>>177
適用なんて書いてないよね?
何が間違いなのかちゃんと説明できないのか?


また、たとえ歩道通行可の場合でも、車道から歩道に進入する場合には、歩道の直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げてはなりません(道路交通法17条2項)

「この場合には、いったん自転車を降りた段階で歩行者となってしまうため、信号無視の責任を問うのは難しくなるでしょう。ただ、歩道の前で一時停止をしなければ、先ほどの道路交通法17条2項に違反することにはなります。