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【雑談】ロードバイク総合スレ Part.3
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0800ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 00:49:27.57ID:zvNnNKYD
まあ道路交通法が根拠じゃなくて、何とか研究会の法解釈を根拠に30条と38条をゴチャ混ぜで語るような奴の主張なんて、全く当てにならないけどなw

>>797
それがどうした?w

そりゃ当たり前だろw
法文には追い越しのための進路変更禁止と書いてるからなw
だから何だ?w

「側方を通過してはならない」
お前がどう言おうが交差点30m以内では追い抜くなって事なんだよw
0801ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 00:49:59.98ID:3caIJNzb
もし自演でないなら議論でコテンパンにヤられた惨めな馬鹿共が群れて傷を舐めあってるみたいだな。仲良さそうだなwwww
0802ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 00:51:17.61ID:zvNnNKYD
>>798
進路変更って書いてだろうがw
道路交通法を知らなそうだから、車線変更だとでも思ってんのかって皮肉ったんだろw
0804ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 00:52:47.80ID:GEeQxiaU
前回に続き今回もおまえらがコテンパンにやっつけちゃうからノーブレーキ君の断末魔が止まずただの荒らしと化してるじゃないか……
責任もってキチンと隔離しろよ
0805ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 00:54:18.96ID:3caIJNzb
>>800
>それがどうした?w
優先道路を走行している限り交差点手前で側方通過をしてはならないという条項には当たらない。


>そりゃ当たり前だろw
>法文には追い越しのための進路変更禁止と書いてるからなw
>だから何だ?w
その当たり前のことを理解できずに進路変更そのものが禁止されていると勘違いしてそうな人がいたので警告しておいたんですよ。追い越しを伴わない進路変更は禁止されていないとね。

>「側方を通過してはならない」
>お前がどう言おうが交差点30m以内では追い抜くなって事なんだよw
信号のない横断歩道では追い抜くなでいいんじゃないかな?
ただし、交差点とその手間で追い抜くのを禁止する条文はまだ提示できてないよね。ちゃんと書けるといいですね。
0806ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 00:57:48.86ID:3caIJNzb
>>803 ん?独り言に聞こえたかな? 気付かないほどの馬鹿には理解できないと思いますよ?

>>804 えっ!隔離? どうやってやんの? しかも他力本願。アホかこいつw
0808ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 00:59:11.99ID:zvNnNKYD
>>805
信号機の無い交差点なんて田舎にしかないだろw


道路交通法36条
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、
その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。
以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
0810ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 01:01:07.55ID:3caIJNzb
>>808
なんでオマエは「信号機のない横断歩道」が「信号機のない交差点」に脳内変換されるんだ?

信号機のない交差点のことなんか話題にしてないからwwww

ちょっと頭調べてもらったほうがいいよ。わりとマジで。
0811ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 01:02:32.34ID:zvNnNKYD
>>810
お前さぁ、日本語読めないのか?w

2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、

これは信号機がないって事だぞw
0812ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 01:05:06.49ID:3caIJNzb
>>811
だから、オマエが言い出した信号機のない交差点の話が何にどう関係してくるのか書けるといいね。
0813ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 01:05:51.68ID:zvNnNKYD
>>810
法文の何にも理解してないんだなw
もう道路交通法語るの辞めたら?w
除外されてるのは信号機の無い優先道路の交差点だからなw


道路交通法第三十条 

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂

二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)

三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)


道路交通法36条
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、
その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。
以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
0815ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 01:12:11.76ID:3caIJNzb
>>813
アホか?
36条は信号のない交差点の通行方法について書かれたものであるが、30条で引用してるのは「信号のない交差点」のことではなく、「優先道路」の定義の方な。
ちゃんと文章を読んで理解できないから、間違った解釈をしてしまうんですよ。
0817ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 01:16:21.54ID:zvNnNKYD
>>815
マジで日本語読めないのかよw
↓30条の3に何て書いてる?

三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を

36条2項を指してるだろw
ホントもう道路交通法語るなw
馬鹿の相手は疲れるわw

お前はロード系ミニベロや小径車スレでも発狂して基地害っぷり発揮してたけど、そんな屁理屈じゃなくて、もうちょっとちゃんとした知識付けないと論破されまくりだろw
0818ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 01:20:22.46ID:3caIJNzb
>>817
アホだ。
「36条2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く」
と、ここまで読まないと駄目ですよ。
36条2項の趣旨はあくまでも信号のない交差点の通行方法。
0819ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 01:25:48.98ID:zvNnNKYD
>>818
意味のない屁理屈で何が言いたいんだ?w
どこまで読もうが36条2項の優先道路の信号機がない交差点を除外するって事だろうがw
0820ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 01:26:08.65ID:3caIJNzb
>>817
繰り返し書くが、30条3号が36条2項を引用しているのは、その優先道路というものの定義として引用してるに過ぎない。
「決して信号のない交差点」の話を引用しているわけではない。36条はあくまでも信号のない交差点の通行方法について書かれたものであり、その中で説明された「優先道路とは」という部分を30条3号で引用してるのですよ。
そして、優先道路の交差点を通行する限りにおいては、側方通過禁止の対象にはならないのですよ。
日本語ちゃんと読めてないアホは死んだほうがいいと思いますよ。
0823ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 01:29:13.12ID:3caIJNzb
>>819
ホンマもんのアホやな。
30条と38条をごちゃまぜにして間違えてる奴もいたけど、30条と36条をごちゃまぜにして間違えてる奴もすごいな。同じ香りがするわwwww
0824ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 01:32:17.76ID:3caIJNzb
>>821
なにその不完全な文? 除くからなに?

なにがどうだからどうであると、論理的に書けるようになったら戻ってオイデ
0825ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 01:33:07.76ID:zvNnNKYD
>>823
お前は馬鹿どころか知能低すぎだろw
ゴチャ混ぜにしてるのはお前だろうがw

「当該優先道路にある交差点を除く」

これが優先道路の通行方法に見えるのか?w
優先道路で信号機のない交差点は除外、それ以外の信号機のある交差点は追い抜き追い越し禁止w

それ以上でもそれ以下でもないわw
0828ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 02:03:38.79ID:3caIJNzb
>>825
やはりキミの間違いですね。

そもそも38条3項には大前提として、
「第3項 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては」
と書かれているため、横断歩道がある場合にのみ適用される。さらにその前の第2項で断り書きをしているとおり、信号のある横断歩道は除外されるとある。

整理すると、そもそも横断歩道の無い交差点の場合、側方通過禁止は適用されない。
また、横断歩道のある交差点でも信号のある横断歩道はその対象でないため、やはり側方通過禁止は適用されない。


そもそも、第30条第三号に「交差点」の文言が書かれているが、単に引用の中にその文字が入っているだけであり、論理的に38条に書かれていることを順に読んで解釈すれば、上記の通り、信号のある交差点では横断歩道がある場合でもない場合でも側方通過は禁止されていない。

30条と38条をごっちゃにしておかしな解釈をした馬鹿の負け。
側方通過禁止は38条に書かれたことなので、どのような場合に駄目なのかは38条を最初から読みながら前提と条件を理解する必要がある。
0829ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 02:18:48.60ID:3caIJNzb
馬鹿にも分かるように書くと、そもそも38条3項は歩行者保護のために横断歩道とその手前の側方通過を禁止したものであり、横断歩道の存在が大前提としてある。(そしてこのとき、信号のある横断歩道は38条の2項に書かれたとおり除外されている。)
つまり側方通過が禁止されるのは信号機の無い横断歩道である。
もちろん交差点にある歩道も信号機があれば38条2項により除外されるので側方通過はOKである。

したがって、交差点では追い抜きも禁止と喚いてた奴は大嘘つきの馬鹿ということが確定します。
0830ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 02:34:03.13ID:3caIJNzb
では、(信号のない)横断歩道ではどうかというと、38条2項にかかれている通り、横断歩道手前で停止してる車両の側方を通過する場合は、横断歩道の手前で一時停止すればよいことになっている。
よく読むと、横断歩道手前で停止している車両がない場合はこの限りではない。つまり車両が徐行でもして動いていれば側方通過は問題ない。

第2項 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)
又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
0831ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 02:44:02.47ID:lKd7phV9
>>828-830
必死な割りに馬鹿丸出しだなw
論点を反らすのもいい加減にしろw

30条は交差点での禁止行為の法規。

36条は交通整理の行われていない、かつ、優先道路についての定義と進行妨害禁止の法規。

38条は横断歩道における歩行者保護の法規だからなw

30条は単独で交差点での追い越し、追い抜きを明確に禁止していて、36条2項の優先道路の定義を示して信号機のない優先道路の交差点を除外してる法規だw
横断歩道や自転車横断帯があっても無くても、信号機のある交差点は追い越し、追い抜きとも禁止という法規だからなw

38条は横断歩道での禁止行為でしかないw
交差点の話ではないんだよw

30条は交差点での追い抜きが禁止行為だという法規なのに、38条の横断歩道の話をゴチャ混ぜにしてるのはお前だろw

横断歩道での話ではないw
交差点30m以内では追い越し追い抜きが禁止行為だという話をしてるのだよw
0833ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 02:48:22.84ID:lKd7phV9
道路交通法第三十条 

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂

二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)

三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)


道路交通法36条
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、
その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。
以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
0834ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 02:49:52.37ID:3caIJNzb
>>830
間違えたわ。
第3項があるので、信号機のない歩道とその手前では動いてる車の追い抜くのは駄目だわ。

まとめると、信号機のない歩道の場合、車が止まってる場合は自分が歩道の手前で一時停止すれば横を通過して良い。車が動いてる場合は追い抜きは禁止。
信号機のある歩道の場合は側方通過に制限はない。
この規定は歩行者(横断者)保護のための規則であり、横断歩道があることが第一条件。交差点かどうかはそもそも関係のない話。

なお、交差点で禁止されるのは「追い越し」と「追い越しのための進路変更」であり、追い抜きは関係なく行える。

つまり、交差点とその手前で車の横を通過することが禁止と言ってる奴は、その根拠を一切出せずに吠えてるだけのホラ吹きです(´・ω・`)
0837ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 02:53:50.22ID:lKd7phV9
>>834
俺は法文を根拠に示してるが、お前は自分の考えを言ってるだけ、根拠も一切無しだよなw
しかも、関係ない法規で誤魔化そうと必死w
0838ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 02:53:53.34ID:3caIJNzb
>>831
>>835
>>836
30条は交差点での追い抜きは禁止してないよ。
嘘もほどほどにしな。
交差点での「追い抜き」が禁止だというソースが出せたら少しは説得力も出てくると思いますよ?

禁止なのは追い越しの方な。
0839ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 02:56:01.36ID:lKd7phV9
>>838
「又は前車の側方を通過してはならない」
追い抜きだからなw


道路交通法第三十条 

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂

二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)

三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)


道路交通法36条
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、
その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。
以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
0840ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 02:59:17.41ID:3caIJNzb
>>837
だから交差点での追い抜きが禁止と書かれた法律が提示できたら、ちゃんと根拠を示してると認めますよ?

でも、馬鹿には絶対に不可能です。

>>839
>「又は前車の側方を通過してはならない」
ですから、それは交差点で禁止されてることではなく、(信号のない)横断歩道手前でやってはいけないと書かれたやつですから的外れです。

交差点とその手前で追い抜きを禁止した法律はやっぱり示せませんでしたね。馬鹿とはそういう生き物です。
0841ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 02:59:41.96ID:+YPNSizZ
1車線で交差点から6mの位置に車が駐停車していたらそこは通行止になるのか考えれば分かりそうなものだがバカには無理そうだな
0842ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 03:01:55.10ID:lKd7phV9
>>840
「又は」だからねw
追い越しの為だけではなく、そのまま側方を通過でも駄目ということだからなw
0843ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 03:03:56.52ID:lKd7phV9
>>840
すごい屁理屈きたねw
信号の無い横断歩道手前でやってはいけないというのを指し示した部分の法文あげてみw
0844ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 03:11:29.11ID:3caIJNzb
>>842
又は、の前に、、「他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため」という前提が書かれてるのが目に入らないのかね?

追い越しとはなにかもう一度よく調べたほうがいいですよ。
速度の速い車両がそのまま他の車の横を通過することを追い越しとはいいません。
そこが間違えてるから全部間違えるんですよ。
間違いは訂正すれば済むので、恐れずに過ちを認めましょうね。

>>843
ああ。これは間違い。オマエが38条の話をしてるのかと思ったから。だって30条は追い越しは禁止してるけど、追い抜きは禁止してないから、まさか30条を持ち出してくるとは思わなかったものでwwwww
0845ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 03:24:43.75ID:+HPMk8Sc
>>842
グーグルで「追い越し 追い抜き 違い」を検索して、勘違いしてる脳を修正することをオススメしますね。
0846ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 03:31:42.30ID:lKd7phV9
>>844
お前の論理で言ったら「又は」は要らないのに何故かあるなw

『他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、』『又は側方を通過してはならない』

『又は』ということは、どちらか一方を選択する時に用いる語句で、その文章自体が前段より独立したものだから、単に側方を通過しただけでも駄目という事だからなw
0848ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 04:01:47.09ID:3caIJNzb
>>846
変更「し」だからな。
変更と側方を通過は一連の動作ですよ。
独立の事象なら、進路を変更、又は側方を・・・と書かなければならない。なぜ「又は」を入れたのか不明だが、変更「し」から続いてるので、進路変更を伴い抜くことを追い越しと解釈するしかない。

ただ、こうなると解釈の問題になってしまうが、そうなると教習所の学科教本でも追い越しと追い抜きは明確に区別されているし、実際の道路上の取締も区別をしてるので、もはやキミの追い越しの概念がズレてると言わざるを得ない。

そして、法律ガーと言うなら、書かれたことをキミがどう解釈したかではなく、司法の場でどのような扱いになっているか、つまり判例に学ぶ必要がある。

ちなみに、コチラは車線変更を伴わないパッシングは追い抜きであり、追い越し違反の対象ではないと理解しており、それにより裁判で有罪になった事例もしらない。

もし、キミの説のとおり、交差点で進路変更をせずに抜いて有罪になった例があるなら示してもらえると、キミの解釈も正しいかもしれない可能性が復活するかもしれないぞ?
0849ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/11(月) 05:02:10.15ID:ZaCJVvnp
>>848
『他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、』

『又は側方を通過してはならない』

「進路を変更し」の『し』は理由を表す接続助詞である用法の『し』であって、それに続く『又は』は一般的には排他的選択であるから、そのまま『側方を通過してはならない』という意味だけだろw
排他的選択であって、どちらも選択しながら前段が後段に続くような文章では無いw
このどちらか一方を選択って事だろうがw

お前の主張なら『又は』などと選択的接続にする意味もないw
これだけで『側方を通過してはならない』という文字通り『追い抜き』を禁止する文言だからなw
『追い越し』は必ず『進路変更』を伴うのだから、『又は』などという選択的接続など使わないのだよw
0850ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/11(月) 06:26:43.18ID:0DtzXU7p
中古で5万のTCR買ったけどロードバイクってめっちゃ金かかるな!
ヘルメットとか専用の靴とか買えねーよ
0854ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/11(月) 09:27:37.44ID:3caIJNzb
>>849
へー。それがキミの解釈か。自分の都合の良いように解釈してるようだけど、私はそうは思いませんね。
又はは、この場合、おそらく、「進路を変更し」と「側方を通過」の両方の動作が「追い越すために」という目的のために行うことを指している。
そうでなければ、ただ単純に、「追い越すこと」と「進路変更」をしてはならない、と書けば済む話だからだ。
あるいは、進路を変更すること、又は側方を通過してはならない。で十分である。「追い越し」という単語すら必要ない。
追い越しをするために進路を変更した後、側方を通過することを禁じており、現実世界ではそのように運用されている。
キミの解釈は現実とはかけ離れていると申し上げておきますね。
もし、現実に即してると主張するのであれば判例を挙げれば信頼を回復できるかもしれませんよ?
0859ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/11(月) 09:40:48.40ID:mKXy3FY/
「交差点付近だと動いてない車だとしても横を通過しちゃいけない」と解釈するほうがおかしい
仮に直進レーンが詰まってて左折レーンがスムーズに流れてるような状況でも左折レーンの人は直進レーンにあわせて止まらなきゃいけないのか?
「車線変更」を伴って「前方の車より前に出る」のが禁止されているのであって車線変更を伴わないなら通過できる
当たり前だけどな
0862ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/11(月) 09:53:23.00ID:eMIWhxuY
ボンベ積んでるしポンプは要らないかなと思いつつ結局チューブとパンク修理キット一式も全部積んでお出かけ
0865ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/11(月) 10:03:53.43ID:Ch3adfU/
寄るとしても公園のトイレかコンビニくらいだし
ワイヤーとabusレベル3しか持ってないわ
0866ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/11(月) 10:09:28.61ID:w6gJj5vT
>>854
解釈じゃないだろw
お前は日本人じゃないのか?w
日本語の用法と意味、そのままだろw
違うというなら、何の語句が無い筈だ有る筈だではなく、日本語の用法や意味において、なぜ『又は側方を通過してはならない』とされてるか合理的な説明をしろよw

この語句を口に出して言ってみろw

『又は側方を通過してはならない』

というのは、追い抜きの行為そのものだろw
あくまでこれが追い越しを表してる定義と主張するなら、明確な根拠を示してみろw
お前がそんな作り話を言ってるだけでは全く話にならないんだからなw
0870ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/11(月) 10:26:51.69ID:3caIJNzb
>>866
であれば、追い越しのために追い越してはならないとなり変な意味になる。
追い越しのために(1)進路変更し(2)側方通過をすることを禁止している。

日本語の用法と意味、と連呼したところで、キミがここに書いた文章にはキミ独自の解釈が含まれている。正しいかどうかは、私は現実世界での運用を基準に判断する。
キミは、キミが読解した内容が正しいと思っているのなら、キミの中ではそれを採用すれば良い。

言葉が通じないなあとは思っていたが、まさか、追い越し違反の意味を理解してない馬鹿だったとは恐れ入る。
0871ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/11(月) 10:29:30.00ID:w6gJj5vT
>>870
全く答えになってないなw
お前の考えた話を聞きたいのではないw

『又は側方を通過してはならない』

なぜこの文言なのか、明確な根拠を示せよw
0875ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/11(月) 10:48:59.48ID:0FY8cqcJ
>>872
パーキンソンの凡俗法則
ja.wikipedia.org/wiki/パーキンソンの凡俗法則

のことか?

> 自転車置き場について話し合うとき〜些細な話題の議論が中心となり〜
> 議題がコーヒーの購入といったより身近なものになった場合は、その議論はさらに白熱し、時間を最も無駄に消費する。
> 自転車置き場については誰もが理解している(もしくは理解していると考えている)ため、自転車置き場の設置については終わりのない議論が生じることになる。
> 関係者の誰もが自分のアイデアを加えることによって自分の存在を誇示したがるのである。

警察に聞けば一瞬ですむのに
脳の病気だろうね
0876ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 10:56:42.70ID:uF/W7VpC
>>875
そう、それそれ
常識で考えれば分かりそうな斜め上なことを延々言い続けてるのは時間の無駄を通り越して存在が無駄
0878ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 10:59:11.60ID:U3F8wG+w
>>850
自転車は予想以上に金かかるし麻痺してくるよ。
初めからいいもの買ったほうが幸せになれる。
人のみたり色々調べると良いの欲しくなるから最初から買うべき。
0879ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 11:02:43.73ID:0FY8cqcJ
>>878
そして初ロードに150万出してスプロケリングつけ忘れてフレームガリガリしちゃうのか……
0880ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 11:04:52.02ID:w6gJj5vT
>>848
義務?w
答えられないならお前の主張は、お前の作り話って事だw
言葉の用法意味だけじゃなく、法的根拠を示せないって事だからなw

日本語が分かるか?w
『又は』という語句は何だ?w
どういう意味だと思ってる?w


三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分


『他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、』

『又は側方を通過してはならない』

「進路を変更し」の『し』は理由を表す接続助詞である用法の『し』であって、それに続く『又は』は一般的には排他的選択であるから、そのまま『側方を通過してはならない』という意味だけだろw
排他的選択であって、どちらも選択しながら前段が後段に続くような文章では無いw
このどちらか一方を選択って事だろうがw

お前の主張なら『又は』などと選択的接続にする意味もないし必要もないw
これだけで『側方を通過してはならない』という文字通り『追い抜き』を禁止する文言だからなw
『追い越し』は必ず『進路変更』を伴うのだから、『又は』などという選択的接続など使わないのだよw
0883ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 11:24:09.33ID:oEufZK2n
✕「安いのを買うとどうせ買い替えたくなる」 
◯「安いのを買おうが高いのを買おうが乗ってるうちに買い替えたくなる」
0884ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 11:26:15.45ID:CcezXob4
エントリーモデルはどうせホイールとか買い替えるから、フレームしか原型留めなくなるのかね
0886ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 11:32:01.65ID:w6gJj5vT
>>882
当たり前だろ交差点なんだからw
実際に俺はそれで捕まってるからなw
走行中は右から抜くのが原則で、左側からの追い抜きは違反なんだとよw
0887ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 11:39:03.26ID:3caIJNzb
>>880
>義務?w
そう。コチラにはそうする必要がないということデス。
必要があるというならその理由を書こうね。

>答えられないなら
答えられないのではなく、そもそも答える必要がないのである。したがって、答えられないという前提は誤りなため以下、オマエの主張は却下。

>言葉の用法意味だけじゃなく、法的根拠を示せないって事だからなw
法的根拠は30条に書かれた通り。何度でも読み返すがよい。
ただし、誤った読み方をすれば誤った結論にたどり着いてしまうので、よく考えて読み解いてくださいね。
0888ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 11:40:15.99ID:3NXDE0Ub
法律絡みの仕事をかじったことあるけど「A、B、又はC」みたいな法律の文章って書き方決まってるんだよね
肝心のルール忘れちゃったけどw
0889ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 11:40:30.86ID:3caIJNzb
>>886
左からの追い抜きは違反じゃないですよ。違反なのは左からの追い越しな。
自分が何をやって捕まったかも分からないくらい脳の昨日が低下してるのだろう。
0890ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 11:45:50.92ID:Sv0SeCsH
だが待って欲しい
最初から高く良いものを買ってしまったとしたら
少しずつ買い換えていく楽しみを味わえなくなるのではなかろうか
0891ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 11:47:45.14ID:+HPMk8Sc
>>886
ワロタ
それで素直に青切符にサインして反則金収めたのかwwww
自分で違反だと認めたならお前の中では違反なんだろうwwwwwww
0892ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 11:50:59.01ID:U3F8wG+w
アルミエントリーを買って楽しく乗っているが次の自転車貯金も始まっているという。
0894ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 12:11:26.88ID:c6nJw3C7
カーボンフレームて
立てかけてある自転車が風で転倒したらヒビ割れちゃうかな?
0895ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 12:11:47.44ID:w6gJj5vT
>>887
義務って何だよw
まぁ答えに詰まって言い逃れする為の方便なんだろうが、証明すれば終わる話なのにそれすら出来ないって事はお前の主張は作り話って事だからなw
0899ツール・ド・名無しさん
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2019/02/11(月) 12:18:39.17ID:9RAnvply
>>894
ガラスじゃないから割れない
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