯」の意味が書いてるんだって?
>こちらは、点灯の意味は>>500に書いた事だけで、「点いている状態の事まで」という意味はないと証明し(ERROR: 長すぎる行があります!
>法令規則に「点いている状態も含める」という「点灯」の定義があるならまだしも、思い込みだけで脊髄反射の言い訳では話にならないな。
辞書のように「点灯とは云々」と書かれていなければ理解できないほどに頭が弱い事は判るが┐(´ー`)┌
その辞書にある通りの「点灯」を100m後方から確認できる光度を有するってどんな状況だ?┐(´ー`)┌hahahahaha
スイッチを入れた瞬間を目視しろってか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha まぁ、「俺が見た辞書にはそう書いてあった!」と強弁する事しかできない白痴に、
「法令は点灯を継続するものとして扱っている」と引用して示して理解できる訳がねぇんだよな┐(´ー`)┌
お前にはこういった低レベルな議論もどきに参加できるだけの能力すら無ぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>459
チームか。
真面目な練習じゃなく、余興として2本以上のライトを全部点滅させて、どう見えるかどうみられるかとかやっても面白いんじゃない?
レポートして公表すれば(てか売れば)、多少の小遣いにもなるよw >>460
無灯火云々じゃなく、「点滅は点いている」と言いたいだけだったろ?
それだけのことだったのに、話を広げるからワケワカメ野郎になってしまうんだよwww >>464
灯火の規定と灯火器の規定。
って言ってもまだ分からないよな。
灯火は灯火器だとしてるんだから一生無理wwwwww >>506
>そもそも、点灯した後に点いてるのって当たり前じゃね?その状態を法令で「点灯」と書いている
点灯したあとに消灯してるのも当たり前なのかい、消灯している状態は法令で「点灯」と書いている?
点いていれば点灯、点いてなくても点灯と法令に書かれている?
なんだかな〜点才の解釈はスゲェナァ
消灯して光を放射せず鼻を抓まれても分からない暗闇で10m前方の障害物を確認できる?
万人が心眼働かせるなんて出来るのかねえ、できるなら前照灯自体不要だから
ワザワザ法でつけろなんてことを決めておく必要が無いな >>525
話を広げているのは「非常点滅表示灯はそーいう規定があるから点滅でもついている」「規定が違う」だのと言い訳をしたボケ老人なのだが┐(´ー`)┌
>>527
>>そもそも、点灯した後に点いてるのって当たり前じゃね?その状態を法令で「点灯」と書いている
>点灯したあとに消灯してるのも当たり前なのかい、消灯している状態は法令で「点灯」と書いている?
>点いていれば点灯、点いてなくても点灯と法令に書かれている?
>なんだかな〜点才の解釈はスゲェナァ
点灯は継続するのだから、消灯が継続するのも当たり前じゃね┐(´ー`)┌
理解できるだけの能が無いから自分が馬鹿な事を主張しているとも理解できないのだね┐(´ー`)┌
無様だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>510
> フェアレフィモード(笑)なる謎の機能であっても法令に抵触する規定はない┐(´ー`)┌
> よって違法とは言えない┐(´ー`)┌
ヤレヤレ君とスミカッコ君のバトルの幕開けであったw
ちゃんと、点いているのが0.5lmでも合法か違法か決着つけろよ。
(ちなみに、俺は違法としている) >>522-523
>辞書のように「点灯とは云々」と書かれていなければ理解できないほどに頭が弱い事は判るが┐(´ー`)┌
辞書に記載されてない、存在しない事を付け足さなければ法令規則を解釈できないほどに頭が弱いという事だぞ。
またその解釈は思い込みの曲解というおまけ付。
┐(´ー`)┌こんな顔文字をバカみたいに連投するような間抜けの思い込みは、辞書より正しいなんて事がある筈もないと自覚したのか、必死に言い訳を2連投。
>その辞書にある通りの「点灯」を100m後方から確認できる光度を有するってどんな状況だ?┐(´ー`)┌hahahahaha
>スイッチを入れた瞬間を目視しろってか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
誰もそんな事はいっていないし、そんな事にもならない。
「点灯」とは「灯火を点ける事」で「灯火を点す動作」を表した言葉だが、灯火を点けたら、普通は消すまで点いたままだからな。
アルコールランプなど燃焼系灯火では風で消えたりするから、消すまで点いたままとは言えないけどな。
「点灯」とは「灯火を点す動作」だから、点滅が点灯の一種とか点滅は点灯に含まれるとか、日本語としておかしな文章という事だ。 >>512
> 法治国家とは何なのかを理解するにはこのスレの馬鹿なレスを熟読するのが一番。
へっ?
普通に調べたり学んだほうが、効率よく正しく理解できるよ?
異論は認めない。 >>517
> 「つけなければならない」一緒だよ一緒┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
えぇ〜w そこ?
なんかさ、点滅は点いていないって言ってる他人とごちゃ混ぜにしてない?
> 「点いてるけど点いてない」意味不明である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
抜けてるからだよwww
正しくは「灯火は点いているけど定められている灯火は点いていない」だ。
あっ、言っておくけどw
文言は抜けているけど、それより抜けているお前の抜けているものの方が重要なんだからなwww
やばいぞ、これwww >>518
少しは勉強しようなw
>>520
へー
「点灯」を指示されている場合、点ける動作までで、その後消えてもいいのかー
じゃあ「点灯を確認」とかも、最初に点けて確認すれば、そのあと消えててもいいのかー
すげー法解釈w
点滅合法よりはるかにぶっ飛んでるよw
違法派による法解釈↓
点滅灯を点灯させなければならない→最初に点けたら、そのあとずーっと消えてても合法 >>527
点灯が指示されていた場合、その後消灯が許可される状況になるまで、ずっと「点灯している(ついている)」状態を維持しなければならない
それが「点灯する」ということ
トンデモ理論の違法派と違って、合法派は皆、上の意味で「点灯」を使っている
だから、夜間、150メートルの距離から点灯を確認できる、点滅式ライトをつけろ、と指示があれば、点滅式ライトをつけ続ける
ところがトンデモ違法派は「点滅してるから、つけ続けていない。点灯したり消灯したりしている」と主張する
違法派のこのトンデモ理論で、どうやって
>>5の法令を遵守すりゃいいのか、教えてくださいよw >>535
「点灯」とは「灯火を点ける事」という「点ける動作」「点す動作」を表した日本語の意味は、法解釈ではない。
点灯とは、灯火・電灯をつけること。
あかりをともすこと。
あかりをつけること。灯をともすこと。点火。
点灯に「点いたままの状態」を表す意味説明などない。
違うというなら、「点灯」の意味で「点いたままの状態」を表した辞書なり定義なりを出してから反論しろ。 >>536
>点灯が指示されていた場合、その後消灯が許可される状況になるまで、ずっと「点灯している(ついている)」状態を維持しなければならない
>それが「点灯する」ということ
>
>トンデモ理論の違法派と違って、合法派は皆、上の意味で「点灯」を使っている
それはどこに定義されてる?
辞書の「点灯」の意味を無視した解釈だから、点灯の意味を法令規則で定義してるという事だろ?
それとも、勝手に意味を作り出して言ってるだけの妄言なのか?
強く主張してるから、「点灯とは、ずっと点灯している(ついている)状態」という意味」を証明する事など容易いだろ? >>537
>>5
点灯の対義語は消灯
つけたものは、消すか消えるかしない限り、「ついている」んだよ
何度も聞くけど一向に答えが返ってこないんだが、君の定義では
「点灯が確認できる」というのは、「つけた瞬間が確認でき」という意味だということなわけね?
つまり、「150mの距離から点灯が確認できるライトを点灯させなければいけない」という法令に対しては、1回「点灯」して、その瞬間だけ点いたことが確認できれば、あとはずっと消えてていいということね? あと、>>537の論法に乗っかってもうちょっと広げると
点灯する=ライトのスイッチをonにする行為で、その後onにし続けることは含まれない
点灯=明かりをつける=灯火をつける
つまり、「つけなければならない」という法令に対しても、最初にスイッチonにして「つける」をすれば、その後は消えててもいい、ということになるなw
自分で言ってること理解してないのか、こいつはw >>539
点灯とは、灯火を点ける事。
点す動作しか表していない。
その対義語である消灯とは、灯火を消す事。
こちらも消す動作しか表していない。
>つけたものは、消すか消えるかしない限り、「ついている」んだよ
それは否定していないが?
「点灯」とは「灯火を点す動作」を表す意味だと言ってるだけで、消すか消えるかするまで点いたままだと>>531でも言ってる。
結局は「点灯」の意味を勝手に変えて、あんたが適当な事を言ってただけだよな?
「点灯」の意味は辞書通り「灯火を点す事」で「点す動作」の事だから、あんたらが言ってた「点滅は点灯の一種」や「点滅は点灯に含まれる」という造語は日本語としておかしい文章だという事だ。
>何度も聞くけど一向に答えが返ってこないんだが、君の定義では
聞く相手を間違ってるだろ。
そんな会話をした覚えはない。 >>540
日本語が分からないのはあんただろ。
>>5のどこが>>538の定義なんだ?
「点灯」の定義規定を出して証明しろよ。
>点灯が指示されていた場合、その後消灯が許可される状況になるまで、ずっと「点灯している(ついている)」状態を維持しなければならない
>それが「点灯する」ということ
>
>トンデモ理論の違法派と違って、合法派は皆、上の意味で「点灯」を使っている
それはどこに定義されてる?
辞書の「点灯」の意味を無視した解釈だから、点灯の意味を法令規則で定義してるという事だろ?
それとも、勝手に意味を作り出して言ってるだけの妄言なのか?
強く主張してるから、「点灯とは、ずっと点灯している(ついている)状態という意味」を証明する事など容易いだろ?
結局、あんたが「点灯」の意味を勝手に変えたから、辞書でも定義でもそんな意味はなくて、証明などできないって事だよな。という事は、あんたが言ってる事は、あんたが勝手に言ってるだけの話って事だ。 今日はサービスで十分スレ盛り上げちゃったなw
まとめ行くんで痴呆合法ちゃんはよく聞いておけよw
警察がだめと言ってるなら黙って従っとけ。
法議論必要性など無い。馬鹿なんだから…
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。有るならageろ。
点滅は違法になる可能性が有る。としか言えない(警視庁)
個別の事例を現認しない者が点滅文言だけで合否判断など机上空論。笑止。
違法派には点滅が禁じられても何の不利益もない。認められても何の利益もない。
判断は現認警察官がしている。点滅依存症に裁量権はない。
以上 終了(笑)おやすみ。 >>542
>点灯とは、灯火を点ける事。
>点す動作しか表していない。
道路交通法の「つけなければならない」は、点ける動作ではなく、点いている状態だね。
それは、道路交通法第52条が、「夜間、道路にあるときは」と、なっていることから明白だね。
「点ける」がスイッチを要れるという動作であれば、「あるときは」ではおかしいね。 いずれにせよ、点滅は違反と信じ込んでる土人に罪刑法定主義という文明を教え込むのは難しい。
いや、ホントはそれほど難しくないんだけどね。
馬鹿が結論先にありきの間違った理解を糾すのは、野蛮な信仰があるから大変だ。 >>542-543
>>541
日本語読める?
君の主張
点灯=「明かりを点ける動作」「明かりがついた瞬間」のみを言う(ライトで言うなら、スイッチをonにするその動作のみが「点灯」で、その後ついているかどうかは含まれない)
点灯=灯火をつける
これに則って話をすると
「灯火をつけなければならない」=「点灯しなければならない」
君の定義では、点灯とは、点ける動作、点いた瞬間のみを言うから、「灯火をつけなければならない」という指示は、一度つけて一瞬発光すれば指示に従ったことになり、そのあとは発光していなくとも良いことになるね >>542
あと、君の定義だと
「点灯している」「消灯している」
という存続の意味の日本語は、
「点灯している」=「明かりをつける動作をしている最中(つけようとしている最中)」
「消灯している」=「明かりを消す動作をしている最中(消そうとしている最中)」
ということだよな?w
つまり、「点灯しているライト」とは、まだ光っていないライトを指すわけだw
「警告灯を点灯している場合」というのは、警告灯が光っている場合のことではなく、警告灯を光らせようとしている(点灯している)場合なんだなw
他にも「赤色信号が点灯した時は停止の指示」なんてのは、
「点灯」=「灯火をつける動作のみ」「灯火をつけるその瞬間」を表すから、赤色で光る瞬間のみ停止の指示だが、その後赤色で「光っている」間は、「点灯」ではないから、停止の指示じゃないんだなw
知らなかったわーw いやー、面白いからまとめておこう
トンデモ理論
点灯は、つける動作のみを指しその後ついている状態は「点灯」ではない
車のエンジンでいえば、「セルを回してエンジンをかける行為」が「点灯」であり、エンジンが「かかっている」のは「点灯」ではない
つまり「ライトを点灯している」とは「セルを回してエンジンをかけている(まだエンジンはかかっていない)」ということである
よって、「点灯しているライト」とは(今ライトをつける動作をしている最中で)光っていないライトのことであり、「灯火をつけている」とは、まだ灯火が光っていない状態である >>545,548
何であんたらは「点灯の意味が点いたままの状態」という証明ができないんだ?
