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【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】

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0001ツール・ド・名無しさん
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2019/03/09(土) 08:50:24.06ID:hWQ4Kcnq
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)

------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 103人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/
0272ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 16:25:42.83ID:53RpJvM3
>>271
未来にレスしてんなよ低能w

>>こんな馬鹿な事を言う
>あんたがものを知らないだけ

>>前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
>ンなこたぁない

じゃあ、自転車やオートバイ、クルマの前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)じゃ無いなら、何エネルギーを利用した灯火なのかね?www
0273ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 17:23:50.96ID:Qj/qxTZd
>>270
>明かりは光だ
でも光はあかりとは限らない
明るく照らせない線香の光は明かりにならないな
明かり≒光、明かり⊂光、だな
明かり≠光、ではないが
明かり=光、でもないな
あかりは灯火器を指す場合もあるしな、灯は灯火器の形を表したものだし

細かい解釈はどうでも良いのさ
自転車前照灯に対する法令規則の要求は
10m前方の路上にある障害物を確認できる明るさで照明しろって
ことだ、『障害物を確認できる』ってことが大事、10m前方の路上が明るく見えるだけでは不十分
障害物はどんなものか、どんな状態にあるのかを見分けられなければならない
点滅光じゃこれが不可能なのだな、試せば即判ることさ
判るなんて言う奴は、大嘘つきか試したこともない輩
0274ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 17:51:35.65ID:53RpJvM3
>>273
幼稚園からやり直せw
レスもまともに返せない、レスの内容も頓珍漢、リテラシーの欠片さえ無いお前のような馬鹿はもうレスしてくるなよw
議論にもならんw
時間の無駄w
0276ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 18:36:05.03ID:QYJbTAdO
>>267
>@交際費、接待費、機密費その他の費用で
>交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、

これは、名称に関わらず「費用」という意味だよ。

名称に関わらず「費用」のうち、
A法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
B接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
が租税特別措置法上の「交際費」になる、
という規定だよ。

>そこに書いてある通り、前照灯を包括するその他は、
>【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
>とは、
>【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw

なんだ、この解釈は(笑)

「灯火」とされるものには、前照灯、車幅灯、尾灯の他にもある
ということだよ。
0277ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 18:40:34.15ID:NXilW2JF
>>276
何だその解釈は?w
頭大丈夫か?w

【その他の灯火】の中に【前照灯、車幅灯、尾灯】が含まれるんだよw
つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だからなw


例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。

「その他の社員」に「佐藤さん」を含めてるんだから「佐藤さんを含めたその他の社員」って事だろうがw

【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】は【その他の灯火】に【前照灯】や【車幅灯】や【尾灯】が含まれてるって事だからなwww

つまり、【その他の灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】って事だwww

http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
0278ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 19:22:09.71ID:NXilW2JF
>>276
しかもお前、【その他の】の意味どころか、道路交通法第52条の意味も理解してねえだろ?www

自称法学を学んだ人間が語る謎理論、道路交通法52条の前照灯は灯りという意味だ!www
灯火は灯りだ!www

このキチガイは全く道路交通法52条を理解してませんなwww
0279ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 19:28:31.44ID:Qj/qxTZd
>>277
>【その他の灯火】の中に【前照灯、車幅灯、尾灯】が含まれるんだよw
>つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だからなw
【前照灯、車幅灯、尾灯+その他[前照灯、車幅灯、尾灯以外]の灯火】だからなw
「前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火」なら「前照灯、車幅灯、尾灯」をリストアップする必要がない
「その他」も不要で単に「灯火」というだけで良い

>「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
「佐藤さん&その他の社員 」ね、「佐藤さん【は/を】その他の社員」じゃない
リストで列挙したあとで「その他」と言えば「その他」が指すものは「リストしたもの以外」という意味
全リストに佐藤さんは確実に含まれるがその他の社員は誰が含まれるかは不明
こういう指定の場合は別途「その他」とは何かという注がつくのが普通
例えば○○課員及び××課員とか30kgの重量物を扱える者とか、60歳以上の社員とか
注がつかなければ社員なら誰でも良いとなる、佐藤さんだけがご指名付き
0280ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 19:44:10.26ID:NXilW2JF
>>279
レスすんなって言ったろ?キチガイw
本当に馬鹿はレスしてくるなってw

>「佐藤さん&その他の社員 」ね、「佐藤さん【は/を】その他の社員」じゃない

ばーかw
佐藤さんとその他の社員?www
包括的例示の【その他の】を使って並列的例示してどうするんだよw
本当にどうしようもない馬鹿だなお前w

【佐藤さんその他の社員】っていったら、【その他の社員の中に佐藤さんが含まれている】んだよw
知能低いから理解出来ないだろ?w
【佐藤さん含めたその他の社員】って事だぞ低能w

>リストで列挙したあとで「その他」と言えば「その他」が指すものは「リストしたもの以外」という意味
>全リストに佐藤さんは確実に含まれるがその他の社員は誰が含まれるかは不明
>こういう指定の場合は別途「その他」とは何かという注がつくのが普通

それは並列的例示だ低能w
マジで知能低いだろお前w
馬鹿はレスしてくるなよ迷惑だからw
0281ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 20:09:31.73ID:QYJbTAdO
>>277

>【その他の灯火】の中に【前照灯、車幅灯、尾灯】が含まれるんだよw
>つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だからなw
>【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】は【その他の灯火】に【前照灯】や【車幅灯】や【尾灯】が含まれてるって事だからなwww

わーっ、バカ丸出し(笑)

「灯火」に、「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」が含まれ、その他にも「灯火」がある
ということだよ。

「その他の灯火」という灯火があって、「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」も「その他の灯火」になるんじゃねえよ。
0283ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 20:19:54.39ID:NXilW2JF
>>281
馬鹿丸出しはお前だw

【その他の】とは包括的例示であるから、【前照灯、車幅灯、尾灯】を含めた【その他の灯火】

つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯】を包括して一つにまとめられた【その他の灯火】であるから、【その他の灯火】とは、政令で定められた【前照灯】等の各種の【灯火器】だw

馬鹿だから理解出来ないだろ?w


道路交通法は委任立法であり、

【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】

をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、

【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】

だからな。

【灯火】とは【前照灯】などの【灯火器】であって【灯り】では無い。
道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。

で、灯火は明かりだとか、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うなんてキチガイ論理を、よくもまぁ今まで平然と言えてたなwww


道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
0284ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 20:21:05.28ID:NXilW2JF
>>282
道路交通法52条は委任立法だからなw
政令に委任してるんだから、政令に定められていることに従えって事だからなw

だから道路運送車両法の前照灯と道路交通法の前照灯は当然同じ意味だし、灯火は前照灯などの灯火装置って事だw

誰だよ?w
道路交通法の前照灯(灯火)は灯りの意味で、道路運送車両法の前照灯とは意味が違うと虚言の作り話で発狂してた奴は?www
0287ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 20:47:46.20ID:NXilW2JF
>>285
言葉足らずか?w
前照灯の灯火の基準は前照灯の灯火器=光源の基準だから、前を照らすあかりの灯火器の基準だなw
0289ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 21:10:10.75ID:MuhQx58M
>>288
地下鉄乗ったからID変わってたら失礼。


公安委員会が定める灯火は前照灯と尾灯。

で、【前照灯の灯火の基準】と、【尾灯の灯火等の基準】

その内容が、「基準」を掲げて、「光度を有すること」「発電装置」「主光軸」などの語句から【灯火器】の基準である事が分かるから、【前照灯の灯火器(光源)の基準】って事になるなw
灯火が灯りという意味では成り立たない基準だし、光軸なんて反射鏡やレンズが無ければ有り得ないからなw
0290ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 21:13:18.34ID:Xm3SO2we
>>289
(前照灯の灯火の基準)

白色又は淡黄色であること。
ってあるけど?

前照灯の灯火器(光源)は、白色又は淡黄色と定めてるのか?
0292ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 21:30:06.83ID:Xm3SO2we
>>291
前照灯の灯火器(光源)の基準が、白色又は淡黄色であること。
光の色が白色又は淡黄色?
灯火器の基準じゃなくなるの?
0297ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 21:37:45.25ID:x6efPXeb
>>293
記載し忘れたわw

例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
一方、「その他」の場合は、その語の前後の語句は独立していて,後に続く語とは別個の概念として並列的に並べる場合に用いられます。
「佐藤さんその他社員」という場合には、「佐藤さん」と「その他社員」は別個の概念なのです(並列的例示)。
前者の場合、「佐藤さん」は一応「社員」の一員であることは間違いありませんが、後者の場合、ひょっとしたら「佐藤さん」は「社員」ですらないかもしれませんね。


ほれ、何て書いてる?www

例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。

http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
0300ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 21:46:55.57ID:wuZReATh
>>298
まんまそのまんまじゃねえかwww
同じ事だw

ほれ、何て書いてる?↓www

例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
一方、「その他」の場合は、その語の前後の語句は独立していて,後に続く語とは別個の概念として並列的に並べる場合に用いられます。
「佐藤さんその他社員」という場合には、「佐藤さん」と「その他社員」は別個の概念なのです(並列的例示)。
前者の場合、「佐藤さん」は一応「社員」の一員であることは間違いありませんが、後者の場合、ひょっとしたら「佐藤さん」は「社員」ですらないかもしれませんね。


ほれ、何て書いてる?www

例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。

http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
0301ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 21:48:38.18ID:wuZReATh
>>298
で、道路交通法には全く触れないが、道路交通法が政令に委任してるってのは理解したか?w

道路交通法は委任立法であり、

【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】

をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、

【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】

だからな。

【灯火】とは【前照灯】などの【灯火器】であって【灯り】では無い。
道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。

で、灯火は明かりだとか、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うなんてキチガイ論理を、よくもまぁ今まで平然と言えてたなwww


道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
0302ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 21:56:55.80ID:Xm3SO2we
>>299
苦しいぞ。
灯火器の光が発生する部分が光源。
灯火器の光が発生する部分に光軸があったり?
0303ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 22:00:19.01ID:wuZReATh
>>298
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯と同じものなのに、凄い事言ってたよなあ?www
過去スレ漁ってみるかw
0304ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 22:02:01.53ID:wuZReATh
>>302
何が苦しいんだ?w
しかもまたお得意の脳内変換か?w

>灯火器の光が発生する部分に光軸があったり?

何処にそんな事が書いてる?w
0305ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 22:04:52.82ID:wuZReATh
>>302
しかも前に答えてるよな?w

579 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/05(火) 08:44:38.08 ID:OZJ3NL6V
>>576
全く何もおかしくないなw

第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火【灯火器】は、前照灯及び尾灯とする。

(前照灯の灯火【灯火器】の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火【灯火器】は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。

【前照灯】は【灯火器】だから【灯火器】の基準を定めてるだけだろw
0306ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 22:06:16.70ID:wuZReATh
>>298
しかしまぁ凄え事言ってるなあwww


722 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/25(月) 18:06:01.47 ID:kXte3tF5
>>721
>道路交通法も道路交通法施行令も、灯火として灯火器の名前を列挙しているのだが、

道路交通法第52条は、「灯火」を列挙してにるのであって、「灯火器」を列挙してるのではない。

道路運送車両法第41条は、「灯火装置」を列挙しているのであって、「灯火」を列挙しているのではない。

道路運送車両法に「灯火装置」とあるにも関わらず、道路交通法が「灯火」と使っているということは、「灯火」と「灯火装置」は同じではないということだよ。

なので、列挙されている「前照灯」などは、道路交通法と道路運送車両法とでは意味が違うということだ。

「その他の」の使い方を知らない無知な奴には理解できないのだろうけどね(笑)
0307ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 22:07:15.88ID:wuZReATh
>>298
作り話もここまでくると病的だなwww


331 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/21(木) 19:03:48.17 ID:k8HB7CZV
>>323
>道路交通法で、灯火は前照灯等と規定されてるだろ。

そうだね。で、その「灯火」は「あかり」であり、「前照灯」も装置そのものではなく、単に「前を照らすためのあかり」に過ぎないと言ってるのだよ。

>道路運送車両法で前照灯は灯火等の灯火装置だと規定されてるからな。

道路運送車両法ではね。

>灯火は灯火装置だ

単純な脳ミソだね。
法令に、「灯火」と「灯火装置」があるのは何故だと思う?
「灯火」=「灯火装置」ではないからだよ。
「灯火」が「灯火装置」なら、法制局でどちらかに統一されてるよ。

そう言うと、
「「前照灯」が道路交通法と道路運送車両法で違うじゃないか」
と言うかもしれないが、それが違うんだよなぁ。

それは、「その他の」の使い方により、道路交通法の前照灯は「灯火」であり、道路運送車両法の前照灯は「灯火装置」ということを規定していることになるからだよ。

>関連法令間で共通用語で規定されたものに於いて、共通用語が別な意味など有り得ないんだから、いくら「区別」されてるとか「別な意味」だとか喚いても、【灯火が灯火装置】だという事実は変えられない。


法令では「灯火」と「灯火装置」は区別して使われており、「その他の」の規定のされ方でも分かるように、
「前照灯」などは、道路交通法では「灯火」、道路運送車両法では「灯火装置」として区別されており、「共通用語」として規定なんてされてないけど(笑)
0308ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 22:07:30.05ID:Xm3SO2we
>>304
(前照灯の灯火の基準)
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
0309ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 22:08:58.26ID:QYJbTAdO
>>300
こういっちゃぁなんだけど、
お前がリンクしてる説明の

>「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます

は、間違ってるよ。

正確には、
「佐藤さん」は「社員」に含まれます
だね。

一方、「佐藤さんその他社員」の場合は、
「佐藤さん」は「社員」には含まれない
となるのだよ。

https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html
0311ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 22:10:17.29ID:wuZReATh
>>299
道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものだから、お前の作り話が映えるなwww


道路交通法では、

【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】

をつけなければならないと規定されている。

【その他の】とは包括的例示であるから、【前照灯、車幅灯、尾灯】を含めた【その他の灯火】

つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯】を包括して一つにまとめられた【その他の灯火】であるから、【その他の灯火】とは、政令で定められた【前照灯】等の各種の【灯火器】だ。

【政令で定めている】のは【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】などの【灯火装置】であって、【あかり】では無いのだからなwww


道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。


【灯火】が【あかり】だと無理やり意味付けると、道路交通法第52条2項に矛盾が生じる。

【あかり】とは【光】であるから、物理的に直接【操作】出来ない。
【灯火】が【灯火器】でなければ【操作】する事など出来ないのだからな。
電磁波である【光】を直接【操作】する事など出来る訳が無い。

【灯火】が【あかり】では論理的に破綻する法文であり、【灯火】が前照灯などの【灯火器】だからこその法文だ。


道路交通法第52条2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
0312ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 22:14:08.45ID:wuZReATh
>>309
間違ってねえよwww

>正確には、
>「佐藤さん」は「社員」に含まれますだね。

【その他の】はどこいった?www
お前って本当に捏造や屁理屈ばっかだよなあwww

で、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなんどけど、今まで嘘ついてごめんなさいは無いのか?www
0315ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 22:18:21.50ID:Xm3SO2we
>>311
直接って?
光を直接操作しなければなんて誰が言ってるの?
君だよ。

光の操作なんて、鏡を使ったり、目隠しを使ったり、フィルターを使ったりしてもできるし。
政令で定めてるのが、灯火を操作するために灯火器をいじろって方法ってだけだよ。
0317ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 22:20:56.23ID:wuZReATh
>>313
安心しろw
他のサイトも見て理解してるわw
だからな、間違ってねえから安心しろwww

>正確には、
>「佐藤さん」は「社員」に含まれますだね。

肝心の【その他の】はどこいった?www
お前が口で言って包括的例示にならのか?www
何でその文章に入れないんだ?www

お前って本当に捏造や屁理屈ばっかだよなあwww

で、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなんどけど、今まで嘘ついてごめんなさいは無いのか?www
0318ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 22:24:32.89ID:2DrJujCH
>>317
理解してねえよ(笑)

例示としてあげてると言ってるのに、
「佐藤さん」が「その他の社員」
って、なんじゃそれって思うくらいおかしな日本語だろ(笑)

「その他の社員」の例示ではなく、他にもいる中での「社員」の例示なんだよ。
0319ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 22:26:02.62ID:wuZReATh
>>315
>直接って?
>光を直接操作しなければなんて誰が言ってるの?
>君だよ。

灯火を操作w
光を操作するんだろ?
光だけをどうやって操作するんだ?w

>光の操作なんて、鏡を使ったり、目隠しを使ったり、フィルターを使ったりしてもできるし。
>政令で定めてるのが、灯火を操作するために灯火器をいじろって方法ってだけだよ。

それは道具を使ってるだろw
灯火器って事だろwww
屁理屈はそこまでにしとけw

で、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなんだが、過去スレで散々吹いてた道路交通法の前照灯は灯りだって発言、ごめんなさいはしないのか?www
0321ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 22:27:48.25ID:Qj/qxTZd
>>283
>道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。
指し示して物は同じ、道交法はその物の機能を、運送車両法は物自体を意識している
同じ物の異なる面を見ている
道交法は機能を意識している部分も物自体を意識している部分もある
道交法施行令第二条 信号機の表示する信号の種類として青色の灯火、青色の灯火の矢印
などとしているが、これらは青色の灯光、青色の矢印の灯光を示している
灯火器だと言うなら、青色の灯光を発する灯火或いは灯火が発する青色の灯光
単に青色の灯光、青色の灯光の矢印としなければならない
保安基準では灯火器の発する光は灯光と定義しているのだから
定義が共通なら信号機の青の灯光としなければ首尾一貫しない
法令規則上灯火とは物のこともあれば明かりのこともあるのだ
灯火は灯火器であって灯光じゃないとしても
正常な頭なら青の灯火と聞けば灯火の[青い灯光]と[ ]無意識的に読み解き間違った行動はとらない
灯火器と灯光とを厳密に弁別し使い分けてはいない

個々人が勝手に言葉の意味を読み解くのは許さない
言葉の意味は一義的に定まっていなければならない、なんて言う奴は頭がオカシイのさ
0324ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 22:34:51.26ID:wuZReATh
>>318
これだけ何度も分かりやすく説明してるんだから、道路交通法の前照灯はイコール道路運送車両法の前照灯だと理解出来たか?www


道路交通法は委任立法であり、

【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】

をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、

【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】

だからな。

【灯火】とは【前照灯】などの【灯火器】であって【灯り】では無い。
道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。

で、灯火は明かりだとか、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うなんてキチガイ論理を、よくもまぁ今まで平然と言えてたなwww


道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
0326ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 22:36:50.84ID:wuZReATh
>>325
>>324

これだけ何度も分かりやすく説明してるんだから、道路交通法の前照灯はイコール道路運送車両法の前照灯だと理解出来たか?www
0333ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 22:58:27.31ID:Xm3SO2we
>>332
俺言ってるの>>287のことだけど?

> 前照灯の灯火の基準は前照灯の灯火器=光源の基準だから、前を照らすあかりの灯火器の基準だなw

前照灯の灯火=前を照らすあかりの灯火器

なんだよね?

「前照灯」は「前を照らすあかり」で、「灯火」は「灯火器」なんだよね?

君はそう言ってるよね?
0334ツール・ド・名無しさん
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2019/03/12(火) 23:02:53.31ID:wuZReATh
>>333
お前はID:oYOv+PUvじゃないのか?w
お前が使ってる語句を使ってやった積りなんだけど、そんなに気に食わないのか?w
0335ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 23:07:18.37ID:wuZReATh
>>333
お前がID:oYOv+PUvじゃないのなら、前を照らすあかりは揶揄で使った語句だから訂正するw

てか、ちゃんと前に答えてるからな>>305
0336ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 23:10:07.85ID:Xm3SO2we
>>334
ID:oYOv+PUvは俺だよ。
だけど、「灯火」は「灯火器」なんて言ったこともないけど?
ずっと、「灯火」に「灯火器」の意味なんてないとしている。

君は俺と同じ語句を使って、滅茶苦茶なことを言ってるんだよ。
0338ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 23:14:11.12ID:wuZReATh
>>336
やっぱりお前だろwww
馬鹿相手に揶揄してるのが分からない馬鹿www

灯火に灯火器の意味が無いなら、法令は矛盾だらけになるなwww
0342ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 23:31:47.60ID:wuZReATh
>>340
前照灯の灯火器の基準だって答えてるだろw>>305

>>341
お前の主張する灯火は灯りだと法令では矛盾が生じるんだよw
道路交通法52条2項に当てはめてみろよw
灯りは光だろ?そんなもんどうやって【操作】するんだよwww

灯火は灯火器じゃないというから逆に聞くけど、お前の主張は灯火は灯りなんだろ?

【灯光の色が白色である灯火】や【白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し】って、これが【灯り】なのか?w


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
0343ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 23:36:26.42ID:wuZReATh
>>341
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火

灯火=灯りに【構造】があるのか?www
0344ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/12(火) 23:45:12.33ID:Xm3SO2we
>>342
> 【前照灯】は【灯火器】だから【灯火器】の基準を定めてるだけだろw (>>305)

> 前照灯の灯火器の基準だって答えてるだろw (>>342)

灯火器の灯火器の基準?

灯火器の灯火器(笑)

一体、なんなんだ?
どうなっちゃてるのだろう?
0347ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/13(水) 00:03:03.91ID:iDgv+QX0
>>346
(前照灯の灯火の基準)
  ↑
前照灯という灯火器の灯火器の基準?

言えば言うほど、だんだんおかしくなってきてるね?
0348ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/13(水) 00:05:56.33ID:r6lCGut7
>>345
灯火器の基準だろうが、お前の主張は灯火は灯りなんだろ?w

灯火は灯り=光なのに灯光の色が白?w
灯火は灯り=光なのに構造物なのか?w
灯火は灯り=光なのに構造が有るのか?w

灯火は灯りでは矛盾した法文だよなあ?w
灯火は灯火器でなければ成り立たない法文だよなあ?www


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。


>>341
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
0351ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/13(水) 00:10:26.06ID:r6lCGut7
>>350
やはりキチガイは凄いなw
お前の思考ではこれが灯火は灯り=光に脳内変換されるのか!www

灯火は灯り=光なのに灯光の色が白?w
灯火は灯り=光なのに構造物なのか?w
灯火は灯り=光なのに構造が有るのか?w

灯火は灯りでは矛盾した法文だよなあ?w
灯火は灯火器でなければ成り立たない法文だよなあ?www


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。


>>341
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
0352ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/13(水) 00:12:10.17ID:iDgv+QX0
>>349
おかしいのが分からない?

前照灯という灯火器の灯火器の基準
  ↑
これがおかしくないと?
0353ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/13(水) 00:13:05.56ID:r6lCGut7
>>352
おかしくないだろw

じゃあこれは何なんだ?
(尾灯の灯火等の基準)
灯火等?

(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
0359ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/13(水) 00:24:25.20ID:r6lCGut7
>>358
読んだが灯火等なんて書いてないから教えてくれよwww

灯火は灯りなんだろ?

(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なんだよ?www

第6条が何だって?w
ちゃんと答えろよwww
0360ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/13(水) 06:05:48.47ID:2fb7jbwI
こいつらアスペなんで同じ言い争いで2,3スレ潰さないと次の話題には進めないなw 
飽きるまで喚いてろよwww 灯火装置依存症w
0361ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/13(水) 06:28:35.58ID:ilV1cHXW
>>212
×お前はどうやら、言葉には複数の意味がある場合があり、状況に応じて使い分けられているということを理解できないようだね。
〇言葉には複数の意味がある場合があり、 点 滅 痴 呆 派 が 状況に応じて使い分けているということを理解できないようだね┐(´ー`)┌
一連の規定の中で一貫した意味を持たないなどと言う事はあり得ないわな┐(´ー`)┌

車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯は灯火器(灯火装置)だが、
10m云々の光度を有する前照灯は「前を照らす灯り」なんてことがな┐(´ー`)┌hahahahahaha
0362ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/13(水) 06:48:49.48ID:ilV1cHXW
>>360
灯火の解釈は点滅痴呆派(笑)の最終防衛ラインだから仕方ない┐(´ー`)┌
ここを崩されると点滅違法論(笑)は「罪刑法定主義」の壁を越えられなくなるから、
「自分は大学で法律を学んだから分かるのである」と言い張って振り出しにしがみついているのだ┐(´ー`)┌hahahahaha
0365ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/13(水) 08:58:24.32ID:r6lCGut7
>>364
適法派は、灯火は灯火器(灯火装置)だと言っていたし、ちゃんと道路交通法を読めば分かる事だろwww

道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

その政令で定めてるのは、自動車の場合、

【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】

であるから、灯火とは、道路運送車両法で規定された前照灯などの灯火装置。

道路交通法の灯火である前照灯、車幅灯、尾灯は、道路運送車両法の灯火装置である前照灯、車幅灯、尾灯だからなwww

灯火は灯火器(灯火装置)だと法令に書いてるという事だwww
0370ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/03/13(水) 09:32:22.49ID:r6lCGut7
>>366
あれ?w
言ってる事違うなwww>>306,307

お前、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違うと散々発狂してたよなあ?www
捏造した作り話で今まで議論してたんだよなあ?www

>自動車の場合は、保安基準に定める灯火装置のあかりをつけろ
>というだけのことだね。

で?www
道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだって事なんだが?www
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