【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 113人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1563809665/ >>342
お前だよwww
話の逸し方まで捏造詐欺師そのままだからなあwww
何で違法派から合法派にスイッチしたのか知らねえが、違法派も合法派も両方演じて何かなんのか?www
で、話を逸した積もりなのか知らねえが、
計算結果から3Hzデューティ0.1の点滅では、1秒間内で発光してない時間は0.09秒だから、>>156の主張は間違いで、それを擁護したこれまでの屁理屈もホラ話だとバレたぞwwwwww
どうすんだ?このまま屁理屈に屁理屈を重ねんのか?wwwwwwwww >>341
ありゃ、┐(´ー`)┌hahahahahahaかよwwwwww
お前も3Hzデューティ0.1のパルス幅は30ms、1秒間に発光してる時間は90msで発光してない時間は910msじゃないという主張か?www >>345
>ありゃ、┐(´ー`)┌hahahahahahaかよwwwwww
>お前も3Hzデューティ0.1のパルス幅は30ms、1秒間に発光してる時間は90msで発光してない時間は910msじゃないという主張か?www
パルス幅は33.3ms、1秒間に発光している時間は100ms、発光していない時間は900msだろ┐(´ー`)┌ >>347
お前もかよwwwwww
【パルス幅をパルス期間(周期)で割ったものがデューティ比である。】
その計算式は、
デューティ比 = パルス幅 / 周期
だよなあ?www
デューティ比が10%でパルス周期は3Hzなら、
10% = パルス幅 / 3Hz
10 * 3 = 30
この計算式からパルス幅は30msじゃねえのかよ?wwwwww
【デューティ比10 = パルス幅 / 周期3】
この計算で、どうやったらパルス幅が33.3333msになるのか教えてくれよwww ID変わってると困るから、俺が>>331とか書いたID:GOPkyBHKだけどさ
>>348
お前が自分で貼ったwikipediaをよく読んでみろよ……
パルス幅=ライトが光っている時間
パルス周期=ライトが光っている時間+ライトが光っていない時間
ライトが光る→消える→光る→消えるを繰り返している時、
「光る&消えて次光る直前まで」の1セットが「1周期」なんだよ
だから、1秒に3回「光る消える」を繰り返していれば、1回の周期は1/3秒
1/3って読めるか?
「さんぶんのいち」だぞ
で、デューティ比っていうのは、パルス周期に対し、パルス幅がどれだけあるか
パルス周期が「さんぶんのいち」秒で、デューティ比が0.1(れいてんいち)=1/10(じゅうぶんのいち)なら、パルス幅は1/3(さんぶんのいち)の1/10(じゅうぶんのいち)
つまり、1/30(さんじゅうぶんのいち)秒
1秒につき1/30秒が3回光るわけだから、1/30×3
つまり、1/10=0.1秒
どうやっても0.09なんて数字は出てこない >>348
パルス幅=1(秒)÷3(Hz)×0.1(デューティ比)
だから、1/3*0.1で0.0333s、33.3msになる┐(´ー`)┌ >>348
全然違うよ……
バカなのはいいけど、バカだってことを自覚しような
0.1(デューティ比)=パルス幅÷パルス周期
パルス周期=3Hz=1/3秒
Hz(へるつ)ってのは1秒間に何回繰り返すか、な
3Hzなら、1秒間に3回
パルス周期ってのは繰り返しの1回あたりの時間の長さな
1秒間に3回繰り返すんだから、繰り返しの1回あたりの時間は、1秒÷3で1/3(さんぶんのいち)秒になる
ここまで理解できるか?
パルス周期には、「光っている時間」と「光っていない時間」の両方が含まれるんだぞ
光っている時間=A
光っていない時間=B
とおいた場合、
A=パルス幅
A+B=パルス周期
A÷(A+B)=デューティ比
どうやっても0.09なんて数値出てこない
まぁ、二乗も分数もHzもわからない奴には難しかったな っていうか、周期3って……
マジでなんも理解してないんだな
5秒光って、5秒消えて、また5秒光って、の繰り返し
↓
一回の繰り返しにかかる時間=パルス周期=10秒
一回の光っている時間=5秒
↓
デューティ比0.5=5秒(パルス幅)÷10秒(パルス周期)
3Hzってのは、1秒間3回
つまり、周期1回あたりを出すなら、1/3
60Hzってのは1秒間に60回
つまり1回あたり1/60秒
アホの理屈だとパルス幅を60で割るみたいだが、真逆w
あ、そもそも「バルス幅」とかいう滅びの呪文の話でしたっけw >>352
1周期に0.033秒光って3周期なら1秒に0.099秒しか光らないだろ
1秒に0.9秒も消えているからオマエの言っていた>>156の0.3秒もおかしいのにそれは棚にあげたのか?
1秒に0.9秒消えていたら10メートル先は見えないだろ >>353
1÷3×3はいくつだろうか?┐(´ー`)┌ >>355
じゃぁ、0.033秒と書かれていても循環小数で3倍すれば0.1になるって事も理解出来て当然じゃない?┐(´ー`)┌ ついでにもう1箇所突っ込むと┐(´ー`)┌
>1秒に0.9秒消えていたら10メートル先は見えないだろ
前照灯の灯りだけで1秒に3回、0.033ms見えているよな┐(´ー`)┌
現実には街灯や他の灯りもあって10m先が見えないなんて状況はまず無いのだが、
一体なにがどうなれば見えないと言うのだね?┐(´ー`)┌ >>358
元の書き込みを更に見ると、「発光していない時間は0.3秒程度」
1(s)/3(Hz)-0.1(s)/3(Hz)=0.3(s)で合ってね?┐(´ー`)┌ >>357
0.03秒光っただけでは10メートル先なんて見えないね
真っ暗闇のサイクリングロードでは0.1秒くらいでも見えないのに1秒に0.9秒も消えていたら見えるわけない >>360
>0.03秒光っただけでは10メートル先なんて見えないね
見えるよ┐(´ー`)┌
>真っ暗闇のサイクリングロードでは0.1秒くらいでも見えないのに1秒に0.9秒も消えていたら見えるわけない
俺のライトが点滅周期3Hzくらい、デューティ比はランタイムと体感から0.25くらいで、
光っている期間は83.3ms程度だが余裕で見えているぞ┐(´ー`)┌
耄碌し過ぎじゃね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>359
>3Hzの時点で、デューティ比0.1だとしても、光源が発光してない時間(点滅も点灯の一種だから”消灯している時間”ではない)は0.3秒程度なんだが
3hzの時点でと言ってるよね?
1秒に3回光る光源が発光してない時間って言ってるから1秒で0.3秒ってことだろ?
90%の時間消えているライトなんて見えるわけない
違法だね >>361
見えないよ
友達と市販品で何度かためしたからね >>363
いない友達と言っても居ないCRの思い出を語っているか、耄碌し過ぎて見えないかのどちらかだな┐(´ー`)┌hahahahahaha
そもそも、見える見えないを決めるのは個々人の主観の問題であって、
ボケ老人には見えなかったからと言って俺やその他大勢に見えなくなる訳ではない┐(´ー`)┌
そろそろ「合法派から出た主張はとにかく全否定」から脱却して真面目に議論してみては如何かね?┐(´ー`)┌ >>364
オマエが見えるといっても実際には見えないから違法だよ
深夜に江戸川河川敷の暗闇でHLEL140とVOLT400と200の全部のモードをためしたけど点滅モードでは10m先に何があるのか見えなかったからね
点滅モードなんて70%も90%もの時間消えているから違法 >>353
アホだなぁ
「1秒間に光っていない時間」ではなく、「1回の周期で光っていない時間」を言っているんだが
例えば60hz、デューティ比0.5で「一時間の内、30分も光ってない時間がある! だから30分もの間、前が見えていない!」なんて言わないだろw
点灯間隔(つまりHz)の方が遥かに重要
デューティ比0.1でも3Hzある時点で、発光間隔(アホはこれをパルス周期と勘違いしてた)は0.3秒
0.9秒間もの間前が見えないというのは、作為的な嘘
逆に、0.001Hz、デューティ比0.9なんてのの方が、遥かに前が見えないわなw
900秒光ったら、100秒間消えてるんだからw 例えば9000Hz、デューティ比0.1なんてのがあるとしたら、それも「1秒の内、発光している時間」は合計0.1秒で、「1秒の内、発光していない時間」は0.9秒だが、はっきり見えるよねw
「1秒の内の発光していない時間」とか「1秒の内、何秒発光しているか」なんてのはマジで意味ない
大事なのは「1秒の内、『何回』発光しているか」
周波数が低くなれば、それだけ前が見えない時間が長くなる
で、ドンキで打ってる1000円未満の点滅式ライトでも、3〜6Hzはある
まして安物ライトはデューティ比は一律0.5前後だ
(0.1を作るより、0.5の方が遥かに簡単)
「0.5Hz、デューティ比0.1では1.9秒のうちにどれだけ進むか」などと挙げた>>152がアホなだけ(しかも、0.5Hz、デューティ比0.1なら、0.2秒発光後、1.8秒発光しない繰り返しw1.9という数字自体誤りw)
まぁ、二乗できない、分数わからない、Hzも知らない、バルス幅という滅びの呪文を唱えて突っかかってた、自称合法派も同じくアホだけどなw >>366
>デューティ比0.1でも3Hzある時点で、発光間隔(アホはこれをパルス周期と勘違いしてた)は0.3秒
>0.9秒間もの間前が見えないというのは、作為的な嘘
0.9秒消えているから見えないことが0.3秒の間隔だから見えるなんてことはないね
90%もの時間消えていて1回0.033秒なんて10メートル先が見えないから違法
90%の時間は前が見えていないから違法 >>367
ご託を並べても違法なことにかわりないから
0.033秒光るだけだから0.3秒間隔でも10メートル先が見えないことに変わりないね
発光していない時間が0.3秒でなく90%では1秒に0.033秒が3回しか光らないならついてないも同じ
90%もの時間は前が見えないから違法
点滅モードは全部違法だね >>368
ほー、へーw
LEDライトについて勉強しようなw
100Hz、デューティ比0.1のライトを「1秒の内、合計0.9秒も消えている時間がある! だから0.9秒間は前が見えない!」とはならねーからw
パルス式調光のLEDライトを見たことがないのか?
>>369
俺の家はLEDライトだが、フツーに周り見えるんだけどなぁw
君の目には、パルス式LEDライトでデューティ比50%だと、半分は真っ暗に見えるのねw 無意味な議論が続いてるね。
常識で考えてみなよ。
交通の安全を確保するための道路交通法が、点滅する前照灯なんて認めるわけねえだろ。
点滅の有無に関わらずってのは、そんなこと議論するまでもねえってことだ。前照灯ですらないのだから。 >>370
100Hz、デューティ比0.1の自転車ライトがあるかよ?
だしてみろよ
>パルス式調光のLEDライトを見たことがないのか?
ないからなに?
それを見たらなにか変わるのか?
だしてみろよ
>俺の家はLEDライトだが、フツーに周り見えるんだけどなぁw
>君の目には、パルス式LEDライトでデューティ比50%だと、半分は真っ暗に見えるのねw
そのパルス式LEDライトの前照灯はどこにあるんだよ?
ないものを例えにだしても意味ないだろ
0.9秒消えているから見えないことが0.3秒の間隔だから見えるなんてことはないね
90%もの時間消えていて1回0.033秒なんて10メートル先が見えないから違法
90%の時間は前が見えていないから違法 知らない人のために極々単純化して説明しておくと、LEDライトで明るさ調整できるものはパルス式、つまりデューティ比を変えて明るさを調整している
デューティ比を下げれば点滅間隔が長くなるんだが、実際は「暗くなった」ように見える
逆に、デューティ比が100%に近づくほど、「明るく」見える
なんでこんなことするかというと、LEDってのは、電圧で明るさ調整するってのが難しい
豆電球みたいに、電池4本直流なら明るくて、電池1本だとあまり明るくない、なんてことは非常に困難
LEDの場合、一定の電圧を超えるまでは一切光らず、かつ一定の電圧を超えると壊れる
だから、豆電球みたいに電圧調整で明るさを変えるのではなく、デューティ比で明るさを変えている
実際には、明るさを変えているわけではなく「点滅感覚を長くしたり短くしたりして」明るくしたり暗くしたりしてるわけだ
で、デューティ比10%(0.1)だと、デューティ比100%(1)のおおよそ10分の1の明るさになるかと思われる
もちろん、30Hzを下回るあたりから、人間の目にもはっきり点滅が認識できる
が、100Hz超えでデューティ比0.1なんてのは、10分の1程度の明るさで光り続けているようにしか見えないわけだ
よって、「デューティ比0.1では1秒あたり合計0.9秒も前が見えない時間がある」は、大嘘w >>372
パルス式のLED前照灯が見たければ、ホームセンターでも自転車でもどこでもお好きにどうぞw
LEDでモード切り替えがあるのは、ほぼ全部それだからw
「ないもの」ってw 例えばキャットアイの、4000ルーメンと2000ルーメンの切り替えできる奴とかは、デューティ比を半分にして明るさを半分にしてるんだよな
おそらくデューティ比90%と45%とかで切り替えてるんだろうけど
大変だ。2000ルーメンのモードでは、1時間のうち33分も前が見えない時間があるぞw
こりゃ違法派トンデモ理屈では、明らかに違法だなw さて、キャットアイの中でも安価で点滅モードのあるURBANを例に見てみよう
(他のでもいいけど、キャットアイの他のは、ほぼこれより明るくなる結果になるからなw)
https://www.cateye.com/jp/products/headlights/HL-EL145/
URBANは、個体差なのか、概ね3〜5Hz程度の点滅周期。少しでも違法派に有利に出るよう、3Hzで計算w
デューティ比はおそらく0.5前後だが、ここではトンデモ違法派に合わせて、0.1としてみようw
光度は800カンデラだが、これも違法派が有利になるよう、旧モデルの400カンデラで計算するw
まず、単純にデューティ比に沿って、40カンデラ程度の明るさだとすると、10m先は0.4ルクス
一般に0.1ルクスあれば物の輪郭がわかって、0.3ルクスあればはっきりわかるとされているので、環境光一切なしの闇の中でも、これで十分10m先の障害物は確認できることになる
次に、点滅周期を元に0.3秒見えない間の話
違法派の唱えるこの理屈だと、1/3秒間、400カンデラで光っている
400カンデラあれば、35m以上先まで0.3ルクス以上(物の輪郭がはっきりわかる明るさ)で見えることになる
で、光っていない間の0.3秒では、時速60kmで走っていたとしても、5m弱しか進まない
35m先まで見えていて、5m進んでもまだ30m残ってるねぇ
だから>>152は、「消えている1.9秒」(ちなみにこの計算も誤りw)って言ったり、
>>353や>>368の「0.9秒も」とかいうアホ発言で事実を誤魔化している
なんで3Hzなのに、0.9秒連続して前が見えない前提なんだよw >>376
もっとわかりやすく書くと
(光源を旧モデル採用で暗めに、
点滅周期も極力長めに、
デューティ比も実際の五分の一程度と、
全力で違法派有利になるよう条件設定した上で)
環境光など一切考慮せず、暗闇の中で、
違法派の点滅周期無視理論に合わせて計算すると
1/30秒、400カンデラで光り、35m先の障害物まで見える
↓
0.3秒光らない(違法派いわく前が見えない)が、時速60km(どんなスプリントだw)で走っても、5m弱しか進まない
↓
1/30秒、400カンデラで光り、35m先の障害物まで見える
この繰り返し
つまり違法派の言う「見えない間に、まだ照らしていない所まで進んで、ブレーキ間に合わない」は大嘘 真っ暗な多摩サイ上流では常時点灯でも
400カンデラでは全く力不足。
実際、10m先の段差とか全然見えない。
前に400カンデラのHL-EL140使ってたけど、
常時点灯でも3m以内の忍者さえ見えないから、
点滅なんてさせたら余計に危ないって。
点滅させるならボルト800以上かハイパーコンスタント推奨。 ところが、400カンデラあれば10m先は4ルクス
市街地の道路並みに明るいんだよねぇ
感覚と印象だけで語らない方がいいよ
あるいは君が市街地の道路で10m先も見えないほど鳥目なだけ >感覚と印象だけで語らない方がいいよ あるいは君が市街地の道路で10m先も見えないほど鳥目なだけ
主観的感覚と印象で語ってるのはどっちだw
なんで市街地道路でOKとか鳥目の人間は例外とか断定してるんだ?
道交法はほとんど全ての条件下で夜間道路にある時は前方をしっかり照らすことが出来るように前照灯要件を公安委員会に定めさせている。
オマエが見えれば合法なワケがないだろう。人によって要件基準が上下するハズもないだろうw バカなの? 道路交通法52条では、灯火するという規定の中に、“前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。”という文言があります。
その意味では、点滅灯が点灯(正常稼働)していれば問題は無いというような解釈にもなり得ますが、前照灯には、道路交通法施行細則という規則により第一義的に定められており、ただし各都道府県にてその基準の一部を変更して規定することが出来るようになっています。
しかし、前照灯の装備目的の意味合いとしては、前方を明確に照らすことが出来て、通行の際に危険を察知また防止することができることを目的としており、
その目的の観点からすると、点滅灯は必ずしもその目的をクリアできているとは言えないために、運営基準としては、点滅灯だけでの灯火は、道路交通法の灯火という基準を満たしていないとされています。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b >>365
>オマエが見えるといっても実際には見えないから違法だよ
>深夜に江戸川河川敷の暗闇でHLEL140とVOLT400と200の全部のモードをためしたけど点滅モードでは10m先に何があるのか見えなかったからね
>点滅モードなんて70%も90%もの時間消えているから違法
掲示板で法律家ごっこしてる奴が、河川敷で実況見分ごっこかぁ┐(´ー`)┌
無様過ぎて涙が出てくるけどソレに法的な意味なんて欠片も無いぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
掲示板で法律家ごっこに明け暮れる気違いが、河川敷で実況見分ごっこをやったから、
点滅では何も見えない、違法だと┐(´ー`)┌気違いもここまでくると手の施しようが無ぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>371
>常識で考えてみなよ。
>交通の安全を確保するための道路交通法が、点滅する前照灯なんて認めるわけねえだろ。
>点滅の有無に関わらずってのは、そんなこと議論するまでもねえってことだ。前照灯ですらないのだから。
日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、常識は法令とはならない┐(´ー`)┌
「認めない」のであれば法令に明示されていなければならないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>378
>真っ暗な多摩サイ上流では常時点灯でも
>400カンデラでは全く力不足。
貧弱なライトでも周囲が暗いほど明るく照らし出すのだが、お前視力衰え過ぎじゃね?┐(´ー`)┌hahahahahaha >>380
×道交法はほとんど全ての条件下で夜間道路にある時は前方をしっかり照らすことが出来るように前照灯要件を公安委員会に定めさせている。
〇地域の実情に応じて(警察庁見解)
嘘つくな気違い┐(´ー`)┌ >〇地域の実情に応じて(警察庁見解) 嘘つくな気違い┐(´ー`)┌
都道府県単位の地域の実情なw
東京都で言えば夜間多摩サイから奥多摩周遊道路まで含めた夜間道路走行時に前方をしっかり照らすことが出来るように公安委員会が定めているのなw 痴呆?w 点滅ライトは安全人任せのチカチカアホなのにいつまで話してるんだ
法律云々ではなく明るい点灯が一番だとわからんのか
ライト点滅なんて自転車だけだぞ >>384
>東京都で言えば夜間多摩サイから奥多摩周遊道路まで含めた夜間道路走行時に前方をしっかり照らすことが出来るように公安委員会が定めているのなw
「実情」なのにワーストケースで揃えているのは馬鹿の自己紹介としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
そんな「物好き若干名が走らないこともない」なんて条件が実情を示す訳がねーだろ┐(´ー`)┌
自転車はほぼ「ママチャリ」で、行動圏は自宅から僅か数km程度だぞ┐(´ー`)┌
http://www.garbagenews.net/archives/1031070.html
http://www.garbagenews.com/img/gn-20090927-18.gif ココハ群盲撫象ノスレカ?
Wiki斜め読みしないできちんと理解しないとなあ
デューティ比D=τ÷T
τ:信号(関数)がゼロでない期間『の時間』
T:信号(関数)の期間。周期『の時間』
理想的なパルス列(方形波のパルス)では、パルス幅をパルス期間(周期)で割ったものがデューティ比である。パルス幅が1【μs】でパルス周期が4【μs】の場合、デューティ比は0.25である。矩形波ではデューティ比は0.5または50%である。
τとTは『 』内の言葉を補い【 】のように同じディメンションでなければいけない
『 』の言葉は時間に限らず例えば長さでも良い、同じディメンションであれば良い
ディメンションを好い加減に取り扱う日本の算数教育の弊だな
デューティ比0.1(10%)の点滅光なら
消灯割合は1-0.1=0.9(90%)
1秒間の内 1秒× 0.9 =0.9秒間 が消灯時間長
周期が3Hz(3cps、サイクル/秒)なら
1消灯期間長=0.9秒÷3=0.3秒
別計算すれば
1周期長:3Hz→1秒÷3=0.333・・・・・・・・・・・秒(=1/3秒)
1点灯時間長:0.333・・・・・秒×0.1=0.0333・・・・・秒
1消灯時間長:0.333・・・・・秒×(1-0.1)=0.3秒
蛇足;
1個100円のリンゴ5個で幾らかと言う問いに
× 5個×100円=500円
〇 100円×5個=500円
この式だては両方とも間違いで正しくは
5(個)×100(円/個)=500(円)・・・・・・個×円/個=円(個は消去され円だけが残る)
100(円/個)×5(個)=500(円)・・・・・・円/個×個=円(個は消去され円だけが残る)
教師の算数力がないと言うか日本語力に欠陥がある
このスレで『点滅でつける』なんて可笑しな日本語を言い募る奴が現れたのは同根
空気読め!なんて抜かす癖に省略或いは隠された主語を読み取れず日本語には主語はないなどと言う奴多過ぎ >>387
>このスレで『点滅でつける』なんて可笑しな日本語を言い募る奴が現れたのは同根
灯火の義務が「つけなければならない」とする灯火の中に「非常点滅表示灯」が含まれている┐(´ー`)┌ >「実情」なのにワーストケースで揃えているのは馬鹿の自己紹介としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
都道府県単位の公安委員会規則にワーストもベストも無いんだよw
状況に依って警察官から注意されたりされなかったりは有るだろうが規則とは何も関係ないな。痴呆?w >>389
>都道府県単位の公安委員会規則にワーストもベストも無いんだよw
>状況に依って警察官から注意されたりされなかったりは有るだろうが規則とは何も関係ないな。痴呆?w
あるのは「モデルケース」であって、それが真夜中のCRや峠道じゃないって事は常識で判断できる事だな┐(´ー`)┌hahahaha あと、暗ければ暗いほど貧弱なライトでも周囲を明るく照らし出すって事実も頭の中に入れとけよ┐(´ー`)┌
いくらメクラだからって知識として覚えている事くらい出来るだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >あるのは「モデルケース」であって、それが真夜中のCRや峠道じゃないって事は常識で判断できる事だな┐(´ー`)┌hahahaha
都道府県単位の規則は一律だろうがw
オマエの常識判断がレアケースなのはレスが証明しちゃってるからな。痴呆?w >>392
>都道府県単位の規則は一律だろうがw
だから何?┐(´ー`)┌
400カンデラでは不十分!と気違いが吠えようが、そんな意味不明な理由で奥多摩で一斉取り締まりを行ったりはしないのだから、
規則が市街地を想定している事は誰でも 常 識 で 判断できる事だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha 「地域」には奥多摩だろうが江戸川CRだろうが含まれる┐(´ー`)┌
だが、行動半径数kmの自転車が夜の奥多摩湖を走ることは無い┐(´ー`)┌
そんなものが「実情」に含まれる訳がねぇわな┐(´ー`)┌
そもそも、ワーストケースに揃えたら地域差無くなるだろ┐(´ー`)┌
東京のワーストケースと山梨のワーストケースは何か違うのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahaha >東京のワーストケースと山梨のワーストケースは何か違うのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahaha
主観的痴呆の常識判断の話に必死でそらしてるがw
ソレこそどでもいい話。
都道府県単位の公安委員会規則で点滅モードは違反ですか? ってのが本線だったよね。
公安委員会規則と痴呆主観的常識を一緒にしないでな。痴呆?w >>395
>主観的痴呆の常識判断の話に必死でそらしてるがw
>ソレこそどでもいい話。
自分の主観で違法だと喚き散らしておきながら主観であると批判し、
しかも「どうでもいい」と論点を切って捨てる┐(´ー`)┌
痴呆痴呆と言われて悔しい事だけは伝わってくるが、これじゃぁ痴呆扱いされても文句は言えなかろう┐(´ー`)┌
>都道府県単位の公安委員会規則で点滅モードは違反ですか? ってのが本線だったよね。
>公安委員会規則と痴呆主観的常識を一緒にしないでな。痴呆?w
自転車の行動圏を「客観的に」示した俺に対して、
「どういった場面を想定して誰が違法と判断したのか」を全て自分の主観で行ったお前┐(´ー`)┌
自己批判楽しいかい?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha ってーか、仮に痴呆主観(笑)が正しいのであれば、
警察庁は「地域の実情」を秩父山中あたりと明示して「埼玉県では違反となります」と明確に答えるよな┐(´ー`)┌
他者の見解に痴呆主観(笑)を書き足したって違法になんて出来ねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>388
つけなければならない灯火が非常点滅表示灯?
夜に非常点滅表示灯をつけて走ってる自動車もいないし、自転車に非常点滅表示灯はない >>398
>つけなければならない灯火が非常点滅表示灯?
そうだよ┐(´ー`)┌
ボケ老人が愛してやまない「政令」の中にそのまま書かれているだろ。読めないのか?┐(´ー`)┌hahahahahaha
>夜に非常点滅表示灯をつけて走ってる自動車もいないし、自転車に非常点滅表示灯はない
だから何?┐(´ー`)┌
「点滅でつける」灯火が同じ法令に含まれている以上、
「点滅で点ける」がおかしな日本語と言われる理由は無いって分からないのか?┐(´ー`)┌ 非常点滅表示灯が点滅でも点灯していることになるのは、政令以下の法令で点滅について定められているから。
道路交通法は、「政令で定めるところにより灯火をつけなければならない」とされているのだから、
点滅に関する規定がないの前照灯の場合は、
「点滅でも点いている」とか、「点滅に関する規定がないから点滅合法」というのは間違いだね。 >>380
理解できてないな
400カンデラの前照灯で照らせば、10m前は4ルクスという明るさになる
4ルクスというのは、一般に市街地の道路くらいの明るさとされている
で、0.3ルクスあれば、物の輪郭ははっきり見える
これらは主観ではなく、数字と実験、検証をもとにした話 >>400
>非常点滅表示灯が点滅でも点灯していることになるのは、政令以下の法令で点滅について定められているから。
それは違う┐(´ー`)┌
点滅でもついていることになるから、灯火の義務に非常点滅表示灯を含められるんだよ┐(´ー`)┌ >>399
>>夜に非常点滅表示灯をつけて走ってる自動車もいないし、自転車に非常点滅表示灯はない
>だから何?┐(´ー`)┌
>「点滅でつける」灯火が同じ法令に含まれている以上、
>「点滅で点ける」がおかしな日本語と言われる理由は無いって分からないのか?┐(´ー`)┌
つけなければならない義務なんだろ?
自動車が非常点滅表示灯をつけて走ってるのか?
オマエの道理なら同じ法令に含まれてる以上、自転車も非常点滅表示灯をつけて走らなければならないことになるな >>401
実験してるやつネットにのってるけど
400カンデラでは暗くて見えないという結果が多い >>403
>>>夜に非常点滅表示灯をつけて走ってる自動車もいないし、自転車に非常点滅表示灯はない
>>だから何?┐(´ー`)┌
>>「点滅でつける」灯火が同じ法令に含まれている以上、
>>「点滅で点ける」がおかしな日本語と言われる理由は無いって分からないのか?┐(´ー`)┌
>つけなければならない義務なんだろ?
>自動車が非常点滅表示灯をつけて走ってるのか?
>オマエの道理なら同じ法令に含まれてる以上、自転車も非常点滅表示灯をつけて走らなければならないことになるな
「自動車は駐停車するときに尾灯か非常点滅表示灯をつけなければならない」という規則を見て、
自転車も点けなきゃいけないんだ!と言い出すのは世界でたった1人お前だけ┐(´ー`)┌
よくこの頭で論争を吹っ掛け続けられるよな┐(´ー`)┌
ここまで馬鹿だから自分がどれだけ気の狂った主張を繰り返しているのかも理解できないのだろう┐(´ー`)┌ 東京都で軽車両の夜間前照灯が取り締まられる理由は
『白色又は淡黄色でない』
『10?先の障害物を確認できる光度を有していない』
この2つです。そして警視庁によると
『前照灯とは照らし続けるもの』
という認識だそうです。
それでは、これに違反したという認識や判断は、どのような基準で行われるのでしょうか?
道路交通法では、簡単に言うと警察官のその場の判断にゆだねられているということになっています。
同法では、警察官はブレーキをはじめとした車両関係に不備がある疑いがある場合には、その車両を停めて確認することが出来るようになっています。
また、その車両に不備があると警察官が判断したときは、その運転手に安全を図るための必要な応急措置を取ることをその場で命ずることが出来ます。
そして、その応急措置においても改善不可能などと判断をした場合には、その車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができるようになっています。
これまでの実態では、前述のような無灯火などで、警察官に改善命令や運転停止命令を受けた際にも罰金を命ぜられることは、ほとんどなかったようです。
しかし、私見ですが、昨今、自転車が関わる重大事故が話題になることが多いために、警察官も故意に無灯火にしている場合などの悪質な運転手には実際に罰金の納付を命令してくる可能性もでてくるのではないかと感じています。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b >>405
自動車が駐停車するときにつけなければならないという義務で自転車と関係ない話なのに、オマエが自転車の灯火の話に非常点滅表示灯を持ち出してきたんだろ
公安委員会の定めた灯火をつけなければならないという自転車の法令で点滅は違法という話に、関係ない自動車の義務を根拠にするのは世界でオマエひとりだよ >>382
>日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、常識は法令とはならない┐(´ー`)┌
法の根源は常識、複数の常識が背反した場合、そっちを取るのかよという判定・選択はあり得る
コンフリクトが生じた時法に定めがなければ常識に従う
点滅式自転車前照灯は法令規則で使用を禁じられていないが
諸般の事情を勘案すると点滅式自転車前照灯という考えは存在しない
法が想定している自転車前照灯に点滅式自転車前照灯は含まれていない
それを裏付けているのがJISC9502の光度算出式
この公的に定められた自転車前照灯の光度測定法にに従えば
継続点滅するると光度はデュ−ティー比に比例して変化する
点滅すると定常点灯時に対しデューティー比相当分の光度に低下する
点滅しても光度は低下しないというのは嘘なのである >>407
>自動車が駐停車するときにつけなければならないという義務で自転車と関係ない話なのに、オマエが自転車の灯火の話に非常点滅表示灯を持ち出してきたんだろ
それた「灯火の義務」のなかに含まれるのだから、非常点滅表示灯に関わらず点滅する灯火は「ついている」┐(´ー`)┌
認めたくないからやれ走行中だ、自転車には関係ないと論点をそらしているのは分かるが┐(´ー`)┌
これでは小学生でも理解する「集合」の概念を理解できない白痴だと自己紹介しているのと変わらんぞ┐(´ー`)┌
恥を知れとな┐(´ー`)┌hahahahahahahah >>408
>法の根源は常識、複数の常識が背反した場合、そっちを取るのかよという判定・選択はあり得る
「あり得る」じゃねぇよ┐(´ー`)┌
「規定は無いけど常識に照らし合わせれば違法」という事実を示せっての┐(´ー`)┌hahahahaha
>コンフリクトが生じた時法に定めがなければ常識に従う
点滅は常識に従えば違法だ(笑)などとホザいてコンフリクト(笑)を生じさせているのは誰だろうか?┐(´ー`)┌
>それを裏付けているのがJISC9502の光度算出式
また「 ダ イ ナ モ 」の4文字で発狂するパターンか┐(´ー`)┌
JISを法的根拠として持ち出せば、光度が変動し消えもする「ダイナモ」を適法な灯火として認めなければならない┐(´ー`)┌
当然、点滅モードが違法になる理由(笑)がダイナモを否定してはいけないのだから「詰み」なのだよ┐(´ー`)┌
セルフ論破は楽しいかね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>409
自転車の灯火の義務ではないだろ
自動車の非常点滅表示灯は自転車の前照灯ではないから詭弁でしかないな >>409
>「灯火の義務」のなかに含まれるのだから、非常点滅表示灯に関わらず点滅する灯火は「ついている」┐(´ー`)┌
「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」
これを拡大解釈してるのがお前だよ。
「含まれ得る」であって「含まれる」ではないのだよ。
「得る」としているのは、非常点滅表示灯のように政令等で点滅について規定することができるからにすぎない。
規定もされていないのに、なんでもかんでも点滅が認められているということではないよ。 >>411
「自転車の灯火の義務ではない」それ自体が詭弁だ┐(´ー`)┌
何故なら元々の論点が「点滅で点けるって日本語おかしいwww」という馬鹿の発言だからだ┐(´ー`)┌
これに対して「自転車の話だ」と食い下がる行為は、
「自転車に限って点滅をつけるとは言わない」という面白可笑しい話になってしまう┐(´ー`)┌
理解できない?そりゃそうだろうな、お前は小学生でも理解できる「集合」の概念を理解できない白痴だものな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>412
>「含まれ得る」であって「含まれる」ではないのだよ。
実際に含まれているのに『「含まれる」ではない』って一体何?┐(´ー`)┌
どんだけ頭悪いのお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>「得る」としているのは、非常点滅表示灯のように政令等で点滅について規定することができるからにすぎない。
>規定もされていないのに、なんでもかんでも点滅が認められているということではないよ。
「〇〇を使っても良い」と認める法令ではないのだから、認められる必要は一切無いのだよ┐(´ー`)┌
規定に含まれない要件は全く関係ない。理解できない?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>413
>「自転車に限って点滅をつけるとは言わない」という面白可笑しい話になってしまう┐(´ー`)┌
点滅は灯火ではないのに点滅をつけれるのか?
点滅をつけるという文が日本語の意味としておかしいと気づきもしないバカ >>415
>点滅は灯火ではないのに点滅をつけれるのか?
警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」
何勝手に全否定してんだよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>点滅をつけるという文が日本語の意味としておかしいと気づきもしないバカ
「点滅でつける」だが、統失拗らせすぎて理解できないだけだろ┐(´ー`)┌ >>414
含まれ得るは含まれる可能性があるということで、含まれるとは意味がちがうだろ >>414
>「〇〇を使っても良い」と認める法令ではないのだから、認められる必要は一切無いのだよ┐(´ー`)┌
ほんと、バカだなお前は。
道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」となっているのだよ。
規定にないものを点けても、つけなければならないとされている前照灯や尾灯をつけたことにはならない。
禁止規定がないので、点滅灯を点けていてもそのこと自体は違反にはならないだけだ。 >>416
「点滅」という灯火があるのか
点滅は灯火じゃないだろ >>411
アホすぎる
「『点滅でつける』はおかしい。点滅ではつけたことにならない」
という主張に対して
「非常点滅表示灯など、点滅でも『灯火をつける』『ついている』ことになっている」「だから、『点滅では、ついていることにならない』というのは、誤り」
と指摘してるんだろうが
自転車に非常点滅表示灯がないとか、そういうのは関係ないんだよw
法令上、点滅は「ついている」と解釈される
で、過去「それは非常点滅表示灯など点滅が指示されているものだけだ」などと違法派は主張していたが、
>>5-6の話でそれも打ち砕かれたw >>418
規定は東京都の場合
「白色または淡い黄色」で
「前方10mの走行上の障害物を確認できる」前照灯だよな?
この規定を満たしていれば、点滅か否かは関係ない
規定にないものでは違法?
じゃあ、LEDライトなんかは規定にないから違法なのかw
規定にないから違法なんじゃなくて、規定を満たさないから違法なんだろうがw
規定にないから違法ってのは、法律にないことは違法って言ってるのと同じ
どこの法治国家だよw 点滅は灯火に含まれ得る では前照灯といえるか?
>【警視庁交通相談室回答】
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b >>421
つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだろ
半分以上の時間が消えているのは光らせ続けてるといえないから、つける義務を果たしていない
つけなければならない義務なのに、半分以上の時間消えているから点滅モードは違法だね >>421
そもそも、点滅する灯火なんてのは、前照灯ですらない。
色や光度云々以前の問題だね。
道路交通法にもほとんどの県の公安委員会規則にも、「前方10mの障害物を確認できる光度を有する」と規定されているだけで、
前を向けて点けろとは規定されていないからねぇ。
「一瞬でも確認できる光度があればいい」って言ってるバカの理論だと前に向けて点けていなくても合法ってなっちゃうよね。
でも、それってどう考えてもおかしいよなぁ。
「前照灯」なんだから、前を常に照らしている必要があるということだ。
点滅してもいいなんてのは、ましてやメーカー前照灯としては使えないと言っているような点滅モードを指して、「無条件で合法」なんて言ってるのは屁理屈以外のなにものでもないね。 >>423
それは君の脳内だけの話ね
>>5読める?
法令上の事実
「点滅しているライトでも、150メートルの距離から点灯が確認できる」=「点滅する光が見えれば、点灯を確認したことになる」
「つけなければならない」とされる灯火を「点滅でつけ」たことで「つけている」とされる
法令のどこを読んでも、「点滅ではつけていることにならない」などという規定はない
むしろ点滅で「つけている」「点灯している」ことになるとしているもののみ >>424
はい、パルス式LEDは全滅、と
「点滅してたら前照灯ではない」
これの法令上の根拠を出してくださいよw >>425
オマエこそ>>423が読める?
つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだろ
半分以上の時間が消えているのは光らせ続けてるといえないから、つける義務を果たしていない
つけなければならない義務なのに、半分以上の時間消えているから点滅モードは違法だね >「点滅してたら前照灯ではない」 これの法令上の根拠を出してくださいよw
警視庁はそうは言ってないぞwww
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
後は自分で問い合わせろw >>417
>含まれ得るは含まれる可能性があるということで、含まれるとは意味がちがうだろ
「非常点滅表示灯」が含まれているのに何を言うとな┐(´ー`)┌
>>418
>>「〇〇を使っても良い」と認める法令ではないのだから、認められる必要は一切無いのだよ┐(´ー`)┌
>ほんと、バカだなお前は。
>道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」となっているのだよ。
>規定にないものを点けても、つけなければならないとされている前照灯や尾灯をつけたことにはならない。
前照灯を「〇〇したら」その度に規則に抵触するか否かを独自理論で判断するお前が気違いなんだよ┐(´ー`)┌
「10m云々の性能を有する前照灯」を「つけなければならない」のに、
「10m云々の性能でついていなければ前照灯ではない」とはならないのだよ┐(´ー`)┌
この「〜でついていなければ」は一体法令の何処から出てきた┐(´ー`)┌
>>419
>「点滅」という灯火があるのか
>点滅は灯火じゃないだろ
非常「点滅」表示「灯」┐(´ー`)┌
>>423
>つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだろ
>半分以上の時間が消えているのは光らせ続けてるといえないから、つける義務を果たしていない
>つけなければならない義務なのに、半分以上の時間消えているから点滅モードは違法だね
突っ込まれまくってる最中でさえ「ダイナモ」と「非常点滅表示灯」を忘れてしまっているな┐(´ー`)┌
痴呆症の面目躍如(笑)といった所か┐(´ー`)┌
その程度の知能じゃぁ合法派の玩具にしかなれねぇっての┐(´ー`)┌身の程を知れとな┐(´ー`)┌hahahahahaha >その程度の知能じゃぁ合法派の玩具にしかなれねぇっての┐(´ー`)┌身の程を知れとな┐(´ー`)┌hahahahahaha
意味不明な長文 ココしか読んでねぇわwww
ブーメラン 乙www >>422
>点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
>前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
だから違法とは一言も言っていないな┐(´ー`)┌
そう思っていても 根 拠 法 が無ければ違反には出来ないのだ┐(´ー`)┌
それが「罪刑法定主義」である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>421
>じゃあ、LEDライトなんかは規定にないから違法なのかw
要求規定に応えられないものは適法にならない
自転車前照灯の場合適法にならないこと自体は違法ではない
適法にならないことで規定の要求を満たせなければ、満たしていない状態がが違法
自転車前照灯は型式などの細部は定められておらず要求事項は発する灯光の仕様だけ
光源の原理、機械的性状・形状、使用エネルギー源などは問われない
「10m前方の障害物を確認できる光度と白色/淡黄色の光」を発するものであれば何でも良い
電灯以外の、ガスランプ、オイルランプ、蝋燭等でも構わない
電灯も白熱灯、放電灯、LEDなど何でも良い >>430
そりゃ「ダイナモ」「非常点滅表示灯」を自分の虚言に組み込めないのだから、
全ての論点を投げ捨てて逃亡するしかねぇわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
いつになったら「俺がこう思うから違法」ではなく事実を指し示せるのだろうな┐(´ー`)┌
そんな事実は無いのだから永遠に無理な事は判るがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>432
そして「ダイナモ」が違法にならないのだから、
自転車の前照灯は光度が変動しようが一時的に消えていようが違法にはならないという事である┐(´ー`)┌
灯光の仕様(笑)はボケ老人の思い付きであって、法令に明記されている訳でも、
有権解釈として存在している訳でも実際にその理由で検挙されたりした訳でもない┐(´ー`)┌
そもそも、灯光の仕様(笑)とされる「公安委員会が定める灯火」に相当する規則が、
他の車輛に存在していないのだから全くお話にならない┐(´ー`)┌
自転車にしか無灯火という概念は無いのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>429
非常点滅表示灯は前照灯じゃないからね
>>「点滅」という灯火があるのか
>>点滅は灯火じゃないだろ
>非常「点滅」表示「灯」┐(´ー`)┌
それは非常点滅表示灯という灯火だろ
「点滅」は「物=前照灯」なのか?
点滅は概念なのに「点滅をつける」なんて日本語がおかしくないなんて言ってるバカは日本でオマエだけだよ
人力で光るダイナモではやむを得ない理由で不可抗力となるが、前照灯の点滅は人の意思で走行中の半分以上も灯火がついていないから、つけなければならない義務に違反 >>425
>>5は点灯を確認できることを定めたもの
前照灯をつけなければならない義務とは違うよね
つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだから、半分以上の時間が消えているのは光らせ続けていない
つける義務を果たしていないということ
つけなければならない義務なのに、半分以上の時間消えているから点滅モードは道路交通法52条違反の無灯火違反だね >>436
>つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだから
そうだねダイナモに非常点滅表示灯だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>434
>「ダイナモ」が違法にならないのだから
今更何を言ってるやら、すぐ忘れてしまう奴(w
ダイナモ式電源の停止時消灯状態は違法と司法裁定済みなのだが
正しい使い方をすれば違法状態は避けられることだし、無問題 >>435
>非常点滅表示灯は前照灯じゃないからね
前照灯であるか否かに一体何の意味が?┐(´ー`)┌
前照灯と非常点滅表示灯は「つけなければいけない場面が違うだけ」で、
同じ「灯火の義務」の中で「つけなければならない」とされる灯火である┐(´ー`)┌
>人力で光るダイナモではやむを得ない理由で不可抗力となるが、前照灯の点滅は人の意思で走行中の半分以上も灯火がついていないから、つけなければならない義務に違反
その「半分以上」が一体どこから出てきたのか理解不能だが┐(´ー`)┌
ダイナモでも信号待ちなどで点灯時間が半分を割れば不可抗力(笑)に関係なく違法で、
点滅モードでもデューティ比が0.5以上であれば適法だってか┐(´ー`)┌
ほんと、馬鹿は無駄な事を考えちゃ駄目だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>438
>今更何を言ってるやら、すぐ忘れてしまう奴(w
>ダイナモ式電源の停止時消灯状態は違法と司法裁定済みなのだが
>正しい使い方をすれば違法状態は避けられることだし、無問題
いや、忘れてはいないぞ┐(´ー`)┌
毎度毎度こう勢いあまって「司法裁定済み」とほざいて、
その裁定そのものを一度も示せず逃亡を繰り替えす事と合わせて覚えているよ┐(´ー`)┌hahahahaha
お前はさ、脳内で「こう言う事に決めた!」って自分に対しての言い訳を表に出し過ぎるんだよな┐(´ー`)┌
コレでテメーの脳内ではダイナモに蓋が出来た気でいるんだろうが、「司法裁定」という
示さなければいけない事実が増えてテメー自身を追いつめてるだけだっての┐(´ー`)┌hahahahahaha
で、今度こそは出せるんだろうな?虚言癖さん┐(´ー`)┌hahahahahahahaha ★ダイナモライトについて【警視庁】
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになりますがそれを以って違反とはしません。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、
ダイナモのように漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。 現場警察官に説明してください。
敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。この違いは大きいねw 後は自分で問い合わせろw たとえば、点滅ライトと点灯イトを両方つければ合法だろ?つまり点滅ライトが違法とは言えない
点滅ライトをつけても点灯要件を満たさないが、点滅ライトをつけること自体は違法ではない >>442
点滅合法派は、そんなことで点滅合法といっているのではないよ。 >>441
どこが「司法裁定」なんだよ気違い┐(´ー`)┌
しかも「違反とはしません」と言っているな┐(´ー`)┌
ダイナモはその特性を以て「違反ではない」適法な前照灯であると自ら示して何をしたいのだね┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。この違いは大きいねw 後は自分で問い合わせろw
運用の実態が一切ないのに運用基準って┐(´ー`)┌
ほんと何もかも全部テメーの都合で決めてんのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています