東京都で軽車両の夜間前照灯が取り締まられる理由は
『白色又は淡黄色でない』
『10?先の障害物を確認できる光度を有していない』
この2つです。そして警視庁によると
『前照灯とは照らし続けるもの』
という認識だそうです。

それでは、これに違反したという認識や判断は、どのような基準で行われるのでしょうか?

道路交通法では、簡単に言うと警察官のその場の判断にゆだねられているということになっています。
同法では、警察官はブレーキをはじめとした車両関係に不備がある疑いがある場合には、その車両を停めて確認することが出来るようになっています。
また、その車両に不備があると警察官が判断したときは、その運転手に安全を図るための必要な応急措置を取ることをその場で命ずることが出来ます。
そして、その応急措置においても改善不可能などと判断をした場合には、その車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができるようになっています。

これまでの実態では、前述のような無灯火などで、警察官に改善命令や運転停止命令を受けた際にも罰金を命ぜられることは、ほとんどなかったようです。
しかし、私見ですが、昨今、自転車が関わる重大事故が話題になることが多いために、警察官も故意に無灯火にしている場合などの悪質な運転手には実際に罰金の納付を命令してくる可能性もでてくるのではないかと感じています。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b