道路交通法52条では、灯火するという規定の中に、“前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。”という文言があります。
その意味では、点滅灯が点灯(正常稼働)していれば問題は無いというような解釈にもなり得ますが、前照灯には、道路交通法施行細則という規則により第一義的に定められており、ただし各都道府県にてその基準の一部を変更して規定することが出来るようになっています。
しかし、前照灯の装備目的の意味合いとしては、前方を明確に照らすことが出来て、通行の際に危険を察知また防止することができることを目的としており、
その目的の観点からすると、点滅灯は必ずしもその目的をクリアできているとは言えないために、運営基準としては、点滅灯だけでの灯火は、道路交通法の灯火という基準を満たしていないとされています。
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