>>156
>28条の『追い越そうとするとき』とは『追い越ししようとするとき』だよ
>なぜなら28条は『追い越し』の方法についての規定だから
>追い越し以外の行為については何も規定してない
全くその通りだよね
だからこそ、前車に追い付いて側方通過を始めたら「追い越し」動作
前の車を抜いて前に出た時点で、進路変更がなかったから追い越しではなく「すり抜け」と確定する
「すり抜け」と確定する前は「追い越し」の途中だから、追い越しの方法に不適切がれば「追い越し方法等違反」

>>お前が言うように追い抜きとは追い越しの進路変更が抜けたものするなら追い抜きは28条とは関係がない

それは前車の前に出て「すり抜け」「追い抜きと」と確定した時だからね
追い越しじゃないと確定するまでは「追い越しの途中」だから28条適用は当然