>>586
さすが精神異常者www
捏造作り話が捗ってるなwww

【前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第 18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。】

これが何で、

“現状の公安委員会規則では点滅は認められていないので、認めて欲しければ公安委員会規則を定める公安委員会に言って変えてもらえ”

となるんだよ?www
キチガイの脳内変換って凄えなwww