辞書の意味に逆らって、「点いている状態だ」と強弁するなら、法令規則での「点灯」の定義か辞書で明確にそれを証明しろよ。
できないのであれば、辞書の「点灯」の意味そのまま「灯火を点ける事」で「点す動作」という事だ。
「あるときは」の意味を理解してないのか?
「在るときは」とは「ある場所にいる場合」という意味だから「道路にいる場合は」だろ。
道路にいるときは政令に従って点けろという事だから、何もおかしくない。
それでその政令は「道路を通行するときは」と走行する場合に点けろと定めてるだけ。
あんたらがいくら必死に「点いてる状態だね」と言ったところで、定義されてなければ法令規則の「点灯」は辞書の意味そのものの「灯火を点す」という「点す動作」でしかない。
こちらは辞書でそれを証明してるが、「点灯の意味は点いている状態」だと主張してるのはあんたらだから、定義か辞書で確実に証明してから否定しろよ。 >>549
結局は自分の主張は証明できず、思い付きの架空話で質問返しをして話をそらしてるだけか。
脊髄反射で否定はするが、自分の主張は屁理屈で証明しようがないから、証明しろと詰められると架空話で話をごまかして逃げ回ってるという事だな。
点灯とは、灯火・電灯をつけること。
あかりをともすこと。
あかりをつけること。灯をともすこと。点火。
これらは全て「点す動作」を表した意味だ。
https://wikiki.net/tenmetsu_xx/
辞書の意味は、おまえらのデタラメな屁理屈と違って信用できるからな。 >>550
日本語読める?
こっちはね、法令を出して「その『点灯』の解釈だけでは、法令上矛盾が生じる」ということを何度も指摘してるの
>>541
>>547
>>548
>>549
あと、君が拠り所にしている辞書だが、日本語ってのは君が思ってるよりも複雑で、「明かりをつけた」と言った場合、通常はその後の存続も含まれるの。
「夜になったから、明かりをつけた(点灯した)」
この場合、「つける(点灯)」という動作は完了しているけど、同時に「今もついている」という存続の意味があるわけ。
もう一度言うぞ?
君が言うように、
「点灯」「明かりをつける」とは、「つける動作(ついた瞬間)」のみを指し、その後光っていることは含まれないのだとしたら
「赤色信号が点灯したら停止指示」というようま法文と、どう折り合いをつけるわけ?
こういった法令があることが、「点灯」には「つける動作」「ついたその瞬間」のみじゃなく、「つけたあと光っている状態」も含まれる、と言ってるの
何度も法令引っ張って例に挙げてるんだよ、君が理解できないだけで >>551
「点灯している」「点灯したとき」といった文言が法令にはあり、それらが「つける動作」だけでなく「ついている状態」も含め示していることを挙げて、証明している
「緊急車両が警告灯を点灯している場合、道を譲らなければならない」
↑
君の定義では、「点灯している」とは「光っている」ではなく「つける動作をしている最中」になるから、この法令の実態と齟齬が生まれる
「赤色信号が点灯した時は停止の指示」
↑
君の定義では「点灯した時」とは、「通電し発光した瞬間」のみを指し、その後の「光っている間」は「点灯した時」ではないため、この法令の実態と齟齬が生まれる
故に法令上、君の「点灯」の定義は誤りである
これを誤りとしないなら、赤信号で止まるのは「点灯した」瞬間だけで、赤で光っている間は停止指示ではなく、緊急車両に道を譲るのも「点灯している(つけようとしている)」最中のみで、警告灯が既に「光っている」緊急車両には譲らなくて良いことになる >>552-553
点灯の解釈?
辞書の意味は解釈ではない、常識だ。
それに法令を出して指摘と言ってるが、それはあんたの解釈であって、法令規則での「点灯」の定義じゃない以上、単にあんたが言ってるだけの作った話。
辞書の意味に存在しない「点いたままの状態」という意味があると主張してるから、それを辞書や定義で証明しろと言ってるだけなのに、なぜそれができないんだ?
その意味があるなら辞書にのってる筈だが、証明できないのはそれが虚言だからだよな。
いくら必死に架空の例え話でごまかそうとしても、それらはあんたが作った屁理屈でしかない。
「点灯とは点いたままの状態」だと辞書や定義規定で証明できなければ、あんたの作った屁理屈でしかない事は確定だ。
架空話ではなく、辞書か定義、有権解釈で確実な証明をしてからレスしろよ。 >>550
>「点灯」は辞書の意味そのものの「灯火を点す」という「点す動作」でしかない。
灯す動作だけを意味するなら動作の結果は問われない、動作の後で立ち消えしようが吹き消されようが知ったことではないのだと
と
点けたあとでバッテリー切れ、フィラメント切れ、その他動作不正になり消灯しても非は問われないとでも?
一旦スイッチを入れたら切らずに放置すれば永久に点灯している、究極のECOモードだな
灯したら意思を持って消すまでは点いたままでいることを期待している
それが灯りを灯すと言うことに対する正常な日本語の認識 >>555
何て書いてるのか日本語が読めないのか?
何をしてからレスしろと書いてる?
あんたの言い訳を聞いてるんじゃないぞ。
辞書の意味は?定義は?
点灯の解釈?
辞書の意味は解釈ではない、常識だ。
それに法令を出して指摘と言ってるが、それはあんたの解釈であって、法令規則での「点灯」の定義じゃない以上、単にあんたが言ってるだけの作った話。
辞書の意味に存在しない「点いたままの状態」という意味があると主張してるから、それを辞書や定義で証明しろと言ってるだけなのに、なぜそれができないんだ?
その意味があるなら辞書にのってる筈だが、証明できないのはそれが虚言だからだよな。
いくら必死に架空の例え話でごまかそうとしても、それらはあんたが作った屁理屈でしかない。
「点灯とは点いたままの状態」だと辞書や定義規定で証明できなければ、あんたの作った屁理屈でしかない事は確定だ。
架空話ではなく、辞書か定義、有権解釈で確実な証明をしてからレスしろよ。 >>556
馬鹿丸出しだなお前www
点灯とは【灯火を点ける事】だwww
そして【点ける】とは、
【あかりをともす。また,電気などで動く器具を働かせる。】
だと辞典に載ってるからなwwwwww
電気などで動く器具を働かせるんだから、点灯とは、灯火という電気器具を働かせる事、つまり、点けたら発光させる仕事をするんだよwwwwwwwww
点いたままの状態って事だろうがwwwwww
ほら、お望み通りに辞典の意味で論破してやったぞ知恵遅れwwwwwwwww
こんな酔っ払いに論破されるなんて相当だろwwwwwwwwwwwwwww
ジワるなwww >>529
そろそろ「 ダ イ ナ モ (笑)」を受け入れたらどうだい┐(´ー`)┌
自らJISやISOやANSIを持ち出した以上、もう絶対に逃げられないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>530
>ちゃんと、点いているのが0.5lmでも合法か違法か決着つけろよ。
>(ちなみに、俺は違法としている)
ボケ老人も認めるJISには電池式ライトの規定もある┐(´ー`)┌これは電池の残量に応じて暗くなっていくものだ┐(´ー`)┌
その「暗くなった状態」と「FAIREFIYモード(0.5lm)」なる謎の機能に何の違いが?┐(´ー`)┌
>>531
>辞書に記載されてない、存在しない事を付け足さなければ法令規則を解釈できないほどに頭が弱いという事だぞ。
>またその解釈は思い込みの曲解というおまけ付。
>┐(´ー`)┌こんな顔文字をバカみたいに連投するような間抜けの思い込みは、辞書より正しいなんて事がある筈もないと自覚したのか、必死に言い訳を2連投。
曲解も何も、点灯は「後方100mから確認するもの」なのだから、点灯とは継続するものとしかならねぇだろ┐(´ー`)┌
文句は各都道府県の公安委員会に言え┐(´ー`)┌
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html 続き┐(´ー`)┌
>>531
>>その辞書にある通りの「点灯」を100m後方から確認できる光度を有するってどんな状況だ?┐(´ー`)┌hahahahaha
>>スイッチを入れた瞬間を目視しろってか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>誰もそんな事はいっていないし、そんな事にもならない。
>「点灯」とは「灯火を点ける事」で「灯火を点す動作」を表した言葉だが、灯火を点けたら、普通は消すまで点いたままだからな。
>アルコールランプなど燃焼系灯火では風で消えたりするから、消すまで点いたままとは言えないけどな。
灯火が点いている事は確認できる、だが確認しなければならないのは「点灯」である┐(´ー`)┌
何の言い訳にもなっていない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
つける行為をどうやって後になってから確認するのか、ほら無能なりに考えろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>533
>なんかさ、点滅は点いていないって言ってる他人とごちゃ混ぜにしてない?
↓
正しくは「灯火は点いているけど定められている灯火は点いていない」だ。
当人じゃん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>文言は抜けているけど、それより抜けているお前の抜けているものの方が重要なんだからなwww
点滅を灯火と言い換え、抜けている部分を補ってもなお抜けた知能を補えずとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
こう置き換えた事で「灯火に点滅は含まれる」と認めてしまっている事にも気づいていないだろう┐(´ー`)┌
いくら何でも無能すぎねぇか?┐(´ー`)┌いい加減自覚しろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>557
「点灯させる」「点灯している」「点灯していた」
"させる”"している""していた”
「する」って日本語知らないのか? >>559
> これは電池の残量に応じて暗くなっていくものだ┐(´ー`)┌
暗くなったら違法になるから電池交換な。
電池を交換しなかったら義務を果たせないだろ?
FIREFLYモード(0.5lm)は暗いので違法な。
明るいモードに変える必要がある。
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>537
>「点灯」とは「灯火を点ける事」という「点ける動作」「点す動作」を表した日本語の意味は、法解釈ではない。
1.辞書に載っている意味が全てではない。
2.お前が見た辞書が正しいとは限らない。
点灯に「ついている」という意味はない!と吠えても、そう使われているのだから受け入れるしか無いのだよ┐(´ー`)┌
文句は都道府県公安委員会に言え┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>544
>警察がだめと言ってるなら黙って従っとけ。
言ってない┐(´ー`)┌
終わっちゃったな┐(´ー`)┌
以後、警察の見解に無い違法論を吹聴するのは止めろよな┐(´ー`)┌
黙って従えと自分で言ってるんだから出来るよな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>550
>何であんたらは「点灯の意味が点いたままの状態」という証明ができないんだ?
「点灯とは確認できるもの」と何度も法令を示して証明したが、相手に理解できる能がない┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>551
>辞書の意味は、おまえらのデタラメな屁理屈と違って信用できるからな。
お前が参照する辞書が都道府県公安委員会規則より正しいとは限らない┐(´ー`)┌
お前は合法派を通して誰と戦っているのか理解しろとな┐(´ー`)┌
「文句は警察に言え」と自ら何度も言ってるのだから理解できるだろ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 書きかけで残ってたからそのまま投げよう┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>435
>非常点滅表示灯は前照灯じゃないからね
前照灯ではないが前照灯と同じ「灯火」である┐(´ー`)┌
>それは非常点滅表示灯という灯火だろ
>「点滅」は「物=前照灯」なのか?
「非常点滅表示灯」という灯火装置でもあり、
点滅という状態でもある┐(´ー`)┌
>人力で光るダイナモではやむを得ない理由で不可抗力となるが、前照灯の点滅は人の意思で走行中の半分以上も灯火がついていないから、つけなければならない義務に違反
そもそも、不可抗力だなんだと言っているのはお前だけである┐(´ー`)┌
点滅が違法になる理由を考えたのはお前、
その結果ダイナモも違法になると認めたのもお前、
そして問題視しないだの不可抗力だのと言い訳をしているのもお前┐(´ー`)┌
全部お前が決めた事じゃねぇか┐(´ー`)┌
そろそろ自分が意味不明な事を喚き散らしている気違いだってことを自覚すべきだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>550
>あんたらがいくら必死に「点いてる状態だね」と言ったところで、定義されてなければ法令規則の「点灯」は辞書の意味そのものの「灯火を点す」という「点す動作」でしかない。
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
「点いている状態」は確認できるけど、「点す動作」は確認できないね。 >>554
本格的に日本語通じない人だったかw
じゃあ君の中では、
点灯=つける動作のみを指す
点灯=灯火をつける
で、いいんじゃない?
そうなると、「つけなければならない灯火」「灯火をつける」という指示は、「光っている」ことは求められないことになるから、点滅どころか、スイッチ入手一瞬光れば、そのあと消えてても合法だなw >>565
いやもうそいつ何言っても無理だろw
「点灯を確認」は、スイッチを入れた瞬間が確認できればいいんだよw
だから、その後は光っている必要はないらしいw そもそもの話┐(´ー`)┌
「なるほど辞典」ってサイトは「国語辞典」じゃぁねぇよな┐(´ー`)┌
「中居くんが独立する日」
https://wikiki.net/nakai_dokuritsu/
これただのブログだろ┐(´ー`)┌
>【なるほど事典】 このサイトについて お問い合わせ リンクはご自由に。
>本文の内容は編集部による独自の考察・見解・調査結果であり、正確な情報・公式な情報とは限りません。
まったくおはなしになりません┐(´ー`)┌
他の国語辞典まで当たってないのに「全部に書いてある」と吹聴する気違いに言うのも酷な事だが┐(´ー`)┌
せめてページ内を上から下まで全部目を通す癖をつけようぜ┐(´ー`)┌
これだけ強弁して結果がコレじゃぁ、恥なんてレベルじゃねぇだろ┐(´ー`)┌ そもそも、日本語の問題として【〜すること】という意味の単語は【〜の状態】という意味も含んでいる
例えば同じ音の「転倒」で言えば、【ひっくり返る、さかさまになる】などの意味があるが、「ひっくり返る、その瞬間だけ」「さかさまになる、その瞬間だけ」を指すのではない
「転倒中」といえば、「さかさままになっている途中」という意味でも、「既にさかさまになって、さかさまの状態が継続している」という意味でも使われる
日本語不自由な人はこれが理解できないから「点灯中」が、「明かりをつける動作をしている最中」しか指さないのを、おかしいと理解できない 痴呆にどんだけ日本語教育してもムダだよw
常識も一般通念も法解釈も日本社会とはかけ離れている。
車両が夜間前方をしっかり照らせるように前照灯を点けなければならない。
法の目的が理解できていない。
何とかしてチカチカ点滅を合法にするのが痴呆の目的www いずれにせよ、法文ではなく言葉の解釈で無理矢理強弁してる時点で「点滅は違法」とか言ってる馬鹿は、法的根拠はないと認めてるようなもんだよな。 結局「点灯が点いたままの状態」を意味する辞書や定義は出せず、法令規則を自分が解釈したらこうだとか、辞書にのってる意味が全てではないとか、辞書が正しいとは限らないとか、主観で屁理屈を並べてるだけだろ。
そんなに必死になって屁理屈を連投してないで、定義や辞書の証拠を連投しろよ。
あんたらの主観より辞書は正しいのは当然。
法令に用語の定義規定がなければ、辞書の意味=常識が絶対。
点灯とは、灯火・電灯をつけること。
あかりをともすこと。
あかりをつけること。灯をともすこと。点火。
オンラインや市販されている辞書には、ほぼこの意味しか記載されていない筈。
「点灯とは灯火を点す動作」だから、これ以外に意味がないからだ。
【なるほど事典】 をリンクさせたのは、理解できないあんたらの為に、分かりやすいサイトを見せる為。
ほぼ全ての国語辞書で、「点灯とは灯火を点す動作」を表現した意味しか記載されていない事実は、あんたらの屁理屈が虚言だと証明している。
法令規則の用語の意味は、規則で定義がなされていない限り、辞書と同じ意味だ。
その辞書には「点いたままの状態」を表現する意味は全くない。
「つける」も「点灯」も「点す動作を表した言葉」以外に意味はない。
「点灯とは、点す動作を表した、灯火を点す事」だけという事実を、否定して覆したいなら、定義規定がない以上、同じく辞書で証明するしかないぞ。 >>572
サイトの名前が「なるほど辞典」というだけで辞典じゃねぇからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
「中居くんが独立する日」 なんて記事があって、
>【なるほど事典】 このサイトについて お問い合わせ リンクはご自由に。
>本文の内容は編集部による独自の考察・見解・調査結果であり、正確な情報・公式な情報とは限りません。
こう断りもあるのに「ここに書かれているから」と強弁するのは恥だぞ恥┐(´ー`)┌
指摘してやってるんだから理解しろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha スピード違反も信号無視も飲酒運転も、違反となる根拠法を提示するのは簡単だ。
誰でもがわかるように何が違反になるのか明示されているからね。
老人から子供
では、なぜ自転車の前照灯の点滅は違反と主張する、それに限ってはここまで無駄に言葉を積み重ねなきゃいけないのだろう?
それは違反とする根拠法が存在しないにも関わらず、無理矢理屁理屈を捏ねてるからではないのか?
聡明な人間ならそう考えるとはずなんだけどね。 老人から子供まで関係する道交法だからシンプルでわかりやすいのは当然なんだけどな。 >>575
それ 何十スレ前のコピペだよ。www
懐かしいなぁ またそこまで遡るのか?
道交法52条令18条公安委員会規則9条違反ですwww 点滅違法の根拠法は道路交通法第52条1項と道路交通法施行令18条。
つけなければならないという法文に反する。 >>574
なにが言い訳だよ┐(´ー`)┌
得体のしれないブログを引用して「これが辞典だ」とホザいたなるほど痴呆症(笑)が釈明する番だよ┐(´ー`)┌hahahahaha
https://kotobank.jp/word/点す-584744
まぁ無理だろうけどな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>578
>点滅違法の根拠法は道路交通法第52条1項と道路交通法施行令18条。
>つけなければならないという法文に反する。
ここに「抵触する規定」と「理由」が一切ないのがなるほど痴呆症(笑)の限界だな┐(´ー`)┌hahahahahaha 点灯とは「灯りを点ける」行為を差す訳だが、
道交法52条1項において「つける」とは、「夜間」と期間が定められているように継続するものである┐(´ー`)┌
なるほど辞典(笑)なるブログを引用してイキっていた、なるほど痴呆症(笑)痛恨のミスである┐(´ー`)┌hahahahaha >>579-580
そんなに必死になって嘘や意味のない主観を並べても、何の証明にもならないぞ。
あんたは「点す動作を表した」「灯火をつける事」という意味しかない「点灯」を違うと主張してるんだから、辞書で「点灯とは点いたままの状態」だということを証明すればいいだけだろ。
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/154104/meaning/m0u/
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF-578579
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF%E3%83%BB%E7%82%B9%E7%87%88-337007
こうやって辞書の意味を示すだけで証明できるのに、なぜそれができないんだ?
「点灯」に「点いたままの状態」という意味は皆無で、それを表記した辞書がないからだよな。
結局、あんたの話は嘘の作り話で、それをごまかす為に意味もない事を並べて連投してるだけ。 >>581
>こうやって辞書の意味を示すだけで証明できるのに、なぜそれができないんだ?
>「点灯」に「点いたままの状態」という意味は皆無で、それを表記した辞書がないからだよな。
「〇〇する」と言った場合、初めてから終わるまでを指すのに、
「ブログにそう書いてあったから『ともす』はこれに当たらない」と発狂するなるほど痴呆症(笑)みたいな
統失が現れる事を辞書の編纂者も都道府県公安委員会も想定していないだろ┐(´ー`)┌hahahahaha
お前、自分が気違いなんだって事を自覚しろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha 別に辞書調べんでもw
道交法を所管する行政庁が所見発信しているので
現実はその様に運用されるだけなんだよ。ボクw
点けなければならない灯火は
軽車両では公安委員会規則で 前照灯と尾灯
そして
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
03-3581-4321(警視庁代表)が発信元 >>583
>道交法を所管する行政庁が所見発信しているので
>現実はその様に運用されるだけなんだよ。ボクw
現実に運用されてから言えよなるほど痴呆症(笑)┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>584
キミが運用されて無い という分母1を百万回重ねても ソレはキミの前照灯が照らし続けてる と理解された証明にしかならないw
行政庁が発信してるんだから疑問はそちらに聞きたまえw >>580
どういう思考をすれば、夜間に「点ける行為」が「継続するもの」に変換されてしまうのか? >>582
ブログの話をしているのではない。
これらウェブ辞書の「点灯」の意味でさえ、「点す動作」を表現した意味しかないのに、「点いたままの状態」だと主張してるんだから、それを証明しろと言ってる。
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/154104/meaning/m0u/
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF-578579
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF%E3%83%BB%E7%82%B9%E7%87%88-337007
こうやって辞書の意味を示すだけで証明できるのに、なぜそれができないんだ?
「点灯」に「点いたままの状態」という意味は皆無で、それを表記した辞書がないからだよな。
結局、あんたの話は嘘の作り話で、それをごまかす為に意味もない事を並べて連投してるだけ。
法令で用語定義がなされていない以上、用語は辞書の意味=常識が絶対だ。
その辞書を否定するなら、言語として法令規則は成り立たない。
あんたがこうだと思ったからそれは違うという主観では、何の証明にもならないどころか、あんたの思い込みでしかない。
証明するなら辞書、法令規則なら定義規定の明確な証拠で立証しなければ、あんたが主観で言ってるだけの虚言という事。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています