ちなみにその前回回答w

前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。

そしてそのまた前回(最初)の回答w

自転車の灯火に関する事項については、自転車の運転者が前方を視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところ、あるので、具体的な要望については埼玉県公安委員会に相談されたい。