【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
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自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 100人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1548564173/ >>626
> 灯火とは「つけるとき」と「備えるとき」では別のものと
備えるときは点いている必要はない。
灯火が点くためには備わっている必要がある。
それだけなんだけど、何を不思議に思っちゃんだろ??? 嘘だから探せないんだよな┐(´ー`)┌
そりゃそうだよな、合法派に「それじゃダイナモも違法になるだろもっと頭使えよ阿呆w」と言われ続け、
「そうだよダイナモも違法だよ!だが違法性阻却自由がある!」と開き直っただけだものな┐(´ー`)┌
そんな虚言癖の言い訳そのまんまな文献なんてものが存在する訳がない┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>628
合法派の主張は法的根拠も出して証明してるから主観では無いよね。
「点滅は禁止されていないから合法」
道交法52条の何処に「点滅が禁止」と書かれてる?
禁止されてないなら適法に決まってるだろ。
「つけなければならない」のだから「義務」であって、要件を満たす満たさない、つまり違法か適法かどうかは使用者本人の問題であって、法自体は違法では無い。
法的に点滅は点灯に見做されるのは既知。
明確に点滅が禁止されていない以上、点滅は適法である。
あくまで、点滅点灯問わず、10m先の障害物を確認出来る明るさがあればいいという要件なのだから、要件を満たす点滅であれば適法なのは当然。 >>631
事実まで無視するのだなwww
爺実とそれに適用ものが違ってるぞwww >>630
要件も含めた法を遵守するのは義務だが、法を守るか破るかはその人間だからな。
要件を満たすものを使う、要件を満たさないものを使う、それは使用者の問題。
法規で禁止されてない以上、点滅は適法でしか無い。 >>644
点いている状態がついてなくてもそこにある。そりゃ不思議に決まっている┐(´ー`)┌hahahahahahaha
インターフリター(笑)は、「つける」と「備える」で「灯火」の意味を変えているのだ。
だからこうなる。そして、それは「道路交通法施行令」の中で矛盾を生むのだ┐(´ー`)┌
全部嘘なんだから、嘘の範疇だけでも整合性くらい取れよ気違い┐(´ー`)┌hahahahaha >>632
…光度を有する前照灯だ。
10m先の障害物を確認出来る前照灯の性能だからな。 >>633
「公安委員会が定める灯火」は前照灯の灯りと尾灯の灯りだ。 >>634
道路交通法でも灯火は前照灯と規定されている。
灯火は灯りなどという妄言は通用しない。 >>636
道路運送車両法では灯火は灯火装置だと規定されてる。
灯火装置とは前照灯等だ。 >>638
法を遵守するのは義務だが、法を守るか破るかは人間なんだからな。
要件を満たすものを使う、要件を満たさないものを使う、それは使用者の問題。
法規で禁止されてない以上、点滅は適法でしか無い。 >>635
> 法令が要求しているのは、「5m/10m先の交通上の障害物を確認する光度を有する/性能を有する前照灯」を点けることであって、
5m/10m先の交通上の障害物を確認する光度を有する/性能を有する前照灯の灯りだ。 >>647
>事実まで無視するのだなwww
インターフリター(笑)の言う「事実」とは、「点滅を観察したらそう見えた」だけの事である┐(´ー`)┌
>爺実とそれに適用ものが違ってるぞwww
慌て過ぎ┐(´ー`)┌追い詰められているのは分かるのだが、電話やチャットじゃないんだから
何も脊髄反射レベルで言い返さなくてもいいんだぞ。考えが纏まるまで間を開けろよ┐(´ー`)┌
半万年でも45億年でもいいから┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>637>>639
ハイビーム=走行用前照灯
とするのが脱法派www
ハイビーム=走行用前照灯の灯り
とするのが脱法派を除く人達。 >>651
「公安委員会が定める灯火」は前照灯と尾灯だ。
灯りではない。
そんな法文にも存在しない文言を付け加えてる時点でお前の話は虚言だ。 >>651
>「公安委員会が定める灯火」は前照灯の灯りと尾灯の灯りだ。
それでは「点いてる灯火を点けろ」になってしまうな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
だから、お前の解釈ってのはさ、虚言に虚言を重ねた支離滅裂な物じゃん┐(´ー`)┌
これが事実だと言うなら、お前の言葉ではなく客観的にそう分かる文献で示せよ気違い┐(´ー`)┌ >>657
灯りなどという文言など存在しない。
警察庁のサイトでも道路運送車両保安基準についてと述べている。
どこにも「灯り」などと書いてないからな。
前照灯の性能の基準
道路運送車両の保安基準において、前照灯は、
・ 走行用前照灯(ハイビーム)
・ すれ違い用前照灯(ロービーム)
と区分されています。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/highbeam.html >>640
お前、人差し指を立てて、人差し指に灯火(=灯り)を点けてみろ。
点かないだろ?
何故か分かるか?
人差し指には灯火(=灯り)が備わっていないからだ。
だから、普通は「人差し指の灯火」なんていわないw
灯火器の灯火(=灯り)を点けてみろ。
点くだろ?
灯火器には灯火が備わっているからだ。
これで、灯火が備わっていないのと備わっているのとの違いが分かるだろ? >>645
> 「そうだよダイナモも違法だよ!だが違法性阻却自由がある!」
違法性阻却自由ってそういうもんじゃないぞwww >>661
>お前、人差し指を立てて、人差し指に灯火(=灯り)を点けてみろ。
>点かないだろ?
>何故か分かるか?
>人差し指には灯火(=灯り)が備わっていないからだ。
>だから、普通は「人差し指の灯火」なんていわないw
そうたとえ話を作った気違い当人には判らないだろうが、「人差し指は灯火ではない」から当たり前だだ┐(´ー`)┌
だが、人差し指に灯火を備えれば点く。例えば3φくらいのLEDにCR1220を挟み、
人差し指にテープで張り付ければそれは「成される」のだ┐(´ー`)┌
>灯火器の灯火(=灯り)を点けてみろ。
>点くだろ?
>灯火器には灯火が備わっているからだ。
灯火が備わっているのではない┐(´ー`)┌それは「灯火器」そのものだ┐(´ー`)┌
その灯火器を何かに取り付ける行為を「備える」と言い、取り付けた状態を「備わっている」と言う┐(´ー`)┌
>これで、灯火が備わっていないのと備わっているのとの違いが分かるだろ?
気違いが熟考もせず言い訳を垂れ流せばこの程度、という悲しい現実が見えただけだな┐(´ー`)┌hahahahahaha
結局、点けなければ存在しないものが点いてないのに備わっている(笑)の矛盾は何も解決できていない┐(´ー`)┌ >>661
人差し指に灯火?
指には灯火器だって備えられる訳がないだろ。
灯りは光だよな?
光は灯火装置が無ければ存在しない。
灯火と同義であるライトは「灯火装置」だ。
その「灯火装置」で電力を利用して作り出した光源が「あかり」だと何度言えば理解するんだ?
すなわち、灯火は灯火器。
灯火は「設置」出来るんだからな。
車両より厳密な航空灯火でさえ、117条で「灯火」を「設置」しろと書いてる。
光である電磁波は「設置」出来ないぞ。 >>660
灯火と灯火器の違いを誰にでもいいから聞いてこいw
(誰にでも:頭おかしい人は除く) >>666
聞いてこなくても道路運送車両法で灯火等に定義されている。
灯火は前照灯等だ。
前照灯は灯火器、つまり、灯火装置だ。
灯火は灯火装置、つまり、前照灯等だ。
灯 り で は 無 い 。 >>664 人差し指に灯火を備えれば点く。
vs
>>665 指には灯火器だって備えられる訳がないだろ。
さて、お互いを擁護し合うとか?
でさ、備わっている・備える灯火hさ点いている必要が無いことは分かったよな? >>668
5.1.3.3. 走行用前照灯は、左右同数であり(走行用前照灯を1個備える場
合を除く。)、
かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあって
は、
車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
「備えるもの」は【取り付けられたもの】だから「設置」という意味だからな。 >>667
「灯火等」の定義は灯火を含んでいないからな。
「灯火等」が定義によって灯火器のことを指しても、灯火のことは指さないからwww >>668
点灯していなければ「灯り」では無い。
消えて存在しないものは「設置」など出来る筈も無い。 >>670
灯火等は灯火、反射器、支持装置を含めたものだから「灯火」「等」なんだよ。 >>669
> 「備えるもの」は【取り付けられたもの】だから「設置」という意味だからな。
それはそれでそうなんじゃね?
それを別に否定しないしする気もないが?
何か? >>665
>人差し指に灯火?
>指には灯火器だって備えられる訳がないだろ。
信号機に取り付けるもので、自動車に取り付けるものでもある。
ならば、「指に取り付ける」事も可能だってのは理解できないのかね┐(´ー`)┌
実際、俺はそうする手段をお前に示した┐(´ー`)┌
これは100円均一で売られる通称「パチノグ」というライトとセロテープあたりを買ってきて、
分解して自分の指に巻けば実現できる。指に灯火は備わっているよな┐(´ー`)┌hahahahahaha
>灯りは光だよな?
灯火は光、ならば「光を備える」ってのは事実上不可能だわな┐(´ー`)┌
>光は灯火装置が無ければ存在しない。
蝋燭┐(´ー`)┌
松明┐(´ー`)┌
>灯火と同義であるライトは「灯火装置」だ。
つまり、灯火=灯火装置である┐(´ー`)┌
合法派の主張をそのまま認めて一体何をしたいのだね┐(´ー`)┌
>その「灯火装置」で電力を利用して作り出した光源が「あかり」だと何度言えば理解するんだ?
上で灯火=灯り=光と定義し、さらに=灯火装置と書き足した。
灯火装置=灯火=灯り=光。支離滅裂過ぎるな┐(´ー`)┌
>>666
>灯火と灯火器の違いを誰にでもいいから聞いてこいw
>(誰にでも:頭おかしい人は除く)
頭おかしい人(笑)自ら灯火と灯火器の違いを力説しているな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>673
灯りは光。
光をどうやって設置するのだ? >>光は灯火装置が無ければ存在しない。
>蝋燭┐(´ー`)┌
>松明┐(´ー`)┌
おっと大切な物を忘れていたぜ┐(´ー`)┌
太陽、月、星┐(´ー`)┌ >>675
> 灯りは光。
厳密には違うけどなw
> 光をどうやって設置するのだ?
光を設置するのは無理だろうwww
でも、ご安心を。
そんなことになったり、そんなこと言ってる人は他にいないからwww >>641
> > それならどうして「ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法」と言えるんだ?
> 法令規則にかなってないから。
そう言っているのが お・ま・え・だ・け なのはどうして?
> 責任放棄?
> 俺に何の責任があるというのだね?
お・ま・え・だ・け の主張を繰り返しているから。
> 規則が制定当時規則が制定当時規則が制定当時規則が制定当時規則が制定当時規則が制定当時
> と騒ぐなら、お前が規則が制定当時のことを出すべきだろ?
お前がまだ主張するなら証明責任があるんだよ。
> 何一つ出してねーよなwww
お前がな。
>>642
> 俺の言ったことは、
> お前が証明しろ?
> お前が責任を持て?
鏡を見て言っているんだね。
> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。 >>643
> > その本は国会図書館にあるはずだから探してこい。
> うん、確かにあるはずだ。
良かったな。
> でも、俺には探す気はない。
> 探す必要もない。
だったら二度と「ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法」と言うなよ。
> 探させる必要があるのは、お前だがw
> そんなの俺には関係ねーwww
そうだな。
お・ま・え は真正の基地外だから。
ということで「滅の時」は根拠にならないことが確定。 >>662
>> 「そうだよダイナモも違法だよ!だが違法性阻却自由がある!」
>違法性阻却自由ってそういうもんじゃないぞwww
>>663
>抜けてるし足りないしwww
何も言い返していないな┐(´ー`)┌
だから何度も言ってるだろ、誤魔化すにせよ詳細を詰めてからにしろと┐(´ー`)┌
>>678
>>光を設置するのは無理だろうwww
>でも、ご安心を。
>そんなことになったり、そんなこと言ってる人は他にいないからwww
灯火を備えろと法令に書かれていますが┐(´ー`)┌hahahahahaha
確かに「光を備えろ」と言う奴はここ以外にはいないだろうな┐(´ー`)┌
灯火とは光である、と気違いが造語したから
「光を備える(笑)」という面白いシチュエーションが生まれたのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>682
> 灯火を備えろと法令に書かれていますが┐(´ー`)┌hahahahahaha
何に? >>683
何に?って、お前「法学知識がある」と吹聴していてソレかよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha _____
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|ノ (∵∴ ( o o)∴)〜 < 灯火は灯火装置なんだよwww
| ∪< ∵∵ 3 ∵> キムチー! \おしっこしゃーとかジュボジュボだからなwwwwwwwww
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正しい法解釈にたどり着く事ではなくて、お互いに相手の否定とマウントを取ることが目的化しているから全てが無意味な荒らしと変わらなくなってる
一人気狂いがいるのはやむを得ないとして、まともな奴ならいつまでも相手にするなよ
ちゃんと見てる奴ならどっちが気狂いか分かってるから >>684
いや〜、確認しないとw
法令規則に書かれている内容じゃないことを語ってることが多いからな。 _____
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> いや〜、確認しないとw
> 法令規則に書かれている内容じゃないことを語ってることが多いからな。
誰も言っていない「滅の時」を根拠にしている奴が言うのか?
さすが真正の基地外だな。
「滅の時」はお前の妄想と確定したんだから消えろ。 >>687
灯火が「備えるもの」であることは、道交法施行令から信号機の規定を引用して何度も示しているが┐(´ー`)┌
痴呆症にこれを憶えていろと言うのは酷な事か?┐(´ー`)┌ならさっさと死ねばいい┐(´ー`)┌hahahahahahaha
それに対するインターフリター(笑)の回答┐(´ー`)┌
>>363
>どうやって灯火を「備える」のだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
灯火は光、開放されたエネルギーってこと
解放されたエネルギーは流れ去るだけで止めておくことはできない
灯火を備えるって言葉は、解放前の保存状態のエネルギーとエネルギー解放装置のセットを備えるってこと
蝋燭1本でも最小限の灯火装置になるけれど使い勝手を良くするために風防やら反射鏡やらをも組み合わせて使ってるだけ
今は発光体に白熱灯、放電灯、LEDなんかを使うものも灯(あかり)という
あかりを[つける]→あかりを発するものに[火を接触させ光エネルギー放出を起動する]
これに倣い発光体にエネルギーを注入し発光させることも[つける]という
更に白熱球類似の赤熱フィラメントを持った真空管を使ったラジオのような電気機器を起動することも[つける]という
光は発しない電気で動く扇風機のような電気動力機を起動することも[つける]という
第四国人のコンピュータ脳には理解できないことだ
灯火とは
「灯火は光、開放されたエネルギー」
「解放前の保存状態のエネルギーとエネルギー解放装置のセット」
の最低で2つの意味を持ち、「法学知識を有すると自称するボケ老人(笑)」の都合によりどちらかが決まる┐(´ー`)┌hahahahahaha >>687
法令規則に書かれてない「灯り」のことかな? >>689
ほら、事実を否定するwww
点滅は、灯火が点いたり消えたりしてるんだぞ?
灯火が消えている時がないってかwwwwww >>690
灯火が備わってい・灯具等の機器に備わっているのだよ。
そうじゃないものには灯火は備わっていない。
人差し指には灯火は備わっていないから灯火(=灯り)を点けることができない。
人差し指に灯火(=灯り)が備わっている灯火器を取りつける必要があるんだろ?
灯火(=灯り)を取りつけるのではないんだよな。
灯火は灯火器とはいう意味はなく、灯りということだ。 >>691
まだ言ってるwww
灯りという単語の代わりに灯火という単語を使っているだけw
「法令規則には灯りのことは書かれていないんだ!」 ってかwww
頭おかしい。 >>678,693
灯りは光じゃないんだよな?
お前のいう灯りとは何なんだ?
法文に載ってないだけで無く、それすら答えられない概念を主張してるんだから、お前の主張など虚言でしかないのだよ。 >>694
法文に載ってない事に脳内変換、頭おかしいのはお前だろ。 >>693
>灯火が備わってい・灯具等の機器に備わっているのだよ。
>そうじゃないものには灯火は備わっていない。
>人差し指には灯火は備わっていないから灯火(=灯り)を点けることができない。
>人差し指に灯火(=灯り)が備わっている灯火器を取りつける必要があるんだろ?
>灯火(=灯り)を取りつけるのではないんだよな。
>灯火は灯火器とはいう意味はなく、灯りということだ。
法学知識(笑)が狼狽して出鱈目な言い訳をしているのは分かるが┐(´ー`)┌
それでは「灯火を備える」の矛盾に対して何も返答できていない┐(´ー`)┌
http://trafficsignal.jp/~t-signal/sighp/sig_cole/vsp.gif
これは4つの灯火が備わっている状態である┐(´ー`)┌
口に出している訳でもないのにドモりながら言い訳するんじゃなく、
点いてないのに4つの灯火を備えている(笑)を「法学知識(笑)」を総動員して釈明せよ┐(´ー`)┌
分かるか?法令を引用して示せという事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>697
4種類の灯火(=灯り)が備わっている。
それが何か? >>697
信号機が作動して、備わっている灯火(=灯り)によっての信号を出している信号機がどうかしたのか? >>698
>4種類の灯火(=灯り)が備わっている。
>それが何か?
そう開き直ることによって、法令上「灯火」は点いていなくても「灯火」であると認めたことになる┐(´ー`)┌
つまり、「灯火は物体であり現象(光)ではない」と確定したのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha インターフリター(笑)の点滅違法論は、
「灯火とは光である、点いていなければ灯火ではない」という着眼点で構築されている┐(´ー`)┌
点いていない物を灯火と認めた時点でこの違法論は破綻した。つまり、論破されたという事だ┐(´ー`)┌hahahahahaha
これでもまだ違法だと言い張るのかね?なら、既に論破された論点を何度も蒸し返すのではなく、
新たな違法論を創出したまえ┐(´ー`)┌なぁに、違法が事実なら検索すればいくらでも見つかるさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
https://dic.pixiv.net/a/%E7%8B%82%E6%B0%97
狂気
同じ事を繰り返し行い、異なる結果を望む。それを「狂気」という。(アインシュタイン)
何度「点滅の滅の時(笑)」を蒸し返そうが、ダイナモと信号機に阻まれるのだ┐(´ー`)┌
もう全てを諦めて逝け┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>699
現代の常用漢字で表すと「灯り」は「明かり」
辞書には「明かり」が別の意味で「灯火」とあるので、「灯り=灯火」としてるんだろ?
つまり、お前は、道路交通法や道路運送車両法で定義や規定された「灯火」では無く、辞書の意味に従って道路交通法を語っているんだな?
お前の脳内では、【明るい光や光線が「灯火」】って事なんだろ?
大辞林 第三版の解説
あかり【明かり・明り・灯】
@ 明るい光。光線。 「月の−」 「 −がさす」
A (「灯」とも書く)ともしび。灯火。 「 −をともす」
B 疑いを晴らす証拠。あかし。 → 明かりが立つ
C ある期間が終わること。特に、諒闇りようあんなどがあけること。あけ。 「諒闇の御−/御湯殿上 永禄一」 >>701
ID:9Qd/1nSyは論破wwwwww
次は別人の振りしたID:kN8apgIXが現れるぞ!www
しかも、聞いてもいないのに自演に交代する言い訳をしながら現れるぞ!www
113 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/28(月) 07:55:04.10 ID:VGZ21P8Y
>>66
あいかわらず、バカだねぇ。
今回、お前が相手してるのは、先週相手していたの俺とは別人だよ(笑)
お前の言ってることは、言葉を勝手に付け加えて、お前の言いたい結論に持っていってるだけで、ぜんぜん論理的じゃないんだよ(笑) >>701
点けなければならない灯火(=灯り)は点いていなければならない。
備える、備わっている灯火(=灯り)は点いている必要はない。
自転車の前照灯は、夜間、道路において点いていなければならないものなんだけど?
信号機は目的の信号を出すときは点いて、信号を出さないときは点いていなくても問題ない。
灯火(=灯り)が備わっていれば良いのだよ。 >>702
今までの話ではAのことになるだろ?
どうして@のことにしちゃうんだ?
むしろ@ではないとも言ってるんだけどなwww >>704
>点けなければならない灯火(=灯り)は点いていなければならない。
>備える、備わっている灯火(=灯り)は点いている必要はない。
>自転車の前照灯は、夜間、道路において点いていなければならないものなんだけど?
>信号機は目的の信号を出すときは点いて、信号を出さないときは点いていなくても問題ない。
>灯火(=灯り)が備わっていれば良いのだよ。
同じ法令(道交法施行令)の中で「灯火」の意味を変えてはいけない┐(´ー`)┌
これは法学知識(笑)というレベルですらない。言葉をお前の都合で捻じ曲げるなよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
そもそもの話。
灯火は「点けるもの」なのに、点いているものとしている時点で出鱈目極まりないのだ┐(´ー`)┌
だから「備える」に対して矛盾して、言い訳にならない言い訳を重ねてごまかす事になるのだ┐(´ー`)┌
そしてごまかしきれるものではないから合法派に馬鹿にされ続けると┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>705
それならお前は【灯火】は【灯火】って言ってるんだな?
わざわざ【灯火は灯り】と言いながら【灯火は灯火】という事なんだな?
という事は、道路交通法、道路運送車両法の【灯火】の定義通り、【灯火】は【灯火装置】である【前照灯】等という事を認めてるという事だな。 >>697
「備える」だから、光っている必要はない。
「灯火」=「灯り」を灯すことができればいい。
もし、「灯火」を「灯火装着」、「備える」を「設置」とするなら、お前の挙げた信号機は消えていたらその灯火装着の色は「黒色」なので、赤色や青色や黄色の灯火装着は設置されていることにならないぞ。 >>710
馬鹿はお前だろ。
お前はAの意味だと言ってるだろ。
灯火は灯火なんだろ。 道路交通法や道路運送車両法、「灯火」という用語を使っている他の法令を読めば、
法令では「灯火」と「灯火装着」は明確に区別して使われており、
「灯火」となっているものは「灯火装着」そのものを指すのではなく、「灯り」を指していることが分かるね。
それが分からないのは、法解釈の知識がないからだよ。
で、自動車の場合は、道路交通法施行令により、「保安基準に関する規定により設けられる前照灯」とあるので、
灯火装着である前照灯による灯りをつけなければならないということになる。
そのため、警察が自動車のライトについて啓発する際には、保安基準により設けられる前照灯のことを言っているのだから、前照灯=ヘッドライト=灯火装着であっても何もおかしくはない。
ましてや、保安基準の適用のない自転車に、保安基準の規定を持ち出してきても、直接は関係ないよ。 >>709
>「灯火」の意味は変わってないけど?
>>704
>点けなければならない灯火(=灯り)は点いていなければならない。
>備える、備わっている灯火(=灯り)は点いている必要はない。
明らかに変わっている┐(´ー`)┌
「点けなければならない」とした場合に、灯火には「点いている」という要件が書き足されているのだ┐(´ー`)┌
ここでも「点いてる灯火を点けろ(笑)」と言っているのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>714
> 道路交通法や道路運送車両法、「灯火」という用語を使っている他の法令を読めば、
>法令では「灯火」と「灯火装着」は明確に区別して使われており、
>「灯火」となっているものは「灯火装着」そのものを指すのではなく、「灯り」を指していることが分かるね。
>それが分からないのは、法解釈の知識がないからだよ。
「灯火」として灯火器を列挙し、灯火器を規定しているのだから、灯火は「灯り(笑)」などと言う謎の概念ではない┐(´ー`)┌
後はそうだな。俺には法学知識(笑)がある、法解釈の知識(笑)があると吹聴しつつ、
「灯火を点けろという規則の場合だけ灯火とは灯り、放たれるエネルギー(笑)なの!」と
強弁する阿呆が何人もいる訳がないという事にな┐(´ー`)┌
気の触れた主張はコテハンを名乗るのと全く同じことである┐(´ー`)┌
つまり、同時に何人存在しようが1人しかいない、という事である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>711
赤色や青色、黄色の灯光を発生させる為に、灯火=灯火装置を備える=設置するんだろ。
灯火装置が無ければ赤色や青色、黄色の光は存在しないんだからな。
存在しないものは備えられる訳が無い。 >>714
またお前のその作り話か。
どの法文を読んでも、関連法令間に於いて【灯火】の意味が違うなどと有り得ない定義は存在しないから、その法文を指し示せって何度も言ってるのに、結局その根拠法文を出せないだろうが。
お前は毎回、その存在しない定義を出せないから「条文を読んでも理解出来ないだけだな」と誤魔化してるだけ。
条文を読んで理解してるなら、そのものズバリの法文を出せよ。
その根拠法文を挙げれば終わる話だから、出さない、出せない時点でお前の主張は作り話。
道路交通法、道路交通法施行令で指し示された東京都道路交通規則が、関係無いとは物凄い論理だな。
東京都道路交通規則であろうと、関連法令間に於いて【灯火】の定義は同じだ。 >>564
>要件を満たす灯火をつけなさいという規定は、そのま>ま「要件に満たない灯火を前照灯として用いてはいけない」という規定ともなる┐(´ー`)┌
「要件に満たない灯火は前照灯と『認めない』」
認められないだけであって禁止されるか否かは別、自転車は前照灯・尾灯以外の灯火使用を禁止されていない、点滅灯を使うことは違法ではない
>「禁止規定ではない!」は、とても頭の悪い言い訳である┐(´ー`)┌
とても頭の悪い解釈である
>>632
>「点滅する灯火は法令上点いている」という事実を無視した、ただのおバカの妄想なのだな┐(´ー`)┌hahahahaha
>>633
>点滅モードでは要件を満たさないと基準を作ったのも、判断しているのもお前だ┐(´ー`)┌
どんな点滅状態でも「夜間、10m前方の距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する」という公安委員会規則の要求を満たせることを証明しないと
誰が見ても光が存在しない消灯状態がある点滅灯が無条件で規則の要求を満たせるなんて判断するのはアンタだけ >>719
>「要件に満たない灯火は前照灯と『認めない』」
>認められないだけであって禁止されるか否かは別
「前照灯として用いてはいけない」実質同じことである┐(´ー`)┌
>自転車は前照灯・尾灯以外の灯火使用を禁止されていない、点滅灯を使うことは違法ではない
そして「前照灯として」が何を指し示すのか理解できず、併用すればだの違法ではないだのと当たり前の事を言う┐(´ー`)┌
>どんな点滅状態でも「夜間、10m前方の距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する」という公安委員会規則の要求を満たせることを証明しないと
>誰が見ても光が存在しない消灯状態がある点滅灯が無条件で規則の要求を満たせるなんて判断するのはアンタだけ
どんな灯火であっても「公安委員会の要求を満たせる」と証明される事は無いのだから、
そんなものを求めている時点で出鱈目極まりないのだよ┐(´ー`)┌
出来るというなら、自分が適法だと言い張るフラッシュライト(笑)なるもので「それが成された」と証明してみせろ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>716
>「灯火」として灯火器を列挙し、灯火器を規定しているのだから、灯火は「灯り(笑)」などと言う謎の概念ではない┐(´ー`)┌
灯火器を列挙してるのは道路運送車両法第41条。
道路交通法第52条が列挙してるのは灯火器(灯火装着)ではなく、灯火=灯り。「前を照らすための灯り」、「車幅を示すための灯り」、「後ろを示すための灯り」だよ。
道路交通法と道路運送車両法で「灯火」と「灯火装置」と使い分けているのは、道路運送車両法は物としての「前照灯」、道路交通法は灯りとしての「前照灯」だからだよ。
こういう用語の使い分けは、分かる人にしか分からない、法学の常識だね。 >>717
「赤色の灯火を備える」=「赤色の灯火装置を設置する」ってか。
なら、消えているときに黒くなっているLEDの信号機は「赤色の灯火装置」ではないんだから、法令違反だな。
そうではないよ。
「赤色の灯火を備える」とは、「赤色の灯りを発する機能を有する」ということだよ。 >>718
「灯火」と「灯火装置」を使い分けていると言ってるのだよ。
その結果、同じ「前照灯」であっても、「灯り」を指したり、「装置」を指したりするということだよ。 >>721
>灯火器を列挙してるのは道路運送車両法第41条。
>道路交通法第52条が列挙してるのは灯火器(灯火装着)ではなく、灯火=灯り。「前を照らすための灯り」、「車幅を示すための灯り」、「後ろを示すための灯り」だよ。
道交法の「前照灯」「尾灯」「車幅灯」「その他の灯火」
道交法施行令の「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」
が、他の法令で規定される灯火「器」とは違う、と言うのは言語能力に問題があるとしか言えない┐(´ー`)┌
そこまで言葉の持つ意味を捻じ曲げなければ成立しない違法論など、論ではない┐(´ー`)┌
>>722
>「赤色の灯火を備える」=「赤色の灯火装置を設置する」ってか。
>なら、消えているときに黒くなっているLEDの信号機は「赤色の灯火装置」ではないんだから、法令違反だな。
また「赤色の灯火装置」を赤い外装の灯火装置と解釈しているな┐(´ー`)┌
あたまがわるすぎるとしか形容できない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>>723
>「灯火」と「灯火装置」を使い分けていると言ってるのだよ。
>その結果、同じ「前照灯」であっても、「灯り」を指したり、「装置」を指したりするということだよ。
お前が嘘を正当化するために使い分けたからといって、法令内でそう使い分けられる訳ではない┐(´ー`)┌
現に、「灯火」の意味が「道交法施行令」の中ですら変わってしまっている┐(´ー`)┌
法によって意味が違うのではなく、お前の都合によって意味が変わっているのである。つまり、それは嘘である┐(´ー`)┌ ってーか、「前照灯」は同じ道路交通法施行令の中に於いても
車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯、すれ違い用前照灯と「装置」として出てきているわな┐(´ー`)┌
前照灯とは前を照らす灯りであって前照灯という灯火器ではない!という主張もまた同じ法令の中で矛盾する┐(´ー`)┌
どうして法学を学んだだの吹聴していながら、同じ法令の中ですら整合性を取ることが出来ないのだね。
それは法学知識(笑)の4文字を、根拠を示せない・挙証できない言い訳に使ってるだけだからだ┐(´ー`)┌
自称違法派、インターフリター(笑)は延々虚言を垂れ流す嘘つきなのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>721
だからその用語を使い分けてるという根拠と、法文にも記載が無い「灯火」は「灯り」だという論拠を該当法文で示せよ。 >>722
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表
示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの
又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
4.1.1. 側方灯
4.1.2. 尾灯
4.1.3. 後部霧灯
4.1.4. 駐車灯
【何々「灯」】とつく灯火器は【灯火】
【灯火】の光は【灯光】
お前が言う「灯り」とは【灯光】だろ?
【灯火】は【灯火器(灯火装置)】であり、
【灯火器(灯火装置)】から発する光が【灯光】だ。
道路運送車両法ではこう規定されてる。
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
【灯火】は【構造物】
点滅や光度の増減など操作できる構造を持っている灯火。
光に構造は無いし、電磁波である光自体を操作する事は出来ない。
【灯火】は【灯火器(灯火装置)】だからだろ。 >>723
それはお前が言ってるだけの作り話だからな。
複数の意味があるなら法文で定義されてる筈だからな。
その定義された該当法文を示してみろ。 違法派の特徴
・灯火=灯りと主張
・灯りの根拠を聞かれても答えず逃げる
・都合が悪くなると消えて新たな違法派が同じレスに答えていく
・なぜか違法派の全員が同じ主張
・自分の主張を今までに証明したことは一度もない >>725
>「前照灯」は同じ道路交通法施行令の中に於いても 〜
ガイジンのアンタには漢字で書かれたやまとのことのはが読み解けないだけさ
アンタのコンピュータ脳に負えるような代物じゃないよ >>730
と、自ら在日を名乗ったインターフリター(笑)がレッテルを張って誤魔化すと┐(´ー`)┌hahahaha
挙証できないから法学が云々と立場を詐称する。そこに突っ込まれれば国民を代表してしまう。
お前に恥という概念は無いのか┐(´ー`)┌hahahahahahaha ┐(´ー`)┌hahahahahahaha←コイツ
なんでいつも最後の1行で自己紹介して終わるの? マウントしないと精神の安定が保てない底辺クソニートだから >>731
何を言いたいのか皆目?!
何を言われたか全く解ってない御様子で
クヤシ〜〜〜ッ、って気持ちだけはそこはかとなく感じとれるような気はしそうだけど >>692
> ほら、事実を否定するwww
「滅の時」はお前の妄想で確定したんだから事実じゃないだろ。
> 点滅は、灯火が点いたり消えたりしてるんだぞ?
> 灯火が消えている時がないってかwwwwww
規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
理解できないのはお前が馬鹿だから。 >>738
やっぱりお前は頭おかしいだろ?
>>702,705,708,710,712
お前はAの灯火だって言ってるしな。
灯火は「灯り」なんて言っときながら、灯火は灯火って頭おかしいよなお前。
あかり【明かり・明り・灯】
@ 明るい光。光線。 「月の−」 「 −がさす」
A (「灯」とも書く)ともしび。灯火。 「 −をともす」 >>737
>規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
点滅モードでつけると消灯期間が挿入されその間は
規則の要件が満たせなくなってしまうという罠
なにしろ、法の要求は夜間路上にある時だからなあ
夜間路上にある時の半分だけ、四半分だけとか満たしていれば良いなんて
法令規則のどこかに注釈あったかいな
ダイナモ式前照灯の一時停止時の消灯(司法が咎めだてするほどのことじゃないとしている)
が問題だと言張りながら走行中の9割近くも消灯状態で良いなんてダブスタもいいとこ
自分の不正行為には随分と寛容なんだねえ >>724
>また「赤色の灯火装置」を赤い外装の灯火装置と解釈しているな┐(´ー`)┌ >>724
> また「赤色の灯火装置」を赤い外装の灯火装置と解釈しているな┐(´ー`)┌
じゃあ、お前は何が赤色と解釈してんだ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています