0424ツール・ド・名無しさん
2019/09/04(水) 10:09:22.98ID:WvyEzAXQそもそも、点滅する灯火なんてのは、前照灯ですらない。
色や光度云々以前の問題だね。
道路交通法にもほとんどの県の公安委員会規則にも、「前方10mの障害物を確認できる光度を有する」と規定されているだけで、
前を向けて点けろとは規定されていないからねぇ。
「一瞬でも確認できる光度があればいい」って言ってるバカの理論だと前に向けて点けていなくても合法ってなっちゃうよね。
でも、それってどう考えてもおかしいよなぁ。
「前照灯」なんだから、前を常に照らしている必要があるということだ。
点滅してもいいなんてのは、ましてやメーカー前照灯としては使えないと言っているような点滅モードを指して、「無条件で合法」なんて言ってるのは屁理屈以外のなにものでもないね。