>>461
>>「無灯火とは道交法52条違反を言う」根拠規定は「全く同じ」だよなぁ┐(´ー`)┌
>自転車の前照灯と自動車の非常点滅表示灯とでは、根拠となる規定が違うし、要件も違うよね。
「つけなければならない→つけなければ無灯火」のシンプルな規定のはずなのに規定も要件も違う(笑)
ボケ老人は一体何を見て発言しているのだろうなぁ┐(´ー`)┌

>法第52条だけでは違反かどうかの判断はできないのだよ。
「ついてないから違反」事実はとてもシンプルなのだが、ボケ老人の虚言が解釈を困難にしているのだな┐(´ー`)┌
軽車両(自転車)にしかない灯火の規則┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

>物としての前照灯と、道路交通法が点けろとしている前照灯の区別がつけられないお前には理解できないんだろうね。
区別はボケ老人にとって必要だから、ボケ老人が作ったものだ┐(´ー`)┌
そこに「区別に必要な法令」は存在しない┐(´ー`)┌

そして「JISを尊重しこれをしなければならない」のJIS法に反するのだな┐(´ー`)┌
規格上「自転車の前照灯」なのに自転車の前照灯じゃないって一体何だとな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

ほんと、点滅痴呆論(笑)は根拠規定から抵触する理由、その判断まで全てお前が生み出してんのな┐(´ー`)┌