>>589
「各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく」
つまり、警察庁は何も判断してないのだね。
点滅が公安委員会のさだめる灯火であるなんて言ってないってことだ。

「点滅は灯火に含まれ得る」なんてセリフは点滅合法の根拠には成り得ないwww