>>184
>法的根拠は無いよね。
無いよ、路面状態、周囲の通行状態に従い徐行速度は変化する
何かが起き制動操作をしたとき他物に接触する前に止まれる速度が徐行速度
歩行者が乱雑に道幅一杯に広がって歩いているようなときは人に当たり傷つければ
たとえ亀のような速度であっても徐行義務違反を取られる
ただし、歩行者の側にもそれなりに注意や安全をはかる義務があるから
100%車両側の責にはならない

例えば信号機のない横断歩道で横断者の有無が確認できない時は停止線の手前で
停止できる速度(徐行)で走行しなければならない
徐行の標識で規制される場合は概ね10km/h、状況次第では20km/hでもクリアできるかも