>>959
> 道交法〜施行令には「灯火装置」「灯火器」という単語は出て来ない┐(´ー`)┌
「灯火装置」「灯火器」の定めがないだけだろ?
其々の(個々の)灯火装置・灯火器について定めてるんだから、総称を使う意味がないw

それでも、"灯火とはは灯火装置/灯火器の総称"だというのならば、
道交法〜施行令で、灯火装置・灯火器を「灯火」の単語で定めているものを出してみろwww

結局、"無いもの"を根拠にして喚いているだけじゃんwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
"無いもの"を根拠にするなら、どうにでもこじつけはできるからなwwwwwwwwwwwwwwww