【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 113人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1563809665/ >>438
>今更何を言ってるやら、すぐ忘れてしまう奴(w
>ダイナモ式電源の停止時消灯状態は違法と司法裁定済みなのだが
>正しい使い方をすれば違法状態は避けられることだし、無問題
いや、忘れてはいないぞ┐(´ー`)┌
毎度毎度こう勢いあまって「司法裁定済み」とほざいて、
その裁定そのものを一度も示せず逃亡を繰り替えす事と合わせて覚えているよ┐(´ー`)┌hahahahaha
お前はさ、脳内で「こう言う事に決めた!」って自分に対しての言い訳を表に出し過ぎるんだよな┐(´ー`)┌
コレでテメーの脳内ではダイナモに蓋が出来た気でいるんだろうが、「司法裁定」という
示さなければいけない事実が増えてテメー自身を追いつめてるだけだっての┐(´ー`)┌hahahahahaha
で、今度こそは出せるんだろうな?虚言癖さん┐(´ー`)┌hahahahahahahaha ★ダイナモライトについて【警視庁】
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになりますがそれを以って違反とはしません。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、
ダイナモのように漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。 現場警察官に説明してください。
敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。この違いは大きいねw 後は自分で問い合わせろw たとえば、点滅ライトと点灯イトを両方つければ合法だろ?つまり点滅ライトが違法とは言えない
点滅ライトをつけても点灯要件を満たさないが、点滅ライトをつけること自体は違法ではない >>442
点滅合法派は、そんなことで点滅合法といっているのではないよ。 >>441
どこが「司法裁定」なんだよ気違い┐(´ー`)┌
しかも「違反とはしません」と言っているな┐(´ー`)┌
ダイナモはその特性を以て「違反ではない」適法な前照灯であると自ら示して何をしたいのだね┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。この違いは大きいねw 後は自分で問い合わせろw
運用の実態が一切ないのに運用基準って┐(´ー`)┌
ほんと何もかも全部テメーの都合で決めてんのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>380
>道交法はほとんど全ての条件下で夜間道路にある時は前方をしっかり照らすことが出来るように前照灯要件を公安委員会に定めさせている。
頭悪いなw ホントに馬鹿。そんなことはどこにも書いてない。 >>439
非常点滅表示灯は政令と保安基準で、公安委員会が定めてる軽車両の前照灯とは定められてる法令規則が違うだろ
つけなければいけない場面は軽車両と関係ないし、軽車両の灯火は同じ灯火の義務じゃないね
点灯と比べて点滅灯はついている時間が半分以下だから半分以上消えている時間と言ってるけどなにか?
ダイナモの不可抗力はやむを得ない事情だけど、点滅モードは人の意思で半分以上の時間消えるように操作してるから、つけなければならない義務に反して違法だね >>446
>非常点滅表示灯は政令と保安基準で、公安委員会が定めてる軽車両の前照灯とは定められてる法令規則が違うだろ
>つけなければいけない場面は軽車両と関係ないし、軽車両の灯火は同じ灯火の義務じゃないね
何を言ってるんだ、同じ灯火の義務だよ┐(´ー`)┌
だから「無灯火にする屁理屈」はそのまま他の車輛の他の灯火にも波及するのだって理解して、
少しは矛盾しないように気を使えとな┐(´ー`)┌
どうして何もかもが嘘なのに、同じ規定の中で整合性を取るようなことが全くできないのだね┐(´ー`)┌
無能にもほどがあるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>点灯と比べて点滅灯はついている時間が半分以下だから半分以上消えている時間と言ってるけどなにか?
>ダイナモの不可抗力はやむを得ない事情だけど、点滅モードは人の意思で半分以上の時間消えるように操作してるから、つけなければならない義務に反して違法だね
言ってるから何か?┐(´ー`)┌
それが法令に書かれている、有権解釈として存在するなら分かるが、痴呆症のうめき声だぞ?┐(´ー`)┌
何の意味が?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahasha >>432
つまり、「10m前方の障害物を確認できる光度と白色/淡黄色の光」を発するものならば、点滅式でも良い
>>436
まだ言うかw
点滅していても、法令上「ついている」
十分な明るさで点滅している灯火は、150m先から点灯が確認できる(点滅していれば「点灯している」ことになる)
点滅とは点灯の一種であり、「ついている」とみなされる
これは法令から導き出される事実
違うと言うなら、駐停車中、「灯火をつけなければならない」のに、点滅で「ついている」と判断される理由、「150m先から点灯が確認できる灯火」をつけなければいけないのに、その灯火は点滅が指定されている理由、それぞれ法令に沿って挙げてみなよ
今更このスレで「点滅は灯火がついたり消えたりしているから、『つけている』ことのならない」なんて主張を聞くとはw >>446
アホすぐるw
デューティ比0.5のLEDは違法ですかwww
100Hz、デューティ比0.5が違法だと、キャットアイの出してる明るさ切り替えられるライトは点滅モードじゃなくても違法だなw >>447
つけなければならない非常点滅表示灯の義務は軽車両を指してるわけじやないだろ
第18条2項の軽車両と関係ない第18条2項を指して同じ規定とか屁理屈でしかないね
>>ダイナモの不可抗力はやむを得ない事情だけど、点滅モードは人の意思で半分以上の時間消えるように操作してるから、つけなければならない義務に反して違法だね
>言ってるから何か?┐(´ー`)┌
>それが法令に書かれている、有権解釈として存在するなら分かるが、痴呆症のうめき声だぞ?┐(´ー`)┌
そっくりそのままオマエの話だよね >>448
反論にもなってないね
>>5は点灯を確認できることを定めたもの
前照灯をつけなければならない義務とは違うよね
つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだから、半分以上の時間が消えているのは光らせ続けていない
つける義務を果たしていないということ
つけなければならない義務なのに、半分以上の時間消えているから点滅モードは道路交通法52条違反の無灯火違反だね >>447
何が「同じ灯火の義務」だよ。
それぞれの灯火がどうあるべきかは、政令で定めることになっている。
自動車の灯火と軽車両の灯火は、根拠となる規定がことなるんだから、自動車で認められているからといって、軽車両でも認められるということにはならないよ。
自転車用灯火の点滅モードなるものは、メーカーが電池をケチるために作り出したもので、前照灯でもなんでもないね。
メーカー自身、道路交通法上の前照灯にはならないと言っているものを、無知なバカが「前照灯を点滅でつけてるから合法」と屁理屈こねてるだけ。 >>432
つまり、「10m前方の障害物を確認できる光度と白色/淡黄色の光」を発するものならば、点滅式でも良い
>十分な明るさで点滅している灯火は、150m先から点灯が確認できる(点滅していれば「点灯している」ことになる)
それはオマエが言ってるだけの嘘
>点滅とは点灯の一種であり、「ついている」とみなされる
点滅とは点灯の一種と何に書いてるの?
法令規則で「みなされる」と定められてるんだね?
その規則はなに?
>これは法令から導き出される事実
オマエが言ってるだけのこと
それらの話は法令規則に定義がない
>違うと言うなら、駐停車中、「灯火をつけなければならない」のに、点滅で「ついている」と判断される理由、「150m先から点灯が確認できる灯火」をつけなければいけないのに、その灯火は点滅が指定されている理由、それぞれ法令に沿って挙げてみなよ
駐車灯も非常点滅表示灯もそれらの目的の為に存在して、その目的の為に該当の法令規則が作られてるからだよ >>448
>まだ言うかw
>点滅していても、法令上「ついている」
法令のどこにも、どんな灯火であっても点滅でも点いていることになるなんて規定はない。
点滅灯がつているだけであって、前照灯が点いているとは言えないね。 >>449
話がずれてるよ
そんな話じゃない
非常点滅表示灯は政令と保安基準で、公安委員会が定めてる軽車両の前照灯とは定められてる法令規則が違うだろ
つけなければいけない場面は軽車両と関係ないし、軽車両の灯火は同じ灯火の義務じゃないね
点灯と比べて点滅灯はついている時間が半分以下だから半分以上消えている時間と言ってるけどなにか?
ダイナモの不可抗力はやむを得ない事情だけど、点滅モードは人の意思で半分以上の時間消えるように操作してるから、つけなければならない義務に反して違法だね >>448
>十分な明るさで点滅している灯火は、150m先から点灯が確認できる(点滅していれば「点灯している」ことになる)
それはオマエが言ってるだけの嘘
>点滅とは点灯の一種であり、「ついている」とみなされる
点滅とは点灯の一種と何に書いてるの?
法令規則で「みなされる」と定められてるんだね?
その規則はなに?
>これは法令から導き出される事実
オマエが言ってるだけのこと
それらの話は法令規則に定義がない
>違うと言うなら、駐停車中、「灯火をつけなければならない」のに、点滅で「ついている」と判断される理由、「150m先から点灯が確認できる灯火」をつけなければいけないのに、その灯火は点滅が指定されている理由、それぞれ法令に沿って挙げてみなよ
駐車灯も非常点滅表示灯もそれらの目的の為に存在して、その目的の為に該当の法令規則が作られてるからだよ >>450
>つけなければならない非常点滅表示灯の義務は軽車両を指してるわけじやないだろ
>第18条2項の軽車両と関係ない第18条2項を指して同じ規定とか屁理屈でしかないね
軽車両じゃないから!18条2項だから!これが屁理屈だろ┐(´ー`)┌
「18条2項だから点滅は灯火に含まれる、点滅で点けるは正しい日本語」
「だが18条1項では点滅は灯火に含まれない、点滅で点けるは間違った日本語」
こう書いてもお前には理解できないよなぁ┐(´ー`)┌
お花畑(笑)の住人だものな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>>>点灯と比べて点滅灯はついている時間が半分以下だから半分以上消えている時間と言ってるけどなにか?
>>言ってるから何か?┐(´ー`)┌
>>それが法令に書かれている、有権解釈として存在するなら分かるが、痴呆症のうめき声だぞ?┐(´ー`)┌
>そっくりそのままオマエの話だよね
どうして俺の話になるのだね┐(´ー`)┌
「言ってる」のはお前なのに、何がどう俺にかかるのだね?┐(´ー`)┌
気違いも程々にな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>382
俺は>>378だけどさ、点滅は否定してないぞ?
事実を書いたまでなんだけどな。
黒系の上下を着た忍者ランナーなんか、常時点灯でもホントに目の前にくるまで分からないからな。
ちなみに視力は両目ともに1.5で鳥目ではないし、チームの中でもそういう話しだから、練習で隊列組む為に各自明るいライトを2本以上つけて走ってる。
400カンデラのHL-EL140では10m先の障害物なんて見えないのが事実。
>>437
話しの流れとしてもダイナモは理解できるが、
非常点滅表示灯は点滅する目的で作られた点滅専用灯火だろ。
軽車両のものでないものを例に上げただけじゃなく、
軽車両の前照灯で点滅が適法という話しに、非常点滅表示灯を連呼するのはどうかと思うぞ(笑) >>453
>何が「同じ灯火の義務」だよ。
>それぞれの灯火がどうあるべきかは、政令で定めることになっている。
>自動車の灯火と軽車両の灯火は、根拠となる規定がことなるんだから、自動車で認められているからといって、軽車両でも認められるということにはならないよ。
「無灯火とは道交法52条違反を言う」根拠規定は「全く同じ」だよなぁ┐(´ー`)┌
ただお前が「アレとコレは違う、同じ単語でも意味が違う」等と区別をして誤魔化そうとしているだけだ┐(´ー`)┌
>自転車用灯火の点滅モードなるものは、メーカーが電池をケチるために作り出したもので、前照灯でもなんでもないね。
どうして「前照灯」がその時点の状態によって「前照灯ではない何か」になってしまうのだね┐(´ー`)┌hahahaha
>メーカー自身、道路交通法上の前照灯にはならないと言っているものを、無知なバカが「前照灯を点滅でつけてるから合法」と屁理屈こねてるだけ。
いや、「法令に区別はない」と分かっている合法派が「点滅モードでも点いている」と正論を述べているのだよ┐(´ー`)┌
>>459
>俺は>>378だけどさ、点滅は否定してないぞ?
>事実を書いたまでなんだけどな。
事実は「お前には見えなかった」というだけで、どうしてそこから「違法」と繋がっていくのかが謎だな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
なぁ、どうして?┐(´ー`)┌
>話しの流れとしてもダイナモは理解できるが、
>非常点滅表示灯は点滅する目的で作られた点滅専用灯火だろ。
>軽車両のものでないものを例に上げただけじゃなく、
>軽車両の前照灯で点滅が適法という話しに、非常点滅表示灯を連呼するのはどうかと思うぞ(笑)
どうもこうも、「灯火を点ける」という行為に「点滅」が含まれる事を示す事実そのものなのだから、
論点そのものとしか言えねぇよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>460
>「無灯火とは道交法52条違反を言う」根拠規定は「全く同じ」だよなぁ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯と自動車の非常点滅表示灯とでは、根拠となる規定が違うし、要件も違うよね。
法第52条だけでは違反かどうかの判断はできないのだよ。
>どうして「前照灯」がその時点の状態によって「前照灯ではない何か」になってしまうのだね┐(´ー`)┌hahahaha
物としての前照灯と、道路交通法が点けろとしている前照灯の区別がつけられないお前には理解できないんだろうね。
>いや、「法令に区別はない」と分かっている合法派が「点滅モードでも点いている」と正論を述べているのだよ┐(´ー`)┌
「分かっている」ではなく、「勘違いしてる」だ」。 点けなければならない灯火は
軽車両では公安委員会規則で 前照灯と尾灯
そして
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
何回ループする。痴呆(笑)
お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】 何だこりゃwwwwww
すげえ伸びだなwwwwww >>455
>灯がつているだけであって、前照灯が点いているとは言えないね。
点滅灯とは何だ?
点滅する灯火器だろwwwwww
前照灯が点滅したら点滅灯だろうがwww
点滅灯が前を照らしてたら前照灯だろうがwwwwww
自転車に取り付けた前を照らすライトは、点滅だろうが点灯だろうが前照灯だからなwwwwww >>462
それ【警視庁の電話相談窓口担当一警察官の主観】回答だよなあ?www
そこの親玉の【警視庁】が点滅式ライトの使用自体は違反ではない、違法では無いから取り締まれないと明言してるよなあwwwwww
平の言う事より、組織の代表が組織として公表した事が正解なのは、世の社会では当たり前の事だぞwww
あ、お前は社会不適合者だから、それが理解出来なくていつまでもしつこくコピペしてんだったよなwwwwwwwww >>461
>>「無灯火とは道交法52条違反を言う」根拠規定は「全く同じ」だよなぁ┐(´ー`)┌
>自転車の前照灯と自動車の非常点滅表示灯とでは、根拠となる規定が違うし、要件も違うよね。
「つけなければならない→つけなければ無灯火」のシンプルな規定のはずなのに規定も要件も違う(笑)
ボケ老人は一体何を見て発言しているのだろうなぁ┐(´ー`)┌
>法第52条だけでは違反かどうかの判断はできないのだよ。
「ついてないから違反」事実はとてもシンプルなのだが、ボケ老人の虚言が解釈を困難にしているのだな┐(´ー`)┌
軽車両(自転車)にしかない灯火の規則┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>物としての前照灯と、道路交通法が点けろとしている前照灯の区別がつけられないお前には理解できないんだろうね。
区別はボケ老人にとって必要だから、ボケ老人が作ったものだ┐(´ー`)┌
そこに「区別に必要な法令」は存在しない┐(´ー`)┌
そして「JISを尊重しこれをしなければならない」のJIS法に反するのだな┐(´ー`)┌
規格上「自転車の前照灯」なのに自転車の前照灯じゃないって一体何だとな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
ほんと、点滅痴呆論(笑)は根拠規定から抵触する理由、その判断まで全てお前が生み出してんのな┐(´ー`)┌ >それ【警視庁の電話相談窓口担当一警察官の主観】回答だよなあ?www
非常識な痴呆の脳内では
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】03-3581-4321(警視庁代表)が発信元だと表記してやってもソレの繰り返しだなw
電話相談窓口担当一警察官の主観で良いから ソコに電凸して
「点滅は無条件に合法です」との言質取って来てからゴネろよ。痴呆?w
小学生だってそんなにみっともない言い訳書かねぇぞwww >>452
>つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだから、半分以上の時間が消えているのは光らせ続けていない
脳内規定乙w
法令のどこにもそんなことは書いていない
むしろ「つけなければならない灯火」として「点滅式」を指定している
仮に君の言うように、「点滅ではつけていることにならない」のだとしたら、どうやって「点滅式灯火」を「つける」のか教えてくれw
法令はそんな不可能なことを要求しているわけだなw >>456
パルス式LEDライトについて調べてご覧w
君の理屈だと、半分以上消えてるからw
>>457
だから、『点滅』では『点灯』していることにならないなら、「点滅する灯火」をつけて、どうやって「150mの距離から『点灯』を確認」するの?
法令に従えば、点滅しかしてない灯火を見て『点灯』を確認することができるわけだ
君の脳内規定より、法令の方が遥かに優先される >>464
そもそも、点滅する灯火って、照らすためのものではなく、存在を相手に知らすためのものだろ。
世の中、安全確認のためにわざわざ点滅させてる灯火なんてないだろ。 >>466
>「つけなければならない→つけなければ無灯火」のシンプルな規定のはずなのに規定も要件も違う(笑)
非常点滅表示灯と前照灯の要件が同じってか?
違うよね。
ということは、同じ「点滅で点ける」であっても、結果が違ってくるのだよ。
非常点滅表示灯は点滅させなければならないのに、点滅せずに点けていたら「非常点滅表示灯」の無灯火だね。
ボケ老人は一体何を見て発言しているのだろうなぁ┐(´ー`)┌
>法第52条だけでは違反かどうかの判断はできないのだよ。
「ついてないから違反」事実はとてもシンプルなのだが、ボケ老人の虚言が解釈を困難にしているのだな┐(´ー`)┌
軽車両(自転車)にしかない灯火の規則┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>物としての前照灯と、道路交通法が点けろとしている前照灯の区別がつけられないお前には理解できないんだろうね。
区別はボケ老人にとって必要だから、ボケ老人が作ったものだ┐(´ー`)┌
そこに「区別に必要な法令」は存在しない┐(´ー`)┌
そして「JISを尊重しこれをしなければならない」のJIS法に反するのだな┐(´ー`)┌
規格上「自転車の前照灯」なのに自転車の前照灯じゃないって一体何だとな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
ほんと、点滅痴呆論(笑)は根拠規定から抵触する理由、その判断まで全てお前が生み出してんのな┐(´ー`)┌ >法令に従えば、点滅しかしてない灯火を見て『点灯』を確認することができるわけだ 君の脳内規定より、法令の方が遥かに優先される
だから…ソコは否定してないだろwバカなの?
灯火には点滅も含まれ得る んだからよw
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
とまで言われている灯火がどうして夜間単独使用で軽車両前照灯として要件を準拠出来るんだよ? 痴呆?w >>473
で、多少改変したその警視庁見解の元の文のどこに「点滅は前照灯ではない」なんて文言があったの?
前照灯とは言い難い、レベルだよね?
一方で警視庁は、点滅式ライトでも規準を満たしていれば違法ではない、としている。
さて、法令のどこに点滅は前照灯ではないと来てされているのか、早く出してもらおうかw >>471
>>「つけなければならない→つけなければ無灯火」のシンプルな規定のはずなのに規定も要件も違う(笑)
>非常点滅表示灯と前照灯の要件が同じってか?
>違うよね。
>ということは、同じ「点滅で点ける」であっても、結果が違ってくるのだよ。
結果?「つけなければならない」に対して「つけている」のだから一緒だよ┐(´ー`)┌
勝手に区別すんなっての┐(´ー`)┌
>非常点滅表示灯は点滅させなければならないのに、点滅せずに点けていたら「非常点滅表示灯」の無灯火だね。
点滅しないのはただの故障で「整備不良」だな┐(´ー`)┌
そもそも、非常点滅表示灯は点滅する物ってー「灯火の規則(笑)」が何処にもないのに、
どうして無灯火になるのか理解に苦しむ┐(´ー`)┌ >>473
あと「灯火に点滅も含まれる」のではなく「点灯に点滅も含まれる」
点滅を見て、点灯している、と確認できるんだからな
あと、アンカーってわかる?
>>469の後半は>>457へのレス
>>457は明確に、>>456や>>452でも
「点滅では灯火がついていることにならない」と発言している
実際には点滅でも点灯が確認できる=ついているのにねぇw >>473
>とまで言われている灯火がどうして夜間単独使用で軽車両前照灯として要件を準拠出来るんだよ? 痴呆?w
そもそも、警視庁は準拠するしないの話はしてねーじゃん┐(´ー`)┌
「前照灯とはこういう物と認識しています」だから?┐(´ー`)┌
「前照灯とはこういう物で点滅モードでは満たしませんので違法です」と何故答えないのだろうね┐(´ー`)┌
認知症(笑)の脳内世界ではそう決まっているのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >さて、法令のどこに点滅は前照灯ではないと来てされているのか
バカだねぇwww 法令の何処にも点滅と言う規定はないから 点滅合法 と言うのが痴呆の合法論だったんじゃ無いの。無いの解ってて 出してもらおうか だってよw 小学生レベルの言いがかりだな。
無いから 警視庁持ってして 点滅はなかなか前照灯とは言い難い なんだろ?
解る 道交法所管する行政庁のご意見が司法判断が無い現状 最高決定だよ。 >>468
>脳内規定乙w
>法令のどこにもそんなことは書いていない
規定じゃない常識だよ
つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだから、半分以上の時間が消えているのは光らせ続けていないということ
>むしろ「つけなければならない灯火」として「点滅式」を指定している
それは自動車の駐停車だけの規則で政令18条1項のつけなければならない規則とは別なものだから2項に定められてるのだろ 「前照灯とは言い難い」
前照灯ではないとは言っていないな┐(´ー`)┌
お前は、面白おかしい理由を挙げて点滅は無灯火と断言しているんだぞ┐(´ー`)┌
頑張って音声から都合のよさそうな部分だけを抜き出してもこの程度というオチをつけて一体何をしたいのだね┐(´ー`)┌ >>476>>469
聞いてることに答えてないよね?
>点滅とは点灯の一種であり、「ついている」とみなされる
点滅とは点灯の一種と何に書いてるの?
法令規則で「みなされる」と定められてるんだね?
その規則はなに?
>これは法令から導き出される事実
オマエが言ってるだけのこと
それらの話は法令規則に定義がないよね?
非常点滅表示灯はそれらの目的の為に点滅専用に作られて、その目的の為に該当の法令規則が作られてるから、非常点滅表示灯はつければ点滅するのが当然だし、軽車両の前照灯をつけなければならない義務とは別なものだろ
令18条1項夜間通行するときつけなければならない灯火は公安委員会が定める灯火
令18条2項は軽車両には関係ない別の規則だね >>481
>点滅とは点灯の一種と何に書いてるの?
ボケ老人は高層建築物に馴染みは無いかもしれないが
航空障害灯
https://www.youtube.com/watch?v=3E_4eP4JqKA
これ「点灯」してるんだぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
六 高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては常時、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯にあつては夜間において、
その点灯を継続すること。ただし、国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りでない。
七 高光度航空障害灯にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。
点滅は点灯に含まれる。理解できる?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
出来ねぇよな┐(´ー`)┌「航空障害灯は前照灯じゃない」だの「道交法じゃない」だのと言って、
「日本語として法的にもこーいう意味を持つ」という事は一切理解できないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>482
また、直接関係のないもの持ち出してきてらぁ。 点滅しているものが前照灯の役割を果たせるかどうかだね。
果たせなければ、色や光度云々以前の問題だね。 >>482
その航空障害灯というのは点滅するように作られたものだから点灯すれば点滅するのだろ?
点滅以外に点きようがないものだから点灯と言ってるんだよね?
それで、点滅は点灯の一種と何に書いてるの?
道路交通法に書いてるの?
点滅は点灯に含まれると何に書いてるの?
法令規則の何に書いてるの?
法令規則に書いてないのにオマエが嘘を言ってるんだよね? >>485
>その航空障害灯というのは点滅するように作られたものだから点灯すれば点滅するのだろ?
>点滅以外に点きようがないものだから点灯と言ってるんだよね?
その屁理屈じゃぁ点滅は点灯に含まれてしまうな┐(´ー`)┌全く言い訳になってないよ┐(´ー`)┌
ああ、点滅しない物も当然「航空障害灯」で「点灯」しているからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>法令規則に書いてないのにオマエが嘘を言ってるんだよね?
点灯に点滅が含まれる事例を 法 令 で示しているのに、どうして嘘になるんだね┐(´ー`)┌
気違いも程々にね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>479
だから、その理屈だとデューティ比50%以下のLEDライトはすべて「光らせて続けていない」「ついていない」ことになってしまうんだが
君の脳内規定でしかないだろw
後半に関しては、>>5読める?
日本語難しい?
>>481
>>5
「点滅」では「点灯」ではない、「ついている」ではない、とするなら、どうやって「点滅する灯火を点灯」させて、「点滅する灯火の点灯を確認」するんだよw
点滅してるのが見えれば、「点灯が確認できる」、すなわち、点滅とは点灯の一種 >>486
事例を法令で示したならその法令規則に「点滅は点灯に含まれる」と書いてるはずだけど、どこにも書いてないけど?www
「点灯」ってなんだか理解してる?
そもそも「点灯」っていうのは、灯火をつける動作のことであって、ついている状態のことではないからね
その法令規則の「点灯」も「つける動作」のことを言ってるのだろ
それでずらした話を戻すけど、点滅は点灯の一種と何に書いてるの?
道路交通法に書いてるの?
点滅は点灯に含まれると何に書いてるの?
法令規則の何に書いてるの?
法令規則に書いてないのにオマエが嘘を言ってるんだよね? 「点滅する灯火は消えてる時間があるから、点灯(orついている)ではない"はず"」
「1秒あたり合計0.5秒も発光していない時間がある照明では、前が見えない"はず"」
どちらも法令のどこにもない、勝手な思い込みでしかない
法令では、「点灯を確認できる点滅式灯火を点灯」「点滅式のもので、150mの距離から点灯が確認できるもの」という文言で、
「点滅でも点灯が確認できる」=点滅は点灯に含まれる
ということがわかる
後者に関しては、パルス式LEDライト全否定だから、ちょっとでもLEDのこと知ってればすぐわかる >>487
>>5のどこにも「点滅は点灯の一種」や「みなされる」なんて書いてないよ?
書いてないのにそんな事を言ってるのは、それは嘘って事だよね >>489
だからその点滅式灯火は、その目的の為に点滅専用で作られたものだよね?
その法令規則も専用に作られたものだよね?
軽車両の灯火とは何も関係ないし、つけなければならない規則も概念も違うだろ オマエラ…www
軽車両の前照灯の話しをしようぜwww
東京都で軽車両の夜間前照灯が取り締まられる理由は
『白色又は淡黄色でない』
『10?先の障害物を確認できる光度を有していない』
この2つです。そして警視庁によると
『前照灯とは照らし続けるもの』
という認識だそうです。 >>492
>『前照灯とは照らし続けるもの』
>という認識だそうです。
はいはいダイナモダイナモ┐(´ー`)┌
警視庁のみなさんも使ってます┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>488
>事例を法令で示したならその法令規則に「点滅は点灯に含まれる」と書いてるはずだけど、どこにも書いてないけど?www
そう書いていなければ白痴には理解できないだけであって、点滅する灯火を「点灯」するのだから含まれているのだよ┐(´ー`)┌
いくら何でも「〇〇が正しければ〇〇があるはず、そう書かれているはず」って条件付けるの下手過ぎね?┐(´ー`)┌
思いついたことを片っ端から事実と吹聴するだけだから、こういった算数レベルのパズルすら設定できないのだろ┐(´ー`)┌
>そもそも「点灯」っていうのは、灯火をつける動作のことであって、ついている状態のことではないからね
>その法令規則の「点灯」も「つける動作」のことを言ってるのだろ
つける動作からついてる状態の事までを「点灯」と言うのだよ┐(´ー`)┌
こんなレベルで日本語を理解できないんじゃぁ会話できねぇだろ┐(´ー`)┌
もう黙ってろよ白痴┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>それでずらした話を戻すけど、点滅は点灯の一種と何に書いてるの?
「点灯とは点ける動作を言う!」と言い張って、それが継続する動作であると理解できない白痴相手になにを書いても無駄だろう┐(´ー`)┌ 仮に「デューティ比50%だと、1秒あたり合計0.5秒も照射していない時間があるから、ついているとは言えない。前照灯とは言えない」などという、違法派の言に沿うとするなら、
キャットアイの
https://www.cateye.com/jp/products/headlights/
現行のLEDライトの殆どが、最大照度で利用しなければ前照灯ではないことになるなw
大前提(>>373にも書いたが)
・殆どのLEDライトは点滅している
・デューティ比を変えて照度を調整している
・デューティ比ではなく、点滅周期の方が大事
違法派はLEDライトもダイナモライトも全部違法とでもするしか道はないよw >>489
>「点滅でも点灯が確認できる」=点滅は点灯に含まれる
>ということがわかる
点滅灯も灯火に含まれるということが分かるだけ
灯りがついていることが判る光度と明かりで照らされた物を確認できる光度は
5000倍位の開きがある
点灯:灯り(w)をつけること
点滅:灯りをつけたり消したりすること、点灯したり消灯したりすること
〇 点滅灯をつける
〇 点滅でつける⇒点滅する
× 点滅をつける→日本語の表現ではない、日本人はこのようなアホ表現はしない
点滅する≠点灯する >>494
> つける動作からついてる状態の事までを「点灯」と言うのだよ┐(´ー`)┌
> こんなレベルで日本語を理解できないんじゃぁ会話できねぇだろ┐(´ー`)┌
> もう黙ってろよ白痴┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
点灯は点ける動作だけだぞ。
https://wikiki.net/tenmetsu_xx/ >>497
(軽車両の燈火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
点灯が点けるだけの行為であるなら、確認は出来ねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>496
>点滅する≠点灯する
そう言い張っても「航空障害灯」は点滅しているのに点灯だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>494
> つける動作からついてる状態の事までを「点灯」と言うのだよ┐(´ー`)┌
> こんなレベルで日本語を理解できないんじゃぁ会話できねぇだろ┐(´ー`)┌
> もう黙ってろよ白痴┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
日本語を理解してないのはあんただろ。
点灯とは灯火を点ける事だと、どこの辞書でも点ける動作だけ記載されてて、点いている状態の事までとは記載されていないぞ。
点ける動作から点いている状態の事までを「点灯」と記載されてる辞書や法律定義はないだろ?
点灯とは、灯火・電灯をつけること。
あかりをともすこと。
あかりをつけること。灯をともすこと。点火。
みんな「点す」動作の事だと記載してる。
「点灯」とは「点ける動作」だけなんだぞ。
https://wikiki.net/tenmetsu_xx/ >>498
点燈とは、燈を点すだろ。
燈は灯の旧字体。
灯をともす。
点す動作だけを表してる。 >>421
光度を有するは都合が悪いからないことにしちゃったの?
灯火の規定なのになんでLEDライトとか灯火器を持ち出すの?
なんの規定なのかも分かってないみたいだねwww >>429
> 「非常点滅表示灯」が含まれているのに何を言うとな┐(´ー`)┌
まだ言ってるw
含まれているなら「含まれ得る」じゃなくて「含まれる」というだろ?
何故「含まれ得る」と言ってると? >>429
> この「〜でついていなければ」は一体法令の何処から出てきた┐(´ー`)┌
「〜でついていなくても」合法だってかwww
「〜」には何を当てはめてるんだろ? >>431
> だから違法とは一言も言っていないな┐(´ー`)┌
都合が悪い前後の話の内容は無視するんだよな?
脈略がないことを「言い出すなよ、頼みますんね。 >>500
>日本語を理解してないのはあんただろ。
>点灯とは灯火を点ける事だと、どこの辞書でも点ける動作だけ記載されてて、点いている状態の事までとは記載されていないぞ。
>点ける動作から点いている状態の事までを「点灯」と記載されてる辞書や法律定義はないだろ?
そう言われてもな┐(´ー`)┌
(軽車両の燈火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
法令にこう書かれているぞ┐(´ー`)┌
そもそも、点灯した後に点いてるのって当たり前じゃね?その状態を法令で「点灯」と書いているのに、
「点灯は点ける事だけを差す」なんて事があるわけねーじゃん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>501
>点燈とは、燈を点すだろ。
>燈は灯の旧字体。
>灯をともす。
>点す動作だけを表してる。
灯した後に点す動作(笑)をどうやって確認するんだ?┐(´ー`)┌
ほんと頭悪いよなお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahah
>>503
>まだ言ってるw
>含まれているなら「含まれ得る」じゃなくて「含まれる」というだろ?
>何故「含まれ得る」と言ってると?
公安委員会が「含まれない」と言えば自転車の灯火に限ってそうなるから┐(´ー`)┌
同時に警察庁は「ウチの管轄じゃねぇ」とも言っているのだから当然だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>504
>> この「〜でついていなければ」は一体法令の何処から出てきた┐(´ー`)┌
>「〜でついていなくても」合法だってかwww
そうだよ ダ イ ナ モ だよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>「〜」には何を当てはめてるんだろ?
点滅痴呆論の「点いてる灯火を点けろ(笑)」の「点いてる」だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>434
でもよ、俺のフラッシュライトのFAIREFIYモード(0.5lm)は違法になるんだろ?
ダイナモを使っている自転車と同じスピードの低速で走行して、
同じ光度で点灯していたとしても、ダイナモは合法でフラッシュライトは違法なんだろ?
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
で説明してくんないかな? >>434
> そもそも、灯光の仕様(笑)とされる「公安委員会が定める灯火」に相当する規則が、
> 他の車輛に存在していないのだから全くお話にならない┐(´ー`)┌
なんかよく分からない言い回しだけど、察するに普通にあるじゃん。 >>505
>> だから違法とは一言も言っていないな┐(´ー`)┌
>都合が悪い前後の話の内容は無視するんだよな?
>脈略がないことを「言い出すなよ、頼みますんね。
自分にとって都合のよさそうな部分だけを切り取っているのに、都合が悪いから無視しているとな?┐(´ー`)┌
まず自分の言動を省みろよポンコツ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
「直ちに違法とは言えませんが前照灯とはこういったものと認識しています」
権限が無いからこそこのあやふやな言い分なのに、何をどうしたら違法見解って事になるのだね┐(´ー`)┌
>>508
>でもよ、俺のフラッシュライトのFAIREFIYモード(0.5lm)は違法になるんだろ?
>ダイナモを使っている自転車と同じスピードの低速で走行して、
>同じ光度で点灯していたとしても、ダイナモは合法でフラッシュライトは違法なんだろ?
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
>で説明してくんないかな?
フラッシュライト(笑なる謎の物体)自体はJISで定める400cdの光度を余裕でみたしているのだから、
フェアレフィモード(笑)なる謎の機能であっても法令に抵触する規定はない┐(´ー`)┌
よって違法とは言えない┐(´ー`)┌ >>509
>> そもそも、灯光の仕様(笑)とされる「公安委員会が定める灯火」に相当する規則が、
>> 他の車輛に存在していないのだから全くお話にならない┐(´ー`)┌
>なんかよく分からない言い回しだけど、察するに普通にあるじゃん。
普通にあるなら察してないで引用して示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
「保安基準で設けられる前照灯云々」は灯火装置の規定と過去に認めているからな┐(´ー`)┌
保安基準を示して「公安委員会が定める灯火は灯火=灯りの規定(笑)」なる妄言を自ら否定するのは止めろよ┐(´ー`)┌ 罪刑法定主義とか法解釈の基本が出来てないと、こうも類推解釈するのかという見本がこのスレでわかる。
法治国家とは何なのかを理解するにはこのスレの馬鹿なレスを熟読するのが一番。 >>439
> 前照灯と非常点滅表示灯は「つけなければいけない場面が違うだけ」で、
> 同じ「灯火の義務」の中で「つけなければならない」とされる灯火である┐(´ー`)┌
何をつけなければならないのかっていうのは無視?
前照灯は、規定の色で規定の光度を有している灯火をつけなければならない。
非常点滅表示灯は、規定の色で規定の光度を有している規定されている点滅する灯火をつけなければならない。
ただ点いているかどうかではないんだね。 >>513
>ただ点いているかどうかではないんだね。
「つけなければならない」としか規定されていないんだから、
ただ点いているかどうかしか問えないって理解できないんだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>447
> 何を言ってるんだ、同じ灯火の義務だよ┐(´ー`)┌
だが、定めている内容は違う。
違う内容を当てはめるなよwww >>448
> 点滅していても、法令上「ついている」
うん、そうだね。
でも定められているものと違っていたら、定められている灯火はついていないよ。 >>515
>> 何を言ってるんだ、同じ灯火の義務だよ┐(´ー`)┌
>だが、定めている内容は違う。
>違う内容を当てはめるなよwww
「つけなければならない」一緒だよ一緒┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
違う内容(軽車両の前照灯の規定と非常点滅表示灯の規定、通行するときの規定と駐停車するときの規定」を、
「つけなければならない」に当てはめて、「つけなければならない」でも意味が変わるとホザいているのがお前┐(´ー`)┌
「点いてるけど点いてない」意味不明である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>449
あのさ、昨日はなんか周波数とかデューティ比で盛り上がってたけど、
点灯時(灯火がついている時=光を発している時)のデューティ比
と
点滅の周期のデューティ比
を
ごちゃ混ぜにしてるヤツが多すぎだろ?
お前がその典型。
ちゃんと区別して話せよw >>453
> 自転車用灯火の点滅モードなるものは、メーカーが電池をケチるために作り出したもので、前照灯でもなんでもないね。
そういう馬鹿なことを書くから・・・w
こんな奴は脱法派が馬鹿にするだけじゃなく、俺も馬鹿にしてやるよw
メーカーが電池をケチるため?
何でメーカーが電池をケチる必要があんだよ?
> メーカー自身、道路交通法上の前照灯にはならないと言っているものを、無知なバカが「前照灯を点滅でつけてるから合法」と屁理屈こねてるだけ。
メーカー自身なんて根拠にならないぞ。
ちゃんと法令規則を用いて主張しろ。
メーカーは何を根拠に点滅モードではダメと書いてあるかも書かないんだったら、
脱法派と同じレベルでしかないwww >>506
その法令のどこに「点灯」の意味が書いてるんだって?
こちらは、点灯の意味は>>500に書いた事だけで、「点いている状態の事まで」という意味はないと証明してるが、あんたは辞書の意味も無視して、法令に点灯と書いてるから「点灯は点ける事だけを差す」なんて事があるわけねーじゃんと、思い込みだけで喋ってるだろ。
法令規則に「点いている状態も含める」という「点灯」の定義があるならまだしも、思い込みだけで脊髄反射の言い訳では話にならないな。
点灯とは、灯火・電灯をつけること。
あかりをともすこと。
あかりをつけること。灯をともすこと。点火。
「点いている状態」の事までを意味としてる辞書はない。
法令規則に点灯の定義がないのなら、法令規則の「点灯」の意味は、辞書の意味と同じだろ。
辞書の意味は、あんたの思い込みでは変わらないからな。
>>点燈とは、燈を点すだろ。
>>燈は灯の旧字体。
>>灯をともす。
>>点す動作だけを表してる。
>灯した後に点す動作(笑)をどうやって確認するんだ?┐(´ー`)┌
>ほんと頭悪いよなお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahah
「灯をともす(点す)」事を、「灯した後に点す」なんて脳内変換してしまうとは、日本語の理解力が全くないんだな。
「灯した」と「灯」は意味が違う事も知らないという事だからな。
こんな事を屁理屈で言い訳してる時点で、頭が悪いのはあんただと白状したも同じだ。 >>518
>あのさ、昨日はなんか周波数とかデューティ比で盛り上がってたけど、
>点灯時(灯火がついている時=光を発している時)のデューティ比
>と
>点滅の周期のデューティ比
>を
>ごちゃ混ぜにしてるヤツが多すぎだろ
比率なんだから1サイクルで見ても複数サイクルで平均しても同じだろ┐(´ー`)┌ >>520
>その法令のどこに「点灯」の意味が書いてるんだって?
>こちらは、点灯の意味は>>500に書いた事だけで、「点いている状態の事まで」という意味はないと証明し(ERROR: 長すぎる行があります!
>法令規則に「点いている状態も含める」という「点灯」の定義があるならまだしも、思い込みだけで脊髄反射の言い訳では話にならないな。
辞書のように「点灯とは云々」と書かれていなければ理解できないほどに頭が弱い事は判るが┐(´ー`)┌
その辞書にある通りの「点灯」を100m後方から確認できる光度を有するってどんな状況だ?┐(´ー`)┌hahahahaha
スイッチを入れた瞬間を目視しろってか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha まぁ、「俺が見た辞書にはそう書いてあった!」と強弁する事しかできない白痴に、
「法令は点灯を継続するものとして扱っている」と引用して示して理解できる訳がねぇんだよな┐(´ー`)┌
お前にはこういった低レベルな議論もどきに参加できるだけの能力すら無ぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>459
チームか。
真面目な練習じゃなく、余興として2本以上のライトを全部点滅させて、どう見えるかどうみられるかとかやっても面白いんじゃない?
レポートして公表すれば(てか売れば)、多少の小遣いにもなるよw >>460
無灯火云々じゃなく、「点滅は点いている」と言いたいだけだったろ?
それだけのことだったのに、話を広げるからワケワカメ野郎になってしまうんだよwww >>464
灯火の規定と灯火器の規定。
って言ってもまだ分からないよな。
灯火は灯火器だとしてるんだから一生無理wwwwww >>506
>そもそも、点灯した後に点いてるのって当たり前じゃね?その状態を法令で「点灯」と書いている
点灯したあとに消灯してるのも当たり前なのかい、消灯している状態は法令で「点灯」と書いている?
点いていれば点灯、点いてなくても点灯と法令に書かれている?
なんだかな〜点才の解釈はスゲェナァ
消灯して光を放射せず鼻を抓まれても分からない暗闇で10m前方の障害物を確認できる?
万人が心眼働かせるなんて出来るのかねえ、できるなら前照灯自体不要だから
ワザワザ法でつけろなんてことを決めておく必要が無いな >>525
話を広げているのは「非常点滅表示灯はそーいう規定があるから点滅でもついている」「規定が違う」だのと言い訳をしたボケ老人なのだが┐(´ー`)┌
>>527
>>そもそも、点灯した後に点いてるのって当たり前じゃね?その状態を法令で「点灯」と書いている
>点灯したあとに消灯してるのも当たり前なのかい、消灯している状態は法令で「点灯」と書いている?
>点いていれば点灯、点いてなくても点灯と法令に書かれている?
>なんだかな〜点才の解釈はスゲェナァ
点灯は継続するのだから、消灯が継続するのも当たり前じゃね┐(´ー`)┌
理解できるだけの能が無いから自分が馬鹿な事を主張しているとも理解できないのだね┐(´ー`)┌
無様だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>510
> フェアレフィモード(笑)なる謎の機能であっても法令に抵触する規定はない┐(´ー`)┌
> よって違法とは言えない┐(´ー`)┌
ヤレヤレ君とスミカッコ君のバトルの幕開けであったw
ちゃんと、点いているのが0.5lmでも合法か違法か決着つけろよ。
(ちなみに、俺は違法としている) >>522-523
>辞書のように「点灯とは云々」と書かれていなければ理解できないほどに頭が弱い事は判るが┐(´ー`)┌
辞書に記載されてない、存在しない事を付け足さなければ法令規則を解釈できないほどに頭が弱いという事だぞ。
またその解釈は思い込みの曲解というおまけ付。
┐(´ー`)┌こんな顔文字をバカみたいに連投するような間抜けの思い込みは、辞書より正しいなんて事がある筈もないと自覚したのか、必死に言い訳を2連投。
>その辞書にある通りの「点灯」を100m後方から確認できる光度を有するってどんな状況だ?┐(´ー`)┌hahahahaha
>スイッチを入れた瞬間を目視しろってか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
誰もそんな事はいっていないし、そんな事にもならない。
「点灯」とは「灯火を点ける事」で「灯火を点す動作」を表した言葉だが、灯火を点けたら、普通は消すまで点いたままだからな。
アルコールランプなど燃焼系灯火では風で消えたりするから、消すまで点いたままとは言えないけどな。
「点灯」とは「灯火を点す動作」だから、点滅が点灯の一種とか点滅は点灯に含まれるとか、日本語としておかしな文章という事だ。 >>512
> 法治国家とは何なのかを理解するにはこのスレの馬鹿なレスを熟読するのが一番。
へっ?
普通に調べたり学んだほうが、効率よく正しく理解できるよ?
異論は認めない。 >>517
> 「つけなければならない」一緒だよ一緒┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
えぇ〜w そこ?
なんかさ、点滅は点いていないって言ってる他人とごちゃ混ぜにしてない?
> 「点いてるけど点いてない」意味不明である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
抜けてるからだよwww
正しくは「灯火は点いているけど定められている灯火は点いていない」だ。
あっ、言っておくけどw
文言は抜けているけど、それより抜けているお前の抜けているものの方が重要なんだからなwww
やばいぞ、これwww >>518
少しは勉強しようなw
>>520
へー
「点灯」を指示されている場合、点ける動作までで、その後消えてもいいのかー
じゃあ「点灯を確認」とかも、最初に点けて確認すれば、そのあと消えててもいいのかー
すげー法解釈w
点滅合法よりはるかにぶっ飛んでるよw
違法派による法解釈↓
点滅灯を点灯させなければならない→最初に点けたら、そのあとずーっと消えてても合法 >>527
点灯が指示されていた場合、その後消灯が許可される状況になるまで、ずっと「点灯している(ついている)」状態を維持しなければならない
それが「点灯する」ということ
トンデモ理論の違法派と違って、合法派は皆、上の意味で「点灯」を使っている
だから、夜間、150メートルの距離から点灯を確認できる、点滅式ライトをつけろ、と指示があれば、点滅式ライトをつけ続ける
ところがトンデモ違法派は「点滅してるから、つけ続けていない。点灯したり消灯したりしている」と主張する
違法派のこのトンデモ理論で、どうやって
>>5の法令を遵守すりゃいいのか、教えてくださいよw >>535
「点灯」とは「灯火を点ける事」という「点ける動作」「点す動作」を表した日本語の意味は、法解釈ではない。
点灯とは、灯火・電灯をつけること。
あかりをともすこと。
あかりをつけること。灯をともすこと。点火。
点灯に「点いたままの状態」を表す意味説明などない。
違うというなら、「点灯」の意味で「点いたままの状態」を表した辞書なり定義なりを出してから反論しろ。 >>536
>点灯が指示されていた場合、その後消灯が許可される状況になるまで、ずっと「点灯している(ついている)」状態を維持しなければならない
>それが「点灯する」ということ
>
>トンデモ理論の違法派と違って、合法派は皆、上の意味で「点灯」を使っている
それはどこに定義されてる?
辞書の「点灯」の意味を無視した解釈だから、点灯の意味を法令規則で定義してるという事だろ?
それとも、勝手に意味を作り出して言ってるだけの妄言なのか?
強く主張してるから、「点灯とは、ずっと点灯している(ついている)状態」という意味」を証明する事など容易いだろ? >>537
>>5
点灯の対義語は消灯
つけたものは、消すか消えるかしない限り、「ついている」んだよ
何度も聞くけど一向に答えが返ってこないんだが、君の定義では
「点灯が確認できる」というのは、「つけた瞬間が確認でき」という意味だということなわけね?
つまり、「150mの距離から点灯が確認できるライトを点灯させなければいけない」という法令に対しては、1回「点灯」して、その瞬間だけ点いたことが確認できれば、あとはずっと消えてていいということね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています