【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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道路交通法・・・
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、
政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、
同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項) 道路交通法施行令・・・
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
([略],前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合) 東京都道路交通規則・・・
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
神奈川県道路交通法施行細則・・・
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。 自転車が夜間に走行する際、
道路交通法によりライトをつけなければならないとされており、
どのようなライトをつけなければならないかについては、
道路交通法施行令、
各都道府県の公安委員会規則(道路交通法施行細則/道路交通規則)
により定められています。 法律は、定められた灯火をつけなければならないと義務付けています。
点滅モード(点滅)の前照灯は法律で定められたものではありません。
必ず点灯モードでつけましょう。 『光度を有する前照灯』とは、
光度を有することができる前照灯
光度を有することがある前照灯
光度を有したり有さなかったりする前照灯
ではありません。
『光度を有する前照灯』とは光度を有さないときがあってはいけません。 点滅の灯火は、「方向指示器」「非常点滅表示灯」のように点滅を定めています。
点滅は、光度を有していないとき(点灯しないとき)があります。
点灯しない場合は、
「4灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯しない構造のものは、1灯につき15,000cd」
ときちんと書かれています。
※道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】〈第1節〉第42条(前照灯等)の3項 二 イ
また、光度を有する必要があるのは、
灯火をつける義務があるとき(前照灯であれば、夜間道路にあるときと政令で定める場合において)です。
それ以外では光度を有する必要はありません。(灯火をつけなくてもいい。)
保安基準にある
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、
そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、
二個又は四個(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
の『光度を有する走行用前照灯』とは、24時間365日、光り続けていなければいけないということではありません。
あくまで、夜間道路にあるときと政令で定める場合においてです。 ●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 ●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 ●●
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
違法ですが、罪を問えないし問われません。 ●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 荒らしがスレを乱立させ、(別の)荒らしが全てのスレで違法と叫ぶ┐(´ー`)┌
分かりやすいねぇ┐(´ー`)┌ >>17
しかも、違法派が主張する根拠は違うと示したレスのあるスレは避けてなw 道交法52条の
『車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。』
の 『灯火をつけなければならない』
に反する事には変わらない。
『灯火をつけなければならない』 とは、
『灯りをつけなければならない』 であり、
『灯火装置/灯火器をつけなければならない』 ではない。
灯りをつけなければならないのに、
点滅モードにして、灯りを点けたり消したりするのはだめだろうね。
結局、点滅だけでは違法になる。 灯火とはは灯火装置/灯火器の総称である┐(´ー`)┌
灯火をつけなければならないの下にある規定は保安基準/公安委員会が定める灯火、
つまり「技術基準」であるのだから、「灯火装置/灯火器をつけなければならない」そのものである┐(´ー`)┌ 夜間の道路上で、前照灯のスイッチを入れたり切ったりして、走行したも合法と考える人はいますか?
普通だったら違法と考えますよね?
普通に違法になりますよね?
それをプログラムを組んで、自動で行なったら合法になりますか?
点滅モードとは、それを行っているんです。
手動で違法になるものを自動で行ったからといって、合法になる理由はありませんよね?
前照灯は、点滅モードではなく、明るい光度(規程の光度)を保てるモードでつけましょう。 >>21
>夜間の道路上で、前照灯のスイッチを入れたり切ったりして、走行したも合法と考える人はいますか?
>普通だったら違法と考えますよね?
>普通に違法になりますよね?
>手動で違法になる
違法の三段活用┐(´ー`)┌もちろん、この主張に根拠は無い┐(´ー`)┌
在日おちょんこはこうして脳内妄想を事実にする、という実例を見せてお前は何をしたいのだね┐(´ー`)┌ https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/22
> 違法の三段活用┐(´ー`)┌もちろん、この主張に根拠は無い┐(´ー`)┌
三段活用だとさwwwwww
>普通だったら違法と考えますよね?
>普通に違法になりますよね?
>手動で違法になる
↑
これの何を三段活用といってるんだろ?
意味不明な発言が多いよなw
理解できないwwwwww 何マルチポストしてるんだ?そんなに悔しかったのか?┐(´ー`)┌
と、ここを見てレスするつもりだったが元の書き込みはこっちじゃねぇか┐(´ー`)┌ >>15
>ダイナモは、
>停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
消灯したり点滅になったからといってダイナモが違法物になったりはしない
ダイナモ「では」、停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりするものがあり、この状態は違法です。
ダイナモの瑕疵が発現している状態で道路上に居ることが違法
自転車を降りてしまえば違法を免れる、自転車から手を離すと違法状態に逆戻り
自転車が停止しても前照灯の光が失われないよう別のバッテリライト等をつけても良い つまり、夜間路上にいるほぼ全ての自転車(ママチャリ)は違法である┐(´ー`)┌
「点滅は違法」という何気ない妄想も統失の手にかかれば、ここまで複雑怪奇なルールに膨れ上がる┐(´ー`)┌
ほんと、統失の妄言って楽しいよな┐(´ー`)┌ 低速時・停止時は違法になるので、発進時は一定の明るさに達するまで押して走り飛び乗る。
停止時は一定の速度を割る前に飛び降りる。手を離せば無灯火になるので決して手は離さない。
これがママチャリに乗る場合の作法となる┐(´ー`)┌
誰がこんなことをしているのだね?そこいらの警官だってこんな事は一切していないな┐(´ー`)┌
警官は自転車にまたがったまま停車するし、傍にライトを点けていない自転車を駐輪し、
職務質問等日常的な業務を行っている。何故だね?違法じゃなかったのかね?┐(´ー`)┌
お巡りさんに聞けば皆一様に同じ見解を言うはずなのに、その一様に同じはずの物を警官が誰一人として守らない。
これは違法論者の法解釈が出鱈目である事を示しているのだよ┐(´ー`)┌ >>28
>お巡りさんに聞けば皆一様に同じ見解を言う
残念ながらそれは期待できない、誤認でしたと三連禿を見せびらかしてるではないか
知っていたから、警官だからって守るとは言えないのも公知
単純無灯火程度では検挙送検もしていない事実
無灯火で検挙されているのは余程の事情があったのだろう 警官も間違うのだ
幸警察署の担当者も間違った
正しいのは俺が問い合わせた警視庁の担当者だけだ┐(´ー`)┌ 仮に「光度を有し続ける前照灯」でないとダメだとしたら、低速走行中ないし一時停車時に光らないダイナモライトは、全部道交法違反だね
警察官が違反しまくりってことになる
違法派「法文や判例がなくとも、走行中に光度がゼロになる瞬間があって良いわけがない。警察に聞けばわかる」
その警察が、走行中に光度がゼロになる前照灯で走っているという事実w それでも点滅は取り締まりを受けない
続編の動画を作成せずとも違法厨は壊滅
今年も俺は宮崎でマリンスポーツ三昧だった┐(´ー`)┌ >>30
>警官も間違うのだ
>幸警察署の担当者も間違った
>正しいのは俺が問い合わせた警視庁の担当者だけだ┐(´ー`)┌
「警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
なのに警察庁見解を覆している時点で全くお話にならないのだよ┐(´ー`)┌
>>32
>それでも点滅は取り締まりを受けない
そりゃそうだ┐(´ー`)┌法的根拠が「無い」のだからな┐(´ー`)┌
>>30
>正しいのは俺が問い合わせた警視庁の担当者だけだ┐(´ー`)┌
>>32
>今年も俺は宮崎でマリンスポーツ三昧だった┐(´ー`)┌
また俺とピストン氏を同一人物視しているな┐(´ー`)┌ >>31
>低速走行中ないし一時停車時に光らないダイナモライトは、全部道交法違反だね
速度や走行・停止に関係なく夜間前照灯を消せば道交法違反
ダイナモ式であろうとバッテリー式であろうと関係ない
ダイナモ式の全てが消えるものでもない
道交法で規制される前から単純なダイナモ式は存在しその瑕疵も公知であった
にも関わらず施行開始時にダイナモ式に対する使用禁止や使用制限は行われていない
停止時・低速時の消灯はこの時点で既得権として容認されているのだ
それから50年以上も経っているのに今更違法とか言挙げしても無駄、証文の出し遅れ時効 >>34
道交法で規制される前から単純な点滅式は存在しその瑕疵も公知であった
にも関わらず施行開始時に点滅式に対する使用禁止や使用制限は行われていない
停止時・低速時の点滅はこの時点で既得権として容認されているのだ
それから50年以上も経っているのに今更違法とか言挙げしても無駄、証文の出し遅れ時効 >>34
>速度や走行・停止に関係なく夜間前照灯を消せば道交法違反
どうしてそうなるのかね。「停止時」の灯火の義務は規定されていないよ┐(´ー`)┌
>ダイナモ式の全てが消えるものでもない
短時間だけ光度を維持する製品もあるだろう。だがそれは例外だ┐(´ー`)┌
原則としてダイナモ式は「止まったら消える」物である┐(´ー`)┌
>道交法で規制される前から単純なダイナモ式は存在しその瑕疵も公知であった
公知(笑)なのに参照できる文献が何もなく、
瑕疵がある(笑)のに警視庁が採用しているのかも全く理解不能だが┐(´ー`)┌
脳内妄想をいくら書きなぐろうが、そんなものは時日になどなりはしない。
「だまれ虚言癖」とな┐(´ー`)┌ ダイナモの既得権が妬ましくて仕方がない奴がいるようだな ってーか、勢いで「ダイナモも違法」と口走った虚言癖が追い詰められて発狂してるだけだろ┐(´ー`)┌ ハイパーコンスタントモードが設定された理由が、こういうところからっだったりしてな 点滅には需要があるから採用したいが、JISの策定に関わっている以上合法とは言えない。
〜の妥協点がアレだろ┐(´ー`)┌
キャットアイは何ら法的根拠を全く持たないが、点滅モードを大っぴらに合法と出来ない制約がある┐(´ー`)┌
だから点滅だけどJISには触れないハイパーコンスタントモード(笑)を作ったのだろう┐(´ー`)┌ >>42
>だから点滅だけどJISには触れないハイパーコンスタントモード(笑)を作ったのだろう┐(´ー`)┌
点滅じゃないよ、JIS規格とは無関係、明暗周期が16Hz以上なら規格はクリア
他の運転者を幻惑させないことが立証できれば自転車前照灯として法的には合格 >>44
>点滅じゃないよ、JIS規格とは無関係、明暗周期が16Hz以上なら規格はクリア
https://www.youtube.com/watch?v=-HS_RqZMG5Q
volt400のハイパーコンスタントはどう見ても16Hz無いから規格をクリアしていない┐(´ー`)┌
これじゃぁJISの規定をクリア出来ねぇなwww
何でこんなモードがあるのか説明がつかなくなったなw一端保留としようwww
6.1.1.1
配光特性
前照灯の光度は,次に示す a)又は b)に適合しなければならない。
なお,LED を光源とする前照灯で光源の発光波形が周期的に変化するものは,
自転車の速度 15 km/h のときにその周波数は 35 Hz 以上でなければならない。
1) 測定点 A の光度値は,400 cd 以上であり,かつ,前照灯の最大光度値 I max の 80 %以上でなければならない。
ハイパーコンスタントはこの2つの規定をクリアしねぇわwww >>45
15km/hで35Hzなら5km/hで11Hz位だな
基本は白熱球だから、発電周波数は6Hzあれば十分だな
バッテリー明暗式なら16Hzあれば規格はクリア
規格はチラついてはいけないとしているが明滅周期が16Hz
以上であれば明滅していないものとして扱うってことだ
光度は面内の均一性であって時間的均一性の規格ではない
明暗光源で障害物の確認ができるという裏付けはない
他の車両運転者を幻惑しないと言う保証もない
この二点は問題だな、日本の法の下では >>46
>バッテリー明暗式なら16Hzあれば規格はクリア
そんな事何処にも書かれていない┐(´ー`)┌
この16Hzは一体どこから持ってきたのだね┐(´ー`)┌
>光度は面内の均一性であって時間的均一性の規格ではない
JIS C 9502:2014の中ではそう定義されている、としか言えない┐(´ー`)┌
14.1 前照灯の光度試験
3) 照度測定
照度測定は,試験電圧で電球は約 10 分間,LED は約 30 分間点灯させ,特性がほぼ一定
になったとき,各測定点において行う。
なお,光源の発光波形が周期的に変化する場合には,光電出力の積分時間は,点灯周期の整数倍
か,又は平均化処理によって再現性を確保する。
>明暗光源で障害物の確認ができるという裏付けはない
>他の車両運転者を幻惑しないと言う保証もない
>この二点は問題だな、日本の法の下では
いや全く┐(´ー`)┌
自転車の前照灯には認証制度が無いのだから、「裏付けや保証がある」前照灯そのものが存在しないのだからな┐(´ー`)┌ 前スレってーか重複スレの1つが終わったな┐(´ー`)┌じゃぁココで┐(´ー`)┌
>>783
>身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
>が、車いす・歩行補助車・小児用の車を停止させたら、歩行者じゃなくなるんだねwww
この規定は歩行者の定義の一部分なのだから、停止させたら歩行者なのかそうでないのはか判断できないな┐(´ー`)┌
>そもそも、駐車・停止が通行とは別のものだと定義や規定はあるの?
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を「通行するとき」は、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
2 自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五・五メートル以上の道路に
「停車し、又は駐車しているとき」は、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
「通行するとき」と「停車し、又は駐車しているとき」は、
在チョン(笑)が大好きな「政令で定めるところにより(笑)」で見事に区別されている┐(´ー`)┌
そして後者に自転車の規定は無い。つまり、駐停車時に灯火の義務は無いという事だ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は白痴だから何度指摘しても理解できない┐(´ー`)┌ >>784
>> 在チョン(笑)は、昭和40年代まで遡って「違法性阻却事由(笑)」が存在したと挙証しなければならないのだ┐(´ー`)┌
>なんで?
>自転車の停止や低速走行にどんな違法性があるというのだ?
在チョン(笑)が定義した無灯火(笑)の話をしているのに、それがどう関係あるんだい?┐(´ー`)┌
「俺が定義したんだから正当行為(笑)も俺が定める!」ってか┐(´ー`)┌
ダイナモは暗く鳴ったり消えたりすることがあらかじめ分かっている灯火なのだから、
それを夜間、前照灯として用いる事自体に違法性があるのだよ┐(´ー`)┌
それは正当行為(笑)によって阻却し得ない┐(´ー`)┌
>>789
>日本法における正当行為[編集]
>刑法上の違法性阻却事由の1つとして理解される(刑法35条)。すなわち形式的には犯罪類型としての構成要件に該当する行為のうち、
法令上認められている行為と、業務として正当と認められる行為(正当業務行為)をいう。
付け焼刃どころかwikipediaで論破できちゃう雑な主張いいよね┐(´ー`)┌ >>49
>それを夜間、前照灯として用いる事自体に違法性があるのだよ┐(´ー`)┌
ダイナモ式自転車前照灯自体には違法性はないよ
ダイナモ式を使うと常習的に違反行為を繰り返しているから法を絶対の基準とするなら悪質な犯罪者ではある
でもダイナモ式は法制定以前から存在しその瑕疵は公知の事実
にも拘わらず法施行時に使用禁止も何らかの対策勧告もなされなかったことはその程度の瑕疵は交通安全の重大な障害にはならないとして黙認されたのだな
数十年も黙認を続けて来たのだから最早瑕疵を問われないのは既得権 >>50
> でもダイナモ式は法制定以前から存在しその瑕疵は公知の事実
公知の事実なのに規則で禁止しているの?
> にも拘わらず法施行時に使用禁止も何らかの対策勧告もなされなかったことはその程度の瑕疵は交通安全の重大な障害にはならないとして黙認されたのだな
その程度の瑕疵なのに規則で禁止したの?
> 数十年も黙認を続けて来たのだから最早瑕疵を問われないのは既得権
規則で禁止されていないからじゃないの?
お前がそこまで断言するからには、規則が制定された当時にダイナモが違法になるという公的見解があるんだよね? >>51
禁止してないでしょ。
当時の資料を調べてみれば?
そしたら理由が分かもよ? >>52
> >>51
> 禁止してないでしょ。
そうなの?
> 当時の資料を調べてみれば?
お前が調べた結果を出してくれれば良いよ。
> そしたら理由が分かもよ?
よろしく。 >>48
身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者が、
通行させているのを停止したらの話なのに、歩行者の定義の一部分ってことになってんの?
他の者のことなんて関係ないのだが?
道路交通法第二条
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を"通行"させている者
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/764
> 法令に通行時の停止(笑)という概念は無い┐(´ー`)┌
↓
ならば、身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を"停止"させている者は、
歩行者じゃなくなるでしょwww
>>49
> 在チョン(笑)が定義した無灯火(笑)の話をしているのに、
無灯火の定義は、道交法施行令でされてるんだが?
自転車の停止や低速走行は義務付けられているのもあるし、安全上当たり前の行為だ。
正当行為ではなくなんだというんだい?
違法性なんてこれっぽちもないぞwww >>49
> ダイナモは暗く鳴ったり消えたりすることがあらかじめ分かっている灯火なのだから、
> それを夜間、前照灯として用いる事自体に違法性があるのだよ┐(´ー`)┌
その行為は、どの法令でどんな罰則があるの?
日本は、罪刑法定主義だから有るんだよね?
それを示してみてwww >>49
グーグル先生はいろいろ教えてくれるのに、ウィッキーさんだけを信じるのねw
付け焼刃よりタチ悪ぃーなwww >>53
まだ、ぐちぐち言ってんのかw
他人の聞いたことには答えず、自分では何もせず、法律に有ることとは関係ないことで
ぐちぐちぐちぐちwww
なぁにが 「よろしく」 だw
バッカジャネーノwwwwww >>58訂正
× … (↑俺の言い分。ダイナモが違法となり自由でないと指摘)
〇 … (↑俺の言い分。ダイナモが違法となる事由ではないと指摘) >>59
> まだ、ぐちぐち言ってんのかw
お前が妄想を津k理返しているからな。
> 他人の聞いたことには答えず、自分では何もせず、法律に有ることとは関係ないことで
あれ?
お前が自分で調べたことがあったっけ?
お前は、自分の懐中電灯が自転車の前照灯として使えるかどうかもメーカーに問い合わせられないのに?
> なぁにが 「よろしく」 だw
> バッカジャネーノwwwwww
調べてないなら、自分の妄想だと認めろ。
お前以外に「滅の時」に要件を満たせないと言ってないんだから。 >>55
>違法性なんてこれっぽちもないぞwww
1.低速時や停止時にはダイナモでは照度不足や消灯が起きるのは公知
2.自転車(に限らないが)は速度可変であり、零になることがあるのは公知
この二つの事実を知りながら何の対策もせずダイナモだけで夜間自転車を使うのは計画的であり非常に悪質
しかし法はこの事実を承知の上で対策をせずに使ってはいけないと使用の制限をしなかった
ダイナモの瑕疵<<得られる利便・安全、として黙認されたのだ
今更騒いでも証文の出し遅れ >>61
> お前は、自分の懐中電灯が自転車の前照灯として使えるかどうかもメーカーに問い合わせられないのに?
メーカーに問い合わせもしてないくせに、問い合わせたと嘘をつく真似なんてしねーよw
大体、メーカーに問い合わせる必要なんてねーしwww >>63
まぁ、黙認ではなく、
ダイナモが多く使われ過ぎていたため利用者の経済的負担を考えて、ダイナモを禁止しなかった背景もある。
でっかい図書館にでも行って資料を探せば出てくるかもね?
俺は、今更調べることはしないけどさ。
脱法派の皆さんは、知りたければネットの検索だけじゃなくて色々調べてみればいいのにwww >>62
それとな、ダイナモライトが消えて無灯火になるのは違法だ。
その違法性は阻却されない。
違法性があるものをないことにする法律なんて存在しない。
罪を問わない・問われないだけだ。
ダイナモが違法になるのは違法性阻却事由(自転車を止めたり低速走行させる)によるものだからだ。
それ以外の、電球の劣化による光度不足、接触不良により消えたりするとかの事由は、
違法性阻却事由ではなく過失になる。
違法性阻却事由とは、違法性がない事由のことな。
違法性を阻却するための事由ではないから勘違いすんなよ。 >ダイナモを禁止しなかった背景もある。
それを黙認というのさ >>69
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/788
> 正当業務行為として違法性が阻却されるには、『自転車に乗らなければいけない必然』が必要
刑法35条で話をしてるのに、刑法35条を当てはめて反論www
そんな頭の悪い奴が何か言いたそうだね?
何を言いたいの? 「自転車を運転する」ことは正当業務行為だが、
ダイナモライトが消えてたり光度不足になる事由ではないのを理解できないw
そんなレベルのくせに対等に議論しようとしてたりちゃってwww うわっwww
× … 刑法35条で話をしてるのに、刑法35条を当てはめて反論www
〇 … 刑法35条で話をしてるのに、刑法36条を当てはめて反論www
× … そんなレベルのくせに対等に議論しようとしてたりちゃってwww
〇 … そんなレベルのくせに対等に議論しようとしてたりしちゃってwww で、前照灯がダイナモライトしかない自転車で、停止時に無灯火になるのが明らかに予見されるのに、それに乗って無灯火になるのに違法性がないとでも?
違法性があるとして、それはどうやって阻却されるの?w
コンビニに寄るために自転車を止めるのが、正当業務行為ですか、そうですかw 行為の結果、無灯火になるのが明らかなのに、違法性は阻却されるんだとさ
アスペ理論すげーなw
法令により停止しなければならないとされている場面なら、停止した結果事故や重大な事件が起きることが明らかに予想されるような場面でも、違法性阻却事由により罪にならないらしいぞw >>73
??????
何について話してるのだ?
どの行為?
どの法律で?
さっぱり分からん。
>>74
??????
法令により停止しなければならないとされている場面?
どんな場面を妄想してるんだ?
停止した結果事故や重大な事件が起きることが明らかに予想されるような場面とは?
重大な事件とは????
さっぱり分からん。
ジャンプを買って読んでみろといわれてwww
まだ、本編を読んでないのに「次号お楽しみに!」としかのページしか読ませてもらえない気分だwww >>65
> メーカーに問い合わせもしてないくせに、問い合わせたと嘘をつく真似なんてしねーよw
回答が無いのは問い合わせ先を間違えているから、と言ったのはお前だ。
> 大体、メーカーに問い合わせる必要なんてねーしwww
お前は懐中電灯が規則の要件を見たいているという確証なしに使っているという自白。
問い合わせて、堂々とお前の懐中電灯はメーカー後任の自伝者の前照灯だといえば良いのに。
お前の懐中電灯は定められていない灯火と言われているんだから。 >>76
> 回答が無いのは問い合わせ先を間違えているから
でも本当は間違えた問合せ先にも問い合わせてないんだろwww
俺の前照灯は、法律に書かれていることを充分満たしてるが?
まさか、フラッシュライトだからダメだとでも? >>77
> でも本当は間違えた問合せ先にも問い合わせてないんだろwww
そういうことにしたいのは分かるが、ユーザであるお前が問い合わせなければ回答がない、とお前が言ったのだから早く問い合わせろ。
> 俺の前照灯は、法律に書かれていることを充分満たしてるが?
それはお前の俺様解釈だろ?
> まさか、フラッシュライトだからダメだとでも?
それをメーカからお墨付きをもらえ、と言っているのだよ。
爆光懐中電灯で他人に迷惑をかけているかもしれないだろ?
で、規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解は?
調べた結果を出せないの? >>78
だったら、問い合わせたメール本文を原文のまま出してみろw
それも、できなかったじゃんwww
嘘つかなくてもいいからね?
法律に書かれていることも分からない、
他人に迷惑かどうかも分からない
もう何をしてもダメ人間だなお前wwwwwwwww >>76
>お前は懐中電灯が規則の要件を見たいているという確証なしに使っているという自白
ワザワザ問い合わせないでもスペック見れば判断できると思うが
何の表示もない百均なんかのは自分で光度測定しないといけないが
光度の測定なんて簡単だ >>31
>ダイナモライトは、全部道交法違反だね
光度が低い、消灯している場合だけ違反
低速、停車中、駐車だけね、光度が低く使い物にならない極低速で走り続けてる奴は殆どいなかろう
駐停車中だけだな、駐輪場は道路上にあっても道路とは言えない
路上放置、地球ロックしてる奴なんかは明らかに日没以降は違反状態だな >>80
> だったら、問い合わせたメール本文を原文のまま出してみろw
問い合わせ先は業者用だから回答は無い、と言っていたのはお前だが?
その後に正しい問い合わせ先として出してきたのが、ユーザ向けの問い合わせ先だったんだんだからユーザであるお前が聞けよ。
> 法律に書かれていることも分からない、
お前の俺様解釈は分からんね。
> 他人に迷惑かどうかも分からない
お前の懐中電灯の照射範囲は他人に迷惑かどうかわからんだろ。
> もう何をしてもダメ人間だなお前wwwwwwwww
で、お前の懐中電灯は自転車で使用しても他人に迷惑をかけないとメーカーが言っているのか? >>81
> ワザワザ問い合わせないでもスペック見れば判断できると思うが
それは性能を有しているからか?
>>82
> >ダイナモライトは、全部道交法違反だね
> 光度が低い、消灯している場合だけ違反
自転車に跨って走り出した瞬間に違反になるんだから、夜間は自転車を使えないな。 >>83
俺が聞く理由は無いからwww
何故、俺が聞かなければならないんだ?
お前の言うことは意味不明www >>86
> 俺が聞く理由は無いからwww
チキンだから聞けないんだろ?
> 何故、俺が聞かなければならないんだ?
お前の懐中電灯が他人の迷惑になっていないことを証明するため。
それまではお前が言うところの自転車の前照灯として定められていない灯火だからな。
で、いつになったら規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解を出すの? >>83
> お前の俺様解釈は分からんね。
> お前の懐中電灯の照射範囲は他人に迷惑かどうかわからんだろ。
何も分からないないなら、文句垂れんな。
俺は分かってるから、法律規則を充分に満たしてるし他人にも迷惑なんてかけていない。
お前の下花畑にいる俺はお前の妄想した人物にしか過ぎないんだよwww >>88
> 俺は分かってるから、法律規則を充分に満たしてるし他人にも迷惑なんてかけていない。
お前が言っても信用できないからメーカーに聞け、と言っているんだよ。
で、いつになったら規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解を出すの? >>87
TC12のStrebo Modeは、他人に迷惑な目くらましを目的としたものなので、お前のような何も分からないバカが使うと、マジ迷惑になる。
お前には、使いこなせないものだし無縁のものだからムキになるなよ。 >>89
お前は自分の書いたメールの本文も出せないんだろ?
思いっきり馬鹿にしてやるから出してみろってwww
そして、回答がもらえない本当の理由も教えてやるからwww
これから本文を考えてもいいぞwww あっ、そうそうw
お前の使っているライトは消えていても光度を有してるんだったなwww
これもメーカーにそうなのかどうか問い合わせてみれw
Cycliq Fly12 CEは消えていても光度を有しているとメーカーは答えるのかな?
ユーザーであるお前なら、聞けるだろうw
チキンだから聞けなかったりしてwww
メーカーの回答を楽しみにしているよwww
消えていても光度を有しているライトwwwwwwwwwwww メーカーに問い合わせた本文とメーカーの回答を書けよwww
(個人情報は伏せてもいいけど、原文でね)
出来なければ、もうここに来なくていいぞwwwwww
お前の存在価値なんてないんだからwww >>90
> TC12のStrebo Modeは、他人に迷惑な目くらましを目的としたものなので、お前のような何も分からないバカが使うと、マジ迷惑になる。
だからメーカーが自転車の前照灯として使えると言ってないんだろ?
> >>89
> お前は自分の書いたメールの本文も出せないんだろ?
出す必要がないからな。
> そして、回答がもらえない本当の理由も教えてやるからwww
だったらお前が聞いてこい。
お前の懐中電灯が、本当に自転車の前照灯として使えるのかどうかで、
お前が定められてる灯火を使っていることになるのかどうかが決まるのだから。 >>92
> お前の使っているライトは消えていても光度を有してるんだったなwww
> これもメーカーにそうなのかどうか問い合わせてみれw
問い合わせるまでもないな。
お前は >>81 で
> ワザワザ問い合わせないでもスペック見れば判断できると思うが
と自分で点灯していなくても性能・光度を有していることを認めているからな。
> 消えていても光度を有しているライトwwwwwwwwwwww
お前の懐中電灯もだな。
で、規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解は? >>95
昔々にはバッテリ付きダイナモライトなんてのがあったラ・シ・イ どう詭弁を使おうと、公安委員会が点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火に定めた事実はないんだけどねw >>95
>規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解は?
法令規則の条文見れば明らかだ
ダイナモ式前照灯は明る過ぎることを懸念していても瑕疵に対する注意喚起や警告は行われていない
一過性の症状であり対応は各人の裁量に委ねられたのだ
このスレには観音様や蛇が参加してるみたいだな(w どう詭弁を使おうと、公安委員会が点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火ではないとした事実はないんだけどねw >>98
> 法令規則の条文見れば明らかだ
「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法だ、と言っているのはお前だけなのはどうして?
> ダイナモ式前照灯は明る過ぎることを懸念していても瑕疵に対する注意喚起や警告は行われていない
> 一過性の症状であり対応は各人の裁量に委ねられたのだ
それの公的な見解を出してくれ。
出せないのなら、お・ま・え・だ・け の俺様解釈ということだ。 法令規則は関係なくいちゃもんつけるしかないwww
いちゃもんをつければ満足するのかよwww >>100
>それの公的な見解を出してくれ。
公的な警告も指導も行われていないってことは個人の自由裁量に任されてるってことに他ならない
夜間に出歩いたことないだろう
近頃のダイナモライトは歩行状態でも十分明るく光輝いているし一時停止中でもついているけどな
残るは駐輪中の無灯火状態だな………… 法令規則は関係なくいちゃもんつけるしかない
↑
これって違法派そのものだよねw
法令規則どこにも書かれていないことを根拠に違法だと言い張る
公的な見解を出せと言われても出さない >>102
>近頃のダイナモライトは歩行状態でも十分明るく光輝いているし一時停止中でもついているけどな
一時停止中に点いてるのは「電動アシスト自転車」であってそんなダイナモ製品は無い┐(´ー`)┌
>残るは駐輪中の無灯火状態だな…………
義務自体が無ぇっての┐(´ー`)┌
「通行」の意味を書き換えてありもしない違法状態を作り出すなっての┐(´ー`)┌ >>104
夜間路上にあるときは、が法の定めね通行は無関係
こんな簡単なことがガイジンは理解できない >>105
その「夜間路上にあるとき」は道路交通法施行令で「通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれている訳だが┐(´ー`)┌ >>107
自転車は「夜間通行するとき」にだけ規定が存在する┐(´ー`)┌
つまり、駐停車するときは灯火の義務が無いとなる┐(´ー`)┌
在チョン(笑)はこんな簡単な事も読み取れない白痴なのだ┐(´ー`)┌ >>102
> 公的な警告も指導も行われていないってことは個人の自由裁量に任されてるってことに他ならない
ダイナモが違法じゃないからだろ。
お前はダイナモが違法だと言っているんだから、違法を前提とした公的見解を出せよ。 >>106
違うよ。
通行には駐車も停車も含まれてるんだよ。
その中で、道路の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときが、別途定められているだけだよ。 >>109
>お前はダイナモが違法だと言っているんだから
言ってないけど(w
ダイナモが違法物であったり使用禁止されていることはない
ダイナモでは法令規則の要求を満たせない(=定められた灯火を使用していない)場合があるというだけ
使用している奴の才覚でバッテリバックアップするなりバッテリー駆動の予備灯を使うなりすべきこと
ダイナモには何も責められるべきところはない
ダイナモ式って停車すると消えてしまうんですか?なんて馬鹿は最悪罰金払うしかなかろ
馬鹿は死んでも治らない、馬鹿は罪 >>111
> ダイナモでは法令規則の要求を満たせない(=定められた灯火を使用していない)場合があるというだけ
それならそれで良いから、お前と同じ解釈をしている公的見解を出せよ。
出せないのなら、お・ま・え・だ・け の俺様解釈ということだ。 >>110
>通行には駐車も停車も含まれてるんだよ。
含まれてねぇから交番の前に止めてあるパトカーは消灯した状態でそこにある訳だが┐(´ー`)┌
テメーの都合で法律を捻じ曲げるなよ┐(´ー`)┌ >>111
>>お前はダイナモが違法だと言っているんだから
>言ってないけど(w
>ダイナモでは法令規則の要求を満たせない(=定められた灯火を使用していない)場合があるというだけ
ダイナモが違法とは言ってないけど法令規則の要求を満たせないから違法なんだよな┐(´ー`)┌
略して「ダイナモは違法」┐(´ー`)┌ >>114
>略して「ダイナモは違法」┐(´ー`)┌
そういう言い方するのは粗製乱造された脳の一部が略されているからだろう 粗製乱造って俺はクローンか何かか?┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法と言い張る気違いの考える事は分からんなぁ┐(´ー`)┌ >>116
>クローンか何かか?┐(´ー`)┌
オィオィ、そんな超高級品レベルと一緒にするなよ(w
日本語力向上しないねぇ、落ちる一方じゃん そもそも「粗製乱造された脳の一部が略されているから」とはどう理解すればいいのだろうな┐(´ー`)┌
統失が造語したと言えばそれまでだが┐(´ー`)┌ >>118
粗製乱造されたアンタの責じゃない(w
粗製乱造に励んだ親の責 >>104
> 「通行」の意味を書き換えてありもしない違法状態を作り出すなっての┐(´ー`)┌
なるほど、脱法派の言い分では、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者が、
通行させているのを停止したら歩行者じゃなくなるんだな。 >>113
> 含まれてねぇから交番の前に止めてあるパトカーは消灯した状態でそこにある訳だが┐(´ー`)┌
交番の前に止めてあるパトカーは消灯した状態でそこにあるのの?
お・ま・え・だ・け のお花畑の妄想だな。
他の人は、そんなのを見たとは言ってないよ。
つまり、お・ま・え・だ・けの妄想ということだ。 最早違法派というより、ただのアスペが一人でファビョってるだけになってるなw 法令がどうとか、難しい解釈はこいつ→┐(´ー`)┌ に任せるとして、周りを見回してだ、
自動車、船舶、航空機、鉄道車両、およそ前照灯を装備するもので、前照灯を点滅させているものなんかないわな。
室内灯、街灯、探照灯、懐中電灯、照らすという目的のもので、点滅するものもないわな。 >>119
>粗製乱造されたアンタの責じゃない(w
>粗製乱造に励んだ親の責
俺の親が俺を粗製乱造した。じゃぁ俺は大量生産されたクローンの1人か┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は粗製乱造の意味を知らんらしいな┐(´ー`)┌
だから無理して日本語使わなくていいっての┐(´ー`)┌
>>120
>> 「通行」の意味を書き換えてありもしない違法状態を作り出すなっての┐(´ー`)┌
>なるほど、脱法派の言い分では、
>身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者が、
>通行させているのを停止したら歩行者じゃなくなるんだな。
何で?┐(´ー`)┌
「身体障害者用の車いす」は「通行させている者」に含まれていないのだから関係ないし、
「歩行補助車等又は小児用の車」は道交法の中に定義自体が無いぞ┐(´ー`)┌
>>121
>お・ま・え・だ・け のお花畑の妄想だな。
https://www.youtube.com/watch?v=tmNFiRLKWLM
交番の前じゃねぇがこのパトカーの動画を見ろよ┐(´ー`)┌
この万世橋警察署のパトカーは前照灯を消しているから在チョン交通法(笑)では無灯火だな┐(´ー`)┌
>>123
自転車が抜けているな┐(´ー`)┌
自転車以外がそうなのだから!と言ったところで、自転車に限って存在する規定で無灯火と断定できないのであれば、
ただ単に在チョン(笑)が個人的に許せないというだけで違法にはならん┐(´ー`)┌ >>124
なぜ抜けてるのかが、その賢い頭で分からんのか? >>118
>どう理解すればいいのだろうな┐(´ー`)┌
その問いがまさに
「粗製乱造された脳の一部が略されているから」
であることを示しているのだよ むしろLEDの普及で点滅してるものが増えてるんだが
バッテリー積んでないオートバイだと、アイドリングでは普通に点滅するしな
というかそれ以前に「みんながこうだから」なんてのは法律には何の関係もないw
田舎の幹線道路や高速道路を見ても、法定速度オーバーで走っている車の方が大い
↓
制限速度は超えていい
にはならないw >>125
分からんな┐(´ー`)┌
他の車両で禁止されていると言う意味であっても、点滅する前照灯は存在しなかったと言う意味であっても、
「点滅させたら無灯火になる」と繋がっていく訳では無いのだからな┐(´ー`)┌
それは「法令が点滅する事を考慮していない」という事実を示しているだけ。
つまり「抵触する規定が無いから無灯火とならない」と認めているのと同じ事だ┐(´ー`)┌
>>126
はいはい┐(´ー`)┌今回は「粗製乱造」を造語したのね┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は国語辞典を引いて辻褄を合わせる事も出来ないのだから、
母国語で書き込みなよ┐(´ー`)┌それなら簡単だろ┐(´ー`)┌ >>127
>アイドリングでは普通に点滅するしな
チラつく程度で点滅はしないよ、白熱球なら30Hz以上じゃないかい
バッテリの有無は無関係、前照灯はオルタネータ直結のがあるのさ >>124
> 「身体障害者用の車いす」は「通行させている者」に含まれていないのだから関係ないし、
> 「歩行補助車等又は小児用の車」は道交法の中に定義自体が無いぞ┐(´ー`)┌
車いす、歩行補助車や小児用の車の話にすり替えやがったぞw
誰がそんなことを話してるってんだよwww
論点が違うだろ? 「通行」はどこいった? >>130
>車いす、歩行補助車や小児用の車の話にすり替えやがったぞw
>誰がそんなことを話してるってんだよwww
最初からそんな事を話しているだろ┐(´ー`)┌頭悪すぎ┐(´ー`)┌
>論点が違うだろ? 「通行」はどこいった?
この規定で「通行」に駐停車が含まれるのかは分からないのだから、そもそも論点になどなりはしない┐(´ー`)┌
むしろ、通行に駐停車を含めた場合は灯火の義務がある車両全てに於いて
「前照灯は常につけなければならない」となって、
「夜間路上にあるとき」と「通行するとき」と区別して書いてある意味が無くなってしまうのだな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)に行っても理解できないだろう┐(´ー`)┌文章として破綻しているのだ┐(´ー`)┌ >>131
オマエの文章のが破綻しまくりだぞ(笑)
あいかわらず意味不明な日本語弱者(笑) >>131
> この規定で「通行」に駐停車が含まれるのかは分からないのだから、そもそも論点になどなりはしない┐(´ー`)┌
「通行」に駐停車が含まれるのかは分からない
「通行」に駐停車が含まれるのかは分からない
「通行」に駐停車が含まれるのかは分からない
「通行」には駐停車が含まれたり含まれなかったりするものなの?
「駐車」「停車」の定義はお前も書いていたけど、「通行」の定義は? >>124
https://www.youtube.com/watch?v=tmNFiRLKWLM
>交番の前じゃねぇがこのパトカーの動画を見ろよ┐(´ー`)┌
たしかに交番の前ではないけど?
やっぱり、交番の前に止めてあるパトカーは消灯した状態でそこにあるというのは、
お・ま・え・だ・け のお花畑の妄想だな。
他の人は、そんなのを見たとは言ってないよ。
つまり、お・ま・え・だ・けの妄想ということだ。
>>131
>最初からそんな事を話しているだろ┐(´ー`)┌頭悪すぎ┐(´ー`)┌
車いす、歩行補助車や小児用の車の話をしていた人いたっけ?
そんな話をしている人はいないよ。
つまり、お・ま・え・だの妄想ということだ。
>「夜間路上にあるとき」と「通行するとき」と区別して書いてある意味が無くなってしまうのだな┐(´ー`)┌
「通行するとき」は「夜間路上にあるとき」のことだよ?
「夜間道路にあるとき」が正しいんだけどそれは置いといて、
道路以外で「通行するとき」は法律には書かれていないよ。
そんなことは他の人は言っていない。
つまり、お・ま・え・だ・けの妄想ということだな。 >>133
> 「通行」に駐停車が含まれるのかは分からない
「この規定で」を消してしまったのだな┐(´ー`)┌だから意味が通らない文章になったのだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、ほんと自分が見たい部分しか見えないメクラなのだなぁ┐(´ー`)┌
>「駐車」「停車」の定義はお前も書いていたけど、「通行」の定義は?
「道路にあるとき」に於いて、「駐車・停車」以外の何か┐(´ー`)┌
これが道路交通法から導き出せる定義だ┐(´ー`)┌
>>134
>たしかに交番の前ではないけど?
交番の前か否かというのは法令に規定があったかね?┐(´ー`)┌
無いだろ┐(´ー`)┌つまり、パトカーがその状況で消灯しているという事は、
交番の前であっても消灯している、しても構わないという事だよ┐(´ー`)┌
>やっぱり、交番の前に止めてあるパトカーは消灯した状態でそこにあるというのは、
>お・ま・え・だ・け のお花畑の妄想だな。
掲示板で脳内妄想をぶちまけるのではなく現実を見ろ┐(´ー`)┌
https://www.youtube.com/watch?v=iAOe1Xcb2BE
脳内妄想に生きている奴の強がりは悲しいねぇ┐(´ー`)┌hahaha 続き┐(´ー`)┌
>>131
>車いす、歩行補助車や小児用の車の話をしていた人いたっけ?
通行に駐停車を含まないならこれらは歩行者ではなくなる!
という話がそのまま該当するな┐(´ー`)┌在チョン(笑)は馬鹿すぎる┐(´ー`)┌
>「通行するとき」は「夜間路上にあるとき」のことだよ?
>「夜間道路にあるとき」が正しいんだけどそれは置いといて、
政令を作った政府は言葉を間違えて使ってしまったと┐(´ー`)┌
いやぁ、虚言癖の嘘ってのは引き際を何もなく暴走するから楽しいなぁ┐(´ー`)┌hahaha
点滅違法論(笑)の第一人者、在日朝鮮人のおちんぽ助平はついに日本政府を超えた存在になってしまった┐(´ー`)┌hahaha >>134
> そんなことは他の人は言っていない。
> つまり、お・ま・え・だ・けの妄想ということだな。
お前が「お・ま・え・だ・け」を気に入ったのは分かるが、お前は未だ >>111 に回答していないぞ。
> ダイナモでは法令規則の要求を満たせない(=定められた灯火を使用していない)場合があるというだけ
それならそれで良いから、お前と同じ解釈をしている公的見解を出せよ。
出せないのなら、お・ま・え・だ・け の俺様解釈ということだ。 >>136
道路にあるとき=路上
路上にあるときは重言だ。
言葉を間s違えているのはお前。 >>138
え?俺?
まいったなー。道路交通法にある「夜間道路にあるとき」を、
「夜間、道路を通行するとき」と間違えて政令出しちゃったのは俺なのか〜┐(´ー`)┌
いやぁ追い詰められた気違いの妄言と言うのは凄い物だ┐(´ー`)┌ >>139
> 「夜間路上にあるとき」と「通行するとき」と区別して書いてある意味が無くなってしまうのだな┐(´ー`)┌
↑
路上 違法派の主張は、事実に既定の法律を適用させて合法違法を判断する。
脱法派の主張は、事実を合法か違法かを勝手に決めて、それに合わせて既定の法律を解釈するwww
日本の司法と韓国の司法の違いと同じくらい違うものだなwwwwww ブーメランすごいなw
ログを見た限り、どうみても法律上の根拠を出せてないのは違法だと言ってる方じゃん 脱法派の主張だと、、
夜間、道路の幅員が五.五メートル以下の道路に停車し、又は駐車しているときは、灯火は何もつけなくてもいい
らしいwww
一時停止したときは灯火を全部消して、動き出すときに灯火を点ければいいらしいwww
例えば、
脇道から優先道路に出るときなど、そんなことしたら迷惑だし、危険だぞwww 道路の幅員が五.五メートル未満の間違いだな。
訂正するwww 誰もそんなこと言ってないけど、理解できないんだな
かわいそうに >>143
>夜間、道路の幅員が五.五メートル以下の道路に停車し、又は駐車しているときは、灯火は何もつけなくてもいい
>らしいwww
以下じゃなく「未満」な┐(´ー`)┌
所で、在チョンはそこいらに止まってる自動車という物を見たことは無いのか?┐(´ー`)┌
誰がお前の言うように前照灯まで煌々と照らしたまま駐車しているのだね┐(´ー`)┌
たまには朝鮮半島ではなく日本の日常を見ろとな┐(´ー`)┌
>一時停止したときは灯火を全部消して、動き出すときに灯火を点ければいいらしいwww
>例えば、
>脇道から優先道路に出るときなど、そんなことしたら迷惑だし、危険だぞwww
「出るとき」には点けるのだから何が迷惑で何が危険なんだろうな┐(´ー`)┌ >>141
> 脱法派の主張は、事実を合法か違法かを勝手に決めて、それに合わせて既定の法律を解釈するwww
それならそれで良いから、お前と同じ解釈をしている公的見解を出せよ。
出せないのなら、お・ま・え・だ・け の俺様解釈ということだ。 >>146
>誰がお前の言うように前照灯まで煌々と照らしたまま駐車しているのだね┐(´ー`)┌
いないねえ
でもそれは違反行為なんだな
自動車は駐停車中は前照灯を消しても良いなんて規定はどこにもないからな >>150
>いないねえ
>でもそれは違反行為なんだな
んなわけねーだろ┐(´ー`)┌
>自動車は駐停車中は前照灯を消しても良いなんて規定はどこにもないからな
在チョン(笑)は日本語が不自由過ぎて分からないのだろうが、
つけなければならないという規定が無いのだから「消してもよい」という規定は無くてもいいのだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は何かにつけて「法令による許可が必要!」と吠えているが┐(´ー`)┌
何で「在チョン(笑)は5ちゃんねるで好き放題吠えて良い」と法令の定めが無いのにここに書き込んでいるんだ?┐(´ー`)┌
「してもよい」という法令が無ければ違法なんじゃないの?┐(´ー`)┌hahaha >>151
>つけなければならないという規定が無いのだから
つけろという規定しかないのだが >>152
>>つけなければならないという規定が無いのだから
>つけろという規定しかないのだが
駐停車時に前照灯を点けろなんて規定はねぇよ┐(´ー`)┌ >>152
脱法派は、なまじ無いという概念を知ってしまったので、
有るという概念を有することが困難な人ばかりだから、困ったもんだよねwww >>153
通行に駐停車が含まれないと言い張るのかよwww
法令規則のどこにそんなことが書いてある?
自動車の場合は、別途、道交法施行令18条2項で
夜間、道路の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているとき
と定められているからって 「通行と駐停車は違うんだい!」 とかwww
じゃあ、
夜間、道路の幅員が五.五メートル未満の道路の場合はどうなるんだい?
自動車以外はどうなんだい?
歩行者や自動車以外の車両の」通行は、どうなるんだい? >>153
>駐停車時に前照灯を点けろなんて規定はねぇよ┐(´ー`)┌
夜間路上にあるときは……と法に
点滅式自転車前照灯なんてのは法令規則や規格のどこにもないわけで…… >>154
> 有るという概念を有することが困難な人ばかりだから、困ったもんだよねwww
そこまで言うなら、「滅の時」は要件を満たさないからダイナモが違法になるという、お前と同じ解釈をしている公的見解を出せよ。
有るという概念があるんだろ?
出せないのなら、お・ま・え・だ・け の俺様解釈ということだ。 >>154
>脱法派は、なまじ無いという概念を知ってしまったので、
>有るという概念を有することが困難な人ばかりだから、困ったもんだよねwww
法令に書かれていない謎の概念を「有る」と認識するのは困難極まりないな┐(´ー`)┌
>>155
>通行に駐停車が含まれないと言い張るのかよwww
>法令規則のどこにそんなことが書いてある?
道路交通法施行令
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
2 自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、
又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
>>156
>夜間路上にあるときは……と法に
「夜間道路にあるとき」は、上記のように「通行するとき」と「停車し、または駐車しているとき」に分かれる┐(´ー`)┌
通行に駐停車は含まれないのだよ┐(´ー`)┌
在チョ交通法施行令(笑)に於いて駐停車する時は、
自動車は「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」
となり、尾灯がカブってしまうな┐(´ー`)┌
「尾灯、非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」って一体何なのだろうな┐(´ー`)┌hahaha つまり、駐停車時には「夜間道路を通行するとき」の灯火はつけなくとも良いということね
これを認められれば、ダイナモライトが駐停車中に消えていても、無灯火にはならないわけだが、なぜか違法派(一人のアスペ)はこれが認められず、違法性阻却事由で〜とかアホなことを言い続けているわけだw >>159
> これを認められれば、ダイナモライトが駐停車中に消えていても、無灯火にはならないわけだが、なぜか違法派(一人のアスペ)はこれが認められず、違法性阻却事由で〜とかアホなことを言い続けているわけだw
お前はダイナモは低速時は要件を満たさないから違法と言っていたから、「滅の時」は低速時のダイナモを違法にするんだよ。
「滅の時」は要件を満たさないからダイナモが違法になるという、お前と同じ解釈をしている公的見解を出せよ。 >>158
>上記のように「通行するとき」と「停車し、または駐車しているとき」に分かれる┐(´ー`)┌
>通行に駐停車は含まれないのだよ┐(´ー`)┌
恣意的に法令規則を切り貼りしてミスリードしようたぁ太ぇ野郎だ
「通行するとき」で切り分けているのはトンネル部分とトンネル以外の道路の状態の違い
走行・停車・駐車という自動車の状態の違いではない
(道路にある場合の灯火)に対する道路条件の指定であって車両条件の指定じゃないのだ
ダカラギャァジンは……(w >>161
>走行・停車・駐車という自動車の状態の違いではない
その言い方であれば「状態の違い」そのものだ┐(´ー`)┌
これを理解出来ないから「尾灯及び尾灯または非常点滅表示灯を点けろ」という
摩訶不思議な「在チョン(笑)交通法施行令(笑)」になってしまうのだ┐(´ー`)┌
そもそもの話。
他の灯火を点けたまま、尾灯だけを消して非常点滅表示灯だけを点けるような
器用な事ができる自動車は存在するだろうか?┐(´ー`)┌
在チョン交通法施行令(笑)が正しいのであれば、自動車はそうできるように設計されているわな┐(´ー`)┌ >>159
で?
夜間、道路の幅員が五.五メートル未満の道路の場合はどうなるんだい?
自動車以外はどうなんだい?
歩行者や自動車以外の車両の」通行は、どうなるんだい? 事故で尾灯が点かなくなる。
車も普通の走行が不可能とかで駐車しなければならない。
そんな状況を想定できないのは脱法派。
法律は想定している。
自分が良ければ他人はどうでもいいとか?
他人を巻き込まないような処置を考えることができないようだなwww >>162
まともな文章になっておらず何を言いたいのやら理解不能
頭を冷やしてから要再提出
アタマニチガノボッタ ギャァジンはこれだから……(w >>164
>夜間、道路の幅員が五.五メートル未満の道路の場合はどうなるんだい?
灯火の義務自体が無いとなる┐(´ー`)┌
規定が無いのだから当たり前の話だ┐(´ー`)┌
>>165
>事故で尾灯が点かなくなる。
>車も普通の走行が不可能とかで駐車しなければならない。
>そんな状況を想定できないのは脱法派。
「尾灯だけつかない事故を想定しているの!」笑うしかねぇわな┐(´ー`)┌
どうしてこう統失ってのは嘘に嘘を重ねて誤魔化そうとするのだろうね┐(´ー`)┌
ここまで斜め上カッ飛んでいて誰がまともに話を聞いてくれると思っているのだね┐(´ー`)┌hahaha
>>166
「尾灯及び尾灯または非常点滅表示灯を点けろ」これがまともな日本語なのか┐(´ー`)┌
すげぇな在チョン(笑) こんな不毛なやりとり続けても意味ないだろ。
点滅させて乗りたい奴は点滅させておけば良いんだよ。
ピカピカ点滅させていたら、「あっ、ばか表示灯だ」ってすぐ分かって良いじゃん。 >>166
アタマが冷えてようが加熱中だろうが
点滅依存症アスペの日本語読解力には最低限の理解力も表現力も期待できない。
煽って炙って強火で煮込んでモテ遊ぶ以外にはこのバカの利用価値は無いのですよ(笑) >>167
>「尾灯だけつかない事故を想定しているの!」笑うしかねぇわな┐(´ー`)┌
なんで笑うのだろう、法でも想定し対策処置も決められているのだが >>171
>>「尾灯だけつかない事故を想定しているの!」笑うしかねぇわな┐(´ー`)┌
>なんで笑うのだろう、法でも想定し対策処置も決められているのだが
お前が虚言癖だからだよ┐(´ー`)┌
「通行には駐停車を含むの!」という嘘を誤魔化すための嘘が、
ついに「灯火の義務」を飛び出してカッ飛んで行ったと┐(´ー`)┌hahaha
これを実装するためには非常点滅表示灯と他の灯火は別ユニットにして、
どちらかは必ず生き残るようにしなければならない。だが、自動車を見ればすぐわかるように、
それらは一体型である┐(´ー`)┌
通行時の灯火の義務を果たしたまま、駐停車時の灯火の義務を成り立たせるには、
他の灯火を点けたまま尾灯だけ選択的に消せなければならない。
だが、これらは一まとめで動作するのだからそんな事はできない。
「事故の時!」と言い訳するにしても、単体のユニットでまとめて壊れてしまうのだから意味は無い。
そして「他の規定が!」と吠えても灯火の義務には何ら関係ない。もう言い訳にもなっていないのだ┐(´ー`)┌
虚言癖ってホント救いようが無いよな┐(´ー`)┌hahaha >>173
>どちらかは必ず生き残るようにしなければならない。だが、自動車を見ればすぐわかるように、
>それらは一体型である┐(´ー`)┌
無知蒙昧を曝け出してどうしたい
ア・タ・マ・ヒ・ヤ・セ・ヨ!ット(w >>174
オマエが呆れられて誰にも相手されなくなった。
現象をそういうのなら
そのとおりだな(笑) >>175
>無知蒙昧を曝け出してどうしたい
>ア・タ・マ・ヒ・ヤ・セ・ヨ!ット(w
お前がな┐(´ー`)┌
点滅モードを違法と言いたいが為にダイナモも違法と言い、
他の車両も巻き込んで「前照灯その他は点けっぱなしでなければいけない」という規則を捏造して、
テールランプの動作や構造までも捻じ曲げた┐(´ー`)┌
もうどこの国の話なんだか分からねぇな┐(´ー`)┌
きっと朝鮮半島ではそうなんだろう┐(´ー`)┌ >>177
>点滅モードを違法と言いたいが為にダイナモも違法と言い〜
言い出したのはアンタ自身ョ
モ〜忘れちゃったのねえ、ヤダネ〜トシは取りたくないもんだねえ
また一つトシ取るの、もう直ぐだよアンタァ(w >>178
>言い出したのはアンタ自身ョ
お前の言い分上違法になると詰め寄ったのは俺だが┐(´ー`)┌
言い出したのが誰かなんて全く関係ない┐(´ー`)┌
>>15-16のように言い訳を取ってつけて正当化したのは在チョン(笑)である┐(´ー`)┌
道路交通法で定める「夜間道路にあるとき」の灯火の義務は、
道路交通法施行令で「通行するとき」と「停車し、又は駐車しているとき」に分かれ、
後者に自転車の規定が無いのだからダイナモは消えても適法である。
あの虚言癖丸出しの言い訳を削除して、この事実を認めてしまえば少しだけ楽になるのにな┐(´ー`)┌
だが、在チョン(笑)は虚言癖だから自分の発言が間違っていたことを認められない┐(´ー`)┌ >>180
>お前の言い分上違法になると詰め寄ったのは俺だが┐(´ー`)┌
滅の時とやらに拘ってダイナモ式も低速時にチラつくと法の要求を満たせないから違法だと
継続的に存在するメツノトキ〜を適法化したいばかりにダイナモの瑕疵を言い立てたのだろ
ダイナモ式の停止時消灯と言う瑕疵は法の要求を満たしていないけれども
そんなコマケェことに拘るなよと言うのが司法の決定
今やダイナモ式でも停車中点灯継続という大革新(w
点滅式は相変わらず継続的にメツノトキ〜が入ったマンマ電池をケチり続けている体たらく
メツノトキ〜という事実を無いことにしようと無間地獄でもがき回っているのがア・ン・タ
メツノトキ〜だから有間地獄かいな(Oops! >>181
> ダイナモ式の停止時消灯と言う瑕疵は法の要求を満たしていないけれども
> そんなコマケェことに拘るなよと言うのが司法の決定
その決定を出してくれ。
> 今やダイナモ式でも停車中点灯継続という大革新(w
規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解は?
> メツノトキ〜という事実を無いことにしようと無間地獄でもがき回っているのがア・ン・タ
お前が言っていることだが、他人に投射することで現実から逃避しようとしているのだな。
> メツノトキ〜だから有間地獄かいな(Oops!
間違いを認めると抜けられるぞ。 >>182
> 規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解は?
規則を満たしていないのに合法になったりするんですかね?
規則を適用したら違法となるけど、合法となる根拠はないでしょ? >>182
>その決定を出してくれ。
もう忘れてる、今度は思い出せるかなット(w
返す言葉が、何とかの一つ覚え
>お前が言っていることだが、〜
忘れてしまってるのねぇ〜
病膏肓、カワイソゥ〜(w
>間違いを認めると抜けられるぞ。
何を言われたのかも理解できないとは(w
ダメダッ、コリャァ! >>181
>滅の時とやらに拘ってダイナモ式も低速時にチラつくと法の要求を満たせないから違法だと
>継続的に存在するメツノトキ〜を適法化したいばかりにダイナモの瑕疵を言い立てたのだろ
>ダイナモ式の停止時消灯と言う瑕疵は法の要求を満たしていないけれども
>そんなコマケェことに拘るなよと言うのが司法の決定
その司法の決定を出しなよ┐(´ー`)┌
今迄散々「違法性阻却事由がある!司法裁定がある!」と吠えつつ、
その判決を一度も示せたことは無いのだからな┐(´ー`)┌
>メツノトキ〜という事実を無いことにしようと無間地獄でもがき回っているのがア・ン・タ
>メツノトキ〜だから有間地獄かいな(Oops!
点滅モードを見て「消えている瞬間だけ見れば無灯火に見える!」と言うのが点滅の滅の時(笑)
だが、点滅する灯火は法令上「点いている」のだから、「点滅の滅の時(笑)」は法令に抵触し得ない┐(´ー`)┌
これが無限ループしているのは、虚言癖の在チョン(笑)が一歩も引けないから
無限にまくしたてているからなのだ┐(´ー`)┌
議論自体は「法的根拠は?無いね(笑)」でもう終わっているのだ┐(´ー`)┌ >>186
>点滅する灯火は法令上「点いている」のだ
と言う独自屁理屈しか拠り所がないという雪隠詰め
点滅する灯火は点滅しているのだよ
つけるには消すなんて意味は含まれない
一歩譲って、点滅でついているということにしてみよう
次の関門はメツノトキ〜には障害物の確認が出来なくなってしまうことだな
ここでメツノトキ〜でもオレサマハカクニンデキル〜というナイトビジョンアイ登場(w 「点滅表示灯をつけなければならない」と定められていれば点滅する表示灯をつけなければならないのが法というものだ(笑)
「前照灯をつけなければならない」と定められていれば前を照らす灯火をつけなければならないのが法というものだ(笑)
定められた灯火以外は何をつけても規定に適合したことにはならない。
誰にでもシンプルで解りやすいく単純に出来ているのが道交法だぞ。
何がそんなに難しいのだ?依存症アスペ?(笑) >>183
> > 規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解は?
> 規則を満たしていないのに合法になったりするんですかね?
それを公的見解で出してくれと言っているのに俺様解釈を繰り返す。
> 規則を適用したら違法となるけど、合法となる根拠はないでしょ?
それを公的見解で出してくれ。 >>184
> >その決定を出してくれ。
> もう忘れてる、今度は思い出せるかなット(w
見た覚えが無いのだが?
あるなら出せよ。 だから前照灯を(点滅で)つけてるじゃんw
点滅では「ついている」にならない!
→点滅が禁止されていない灯火は、点滅でも「ついている」になる
点滅したら、滅の時に光度がゼロだから光度を有しない! 性能を有しない!
→「性能を有する」は「性能を発揮している」という意味だとする法文を出してくれ。他の法文を見ても、現にその性能を発揮していないものも「性能を有する」と表記されている
前照灯は前を照らす明かりなんだから、点滅したら前照灯じゃない!
→君の頭の中の定義以外で、点滅したら前照灯ではないとする今虚を出してくれ だから前照灯を(点滅で)つけてるじゃんw
点滅では「ついている」にならない!
→点滅が禁止されていない灯火は、点滅でも「ついている」になる
点滅したら、滅の時に光度がゼロだから光度を有しない! 性能を有しない!
→「性能を有する」は「性能を発揮している」という意味だとする法文を出してくれ。他の法文を見ても、現にその性能を発揮していないものも「性能を有する」と表記されている
前照灯は前を照らす明かりなんだから、点滅したら前照灯じゃない!
→君の頭の中の定義以外で、点滅したら前照灯ではないとする今虚を出してくれ >>190
>見た覚えが無いのだが?
>あるなら出せよ。
ホォラ、忘れてしまって思い出せないだろ、末期状態だゾウ
今日の朝ご飯食べたかい?ナニタベタカナァ?オモイダセルカナァ(w >>193
> >あるなら出せよ。
> ホォラ、忘れてしまって思い出せないだろ、末期状態だゾウ
無いからだな。
> 今日の朝ご飯食べたかい?ナニタベタカナァ?オモイダセルカナァ(w
出せていないことも覚えていられないお前のことだな。
妄想で出したつもりになっているだけだと気付け。
本当になるならもう一度出したら? >>195
> 空威張りしか返せない大惚け
鏡を見て言っているんだね。
出せないものは出せないよな。 聞こえないフリ、見ないフリ、おとぼけ、年寄りの不都合遭遇時の反応、マンマ 「光度を有する前照灯を点滅モードでつけている」という事実に
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を適用すると
違法になる
点滅モードは点灯と消灯を繰り返すのだから
違法になるのは当たり前 夜間 道路上では
灯火がついていなければならないのに
点いたり消えたりしていてば
違法となる
こんなことも分からないのは何でだろう? 「非常点滅表示灯をつけなければならない」という規定があると言う事は、
道路交通法上点滅する灯火は点いている。在チョン(笑)は白痴だからこんな事を全く理解出来ないのだ┐(´ー`)┌
もうね、何もかもが根本から間違ってるんだよ在チョン(笑)は┐(´ー`)┌ >>200
>点滅する灯火は点いている。
だから?
自転車の前照灯は前照灯に対する要求を果たせなければ
ついていることにはならないのだよ
灯りがついてるだけで良いなら線香でも用は足せる
線香でもオレには見えるなんてオバカを繰り返すなよ、若耄碌さん それは、点滅が「ついたり消えたりしている」ではないからだよw
軽車両以外を見ればわかるように、灯火は点滅でも「つける」「ついている」とされれている
ただ、軽車両以外では、前照灯の点滅自体を禁止しているから、点滅させられない
点滅は「ついている」じゃない、なんてのがまず勘違い 自転車の前照灯に対する要求
→前方○メートルの交通上の障害物を確認できる性能を有する
その前照灯をどうしなければいけないか
→夜間道路にあるとき、つけなければならない
自動車や原付きは「つけなければならない」「ただし点滅ではないこと」と、明確に点滅が禁止されている
つまり「つけなければならない」とだけ言った場合、点滅でも「つけている」ことになってしまうから、点滅を除外しているわけだ
で、自転車の場合、どこを見て「点滅は含まれない」と言ってるわけ? >>202-203
点滅は灯火が点いたり消えたりしているものだ
違うというのならば点滅は何なんだ?
車両の保安基準でも非常点滅表示灯(方向指示器)は「点灯」と「消灯」の言葉が使われている
だが、点滅は点いているけどな
消えている点滅なんてないもんな
点滅を消すなんて普通はいわないしな
前照灯の点滅自体を禁止しているっていうのも正しくはない
灯火器が点滅しないものとされているのだ
点滅しない灯火器の灯火なだけな
大体 点滅自体が禁止されていたらパッシングはどうなるんだよ? てえなことになるわな
だからといって、
パッシングが道交法52条の前照灯の灯火をつけていることにはならないから勘違いすんなよ >>203
そう、自転車の前照灯に対する要求は
前方○メートルの交通上の障害物を確認できる性能を有する灯り(灯火)。
その灯りを夜間道路にあるときは、つけなけていなければならない。
前方○メートルの交通上の障害物を確認できる性能を有したり有さなかったりする灯りでもない。
前方○メートルの交通上の障害物を確認できる性能云々の前に、
そもそも、その灯りがない時(点いていない時)があるからな。 >>204
> 前照灯の点滅自体を禁止しているっていうのも正しくはない
そうだな。
(その他の灯火等の制限)
第218条 保安基準第42条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が
変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
一曲線道路用配光可変型前照灯
二配光可変型前照灯
…
> 灯火器が点滅しないものとされているのだ
それを法令で。 >>206
先ずは、規格と法令を区別しましょwww >>207
> 先ずは、規格と法令を区別しましょwww
では、軽車両の前照灯の点滅を禁止する、若しくは、連続点灯を義務付ける法令を出してくれ。
規格は公安委員会規則で良いか? >>208
規格と法令を区別できないの?
なら、
ではなく、「違いを教えてください」だろ? >>208
おいおいおい。
今度は、「規格と規則を区別しましょwww」
とでも、言われたいのか?
法令を守らないと・・・
規格を守らないと・・・
規則を守らないと・・・
其々、どうなるのかな?
君には分からないみたいだね? >>209
> 規格と法令を区別できないの?
JISは義務ではないから、軽車両の前照灯の規格は公安委員会規則以外に何があるの?
> ではなく、「違いを教えてください」だろ?
で、軽車両の前照灯の点滅を禁止する、若しくは、連続点灯を義務付ける法令は? >>211
法令でJISを引用したら義務になるんだが?
公安委員会規則も法令が引用したら義務になるぞ? よくさ
点と点がつながって線になる
そして それが理解できる
ってことあるけどさ
線をぶった切って点にして
分からなくなるなんてことをして
どうして?どうして?
だもんなぁー
もうね アホかと バカかと >>212
> 法令でJISを引用したら義務になるんだが?
> 公安委員会規則も法令が引用したら義務になるぞ?
公安委員会規則は道路交通法施行令が引用しているな。
公安委員会規則がJISを引用しているというならその条文を出してくれ。 ちなみに東京都道路交通規則がJISを引用している条文はあるが、軽車両の前照灯ではない。
(フレキシブルディスクによる手続)
第44条 認定に関する規則第13条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 然るべき行政が
然るべき法令規則を解釈して
然るべき結論を出し
然るべき指導指針を示している事象を
何故 一般素人が改めて法令解釈して議論(の様な事)をしているのだね?
意味がわからないんですけど?(笑) >>214
> JISは義務ではないから、軽車両の前照灯の規格は公安委員会規則以外に何があるの?(>>211)
JISは義務ではないから、
JISは義務ではないから、
JISは義務ではないから、
JIS法云々言ってる ┐(´ー`)┌ ←コイツに言えば?
それに、公安委員会規則は軽車両の前照灯の規格なんて定めていない。
定めているのは、灯火(灯り)の色と明るさだけなのさ。 >>204
点滅とは、灯火がついている状態の一つである
ついたり、ついていなかったりする状態ではない
このことは、点滅でも「ついている」とみなされていることから、明らか 仮に点滅は「ついている」と「ついていない」を繰り返している状態だとする
すると、点滅する灯火を「つけなければならない」としている法令と矛盾が生じる
つけていなければならないのに、点滅ではその状態を維持できないことになるからな
故に点滅は「ついている」と「ついていない」を繰り返しているというのは、誤り
点滅とは法令上、灯火が「ついている」状態である >>201
>自転車の前照灯は前照灯に対する要求を果たせなければ
>ついていることにはならないのだよ
だから何?┐(´ー`)┌
そこで「要求を満たさない」と判断を行っているのは、
在チョン(笑)が愛してやまない「行政」や「司法」ではなく、お前自身なのだから全く意味が無いな┐(´ー`)┌
お前の見解に一体何の価値があるというのだね┐(´ー`)┌
>>204
>点滅は灯火が点いたり消えたりしているものだ
>違うというのならば点滅は何なんだ?
>車両の保安基準でも非常点滅表示灯(方向指示器)は「点灯」と「消灯」の言葉が使われている
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】〈第二節〉第137 条(方向指示器)
十二 方向指示器は、他の灯火の点灯状態にかかわらず点灯操作及び消灯操作が行える
ものであること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを
有する軽自動車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。
点滅は「点灯」として扱われているな┐(´ー`)┌ 違法派は過去、点滅が認められた事実はない、と言う
が、同様に、過去、点滅が理由で無灯火とされて違反切符を切られたという事実もない
違反だとする法令も事実もないものを違反だと主張するのが、違法派という存在である 点滅で警察に注意されたとかのtwitterを貼るアホがいる
例えば、歩行者が車道を横断する時、横断歩道以外を渡るのは、違法でも違反でもない
が、警察は「危ないですよ」「横断歩道を渡りましょう」と注意喚起はする
警察が注意した=違法
などという論法は論外である >>222
>「危ないですよ」「横断歩道を渡りましょう」と注意喚起はする
しないよ、直近に横断歩道があればすることがあるかも >>218
点滅でも「ついている」とみなされている。
けどな、その点いているものが、
自転車の場合、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則
を満たしていなければならないんだよ。
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさの灯り(灯火)でなければならない。
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる性能の灯り(灯火)でなければならない。
点滅は、その灯り(灯火)がない時がある。
つまりだな、
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさまたは性能がない時がある。
それは、どこで認められているんだよ? >>220
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
4.6.9.2. 方向指示器は、操作装置を操作した後、1秒以内に点灯し、かつ、1秒半以内に
最初の消灯を行うものでなければならない。
「最初の消灯」って何のことになるのだろう??? 時速100kmで走ることができる性能を有する自動車を、指定の駐車場に駐車しなければならない
自動車は時速100kmで走っている必要があるか?
Aできる性能を有すxをBしなければならない
Aできる性能を有するxがBしていれば条件は満たされる
xはAしている必要はない >>219
お前の言い分は、
非常点滅表示灯(方向指示器)が非点滅でついていても、
点いているから合法と言ってるのと同じだぞ。
定められている灯火でなければ"法令上の灯火"を点けていることにはならないんだけど? >>226
また始まったよ。
点けなければならないのは、点けていなければならない。
それは、
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさの灯り(灯火)でなければならない。
消した時でも、
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさの灯り(灯火)でなければならない。
である必要はない。 >>217
> > JISは義務ではないから、軽車両の前照灯の規格は公安委員会規則以外に何があるの?(>>211)
>
> JISは義務ではないから、
JIS法で行政はJIS準拠のものを違法とは出来ない。
でも、ユーザーには義務ではないからJISに準拠していなくても要件を満たせば使える。
> それに、公安委員会規則は軽車両の前照灯の規格なんて定めていない。
> 定めているのは、灯火(灯り)の色と明るさだけなのさ。
お前が規格を持ち出したんだから軽車両の前照灯の規格を出せ。 AできるxをBしなければならない
Bには点滅も含まれる
非常点滅表示灯が点滅でなければならないのは、そのように規定があるから
自動車の前照灯が点滅ではいけないのは、そのように規定があるから
どちらも「つける」とは関係ない
「つけなければならない」「ただし点滅で」
「つけなければならない」「ただし点滅はだめ」
と規定があるだけ
まずここから理解しような >>229
規格なんて定めていない。
に対して
規格を出せ。
だと? AできるxをBしなければならない
時速100kmで走る(A)ことができる性能を有する自動車(x)を駐車(B)しなければならない
さあ、xはAしている必要があるか?
ないな。Aできるxが駐車してあればよい
前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯を、手の平で撫でなければならない
さぁ、前照灯は前方○メートルの障害物を確認できる光度で照射し続けている必要はあるか?
ないな。前方○メートルの障害物を確認できる性能の前照灯を、手の平で撫でていればよい
前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない
さぁ、前照灯は前方○メートルの障害物を確認できる光度で照射し続けている必要はあるか? >>231
> 規格なんて定めていない。
なるほど。
> 定めているのは、灯火(灯り)の色と明るさだけなのさ。
色と明るさだけなら点滅については定めていないということだな。
で、点滅を禁止する、若しくは連続点灯を義務付ける法令はあるの? >>233
道路交通法施行令
(道路にある場合の灯火)
第一八条
・・・それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
↑
↓
> 色と明るさだけなら点滅については定めていないということだな。
どういうことか分かりますか? >>225
>「最初の消灯」って何のことになるのだろう???
点滅とは点灯を消灯を繰り返す状態である、という定義の一部分だな┐(´ー`)┌
その状態を以て道路交通法では「点いている」「点灯している」のだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は統失だから、今まで散々「点滅信号の滅の時(笑)」「ウインカーの滅の時(笑)」と、
嘲笑われ続けていても未だ理解出来ないのだな┐(´ー`)┌
>>204
>前照灯の点滅自体を禁止しているっていうのも正しくはない
>灯火器が点滅しないものとされているのだ
>点滅しない灯火器の灯火なだけな
>大体 点滅自体が禁止されていたらパッシングはどうなるんだよ? てえなことになるわな
完全に自動車の前照灯の話をしているな┐(´ー`)┌
自動車に於いては「点滅する構造でないこと」と明示的に禁止されているのだ┐(´ー`)┌
これが一般的に違法だと思われている根源であり、JISが点滅を排斥しようとする理由でもある┐(´ー`)┌
だが、これは「自動車の規定」なのだから自転車には適用されず、これを以て違法と判断するのは、
「類推解釈」となり刑事に於ける法解釈では禁止事項となる┐(´ー`)┌ >>235
> その状態を以て道路交通法では「点いている」「点灯している」のだよ┐(´ー`)┌
別に道交法じゃなくても点滅は点いているだろう?
でさ、その点滅で点いている(点けている)事実に法律を適用して合法か違法かを判断することになるのだが? >>235
> 「類推解釈」となり刑事に於ける法解釈では禁止事項となる┐(´ー`)┌
「自動車の規定」を転車に適用なんてしてないのだが?
どちらかというと、お前が「自動車の規定」を転車に適用してたじゃんよ? >>235
> 「類推解釈」となり刑事に於ける法解釈では禁止事項となる┐(´ー`)┌
「自動車の規定」を転車に適用なんてしてないのだが?
どちらかというと、お前が「自動車の規定」を自転車に適用してたじゃんよ?
その逆もあったな。
「自転車の規定」を自動車に適用して熱く語っていただろ? じゃあ自転車の前照灯についての規定で、どこで点滅が禁止されているのか説明してみてくれw >>239
誰にレスしてんの?
違法派は点滅は禁止されていないって言ってるからな。
違法派以外の誰かに説明してもらいなさい。 >>236
>でさ、その点滅で点いている(点けている)事実に法律を適用して合法か違法かを判断することになるのだが?
「点滅で点いている・点けている」から「点滅の滅の時(笑)」を抜き出している時点で論外だよ┐(´ー`)┌
「消えている瞬間だけを見れば無灯火に見える」というアホな話を脚色しているに過ぎない┐(´ー`)┌
それは法解釈以前の問題である┐(´ー`)┌
>>237-238
>「自動車の規定」を転車に適用なんてしてないのだが?
「一般的」と書いた部分に気違いであるお前を含めてはならない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、「自動車では禁止されているから自転車でも」というラインを超えた気違いなのだからな┐(´ー`)┌ >>241
> 「一般的」と書いた部分に気違いであるお前を含めてはならない┐(´ー`)┌
その通り。
>>235で書かれている
一般的に違法だと思われている
自動車に於いては「点滅する構造でないこと」と明示的に禁止されているから
なんて根源にもなりゃしない。
そんなんで、それを以て違法と判断なんかしてねーってwww
そんなくだらないことで違法とする一般的に、俺が含まれてたまるかよw 含まれてたまるかよ!と言いつつ、自分に向いた話と認識して思いっきり噛みつきに来ていたな┐(´ー`)┌
要は、お前は脊髄反射レベルのレスに終始する底なしの馬鹿って事だな┐(´ー`)┌ >>241
「自動車では禁止されているから違法。
だけど自転車では禁止されてないから合法。」
なんて馬鹿なことを言ってるお前は頭おかしいだろwww >>241
点いているか点いていないかの話なんてしてねーのに。
点いている点滅は消えているのではなくついているのだ┐(´ー`)┌ みたいなことを言い張ったって、
論点が全く違う。
>>235
> 点滅とは点灯を消灯を繰り返す状態である、という定義の一部分だな┐(´ー`)┌
> その状態を以て道路交通法では「点いている」「点灯している」のだよ┐(´ー`)┌
点滅で点いている灯火を「点いている」「点灯している」なんてしつこすぎだろwww
点いている灯火は道路交通法では「点いている」「点灯している」wwwwwww
そもそも消えている点滅なんて普通じゃ有り得ないのだよwww >>243
じゃぁ、なんで俺にレス付けてんの?
アンカつけておいてお前にはレスしてないとか? >要は、お前は脊髄反射レベルのレスに終始する底なしの馬鹿って事だな┐(´ー`)┌
オマエってほんとにボキャブラも文章創作力も持ち合わせが足りないんだな(笑)日本語弱者読解力低偏差値なのも納得するわ。
過去に違法派の皆さんに自分が指摘されたまんまをオウム返しでレスする事でしか自尊心確率出来ないのが糖質体質露呈させちゃっています(笑) >>234
> どういうことか分かりますか?
点滅は禁止されていないということだな。 >>240
> 違法派は点滅は禁止されていないって言ってるからな。
それならどうして点滅が違法になるの? >>247
点滅のての字もないのにその結論w エスパーだなwww >>251
> 点滅が違法?
> なにそれ?
スレタイに【違法】【犯罪】と書いている違法派に聞いてくれ。 >>241
> 「点滅で点いている・点けている」から「点滅の滅の時(笑)」を抜き出している時点で論外だよ┐(´ー`)┌
光度を有していなければならないのに、
光度を有していない時があったらめだろ? ってことなんだが?
都合が悪い部分は無いことにしろってか?
とても便利な主張を持たれているようでwwwwwwwww そもそも光度を有していない時が論点なのに論外としてしまうwww
一体何を論点として語ってるんだ?
┐(´ー`)┌ ←このキチガイは? >>253
> 光度を有していなければならないのに、
> 光度を有していない時があったらめだろ? ってことなんだが?
その「滅の時」に要件を満たさないからダイナモも違法になる、というのは公的見解があるのか?
>>254
> そもそも光度を有していない時が論点なのに論外としてしまうwww
論点というけど、「滅の時」に要件を満たさないと言っているのは お・ま・え・だ・け だな。 合法とか言ってる気違いは、一度も公安委員会の定めた規則に従っているという根拠を示せてない。
これは、違法だという根拠を示せばいい問題じゃなく、ひたすら規則に従えという法律。
ちゃんと法文を読め。
はい、論破。 「点滅式が違法だという根拠」
・合法派が「六年間」も悪あがきしようとも、一度たりとも「点滅式が法を満たすという法的根拠を示せてない」ということ。それが一番の根拠です。
・法治国家では、「法を満たさぬものは違法」と云います。
・しかも、警視庁が公的文書で「点滅式は前照灯ではない」と書いている。
・更に、人類の歴史上、点滅灯が前照灯になった例は皆無。
はーい、論破。
パクリ気違いの神田水道橋が地団駄踏もうとも、オウム返ししようとも、おまえの負けーwww
悔しかったら、「点滅が公安委員会の定めた規則に沿っている法的根拠」か「公安委員会が軽車両の灯火として点滅式を定めた事実」を出せ。
できなきゃ、おまえの完敗〜www >>257
> ちゃんと法文を読め。
「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法だったというのがお前だけなのはなぜ?
>>258
> はーい、論破。
それを公的見解で出してくれ。 ・違法派が「六年間」も悪あがきしようとも、一度たりとも「点滅式が法に反するという法的根拠を示せてない」ということ。それが一番の根拠です。
・法治国家では、「法に反しないものは合法」と云います。
・警視庁が公的文書で「点滅式は前照灯ではない」と書いた事実は存在しない。
・更に、人類の歴史上、点滅灯が前照灯ではないとされた例は皆無。
はーい、論破。 >>244
>「自動車では禁止されているから違法。
> だけど自転車では禁止されてないから合法。」
>なんて馬鹿なことを言ってるお前は頭おかしいだろwww
これのどこが馬鹿な事なのだね┐(´ー`)┌
こういった「常識」を意味不明な脳内妄想で否定してしまうから、在チョン(笑)は気違いなのだよ┐(´ー`)┌
ここから「自転車にしかない規定によって点滅では要件を満たさないとされる」と事実を提示出来て、
初めて「点滅では無灯火となる」と確定するのだ┐(´ー`)┌
そこを全て妄想で補うから在チョン(笑)は気違いなのだよ┐(´ー`)┌
>>245
>点いているか点いていないかの話なんてしてねーのに。
>点いている点滅は消えているのではなくついているのだ┐(´ー`)┌ みたいなことを言い張ったって、
>論点が全く違う。
点滅の滅の時(笑)自体が点いているか消えているかの話なのになぁ┐(´ー`)┌
「〜の光度を有するとはその光度で光っている状態!」
「点滅は消えているのだから分かる!」
こんな主張を掲げているのにな┐(´ー`)┌hahaha >>246
>じゃぁ、なんで俺にレス付けてんの?
>アンカつけておいてお前にはレスしてないとか?
アンカー付いてたら全て自分の主張になっちゃうのか。統失らしい狂った認識でほほえましいな┐(´ー`)┌hahaha
「行政や司法はこう判断する!」と吹聴する事も多々あるあたり、狂い過ぎて自己と他人の区別が無くなっているのだろうな┐(´ー`)┌
>>247
>オマエってほんとにボキャブラも文章創作力も持ち合わせが足りないんだな(笑)日本語弱者読解力低偏差値なのも納得するわ。
>過去に違法派の皆さんに自分が指摘されたまんまをオウム返しでレスする事でしか自尊心確率出来ないのが糖質体質露呈させちゃっています(笑)
単語をズラズラと接続して造語するのも統失の特徴だわな┐(´ー`)┌
発狂し過ぎだろ┐(´ー`)┌
>>253
>光度を有していなければならないのに、
>光度を有していない時があったらめだろ? ってことなんだが?
>都合が悪い部分は無いことにしろってか?
「ダイナモ」「制動装置」「保安基準」┐(´ー`)┌
「有する」の意味をねじ曲げるとこれら全てがおかしな解釈となるのだなぁ┐(´ー`)┌
こんなものは論点にすらならない。気違いの妄想である┐(´ー`)┌
妄想で仕掛けるなら、自転車にしか存在しない規定・文言で行かないとダメだな┐(´ー`)┌hahaha >>254
>そもそも光度を有していない時が論点なのに論外としてしまうwww
「点滅の消えている時を見れば無灯火に見える」これを遠回しに言ってるだけだからな┐(´ー`)┌hahaha
「点滅は法令上、点いている。」
消えている瞬間だけを見ている以上、お前の妄言に理は一切ない┐(´ー`)┌
>>257
>合法とか言ってる気違いは、一度も公安委員会の定めた規則に従っているという根拠を示せてない。
>これは、違法だという根拠を示せばいい問題じゃなく、ひたすら規則に従えという法律。
>ちゃんと法文を読め。
>はい、論破。
「違法派は根拠を何も示せないが、合法派が納得できる根拠を示せないから違法!」
書き直してあげたよ┐(´ー`)┌
つまり、無実を証明できないから違法と喚いている訳だ┐(´ー`)┌
ただの気違いだな┐(´ー`)┌hahaha
>>258
>・合法派が「六年間」も悪あがきしようとも、一度たりとも「点滅式が法を満たすという法的根拠を示せてない」ということ。それが一番の根拠です。
違法論には根拠が無いと自ら断言して何をしたいのだね┐(´ー`)┌
これで論破ってなぁ┐(´ー`)┌ただのセルフ論破だろ┐(´ー`)┌
頭が悪いにも程があるってな┐(´ー`)┌そろそろ人生に終止符を打って来世に期待すべきじゃね?┐(´ー`)┌
人となって生まれ変わって物心をつくころには、法改正で違法と明言されるかも知れないぞ┐(´ー`)┌hahaha
お前じゃぁあと何年続けようが無駄だな┐(´ー`)┌
「合法派が飽きていなくなる」以外に違法と結論付けられる状況にないものな┐(´ー`)┌ >>259
> 「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法だったというのがお前だけなのはなぜ?
いろんな人が言ってるけど?
法令規則にかなっていなければ違法になるのだ。
だが、ダイナモは違法性阻却事由によるものならば罪を問えない問われない。
これは憲法、法令規則にかなってるものだ。
ダイナモでは、光度がなくても合法になるとでも?
バッテリー式の点滅の光度を有い時があっても良いなんて、
どの法令規則にかなってるというのだ?
法に書かれていることを守らず、
法に書かれていないことを守ってるから合法とする脱法派。
頭おかしい。 >>262
> アンカー付いてたら全て自分の主張になっちゃうのか。
俺はそんな主張はしていないってことを言ってるんだが?
話の流れが滅茶苦茶だなwww >>264訂正
>>259
> 「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法だったというのがお前だけなのはなぜ?
いろんな人が言ってるけど?
法令規則にかなっていなければ違法になるのだ。
だが、ダイナモは違法性阻却事由によるものならば罪を問えない問われない。
これは憲法、法令規則にかなってるものだ。
ダイナモでは、光度がなくても合法になるとでも?
バッテリー式の点滅の光度がないときがあっても良いとでも?
どの法令規則にかなってるというのだ?
法に書かれていることを守らず、
法に書かれていないことを守ってるから合法とする脱法派。
頭おかしい。 >>263
> 「点滅の消えている時を見れば無灯火に見える」これを遠回しに言ってるだけだからな┐(´ー`)┌hahaha
いやいや、点滅は法令規則で定められた灯火を点けていないって話だぞ。
法令上の灯火を点けていなければ法令上無灯火だ。 >>263
> 「点滅は法令上、点いている。」
点いていても、点いているものが法令上の灯火ではないからwww
非常点滅表示灯は規定どおりに点滅する灯火が法令上の灯火。
点滅する自転車の前照灯の灯火は、法令上の灯火ではないからwww なぜ法令上の灯火では無いのか?が、「消えている時は無灯火に見える(笑)」を遠回しに表現した
「点滅の滅の時(爆笑)」なのだから、結局「狂人が違法と吠えているだけ」て根拠は全くないとなる┐(´ー`)┌
法令規則(笑)は「点いてる灯火を点けろ」と規定している!
「点滅の滅の時(笑)」は点いていないのだから法令上の灯火じゃない!無灯火だ!違法だ!
三途の川を渡ってからやりなよ┐(´ー`)┌ >>263
>違法と結論付けられる状況にないものな┐(´ー`)┌
点滅前照灯が適法だと結論付られたことはこのスレ開始以降一度もないのだが
合法だとホザク奴等が適法だと証明して見せたことがない
点灯間隔の長〜い場合に対しそんなものは実在しないなんてオバカをコイタだけだったろ
つまり点灯間隔の長〜い場合にも法令規則の要求を満たせるとは流石に言えなかったのだよ
点滅灯じゃ法令規則の要求を満たせないと承知しているってことだ
前照灯が無くても環境光が明るいから見えるなんてオバカを言ったりする
その環境光特性を常に帯同する仕掛けが前照灯なんだけどね >>266
> > 「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法だったというのがお前だけなのはなぜ?
> いろんな人が言ってるけど?
お前の分身だけだろ。
「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法だという公的見解を出せよ。
> 法令規則にかなっていなければ違法になるのだ。
> だが、ダイナモは違法性阻却事由によるものならば罪を問えない問われない。
それを判断するのはお前ではない。
> これは憲法、法令規則にかなってるものだ。
司法の判断はあるならな。
> ダイナモでは、光度がなくても合法になるとでも?
そういう規則だが?
> バッテリー式の点滅の光度がないときがあっても良いとでも?
> どの法令規則にかなってるというのだ?
点滅を禁止する法令は無い、とお前も言っているだろ。
> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。 >>271
相変わらず反はあるけど論がないw
そんなのは反論と言わずいちゃもんというのだよwww
反論するならまじめにやれwwwwww >>272
> 反論するならまじめにやれwwwwww
お前の「滅の時」は お・ま・え・だ・け の俺様解釈だ、と言っているだけだが?
早く「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法だという公的見解を出せよ。 >>273
やっぱり論は無し?
いちゃもんだけしかつけれないのかよwww
ダイナモでは、光度がなくても合法になる規則なら説明してみろ。
ダイナモが合法であるという公的見解は出してみろ。
お前には何がある?
いちゃもんと嘘だけじゃねーかよwww 然るべき行政が
然るべき法令規則を解釈して
然るべき結論を出し
然るべき指導指針を示している事象を
何故 一般(素)人が改めて法令解釈して議論(の様な事)をしているのだね?
意味がわからないんですけど?
点滅依存症アスペの皆さん(笑) >>274
> やっぱり論は無し?
論も何も、違法の根拠が無いから合法と言っているだけだぞ。
お前の「滅の時」が公的見解であるなら、議論が始まるが、お・ま・え・だ・け だからな。
> ダイナモでは、光度がなくても合法になる規則なら説明してみろ。
ダイナモは安定した光度を出力することが出来ないため、一定速度以上の時に必要な光度を有することを要件とした、ということだ。
> ダイナモが合法であるという公的見解は出してみろ。
規則が制定された当時に既にダイナモが普及していたという事実から、規則はダイナモを前提に制定されたと考えるのが自然だ。
事実に法令を当てはめるんだろ?
> お前には何がある?
> いちゃもんと嘘だけじゃねーかよwww
お前の「滅の時」の公的見解は?
無いから、合法派にそのまま返しているんだろ?
違うというなら、公的見解を出せよ。 >>276
点滅は光度がない時がある。
公的見解でも何でもない事実だ。
事実を否定すんなよ?
> ダイナモは安定した光度を出力することが出来ないため、一定速度以上の時に必要な光度を有することを要件とした、ということだ。
どの規則にそんなことが書いてあるんだ?
勝手に規則を作るなよw
> 規則が制定された当時に既にダイナモが普及していたという事実から、規則はダイナモを前提に制定されたと考えるのが自然だ。
お前の考えたことねwww
それが正しいことだという根拠は?
自分が思ったことだから正しいですか?
> お前の「滅の時」
まぁなんだ、これってどんなこと言ってるのか抽象的じゃなく具体的に言ってごらん?
「滅の時」って何の事かも自分でも分かってねーんだろ? >>270
点滅感覚が長かろうと、今の規定だけを見れば別に違法じゃない
一分間に一回一秒しか光らない点滅でも、点滅周期が定められていない&点滅が禁止されていない以上、その法令だけを見れば違法とは言えない
満たすべき要件は2つ
前方○メートルの障害物を確認できる性能を有しているか
(性能を有するとは、発揮しているではない)
夜間、ついているか
(点滅は「ついている」に含まれる)
要は自動車などと比べてザルな法令ってだけの話 >>277
物理的に見て点滅は光っていない時がある
それは事実
光ったり光らなかったりを繰り返している
だが法令上、点滅は「ついている、ついていない」を繰り返しているのではない
光ったり光らなかったりを繰り返している点滅は、法令上「灯火がついている」として扱われている
そこをまず理解しなさい 点滅は光っていない時がある
だが、点滅はずっと「ついている」状態である
そして「つける」とは「照射し続ける」ではない
また「前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのではない
時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、駐車しなければならない
→時速100kmで走っている必要はない
その性能を持つ自動車が駐車してあればいい
前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない
→前方○メートルを照射し続けている必要はない
その性能をもつ前照灯が「ついて」いればいい
理解できるかな? >>278
点滅で点いていても違法にはならない。
灯火にその性能が無くなってるときがあるのが点滅。
> (性能を有するとは、発揮しているではない)
どうせ、前照灯という灯火器のことを話してるんだろ?
それ違うからwww
点けなければならない灯火器の規則じゃなくて、
点けなければならない灯火の規則だからwww
自動車の場合は定められた灯火器の灯火じゃなければならない。
でも自転車は灯火器を定めてはいない。
灯火を定めているのだよ。 >>279
> 光ったり光らなかったりを繰り返している点滅は、法令上「灯火がついている」として扱われている
>>268へ戻りなさいwww >>280
> また「前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのではない
夜間、道路上では点いていなければならないんだけど?
光っていなければならないんだよw
駐車している時の時速100kmで走行できる性能?
なにそれ?
大体、その車も走っていなければ、時速100kmで走行できる性能はないよね?
走らせたときの性能だよね?
前提に走らせたときがあるよね?
車を走らせるスピードは、時速100kmで走行できる性能を有していること。
自動車の性能じゃなくて、走らせなければならないスピードの性能の話でなければ、
対比した例にはなりもしないwww
駐車している自動車の規定がどこから出てくるんだってねwww これじゃ、説明が良く伝わらないな。
点けなければならない灯火は ←点けていなければならない時の灯り(消えていてもいい時ではない)
前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する ←点けている灯りの性能(明るさ)
前照灯 ←前を津照らす灯り 途中で送信してしまったけど・・・
まっ、いいかwww 点滅でも「ついている」とされる以上、「つける」とは「照射する」ことを指さない
まず君はここを勘違いしている
「つける」んだから「照射していなきゃ駄目なはず」と
規定の性能を有する前照灯をつけていればいい
「つける」とは「規定の性能で照射する」ことを指さない
規定の性能と、ついているかどうかは、実際は全くの無関係
AをBしなさい、というのが法令の指示
AをAの状態でBしなさい、という指示ではない
規定の性能を有する前照灯を、Bしていればいい
Bは、つけるでも、投げるでも、壊すでも一緒
100mを10秒フラットで走る能力を有する陸上選手を、丸刈りにしなければならない
走っているかどうかは全く関係ないな
その能力を持った陸上選手を丸刈りにしていればいいだけ
それと同じ
規定の性能で照射しているかどうかは、全く関係ない
規定の性能を持った前照灯を「つけて」いればいいだけ AをBしなければならない
垂直飛び1mの跳躍力を有する人間と、握手しなければならない
→握手していれば、1mジャンプしている必要は一切ない
なぜなら、握手と垂直飛びは別
最高速度時速200kmの走行性能を有す自動車を、駐車しなければならない
→駐車していれば、時速200kmで走っている必要は一切ない
なぜなら、駐車と走行は別
前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない
→ついていれば、前方○メートルの障害物を確認できる光度で照射している必要は一切ない
なぜなら、「ついている」と「照射している」は別だから >>277
> 点滅は光度がない時がある。
> 公的見解でも何でもない事実だ。
> 事実を否定すんなよ?
否定してないよ。
点滅は点灯と消灯を繰り返すからな。
> > ダイナモは安定した光度を出力することが出来ないため、一定速度以上の時に必要な光度を有することを要件とした、ということだ。
> どの規則にそんなことが書いてあるんだ?
公安委員会規則だ。
> 勝手に規則を作るなよw
お前だろ。
> > 規則が制定された当時に既にダイナモが普及していたという事実から、規則はダイナモを前提に制定されたと考えるのが自然だ。
> お前の考えたことねwww
だったら、規則が制定された当時に「滅の時」に要件を満たさないダイナモは違法である、という公的な見解を出せよ。
> それが正しいことだという根拠は?
「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法という公的な見解がないこと。
> 自分が思ったことだから正しいですか?
鏡を見て言っているんだね。
> > お前の「滅の時」
> まぁなんだ、これってどんなこと言ってるのか抽象的じゃなく具体的に言ってごらん?
そうだな。
「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法であるという、見解を出している公的機関を具体的に出してくれ。
> 「滅の時」って何の事かも自分でも分かってねーんだろ?
公的な見解で説明してくれ。 >>280
前方○メートルの障害物を確認できる性能とは、数字になっていないけど明るさのことですね。
例えば400cdと仮定すると。
400cdの明るさを有する前照灯ってことです。
400cdの明るさにできる性能のことではありませんよ。
自動車を例に出すなら、時速100kmで走行できる性能を有する自動車は間違いです。
時速100kmの速度の自動車としなければ話が違うものになってしまいますよ。
駐車する自動車は時速100kmの速度でなければならないというバカげた例ですね。
前もアルファベットの云々と同じ間違いをしていますね。
もしかして同一人物なのでしょうか? >>289
> 前方○メートルの障害物を確認できる性能とは、数字になっていないけど明るさのことですね。
> 例えば400cdと仮定すると。
> 400cdの明るさを有する前照灯ってことです。
> 400cdの明るさにできる性能のことではありませんよ。
つまり、ついている前照灯をつけろ、ということね。 >>286-287
またまた、バカげた例ですね。
走らなければならない。
それは100mを10秒フラットであること。
丸刈りは何でそうしなければならないのか意味不明すぎて分かりません。><
たしかに全く関係ないことではありますけどね。
前提の走らなければならないも、そこにはありませんしね。
飛ばなければならない。という前提もないですし、
走らせなければならないとしなければならない前提が駐車しなければならないに変わってしまっている。
前提が誤っていると正しいことは言えませんよ。 >>288
ダイナモは安定した光度を出力することが出来ないため、一定速度以上の時に必要な光度を有することを要件とした
公安委員会規則を出して、説明してください。 >>290
もちろんそうなりますが、あなたの頭と同様に抜けているものがありますね。
400cdで点いているものを点けなさい。
100cdで点いているものを点けなさい。との違いを明確にするための言葉の綾ですよ。
法令規則の文章ではそうなりませんから。
それに「点滅モードでつける」も同じことですよね?
点滅モードは点いているものでしょう?
脱法派の人達のライトは点滅モードにしたら消えているのですか?
「点滅で点いているもので点ける」
あまりにも馬鹿らしくありませんか? >>292
> ダイナモは安定した光度を出力することが出来ないため、一定速度以上の時に必要な光度を有することを要件とした
> 公安委員会規則を出して、説明してください。
「光度を有する前照灯」がそれに該当する。
灯火を「つけなければならない」は法52条で定められ、その灯火の要件は「光度を有する前照灯」だ。
「ついている灯火をつけなければならない」ではないからな。 >>293
> それに「点滅モードでつける」も同じことですよね?
「…光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。
> 「点滅で点いているもので点ける」
「…光度を有する前照灯」を点滅モードでつける、だな。
> あまりにも馬鹿らしくありませんか?
「ついている灯火をつけろ」のことだね。 >>289
性能を発揮しているどうかは触れられていない
性能を有する、というのは、能力を持っている、ということ
現に走っていなくとも、走る能力があれば、それは能力を有する
同じように走っていなくとも、走る能力があれば、それは性能を有する
法令は現に制動機が稼働して制動していなくとも、「制動力を有する」としている
走っていない自動車は、走行性能を有しないというのが間違い >>291
「つける」は「照射する」ではない
法令のどこにも、規定の性能で照射することは求められていない
規定の性能を有する前照灯を「つける」よう指示があるだけ
規定の性能で照射しろなどと書かれていない 垂直飛び1mの跳躍力を有する人間と、握手しなければならない
握手する相手は、現に1mジャンプしている必要はない
ジャンプ「できる」能力があればいい
「握手しなければならない」は、「ジャンプさせばければならない」ではないからな
規定の性能を有する前照灯は、規定の性能で照射している必要はない
「つけなければならない」は「規定の性能で照射しなければならない」ではないからな
規定の性能を有する前照灯がついていれば、それは要件を満たしている >>295
> 「…光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。
つまり、『「…光度を有する前照灯」を点滅で点いているものでつけている』んですね。 >>296
制動装置の操作を開始が前提にあるのですよ。 >>299
> > 「…光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。
> つまり、『「…光度を有する前照灯」を点滅で点いているものでつけている』んですね。
違うよ。
「…光度を有する前照灯」を点滅モードでつけている、だよ。
お前は「…光度を有する」を「ついている」としているから、「ついている前照灯をつける」になるんだよ。 >>297
> 「つける」は「照射する」ではない
では、「つける」とは何なんでしょうか?
〇〇ではないというのならば、△△であるというものを出しましょうよ。 >>298
> 「つけなければならない」は「規定の性能で照射しなければならない」ではないからな
否定するのはいいけど、肯定するのも出しましょうよ。
そしてその説明もしましょうよ。
意味不明なくだらない例?なんていりませんよ。 つける、とは照射することではなく、点灯(点滅も含む)することである
他の法令上の「灯火つける」を見れば明らか
「規定の性能を有する前照灯をつける」
これは規定の性能で照射することを意味しない
「規定の性能(最高速度200km)を有する自動車を購入する」
これは規定の性能で走ることを意味しない
理解できるかな? 然るべき行政が
然るべき法令規則を解釈して
然るべき結論を出し
然るべき指導指針を示している事象を
何故 一般(素)人が改めて法令解釈して議論(の様な事)をしているのだね?
意味がわからないんですけど?
点滅依存症アスペの皆さん(笑) >>305
> 然るべき行政が
> 然るべき法令規則を解釈して
> 然るべき結論を出し
> 然るべき指導指針を示している事象を
「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法になるという公的見解を出してくれ。
> 何故 一般(素)人が改めて法令解釈して議論(の様な事)をしているのだね?
「滅の時」のことだな。
> 意味がわからないんですけど?
「ついている灯火をつけろ」のことだな。 >>306
然るべき行政は 滅の時 などとは言っていないぞ?
意味がわからないんですけど?点滅依存症アスペ(笑)
https://imgur.com/3gaOz8b 「時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、駐車しなければならない」
走行しなければならないじゃなく駐車しなければならない。
走行している必要はないだろwww
「100mを10秒フラットで走る能力を有する陸上選手を、丸刈りにしなければならない」
走っていなければならないじゃなくて丸刈りにしなければならない。
走っている必要はないだろwww
「垂直飛び1mの跳躍力を有する人間と、握手しなければならない」
飛ばなければならないじゃなくて、握手しなければならない。
飛んでいる必要はないだろwww
「規定の性能(最高速度200km)を有する自動車を購入する」
走らなければならないじゃなくて購入する。
走っている必要はないだろwww
「規定の性能を有する前照灯をつけなければならない」
点けなければならない。
これは、点いている必要があるのだよwww >>287
BをしたときにAであるものという前提。
AをBしたときにはAでなければならない。
お前が言ってるのは、
AをBしたときじゃなくて、
AをCしたとき、AをDしたとき、AをEしたとき・・・なんだよなw
BをしたときにAであるものという前提がどこにもないwww
前提が違うものだからwww
結論が真であるためには、前提が真であることが必要。
アイデンティティもない。
そんな考だから、結論が正しいものではなくなっている。
頭おかしい。 結論が真であるためには、前提が真であることが必要なのに前提を無視する。
アイデンティティもない。
そんな考だから、結論が正しいものではなくなっている。
頭おかしい。 >>307
> 然るべき行政は 滅の時 などとは言っていないぞ?
そうだな。
「滅の時」は お・ま・え・だ・け の俺様解釈だからな。
> https://imgur.com/3gaOz8b
「危険です」としか言ってないな。
トリミングなしで後半部分も公開したら? >>308
> 「規定の性能を有する前照灯をつけなければならない」
法52条と規則を一緒に書いてあるんだな。
> 点けなければならない。
> これは、点いている必要があるのだよwww
法52条だな。
規則で定める「…光度を有する前照灯」を「つけなければならない」だ。
「ついている灯火をつけなければならない」ではない。 >>308
アホだねぇ
ついている必要はある
だが、規定の性能で照射している必要はない
走らなけばならないじゃなく購入する
↓
走っている必要はない
これは理解できるんだよな?
なら、規定の性能の前照灯を、つけなければならない
↓
規定の性能で照射しなければならないではなく、つけなければならない
↓
規定の性能で照射している必要はない
これは理解できないか? >>310
> 結論が真であるためには、前提が真であることが必要なのに前提を無視する。
だから「ついている灯火をつけろ」になる。
> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。 もうちょっと補足しておくと
「規定の性能でつけなければならない」ではないからな
「最高速度時速200kmの性能で走らせなければならない」
なら、走っていなければいけない
だが、「最高速度時速200kmの性能を有する自動車を購入しなければならない」なら、走っている必要はない。「購入」すればいい
それと同じ
「規定の性能を有する前照灯」が「ついて」いればいい >>315
BをしたときにAであるものという前提。
AをBしたときにはAでなければならない。
お前が言ってるのは、
AをBしたときじゃなくて、
AをCしたとき、AをDしたとき、AをEしたとき・・・なんだよなw >>316
> BをしたときにAであるものという前提。
これが真であるなら、
> AをBしたときにはAでなければならない。
ではなく、
AであればBをすることができる
だな。 >>311
>「危険です」としか言ってないな。 トリミングなしで後半部分も公開したら?
なぜ「危険です」なのかが書いてあるね。
文盲依存症アスペはココは無視すんだな(笑)
明るいものを選択しないと法令の要求する光度を満たせないので事故につながる可能性が有るので危険だそうだ。
現認してないものを「違反です」と書かないのは当たり前の事だ。
「必ず点灯式をつけましょう」
この意味はいくら日本語不自由でも解るよな(笑)
然るべき行政が 然るべき結論した事を なぜ素人が蒸し返せるの?
バカなの? 点滅依存症アスペ(笑) >>318
> なぜ「危険です」なのかが書いてあるね。
違法とは書いてないな。
トリミングしたところにはなんて書いてあったの?
> 明るいものを選択しないと法令の要求する光度を満たせないので事故につながる可能性が有るので危険だそうだ。
「歩きスマホ」も危険だと啓蒙しているな。
> 現認してないものを「違反です」と書かないのは当たり前の事だ。
「歩きスマホ」は違法なの?
> 「必ず点灯式をつけましょう」
> この意味はいくら日本語不自由でも解るよな(笑)
危険だからだろ?
> 然るべき行政が 然るべき結論した事を なぜ素人が蒸し返せるの?
その結論に「滅の時」に要件を満たさないから、と書いてあるのか?
それを出せよ。 >>319
>その結論に「滅の時」に要件を満たさないから、と書いてあるのか?
それを出せよ。
書いて無いと何回も言ってるよ(笑)
然るべき行政の出した結論は
「必ず点灯式をつけましょう」だ。
然るべき行政の出したその理由は
「点滅式では法令で要求する光度を満たせない可能性が有るから危険」だ。
それ以外は何も書いていないだろ?バカなの?点滅依存症アスペ(笑)
https://imgur.com/3gaOz8b >>320
> 書いて無いと何回も言ってるよ(笑)
そうだな、「滅の時」は お・ま・え・だ・け の俺様解釈だからな。
> 然るべき行政の出した結論は
> 「必ず点灯式をつけましょう」だ。
危険だからな。
> 然るべき行政の出したその理由は
> 「点滅式では法令で要求する光度を満たせない可能性が有るから危険」だ。
危険だから、だな。
> それ以外は何も書いていないだろ?バカなの?点滅依存症アスペ(笑)
危険だということは否定していないが?
で、行政も言っていないのに「点滅が違法」になるのはなぜ? >>321
>危険だということは否定していないが?
>で、行政も言っていないのに「点滅が違法」になるのはなぜ?
危険という理由を否定しないなに「必ず点灯式をつけましょう」という結論は否定するんだね? バカなの?
然るべき行政は点滅式では規定の光度を満たせないので「違法になる可能性」を言っている。現認されたら違法になるかもよ?バカなの(笑)
https://imgur.com/wqe5cEi >>322
> 危険という理由を否定しないなに「必ず点灯式をつけましょう」という結論は否定するんだね? バカなの?
否定していないが?
誰も点滅を強制していないだろ。
> 然るべき行政は点滅式では規定の光度を満たせないので「違法になる可能性」を言っている。現認されたら違法になるかもよ?バカなの(笑)
行政が言っている「違法になる可能性」を出せよ。
で、警視庁の広報のトリミングされたところにはなんて書いてあったの? >>316
AをCでもAをDでもなんでもいいが、Aをするようには書かれていない 車道を渡るのはきけんです
必ず横断歩道か歩道橋を渡りましょう
↑
横断歩道か歩道橋渡らないと違法!
アホかとw >>323
>誰も点滅を強制していないだろ
然るべき行政は「必ず…」と強制してるね?
>行政が言っている「違法になる可能性」を出せよ。
文盲くん(笑)
「法令では…10メートル先の障害物が確認できる明るさが必要です。これは自転車のライトがしっかり前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、交通事故につながる可能性が高いからです。」
>で、警視庁の広報のトリミングされたところにはなんて書いてあったの?
さぁね? コチラが聞きたいくらいだ(笑)
https://imgur.com/oPYpfXo 小さい点滅式ライトだけでは危険です。
→うんうん、「"小さい"点滅式」だけでは危険だね
必ず点灯式を使いましょう。
→注意喚起だね。どこにも「点滅式は違法」などと書かれていない。
これが違法とする判断ですかw そのうち
「早めにライトの点灯をしないのは違法」
とか言い出しかねないなw
違法かどうかと、安全性向上のための呼びかけの違いも理解できないw 一般的には
然るべき行政が所管する法令に出した解釈は強制力拘束力を伴った 法 として認識され これに抗う行為は違法行為として扱われる。
行政判断を覆せるのは唯一 裁判所のみだが、特別な理由若しくは憲法違反などが認められなければ裁判所も之を是認する。
こんな所が日本国の共通認識一般通念だよ。
バカなの? 点滅依存症アスペ(笑)
http://n2ch.net/x?u=https%3a%2f%2fheadlines%2eyahoo%2eco%2ejp%2fhl%3fa%3d20180507%2d00010004%2dnorimono%2dbus_all&guid=ON >>326
> 然るべき行政は「必ず…」と強制してるね?
お願いだね。
> 「法令では…10メートル先の障害物が確認できる明るさが必要です。これは自転車のライトがしっかり前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、交通事故につながる可能性が高いからです。」
「交通事故につながる可能性が高いからです」とあるが?
行政が言っている「違法になる可能性」を出せよ。
> >で、警視庁の広報のトリミングされたところにはなんて書いてあったの?
> さぁね? コチラが聞きたいくらいだ(笑)
お願いではなく、違反になる事例が書かれていたと思うが?
> https://imgur.com/oPYpfXo
これの「点滅は違法です」はお前が「点滅を禁止する法令はない」で否定していたな。
土屋係長が「滅の時」と言っている別の議事録でもあるのか? >>329
> 一般的には
> 然るべき行政が所管する法令に出した解釈は強制力拘束力を伴った 法 として認識され これに抗う行為は違法行為として扱われる。
だったら、行政が「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法、と解釈した事実を出せよ。 >>331
>だったら、行政が「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法、と解釈した事実を出せよ。
なにが だったら なのか意味不明だが?wwwww
然るべき行政は「滅の時」なんて一言も発しって無い(笑)
法令が規定する光度に満たず違反となる可能性に言及するのみ。
「点滅式では点灯式よりも光度が足りないので よりしっかり前方を照らす点灯式を必ず使用しましょう。」
と選べるならばより明るい方、安全確実な方を必ず選択しろ(笑)
と書いてあるのだよ。バカなの?点滅依存症文盲アスペ(笑)
https://imgur.com/JcJQ4rg ウチのばあちゃん、ボケてて数回迷子になってて、必ず家族と外出するように警察に言われてたわ
ウチのばあちゃんは、一人で出かけると違法だったのかw >>332
> 然るべき行政は「滅の時」なんて一言も発しって無い(笑)
そうだな。
「滅の時」は お・ま・え・だ・け の俺様解釈だからな。
もう二度と「滅の時」を根拠にするなよ。
行政を持ち出すときは行政が「滅の時」に言及している事実を出せ。
> 法令が規定する光度に満たず違反となる可能性に言及するのみ。
それを公的見解で出してくれ。
> 「点滅式では点灯式よりも光度が足りないので よりしっかり前方を照らす点灯式を必ず使用しましょう。」
> と選べるならばより明るい方、安全確実な方を必ず選択しろ(笑)
お願いに従わないと違法になるのか? >>334
>行政を持ち出すときは行政が「滅の時」に言及している事実を出せ。
なんでw?行政は滅の時など言ってないぞ。文盲くん(笑)
> 法令が規定する光度に満たず違反となる可能性に言及するのみ。
>それを公的見解で出してくれ。
文盲くんは何回も同じ質問をするねwバカなの?
https://imgur.com/wqe5cEi
>> 「点滅式では点灯式よりも光度が足りないので よりしっかり前方を照らす点灯式を必ず使用しましょう。」 と選べるならばより明るい方、安全確実な方を必ず選択しろ(笑)
>お願いに従わないと違法になるのか
違法になる可能性があるからお願いするのが 司法警察(笑)
本末転倒だよなぁ バカなの?点滅依存症文盲アスペ(笑)
https://imgur.com/05864Hm >>335
> > 法令が規定する光度に満たず違反となる可能性に言及するのみ。
> >それを公的見解で出してくれ。
> 文盲くんは何回も同じ質問をするねwバカなの?
そこには「点滅は違反」とは書かれていないと何度も指摘しているだろ。
何度も同じものを出さないで、公的見解を出してくれ。
> >お願いに従わないと違法になるのか
> 違法になる可能性があるからお願いするのが 司法警察(笑)
「歩きスマホ」は違法になる可能性があるのか?
その法令で違法になる可能性があるの?
> https://imgur.com/05864Hm
お前に法令以外の主張をしているという自覚が出てきたのか。 >>336
>そこには「点滅は違反」とは書かれていないと何度も指摘しているだろ。
>何度も同じものを出さないで、公的見解を出してくれ。
交通違反は概ね現行犯でしか検挙されない。現認されないものを「違反」とは書かない。規定する光度を満たせない可能性を指摘され、必ず点灯式使用するよう命じられた指導を受け入れない行為を世間一般では違反行為と言うのだよ(笑)
バカなの?(笑)
>「歩きスマホ」は違法になる可能性があるのか?
>その法令で違法になる可能性があるの?
違法もしくは危険になる可能性の無いものを警察は規制したりはしない。
道交法一条に違反するものは全ての交通行為に含まれる。
罰則規定の有無は之とは何ら関係ない。バカなの?点滅依存症文盲アスペ(笑) >>337
> 交通違反は概ね現行犯でしか検挙されない。現認されないものを「違反」とは書かない。規定する光度を満たせない可能性を指摘され、必ず点灯式使用するよう命じられた指導を受け入れない行為を世間一般では違反行為と言うのだよ(笑)
で、点滅は違法になると警察が言っているの?
> 道交法一条に違反するものは全ての交通行為に含まれる。
公共施設ネイでは?
駅構内は?
> 罰則規定の有無は之とは何ら関係ない。バカなの?点滅依存症文盲アスペ(笑)
で、点滅はどうして違法になるんだっけ? 点滅は在チョン(笑)が違法と判断したから違法┐(´ー`)┌
>>270
>点滅前照灯が適法だと結論付られたことはこのスレ開始以降一度もないのだが
憲法が定める「罪稀有法定主義」の規定により、「適法である」という前提条件が存在する┐(´ー`)┌
在チョン(笑)がこれを覆さない限り、「適法である」という結論も常にそこに存在するのだ┐(´ー`)┌
ここをはき違えてはいけないのだよ┐(´ー`)┌
>合法だとホザク奴等が適法だと証明して見せたことがない
「法令に抵触する規定が無い」と一言いうだけでそれは証明を終えているのだよ┐(´ー`)┌
後は、在チョン(笑)がこれを覆す有権解釈なり取り締まりの実例なり判例なりを提示して覆すしかない┐(´ー`)┌
そして在チョン(笑)は6年の歳月をかけ「俺が違法だって言ったら違法なんだよ!」程度の事しか言えていない。
これでどうして違法なのだろう┐(´ー`)┌気が触れているとしか言えないな┐(´ー`)┌hahaha うるせー、警察が、点滅では危険だから必ず点灯式を使うよう言っているから、点滅は違法なんだ!
うちのばあちゃんはボケてて、必ず家族と出かけるように警察に言われたから、ばあちゃんが一人で出掛けたら違法なんだ!
司法立法行政?
関係ねー、警察が言ったら違法なんだ! >>324
当たり前だ。
Bをしろと書いてあるんだからなw > AであればBをすることができる
ある意味そうだが、法令はBをしろと書いてるのだよw
灯火を点けろと書いてるのだよ。
灯火を点けることができるってなんだよwww >>340
右折禁止の交差点で右折しようとしている自動車に、
反対側からお巡りさんが右折しないようにと注意してたんだが、
違法になるからじゃなかったのか?
悪ふざけしながら歩いている子供たちに、
同じお巡りさんが、ふざけすぎないように注意していたんだが、
違法になるからなのだろうか? >>342
> > AであればBをすることができる
> ある意味そうだが、法令はBをしろと書いてるのだよw
A=前照灯
B=つける
とすると
> BをしたときにAであるものという前提。
> AをBしたときにはAでなければならない。
は
つけるときに前照灯であるという前提
前照灯をつけるときは前照灯でなければならない。
意味不明だな。
A=つける
B=前照灯
とすると
> BをしたときにAであるものという前提。
> AをBしたときにはAでなければならない。
は
前照灯をつける、という前提
つけるを前照灯にしたときはつけるでなければならない。
意味不明だな。
> 灯火を点けろと書いてるのだよ。
> 灯火を点けることができるってなんだよwww
お前は論理的思考が出来ない、ということは分かった。 規定の性能を有する=A
つける=B
AのxをBしなければならない
xはAの性能を発揮している必要はない
Aを満たす性能を持っていればいい
垂直飛びで1m以上飛べる能力を有する=A’
握手=B'
A'のxがB'しなければならない
xは現に垂直飛びで1m飛んでいる状態である必要はない
A'を満たす跳躍力を持っていればいい
前照灯が照射している必要など、どこにも書かれていない つまり、「つける」とは何なのか、という話
「灯火をつける」が、規定の性能で灯火装置を作動させることを言うなら、前照灯は規定の性能Aを発揮しなければならない
だが、違法派によると「灯火をつける」とは、規定の性能で灯火装置を作動させることではないらしい
そして、点滅も「つける」に含まれると違法派自身が認めている
となると、
AをBしなければならない
点滅→Bに含まれる。条件Bクリア
点滅している前照灯→点滅していようが消灯していようが、規定の性能A自体はゆうしている(持っている)
Aの性能でつけなければいけないわけではない以上、要求性能を満たす前照灯を「つけて」いれば、その「つけ方」については何も規定されていないわけだ >>344-345
何を言ってるのかも何を言いたいのかも意味不明。
代入したものが間違っている。
そもそもの話は、
> AをCでもAをDでもなんでもいいが、Aをするようには書かれていない(>>324)
に対する指摘なんだがなw >>346
> つまり、「つける」とは何なのか、という話
ふぅーん。
だったら他でやってくれ。
ここは「点いている(点けている)もの」が合法か違法かの話をするところ。
じゃま。 >>347
Bをしろ、つまり、つけろ書かれている
どこにも、規定の性能で照射しろとも、規定の性能でつけとも書かれていない
>>348
どのようにつけるかは、一切規定されていない
点滅だろうが、ついていれば合法
「垂直飛びで1m以上飛べる能力を有する人間と、握手しなければならない」
どのように握手するかは、一切規定されていない
右手で握手しようが左手で握手しようが、握手していれば条件を満たしている
「前方○mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない」
同じことだと気づかないか? 「ジャジャン拳の能力持つ人間を、殴らなければならない」
→どのように殴るかは一切規定されていない。そして、殴る相手は現にジャジャン拳を発動している必要はない。能力を持っていればいい
「特質系の能力を持つ念能力者を、殺さなければならない」
→どのように殺すかは一切規定されていない。そして、殺す相手は現に特質系の能力を発動している必要はない。能力を持っていればいい
「規定の性能を持つ前照灯を、つけなければならない」
→どのようにつけるかは一切規定されていない。そして、前照灯は現に規定の性能を発揮している必要はない。性能を持っていればいい >>349-350
なんでいつまでも灯火器(灯火装置)について話してるんだ?
点けなければならないのは灯火(灯り)だぞ。
そしてもちろん公安委員会が定めているのは灯火器(灯火装置)じゃなくて灯火(灯り)だ。
勘違いすんなって。 >>351
で、灯りについてだとしても
>>349-350は変わらないんだけど?
どこに、規定の性能で照射するよう書かれているの?
「前方○mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
を
「つけなければならない」
「垂直飛びで1m以上飛べる能力を
有する人間」
と
「握手しなければならない」
「特質系の能力を有する念能力」
を
「殺さなければならない」
いずれも、その性能、能力を発揮している必要はないな
その性能、能力を持っている対象に対し、つける・握手する・殺すという行動をするよう指示されているだけだ ┐(´ー`)┌ や お花畑くん も、こんな奴に同意するのかなぁー?
するんだろうなwww >>352
そっかぁ、
握手をしないと違法になるし、握手した相手が「垂直飛びで1m以上飛べる能力を有する人間」じゃないと違反になるのかぁー。
殺さないと違法になるし、「特質系の能力を持つ念能力者」じゃなかったら違反になるのかぁー。
握手するのにも相手が「垂直飛びで1m以上飛べる能力を有する人間」かどうかを見極めるのは大変だなー。
しかもその能力を発揮してないなんてどうやって見極めればいいのだろ?
それと人を殺さないと違法なるなんて、俺の世界と全く逆の世界なんだなー。
いやだな。そんな世界に住むのはー。 >>352
>どこに、規定の性能で照射するよう書かれているの?
行政は基地と真逆の回答をしてるけどな(笑)
電話番号も教えといてやるから質問をぶつけてみろよ。アスペ(笑)
https://imgur.com/a/sOdtakm
https://imgur.com/a/dv43fI5 埼玉は「性能を有する」じゃないんだが
日本語の勉強しなさいって >>349
>どのようにつけるかは、一切規定されていない
>点滅だろうが、ついていれば合法
規定されているよ、自転車の場合は公安委員会の交通規則
道交法と地方交通規則との両要求を同時に満たさなければならない
日本語の不確かなガイジンサンには分からないのだろう
前照灯が点滅していると判るなら消灯期間中は前照灯の光が存在していない
∴障害物を確認できていないということになる
どの位の消灯時間なら容認できるかというだけ
白熱球+ダイナモの場合常に点滅している訳だが、平均的な走行速度では点滅を感知できない
点滅していることが明らかに判るマーカーライトと点滅を感知できないダイナモ式との間に分界点はある
その分界点を提案し承認されなければ点滅灯は前照灯にはなりえない
マーカーライトだけで夜間走行が許されている先進国からいらしたガイジンサンは
後進国日本の規則に従って貰うしかないのさ、郷に入れば郷に従えってこと
日本の田舎にも真昼のように明るい町があるらしいけどね、法は法 >>358
>日本語の不確かなガイジンサンには分からないのだろう
ほんとになぁ┐(´ー`)┌
「公安委員会の交通規則(笑)」が定めているのは「点けるべき灯火」の規定であって、
「つけろ」はその上位法の規定である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、ここでも「点いてる灯火をつけろという規則!」と吠えているのである┐(´ー`)┌
もっと日本語を学びなよ。これでは後何年繰り返そうが、合法派のメンバーが入れ替わろうが
馬鹿にされ続けるだけだよ┐(´ー`)┌hahaha 「点滅モードでつける」も同じことだがな
⇒ >>293 >>358
> 前照灯が点滅していると判るなら消灯期間中は前照灯の光が存在していない
> ∴障害物を確認できていないということになる
それの公的見解を出してくれ。
> どの位の消灯時間なら容認できるかというだけ
> 白熱球+ダイナモの場合常に点滅している訳だが、平均的な走行速度では点滅を感知できない
発車時や平均的な走行速度に達していないときは?
そのような時にも規則は適用されるが?
> 点滅していることが明らかに判るマーカーライトと点滅を感知できないダイナモ式との間に分界点はある
> その分界点を提案し承認されなければ点滅灯は前照灯にはなりえない
お前は点滅は違法、と言っているんだから分岐点を出せるよな?
何をもって点滅と言っているの? >>358
だから、
「前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
を
「つけなければならない」
のどこに、どのようにつけるかが規定されているの?
「特質系の念能力を有する念能力者」
を
「殺さなければならない」
のどこを読めば、「特質系の念能力を"発動している"念能力者」になるの?
性能を有するとは、機械などがその能力を持っているということ
能力を持っているとは、能力を発動・発揮していることではない
「規定の念能力を持っている念能力者」=規定の念能力を発動している必要はない
「規定の性能を有する前照灯」=規定の性能を発揮している必要はない >>362
道交法52条、道交法施行令18条、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で規定されている。
灯火を点けなければならない
点けなけれなならない灯火は公安委員会が定めているもの
その灯火は、「白色又は淡黄色の10m先の交通上の障害物を確認することができる性能を有している前を照らす灯火」
赤色や緑色、青色などの灯火ではない。
使っている前照灯の例えば、1m先程度の交通上の障害物を確認することしかできない性能を有している灯火ではない。
灯火が点いたり消えたりして、消えているときは10m先の交通上の障害物を確認することができる性能がない点滅でもない。
つまり「白色又は淡黄色の10m先の交通上の障害物を確認することができる性能を有している前を照らす灯火」でなければならない。
それを点けろとされているだろ? >>362
「白色又は淡黄色の10m先の交通上の障害物を確認することができる性能を有している前を照らす灯火」でなければならない。
のに、なんで勝手に「白色又は淡黄色の10m先の交通上の障害物を確認することができる性能を有している前を照らす灯火」じゃなくてもいいなんて言い張ってるのだ? 僕の考えた法令規則では、そんなことはない!
だから、現実の法令規則も僕の考えでなければならないんだ!
僕の考え以外のもは間違ってるんだ!
ってwww
頭おかしい。 >>363
> 使っている前照灯の例えば、1m先程度の交通上の障害物を確認することしかできない性能を有している灯火ではない。
> 灯火が点いたり消えたりして、消えているときは10m先の交通上の障害物を確認することができる性能がない点滅でもない。
つまり、規則が制定された当時に既に普及していたダイナモは全て違法になるということだな。
その解釈と同じ公的見解を出してくれ。
> つまり「白色又は淡黄色の10m先の交通上の障害物を確認することができる性能を有している前を照らす灯火」でなければならない。
> それを点けろとされているだろ?
ついている前照灯をつけろ、ってこと?
だったら、「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法という、ことになるね。
でも行政はそんなことを言ってないんだよね?
誰が言っているの?
まさか、お・ま・え・だ・け? >>366
なんで疑問に思うのだろう?
法令規則に書いてあるのに分からない頭の悪さw
規則が制定された当時なんて、
お前しかこだわっていないし他人は興味もないみたいだから自分でその当時のこと調べればいいだろwww
いつまでも同じことを繰り返して何がしたいんだ?
行政が言っている言っていないにこだわるなら行政に聞けよw
行政の見解が知りたければ行政に聞けばいいwww
(あ、でもメーカーにフラッシュライトが自転車の前照灯として使えるかどうかを聞くのにも失敗したんだよなw
行政に聞くのも失敗で終わりそうだなw
お花畑くんにはハードルが高すぎるかwww) 違法であるという事実を知らないのに、違法であると断言している。
人はそれを「虚言癖」と呼ぶ┐(´ー`)┌ >>367
> なんで疑問に思うのだろう?
「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法という、公的見解がないから。
> 法令規則に書いてあるのに分からない頭の悪さw
分かるのが お・ま・え・だ・け の事実。
> 行政が言っている言っていないにこだわるなら行政に聞けよw
> 行政の見解が知りたければ行政に聞けばいいwww
聞かなくても、お前以外は分かっているんだよ。
で、お前の爆光懐中電灯は自転車の前照灯として使えるというメーカーからの回答はもらえたのか? >>369
公的見解がないからwww
はい、いつもの"ないものを根拠する"ですねwww
メーカーからの回答はもらえてないけど?
なぜならば、問い合わせてないからだ。
問合せても(問い合わせたと嘘をついても)、回答をもらえなかったのはお前www >>363-364
やっぱり理解できないか
「灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するもの」
これは、その性能で照射しているものではない
その性能を有するもの、つまりその性能を持っているものである
「特質系の念能力を有する者」
これは、特質系の念能力を発揮している者ではない
絶をしている状態だろう寝ている時だろうと、「特質系の念能力を有する者」である
「特質系の念能力を有する者を殺さなければならない」
→特質系の念能力者を殺せば、別に対象は絶の状態だろうと構わない。発をしている最中に殺せなどという指示はない
「規定の性能を有する前照灯をつけなければならない」
→別に対象は「ついて」さえいれば、規定の性能を発揮している必要はない
規定の性能で照射しろ、などという指示はない つまり、お店で売られている状態(電池は入っていない)の前照灯も、「規定の性能を有する前照灯」なんだよ
日本語を勉強して、「消えている前照灯は性能を有していない」などという妄言から、まずは脱しなさい >>370
> 公的見解がないからwww
> はい、いつもの"ないものを根拠する"ですねwww
お前の国はどうか知らないが、日本は罪刑法定主義だからな。
> メーカーからの回答はもらえてないけど?
> なぜならば、問い合わせてないからだ。
爆光で迷惑をかけているのに?
お墨付きがないなら使用を控えた方が良いな。爆光だから。
> 問合せても(問い合わせたと嘘をついても)、回答をもらえなかったのはお前www
正しい問い合わせ先はユーザー用問い合わせ先だと言ったのは お・ま・え なんだけど? >>371
> これは、その性能で照射しているものではない
> その性能を有するもの、つまりその性能を持っているものである
違うって、夜間、道路において点けなければならないものだ。
点いている灯火が、
「灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するもの」
でなければならないんだよ。
消えている灯火器の規定ではないのだよ。
自転車の灯火は、そんなものは定められていないんだよ。 >>374
> 点いている灯火が、
> 「灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するもの」
> でなければならないんだよ。
「…性能を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。
> 消えている灯火器の規定ではないのだよ。
> 自転車の灯火は、そんなものは定められていないんだよ。
点滅モードでつけていれば問題ないな。 >>372
燃料が入っていない飛行機でも飛行性能を有しているか?
燃料切れをおこしたら飛行機は墜落するだろ?
飛行する性能を有すしていないからだ。
自動車でもガソリンを入れなければ走行する性能は有さない。
ガソリンを入れる他、性能を有するにはいろんな条件が前提になる。
その前提を無視するなw
お店にいって、売られている状態(電池は入っていない)の前照灯が光度を有しているか聞いてみればいい。
電池を入れないと光度を有することはできない旨を答えられるだろうよwww >>373
日本は罪刑法定主義だから、公的見解がないと合法になるのか?
日本は罪刑法定主義だから、ないものを根拠するのか?
俺の住んでいる日本と違うなwww
> 爆光で迷惑をかけているのに?
そんな事実はありません。
thruniteの正規代理店は、
「キャンプ、ハイキング、サイクリングなど、屋内&屋外のアクティビティにぴったりの懐中電です。」
としているけど、前照灯とは書いていないからなぁ。
サイクリングで使えるのは何のことだろうな?
正しい問い合わせ先を教えても、お前は回答をもらうことが出来なかったじゃんwww >>375
点滅は灯火が点いたり消えたりしているけど、消えている時は、
灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有しているか?
> 「…性能を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。
まだ言ってるwwwwwwwww
『「…性能を有する前照灯」を点滅で点いているもので点ける』だってよwww >>377
> 日本は罪刑法定主義だから、公的見解がないと合法になるのか?
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もないんだろ?
お前が違法の根拠としている「滅の時」は お・ま・え・だ・け しか言っていない。
公的見解で、「滅の時に要件を満たさないからダイナモが違法」というがなければ合法だ。
> 日本は罪刑法定主義だから、ないものを根拠するのか?
軽車両の前照灯の点滅は禁止されていないからな。
> 俺の住んでいる日本と違うなwww
そうだな。
お前が住んでいるのが日本にあるコリアタウンだからだろ。
> > 爆光で迷惑をかけているのに?
> そんな事実はありません。
そう思っているのはお前だけじゃないの?
> thruniteの正規代理店は、
> 「キャンプ、ハイキング、サイクリングなど、屋内&屋外のアクティビティにぴったりの懐中電です。」
> としているけど、前照灯とは書いていないからなぁ。
> サイクリングで使えるのは何のことだろうな?
メーカーのWebには書いてなかったな。
違法だったら責任とれるのか代理店に確認したら?
> 正しい問い合わせ先を教えても、お前は回答をもらうことが出来なかったじゃんwww
ユーザーじゃないからな。 >>378
> 点滅は灯火が点いたり消えたりしているけど、消えている時は、
> 灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有しているか?
点滅でついていれば性能は有しているだろ。
> 『「…性能を有する前照灯」を点滅で点いているもので点ける』だってよwww
「性能を有し続ける」と言っているのは お・ま・え・だ・け。 >>380
他人のレスを引用するなら関連あることを書けよ。
なんでいつも脈略のないことを書くんだ?
ふつうの会話しようなwww >>379
お前、ほんと頭おかしい。
> お前が違法の根拠としている「滅の時」
違法の根拠じゃなく、それは実際の事実だ。
その事実が違法となる根拠が法令規則。
お前、他人の話を理解できていないし根本的に間違ってるぞw
> 軽車両の前照灯の点滅は禁止されていないからな。
だからなんだというのだ?
別に点滅が違法というう話でもないし?
へぇー。
お前の住んでいる日本にあるコリアタウンは、
公的見解がないと合法になるのか?ないものを根拠するのか?
俺の住んでいる日本のコリアタウンと違うなwww
> そう思っているのはお前だけじゃないの?
推定で事実とするのはやめろよwww
> 違法だったら責任とれるのか代理店に確認したら?
そんなことをメーカーに責任を押し付けるのか?
まぁ、違法になることはないけどなwww
> ユーザーじゃないからな。
ユーザーじゃなければ質問はできないし回答ももらえないのか?
じゃぁ、
ユーザーじゃないのに、最初から「メーカーに確認してやるよ」なんて言うよなよwwwwww >>382
> その事実が違法となる根拠が法令規則。
で、その法令規則があるのか?
> お前、他人の話を理解できていないし根本的に間違ってるぞw
公的見解も無いお前の妄言を理解できるわけないだろ。
> 別に点滅が違法というう話でもないし?
スレタイと違う話なのか?
> > そう思っているのはお前だけじゃないの?
> 推定で事実とするのはやめろよwww
爆光なのは事実だろ。
> > 違法だったら責任とれるのか代理店に確認したら?
> そんなことをメーカーに責任を押し付けるのか?
善意の第三者になるためにはメーカーand/or代理店の責任にするしかないな。
> まぁ、違法になることはないけどなwww
それを決めるのはお前じゃないだろ。
> > ユーザーじゃないからな。
> ユーザーじゃなければ質問はできないし回答ももらえないのか?
違うのか?
> じゃぁ、
> ユーザーじゃないのに、最初から「メーカーに確認してやるよ」なんて言うよなよwwwwww
問い合わせ先を間違っている、と言ったのはお前だが? >>381
> 他人のレスを引用するなら関連あることを書けよ。
お前が >>375 にレスしたんだろ?
> なんでいつも脈略のないことを書くんだ?
> ふつうの会話しようなwww
自分が誰にレスしているのかもわからないのか?
IDを使い分けるのをやめたら? >>383
> 問い合わせ先を間違っている、と言ったのはお前だが?
それと、お前が「メーカーに確認してやるよ」と言ったのと何か関係があるのか?
お前は、メーカーに問い合わせても回答はもらえないマヌケってことしか残らなかったねwww
(実際は問い合わせたと嘘をついているんだろうけどねwww) >>385
> > 問い合わせ先を間違っている、と言ったのはお前だが?
> それと、お前が「メーカーに確認してやるよ」と言ったのと何か関係があるのか?
問い合わせ先があると思って問い合わせたが、回答が無いのは問い合わせ先を間違っていると言ったのでは?
で、お前はIDの使い分けをしていることを否定しないんだな。 >>376
おいおい、都合が悪いからって、性能を有しているを、光度を有しているに変えるなよw
どの店に行っても、前照灯を買おうとして規定の性能を有していると(電池入っていなくとも)言ってくれるなw >>386
へぇー。
俺が言ったことなのに、それは信じるんだwww
お前、ホントは問い合わせてないんだろ?
メール本文を出せないじゃないかwww
あ、件名くらいは出せる?
それもできないだろうねwww >>387
別に性能でもいいよ。
各都道府県で違うのだから、それに合わせてもいい。
妄想はいいから、実際にも背に言って聞いてみろよw
俺はそのようなおバカなことは聞けないから、よろしくなwww >>389訂正
妄想はいいから、実際に店に行って聞いてみろよw
俺はそのようなおバカなことは聞けないから、よろしくなwww >>388
> 俺が言ったことなのに、それは信じるんだwww
Webに書いてあったからな。
> お前、ホントは問い合わせてないんだろ?
そうやって誤魔化さないで、代理店に確認しろよ。
ま、お前はここに書いている時点で善意の第三者ではないがな。
で、お前はIDの使い分けをしていることを否定しないんだな。 >>391
ソウダネ、誤魔化さないでホントノコトヲイイマショウ。
お前はホントに問い合わせたのか?
問い合わせたときの件名や本文を出せないのか?
それは何故?
残していないのならば、思い出してそれに近いものでいいから出してごらんよw
ホントは出していないよな?
何を聞くべきなのかも自分では分かってないんだろ?
そんな奴が質問できるわけがないじゃないかwww
万が一、ホントに問い合わせたとしてもその内容が支離滅裂で相手に理解されないから無視されたとか?
(なぁ〜んてねw 一番のカードを出したくてウズウズしている俺w
問い合わせた件名、本文を答えたとき、
俺の質問したことが切っ掛けで、このスレからお花畑くんは消え去るだろう。) >>391
> ま、お前はここに書いている時点で善意の第三者ではないがな。
あれ?
ThruNiteのフラッシュライトを使っている俺は、最初っから当事者kになるんだけど?
俺が善意の第三者になるためとか善意の第三者ではないなんて、
なんかおかしいこと言ってると思わないか? >>391
IDの使い分け?
どのIDのことを言ってるんだね?
ただレスをするのにワザワザIDを使い分けるなんて
めんどくせーことするかよwww
だいいち、IDを使い分ける理由なんてないだろ?
なんかさ、お花畑くんは妄想の世界に支配されているみたいな?
(お花畑くんと呼んでいる理由はそれだけどなw) >>380
>点滅でついていれば性能は有しているだろ。
有していたりいなかったり、だな
交通規則の要求は「障害物を確認できる」ことだな
「できることもある」じゃ要求に合わないわな 特質系の念能力を有する念能力者
↑
発している間以外は念能力を有していない
これがアスペの理解
点滅だろうが消えていようが、「性能」自体は有しているんだよw
スペックを有したり有さなかったりするわけないだろうw
時速10kmで走っていても、時速100kmで走っていても、「時速200kmで走ることができる性能を有している」ことには変わりない
「○○できる性能」があればいいのであって、「○○すること」は求められていない 大体このスレの住人が走っているのは街灯で充分に明るい街中に限られている。
と断言できるのは「点滅でも安全に走れる」と主張できることから。
山岳道路や地方の田舎道等、街灯もない暗闇の中で点滅では危険で走れない。
実際、夜間ツーリングで点滅は危なくて使えない。
街灯等の街明かりの下、ライトなんかなくても走れるからこそ点滅走行や無灯火走行が蔓延するのだ。
つまるところ、信号無視はもとより無灯火、点滅走行はいわゆる珍走の一種なのである。 夜間ツーリング(笑)なんてものを何%程度のサイクリストがやるかを考えれば、
考えるだけ無駄だと分かりそうなものだがな┐(´ー`)┌
警察庁見解にある「地域の実情」ってのが何を指しているのか少しは考えろとな┐(´ー`)┌hahaha 意味のないレッテル貼りだな┐(´ー`)┌
馬鹿は我々に無灯火や珍走団(笑)を投影して批判する事しか出来ないのだ┐(´ー`)┌ 「時速200kmで走ることができる性能を有している」 …×
「時速200kmを有する速度で走らせなけばならない」 …〇
走らせなければならない速度 点けなければならない灯火
↓ ↓
時速200km 10m先の障害物を確認できる性能
を を
有する 有する
速度 灯火 >>392
> お前はホントに問い合わせたのか?
どうしてそこに拘るの?
> 問い合わせたときの件名や本文を出せないのか?
> それは何故?
必要がないから。
> 俺の質問したことが切っ掛けで、このスレからお花畑くんは消え去るだろう。)
だったら出せば? >>403
お前は邪魔だからw
なんの役にも立たないからwww >>404
> お前は邪魔だからw
結局、お前は懐中電灯のメーカーに問い合わせることも出来ないんだな。
爆光であることを認識しているから善意の第三者にもなれない。
お前の懐中電灯は、違法である可能性がある、ということだ。 >>405
だから、俺は当事者なの。
善意でも悪意でもいいが第三者じゃないのだよw
俺の懐中電灯が違法になる可能性はどの法律で?
根拠くらい書けよwww
って、いつものように根拠なしなんだろうけどwww >>406
> 俺の懐中電灯が違法になる可能性はどの法律で?
お前が大好きな交通安全義務違反だな。 >>405
> 善意の第三者にもなれない。
なんかさ、勘違いしてるかもしれないので念のため。
違法になることを知らずに違法行為をしてしまったとしても、
合法にもならないのはもちろん、普通に罪となるからな。 >>408
> 違法になることを知らずに違法行為をしてしまったとしても、
> 合法にもならないのはもちろん、普通に罪となるからな。
お前の爆光懐中電灯のことだな。 >>409
俺の懐中電灯も俺の使い方も何一つ法令規則を守っていないところなんてないよwww >>410
> そんな違反は犯していませんよwww
お前が気付いていないだけで対向車は眩しいかもしれないだろ。
気付いていないのは お・ま・え・だ・け かもしれないぞ。
ちなみに善意の第三者だと検察が不起訴にする場合があるな。 >>411
> 俺の懐中電灯も俺の使い方も何一つ法令規則を守っていないところなんてないよwww
それはお前の俺様解釈で、だろ?
メーカーは自転車の前照灯として使えると言ってないんだから。 >>412
かもしれないで違反してるとか言い出したら、それは冤罪だぞ。
もしくは名誉棄損にもなり得る。
実生活では気を付けろよwww
もうさ、犯罪行為みたいなことをしてるのが自分の法だとの認識も持てないみたいだな。
頭おかしい。 >>413
> メーカーは自転車の前照灯として使えると言ってないんだから。
ん?ん?
メーカーは自転車の前照灯として使えないとでも言ってるのか?
回答でももらえたのか? >>414
> かもしれないで違反してるとか言い出したら、それは冤罪だぞ。
根拠もなく「点滅は違法」と言っているお前が言うなよ。
> もうさ、犯罪行為みたいなことをしてるのが自分の法だとの認識も持てないみたいだな。
鏡を見て言っているんだね。
>>415
> メーカーは自転車の前照灯として使えないとでも言ってるのか?
お前が例に出しているメーカーは、点滅は前照灯として使えない、と言っているのか?
> 回答でももらえたのか?
お前のマターだな。
そういえば、お前が質問したことで何が起こるんだっけ? >>416
> 根拠もなく「点滅は違法」と言っているお前が言うなよ。
何かも言ってるけど・・・
「点 滅 は 違 法 で は あ り ま せ ん 」
俺(および違法派)の主張。
言ってもいないことを言っていることにするのは冤罪に近いものがあるぞ。 >>416
俺の例に出しているメーカーは、前照灯を出してないからw
前照灯云々は特に言ってないよ。
だからどうしたの?
メーカーの言ってることを根拠にするなら、キャットアイの点滅云々も聞き入れろよw
> お前のマターだな。
俺マター?
なんで?
フラッシュライトが自転車の前照灯に使えるかどうかを問題にしてるのは、お前で俺は別に問題にしていないw
メーカーがどういっているかを問題にしてるのは、お・ま・え・だ・け だwww
法令規則上、使っても問題ないのでどうでもいいこと。
で、俺が問題にしているのは、お前がメーカーに問い合わせたと嘘をついている点だwww
> そういえば、お前が質問したことで何が起こるんだっけ?
このスレからお花畑くんは消え去るんだろ?
で質問してるけど、ちゃんと答えなよwww
(まさかkの質問って、メーカーに問い合わせるものと勘違いしてたりしてwwwwwwwwwwwwwww)
お前に質問してんのだぞ? >>417
> 「点 滅 は 違 法 で は あ り ま せ ん 」
>
> 俺(および違法派)の主張。
違法派の主張は「点滅は違法ではないけど違法」だったな。
根拠は「ついている灯火をつけろ」だっけ? >>418
> 俺の例に出しているメーカーは、前照灯を出してないからw
キャットアイは?パナソニックは?
> メーカーの言ってることを根拠にするなら、キャットアイの点滅云々も聞き入れろよw
法的根拠を教えてもらおうとしたけど無かったよ。
> 俺マター?
> なんで?
問い合わせ先がユーザー専用だから。
> フラッシュライトが自転車の前照灯に使えるかどうかを問題にしてるのは、お前で俺は別に問題にしていないw
前照灯の要件は満たしていても、爆光は他の交通の妨げになる可能性があるな。
> 法令規則上、使っても問題ないのでどうでもいいこと。
交通安全義務違反の疑いがあるのに?
> で、俺が問題にしているのは、お前がメーカーに問い合わせたと嘘をついている点だwww
嘘だというなら証拠を出せ。
出せないと名誉棄損になるぞ。
> > そういえば、お前が質問したことで何が起こるんだっけ?
> このスレからお花畑くんは消え去るんだろ?
早くやってみろよ。
> で質問してるけど、ちゃんと答えなよwww
> (まさかkの質問って、メーカーに問い合わせるものと勘違いしてたりしてwwwwwwwwwwwwwww)
> お前に質問してんのだぞ?
回答がないと質問できない理由でもあるのか?
ないだろ?
だったら早く、スレからいなくなるようにしてくれ。 >>417
>何かも言ってるけど・・・
> 「点 滅 は 違 法 で は あ り ま せ ん 」
> 俺(および違法派)の主張。
>言ってもいないことを言っていることにするのは冤罪に近いものがあるぞ。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
このスレのスレタイな┐(´ー`)┌
しかもこれ、違法派(笑)がこう変えたんだぜ┐(´ー`)┌
ほんと、自称違法派(笑)の在チョン(笑)って何もかもが出鱈目だよなぁ┐(´ー`)┌ >>420
爆光は他の交通の妨げになる可能性があるなら、その可能性をなくすればいいだけだ。
ちゃんと対策済みだ。 >>420
> 出せないと名誉棄損になるぞ。
ならないよw
お前に名誉なんてないからな。
今までまともな言い分があったか?
お前には名誉はない。
不名誉・悪名しかないんだから棄損ものがないじゃんw >>421
分かりやすくて興味を引くタイトルだな。
タイトルとしては一品だな。
タイトルつけた人はセンスがいい。感心する。 >>423
> > 出せないと名誉棄損になるぞ。
> ならないよw
証明できないから開き直るのか?
> お前に名誉なんてないからな。
まただ。
> 今までまともな言い分があったか?
お前の間違いを指摘しているだけだが?
間違いを認めらたくないお前がいるだけ。
> お前には名誉はない。
> 不名誉・悪名しかないんだから棄損ものがないじゃんw
で、嘘だという証明は? >>425
でさ、問い合わせたときの件名や本文を出してみろよ。
とりあえず事実を確認しよう。
もしそれがないのならば、問い合わせた事実が無いってことになるぞ。 >>397
どこに、その性能で照射しなければならない、なんて書いてあるの?
「特質系の念能力を有する念能力者」を「殺さなければならない」
相手が特質系の念能力者なら、能力を発動している必要はないな
「規定の性能を有する前照灯」を「つけなければならない」
つけていれば、規定の性能で照射している必要はないな >>426
> でさ、問い合わせたときの件名や本文を出してみろよ。
必要ないね。
> とりあえず事実を確認しよう。
> もしそれがないのならば、問い合わせた事実が無いってことになるぞ。
お前が、嘘であることを証明するのが先だな。 >>428
事実を語りたいのに、事実を証明したいのに、事実が見えないのでね。
事実を隠す卑怯者がいますからね。 >>427
道交法52条で「灯火」をつけることが書かれている。
点けなければならない「灯火」を道交法施行令18条で指示している。
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則でどのような「灯火」なのか定められている。
お前の例は、前提も滅茶苦茶だしアイデンティティをなしていない。
これは論理として成り立たないってことに他ならない。 >>430
つけなければならな灯火は、「前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」であって、
前方○メートルの走行上の障害物を確認できる状態でつけろ、とは書かれていない
どのような灯火か
それは「規定の性能を発揮している灯火」ではなく、「規定の性能を有する前照灯」だ >>431
>>402に
お前の例が間違ってるのを自転車の前照灯と対比したからそれを読め。 >>431
お前の言い分は、
「10m先の障害物を確認できる性能でつけることができる性能を有している前照灯」だぞ。
分かる?
"10m先の障害物を確認できる性能"とは"明るさ"そのもののことなんだよ。
明るさを数値化せず、言葉で表してるだけのことなんだよ。 >明るさを数値化せず、言葉で表してるだけのことなんだよ。
オイっ 大変だな(笑) 小学生レベルに日本語教えてやるのもwww
文盲点滅依存症アスペにはナニ教えても 普通に理解はしないからブタ真珠だぞ(笑) >>429
> 事実を語りたいのに、事実を証明したいのに、事実が見えないのでね。
> 事実を隠す卑怯者がいますからね。
嘘をついていると断言したのは お・ま・え だ。
早く証明しろ。 じゃあ仮に数値化して400cdだとしても同じことだな
「時速200kmで走ることができる性能を有する自動車」
「400cdで前方を照らすことができる性能を有する前照灯」
実際に時速200kmで走っている必要はないし、400cdで照らしている必要はない
性能があればいいだけだから いくつか問題
「時速100kmで走行できる性能を有するバスを、運行しなければならない」
バスは時速100kmで走っている必要があるか?
「5mで止まることができる性能を有する制動装置を、備えなければならない」
制動装置は5mで止まれる制動力を発揮している必要があるか?
「前方を400cbで照らすことができる性能を有する前照灯を、備えなければならない」
前照灯は400cdで照射している必要があるか?
「前方を400cdで照らすことができる性能を有する前照灯を、つけなければならない」
前照灯は400cdで照射している必要があるか? >>436-437
それらは何についてのことを言ってるの?
運行しなければならい車両の規定ならば走っている必要はない。
走行する速度の規定ならば時速100kmで走っていることが必要。
備える制動装置の規定ならば制動力を発揮している必要はない。
止まらなければならない距離の規定のことならば制動力を発揮していなければ」ならない。 >>436-437
前照灯
先ず、前方を照らしていなければ前照灯とはいわない。
●前照灯という名前の製品のことを指すなら・・・
備えなければならない規定のことであれば点いている必要はない。
前方10mを照らすように設置(備える)する基準のことでなければならない。
そして、点けたたら400cdがあればいい。点いている必要はない。
点けなければならない規定のことであれば、前方10mを照らすように設置したものが点いていなければならない。
400cdでなくてもついていればいい。
その上で400cdでも点けることができればいい。
●自転車の前照灯の法令規則・・・
前照灯という灯火器(照明装置)の規定はない。規定されているのは灯火(灯り)について。
灯火を点けろという義務(道交法52条)で点けなければならない。
点けなければならない「灯火」の指示(道交法施行令18条)
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で、"10m先の障害物を確認できる性能"の灯火(灯り)としている。
仮に数値化して400cdとすると、400cdの灯火(灯り)を点けなければならない。
夜間、道路上では、点けていなければならない。
つまり、400cdで照らしている必要がある。 脱法派のみなさん、前提を無視するなよw
【前提1】灯火についての話である … 灯火器と混同するな!
道路交通法52条 (車両の灯火)
道路交通法施行令18条 (道路にある場合の灯火)
○東京都道路交通規則9条 (軽車両の灯火)
【前提2】その灯火を点けなければならない話である … 点いていないもの・つけなくてもいいもののの話ではない!
道路交通法52条 (車両の灯火)
夜間、道路において 〜 灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令18条 (道路にある場合の灯火)
それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
○東京都道路交通規則9条 (軽車両の灯火)
〜 つけなければならない灯火は、 〜
最低限、2つの前提は崩さず話をしましょうねwww >>439訂正
× … 先ず、前方を照らしていなければ前照灯とはいわない。
〇 … 先ず、前方を照らすことができなければ前照灯とはいわない。 >>439
>400cdで照らしている必要がある。
だけじゃダメ
10m/5m前方の障害物を確認できる光束の広がりが必要
0.1 lmなんて光量では要求をクリアできない 道路交通法52条 (車両の灯火)
道路交通法施行令18条 (道路にある場合の灯火)
○東京都道路交通規則9条 (軽車両の灯火)
てか 日本語以前に 継続して照射する義務が無いのなら 灯火の法 なんて必要なのか?
バカなの?点滅依存症アスペ(笑) >>424
>>>何かも言ってるけど・・・
>>> 「点 滅 は 違 法 で は あ り ま せ ん 」
>>> 俺(および違法派)の主張。
>>>言ってもいないことを言っていることにするのは冤罪に近いものがあるぞ。
>>【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
>>このスレのスレタイな┐(´ー`)┌
>>しかもこれ、違法派(笑)がこう変えたんだぜ┐(´ー`)┌
>>ほんと、自称違法派(笑)の在チョン(笑)って何もかもが出鱈目だよなぁ┐(´ー`)┌
>分かりやすくて興味を引くタイトルだな。
>タイトルとしては一品だな。
>タイトルつけた人はセンスがいい。感心する。
酷い言い訳だな┐(´ー`)┌センスどころか知性の欠片も無いのが丸わかりだ┐(´ー`)┌
「違法派が言ってもいないことを言っていることにするのは冤罪に近いものがあるぞ!」
(※但しスレタイやテンプレは言ったうちに入りません)
気違い丸出しだな┐(´ー`)┌hahaha そもそもの話┐(´ー`)┌
「点滅は違法じゃないし違法なんて言った覚えも無い!だが点滅は規定を満たさないから無灯火!違法だよ!」
なんて事を在チョン(笑)は言ってるのだから、「点滅は違法」と断言しているんだなぁ┐(´ー`)┌
ほんと、馬鹿にも程があるってなぁ┐(´ー`)┌ >>438-439
「つける」というのが、規定の性能を発揮するよう灯火装置を稼働させることでも、規定の性能で照射することでもないと定義付けたのは違法派。
その定義に沿うと「ついて」いればいいことになるな
で、「つける」とは何なのよ?
運行しなければならない車両の規定だから、その性能を有した車両を運行していれば、実際に時速100kmで走っている必要はない
備えなければならない灯火の規定だから、その性能を有した前照灯を備えていれば、実際に規定の性能でついている必要はない
つけなければならない灯火の規定だから、その性能を有した前照灯をつけていれば実際に規定の性能で照射している必要はない
同じことだぞ? 「400cdで前方を照らすことができる性能を有する前照灯」を「備えなければならない」
消灯していようと点滅していようと、照射時に規定の性能で照らすことができれば「規定の性能を有する前照灯」として扱われる。
それを「備えなければならない」
じゃあこれが「つけなければならない」になるとどうなるか
同じく消灯していようと点滅していようと、「規定の性能を有する前照灯」として扱われる
だが、「つけなければならない」だから、ついていないといけない
消灯は「ついている」とみなされた例がない
だが点滅は「ついている」
どのようにつけるかの規定はどこにもない
つまり、「時速100kmで走行することができる性能を有するバスを運行しなければならない」と同じなのである
具体的に何キロで走らせろなどの指示は一切ない
規定の性能を有するバスを運行していればいいだけだ 「時速100kmで走行できる性能を有するバスを運行しなければならない」
この規定に対し
「乗客の乗り降りのために停留所に停車しているバスは、規定の性能を有していない」というのが、違法派アスペの間違い
実際には、停車中のバスも、時速100kmで走ることができるなら、規定の性能を有している(能力を持っている)とみなされる
だから、時速100kmで走行できるバスが停留所で止まったり、また走り出したりしても、ずっと要件は満たしている
(乗客乗り降り中のバスも"運行している"とみなされている)
さて、点滅は「ついている」とみなされるのか、みなされないのか、他の法文を参照するとどうなっているんだっけ? 「時速100kmで走行できる性能」=「規定の性能」
「規定の性能で運行しなければならない」=時速100kmで走っていなければならない
「規定の性能を有するバスを運行しなければならない」=時速100kmで走ることができる性能のバスなら、実際に走っている必要はない
さて、自転車の前照灯についての規定は
「規定の性能で前照灯をつけなければならない」
「規定の性能を有する前照灯をつけなければならない」
どっちだったかな? >>448
>「時速100kmで走行できる性能を有するバスを運行しなければならない」
運用では20km/h走行でもなんの問題もない
走行速度をどうするかについては何の指定もないのだから
指定が無い限りバスの走行速度は0〜100km/hの間で自由
バスの実力が100km/hを越えるなら>100km/hでも構わない
法定速度がってなことは言わないように
自転車前照灯の場合は、公安委員会規則で定める要求を夜間路上にある間は
常にクリアしてなければいけないのだな
公安員会規則の自転車前照灯に対する要求は実使用時の下限値
バス速度の場合は最大能力の下限値
違う種類の要求を比較してみても何の意味もないのだよ >>450
どこに、「規定性能でつけなければならない」なんて記述があるのか教えてくれないか? >>450
> 自転車前照灯の場合は、公安委員会規則で定める要求を夜間路上にある間は
> 常にクリアしてなければいけないのだな
ダイナモが違法になるな。
規則が制定された当時に既に普及していたダイナモが違法であるという公的な解釈を出してくれ。 > ID:fzTOkwV7
何の規定の話をしているんだ?
バスという物の規定なのか、それとも速度というものの規定なのか。
それをはっきりさせたまえwww
前提を崩すなよwwwwwwwww 違う部署が担当している内容の質問メールが自分の部署にきたらどうするでしょう?
普通は担当部署へ転送して対応を依頼しますよね?
もしくは担当部署へ連絡を入れてどの様な回答をすればいいか確認して質問者へ返信しますよね?
普通じゃない企業はどうか知りませんが・・・w
返信が来なかったとしたら、
質問メールがない。
もしくは
質問メールの内容が意味不明すぎて返信のしようがない。
とかじゃないですかねー? 普及しているものが、新しい規則に合わなかったら違反になりますよね?
既に普及しているものを例外として認める場合は、その旨を規則に入れますよね?
それが無いってことは、ダイナモだって違反になるのは当たり前ではないでしょうか?
ダイナモならば、灯火が消えていたり光度が不足したり点滅してもいいなんて規則にはありませんよ? >>451
法令規則にあるつけなければならない灯火は、規定の性能のものですよ?
規定以外のものでも、つけてればいいって法令規則にはありませんよ?
そんなのでよければ、規定する必要なんかないじゃないですか(笑)
規則は、何のためにつけなければならない灯火を規定してるんでしょうか? >>447
「400cdで前方を照らすことができる性能を有する前照灯」
↑
これ自体が間違っていますって(笑)
説明までつけて指摘されても分からないんですね?
「400cdの性能を有する前照灯」とするのが正解ですよ?
大体、「前方を照らすことができる」ってどこから持ってきたんですか?
今までの話の内容からだと、既に「400cd」に含まれているものではないでしょうか? >>446
> 「つける」というのが、規定の性能を発揮するよう灯火装置を稼働させることでも、規定の性能で照射することでもないと定義付けたのは違法派。
脱法派の言い分と違法派の言い分、そして誰も言っていないことを混ぜちゃいましたね?
自分で言ったことを違法派の言い分に混ぜてしまってますよ(笑)
『「規定の性能を発揮する」よう灯火装置を稼働させる』どのレスから作り出したのでしょうか?
> その定義に沿うと「ついて」いればいいことになるな
●前照灯という名前の製品のことを指すなら・・・
⇒「ついて」いればいいことになる
●自転車の前照灯の法令規則・・・
⇒400cdの灯火(灯り)を点けなければならない。
規定の灯火(灯り)を点けなければならない。
2つの前提があって、それぞれの定義があるのですが?
都合の悪い方は見えてないんでしょうか? 規定の灯火=前方○メートルの走行上の障害物を"確認できる性能を有する"前照灯
時速100kmで走行できる性能を有するバス=現に時速100kmで走っている必要はない
前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯=現に前方○メートルの走行上の障害物を確認できる光度で照射している必要はない
時速100kmで走行できる性能を有するバスを運行しなければならない=その性能を持っているバスを運行しているなら、バスは停車中でも要件を満たしている
前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯をつけなければならない=その性能を持っている前照灯が「ついて」いるなら、前照灯は点滅していても要件を満たしている
どこに、規定の性能でつけなければならない、なんて書かれているの? 1.以下に掲げる車両を運行しなければならない
時速100kmで走行できる性能を有する自動車
2.以下に掲げる灯火をつけなければならない
前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯
1,2どちらも、指定の性能を発揮している必要はない
1は時速100kmで走っている必要はないし、2は前方○メートルの走行上の障害物を確認できる光度で照射している必要はない 1.以下に掲げる車両を運行しなければならない
時速100kmで走行できる性能を有する自動車
2.以下に掲げる灯火をつけなければならない
前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯
1,2どちらも、指定の性能を発揮している必要はない
1は時速100kmで走っている必要はないし、2は前方○メートルの走行上の障害物を確認できる光度で照射している必要はない >>454
> 返信が来なかったとしたら、
> 質問メールがない。
> もしくは
> 質問メールの内容が意味不明すぎて返信のしようがない。
> とかじゃないですかねー?
それが「嘘をついている」の根拠? >>455
> 普及しているものが、新しい規則に合わなかったら違反になりますよね?
> 既に普及しているものを例外として認める場合は、その旨を規則に入れますよね?
警察が広報でアナウンスするだろ。
そしてマスコミが報道するな。
> それが無いってことは、ダイナモだって違反になるのは当たり前ではないでしょうか?
ダイナモが違反になる規則ではないということだな。
> ダイナモならば、灯火が消えていたり光度が不足したり点滅してもいいなんて規則にはありませんよ?
それを公的見解で出してくれ。 >>463
何度も言うけど、灯火器をつけろではなく、
前照灯の灯火の規定だ。
勝手に法令規則を変えるな。
前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する灯りをつけなければならないだ。
・以下に掲げる灯火'(灯り)をつけなければならない
前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯の灯火(灯り)
灯火(灯り)は、前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有するものではなくてはならないのだよ。
どんな灯りでもいいわけではない。
前方○メートルの走行上の障害物を確認できる光度で照射している必要がある。 >>464
質問メールをしても、
内容が意味不明すぎて返信のしようがなかったんじゃないのか?
お前の語学力ではそうなるんじゃないのか?
メールの件名や本文を出してみろ。
はっきりするからwww
いずれにせよ、「メーカーに聞いてやる」と言っておいて「回答はもらえなかった」なんだよなwww >>465
> 警察が広報でアナウンスするだろ。
> そしてマスコミが報道するな。
その広報や報道を出してくれw
ダイナモならば、灯火が消えていたり光度が不足したり点滅してもいいっていう公的見解でもいいぞw >>466
規定の性能を有する前照灯が、点滅でついている 問い合わせに対する都の見解も貼っておくかhttp://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
このたびは、自転車の安全利用について御意見をいただき、ありがとうございます。
点滅式ライトの自転車が高速走行している件に対する御意見について、都の取組を御説明します。
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
公的見解が出ても、まだ違法派アスペは頑張るのか?w 警視庁
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 あらま┐(´ー`)┌
在チョン(笑)さん6年も頑張ったのにこんな結末に┐(´ー`)┌ >>470-471
あらら。やっぱ点滅派面々が今まで主張していたとおりだね。
警視庁リーフレット通り。
点滅式の所持も使用も違法じゃない。当たり前。
だが、軽車両の灯火じゃないんだよなw
都も警視庁もこれから点滅の撃滅に向かうだろうねwww 「規定の光度を有する前照灯」としている東京都ですら、この回答だからな
「規定の性能を有する前照灯」としている過半数以上の府県では、なお違法とは言えなくなる 自説が世間様から受け入れられず神田水道橋発狂www 「だが点滅では満たさないから点滅は無灯火で違法」という部分が一切無いのだから、
受け入れられてないのは在チョン(笑)の主張だよ┐(´ー`)┌
それも「世間」ではなく、在チョン(笑)が愛してやまない「行政」にな┐(´ー`)┌
そもそも、統失が5ちゃんねるでどれだけ吠えようが、
世間に影響を及ぼせる訳でも行政を動かせる訳でも無いのだがね┐(´ー`)┌ ここまで完膚なきまでにやられても、まだ合法だとか珍説を唱えて自転車板を荒らすんだろ?
一度も、「点滅が公安委員会の定めた灯火」という公式文言も出てきてないし、法的根拠も提示できてないじゃん。 完膚なきまでにやられた?
>>470-471貼ったのは俺だが、どうやら違うものが見えているみたいだなw したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
点滅式ライトをなんとかしてくれ、という訴えに対し、この回答 >>470
都も腰が引けてるねえ
10m先を照らしてりゃ良いんだって(w
障害物を確認できる必要はないようだなぁ、オィッ(w
点滅基地害が張り切りそうだぜ(wッ で?www 継続して照射する義務はない厨はw
今後 自説をどのように展開させるつもりなのか(笑)
是非とも 聞いてみたい(笑) >>482
id変わってるが、
>>470-471も
ID:8gZQAcy7も俺なんだが そもそも、「継続して照射する義務」って何?┐(´ー`)┌
法令にそんな義務が規定されているなら、東京都や警視庁の見解に現れないのは何故?┐(´ー`)┌
あれば必ずその義務に触れ、違法だから取り締まると断言するはずだよな┐(´ー`)┌ >>468
> その広報や報道を出してくれw
傍証としてお前が出すんだよ。
> ダイナモならば、灯火が消えていたり光度が不足したり点滅してもいいっていう公的見解でもいいぞw
お前の傍証として出すべきものだな。
結局、「滅の時」はお前の妄想に過ぎないということだ。 >>483
> 夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、
点滅・点灯を問わずw
> 御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
基準を満たしていればw
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/about/pdf/poster-leafret/003-jitensya_cs6_ol.pdf
> 夜間や暗い場所では前照灯を点灯させなければいけません >>486
なぜにお前が言い出したことを俺が証明することになるんだ? >>488
> なぜにお前が言い出したことを俺が証明することになるんだ?
「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法になるという お・ま・え の説の傍証だからだよ。 自転車の点滅式ライトに目が眩んで危ないからなんとかしてくれ
中には歩道を高速走行してるのもいる
危ない思いをしている
↓
点灯・点滅を問わず10メートル先を照らす明るさで、白色もしく淡黄色の前照灯なら違法ではありません。だからご意見頂いた件も違法とは言えません。
でも、自転車が歩道を走る時は車道側を走らなくちゃいけなくて、かつ歩行者の妨げになるときは一時停止しなきゃいけのことになってます。
自転車に危ない思いしてるとしたら、前照灯云々はともかく、こっちの方のルール違反だから、広く指導していくね、ごめんちゃい。
これが都の答えなんだが。
どこに点滅違法を裏付ける根拠があるのかw >点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
点滅は違反ではない。
点滅は取り締まらない。
点滅は引き続き指導を徹底する。 以上終了! >>490
>>491
違法派も点滅は違法とは言ってないからw
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
> 点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
ほら、これも違法派と同じことを言ってるだろ?
「基準を満たしていれば違法ではありません。」=「基準を満たしていなければ違法。」
↑ ↑
(青少年・治安対策本部) (違法派の主張) >>492
ちょっと違う
違法派は、「点滅は基準を満たしていない」と断言している
ところが東京都は、点灯・点滅を問わず基準を満たしていれば良いとしている
この違いをまず理解しなさい >>489
>>465の言い分
> 警察が広報でアナウンスするだろ。
> そしてマスコミが報道するな。
が、
> 「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法になるという お・ま・え の説
に、
すり替わってるぞ。
何について話してるのかも分からないかね? >>493
点灯・点滅を問わず基準を満たしているには、
10メートル先を照らすことができる明るさと、
白色もしくは淡黄色
の前照灯をつけて走行しなければならない
点滅のみでは、どうしても、
10メートル先を照らすことができる明るさがないときがある。
白色もしくは淡黄色でないときがある。
基準を満たしていないじゃないか。 東京都「点滅でも基準を満たしていれば合法」
違法派「点滅では基準を満たせない(はず)から違法」
本当に点滅では基準を満たせないなら、「点滅式ライトでも基準を満たしていれば違法とは言えません」なんて回答になると思ってるのかねw
東京都のこの返答は「点灯・点滅を問わず、前方10メートル先を照らすことができる明るさで、白色または淡黄色なら、違法ではありません」と言っている
つまり点滅式ライトの中にも10メートル先を照らすことができるものがある、という見解
日本語不自由だと生きづらいだろうに
信じられないならハッキリと自分で問い合わせてみろよ >>493
点灯・点滅を問わず基準を満たしているには、
10メートル先を照らすことができる明るさと、
白色もしくは淡黄色
の前照灯をつけて走行しなければならない
点灯でも(点いていても・非点滅でも)、
10メートル先を照らすことができる明るさがなけてば基準を満たさない。
白色もしくは淡黄色でなければ基準を満たさない。 >>493
点滅であろうが点灯であろうが、
東京都は、基準を満たしていなければだめとしている。 >>495
10メートル先を照らすことができる明るさで「照射し続ける」なんてどこに書いてあるんだ?
書いてないことを勝手に付け足すなよw
10メートル先を照らすことができる明るさで、白色または淡黄色の前照灯なら、点灯でも点滅でも合法
↑
これをどう読んだら、点滅は基準を満たすことができないから違法、になるんだっつーのw
なんで東京都がわざわざ謎掛けみたいに「基準を満たすなら違法とは言えないので、今回ご意見頂いた点滅式ライトについても違法とは言えません(ただし点滅じゃ基準を満たせないから違法です)」なんて意味不明な回答してることになってるんだw
本当に点滅では基準を満たせないなら、ご意見頂いた点滅式ライトもそれのみで走るのは違法です、でいいだろw
ハッキリとご意見のあった点滅式ライトについても、基準を満たすなら違法とは言えません、と書いてあるだろうw
違法派にはこれが(ただし点滅では基準を満たせないから違法です)に見えるのかw > つまり点滅式ライトの中にも10メートル先を照らすことができるものがある、という見解
それができる点滅とできない点滅の違いは何?
結局、
点滅式ライトの中にも10メートル先を照らすことができるものがある、という見解のはず。
になってるじゃないか。 >>498
そして、点滅では基準を満たさないなどとは、一言も書いていない
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
(ただし点滅式ライトでは基準を満たせないので違法です)
↑違法派の脳内妄想
どこの世界に「君でも基準を満たせば合格だよ」と言っておきながら「あ、でも、そもそも君だと基準満たせないからw」とする行政があるんだよw
あ、お前の国じゃあるのかw >>499
その言い分だったら、灯火を点け続けろとはどこにも書いてないよな。
なら前照灯を点けた後、消しても問題ないってことになる。
消灯を禁止している訳でもない しね。
点滅のみのご意見じゃなくて、点滅そのもののご意見だからな。
それについて答えてるだけじゃないか。
ご意見以外のものに答えないのはおかしい!
って、どこまでわがままなんだよ。 >>501
違法派の脳内妄想を妄想で作り出すなよ。 さぁ、違法派は
・ダイナモが違法とされている証拠
・東京都が、点滅では基準を満たせないとしている証拠
など、色々出さなきゃいけないものが増えていくな
あ、あと、取っておいてそのうち言うつもりだったけど、違法性阻却事由について
じわじわ追い詰める楽しみもなくなったしな
走行中の自転車が停止しなければいけない状況で、結果ダイナモライトが消えるのは百歩譲るとして、だ
走行前、停止時の自転車(ダイナモライトだけでは無灯火状態)に乗車し発進させる行為については、どう言い訳するんだい?
ついていた灯火が、自転車の減速、停止により消えてしまうのは、この際置いておいてあげるとして、
無灯火の自転車に乗って、無灯火の自転車を発進させる行為を、どう説明するの? >>501
点滅であろうが点灯であろうが、基準を満たしていなければだめなのだよ。
点滅では基準を満たさないなどとは、違法派も、一言も書いていない >>502
あ、ガチモンだこいつw
夜間道路にあるときはつけなければならない
10メートル先を照らすことが"できる"明るさ
この違いがわからないのかw
照らすことが"できる"明るさ
できるとするの違いわかる?
canとdoの違い
難しい? >>504
走行前、停止時の自転車(ダイナモライトだけでは無灯火状態)に乗車し発進させる行為が違法になる法律を出してから言えよ。
どの法律を適用させるんだ?
存在しない法律を適用する?
勝手に法律を作り出す?
どうすんの? >>505
>点滅では基準を満たさないなどとは、違法派も、一言も書いていない
495 ツール・ド・名無しさん sage 2018/12/19(水) 00:24:48.11 ID:sz7mq7Yn
>点滅のみでは、どうしても、
>10メートル先を照らすことができる明るさがないときがある。
>白色もしくは淡黄色でないときがある。
>
>基準を満たしていないじゃないか。
わずか30分前に自分が書いたことも覚えていられないのか…… >>507
とうとう大元の道交法までわからなくなったかw
もっと遊んであげたいが明日も仕事なんで悪いな
せいぜい、夜間無灯火の軽車両を発進させる行為は違法ではない、訴え続けてくれw >>506
そんなことをまだ言ってるのか。
10メートル先を照らすことができる"明るさ"だって。
10メートル先を照らすことをできるできないじゃなくて、
その"明るさ"だぞ。
ほんと疲れるは。
公安委員会はできる・できないを定めているわけではない。
灯火(灯り)がどんなものかを定めているに過ぎないのだよ。 >>508
「点滅」と「点滅のみ」の違いだ。
点滅させても他に基準を満たす灯火を点けていれば何も問題ない。
基準を満たしていればいいだけなのだよ。
別に点滅は違法じゃないんだから。 >>509
仕事が終わったら、
走行前、停止時の自転車(ダイナモライトだけでは無灯火状態)に乗車し発進させる行為が違法になる法律を出してくれ。
仕事中に、
どうやって、存在しない法律を適用しようとか
どうやって、ありもしない法律を作り出そうとか
考えて仕事で失敗しないように気を付けてね。 >>494
> > 警察が広報でアナウンスするだろ。
> > そしてマスコミが報道するな。
> が、
> > 「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法になるという お・ま・え の説
> に、
> すり替わってるぞ。
ダイナモが違法になる規則を制定したんだろ?
> 何について話してるのかも分からないかね?
誤魔化そうと必死なのはわかるが、「滅の時」を主張するなら俺様解釈を補完する傍証が必要なんだよ。
それがないと警視庁の説明を覆せないぞ。 >>467
> いずれにせよ、「メーカーに聞いてやる」と言っておいて「回答はもらえなかった」なんだよなwww
お前が質問しないといけない理由は
> なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
とあるようにお前の懐中電灯が他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがあるからだよ。
メーカーは自転車の前照灯として使えると言っているのか? >>513
反論するなら、反だけじゃなくて論も必要。
いちゃもんしかできないなら絡んでくるなってw
俺様解釈というのなら、俺様解釈じゃないものをちゃんと出せ。
警視庁の説明を覆す必要なんてないしな。
法令規則にある基準を満たさなくても合法となんて脱法派しか言ってないじゃないw
警視庁はそんなこと言ってないってwww >>514
幻惑させるおそれがある?
だからそんなことがない様に対策をしている。
もし俺のて使い方で幻惑するのなら、
原チャリのライトでみんな幻惑されるだろうし、自動車のライトでなら卒倒しちゃうんじゃないかな?
まぁ、確かに俺のライトのStrobe Modeなら幻惑させてしまう。
だからStrobe Modeは使わない。
ところで、
> 同ライトの角度や使用法等によっては、
となってるけど、俺のライトは点滅しているライトじゃないぞ。
違うライトなのに幻惑するおそれがあるといってるのか?
そもそも、フラッシュライトは自転車の前照灯として使えないものなのか?
法令規則を満たしていて全く違反がないし、他者にも迷惑をかけていないのに、
メーカーが、自転車の前照灯として使えると言っていないから使っちゃだめ!ってかwww メーカーが、自転車の前照灯として使えないといっている点滅モード。
これは使えて、
メーカーが、自転車の前照灯として使えると言っていないフラッシュライト。
これは使えないwww
頭おかしい。 >>492
>違法派も点滅は違法とは言ってないからw
>>1
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
言い切っているな┐(´ー`)┌
まぁ在チョン(笑)は統失だから仕方ないわな┐(´ー`)┌ >>517
頭がおかしいのは「法令規則の要求を満たすと証明されなければならない」とホザいている在チョン(笑)なのだ┐(´ー`)┌
証明できないから違法(笑)なのに、証明できないのに適法(笑)とは一体何なのだろうね┐(´ー`)┌ >>518
お前はスレタイしか読んでないのか。
レスの内容を読めよw
>>519
> 証明できないから違法(笑)なのに、証明できないのに適法(笑)とは一体何なのだろうね┐(´ー`)┌
なら、点滅モード、ダイナモの光度がないときや光度不足のときでも
法令規則の要求を満たすと証明しろよwww >>520
>お前はスレタイしか読んでないのか。
>レスの内容を読めよw
レスの内容まで含めるともっと酷い┐(´ー`)┌
「点滅は違法じゃないけど(何かしらの理由で)違法!」コレだからな┐(´ー`)┌
どうしてこうなったのか?
「法令に抵触する規定が無いのだから、罪刑法定主義の定めにより違法ではない」
と合法派に言われ続け、ある日突然
「そうだよ!点滅は違法じゃないよ!でも点滅のメツノトキー(笑)があるから違法!」
こう発狂して以来、「違法じゃないけど違法!」とホザくようになったのだ┐(´ー`)┌
>> 証明できないから違法(笑)なのに、証明できないのに適法(笑)とは一体何なのだろうね┐(´ー`)┌
>なら、点滅モード、ダイナモの光度がないときや光度不足のときでも
>法令規則の要求を満たすと証明しろよwww
ほらな┐(´ー`)┌
「フラッシュライトも違法」は在チョン(笑)のこの主張から派生した原理なのだ┐(´ー`)┌
証明できないから違法(笑)なのに、証明できないのに適法(笑)
これは全てお前の発言である┐(´ー`)┌気違いだから認識できていないのだ┐(´ー`)┌ そもそも「法令規則の要求を満たす」には一体何をどうすればいいのだろうか?┐(´ー`)┌
在チョン(笑)のフラッシュライト(笑)に於いてこれを満たしたと証明できない事から分かるように、
認定するための試験や機関がある訳でも無く、具体的な技術基準すら一切定められていないのだ┐(´ー`)┌
これは在チョン(笑)が勝手に「そうしなければならない」とホザいているだけであって、
何かを満たしたと証明できなければ自転車の灯火ではない、とする制度そのものが存在しないのだ┐(´ー`)┌
存在しない基準を元に在チョン(笑)が適法か否かを勝手に判断しているだけ。結論はこうなる┐(´ー`)┌ >>496
>点滅では基準を満たせないなら〜
点滅式はついてるというだけじゃ要求を満たしているかいないか判定できないのさ
点滅条件を提示しなければ要求を満たしているとは判定出来ないのさ
法令規則の要求を満たしているとする点滅周期の条件は今のところ16Hz以上だろう
10m前方の明るさが市民薄明以上ってところだな >>512
道交法読めw
そもそもなんで自転車は夜間、灯火をつけなければならないのか
自転車に跨って発進するときは無灯火で良い、などと書かれていたのか?w >>511
点滅では基準を満たさない
点滅のみでは基準を満たさない
点滅でも、他に基準を満たす灯火があれば、基準を満たす
日本語の勉強しようなw
「点滅ではない他の灯火」で基準を満たすのは、「点滅で基準を満たす」とは言わないからw >>523
>点滅式はついてるというだけじゃ要求を満たしているかいないか判定できないのさ
具体的な判定方法は?┐(´ー`)┌
>法令規則の要求を満たしているとする点滅周期の条件は今のところ16Hz以上だろう
具体的な根拠は?そもそも「だろう」って何さ┐(´ー`)┌
知りもしないなら勝手な判断をするなよ┐(´ー`)┌ >>526
>具体的な判定方法は?┐(´ー`)┌
>具体的な根拠は?そもそも「だろう」って何さ┐(´ー`)┌
>知りもしないなら勝手な判断をするなよ┐(´ー`)┌
有り難い念仏でも馬の耳に唱えてみても何の役にも立たないからねえ(w
怒髪天を衝く馬頭で考えてみちゃどうよ(w 意味が全く分からないが、「とにかく何かを言い返さなければ気が済まない」のだけは分かる┐(´ー`)┌
結局、許容されうる点滅周期16Hzは、違法派(笑)が勝手に決めたという結論にしかならない訳だな┐(´ー`)┌
そりゃー何でもかんでも自分勝手に決めているなら博識にもなるだろうさ┐(´ー`)┌
ただ、脳内のお花畑(笑)限定でしか通用しないから、掲示板上であってもこうやって馬鹿にされるだけなのだがな┐(´ー`)┌hahah >>515
> 反論するなら、反だけじゃなくて論も必要。
お前が妄想でダイナモが違法と言っているのか、客観的事実としてダイナモが違法なのか、を確認しているんだよ。
> 俺様解釈というのなら、俺様解釈じゃないものをちゃんと出せ。
お前の「滅の時」は お・ま・え・だ・け だから俺様解釈と言っているんだよ。
> 警視庁の説明を覆す必要なんてないしな。
覆せないのがわかるが、恥ずかしくないのか? >>528
>許容されうる点滅周期16Hzは、違法派(笑)が勝手に決めたという結論にしかならない訳だな┐(´ー`)┌
なんてことしか言えないから鱈頭は駄目なのさ
勝手に決めた訳じゃないし、何も出せない鱈頭よりは遥かにマシってもんだ >>516
> 幻惑させるおそれがある?
> だからそんなことがない様に対策をしている。
> もし俺のて使い方で幻惑するのなら、
> 原チャリのライトでみんな幻惑されるだろうし、自動車のライトでなら卒倒しちゃうんじゃないかな?
お前の懐中電灯の照射範囲が問題なんだよ。
> > 同ライトの角度や使用法等によっては、
> となってるけど、俺のライトは点滅しているライトじゃないぞ。
> 違うライトなのに幻惑するおそれがあるといってるのか?
懐中電灯の照射範囲は自転車の前照灯として使うことを考えていない可能性があるな。
> 法令規則を満たしていて全く違反がないし、他者にも迷惑をかけていないのに、
お前がそう思っているだけで対向車は眩しいと持っているかもしれないぞ。
> メーカーが、自転車の前照灯として使えると言っていないから使っちゃだめ!ってかwww
照射範囲が自転車の前照灯として使えないかもしれないからな。 >>530
>>許容されうる点滅周期16Hzは、違法派(笑)が勝手に決めたという結論にしかならない訳だな┐(´ー`)┌
>なんてことしか言えないから鱈頭は駄目なのさ
>勝手に決めた訳じゃないし、何も出せない鱈頭よりは遥かにマシってもんだ
根拠のない数字を「だろうね」と不安げに出すよりは何も出さない方がマシだよ┐(´ー`)┌
法令にも公的見解にも16Hzなんて具体的な点滅周期の記載は無いのだからな┐(´ー`)┌ ちなみに、在チョン(笑)がこの16Hzという数字を「だろうね」とぼかしソースを明らかに出来ないのは、
この数字自体「JISから勝手に妄想したもの」で、ダイナモを違法にする過程で「JISは関係ない」と断言した手前、
ソースとして挙げられないからである┐(´ー`)┌ 停車中や発進時は無灯火でも構わないらしいからなw
だがこれも、神田水道橋の「夜間道路にあるとき」は「走行中」と「駐停車中」に分けられる、というのを自ら否定しているため、「駐停車中は『夜間道路にあるとき』に含まれない」などという主張もできないw >>524
な、言った通りだろ?
ダイナモは違法になるんだよwww >>531
俺の懐中電灯の照射範囲が問題?
どの様な問題があるというんだ?
説明してみろwww
おまえの使っているFly12 CEは明確に違法じゃねーかwww >>531
かもかもwww
かもで話をされてもねぇwww >>535
違法派の主張は、「点滅が滅の時違法になるように、ダイナモライトも消えていれば違法だが、自転車が止まったり減速したりするのは正当行為だから、それによりダイナモライトが消えても、違法性阻却事由により罪を問えない」だ
それに対し俺は「発進前、あるいはある程度の速度になる前、ダイナモライトが消えていて無灯火状態の自転車を発進させたり加速させたりするのは、どう説明するんだ」と聞いている
それに対する違法派の答えは「無灯火の自転車に乗って発進させるのは違法じゃない」>>512
発進時は無灯火でも違法じゃないんだとさw >>524
なぁ、
走行前、停止時の自転車(ダイナモライトだけでは無灯火状態)に乗車し発進させる行為が違法になる法律はどうした?
どの法律なんだよ???
早く出せwww
お花畑君が使っているFly12 CEは、
スマホとBluetoothで通信させてスマホの画面を見て機能の設定をしてるだろう?
違法になるじゃないかwww
それと違って、ダイナモを使うことが違法になる法令規則なんてないだろ?
あるなら早く出せwww 違法派の主張変遷
点滅は、ついている時とついていない時がある。夜間、つけなければならないのに、滅の時はついていない。灯火をつけていることにならない
→点滅でも「灯火がついている」と扱われることを指摘され撃沈
今はこの主張は見なくなった
点滅は、光度を有したり有さなかったりする。点滅は滅の時、光度を有していない。だから定められた灯火ではない
→ダイナモはどうなるんだという指摘を受け、ダイナモも違法だが違法性阻却事由により罪を問われないと主張
また、過半数以上の都道府県が「光度を有する」ではなく「性能を有する」だと突っ込まれる
前方10メートルを確認できる性能を有する前照灯とは、前方10メートルを確認できる明るさで光っている前照灯のことだ。光っていない前照灯は、性能を有する前照灯ではない
→ついている(光っている)灯火をつけろ
「性能を有する」とはそういう意味ではない、と突っ込まれ、同じ違法派からも反論される始末
前照灯とは、前を照らす灯りだ。前を照らしていない時がある点滅は、前照灯ではない
→脳内定義でしかない上に、現に前を照らしていないライトは全て「前照灯」ではなくなるという暴論
最早ネタ扱いして遊ぶ人間しかスレに残らなくなる >>539
道路交通法52条1項
発進前だろうと加速中だろうと、無灯火なら違法
ダイナモかどうかは関係ない
ちなみに誰と勘違いしてるか知らんが、俺はfly12 ceなんてもんは使ってないから知らん
違法派は、「ダイナモは無灯火になっても、違法性阻却事由により罪を問われない」と主張してきた
じゃあ自転車が発進する前、発進時にダイナモが消えて無灯火になっているのには、どういう違法性阻却事由があるわけ?
こう聞いてるんだが、理解できないのな >>540
> →点滅でも「灯火がついている」と扱われることを指摘され撃沈
点滅は点いていないとはしていない。
「夜間、つけなければならないのに、滅の時はついていない。」
点いていないのは定められた灯火のこと。
脱法派は点いているかどうかを論点にしていちゃもんつけているけど、
違法派はついているものが定められているものかどうかを論点にしている。
そりゃ、そんなことを主張してないのだから見なくなったのも当然のこと。
むしろ、そんな主張をしていたと言ってるのが不思議だぜw
まっ、たまには誘導されて失言をする人もいるけどなwww >>542
過去ログ読んでこいw
最初は「点滅はついたりついていなっかたりする」と主張してるから
で、それ以外の部分はスルーかい?
「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
これに点滅式ライトは当てはまるのかどうか
東京都は「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」を「前方10メートルを照らすことができる明るさの前照灯」と言い換えて、点灯・点滅を問わずその明るさがあるなら違法とは言えない、と回答してるけどなw >>536
> 俺の懐中電灯の照射範囲が問題?
> どの様な問題があるというんだ?
懐中電灯としての広い照射範囲だと光軸を下にしても対向車は眩しいことがある。
> おまえの使っているFly12 CEは明確に違法じゃねーかwww
どこが違法なのか言ってみろ。 >>540
→ダイナモはどうなるんだという指摘を受け、ダイナモも違法だが違法性阻却事由により罪を問われないと主張
ダイナモは合法のはず!ダイナモは違法として罰せられたことがない!
だから、これを出して違法派をぎゃふんといわしてやろう”!(ドヤ顔w)
で、ドヤ顔で出したら出したで・・・
違法性阻却事由www
「え?なにそれ? やばい!グーグル先生、教えてw 急いでぇ〜www」
で、グーグル先生にはいろいろ教えてもらったけど、
都合の良いウィッキーさんを選択していちゃもん続行するも、根拠となろ憲法を読まず理解せずw
一心にいちゃもんをつけることに専念www
刑法第三十五条を根拠で話をしてるののに、刑法第三十六条と区別がつかずごっちゃまぜw
指摘してやっても違いが分からず・区別できずwww
未だかつて、違法性阻却事由を理解できない脱法派www >>539
> お花畑君が使っているFly12 CEは、
> スマホとBluetoothで通信させてスマホの画面を見て機能の設定をしてるだろう?
使う前に設定が終わっているけどな。
使用中はボタンでモードを変更できる。
> 違法になるじゃないかwww
ボタンでモードを変更すると違法なのか。
お前の懐中電灯も違法になるな。 >>540
> →ついている(光っている)灯火をつけろ
> 「性能を有する」とはそういう意味ではない、と突っ込まれ、同じ違法派からも反論される始末
灯火の規定とと灯火器の規定は違うと反論され、
投下には灯火器も含まれると意味不明な言い訳www >>545
で、停車中、ダイナモライトが消えて無灯火になっている自転車を発進させるのは、何がどう違法性阻却事由と関係するの? >>540
> →脳内定義でしかない上に、現に前を照らしていないライトは全て「前照灯」ではなくなるという暴論
前照灯と名づけられた灯火器の規定ではなく、灯火(灯り)の規定だというのがいつまでたっても理解できない脱法派www
センスがないくせに、ネタ扱いして遊ぶ人間を見てバカにしたり・笑ったりできるのもこのスレの良いところwww
※今のところの順位w (*俺基準w 反論はどうでもいいw)
第一位!
お花畑くんwww
第二位!
ウーパールーパーの「出来損ないw → ┐(´ー`)┌
第三位
よく分からないが、ジャンプが基準らしいジャンプくんwww
(ここで命名されたのを光栄に思えよw)
第四位
以下、雑魚www >>538
それをどう説明するんだと聞かれても、
「違法性阻却事由だよ」で終わり。
「無灯火の自転車に乗って発進させるのは違法じゃない」
業務上の正当行為だ。
なにもおかしいところはない。
何を不思議がってんだ??? >>541
発進時にダイナモが消えて無灯火になっている事由はなんだ?
今までもいっている事由と同じだよw
その事由に違法性はない。 ほうほう、では点滅に限らず、無灯火は違法でも罪にならないなw
無灯火の自転車に乗るのは正当行為だからなw 要件を満たしていたが、正当行為により要件を満たさなくなった
正当行為を行う前から要件を満たしていなかった
この違いも難しすぎたか
無灯火の自転車に跨り、無灯火の自転車を運転して発進させるのは正当行為だもんなw >>544
> どこが違法なのか言ってみろ。
そう簡単にいわないよw
楽しむ時間が無くなるじゃんw
でも、大丈夫www
妄想で使っている分には違法になrたないからwww
心配すんなw >>546
スマホとBluetoothで通信させてスマホの画面を見て機能の設定をしてるだろう?
それは、妄想なのか?事実なのか?
事実なら、違法だろwww >>554
> > どこが違法なのか言ってみろ。
> そう簡単にいわないよw
設定の変更をスマホじゃないとできないと思っていただけだろ。
> 楽しむ時間が無くなるじゃんw
お前の懐中電灯も違法ならないようによく考えておけよ。
>>555
> >>546
> スマホとBluetoothで通信させてスマホの画面を見て機能の設定をしてるだろう?
部屋で設定を終えているけどな。
> 事実なら、違法だろwww
部屋でスマホを使って設定をしたらどの法令で違法になるのか説明してみろ。 >>553
正当行為を行う前から要件を満たしていなかった?
ナニソレ?
自転車を運転して発進させるのは正当行為だろ?
どこに違法性があるんだ?
夜間、道路上では無灯火の自転車は違反だ。
でもそれが違法違法性阻却事由かどうかだな。
違法性がない事由なら違法性阻却事由だし、違法性がある事由なら違法性阻却事由にはならない。 違法性がない行為により、違法性がある行為が引き起こされた場合は、違法性阻却事由により罪に問われないもんな >>557
Fly12 CEをBluetoothで通信させてスマホの画面を見て機能の設定をしてるんだろ?
違法じゃないかwww
> 部屋でスマホを使って設定をしたらどの法令で違法になるのか説明してみろ。
そのうちなwww
Fly12 CEのメーカーはなんて言っている?
部屋で使えると言っているのか?
俺の使っている懐中電灯のメーカーが前照灯として使えないといっていないからダメ!
自分の使っているFly12 CEは使えないといっていなくてもOK!
なにそれ? >>559
違法性阻却事由ならばだ。
違法性がない行為じゃなくて、違法性がない事由でなければだめ!
事由って何のことか分かっているのか? >>560訂正
俺の使っている懐中電灯のメーカーが前照灯として使えるといっていないからダメ!
自分の使っているFly12 CEは使るといっていなくてもOK!
なにそれ? >>560
> Fly12 CEをBluetoothで通信させてスマホの画面を見て機能の設定をしてるんだろ?
> 違法じゃないかwww
お前はスマホで何を設定するのかわかってないだろ。
> > 部屋でスマホを使って設定をしたらどの法令で違法になるのか説明してみろ。
> そのうちなwww
説明できないと偽計業務妨害の疑いが出てくるな。
> Fly12 CEのメーカーはなんて言っている?
> 部屋で使えると言っているのか?
ボタンでモードを変更できるが?
お前の懐中電灯はボタンでモードを変更しないのか?
> 俺の使っている懐中電灯のメーカーが前照灯として使えないといっていないからダメ!
使えると言っていない、だろ?
> 自分の使っているFly12 CEは使えないといっていなくてもOK!
使えないと言っていないからOK、で問題があるのか?
> なにそれ?
鏡を見て言っているんだね。 駐輪場からダイナモライトの自転車を出す(当然無灯火だが、まだ乗っていないので関係ない)
↓
ダイナモライトを作動させる(まだ無灯火)
↓
自転車に跨がる(同じくまだ無灯火)
↓
自転車を漕いで走り出す(一定以上の速度に達するまでは無灯火)
↓
スピードに乗って走る(一定の速度に達したのでダイナモライトが光り無灯火ではなくなる)
どこに違法性阻却事由があるわけ? >>543
「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」≠「前方10メートルを照らすことができる明るさの前照灯」
なんだけどね
右辺の場合、光度は無関係になり光が存在しさえすれば良い、蛍の光、星あかりの明るさであっても構わない
距離が1000mであっても間違いなく照らしているだろう
都の言い方は英国並みに街灯が完備された道路ではマーカー灯だけでも夜間走行を認めようというアドバルーンか世論誘導だろ
不完全街路照明で歩車混合交通の日本ではどんなものだか >>562
「法令規則の要求を満たすと証明しなければならない」というのが在チョン(笑)が設定したルールな┐(´ー`)┌
懐中電灯(笑)はこの証明が行われていないのだから、在チョン(笑)の脳内ルールに於いて適法な前照灯とならない┐(´ー`)┌
合法派は「懐中電灯(笑)はお前の脳内ルールを満たしていない(笑)」と嘲笑っているだけで、
懐中電灯は満たさないがFlyなんとかは満たすと判断している訳ではないのだ┐(´ー`)┌
だから「矛盾している!」と合法派に吠えるのは「鏡に向かって口泡を吹いている」そのまんまである┐(´ー`)┌
恥ずかしいね┐(´ー`)┌ >>563>>567
お花畑くんのFly12 CEは使ってもいいって認可があるのか?
認可されていなければ違法だ。
法の認可がないのに使ったら違法だぞ。 >>563>>567
俺の懐中電灯TC-12が、法令規則の要求を満たすと証明が行われていない?
必要なら証明してやるぞ。
何を出せばいい?
その言い分が正しいものであればちゃんと出してやる。
もちろん、お前の使っているライトも同じく法令規則の要求を満たすと証明できるものを出したらなw
そして、お花畑くんのFLY12 CEは使えると証明できるものは出せるのか?ってwww
出せないなら違法だなwww >>568
>お花畑くんのFly12 CEは使ってもいいって認可があるのか?
>認可されていなければ違法だ。
>法の認可がないのに使ったら違法だぞ。
謎の認可制度きちゃったな┐(´ー`)┌
>>569
>俺の懐中電灯TC-12が、法令規則の要求を満たすと証明が行われていない?
>必要なら証明してやるぞ。
>何を出せばいい?
>その言い分が正しいものであればちゃんと出してやる。
>もちろん、お前の使っているライトも同じく法令規則の要求を満たすと証明できるものを出したらなw
そして詳細を一切詰める事無く、合法派に投げ返してしまう┐(´ー`)┌
何を示せばいいのかを問い詰めていたのは合法派である┐(´ー`)┌
「認可されていなければ違法だ」なのだから、お前は「どんな基準で誰が認可しているのか」は示せる┐(´ー`)┌
ソレを出せと言っているのはこちらなのだ。ほらさっさと出せよ┐(´ー`)┌
出せなければお前はまた「嘘をついた」と断定されるのだよ┐(´ー`)┌ >>567
>懐中電灯(笑)はこの証明が行われていないのだから
仕様が提示されているものは使用の可否を自分で判定できる(判定者に義務教育終了程度の能力知識が備わっていれば)
自転車前照灯だって公的証明付きの商品なんて存在しないんだけどね
というか日本には自転車前照灯の法に定められた公的な証明制度が存在しないからねえ
公的合格証明が付くのは車検のある車だけなんだよね
自転車前照灯にも法的な照明基準はあるんだよね、東京都だけこの判定基準が緩くて蛍の光でも合格さ >>571
>仕様が提示されているものは使用の可否を自分で判定できる(判定者に義務教育終了程度の能力知識が備わっていれば)
100%主観じゃねーか┐(´ー`)┌
それじゃぁ「法令規則の要求を満たすと証明する」事は出来ないな┐(´ー`)┌
そもそも、在チョン(笑)は「一人称と二人称の区別」や「集合の理解」が出来ない白痴なのだから、
そんな能力は全く無いのだよ┐(´ー`)┌
>自転車前照灯だって公的証明付きの商品なんて存在しないんだけどね
JISがそうなんだが、在チョン(笑)は「ダイナモも違法!」と発狂した時点でJISを認められなくなってしまったのだ┐(´ー`)┌
>自転車前照灯にも法的な照明基準はあるんだよね、東京都だけこの判定基準が緩くて蛍の光でも合格さ
東京都だけ?違うよ┐(´ー`)┌47都道府県全てだよ┐(´ー`)┌
義務教育終了程度の能力知識が備わっていれば(笑)47都道府県の規定に大きな差がない事は読み取れるのだ┐(´ー`)┌ >>572
>JISがそうなんだが
自転車前照灯のJIS規格が何なのか全く理解してないな
規格は規格でしかなく商品の品質を証明するものじゃないのだよ
しかも、メーカの言い値はJIS規格準拠だからねえ、JIS認証なんか取ってない訳よ
製品に公的な検査合格証がついている訳でもないし、そんな検査国ではやってないしね
メーカの品質保証を信じて自己責任で判定するしかないのさ
>47都道府県全てだよ
規則では「障害物を確認できる光度」となっているけどね
ここにきて都は規則の運用方針を変えたようだね
「10m前方を照らしていれば良い」のだと「障害物を確認できる光度」は必要なさそうだよ
残念なことに点滅式はだめだろうね、何しろ照らしていない時があるのが判ってしまうんだからね >>573
>自転車前照灯のJIS規格が何なのか全く理解してないな
>規格は規格でしかなく商品の品質を証明するものじゃないのだよ
お前が「国家水準」である事を全く理解していないのな┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」は色と光度を漠然と定めているに過ぎない。
だから「国家水準」であるJISに準拠した灯火は、そのまま法的にも「自転車の前照灯」となる┐(´ー`)┌
ここを正しく理解出来ないから、ダイナモも違法!という嘘に違法性阻却事由(笑)という嘘まで重ねる事になるのだ┐(´ー`)┌
>「10m前方を照らしていれば良い」のだと「障害物を確認できる光度」は必要なさそうだよ
在チョン(笑)は頭が悪いから、これが等価だという事が分からないのだな┐(´ー`)┌
10m前方を照らしているのであれば障害物も見えるだろ。どんだけ馬鹿拗らせてるんだよお前は┐(´ー`)┌
>残念なことに点滅式はだめだろうね、何しろ照らしていない時があるのが判ってしまうんだからね
ここでも「だろうね」┐(´ー`)┌
そりゃそうだよなぁ、見解がそうなっていないものな┐(´ー`)┌ >>568
> お花畑くんのFly12 CEは使ってもいいって認可があるのか?
> 認可されていなければ違法だ。
あれ?
スマホで設定できるから違法なんじゃないの?
違法の根拠が許可されていない、ってことなのか?
で、どこが許可するの? >>569
> 俺の懐中電灯TC-12が、法令規則の要求を満たすと証明が行われていない?
メーカーが自転車の前照灯として使えると言っていない、と言っているのだが?
> 必要なら証明してやるぞ。
メーカーから自転車の前照灯として使えると回答があったのか?
> そして、お花畑くんのFLY12 CEは使えると証明できるものは出せるのか?ってwww
自転車の前照灯を買って使っているだけだが?
どこが証明してくれるの? >>576
いいよ。いいよ。
妄想のお花畑で使ってるだけなら違法にはならないからw
俺も他人もそんなことで違法だなんて責めないから。
部屋でスマホとBluetoothで通信させてスマホの画面を見て機能の設定を終えているw
それは事実なのか?
本当なのかよ? >>576
どこも証明できないw
認可されていないのだから使えると証明できるところはないw
ちなみに、おれの懐中電灯は、ただの懐中電灯だから認可は必要ない。 >>574
>10m前方を照らしているのであれば障害物も見えるだろ。どんだけ馬鹿拗らせてるんだよお前は┐(´ー`)┌
照らしていても見えるか見えないかは照射光の明るさ次第
明るさの指定が無い限り見えるかどうかは分からない
交通規則は「障害物を確認できる光度」を要求している
>>470 の「>>574
>10m前方を照らしているのであれば障害物も見えるだろ。どんだけ馬鹿拗らせてるんだよお前は┐(´ー`)┌
照らしていても見えるか見えないかは照射光の明るさ次第
明るさの指定が無い限り見えるかどうかは分からない
交通規則は「障害物を確認できる光度」を要求している
>>470 の「夜間10メートル先を照らすことができる明るさ」という都の発表は
生活文化局は交通規則を勝手に書き換えてしまったな、取り締まり当局の警視庁はそんなこと言ってないけどね
でも綸言汗の如し、書いた担当者は頭抱えてるかも(w
照らす、は照らされたものを確かめられる明るさにすると言う意味を含むなんて強弁したりして
つけるは点滅することを含む、なんてのと同工異曲で(草typo臭 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>577
> いいよ。いいよ。
結局メーカーに聞くことすらできなかったということだな。
> 部屋でスマホとBluetoothで通信させてスマホの画面を見て機能の設定を終えているw
> それは事実なのか?
> 本当なのかよ?
お前はスマホで何を設定するのかわかってないだろ。
走行中のライトのON/OFF、モードの変更はボタンでするんだよ。
で、どうして違法になるの? >>580
> で、どうして違法になるの?
認可されてないから。 >>581
> > で、どうして違法になるの?
> 認可されてないから。
誰が許可するの? >>582
あのさぁ、認可されてないから違法になると教えてやったんだから、
少しは自分で調べろよ。
使っているのはお前で、違法なことをしているのもお前。
違法なことをしたくなかったら使うのやめるか、認可してもらえ。
> 誰が許可するの?
最寄りの認可機関でいいんじゃね? 刑法38条3項 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。 >>579
>照らしていても見えるか見えないかは照射光の明るさ次第
>明るさの指定が無い限り見えるかどうかは分からない
>交通規則は「障害物を確認できる光度」を要求している
照らしているのに見えるかどうかわからないとはこれ如何に┐(´ー`)┌
なぁ在チョン(笑)さぁ、「照らしている」って北朝鮮ではどういった状態を指すんだ?┐(´ー`)┌
てら・す【照らす】
1 光をあてる。光をあてて明るくする
>照らしていても見えるか見えないかは照射光の明るさ次第
>明るさの指定が無い限り見えるかどうかは分からない
>交通規則は「障害物を確認できる光度」を要求している
何で二度も書いてるんだよ┐(´ー`)┌
じゃぁ俺も二度書くか┐(´ー`)┌
てら・す【照らす】
1 光をあてる。光をあてて明るくする
光をあてて明るくしているのに見えるかどうかはわからない┐(´ー`)┌
ぶつりのほうそくがみだれる!┐(´ー`)┌hahaha 気違いが駄文を連ねようとも、
「点滅式が、公安委員会の規則に合致している」
という証拠はひとつも提示されてない。
法文を読んでわかるとおり、点滅式が規則に反しているという証拠を提示する必要はない。
「ひたすら規則に合致させろ」という法律だから。
国語辞典を持ってこようと、どんな詭弁を使おうと、この六年間、ひとつも合法の証拠や法的根拠は挙げられてないじゃないか。
朝鮮人のようにオウム返しを使ったり、荒らしても駄目。
そんなことじゃ法は変えられない。
法治国家に住んでるんだから、ルールを守り、法を守って生きるという精神を持たなきゃ駄目だよ。
何度も言う。
「違法の証拠」を挙げる必要なんてないから。
「合法の法的根拠」がないものは、「前照灯として」使っちゃいけないのは当然。
警察の言う通り、所持や使用には問題はない。
だが、それをもって、合法だというマヤカシや、荒らしは、いい加減やめたほうがいい。
自転車において使っていいものだが、「軽車両の灯火」ではないのだから。
昼間や補助灯としては使ってOK。それを前照灯代わりにするなということなんだから。
メーカーに尋ねれば教えてくれるし、公安委員会でも懇切丁寧に教えてくれる。
自分の理屈で法を捻じ曲げることだけはやめてくれ。 >>587
×気違いが駄文を連ねようとも、
「点滅式が、公安委員会の規則に合致している」
という証拠はひとつも提示されてない。
〇気違いが駄文を連ねようとも、
「点滅させたら公安委員会の規則に合致しなくなる」
という証拠はひとつも提示されてない。
こうだよ┐(´ー`)┌
何度繰り返そうが、何年繰り返そうが、在チョン(笑)は自身の妄想に沿う事実を何一つ示せていない┐(´ー`)┌
>何度も言う。
>「違法の証拠」を挙げる必要なんてないから。
>「合法の法的根拠」がないものは、「前照灯として」使っちゃいけないのは当然。
在チョン(笑)は「罪刑法定主義」を全く理解できないからな┐(´ー`)┌hahaha
「法令に抵触する規定が無い」これが点滅モードが適法である完璧な法的根拠なのだよ┐(´ー`)┌
それを「違法の根拠」を挙げ違法と挙証するのが違法派(笑)である在チョン(笑)の役割であり、
その役割を果たさなければ「違法である」とはならないのだ┐(´ー`)┌ 法がどうこうって話なの?
自分は猫目のvolt200にはじまってレザインやらいろいろ買ってライト6個くらい使いまわしてるけど二度と点滅なんかする気にならんわ
今どき点滅させてる人って電池式とかちっちゃいライトしか持ってないんじゃないの?
自分もちっちゃいライト使ってた時は電池持ち気にして点滅にしてたけど充電式何個も使いまわしてるうちに明るく点灯させるのがデフォになった
真っ暗な河川敷なんか行くと最大光量で照らせるのが楽しいくらい
もちろん照らす角度には気をつけて使ってる >>589
>法がどうこうって話なの?
そうだよ┐(´ー`)┌見て分からないの?┐(´ー`)┌ >>590
みたいですねwチラッと上のレス読んだだけでくだらない事書いてスマン/(^o^)\ >>583
> あのさぁ、認可されてないから違法になると教えてやったんだから、
> 少しは自分で調べろよ。
調べてもわからないな。
> 使っているのはお前で、違法なことをしているのもお前。
> 違法なことをしたくなかったら使うのやめるか、認可してもらえ。
どうして使ったら違法になるのか説明してみろ。
根拠もなく違法だというならそれは偽計業務妨害だ。
> 最寄りの認可機関でいいんじゃね?
自転車の前照灯のスレだから前照灯の認可か?
お前の懐中電灯は認可されているのか?
>>584
> 刑法38条3項 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
風評の流布で偽計業務妨害になることを知らなかったとしても罪になるということだな。 >>588
>「点滅させたら公安委員会の規則に合致しなくなる」
>という証拠はひとつも提示されてない。
夜間離れた対象を照明光無しで肉眼で確認できるという事実は存在しない
夜間離れた対象を照明光無しで肉眼で確認できる、というならそれは妄想 >>592
調べてもわからないなら調べ方が間違ってるんじゃねーの?
メーカーからの回答がもらえなかったのも、問い合わせ先を間違えたんだろ?
何をどうやって調べたか言ってごらんよw
そしたら教えてやる気にもなるかもwww
分からなかったとしても違法になるから、使用禁止な。
そのライト使うなよ。 >>592
> 根拠もなく違法だというならそれは偽計業務妨害だ。
根拠もなく違法だというならなw
だが法律で禁止されているものだからwww >>592
> お前の懐中電灯は認可されているのか?
俺の懐中電灯は認可は必要ないってwww
それとも何かの認可が必要だとでも?
まさか、メーカーが前照灯として使えると言ってないからか?
だから、使うなとか?
使えないとも言ってないけどなwww
そもそも、
そんなのは法律ではないし、偽計業務妨害になり得たりしてwww やべっ!
法律で禁止されているってバラしちゃったよ。(>>595) >>594
> 調べてもわからないなら調べ方が間違ってるんじゃねーの?
本体に技適マークがあるから電波関係ではないということはわかった。
> 何をどうやって調べたか言ってごらんよw
技適マークはあるけど念のために総務省のHPで調べてみた。
http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01
氏名または名称欄に「Cycliq」と入れて送信ボタンを押した出てくる番号と技適マークの番号は一致しているな。
> そしたら教えてやる気にもなるかもwww
で、何の認可がされていないの?
> 分からなかったとしても違法になるから、使用禁止な。
> そのライト使うなよ。
どうして違法になるのか説明しろ。
出来ないと偽計業務妨害だな。 >>598
なんだ、辿り着いたのかwww
で、そんなすぐばれる嘘をどうしてつくんだよwww >>599
> なんだ、辿り着いたのかwww
まさか技適マークのことだったのか?
> で、そんなすぐばれる嘘をどうしてつくんだよwww
お前は調べればわかるのに調べもしないで技適マークがないと決めつけていたのか?
で、偽計業務妨害をしていた、と。
知らなくでも罪になるといったのはお前自身だろ。 >>570
> 謎の認可制度きちゃったな┐(´ー`)┌
よかったなw 謎がとけてwww
技適マークだったwww >>597
> 法律で禁止されているってバラしちゃったよ。(>>595)
で、どの法律で禁止されているの? >>600
総務省のHPで、FIY12 CEは出てきたか?
技適マークがある?
番号が一緒?
お前のライト偽物じゃねーの? >>603
> 総務省のHPで、FIY12 CEは出てきたか?
型番はCE122だからな。
> 技適マークがある?
> 番号が一緒?
現物で確認しろ。
> お前のライト偽物じゃねーの?
偽物であるというなら証拠を出せ。
>>604
> 電波法。
だったら代理店のインターテックに教えてやれ。
https://brand.intertecinc.co.jp/fs/intertec/cycliq/cycliq_fly12 >>606
> スマンカッタ。
謝っても偽計業務妨害の事実は消えないな。
適法なものを違法だと決めつけるような犯罪者が違法論を展開しても説得力は皆無だな。 俺の懐中電灯は自転車の前照灯として認可されていないけど違法じゃない
お前のライトは自転車の前照灯として認可されていないから違法
マジ基地w >>607
> 謝っても偽計業務妨害の事実は消えないな。
そうだな。
自首してくる・・・。 >>608
このタイミングでそのレスw
ワラカスwww >>588
>「法令に抵触する規定が無い」これが点滅モードが適法である完璧な法的根拠なのだよ┐(´ー`)┌
自転車前照灯の場合禁止要求は無いのだよ、実行義務要求だけ
要求義務を果たせないのも法に抵触するのだよ
法令規則の範囲内で点滅灯を使うこと自体は制限されていないが
点滅灯では自転車前照灯の要求義務を果たせないから点滅式自転車前照灯は使い物にならないってだけ >>595
>根拠もなく違法だというならなw
>だが法律で禁止されているものだからwww
>>597
>やべっ!
>法律で禁止されているってバラしちゃったよ。(>>595)
その場の勢いである事無い事ってーか無い事を書き散らかしているからこうなるのだ┐(´ー`)┌
で、禁止されていると断言した訳だが┐(´ー`)┌
それは法令の何処に書かれているんだい?┐(´ー`)┌
>>611
>>「法令に抵触する規定が無い」これが点滅モードが適法である完璧な法的根拠なのだよ┐(´ー`)┌
>自転車前照灯の場合禁止要求は無いのだよ、実行義務要求だけ
禁止されてるって断言した直後なのにコレか┐(´ー`)┌
>点滅灯では自転車前照灯の要求義務を果たせないから点滅式自転車前照灯は使い物にならないってだけ
根拠が一切無い┐(´ー`)┌
ここまでの話では「消えている瞬間は要求義務を果たしていない!」の一点張り、
つまり「消えている瞬間は無灯火(に見える)」というだけの事で、そこに法的根拠は一切挙がっていない┐(´ー`)┌
お前が要求義務を果たしていないと言い張ったところで、行政や司法がそう判断する訳ではない。
在チョン(笑)は何様のつもりなんだろうな┐(´ー`)┌hahaha >>612
禁止されているけど、Fly12CEは俺の勘違いで認可がされていた。
法令の何処に書かれているって、まだ謎の認可制度のいままなのか? >>612
> お前が要求義務を果たしていないと言い張ったところで、行政や司法がそう判断する訳ではない。
じゃあ、行政や司法はどう判断するのだ?
点滅でも合法と判断するのか?
お前が点滅でも要求義務を果たしていると言ったところで意味はない。
司法は、
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」に、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を適用させ、
合法か違法かを判断するだろうよ。 そうすると「ダイナモが違法になるぞw」とお前は言い出すが、
司法は、「刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」を適用させるだろうな。
つまり、ダイナモでも正常なものならば罰しないのだよ。
逆にいうと正常なものでなければ罰するってことだ。
光度が不足する事由が電球の劣化ならば違法になる。
点滅の事由が配線の接触不良によるものならば違法になる。 電池式のLED前照灯を点滅させたら、
「交通法施行細則」の違反になるから違法になるだろう?
点滅でも、「交通法施行細則」を満たしているかどうかを証明してみろってーのw
点滅の灯火が消えている時でも、
前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能があるか?
前方10m先の交通上の障害物を確認できる光度があるか?
それがあると証明できなければ合法とは言えないだろwww そうすると今度は、灯火器として、
「規定の性能を有する」「規定の光度を有する」と言い出すけど、
「交通法施行細則」は、そのような灯火器を定めているわけではない、
定めているのは、灯火(灯り)なのだよ。
「規定の性能を有する前照灯」「規定の光度を有する前照灯」を点けたって、
その前照灯の灯火(灯り)が、
前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能があるか?
前方10m先の交通上の障害物を確認できる光度があるか?
なのだよ。
点滅は、性能がないとき・光度がないときが存在する事実。
前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能がない時がある。
前方10m先の交通上の障害物を確認できる光度がない時が」ある。 前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能があるときがあれば、性能がない時があっても良い?
前方10m先の交通上の障害物を確認できる光度があるときがあれば、光度がない時があっても良い?
良くないだろwww
そんなのは、法令規則のどこにもないんだよwww >>614
>じゃあ、行政や司法はどう判断するのだ?
>点滅でも合法と判断するのか?
点滅か否かの区別はおこなわれていない。つまり、東京都と警視庁はそう判断しているようだな┐(´ー`)┌
>司法は、
>「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」に、
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を適用させ、
>合法か違法かを判断するだろうよ。
「だろうよ」┐(´ー`)┌
希望的観測(笑)で違法と断言してんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌
>>615
>そうすると「ダイナモが違法になるぞw」とお前は言い出すが、
>司法は、「刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」を適用させるだろうな。
「だろうな」┐(´ー`)┌
希望的観測(笑)から生まれた矛盾点を希望的観測(笑)が否定するんだってさー┐(´ー`)┌
気違いは黙ってろよ┐(´ー`)┌ >>612
>「消えている瞬間は無灯火(に見える)」というだけの事で
誰の目にも無灯火だと判るってことだ
法令規則で指定された場合以外の無用な消灯は許されていないのだよ >>616
>電池式のLED前照灯を点滅させたら、
>「交通法施行細則」の違反になるから違法になるだろう?
>点滅でも、「交通法施行細則」を満たしているかどうかを証明してみろってーのw
「満たさない」という事をお前が証明しろよ┐(´ー`)┌
嫌疑を吹っ掛けて無実を証明できなければ違法(笑)中世の魔女審判じゃねぇんだからさ┐(´ー`)┌
>>618
法令は灯火器の規定なのだから、「光度がないとき(笑)」はあってもよい┐(´ー`)┌
そうでなければ「ダイナモ」が自転車の前照灯にならないのだからな┐(´ー`)┌
自転車のダイナモが違法とされ、検挙され、司法裁決(笑)により違法性が阻却(笑)されたという事実は無い┐(´ー`)┌
虚言癖が創作した妄言である┐(´ー`)┌ >>620
>>「消えている瞬間は無灯火(に見える)」というだけの事で
>誰の目にも無灯火だと判るってことだ
>法令規則で指定された場合以外の無用な消灯は許されていないのだよ
そりゃ法令を読まない阿呆とお前だけだ┐(´ー`)┌
道路交通法上、点滅する灯火は「点いている」「点灯している」のだから、
自転車の前照灯も点滅しているのであれば、それは「点いている」「点灯している」のだ┐(´ー`)┌
消えている瞬間だけを切り取っても、それは消している訳ではない┐(´ー`)┌ >>614
>>470
ID真っ赤にして頑張ってるところ悪いが、少なくとも東京都は点滅を理由に違法とは言えない(点滅では10m先を照らせない)などとは判断してないなw
>>615
自転車の運転を始める前から無灯火で、運転しても無灯火が続くことがわかっているものを運転することを、正当行為とは言わない
>>617
そう主張しているのはお前だけだな いくら違法派が騒ごうが、過去、一度たりとて点滅を理由に無灯火で警告カード(イエローカード)を出されたという事実も、赤切符を切られたという事実も、ない
悪魔の証明じゃないんだから、違法派はいい加減無灯火で切符切られた事実か、点滅は"違法"だとする公的見解をはっきり出せよw
点滅は違法ではないとするものや、危険だとするもの、点滅ではなく点灯で走りましょうというものは何度も見たが、不思議なことに「点滅式ライトだけで走るのは違法だ」とする公的見解は一度も出てこないんだよなぁw >>619
> 「だろうよ」┐(´ー`)┌
それが気にくわないなら、だろうよじゃない「〜だ。」というのを出してみてば? >>621
何度も説明しているし、>>617でも説明したが? >>621
> 法令は灯火器の規定なのだから、
違うけど?
(車両等の灯火)
(道路にある場合の灯火)
(軽車両の灯火)
点けなければならない灯火(灯り)だ。 >>621
> そうでなければ「ダイナモ」が自転車の前照灯にならないのだからな┐(´ー`)┌
前照灯の灯火(灯り)の規定だ。
灯火器の規定じゃないんだから、電池式でもダイナモでも何でもいい。
それをダイナモは除外すると言ってるとでも? >>622
> 道路交通法上、点滅する灯火は「点いている」「点灯している」のだから、
また、そんなことを言い出すwww
ついているものが規定を満たしているかどうかなのさ。
点いていれば合法という話ではないんだよwww >>623
> 自転車の運転を始める前から無灯火で、運転しても無灯火が続くことがわかっているものを運転することを、正当行為とは言わない
正当性がない?
では、どんな違法性があるんだ?
どの法律で違法とされるんだ?
何度も聞いているけど答えず、同じことを繰り返し言い続けている無能な馬鹿だなw
> そう主張しているのはお前だけだな
反論したければ、その事実は違うことを説明して正しい事実を出してみろwww >>624
悪魔の証明www
じゃあさ、無いもので語らないで、有るもので語ろうなwww >>625
>> 「だろうよ」┐(´ー`)┌
>それが気にくわないなら、だろうよじゃない「〜だ。」というのを出してみてば?
それを出さなきゃいけないのはお前だっての┐(´ー`)┌
「行政はこう判断するだろう」「司法はこう判断するだろう」「だから点滅だけ違法!(キリッ」
これじゃぁ気違い丸出しだっての┐(´ー`)┌
>>626
>何度も説明しているし、>>617でも説明したが?
お前の説明(笑)には何ら意味が無い┐(´ー`)┌
「点滅の消えている瞬間だけを見れば無灯火に見えるから無灯火!」
「点いてる灯火を点けろ!」
これ、お前が言ってるだけな┐(´ー`)┌
>>627
>点けなければならない灯火(灯り)だ。
実質同じ事だ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は頭が悪いから、「点けなければならない灯火は点いている!」という意味不明な事を言っている┐(´ー`)┌ >>628
>前照灯の灯火(灯り)の規定だ。
>灯火器の規定じゃないんだから、電池式でもダイナモでも何でもいい。
>それをダイナモは除外すると言ってるとでも?
自転車以外では「灯火器」の規定なのだから、自転車に於いても「灯火器」の規定である┐(´ー`)┌
そしてそこに「ダイナモ」は「発電装置のもの」と言及があるのだから、当然含まれている┐(´ー`)┌
灯火器と灯火は違うんだ!と強弁しても、その規則の中に「ダイナモ」が含まれているのだから、
「点けなければならない灯火(笑)」に「ダイナモ(灯火器)」は含まれる┐(´ー`)┌
>>629
>ついているものが規定を満たしているかどうかなのさ。
>点いていれば合法という話ではないんだよwww
規定を満たす灯火を点ければいいのだから、「点いていれば合法」としか言えない┐(´ー`)┌
在チョンが言うような「状態によって満たしたり満たさなかったり、自転車の前照灯になったりならなかったりする!」という
奇怪な主張はここでしか観ないのだから尚更な┐(´ー`)┌
>>631
>じゃあさ、無いもので語らないで、有るもので語ろうなwww
何が「じゃぁさ」なのか知らんが、違法性が無いのに「ある」と強弁しているのはお前だぞ┐(´ー`)┌ >>632
司法は、
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」に、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を適用させ、
合法か違法かを判断する。
司法は、
「刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」を適用させる。
ほら、出したぞw
満足かw >>632
> これ、お前が言ってるだけな┐(´ー`)┌
はぁ?
「点滅の消えている瞬間だけを見れば無灯火に見えるから無灯火!」
「点いてる灯火を点けろ!」
↑
お前が他人の言ったこと、歪曲して言ってることジャンwww >>632
何と同じだって?
「灯火器の灯火」と「灯火器」は違うだろ?
何を実質と言い出してんだ? >>633
> 自転車以外では「灯火器」の規定なのだから、自転車に於いても「灯火器」の規定である┐(´ー`)┌
そりゃ、灯火器の「灯火の規定」も「その他の規定」も含めた灯火器でなければならないからなw
だが自転車は灯火器の規定はない。
あるのは、灯火の色と明るさだけだ。 >>633
> そしてそこに「ダイナモ」は「発電装置のもの」と言及があるのだから、当然含まれている┐(´ー`)┌
だからどうしたってんだ?
あくまで、ダイナモ(発電装置)の灯火(灯り)の規定だ。
灯火器にダイナモが含まれないなんて俺は言ってないんだぜ?
そもそも、
灯火(灯り)の話で灯火器のことじゃないのに、何故灯火器の話を始めるんだよwww >>633
> 規定を満たす灯火を点ければいいのだから、「点いていれば合法」としか言えない┐(´ー`)┌
規定を満たす灯火を点けなければならないのだから、規定を満たさない灯火が点いていても合法とは言えない。
違うのか?
規定を満たしたり満たさなかったりする状況にしておいて、規定を満たさないことはない?
頭おかしい。 >>633
違法性が無いのに「ある」と強弁?
「違法性がある」ものをあるとしか言って無いけど?
「違法性が無い」というなら、それを有るもので考えてみろよw
「違法性が無い」というなら、それを有るもので説明してみろよwww
なんで、それをやらないで「違法性が無い」と言ってんだ???
もうさ、
結論ありきで、根拠を出したり理由も出したりするのさえやめて、
結論ありきで、結論しか言わなくなってしまったんだなwww >>634
>ほら、出したぞw
>満足かw
希望的観測(笑)と嘲笑われているのに、よく同じ「希望的観測(笑)」を繰り返す気になったな┐(´ー`)┌
お前は馬鹿にされるためにここに参加しているのかと┐(´ー`)┌
>>635
>「点滅の消えている瞬間だけを見れば無灯火に見えるから無灯火!」
>「点いてる灯火を点けろ!」
> ↑
>お前が他人の言ったこと、歪曲して言ってることジャンwww
これは悪意を込めた「要約」であって歪曲は一切ない┐(´ー`)┌
お前が言っている事そのまんまである┐(´ー`)┌
>>636
>何と同じだって?
>「灯火器の灯火」と「灯火器」は違うだろ?
>何を実質と言い出してんだ?
そもそも、「灯火器の灯火」って法令の何処から持ってきたんだ?┐(´ー`)┌
>>637
>だが自転車は灯火器の規定はない。
「公安委員会が定める灯火」自体が灯火器の規定だよ┐(´ー`)┌
なぜたの灯火「器」の規定とほぼ同じ記述なのに、これだけが違うとホザけるのだろうな┐(´ー`)┌ >>638
>だからどうしたってんだ?
>あくまで、ダイナモ(発電装置)の灯火(灯り)の規定だ。
在チョン(笑)が言う「灯り(笑)」に於いても、ダイナモはその特性を以て「適法」であるという事だ┐(´ー`)┌
これは「灯火」という単語が何を指すのかどれだけ歪曲しようが変わらない「事実」である┐(´ー`)┌
法令に書いてある事は無視するなよ、気違い┐(´ー`)┌
>>639
>規定を満たす灯火を点けなければならないのだから、規定を満たさない灯火が点いていても合法とは言えない。
>違うのか?
「規定を満たす灯火」はどんな状態にあっても「規定を満たす灯火」である┐(´ー`)┌
規定を満たしたり満たさなかったりすることは「無い」のだよ┐(´ー`)┌
>規定を満たしたり満たさなかったりする状況にしておいて、規定を満たさないことはない?
規定を満たしたり満たさなかったりする状況は、在チョン(笑)が妄想で作った┐(´ー`)┌
つまり、そういった状況にしているのはお前の脳内妄想である┐(´ー`)┌
脳内妄想は現実に何ら関係ないのだから、そんな事で違法になどなりはしない┐(´ー`)┌
>>640
>「違法性がある」ものをあるとしか言って無いけど?
違法性があると挙証されたことは一度も無い┐(´ー`)┌
だから挙証責任を果たせと何度も言っているのだ┐(´ー`)┌
>結論ありきで、根拠を出したり理由も出したりするのさえやめて、
>結論ありきで、結論しか言わなくなってしまったんだなwww
鏡に向かって口泡を吹くの止めろよ┐(´ー`)┌そういった「投影」は人格障害者特有の行動だ。
自ら気違いを名乗って何をしたいのだね┐(´ー`)┌ >>641
「要約」って重要なところを省いて都合の良いところを抜き出しことなのかよw
「灯火器の灯火」って何処から出てきたのか分からないのか?
話の流れさえ分からないのか?
たの灯火「器」wは灯火器の規定で、その中で灯火も規定されている。
自転車は灯火の規定しかない。 >>642
> ダイナモはその特性を以て「適法」であるという事だ┐(´ー`)┌
特性を以ってじゃなく、
照射方向と照射点を設定しろという内容だぜ?
法定に書かれていることが何なのか理解しろよw >>642
> 「規定を満たす灯火」はどんな状態にあっても「規定を満たす灯火」である┐(´ー`)┌
「規定を満たす灯火」ならばそうだよ。当たり前だ。
それ以前に、点滅は「規定を満たす灯火」じゃないんだよwww
> つまり、そういった状況にしているのはお前の脳内妄想である┐(´ー`)┌
お前が、点滅モードにしているのではないのか?
点滅モードにしているのは俺の妄想になっちゃうのか?
お前は、何をいいだしてんだ??? >>643
>「要約」って重要なところを省いて都合の良いところを抜き出しことなのかよw
お前に取って重要な部分、主張に於いて無意味な部分を省いただけだが。
「都合のよいところを抜きだしこと(笑)」等と認めてしまったら、
俺の要約は「だいたいあってる」と認めたのと同じ事なのだが、気づかないんだろうなぁ。白痴だものな┐(´ー`)┌
>「灯火器の灯火」って何処から出てきたのか分からないのか?
>話の流れさえ分からないのか?
話の流れ(笑)ではなく、法令からそのまま引用して示せよ┐(´ー`)┌
それでも誰にも理解されないだろうがな┐(´ー`)┌hahaha
>>644
>> ダイナモはその特性を以て「適法」であるという事だ┐(´ー`)┌
>特性を以ってじゃなく、
>照射方向と照射点を設定しろという内容だぜ?
>法定に書かれていることが何なのか理解しろよw
お前が「つけなければならない灯火」として法令で定められている事が何なのか理解しろよ┐(´ー`)┌
そこに「ダイナモ」が含まれているのだから、「点けなければならない灯火」にダイナモは含まれる。
つまり、その特性を以て「適法」であるという事だ┐(´ー`)┌
なぜ「つけなければならない灯火」に関係のない灯火の規定を盛り込むのだね┐(´ー`)┌
どんだけ馬鹿を拗らせたらこんな考え方ができるのだろうね┐(´ー`)┌ >>642
> 違法性があると挙証されたことは一度も無い┐(´ー`)┌
法令規則で違法となるものなんだが?
法令規則で違法が無いとするものではないんだが?
「違法性が無い」というなら、それを有るもので考えてみろよw
「違法性が無い」というなら、それを有るもので説明してみろよwww
なんで、それをやらないで「違法性が無い」と言ってんだ??? >>645
>> 「規定を満たす灯火」はどんな状態にあっても「規定を満たす灯火」である┐(´ー`)┌
>「規定を満たす灯火」ならばそうだよ。当たり前だ。
>それ以前に、点滅は「規定を満たす灯火」じゃないんだよwww
どんな状態にあっても、「点けなくても規定を満たす灯火」を認めてしまったな┐(´ー`)┌
じゃぁ、何故「点滅」では「規定を満たす灯火じゃない」のだね┐(´ー`)┌
どんな状態にあっても規定を満たす灯火は「規定を満たす灯火」のままなのだろ┐(´ー`)┌
>> つまり、そういった状況にしているのはお前の脳内妄想である┐(´ー`)┌
>お前が、点滅モードにしているのではないのか?
>点滅モードにしているのは俺の妄想になっちゃうのか?
>お前は、何をいいだしてんだ???
「点滅の滅の時には規定を満たす灯火にならない」と定義しているのはお前なのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
お前がこんな出鱈目な主張を行わなければ、「そういった状況(笑)」にはならないのだ┐(´ー`)┌
違法だと言いはる奴がいるからグレーな状況が生まれる。
これはお前が挙証責任を果たすまで永遠に変わる事のない「事実」である┐(´ー`)┌ >>646
> 話の流れ(笑)ではなく、法令からそのまま引用して示せよ┐(´ー`)┌
だから、お前は何の話をしてんだって?
話が通じないんだけど?
> そこに「ダイナモ」が含まれているのだから、「点けなければならない灯火」にダイナモは含まれる。
> つまり、その特性を以て「適法」であるという事だ┐(´ー`)┌
へぇー。
お前の言い分だと、規則に書かれている照射方向と照射点以外の物は違法なダイナモであるとwww
馬鹿じゃない? >>647
>法令規則で違法となるものなんだが?
法令規則で違法となるなら、お前が解釈を行わなくてもその事実を示す事ができる┐(´ー`)┌
それが出来ないのだから、お前は「違法」という存在しない事実を吹聴しているだけとなる┐(´ー`)┌
>「違法性が無い」というなら、それを有るもので考えてみろよw
>「違法性が無い」というなら、それを有るもので説明してみろよwww
>なんで、それをやらないで「違法性が無い」と言ってんだ???
違法とする法令が無いのだから「違法性が無い」のだよ┐(´ー`)┌
法令を指し示され、「ほら無いじゃないかw」と示した時点で挙証は完了していて、
それを「そうだよ点滅は違法でなはい」とした時点で終わっている話なのだ┐(´ー`)┌
でも点滅のメツノトキー(笑)と「法令に無い概念」で違法と言い張っているのはお前なのだ┐(´ー`)┌ >>649
>> 話の流れ(笑)ではなく、法令からそのまま引用して示せよ┐(´ー`)┌
>だから、お前は何の話をしてんだって?
>話が通じないんだけど?
「灯火器の灯火(笑)」って法令の何処に書かれているの?と聞いている┐(´ー`)┌
>お前の言い分だと、規則に書かれている照射方向と照射点以外の物は違法なダイナモであるとwww
それでは「法令規則の要求を満たさない(笑)」のだから、「違法になり得る」としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌ 「点けなくても規定を満たす灯火」www
点けなければ灯火そのものがないんだが?
「点滅の滅の時には規定を満たす灯火にならない」www
点滅の滅の時には灯火そのものがないんだが?
存在しない、無いものの規定www >>650
結局、有るものは無視、有るものでは説明できないし根拠とすることもできない。
無いものでしか、説明できないし根拠とすることもできない。
存在しないものを、法律に無いもので永遠と語り続けるキチガイwww
いやぁ〜。ご立派な熱弁ですねwww >>650
>法令規則で違法となるなら、お前が解釈を行わなくてもその事実を示す事ができる┐(´ー`)┌
法令規則に全て書かれているって(w
それが解らずに、点滅でつけてるからOKなんて変に捻じ曲げて解釈してるのはア・ン・タだけ >>630
無灯火の自転車を運転することは違法
ただその事実で無灯火の自転車に跨り発進する行為は違法である
正当行為について勉強してきなさい >>655
ならダイナモは違法ということでいいよね? >>656
違法派が主張するように、規定の光度で光り続けるライト(ついているライト)をつけなければならないのだとしたら、ダイナモは違法だし、違法性阻却事由により罪を問われない、なんてこともないね
だが現実には、点滅でもダイナモでも、過去無灯火で違反切符を切られたという事実は存在しない >>655
それ、何の違反になるの?
無灯火(定められた灯火が点いていない)違反?
自転車に跨り発進することが違反?
無灯火の自転車に跨り発進する行為は、
あくまでも、無灯火(定められた灯火が点いていない)だから違反じゃないの?
自転車に跨り発進することには違法性はないですよね? >>657
>>655にも書いてある通り、
無灯火の自転車を運転することは違法
ただその事実で無灯火の自転車に跨り発進する行為は違法である
ですよ?
だから、ダイナモでも違法となりますね。
そして、自転車を停止させなければならなかったり、徐行させなければならない時もありますよね?
それをしなければ違法になってしまう場合もありますよね?
ダイナモが消えたり暗くなったりするのは、
自転車を停止、徐行させたことによる事由ならば、罪は問われないでしょう。
法律を守って罪を問われるなんてあってはならないことですね。
何故、違法性阻却事由によるものなのに罪を問うことになるのですか?
また、点滅でもダイナモでも、過去無灯火で違反切符を切られたという事実は存在しないから合法なんですか?
そんな法律はありませんね。 >>652
>「点けなくても規定を満たす灯火」www
>点けなければ灯火そのものがないんだが?
他の車両に於いて、灯火は「備えなければならない」物でもある訳だが┐(´ー`)┌
存在しないものをどうやって備えるんだい?┐(´ー`)┌hahaha
>>653
>存在しないものを、法律に無いもので永遠と語り続けるキチガイwww
「法律に規定が無いから合法」在チョン(笑)は「無い」という概念を理解出来ない未文明人だからな┐(´ー`)┌
数字の 0 が偉大な発明と言われる訳だわ┐(´ー`)┌
文明社会に馴染めないのなら、掲示板なんかで発言しない方がいいぞ┐(´ー`)┌
もう6年もこうやって恥をかき続けているのに、まだ恥の上塗りを繰り返すのか?
まさに生き地獄だな┐(´ー`)┌hahaha
>>654
>>法令規則で違法となるなら、お前が解釈を行わなくてもその事実を示す事ができる┐(´ー`)┌
>法令規則に全て書かれているって(w
>それが解らずに、点滅でつけてるからOKなんて変に捻じ曲げて解釈してるのはア・ン・タだけ
書かれていないからお前固有の珍解釈を持ち出して「違法だ!」と吠えているのに?┐(´ー`)┌
まず持論の珍解釈は法令に記載されていないって事を認識しないと、死ぬまで気違い扱いされるだけだぞ┐(´ー`)┌ >>659
>何故、違法性阻却事由によるものなのに罪を問うことになるのですか?
在チョンが定める灯火(笑)によりダイナモは違法となる事が先に決まっているのだから、
自転車の運転者はダイナモ以外の灯火を点灯しなければならない。
ダイナモに限って何かしらの理由で免責されるという事はあり得ないのだ┐(´ー`)┌
>また、点滅でもダイナモでも、過去無灯火で違反切符を切られたという事実は存在しないから合法なんですか?
無灯火で違反切符を切っているのだから、点滅やダイナモでも当然切るのだよ┐(´ー`)┌
「取り締まった事実が無い」という事は、合法とする傍証の1つとなる┐(´ー`)┌
・法令に直接の記述はない。
・在チョン(笑)以外の法解釈が存在しない。
・取り締まった事実が無い。
・「(ダイナモには)司法裁決がある!」と言いつつコレも存在を示せない。
ここまで揃えば「事実無根」と断言するしかないな┐(´ー`)┌
「何もない」のに一体どこに違法視する要素があるのだろうな┐(´ー`)┌
気違いの「そうに決まっている」という気持ちだけで違法になんてできやしないのにな┐(´ー`)┌hahaha >>660
> 他の車両に於いて、灯火は「備えなければならない」物でもある訳だが┐(´ー`)┌
それ、点いていなければ違法となる灯火の規定?
あと、"もの"と"物"も使い分けよう。
> 法律に規定が無いから合法」在チョン(笑)は「無い」という概念を理解出来ない未文明人だからな┐(´ー`)┌
無いものを語る前に、有るもので語ろう。
有るものを無視して無いものだけで語るのはやめよう。
> 書かれていないからお前固有の珍解釈を持ち出して「違法だ!」と吠えているのに?┐(´ー`)┌
否定系しか理解できない?
〇〇しなければなりません ←分からない
〇〇以外のことをしてはいけません ←分かる
こんな感じかな? >>661
あれ?
>>655にも書いてある、
無灯火の自転車を運転することは違法
ただその事実で無灯火の自転車に跨り発進する行為は違法である
は、間違ってるの?
>>655を否定するの?
> ダイナモに限って何かしらの理由で免責されるという事はあり得ないのだ┐(´ー`)┌
ダイナモに限らず、違法性阻却事由によるものならば罪は問わないね。
だが、電池式のライトの消灯や点滅は、違法性阻却事由よるものではないというだけ。
> 無灯火で違反切符を切っているのだから、点滅やダイナモでも当然切るのだよ┐(´ー`)┌
あ、点滅を無灯火と認めたね。
ダイナモは罪を問えないものなので違反切符は切らないね。 >>661
>ダイナモは違法となる事が先に決まっているのだから、
ダイナモ式自転車前照灯の使用は違法にはならない
ただし、法令規則の要求を満たせない場合がある
不適合時には何らかの方法で補えば良いだけ、例えばバッテリバックアップ機構をつけるとか、がス灯など他の灯火で補うとかね
点滅灯も逆位相の点滅灯で補えば何も問題は起きないさ >>662
>> 他の車両に於いて、灯火は「備えなければならない」物でもある訳だが┐(´ー`)┌
>それ、点いていなければ違法となる灯火の規定?
点けなければ灯火は存在しない、というのが在チョン(笑)の定義なのに、
法令にある「備えなければならない」灯火って一体なんだろうな┐(´ー`)┌
法令規則が無い物を備えろと言っているぞ┐(´ー`)┌hahaha
これは「灯火」は「つけなければ無いもの」ではなく、
点ける前から存在する物であるという事だ┐(´ー`)┌
>無いものを語る前に、有るもので語ろう。
>有るものを無視して無いものだけで語るのはやめよう。
「無い」という概念を理解出来ないから、無から有を生み出してしまう┐(´ー`)┌
ここで言う「有るもの」とは、法令を見た在チョン(笑)固有の妄想である┐(´ー`)┌
>否定系しか理解できない?
>〇〇しなければなりません ←分からない
>〇〇以外のことをしてはいけません ←分かる
>こんな感じかな?
どちらも正しく理解できるが、点滅では「しなければなりません」を満たさないという在チョン(笑)の主張は、
法令に一切含まれていないから理解のしようがない┐(´ー`)┌
書かれていないことを書かれているから理解しろと言われてもどうにもならねぇわな┐(´ー`)┌hahaha >>663
>>>655にも書いてある、
>無灯火の自転車を運転することは違法
>ただその事実で無灯火の自転車に跨り発進する行為は違法である
>は、間違ってるの?
微妙に間違っていると思うよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の言う「夜間道路を通行するとき」の通行には駐停車を含むのだから、
自転車にまたがり歩行者では無くなった瞬間に無灯火の違反が成立するのだ┐(´ー`)┌hahaha
>ダイナモに限らず、違法性阻却事由によるものならば罪は問わないね。
>だが、電池式のライトの消灯や点滅は、違法性阻却事由よるものではないというだけ。
ダイナモは消えてしまうという瑕疵のある灯火なのだから、
自転車の運転自体が正当行為であったとしても違法性阻却事由になり得ない┐(´ー`)┌
そもそも、違法性阻却事由(笑)はお前が考えれば成立する物では無い。
出鱈目な事言ってんじゃねーよ┐(´ー`)┌
>> 無灯火で違反切符を切っているのだから、点滅やダイナモでも当然切るのだよ┐(´ー`)┌
>あ、点滅を無灯火と認めたね。
頭悪すぎ┐(´ー`)┌
>ダイナモは罪を問えないものなので違反切符は切らないね。
「ダイナモは切らない」ならば、点滅は罪を問えるから違反切符を切るのだね┐(´ー`)┌
長い自転車の歴史に於いて1例も存在しないのはおかしいね┐(´ー`)┌
点滅違法は事実無根だから1例も存在しないのだね┐(´ー`)┌ >>664
>ダイナモ式自転車前照灯の使用は違法にはならない
>ただし、法令規則の要求を満たせない場合がある
「法令規則の要求を満たせない場合」ってのは、概ね15km以上の速度で走行している場合のみだ┐(´ー`)┌
道路に自転車を置く、跨るだけで無灯火となるのだから「ダイナモは違法な灯火」としか言えないわな┐(´ー`)┌
点滅違法(笑)を勝手に決めた気違いだから、違法性阻却事由も勝手に決めるのだろうが┐(´ー`)┌
それを申し立てて認定するのはお前ではないのだよ┐(´ー`)┌
気違いは黙っていろとな┐(´ー`)┌ >>666
> 自転車にまたがり歩行者では無くなった瞬間に無灯火の違反が成立するのだ┐(´ー`)┌hahaha
でも、ダイナモが違法になることには変わらないんだよね?
> 自転車の運転自体が正当行為であったとしても違法性阻却事由になり得ない┐(´ー`)┌
やだなぁ、自転車の運転が事由になるわけないじゃないでしょう。
> 点滅違法は事実無根だから1例も存在しないのだね┐(´ー`)┌
合法とする例も1件もないけどね。 >>667
法令と規格の違いを理解しろって言われてなかった?
概ね15km以上の速度で走行している場合のみなんて法令規則にないんだよ。
違法性阻却事由も勝手に決めてるのはアンタでしょ?
> 自転車の運転自体が正当行為であったとしても違法性阻却事由になり得ない┐(´ー`)┌
とか言ってる しね。 >>668
>> 自転車にまたがり歩行者では無くなった瞬間に無灯火の違反が成立するのだ┐(´ー`)┌hahaha
>でも、ダイナモが違法になることには変わらないんだよね?
「お前の脳内妄想に於いては」違法になる事は何ら変わりないな┐(´ー`)┌
だが、灯火の規則に「発電装置のものにあつては」と規定が存在するのだから、
「灯火」の単語をどう捻じ曲げようが違法になどなりはしないってのが現実だ。
もういい加減現実を見ろよ┐(´ー`)┌あと何年こんな馬鹿な主張を繰り返す気だ┐(´ー`)┌
>> 自転車の運転自体が正当行為であったとしても違法性阻却事由になり得ない┐(´ー`)┌
>やだなぁ、自転車の運転が事由になるわけないじゃないでしょう。
在チョン(笑)の脳内妄想に於いては「なる」のだよ┐(´ー`)┌
自分で言ってて理解出来ないのか?┐(´ー`)┌
>>669
>法令と規格の違いを理解しろって言われてなかった?
>概ね15km以上の速度で走行している場合のみなんて法令規則にないんだよ。
「JIS法」を理解しろと何度も言っているのだが、理解出来ないよなぁ気違いだもの┐(´ー`)┌
>違法性阻却事由も勝手に決めてるのはアンタでしょ?
>> 自転車の運転自体が正当行為であったとしても違法性阻却事由になり得ない┐(´ー`)┌
>とか言ってる しね。
違法性阻却事由を勝手に決めたのはお前、そんなものは成立しないと否定しているのが俺┐(´ー`)┌
その立ち位置の差を理解出来ないのか?一人称と二人称を理解しろと何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
朝鮮学校ではそんな事は一切教えないってか?なら義務教育からやり直せよ┐(´ー`)┌hahaha >>658
無灯火の自転車運転することは違法
違法派の言うようにダイナモが違法なら、無灯火の自転車に跨り発進させている時点で違法
>>659
百歩譲って、走行中、ダイナモライトが点灯している自転車を、止めなければならない、減速しなければならない状況が違法性阻却事由だったとしても
自転車を「発進させなければならない」状況などない
違法派の言うようにダイナモが違法なら、跨った時点で無灯火の自転車。それを発進させるということは、無灯火の自転車を運転しているということ
正当行為の結果無灯火運転になったのではなく、無灯火運転が先に来ている >>670
自転車を運転することでダイナモが消えたり光度不足になるなんて、
お前の世界の不思議な自転車とダイナモだけだね。
そんな不思議な自転車とダイナモの話なんてしてないので、お引き取りくださいね。 減速、停止も「運転」なんだが、彼は一体何の話をしているのだろう? >>671
> 自転車を「発進させなければならない」状況などない
で?
自転車を発進させるのに違法性があるとでも言いだしますか? >>673
自転車の停止や徐行は法令にて義務付けられている場合がある。
減速、停止も危険を避けるためにやらなければならないこと。
でも自転車を運転することは法令で義務付けられていますか?
運転をしなければ何かの法令規則に反しますか?
アンタは何の話をしているのですかね? >>670
「JIS法」を理解しても、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」が、
15km以上の速度で走行している場合のみのことにはなりませんが何か? >>672
>自転車を運転することでダイナモが消えたり光度不足になるなんて、
>お前の世界の不思議な自転車とダイナモだけだね。
虚言癖が言うにことを欠いて「ダイナモは消えない灯火」となってしまったな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の言う「お前の不思議な世界」→〇
在チョン(笑)が見ている世界→ ・
図示するとこうだな┐(´ー`)┌
だから何度も言ってるだろ、気違いは黙っていろと┐(´ー`)┌
>そんな不思議な自転車とダイナモの話なんてしてないので、お引き取りくださいね。
お前がお引き取りしやがってください┐(´ー`)┌できれば息をね┐(´ー`)┌
>>674
夜間、自転車で道路を通行する事自体が「やらなければならないこと」ではない┐(´ー`)┌
自らの意思で自転車を夜間路上に出しているのに、違法性阻却事由なんてものが成立する余地は無い┐(´ー`)┌
>>676
>「JIS法」を理解しても、
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」が、
>15km以上の速度で走行している場合のみのことにはなりませんが何か?
15km/hを割ればダイナモは「暗くなる」のだから「なる」としか言えない┐(´ー`)┌
世界から孤立した在チョンコリア(笑)の物理現象はこちらでは再現しないのだから、
そんな異世界の話を現実に持ち込まないでくれ┐(´ー`)┌あとさっさと息をひきとりなさいな┐(´ー`)┌ >>671
>無灯火の自転車運転することは違法
>違法派の言うようにダイナモが違法なら、無灯火の自転車に跨り発進させている時点で違法
跨った時点で法を破る、停止して自転車から手を離しても法を破る
車両は夜間路上にあるときは灯火をつけなければならない、自転車の場合必須な灯火は前照灯
歩行者が自転車を保持している間は歩行者として扱われるので灯火の義務はない
自転車に跨るか手を離せばそれは自転車になり灯火をつける義務が生じる
ダイナモがJIS規格に準じているなら0〜<5km/hでは法の要求を満たしていない場合があるかも
要求を満たしているものもあるだろうな
日本は聖徳太子の国、法専一の商鞅の世界ではないからねえ 違法派の主張:ダイナモは違法だが違法性阻却事由により罪を問われない
↓
無灯火の自転車に跨がる・発進させることは、正当行為ではない
↓
走行前に照射していない、ダイナモライトのみの自転車は無灯火だから、止めてある状態から乗車し、発進させることは違法。そして違法性阻却事由により罪を問われなくなることもない
ここまで書いてあげないと理解できないのかw
世の人たちは、ある程度のスピードに乗ってダイナモライトが光るまで自転車を押して、それから飛び乗ってるとでも思ってるのかな? >>674
「無灯火の」自転車を発進させるのは違法
そして「無灯火となった事由」は、正当行為ではない
無灯火(違法)ではなかったが、違法性阻却事由により無灯火(違法)になってしまったものなら、罪には問われない
(自転車を減速、停止することが正当行為として違法性阻却事由となるかどうかは別にして)
最初から無灯火(違法)だったものに跨り発進させている時点で、違法性阻却事由は関係ない
事由が発生する前に違法行為を犯しているからな >>678
>論点ズレすぎ。
あらら。論点を全て放棄して逃げちゃったか┐(´ー`)┌
流石に
「自転車を運転することでダイナモが消えたり光度不足になるなんて、
お前の世界の不思議な自転車とダイナモだけだね。 」
これはねーものな┐(´ー`)┌
虚言癖をどれだけ拗らせようが、誤魔化せない嘘もあるという事だ┐(´ー`)┌
さっさと死ねよ虚言癖┐(´ー`)┌ つまり「点滅もダイナモも、前を照らしていない瞬間があるから、点滅と同じくダイナモも違法だが、違法性阻却事由によりダイナモは無灯火でも罪に問われない!」なんて主張が間違いだってこと
残る可能性は、
点滅と同じくダイナモも違法だが取り締まりを受けていないだけ
か
ダイナモは違法ではない
かのどちらか
ダイナモが違法ではないなら、「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」とは、前方10mを照らし続けているライトのことだ、という違法派の主張と矛盾するな >>680
そこまで書かれていてもいても、何を理解しろと言われているのかさっぱり分からん。 >>681
正当行為と違法性阻却事由をごちゃ混ぜにしてるっしょ?
何言ってるのか分からんよ。 >>682
お前もだな。
・自転車を運転することは、ダイナモが消えたり光度不足になる事由ではない。
・自転車を運転することは正当行為である(違うなら不当行為であることを説明してもらおうじゃないか)。
この2つを混同しちゃってんのだよ。
だから、変なことになってんだね。 >>683
点滅もダイナモも、前を照らしていない瞬間があるから、点滅と同じくダイナモも違法。
ダイナモが停車や徐行の事由で前を照らしていないなら罪は問われない。
その他の違法性がある事由であった場合は罪を問うことになる。
点滅モードでつけるのは違法性阻却事由にならない。 >>687
>ダイナモも、前を照らしていない瞬間がある
ものによりけり、ローラーダイナモで白熱球なら肉眼で点滅は感じとれない
<5km/hでは光度が不足するかも、最新のものなら一時停止中も消灯しないものがある
ダイナモの場合法令規則の要求を満たせるか満たせないかはモノ次第
本質的に要求を満たせない点滅灯と同列に論じられない >>686
論点が全く違う┐(´ー`)┌
「ダイナモは瑕疵のある灯火なのだから、自転車の運転が正当行為(笑)であってもそれを主張出来ない。」
と在チョン(笑)の言う事由(笑)という概念を全否定しているのだよ┐(´ー`)┌
できると言うのであれば、お前がその「司法裁決」を示せばよい。
あるとさんざん吹聴していたのだから出さなければならないのだよ┐(´ー`)┌
そもそもの話┐(´ー`)┌
「灯火の義務は通行中にしか存在しない」を認めてしまえば
「ダイナモは消えてしまう」という部分は無茶な言い訳を行わなくてもクリアできるのだよ。
いくら虚言癖だからといって、嘘をなんでも正当化しようとするから苦しい立場に追い込まれていると理解しろ┐(´ー`)┌
そこまでの知恵が無いなら黙っていろ┐(´ー`)┌ >>688
>ダイナモの場合法令規則の要求を満たせるか満たせないかはモノ次第
「一つたりとも存在しない」┐(´ー`)┌理由はダイナモだから┐(´ー`)┌
在チョン規則の要求(笑)は自転車を車道に出し、跨るか手を離した瞬間から存在するのだ┐(´ー`)┌
充電されていないライトが光る訳が無いってことくらいは白痴でも理解できるはずだな┐(´ー`)┌
故に「一つたりとも存在しない」┐(´ー`)┌ >>689
自転車の運転が正当行為(笑)であっても?
なにそれ?
「灯火の義務は通行中にしか存在しない」www
通行の定義は? 六年間、ひとつも合法の法的根拠を示せねえんだから、いい加減あきらめろ、気違い。
おまえの脳内で合法でも、世間一般、法規上は違法なんだから、受け入れろ。
閉鎖病棟でこのまま喚き続ける分にはいいが、ネットに書き込むことは風説の流布になりかねない。
神田水道橋の家族はなにしてるんだ!責任重大だぞ、こんな気違いを野放しにして! 六年間、ひとつも違法の法的根拠を示せねえんだから、いい加減あきらめろ、気違い。
おまえの脳内で違法でも、世間一般、法規上は合法なんだから、受け入れろ。
閉鎖病棟でこのまま喚き続ける分にはいいが、ネットに書き込むことは風説の流布になりかねない。
違法派の家族はなにしてるんだ!責任重大だぞ、こんな気違いを野放しにして!
東京都ですら、点滅は違法といえないという見解
過去に一度も点滅で無灯火の反反則切符切られた事はないという事実
違法派拠り所は、違法派の中にだけある法令解釈(妄想) >>693
>>587
朝鮮人のようにオウム返しを使ったり、荒らしても駄目。
そんなことじゃ法は変えられない。
法治国家に住んでるんだから、ルールを守り、法を守って生きるという精神を持たなきゃ駄目だよ。
∧ ∧ >>
( ^Д^) プギャーーーッ
_| m9/(___
/ └-(____/
神田水道橋、在日確定www
鸚鵡返しで法律は変わんないよーだwww >>693
>過去に一度も点滅で無灯火の反反則切符切られた事はないという事実
自転車の単純無灯火で切符切られた例は全国的に存在するかは不明
年間の検挙数は数十件、送検されたかどうかも不明
事故ったり、無灯火を注意されたとき無用にたてついたりした奴が上げられてるのだろ
7000万台の自転車があり3割は無灯火だというのにこの結果
今時交番の前を無灯火で走行したって無視されてるさ
数少ない点滅前照灯なんか特別表記されるようなそんじゃないのだよ
したり顔が鬱陶しいだけの存在 >>691
>規則の要求(笑)は自転車を車道に出し、跨るか手を離した瞬間から存在するのだ┐(´ー`)┌
だから何(w
でもダイナモは違法物じゃないし、定常走行状態では法の要求を満たしているのさ
満たせる時が存在しない点滅灯とは別物さ
しかもダイナモの瑕疵は容認済みの既得権
ダイナモをネタに強請すろうなんざセコイ料簡だぜ(w 点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に夜としか言えない。
点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、
前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、
そういうものは即座にダメといえる。
点滅ライトの方が周りからの発見のメリットが大きくなる部分が・・・?
そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、
自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。
条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、
ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。
点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。
前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。 >>696
>でもダイナモは違法物じゃないし、定常走行状態では法の要求を満たしているのさ
「定常走行状態を除けば法の要求を満たさない」つまり違法な灯火である┐(´ー`)┌
違法になるとあらかじめ決まっている物を勝手に使っているだけなのだから、
そこに阻却事由(笑)は存在し得ない┐(´ー`)┌理解出来ないよなぁ気違いだもの┐(´ー`)┌
>しかもダイナモの瑕疵は容認済みの既得権
ここに一切ソースが無いから「ダイナモも違法!」という嘘を誤魔化すための嘘にしかなっていない┐(´ー`)┌
要は、違法と定めたのも、違法性が阻却されると決めたのも全てお前であるという事だ┐(´ー`)┌
気違いがそう定めたからと言って違法になどなりはしない┐(´ー`)┌
もっとマシな主張をしろよ。6年の歳月を費やしてお前は一体何をしているんだとな┐(´ー`)┌hahaha
>>697
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅しかしない物であれば「前照灯なのかなぁ」という気がしないでもないが┐(´ー`)┌
前照灯はどんな状態にあっても前照灯なのだから、点滅させたからといって
別の何かになると言う主張は出鱈目極まりない┐(´ー`)┌ >>698
> 前照灯はどんな状態にあっても前照灯なのだから、
商品名・製品名としてはね。
でもここで話しているのは、法令規則上の前照灯のことな。 >>692
> 閉鎖病棟でこのまま喚き続ける分にはいいが、ネットに書き込むことは風説の流布になりかねない。
適法な機器を使用している者に対して調べもしないで違法な機器を使用していると名誉棄損し、
その機器が違法であるかのような風評を流布を行った偽計業務妨害の犯罪者が良く言えるな。
>>609
> 自首してくる・・・。
とあったが自首していないようだな。 >>698
>つまり違法な灯火である┐(´ー`)┌
適法な自転車前照灯とは看做せないだけで違法ではないよ
法令規則が要求する自転車前照灯から只の法定外灯火なってしまうだけ
>ここに一切ソースが無いから「ダイナモも違法!」という嘘を誤魔化すための嘘にしかなっていない┐(´ー`)┌
法令規則制定以来ダイナモであるが故に低速時の光度不足で無灯火として検挙・送検・罰金刑の実例が存在しない
だから裁判官様がダイナモの停止時消灯は違法なんだけど仕方ない性質なのでコマケェことにウダウダ言うなよって言ってるじゃん
今更咎め立てしても証文の出し遅れってこと
>前照灯はどんな状態にあっても前照灯なのだから、点滅させたからといって
>別の何かになると言う主張は出鱈目極まりない┐(´ー`)┌
名前が自転車前照灯であっても、法令規則の要求を満たせない状態にあれば
ついていても法令規則上の自転車前照灯以外の無意味な灯火として扱われるだけ
6年経ってもそれが理解できないままなのは箸にも棒にも懸からないNo misoって証明がろ >>699
>でもここで話しているのは、法令規則上の前照灯のことな。
自転車に限って正しく点いてなきゃ法令規則上の前照灯(笑)じゃないって法令の何処に書かれているの┐(´ー`)┌
ってーか「灯火とは放たれる光!」ってな解釈とは別に違法論展開しちゃダメだろ┐(´ー`)┌
法令は1つしかないのに何故違法になる理由が多岐に渡るんだよ┐(´ー`)┌
出鱈目過ぎるっての┐(´ー`)┌
>>701
>適法な自転車前照灯とは看做せないだけで違法ではないよ
>法令規則が要求する自転車前照灯から只の法定外灯火なってしまうだけ
つまり違法である┐(´ー`)┌
もうさ、いい加減「(使用する事は)違法じゃないけど(前照灯として使用したら)違法!」
略して「違法じゃないけど違法!」って吠えるの止めなよ┐(´ー`)┌
無灯火になるか否かの話をしているのだから、前提条件を覚えろっての┐(´ー`)┌
>法令規則制定以来ダイナモであるが故に低速時の光度不足で無灯火として検挙・送検・罰金刑の実例が存在しない
>だから裁判官様がダイナモの停止時消灯は違法なんだけど仕方ない性質なのでコマケェことにウダウダ言うなよって言ってるじゃん
>今更咎め立てしても証文の出し遅れってこと
それは「公安委員会が定める灯火」によってダイナモが違法となった当時に出ていないとダメだって何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
日本で誰一人「あれ?もしかしてダイナモって違法なんじゃね?」と考えず、
ここ数年で合法派が問い詰めたから在チョン(笑)が認めたなんて経緯できまったんじゃねぇんだからさ┐(´ー`)┌
>名前が自転車前照灯であっても、法令規則の要求を満たせない状態にあれば
>ついていても法令規則上の自転車前照灯以外の無意味な灯火として扱われるだけ
前照灯では無くなるのか「灯火」が無いのかどちらかにしろよ気違い┐(´ー`)┌ >>702
> 自転車に限って正しく点いてなきゃ法令規則上の前照灯(笑)じゃないって法令の何処に書かれているの┐(´ー`)┌
自転車に限らず、正しく点いていなきゃいはん・違法になるだろ?
何言ってやがんだ?
> 法令は1つしかないのに何故違法になる理由が多岐に渡るんだよ┐(´ー`)┌
多岐に渡ってるわけではないだろ?
道路交通法施行細則/道路交通規則を満たさない。それだけだけど? >>702
> つまり違法である┐(´ー`)┌
違法であるなら違法と認めろよ。
何をグダグダ言ってやがんだ?
>
無灯火になるか否かの話をしているのだから、前提条件を覚えろっての┐(´ー`)┌
何を前提条件としてるんだ?
前提条件をコロコロ変えるな。
無灯火になるかどうかなら、法令規則にある灯火を点けず、法令規則にない灯火を点けているのなら違法だ。
> それは「公安委員会が定める灯火」によってダイナモが違法となった当時に出ていないとダメだって何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
ダイナモが合法なら公安委員会が規則を作るときに、ダイナモが違法にならないような文言を入れるだろ。
入れなかったてことは規則では違法となるだけじゃん。
規則を作った当時からここ数年まで、誰もそんなことに気付かなかったとでもいうのか?
規則を作った時の関係者は、そんなことも考えず規則にしてしまったとでも?
> 前照灯では無くなるのか「灯火」が無いのかどちらかにしろよ気違い┐(´ー`)┌
法令規則上の前照灯(の灯り)ではなくなり、法令規則で定められている灯火がない。 >>703
>> 自転車に限って正しく点いてなきゃ法令規則上の前照灯(笑)じゃないって法令の何処に書かれているの┐(´ー`)┌
>自転車に限らず、正しく点いていなきゃいはん・違法になるだろ?
>何言ってやがんだ?
そりゃ無灯火にはなるだろうが、前照灯は「物理的に」そこにあるだろ┐(´ー`)┌
これを無いとする法令ってどこにあるのか?と聞いているんだよ。
理解出来ないのか?なら会話にならないから出て行けとな┐(´ー`)┌
>> 法令は1つしかないのに何故違法になる理由が多岐に渡るんだよ┐(´ー`)┌
>多岐に渡ってるわけではないだろ?
>道路交通法施行細則/道路交通規則を満たさない。それだけだけど?
「灯火が無いから」満たさない/満たさないから「前照灯が無い」という主張を同時に行っているぞ┐(´ー`)┌
なぜ1つの法令から違法見解が2つ出ているのか釈明しろ┐(´ー`)┌ >>704
>違法であるなら違法と認めろよ。
>何をグダグダ言ってやがんだ?
在チョン(笑)が「点滅もダイナモも違法じゃないけど違法!」と吠えている、
と指摘しているのに何だねその言い分は。会話になってねぇよ┐(´ー`)┌
重ねて言うけどさ。お前いらねぇから出て行けよ┐(´ー`)┌
>無灯火になるかどうかなら、法令規則にある灯火を点けず、法令規則にない灯火を点けているのなら違法だ。
このスレは「無灯火になるかどうかの話しかしていない」まずコレを覚えろ┐(´ー`)┌
>ダイナモが合法なら公安委員会が規則を作るときに、ダイナモが違法にならないような文言を入れるだろ。
>入れなかったてことは規則では違法となるだけじゃん。
>規則を作った当時からここ数年まで、誰もそんなことに気付かなかったとでもいうのか?
>規則を作った時の関係者は、そんなことも考えず規則にしてしまったとでも?
ダイナモを違法と言っているのはお・ま・え・だ・け┐(´ー`)┌
平成も終わろうとしている現在に違法解釈をしている気違いがいるからと、
昭和40年代の都道府県公安委員が「ダイナモは適法です」と文言を入れる訳がねーだろ┐(´ー`)┌
>> 前照灯では無くなるのか「灯火」が無いのかどちらかにしろよ気違い┐(´ー`)┌
>法令規則上の前照灯(の灯り)ではなくなり、法令規則で定められている灯火がない。
「法令上の前照灯ではなくなる!」は嘘であると認め撤回するのだな┐(´ー`)┌
あのさぁ虚言癖の在チョン(笑)、その場の勢いで嘘をつくの止めろよ。
こんな嘘つきが「あれも事実、これも事実!」って吠えていて誰が信用すると思ってるんだ?┐(´ー`)┌ >>705
> 前照灯は「物理的に」そこにあるだろ┐(´ー`)┌
それ何の法律に関係あるんだ???
> これを無いとする法令ってどこにあるのか?
前照灯は「物理的に」あるかないかとする法律なんてないだろ???
また無いものを語りだしやがるwww
> 「灯火が無いから」満たさない/満たさないから「前照灯が無い」という主張を同時に行っているぞ┐(´ー`)┌
同時じゃなくて一つの流れになってるだけじゃんwww >>706
> 「点滅もダイナモも違法じゃないけど違法!」
点滅自体もダイナモ自体も違法じゃないってw
違法になるかどうかは、定められた灯火が点いているかどうかだ。
お前の指摘はずれているwww
会話になるはずがないだろw
ズレたことを言い出して、そっちに合わせろってか?
話している内容に沿って話せよwww
> このスレは「無灯火になるかどうかの話しかしていない」まずコレを覚えろ┐(´ー`)┌
このスレは「無灯火になるかどうかの話しかしていない
このスレは「無灯火になるかどうかの話しかしていない
このスレは「無灯火になるかどうかの話しかしていない
W!wwwewwwwWEwwwwewjmwwww√wwwwwwaeaewwwwwwwwwwwwwwwwwww
笑い過ぎて呼吸困難www死んでまうわwwwwwwwww >>706
> ダイナモを違法と言っているのはお・ま・え・だ・け┐(´ー`)┌
規則がそう言ってるじゃんよ。
規則のどこに「ダイナモなら光度がなくても光度不足でもよい!」とあるんだよ?
> 平成も終わろうとしている現在に違法解釈をしている気違いがいるからと、
> 昭和40年代の都道府県公安委員が「ダイナモは適法です」と文言を入れる訳がねーだろ┐(´ー`)┌
なにこれ? 違法派の主張まとめ
規定の灯火とは、規定の光度で照射している(ついている)灯火のことである。それをつけなければならない。
乗車中に規定の光度で照射していない時(停止、低速時)があるダイナモライトでは、規定の灯火をつけていることにならない。
乗車中に規定の光度で照射していない時がある点滅では、規定の灯火をつけていることにならない。
合法派の反論まとめ
規定の灯火とは、規定の性能を有する灯火であり、規定の性能で照射している灯火ではない(ついている灯火をつけろではない)。
乗車中に規定の光度で照射していない時があるダイナモライトが、違法だとされた事実はない(ダイナモが違法だと言うならその公的見解を出せ)。
規定の光度で照射し続けることを求めているという根拠はない(点滅でも規定の明るさで前を照らせれば良いと東京都が見解を出している)。
点滅で前方10mを確認できるか。
点滅では確認できないとするのが違法派。
点滅でも確認できる場合があるから違法とは言えないというのが東京都。 自首はまだ?
適法なものを違法だといった前科があるんだから、違法と言うなら公的な見解を出せよ。
出せないなら出ていけ。犯罪者。 >>710
>(点滅でも規定の明るさで前を照らせれば良いと東京都が見解を出している)。
交通も法律も素人の部署のようだねえ
ただ照らしてれば良いんだとさ、明るさは無関係ってことだ
専門部署はそんなこと言ってないんだけどね
知事があれだからねえ、腰の定まらないとと言ったら・・・・・ >>712
ほんとだよな。
警視庁の見解は>>697だから・・・ね。 >>707
>> これを無いとする法令ってどこにあるのか?
>前照灯は「物理的に」あるかないかとする法律なんてないだろ???
>また無いものを語りだしやがるwww
あるかないかとする法律なんてない!のに「無い」という在チョン(笑)の判断がそこにあるのは何故だろう?
その場を凌ぐための嘘だからこうなるのだな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が「点滅の滅の時は物理現象!」と叫ぶように、前照灯は常にそこにある┐(´ー`)┌
在チョンの言う「あるもの・ないもの」という概念は、在チョン(笑)の都合に合わせて
無いものがある事に、有るものがない事になっている。つまり「虚言」である┐(´ー`)┌
>同時じゃなくて一つの流れになってるだけじゃんwww
なってねーよ┐(´ー`)┌
「理由は多ければ多いほどいい!」って思いついたものを片っ端から列挙した上で、
全てが正しいと開き直っているだけだ┐(´ー`)┌ >>708
>> 「点滅もダイナモも違法じゃないけど違法!」
>点滅自体もダイナモ自体も違法じゃないってw
>違法になるかどうかは、定められた灯火が点いているかどうかだ。
「点滅もダイナモも違法じゃないけど『定められた灯火が点いていないから』違法!」
略して違法じゃないけど違法┐(´ー`)┌
どうして違法になるのか脳内設定に固執するが、
結果として違法である事を揶揄されていると「違う!」と否定してしまう┐(´ー`)┌
これはただの「自己矛盾」である。何度指摘されても気づけないし覚えられない。
在チョン(笑)は人間として終わっているのだ┐(´ー`)┌ヒトモドキとはよくいったものだ┐(´ー`)┌hahaha
> このスレは「無灯火になるかどうかの話しかしていない
>W!wwwewwwwWEwwwwewjmwwww√wwwwwwaeaewwwwwwwwwwwwwwwwwww
>笑い過ぎて呼吸困難www死んでまうわwwwwwwwww
自分が「どういった理由で何の違反になるのか」結論付けている事をこの時点で忘れているのな┐(´ー`)┌
会話にならねぇ。さっさと死ね┐(´ー`)┌ >>716
だったら、「無灯火になるかどうかの話だけをしてろってことだ。 >>709
>> ダイナモを違法と言っているのはお・ま・え・だ・け┐(´ー`)┌
>規則がそう言ってるじゃんよ。
>規則のどこに「ダイナモなら光度がなくても光度不足でもよい!」とあるんだよ?
ダイナモが光度不足ではいけないってどこにあるんだ?┐(´ー`)┌
これは在チョン(笑)の脳内解釈であって、法に書かれている訳でも「有権解釈」でもない┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」を理解しろよヒトモドキ┐(´ー`)┌
>> 平成も終わろうとしている現在に違法解釈をしている気違いがいるからと、
>> 昭和40年代の都道府県公安委員が「ダイナモは適法です」と文言を入れる訳がねーだろ┐(´ー`)┌
>なにこれ?
なにこれ?も何もそのまんまだよ┐(´ー`)┌
合法派が「お前の主張上、ダイナモも違法になってしまうな(笑)」と詰め寄った事にに対して
「ダイナモは違法ではない!」と否定し続けたが、ある日突然「そうだよ!ダイナモも違法だよ!」と開き直った。
法令はこんな経緯で違法となる事を想定しない┐(´ー`)┌
認知バイアス(笑)が「こういった文言が無ければ合法と認めない!}と吠えているだけだ┐(´ー`)┌ >>715
>法律で物理現象は変化しませんよ?
法律が想定していないのであれば物理現象がどうなろうと関係ねぇよ┐(´ー`)┌
「光ってないから前照灯ではない」
「点滅の滅の時(笑)は点いてない」
これらは法令に定義が無いのだから「偽」である┐(´ー`)┌ >>718
夜間10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)でなければならないって書いてあります。
光度不足で良いなんて書いてないです。 >>719
光ってないから前照灯ではないって、
光っている前照灯の灯火(灯り)の規定ですよ? >>720
>夜間10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)でなければならないって書いてあります。
>光度不足で良いなんて書いてないです。
〜を有する前照灯を「つけなければならない」とは書かれているが、
その光度で光らせ続けろとは法令の何処にも書かれていない┐(´ー`)┌
>>721
>光ってないから前照灯ではないって、
>光っている前照灯の灯火(灯り)の規定ですよ?
灯火は「設けなければならない」物でもあるのだから、
「灯火とは灯火器が放つ光!」という解釈は出鱈目である┐(´ー`)┌
「ソースは俺!」を地で行くのは止めろよ気違い┐(´ー`)┌ >>722
照らし続け無くても良い。とも書いてませんけど?
自転車に関する法令規則には「灯火は「設けなければならない」なんてありませんよ。
他の規定を当てはめる必要はありませんね。 >>723
>照らし続け無くても良い。とも書いてませんけど?
「とも書いていません」自分で答えを言ってるじゃねぇか┐(´ー`)┌
照らし続けろと書かれていないのだから、照らし続けなくて良い。
義務は在チョン(笑)が思うから生じるのではない。
「罪刑法定主義」により法令で明示しなければならないのだ┐(´ー`)┌
>自転車に関する法令規則には「灯火は「設けなければならない」なんてありませんよ。
>他の規定を当てはめる必要はありませんね。
自転車に「設けなければならない」と書かれていないからと言って、
「灯火」の意味が在チョン(笑)の都合に合わせて他の車両と自転車で変わったりはしない┐(´ー`)┌
馬鹿すぎてお話にならねぇな┐(´ー`)┌笑い死ぬのだろ?さっさと死ねよ気違い┐(´ー`)┌ >>724
> 照らし続けろと書かれていないのだから、照らし続けなくて良い。
点け続けろと書いてないから消しても良い。
消灯も禁止されていないしな。
夜間、道路において定められた灯火を点け続ける必要はないので、
一度でも点けたら後は消そうが光度を落とそうが事由なのだ。
違法派はそんなことも分からないキチガイ。
妄想で法律を語ったって違法になるはずはない。
違法派は支離滅裂なことばかり言っていないで、とっとと国に帰れ。 >>725
> 消灯も禁止されていないしな。
法52条で「つけなければならない」から消灯したら無灯火だな。
> 夜間、道路において定められた灯火を点け続ける必要はないので、
> 一度でも点けたら後は消そうが光度を落とそうが事由なのだ。
そういう解釈をするのは お・ま・え・だ・け だな。
> 違法派は支離滅裂なことばかり言っていないで、とっとと国に帰れ。
犯罪者は自主しろ。
自首しないなら祖国に帰れ。 規定の灯火とは、規定の性能を有する灯火であり、規定の性能で照射している灯火ではない。
つまりだ、照射する必要はない。
だが、つけなければならないためつけるだけだ。
そのつけたものは規定の性能でrある必要はない。
こんな簡単なことさえ分からない違法派は死ねばいいと思う。 規定の灯火とは、規定の光度で照射している(ついている)灯火のことではなく、規定の性能を有している前照灯だ。
それを点ければいいだけで、規定の性能なんか発揮する必要はない。
それが法律だ。
違法派がいっている性能を発揮しなければならないという法律なんはない。
妄想だけで語っているだけだ。
性能を発揮していないから違法として取りしまわれたはない。
性能を発揮していなくて違法となった事実を出してみろ。
出せなかったら、お・ま・え・だ・け の妄想だ。 >>726
お前はバカだな。
法52条で「つけなければならない」から「つけた」あとならば消してもいいんだ。
「つけなければならない」はつけ続けるという意味ではない。
消してはだめだという禁止もない。
つけたのに無灯火。
違法派はキチガイだな。 >>726
> 法52条で「つけなければならない」から消灯したら無灯火だな。
ダイナモが違法になるぞ。
ダイナモが消灯したら違法になった事実はない。
あるなら出してみろ。
出せなかったら、お・ま・え・だ・け の妄想だということだ。 >>729
> 法52条で「つけなければならない」から「つけた」あとならば消してもいいんだ。
そんなことを言っているのは お・ま・え・だ・け だな。
> 「つけなければならない」はつけ続けるという意味ではない。
> 消してはだめだという禁止もない。
「つけなければならない」のだから消灯してはだめだな。
光度and/or性能を有する前照灯をつけなければならないのだよ。 >>731
> 光度and/or性能を有する前照灯をつけなければならないのだよ。
光度and/or性能を有する前照灯をつけた後、消しただけ。
「つけなければならない」≠「つけ続ける」
「点け続けている灯火をつける」と言っているのは、お・ま・え・だ・け 。 >>732
> > 光度and/or性能を有する前照灯をつけなければならないのだよ。
> 光度and/or性能を有する前照灯をつけた後、消しただけ。
消灯したら無灯火になるな。
光度and/or性能を有する前照灯を点滅モードでつけるのは消灯するのではない。
> 「つけなければならない」≠「つけ続ける」
> 「点け続けている灯火をつける」と言っているのは、お・ま・え・だ・け 。
規則は光度and/or性能を有する前照灯を定めているだけで、「つけなければならない」は法52条。
光度and/or性能を有する前照灯を点滅モードでつけていれば適法だな。 >>733
ダイナモが違法になるぞ。
ダイナモが消灯したら違法になった事実はない。
あるなら出してみろ。
出せなかったら、お・ま・え・だ・け の妄想だということだ。 >>733
光度and/or性能を有する前照灯を点滅モードで点け続けているものをつけろ(笑)
違法派はキチガイなんだから早く自分の国に帰れ。 >>727
>規定の灯火とは、規定の性能を有する灯火であり、規定の性能で照射している灯火ではない。
>つまりだ、照射する必要はない。
>だが、つけなければならないためつけるだけだ。
>そのつけたものは規定の性能でrある必要はない。
>こんな簡単なことさえ分からない違法派は死ねばいいと思う。
その通り┐(´ー`)┌ダイナモが適法な灯火なのだからあ・た・り・ま・えだ┐(´ー`)┌hahaha
>>728
>違法派がいっている性能を発揮しなければならないという法律なんはない。
>妄想だけで語っているだけだ。
>性能を発揮していないから違法として取りしまわれたはない。
>性能を発揮していなくて違法となった事実を出してみろ。
>出せなかったら、お・ま・え・だ・け の妄想だ。
そ・の・と・お・りだ┐(´ー`)┌
夜間、歩道をのろのろ走っている爺さんや婆さんは無灯火なのだろうか?┐(´ー`)┌ >>729
>法52条で「つけなければならない」から「つけた」あとならば消してもいいんだ。
「夜間」の2文字で点け続ける事を要求しているからダメだな┐(´ー`)┌
>>730
>> 法52条で「つけなければならない」から消灯したら無灯火だな。
>ダイナモが違法になるぞ。
ダイナモが消える時 = 自転車の駐停車時に灯火の義務は無い┐(´ー`)┌
これだから在チョン(笑)はダメなんだよ┐(´ー`)┌
嫌味のつもりで真似ていても真似し切れない。真似出来た範疇は嫌味にもならない。
要するに「馬鹿は黙っていた方がマシ」という事である┐(´ー`)┌hahaha >>737
> 「夜間」の2文字で点け続ける事を要求しているからダメだな┐(´ー`)┌
なんで??????????????????????? >>738
「夜間」とは日没から日の出までの間を言う┐(´ー`)┌
この期間「つけなければならい」のだから消してはいけないのだよ。理解できない?┐(´ー`)┌
まぁ在チョン(笑)に理解しろってのが無理な話だよな。頭悪すぎるからな┐(´ー`)┌ >>739
で、その「夜間」でも駐停車時に灯火の義務は無いからつけ続けなくてもいいんだろw
ならば、「夜間」というのが理由にならんだろwww >>741
ほんと在チョン(笑)は白痴だな┐(´ー`)┌hahaha
そこまで頭が不自由過ぎると日常生活が辛いだろ┐(´ー`)┌さっさと死ぬといいよ┐(´ー`)┌
「夜間でも点けなくてよい場合がある」という事実は、「つけなければならない」夜間の灯火の義務を否定しない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は統失だからオールオアナッシング(笑)でしか認識できないのだ。
よくこんな頭で独自の法解釈を振りかざして違法だと断言できるものだ┐(´ー`)┌ >>739
>この期間「つけなければならい」のだから消してはいけないのだよ。理解できない?┐(´ー`)┌
と言いつつ電池代に窮し点滅灯を使わざるを得ない貧乏人
貧乏人に徹すれば良いのに自転車なんぞに乗りたがるアタマオカシイ 夜間、部屋の電気を消さなければならない
ただし、トイレに行く間はつけなければならない
これだけのことが理解できないんだなw
トイレに行く間はつけるよう指示があったとしても、夜間電気を消しておくという原則は何も変わらないw >>743
>>この期間「つけなければならい」のだから消してはいけないのだよ。理解できない?┐(´ー`)┌
>と言いつつ電池代に窮し点滅灯を使わざるを得ない貧乏人
>貧乏人に徹すれば良いのに自転車なんぞに乗りたがるアタマオカシイ
「電池代に窮した貧乏人!」って煽りがボケ老人丸出しでほほえましいね┐(´ー`)┌
負け惜しみ乙┐(´ー`)┌ >>742
で?
「夜間」の2文字で点け続ける事を要求するのに、
「夜間でも点けなくてよい場合がある」www
「夜間」の2文字
「夜間」の2文字
「夜間」の2文字
「夜間」の2文字でいろんな意味があるんだなwww >>744
ただし?
「夜間」の2文字で点け続ける事を要求するんだぜ?
「ただし」ってなんだよwww あれ?まだ自首してないの?
犯罪を犯したんだから罪を償って来い。 >>747-748
そーいうのを「恥の上塗り」って言うんだけど、在チョン(笑)には理解できないだろうなぁ┐(´ー`)┌
>「夜間」の2文字で点け続ける事を要求するのに、
>「夜間でも点けなくてよい場合がある」www
在チョン(笑)はこの時点で法令を一切合切忘れているから、引用してやるよ┐(´ー`)┌
道路交通法
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、
政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
道路交通法施行令(政令)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、
その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、
それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、
道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、
車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
「自転車は夜間、道路を通行するときは公安委員会が定める灯火を点けなければならない」
在チョン(笑)は今この瞬間、道路を「通行するとき」の5文字を綺麗さっぱり忘れているのだ┐(´ー`)┌
ついでに「点滅は滅の時(笑)があろうが点いている」という事も忘れているのだな┐(´ー`)┌
ほんと救いようの無い馬鹿だ┐(´ー`)┌ >>752
>「通行するとき」
「走行するとき」ではないことに気付けよ
駐停車も通行の一部だよ >>753
>「走行するとき」ではないことに気付けよ
>駐停車も通行の一部だよ
駐停車の規定が別にあるのにその言い分はおかしい┐(´ー`)┌
だから再三に渡って「日本語を勉強しましょう」と突っ込まれているのだよ┐(´ー`)┌ >>754
>駐停車の規定が別にあるのにその言い分はおかしい┐(´ー`)┌
だから何?走行だけが通行なのだ!とでも?
点滅だって点灯、メツノトキでも障害物を照らし出して存在を確認できたりするんだろ >>752
結局、
"「夜間」の2文字で"なんて関係ないじゃんw
そして、
"「通行するとき」の5文字を"と追加される。
論点がない話だなw
何を話してるのか、分からなくなっちゃったんだね? >>755
>>駐停車の規定が別にあるのにその言い分はおかしい┐(´ー`)┌
>だから何?走行だけが通行なのだ!とでも?
そこを「だから何?」で流して持論を裏付ける根拠を一切示せないのが悲しいね┐(´ー`)┌
例えばだ。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
「どちらか片方を付ければよい」と言った場合の文例はこうなる。
道交法施行令18条はこういった書き方になっていないのだから、在チョン(笑)の妄想をそのまま適用(笑)すると
「尾灯及び非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。」となり日本語として破綻する┐(´ー`)┌
白痴だからこんな解釈を平気で行って市美味うのだな。日本語を勉強しなよ。
「言葉が通じて意思疎通できる」掲示板での最低限の礼儀だろ┐(´ー`)┌ >>756
>"「夜間」の2文字で"なんて関係ないじゃんw
どうして関係なくなってしまうのだね┐(´ー`)┌
頭が悪いにも程があるってな┐(´ー`)┌
>論点がない話だなw
>何を話してるのか、分からなくなっちゃったんだね?
お前がな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)「夜間につけなければならない、つまり一度つけて消せば合法!(と合法派は言っているという嫌味のつもり)」
合法派「夜間とは日没から日の出までの間を言うのだから点け続けなければいけないんだよ」
ここから「夜間は関係ない!」と暴走しているのが今のお前┐(´ー`)┌
だから、恥をかかないで済む程度の言語能力を身につけなさいと言われているのだよ┐(´ー`)┌ >>758
ハィハィ、ゴクロウサンネ
拙い日本語を操るガイジンサンに日本語の講釈垂れられてもねェ、ナンダカナァ
モトニホンゴペンキョスルヨロシネ >>760
「日本語を学べ」をそのままオウム返しだけして何をしたいんだね。
また「負け惜しみ乙┐(´ー`)┌」とでも言えばいいかね?┐(´ー`)┌ 夜の間、布団に入っている時は電気を消さなければならない
夜の間、トイレに行くときは電気をつけなければならない
この二つが矛盾や破綻しているように見える時点で、最早話にならない 布団に入っている時はトイレに行く時を含む!で、おもらししちゃうボケ老人が在チョン(笑)なのだ┐(´ー`)┌hahaha 上の例で「夜間、布団に入っている時」と「夜間、トイレに行くとき」を区別するのが合法派┐(´ー`)┌
「布団に入っている時はトイレに行く時を含むの!」と強弁して、電気を点けたまま寝小便するのが違法派(笑) >>765
「夜間、布団に入っている時」と「夜間、トイレに行くとき」を区別するが、
夜間にこだわる脱法派。 >>766
> 夜間にこだわる脱法派。
このスレは法52条の話をしているから「夜間」の話になるのだよ。 「夜間」の2文字で点け続ける事を要求しているからダメだな┐(´ー`)┌
「夜間」の2文字で点け続ける事を要求しているからダメだな┐(´ー`)┌
「夜間」の2文字で点け続ける事を要求しているからダメだな┐(´ー`)┌ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) コレの何が在チョン(笑)の琴線に触れたのかは分からんが┐(´ー`)┌
〇〇から●●の間つけなさい、と言われれば「消してはいけない」も同時に意味するという事を理解しろとな┐(´ー`)┌
そこから「道路を通行するとき」「道路に停車し、又は駐車しているとき」と分かれるからと言って
「夜間は関係ない!」と吠えるのはいくらなんでも言語能力が無さ過ぎ┐(´ー`)┌ >>770
> 通行とは?
> 通行の定義は?
自分で定義を出してから否定しろよ。 >>771
交通(人や物が物理的に行き交うこと)。
道路を通ること。駐停車も含む。 「駐停車も含む」は辞書に無いのに書き足したしちゃったのな┐(´ー`)┌
根拠が無ければ自分で作る。虚言癖丸出しで宜しい┐(´ー`)┌ 「道路を通行するとき」「道路に停車し、又は駐車しているとき」と分かれるのではなく、
「道路を通行するとき」から、「道路の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているとき」が抜き出されたもの。 大体、「道路を通行するとき」「道路に停車し、又は駐車しているとき」と分かれる。
通行には、停車、駐車は含まれない
っておかしい。
それならば、「道路の幅員が五.五メートル以上の道路」と書く必要はないんだけど? 違うか…。
道路に停車し、又は駐車しているときは灯火を点ける必要はないけど「道路の幅員が五.五メートル以上の道路」ときは、非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
と言いたいのね? >>775
>「道路を通行するとき」「道路に停車し、又は駐車しているとき」と分かれるのではなく、
>「道路を通行するとき」から、「道路の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているとき」が抜き出されたもの。
「通行するときの」尾灯に「駐停車するとき」の尾灯。尾灯が二重になってしまったな┐(´ー`)┌
合法派憎しで何でも全否定するからこういった苦しい言い訳を重ねる事になるのだ。
少しは頭使えよ。それすら無理な注文なのかい?┐(´ー`)┌hahahahahaha 在チョン交通法(笑)の上では、道路を通行する場合はこれらの灯火をつけなければならない。
道路に駐停車する場合には尾灯を消し非常点滅表示灯をつけてもよい。という事になるのだが┐(´ー`)┌
文章がそうなっていない事を置いといてもだ┐(´ー`)┌
尾灯ってのは他の灯火と連動して点くものだが、なぜ尾灯だけを消すという器用な事を法令が要求していると吹聴できるのだろうな┐(´ー`)┌
その解釈が正しいなら、自動車は尾灯だけを選択的に消せる構造になっていなければならないのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>778-779
で、
通行とは?
通行の定義は? >>780
通行⊆「道路にあるとき」-「停車し、又は駐車しているとき」┐(´ー`)┌ 同じ尾灯でも・・・
道交法施行令18条1項
車両の保安基準に関する規定により設けられる尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。)
道交法施行令18条2項
車両の保安基準に関する規定により設けられる尾灯
∴夜間、道路の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、
「(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。)」
は適用されない。 >>779
尾灯だけを消すという器用な事を法令が要求している?
そんなのは、法令で要求してもいないし、誰もそんなことは言っていないんだけど?
そういうことにしないと辻褄が合わなくなるもんなwww
実際には存在しないものを作り出して、話をするのはいい加減やめたまえwww >>779
> 道路に駐停車する場合には尾灯を消し非常点滅表示灯をつけてもよい。という事になるのだが┐(´ー`)┌
ならねーwwwwww >>783
俺は在チョンの言い分から「実際に存在しなければいけないもの」を論理的に導き出したに過ぎない┐(´ー`)┌
辻褄が合わなくなるのは「通行に駐停車は含まれる」とする在チョン(笑)の言い分が出鱈目だからだ┐(´ー`)┌ >>784
>> 道路に駐停車する場合には尾灯を消し非常点滅表示灯をつけてもよい。という事になるのだが┐(´ー`)┌
>ならねーwwwwww
ならば、法令は文書として更に破綻するな┐(´ー`)┌
2 自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、
又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
「又は」なのだから、どちらかを付ければいいという事になるのだが、
在チョン交通法(笑)に於いては「尾灯」は消してはならない物と再定義された┐(´ー`)┌
これは「政令」なのだから、在チョン(笑)は政府を超越した存在だって事だな┐(´ー`)┌
なぜ超越できるのか?それは「気違い」だからに他ならない┐(´ー`)┌ >>786
道交法施行令18条1項と違って、
「(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。)」
は適用されないのだからな。
尾灯が故障している場合は、非常点滅表示灯でもいいだけだよ。
それに、駐車灯が設けられていれば、それを点けていればいいんだよw
他にも、
道路の幅員が五.五メートル以上の道路
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路
という場合の条件も色々あるんで、ちゃんと読めw
都合の良い部分だけで考えるのをやめろwwwwww >>787
>尾灯が故障している場合は、非常点滅表示灯でもいいだけだよ。
他の法令で故障を理由に挙げるのであれば、この法令の記述も同じようになっていなければならない┐(´ー`)┌
テメーの嘘を誤魔化すために「故障」を取ってつけるなよ気違い┐(´ー`)┌
>それに、駐車灯が設けられていれば、それを点けていればいいんだよw
自分が何を言っているかも理解していない事がこの発言から読み取れる┐(´ー`)┌
尾灯は「道路を通行するとき」に必要なのだから、在チョン交通法(笑)に於いては駐車灯を点けようが消したら違反だな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の解釈は支離滅裂と断じざるを得ないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>788
> テメーの嘘を誤魔化すために「故障」を取ってつけるなよ気違い┐(´ー`)┌
道交法施行令18条1項に「故障」としてあるだろ?
同じ尾灯の規定でも1項との違いが分からないのか?
書いてあるのに?
> 他の法令で故障を理由に挙げるのであれば、この法令の記述も同じようになっていなければならない┐(´ー`)┌
じゃあ、故障を理由に挙げる他の法令を読めwww >>789
>同じ尾灯の規定でも1項との違いが分からないのか?
>書いてあるのに?
ミスった事は謝る。ごめん。
だが、同じ規則の中に存在するからこそ「故障」を理由に挙げない第2項に於いて「故障」を理由に
そう書いてあると強弁するのは出鱈目極まりないと言うしかねーわな┐(´ー`)┌
「通行に駐停車を含む」と強弁するからこうなるのだ┐(´ー`)┌ >>790
だから、
夜間、道路の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているとき、
尾灯が点いていれば非常点滅表示をつけることは義務付けられていないんだよ。 >>791
そーいう話じゃない┐(´ー`)┌
「尾灯または非常点滅表示灯(または駐車灯)」と規定されているのに、
「通行には駐停車を含む」と強弁したから、尾灯は必ず点けなければならないとなって
「または」と書かれた法令と矛盾すると突っ込んでいるのだよ┐(´ー`)┌
もう、自分が何を主張しているのかも理解していないのだなぁ┐(´ー`)┌
一年の計は元旦にありと言うが、このままだと元旦も狂った主張から始まって、
来年も恥をかき馬鹿にされ続ける事になるぞ┐(´ー`)┌
今日明日が涅槃に旅立つ最後のチャンス┐(´ー`)┌
You自害しちゃいなyo!!!┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>792
もうさ、考えても分からないようだから実際にやってみれ。
夜間、道路を橋いている時に信号での停止も、一時停止義務の時も、停止する度に全ての灯火を消せ。
道路の幅員が五.五メートル以上の道路の場合下は、ちゃんと非常点滅表示灯を点けろよ。
パトカーがよくいる道路だと理解できるのも早くなるかもだぜ? >>793
あっ、やべ!
誤解されると困るから、言っておくけどw
それやったら違反になるからな。
犯罪をそそのかすのが目的はないからなwww
実際にやってみるのはお勧めできないが、あくまでもお前の責任でやってみれw
事故を起そうが、捕まって切符を切られようが、逮捕されようが俺はしらん。
おれは違反になると言ってるからな。
犯罪をそそのかしたと言いがかりはするなよwww あぶねーあぶねー。
また、自首しなければならないところだったぜ! >>793
>パトカーがよくいる道路だと理解できるのも早くなるかもだぜ?
パトカーが駐停車している動画を2本貼ってやったのにもう無かった事になったのか┐(´ー`)┌
https://www.youtube.com/watch?v=tmNFiRLKWLM
https://www.youtube.com/watch?v=iAOe1Xcb2BE
パトカーすら在チョン交通法(笑)を守っていないという悲劇┐(´ー`)┌hahaha
>>794
>誤解されると困るから、言っておくけどw
>それやったら違反になるからな。
ならねぇよ┐(´ー`)┌
点滅違法と同じように「信号待ちで前照灯を消したら違反」と言う奴がいるだけの話だ┐(´ー`)┌
>また、自首しなければならないところだったぜ!
「また」つまり既に法に触れる嘘をついたと自白したのだな┐(´ー`)┌ >>796
その動画のパトカーが違反ではないという根拠は?
その根拠も、お前の言い分だろ?
もしくは、逆で違反になるかどうかも分からないのに、
パトカーがやっていることだから違反ではないと言ってたりしてなwww >>795
> また、自首しなければならないところだったぜ!
自首してないだろ。
早く罪を償え。 >>797
このパトカーが違反であると根拠を示して反論するのがお前の役割だ┐(´ー`)┌
出来ないなら自首でも自害でも好きな方を選んで実行しろ┐(´ー`)┌ 違法派の主張
警察が点滅ではなく点灯を使うよう告知しているから、点滅は違法!
お巡りさんが点滅では危ないと注意して来たから、点滅は違法!
ダイナモは違法だけど、お巡りさんがダイナモライトの自転車乗ってるから、ダイナモライトの自転車が罪に問われるはずはない!
駐停車中のパトカーが違反しているだけのはず!
駐停車中も前照灯と尾灯はつけた上で非常点滅表示灯をつけなければならない!
もう論拠がメチャクチャw >>796
>「信号待ちで前照灯を消したら違反」と言う奴がいるだけの話だ┐(´ー`)┌
法文上は違法行為、対向車線の車も停車しているので幻惑されて事故に至る可能性がない
幻惑防止を適法の根拠とするなら発進に際し点灯すれば違法
信号停止消灯は昔々のダイナモ発電が非力だった時代アイドル状態での充電不足によるバッテリ損耗を防ぐため
今はアイドル、フル点灯、ワイパー作動状態でも充電不足に陥ることはない
昔からの悪習を正当化することはできない >>801
>法文上は違法行為、対向車線の車も停車しているので幻惑されて事故に至る可能性がない
「法文上は違法行為(笑)」なら法令を引用して示せよ┐(´ー`)┌ >>802
信号停止で前照灯を消せという規定も、消しても良いと言う規定も存在しない
存在しないものを出せと言われてもねえ >>803
>>>法文上は違法行為、対向車線の車も停車しているので幻惑されて事故に至る可能性がない
>>「法文上は違法行為(笑)」なら法令を引用して示せよ┐(´ー`)┌
>信号停止で前照灯を消せという規定も、消しても良いと言う規定も存在しない
>存在しないものを出せと言われてもねえ
「法文上は違法行為」なのに「存在しない」って一体何さ┐(´ー`)┌
黙っていた方がマシなくらい馬鹿なのに、馬鹿だから自ら矢面に立ってしまう。
虚言癖ってのは悲しい人格障害だな┐(´ー`)┌hahaha >>804>>800>>798
オマイら、頭おかしい。 >>806
>>800の論理構造がおかしいと気づかない時点で、「おかしい」がなw
1+1が3だと信じてる連中からすれば、1+1=2という主張はおかしく見えるんだろうなw 開けまして合法┐(´ー`)┌
点滅違法論が世の中の自動車はパトカーまで含めて無灯火!まで暴走した昨年。
今年も豊作でありますように┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>807
算数がお得意なようでw
>>800の論理構造
笑かすなよw
ボールの単品(1個入り)の箱が8個、5個入りの箱が4個あり、次のような順番で並んでいる。
1+1+1+5+1+5+5+1+1+1+5+1
◆ボールはいくつあるのか?と言った場合に、
@1×8+5×4=28 (単品が8個、5個入りが4個という考え)
A8×1+4×5=28 (8個あるものは単品、4個あるものは5個入りという考え)
@で話しているのに、Aで話されると考え方が違うと議論が成り立つが、
脱法派は、
B1×8+4×5=28 (単品が8個、4個あるもが5個)
と言い出すからなんのこっちゃ?となるw
同一律、無矛盾律も守らず話し出すから頭おかしいと言われるwww
更に、1×8+4×5+0×7+3×0 といった不思議論理も出てくる。
こんなのやられると、もう議論としても何の意味もなくなるんだよwww >>807
お前や他の脱法派は、違法派とは考え方が違うことが分かっただろ?
1+1+1+5+1+5+5+1+1+1+5+1
◆単品の箱、5個入りの箱はそれぞれいくつあるのか?と言った場合は特に違いが出るんじゃないかな?
>>807は、算数がお得意なようでも、こんな単純すぎるのも難しいんだろうなw
他の脱法派はどんな考えで答えを出すんだろ?
答えられるだろうか? ◆ボールはいくつあるのか?
⇒簡単w簡単www 考え方が違ってもボールは28個wwwwww
◆単品の箱、5個入りの箱はそれぞれいくつあるのか?
⇒どうやって考えればいいのか分かりませんw
そうだ!グーグル先生に聞いてみよ! だったりしてwww 算数(笑)で統失を拗らせた教員がそういった数式の並べ方に固執して×にしたり原点したりしてよく炎上しているなw
だが、数学的には前後を入れ替えようが式を組み替えようが正しいのだから、
在チョン(笑)は知能が低いという事にしかならない┐(´ー`)┌
その上でゼロに持論をかけて自然数を生み出してしまうのだから、算数すら理解出来ていないとしか言えない┐(´ー`)┌
「法文は存在しないけど法文上は違法!」┐(´ー`)┌hahahahahaha >>812
算数の話じゃありません しね。
論理構造を正しいものとするなら、同一律、無矛盾律くらい守りましょう。 概ね算数や数学の問題だけどな┐(´ー`)┌
例えば、「通行には駐停車が含まれる!」という在チョン(笑)の主張は数学的には破綻していて、
駐停車時にも「通行時の灯火の規則を守らねばならない」のであれば、「駐停車に通行は含まれる」となるのである┐(´ー`)┌ >>809
点滅はお巡りさんが注意したから違法!
ダイナモは違法だけどお巡りさんが使ってるのは違法性阻却事由により罪を問われない!
非常点滅表示灯をつけて尾灯を消してるのは違法で、パトカーが違反しているだけ!
算数がどうこうじゃなく、上記の主張をおかしいと理解できない時点で、頭おかしいだけだからw 解説しておいてやるかw
お巡りさんが注意したから違法→お巡りさんの言動は真であるという前提
パトカーが違反しているだけ→お巡りさんの言動は偽である前提
この2つは同時に成立しない
そして、
ダイナモは違法でお巡りさんの自転車のほとんどはダイナモライトしかついていないから違法だが、違法性阻却事由により罪を問われない→違法になる前提で自転車を配備している警察www
もうねw >>814
>駐停車時にも「通行時の灯火の規則を守らねばならない」
通行の一部として駐停車している訳だが………… >>817
「通行時とは別の何かをしなければならない」
という通行時には無い特別な何かをしなければならないという状況なのだから、
「駐停車は通行時のスーパーセット」となり「通行の一部」である事を否定する┐(´ー`)┌
説明的には小学校の範囲を逸脱するが、概念的には小学校で習う「集合」そのものな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は義務教育を全うしていない在チョン(笑)だから、こんな初歩の算数すら理解出来ない┐(´ー`)┌ >>818
結局、>>810には答えられないんだね?
グーグル先生は、答えを教えてくれなかったみたいだwww >>816
お前も、>>810には答えられないんだね?
グーグル先生は、答えを教えてくれなかったみたいだねwww >>820
突然全く関係ない足し算を出して何がしたいんだ?
警察が注意したから違法
警察が違反しているけど合法
警察が違反しているけど違法
この三つが相反することと、お前の出した足し算は全く関係ないぞw >>821
誤魔化してるw
箱の数がいくつあるのかどう考えていいのかも分からないらしいなwww
だったら1+1が3、1+1=2は何だったのだろうwww
最初からそんなこと言い出さなかったらよかったね?
> 1+1が3だと信じてる連中からすれば、1+1=2という主張はおかしく見えるんだろうなw(>>807) >>822
> 箱の数がいくつあるのかどう考えていいのかも分からないらしいなwww
お・ま・え・だ・け しかわからない答えで犯罪を起こすんだな。
早く自首してこい。 >>823
お花畑くんの答えに一番きたいしてたんだけどなw
おp前ら揃って、答えることができないのだなwww
三人そろっても馬鹿三人w >>819
1.「順番」に固執するが、この設問に順番は一切関係が無い。
2.@ABは等価だが違う物と考えている。
3.設問に無い「0×7+3×0」が唐突に出てくる。
4.◆単品の箱、5個入りの箱はそれぞれいくつあるのか?と言った場合は特に違いが出るんじゃないかな?
→「ボールの単品(1個入り)の箱が8個、5個入りの箱が4個あり」そのまま書いてある。
違法派の考え方(笑)ってーか在チョン(笑)は救いようの無い馬鹿だ、で終わっている話だ┐(´ー`)┌
で、
「通行時とは別の何かをしなければならない」
という通行時には無い特別な何かをしなければならないという状況なのだから、
「駐停車は通行時のスーパーセット」となり「通行の一部」である事を否定する┐(´ー`)┌
説明的には小学校の範囲を逸脱するが、概念的には小学校で習う「集合」そのものな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は義務教育を全うしていない在チョン(笑)だから、こんな初歩の算数すら理解出来ない┐(´ー`)┌
には何も答えられないのか、お前は┐(´ー`)┌ 支離滅裂な主張から、俺から見える在チョン(笑)の主張を表現すると、
1×8+5×4=28
1×8+4×5+0×7+3×0=28で答えは一緒なのだから、
7と3は存在する!
こんな感じ┐(´ー`)┌
7と3はそれぞれ「点滅は違法」「駐停車中に前照灯を消したら違法」に相当し、
0は「法文は無い」に相当する┐(´ー`)┌ >>824
> おp前ら揃って、答えることができないのだなwww
そういうことにして逃げたいのだろうが、お前が犯罪を起こした事実は消えない。
> 三人そろっても馬鹿三人w
お前は犯罪者だ。 >>822
>だったら1+1が3、1+1=2は何だったのだろうwww
比喩表現って知ってる?
1+1を3だと信じてる人からすれば、1+1=2と言っている人のほうがおかしく見える
↓
>>800の論拠がおかしいと気づかない人からすれば、正しいことを言っている方がおかしく見えるん
そういう例えなんだけど、突然箱の話とか算数の話はじめてどうしたの?
日本語勉強しような >>828
箱の数とか算数の話だと思ってるのか?
お前や他の脱法派は、違法派とは考え方が違うことをいってるだけだぞ?
お前ら馬鹿だから、
算数の話と勘違いしてワケワカメな回答するのはやめれwww >>829
> お前や他の脱法派は、違法派とは考え方が違うことをいってるだけだぞ?
そりゃそうだ。お前は犯罪者だからな。
いつ自首するの? お巡りさんが絶対だから、お巡りさんが注意した以上、点滅は違法だけど、パトカーが尾灯を消しているのはお巡りさんが違反しているだけ。
→お巡りさん絶対じゃないのかw
お巡りさんがダイナモライト使ってるのは違法だけど、違法性阻却事由によりお巡りさんの罪は問われない
→お巡りさん絶対なのに違法の自転車を全国に配備して乗ってるのかw
しかも上記の主張をおかしいと思わないとか、それこそ頭おかしいw
このツッコミに対し
「お前や脱法派は、(俺たち)違法派と考えが違う」>>829
そりゃ違うだろうよw
上記の主張をおかしいと思わない人(1+1は3だと信じている人)は、1+1=2と言われても、間違っていると考えるわけだからなw
最初から、>>800みたいなメチャクチャばこと言って、それがおかしいと思わないヤツからすれば、正しいことを言ってる方が頭おかしく見えるんだ、と指摘している
>>806
>>807
そりゃ違法派アスペは考え方が違うよ
何しろ>>800みたいなことを平気で主張しちゃうんだからw >>831
お前は、法を解釈してるのではなくて、
法を解釈したものを解釈したもので話をしてるんだ。
それも捻じ曲げてなwww
違法派は、こんなことは言っていないことを、お前が言い出しているものだ。
> 警察が点滅ではなく点灯を使うよう告知しているから、点滅は違法!
↑
点滅は違法になるから、警察は点滅ではなく点灯を使うよう告知している
> お巡りさんが点滅では危ないと注意して来たから、点滅は違法!
↑
点滅が違法で危険だから、お巡りさんは危ないと注意して来る
> ダイナモは違法だけど、お巡りさんがダイナモライトの自転車乗ってるから、ダイナモライトの自転車が罪に問われるはずはない!
↑
ダイナモは違法だけど、違法性阻却事由で違法になるなら罪は問わない問われない
だからその範囲でダイナモを使っている
> 駐停車中のパトカーが違反しているだけのはず!
> 駐停車中も前照灯と尾灯はつけた上で非常点滅表示灯をつけなければならない!
↑
法令上そうなっているのだから、そのパトカーは違反になる それらのツッコミwww(>>800)は、お前の言い分、ボケだ。
ツッコミじゃなくボケだ。
1+1が3だと信じてる連中とボケをかましておいて自分でツッコむwww
マッチポンプってとこかな?
何しろ>>800みたいなことを平気で主張しちゃうんだからw
自分で主張しているものを他人が主張していることにするなんて、頭おかしい。 >>833-834
ログ読みゃわかるが、
>>800みたいなことを主張してるのは違法派なんだがw
日本語の勉強しような >>835
いやいや、
お巡りさんがダイナモライトの自転車乗ってる
駐停車中のパトカー
両方とも、┐(´ー`)┌ ←コイツが持ち出してきたものなんだけど?
それに対してのレスで、
お巡りさんがダイナモライトの自転車乗ってる/駐停車中のパトカー
を根拠にしているものではないでそ?
>>800みたいな主張をしている訳ではないだろ? >>835
そもそも、
お巡りさんがダイナモライトの自転車乗ってる
駐停車中のパトカー
を、┐(´ー`)┌ ←コイツが持ち出してきたのも、
お巡りさんがダイナモライトの自転車乗ってるから合法だ
駐停車中のパトカーが前照灯を点けていないから合法だ
という理由。
お巡りさんガー、駐停車のパトカーガーと言ってるのは、どっちだ?っていうwww 日本語の勉強しようなw
違法派「点滅はお巡りさんが駄目って言ってるんだから違法なんだ! お巡りさんが絶対なんだ!」
違法派「駐停車中も前照灯と尾灯をつけていないと違法!」
神田水道橋「パトカーが駐停車している動画見ると、お巡りさんが絶対のはずなのに違法派アスペが言ってることと違うことやってるんだが」
違法派「それはそのパトカーが違反してるんだ! 俺は間違ってない!」>>797
俺「おいおい、お巡りさんが絶対だったんじゃないのかよw」
違法派「ダイナモは違法!」
神田水道橋「警ら中のお巡りさんが乗ってる自転車の前照灯はダイナモライトのみなんだが、違法なのな」
違法派「違法性阻却事由により罪に問われない!」
俺「おいおい、違法性阻却事由云々関係なく、警察が違法となる車両を配備してるってことになるじゃねーかw」 つまりどちらも、「お巡りさん絶対」「警察絶対」という違法派の前提と矛盾しているから突っ込まれているわけである
「お巡りさん絶対とか言っておきながら、"お前が言ってること"と"お巡りさんがやってること"が違うやんけ」と
それすら理解できずレスしちゃうのがID:TUEdDTZvみたいな違法派 ダイナモ違法も合法派が寄ってたかって在チョン(笑)に投げつけたものだから、
在チョン(笑)って実質、点滅モードだけを見て吠えているんだよな┐(´ー`)┌
そりゃ点滅モード以外は脳内世界に存在しないのだから、在チョン(笑)の脳内では矛盾しなかろう┐(´ー`)┌hahaha >>839>>840
法令規則にかなってるかどうか?説明してみなよ。
お巡りさんだろうが一般の人だろうが法令規則にかなっていなければ違法だ。 >>841
ダイナモ
・JIS法
・公安委員会が定める灯火に「発電装置のもの」と規定が存在する
・消えてはいけないという規定が法令に存在しない
故にダイナモは消えようが点滅しようが暗くなろうが適法である┐(´ー`)┌
お巡りさん(笑)
・消してはいけないという規定が法令に存在しない
故に駐停車時に前照灯を消そうが、非常点滅表示灯のみを点けていようが適法である┐(´ー`)┌
ちなみに、「消えてはいけない」と「点いていなければいけない」は等価であり、
「消してはいけない」と「点けなければならない」も等価である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)はこれを全く理解出来ないから念押しで書いておいてやるよ┐(´ー`)┌hahahahaha >>841
仮に駐停車時に前照灯、尾灯を消して非常点滅表示灯をつけている状態が違法だとしたら、それをやってるパトカー(お巡りさん)は違反していることになるな
すると違法派の言う「お巡りさんが点滅を注意したから、違法」「警察の言動が絶対」という違法派の主張と矛盾するな
だから突っ込まれてるんだが、理解できないかw >>842
またJIS法かよ?
JIS法は使用に関して何か書いてあるか?
道交法52条、道交法施行令、道交法施行細則の自転車の前照灯はJISを引用しているか?
発電装置のものは灯火が消えてもいいと書いてあるか?
> 消えてはいけないという規定が法令に存在しない
また無いものを根拠にしているwww >>842
> 「消してはいけない」と「点けなければならない」も等価である┐(´ー`)┌
「〇〇しなければならない」とあったら「××をしてはならない」と等価なのだな? >>844
>発電装置のものは灯火が消えてもいいと書いてあるか?
また無いものを根拠にしている┐(´ー`)┌hahaha
無いものを根拠に挙げつつ、無いものを根拠に挙げた!と批判する┐(´ー`)┌
だから在チョン(笑)は白痴なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
都道府県公安委員会や都道府県警がJISを尊重したら「ダイナモは違法にならない」とな┐(´ー`)┌
「尊重してこれをしなければならない」JIS法は何度引用しても在チョン(笑)は理解できないのだ┐(´ー`)┌ >>843
> それをやってるパトカー(お巡りさん)は違反していることになるな
そう言ってるだろ?
『「お巡りさんが点滅を注意したから、違法」「警察の言動が絶対」という違法派の主張』
???
それは、そういうことだと作り出した脱法派の主張だなwww >>845
○○と××がコインの表裏の関係にある限りその通りとなる┐(´ー`)┌ >>846
無いものを根拠にしてるんじゃなくて、有るものを根拠にしろと言ってるのだよ。
お前の無いものは、有るものもない。
根拠になるものは何もないことなんだぜ?
> 「尊重してこれをしなければならない」JIS法
これをしなければならないのを、それに適用すんなってwww >>848
コインの表裏の関係?
何を言いたいのかはっきりさせてな。
「コインの裏表の関係であるもの」と「コインの表裏の関係じゃないもの」の違いはどんなものをいうのだ? >>849
>無いものを根拠にしてるんじゃなくて、有るものを根拠にしろと言ってるのだよ。
日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、「(規定が)無い」というのはそれだけで完璧な根拠となる┐(´ー`)┌
それは置いといて、だ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は「消えてもいいと書いていない」と違法の根拠を挙げ、
「消えてはいけないと書いていない」という合法論を批判した。
在チョン(笑)は無いものを根拠に、無いものを根拠にした合法派を否定した。
どう見ても完璧に矛盾している┐(´ー`)┌ >>850
>コインの表裏の関係?
>何を言いたいのかはっきりさせてな。
はっきり書いているのだが、在チョン(笑)にはこれを理解出来る学が無い┐(´ー`)┌
>「コインの裏表の関係であるもの」と「コインの表裏の関係じゃないもの」の違いはどんなものをいうのだ?
合法派が旧500円硬貨の表裏を指し示しているのが前者、
ソレを見た在チョン(笑)が500ウォン硬貨に穴を開け始めるのが後者┐(´ー`)┌ >>852
よく分からんが、何か鬱憤でもたまってるのかね?
でさ、
「通行しなければならない」とあるのならば「停車してはならない」ってことだよな。
通行と停車は違うものなんだからな。
そうなると世の中違反だらけになるなwww >>851
> 日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、「(規定が)無い」というのはそれだけで完璧な根拠となる┐(´ー`)┌
規定あるし罪刑もある。
それを無視して規定がないことにすんなってw
自転車の前照灯の灯火には規定がある。
その規定されている灯火が点いていなければ無灯火となり罰が課せられる。
↓
自転車の前照灯の灯火の点滅には規定がない。
だから、合法となる?
点滅は灯火ではないのかね?
頭おかしい。 >>853
>「通行しなければならない」とあるのならば「停車してはならない」ってことだよな。
>通行と停車は違うものなんだからな。
そうだよ┐(´ー`)┌
>そうなると世の中違反だらけになるなwww
実際違反だらけだよな┐(´ー`)┌
但し、駐停車禁止に優先する規定や例外規定がある場合は違反とならない┐(´ー`)┌ >>854
>> 日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、「(規定が)無い」というのはそれだけで完璧な根拠となる┐(´ー`)┌
>規定あるし罪刑もある。
>それを無視して規定がないことにすんなってw
ここで言う規定とは、点滅モード、ダイナモ、駐停車時に前照灯を消灯する行為を禁ずる規定の事を言う┐(´ー`)┌
「規定はある!」と言いたいがために話の流れを断ち切ってはいけない┐(´ー`)┌
だから在チョン(笑)とは会話が成立しないのだ┐(´ー`)┌
>自転車の前照灯の灯火には規定がある。
>その規定されている灯火が点いていなければ無灯火となり罰が課せられる。
> ↓
>自転車の前照灯の灯火の点滅には規定がない。
>だから、合法となる?
>点滅は灯火ではないのかね?
意味が分からないが、点滅でも「規定の灯火は点いている」のだから関係ない┐(´ー`)┌
「既定されている灯火」に点滅が云々という規定が無いのだから、点滅はこの規定と表裏の関係に無いのだ┐(´ー`)┌
>頭おかしい。
おまえがな┐(´ー`)┌ >>855
> 実際違反だらけだよな┐(´ー`)┌
その違反を違反とするのが違法派。
その違反を合法とするのが脱法派www >>856
> ここで言う規定とは、点滅モード、ダイナモ、駐停車時に前照灯を消灯する行為を禁ずる規定の事を言う┐(´ー`)┌
その無いものを語るのがお前www
無いものを一生懸命に語って何になるんだよwwwww
点けなければならない灯火の規定で話をする違法派。
点けなくてもいい灯火の規定で話をする脱法派www
ちゃんちゃらおかしいwww >>847
だから過去ログ読めって
日本語の勉強をしなさい >>859
法令も規則も関係ない話をいつまで続けるつもり?
そろそろ、法令規則での話に戻りませんかね? >>846
>都道府県公安委員会や都道府県警がJISを尊重したら「ダイナモは違法にならない」とな┐(´ー`)┌
JIS規格は公安委員会規則を満たすことを保証などしていない
JIS規格のダイナモ式自転車前照灯は30km/h≧性能規定範囲≧5km/h
<5km/hでの光度不足やチラツキは規定外、それが法の要求を満たせないなら使用者が別途対処するべきこと
法の要求を満たせない状態ならそれは使用者の違法行為であってダイナモは無関係 ここの人凄いね。
正月から何書いてるの?
法学部か弁護士関係者が言えば納得するのかな?
点滅に関しては禁止なんて何処にもないんで違法とか言ってる意味が分からない(笑)
世論を見ようね。
販売メーカーも何も問題無いので製品化しているのに不毛と言うか無知というか…。 >>857
>> 実際違反だらけだよな┐(´ー`)┌
>その違反を違反とするのが違法派。
>その違反を合法とするのが脱法派www
それは違う┐(´ー`)┌
違反にならない範疇を「違反だ!」と吠えているのが在チョン(笑)だからな┐(´ー`)┌
「法文は存在しないけど法文上は違法!」┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>858
>> ここで言う規定とは、点滅モード、ダイナモ、駐停車時に前照灯を消灯する行為を禁ずる規定の事を言う┐(´ー`)┌
>その無いものを語るのがお前www
>無いものを一生懸命に語って何になるんだよwwwww
その無いものを「違法だ!」と吠えているのが在チョン(笑)なのだ┐(´ー`)┌
何があって何が無いのかは、法令ではなく自分の脳内妄想(笑)を元にしている。
だから会話が成立しないのだ┐(´ー`)┌
>>861
>JIS規格は公安委員会規則を満たすことを保証などしていない
JISは「国家水準」であり、公安委員会規則の上位に存在するものだ┐(´ー`)┌
「公安委員会規則がJISを満たすとは限らない」逆なのである┐(´ー`)┌
><5km/hでの光度不足やチラツキは規定外、それが法の要求を満たせないなら使用者が別途対処するべきこと
>法の要求を満たせない状態ならそれは使用者の違法行為であってダイナモは無関係
それがJISの規定を満たしているのであれば、法令上は「自転車の灯火が点いている」となる┐(´ー`)┌
脳内妄想を語るのではなく法令を元に語れよ。在チョン(笑)が定める灯火はただの妄想であって法令ではない┐(´ー`)┌ >>862
法学部や弁護士関係者が言っても納得しないんだぜw
脱法派は馬鹿ばかりだからなwww
んで、
点滅に関して違法とか言ってる意味が分からないのは当たり前なんだぜw
点滅が違法とか言ってないのだからwww
販売メーカーが製品化w
いや、いいや。めんどくさくなりそうだしwww >>863
合法になる法文は存在しないけど、違法になる法文はあるけどなw
いつまでたっても法文を理解できないんだなwww
>何があって何が無いのかは、法令ではなく自分の脳内妄想(笑)を元にしている。 >>863
> 何があって何が無いのかは、法令ではなく自分の脳内妄想(笑)を元にしている。
合法派…
夜間、道路において点滅させている自転車の前照灯の灯火 ←実際の事実としてあるもの
夜間、道路においてつけなければならない灯火の法令規則 ←法令規則にあるもの
実際の事実が、法令規則にかなっていれば合法、かなっていなければ違法。
違法派…
夜間、道路において点滅させている自転車の前照灯の灯火 ←お前だけの妄想とか?
点滅モード、ダイナモ、駐停車時に前照灯を消灯する行為を禁ずる規定 ←法令規則にないもの
有るものを守らないけど、無いものを守ってるから合法www
頭おかしい。 >>863
JIS…
自転車用灯火装置の規格を定めている。
道交法52条、道交法施行令18条、道交法施行令細則…
自転車の前照灯の灯火について定めていてそれを点けることを義務付けている。
(灯火装置の定めはない。)
JISで定められる灯火の条件の5km/h以上とかの速度についても定めていない。
何について定めているものか、定めているものは何なのかくらい理解しろ。
規格と法令の違いくらい理解しろ。 >>864
>法学部や弁護士関係者が言っても納得しないんだぜw
自らソレを騙って自作自演するから馬鹿にされるんだ┐(´ー`)┌hahaha
>>865
>合法になる法文は存在しないけど、違法になる法文はあるけどなw
>いつまでたっても法文を理解できないんだなwww
在チョン交通法(笑)に違法になる法文はあっても、現実の道路交通法や下位規定には存在しない┐(´ー`)┌
自ら「違法じゃないけど『何かしらの理由で』違法!」って吠えてるだろ┐(´ー`)┌
これは法令に抵触する規定が無い事と、自身の脳内法に照らし合わせて抵触すると捏造している事を示している┐(´ー`)┌
>>866
無いのは「点滅モードやダイナモ、駐停車中に自動車が消灯する行為」が抵触する法令である┐(´ー`)┌
(何かしらの)法令はある!は何の反論にもなっていない┐(´ー`)┌
ああ、ついでに「実際の事実(笑)」が法令には存在していないな┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)それ法令の何処に出てくる概念なのとな┐(´ー`)┌ >>867
>規格と法令の違いくらい理解しろ。
JIS法は規格ではなく法令である┐(´ー`)┌
お前がJIS法を理解しろ┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」は色と光度を定めている。
JISを尊重しなければならないのだから、色と光度のJIS規格を満たすライトは、
法的に「自転車の前照灯」となる┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」はJIS規格のサブセットなのだよ┐(´ー`)┌ >>868
公安委員会が定めていない灯火をだけを点けていれば、
公安委員会の定める灯火を点ける義務の法令に抵触するじゃないかw
何を言っておるのだねwww >>870
何が定めた灯火になってならないのか、その理屈を創作したのがお前だからダメと言っているのだよ┐(´ー`)┌
JISを否定する時点で全くお話にならないと切って捨てているのに、
それでもなお「JISは関係ない!」と吠え創作物が法令なのだと喚き散らす┐(´ー`)┌
ダイナモ違法(笑)を認める前はJISも違法ソース(笑)に含まれていたのにな┐(´ー`)┌
何が根拠となるかは全てテメーの都合で決めているのだ。
だから「在チョン交通法(笑)の在チョンが定める灯火(笑)」でしかないのだ┐(´ー`)┌ >>849
> 無いものを根拠にしてるんじゃなくて、有るものを根拠にしろと言ってるのだよ。
「滅の時」に要件を満たさない、の根拠となる公的見解はあるの? >>869
JIS法は規格ではなく法令だから、どうしたというんだ?
JIS法で罰則を受けるのはどんな時だ?
「罪刑法定主義」なんだからはっきりさせろw
で、その罰則は自転車の灯火に対して何ら影響するものなのか?
影響がなければ関係ないものだぜ? >>871
> 何が定めた灯火になってならないのか、
定めた灯火になるもの…
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則に書かれているもの。
定めた灯火にならないもの…
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則に書かれていないもの。
JISの灯火の規格を定めてはいない。
JISの灯火の規格だとも定めてはいない。 >>873
>JIS法で罰則を受けるのはどんな時だ?
>「罪刑法定主義」なんだからはっきりさせろw
罪刑法定主義は関係ない。きちんと理解しろよ┐(´ー`)┌
よくそれで法学を学んだだの法を熟知しているだのとホザけるなテメェは┐(´ー`)┌
>>874
>定めた灯火になるもの…
>各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則に書かれているもの。
>定めた灯火にならないもの…
>各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則に書かれていないもの。
幼児並みの知能しかないのな┐(´ー`)┌hahaha
じゃぁお前が適法と強弁する「フラッシュライト(笑)」は法令にどう書かれているんだ?
懐中電灯を使ってもよいとは一切書かれていないのだから、この在チョン(笑)解釈に於いては違法だな┐(´ー`)┌
>JISの灯火の規格を定めてはいない。
>JISの灯火の規格だとも定めてはいない。
JIS法で定めているから公安委員会がどんな記述を行おうが一切関係ない┐(´ー`)┌
引用していないから我々はJISに拘束されない。それだけの事だ┐(´ー`)┌ >>874
> 定めた灯火にならないもの…
> 各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則に書かれていないもの。
懐中電灯は定められていないな。
> JISの灯火の規格を定めてはいない。
> JISの灯火の規格だとも定めてはいない。
懐中電灯が前照灯になるとは定められていない。 >>875
フラッシュライトについては書かれていないけど?
それが何か?
俺が使っている懐中電灯が合法であるというのは、
書かれている色と光度(性能)を有しているものをつけているからだけど?
懐中電灯を使ってもよいとは一切書かれていないから、それを以って合法・違法とはしない。
お前は、どうして書かれていないもので違法とするのだ? >>877
>フラッシュライトについては書かれていないけど?
>それが何か?
定めた灯火にならないもの…
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則に書かれていないもの。
テメェ自身の見解に当てはめて判断を行え┐(´ー`)┌
>懐中電灯を使ってもよいとは一切書かれていないから、それを以って合法・違法とはしない。
一切書かれていないから「定めた灯火にならない」┐(´ー`)┌
もう一度言うが、テメェ自身の見解に当てはめて判断を行え┐(´ー`)┌ >>875
> JIS法で定めているから公安委員会がどんな記述を行おうが一切関係ない┐(´ー`)┌
JIS法で何を定めているから、公安委員会がどうしたって?
意味不明なことばかり言ってんじゃねーぞwww
> 我々はJISに拘束されない。
ならJISは別に関係しないじゃんwww >>878
だから、灯火(灯り)についての規定なw
灯火器・灯火装置の規定じゃないんだよwww
分かるか?
って、分からないからいつもでも同じことを言い続けているんだろうけどなwww
頭おかしい。 >>878
俺が使っている懐中電灯が合法であるというのは、
書かれている色と光度(性能)を有しているものをつけているからだけど?
俺が使っている懐中電灯が合法であるというのは、
書かれている色と光度(性能)を有しているものをつけているからだけど?
俺が使っている懐中電灯が合法であるというのは、
書かれている色と光度(性能)を有しているものをつけているからだけど?
↑
これが見えていないようだから3回書いてやったぞwww >>881
> 俺が使っている懐中電灯が合法であるというのは、
> 書かれている色と光度(性能)を有しているものをつけているからだけど?
「有している」=「ついている」だったよな?
ついている灯火をつけている、という主張だな。 >>877
> フラッシュライトについては書かれていないけど?
> それが何か?
書かれていないものでも良いのか?
> 俺が使っている懐中電灯が合法であるというのは、
> 書かれている色と光度(性能)を有しているものをつけているからだけど?
書かれている色と光度(性能)を有している前照灯を点滅モードでつけていれば問題ないな。
点滅自体は禁止されていないからな。
> 懐中電灯を使ってもよいとは一切書かれていないから、それを以って合法・違法とはしない。
> お前は、どうして書かれていないもので違法とするのだ?
懐中電灯が規則で前照灯と定められていないから。 >>879
>意味不明なことばかり言ってんじゃねーぞwww
在チョン(笑)は知的障碍者だから、「一方では強制となりもう一方では任意となる」JISの概念を理解出来ないのだ┐(´ー`)┌
>ならJISは別に関係しないじゃんwww
JISに適合ないしは準拠したものは「尊重しこれをしなければならない」というJIS法の定めにより、
「公安委員会が定める灯火」の規定を満たしたものとなる┐(´ー`)┌
つまり、ダイナモはその特性を以て適法である┐(´ー`)┌
一方、JISは「任意基準」であるから、我々はJIS準拠を謳わない懐中電灯であろうが、
規格に無い点滅モードであろうが自己の判断によって前照灯として使用する事ができる。
ああ、在チョン(笑)は自ら定めた灯火の規則に従って、「定められた灯火」だけを使えよ┐(´ー`)┌
点滅モードや点滅灯が定められていないように、懐中電灯は定められていないのだから┐(´ー`)┌hahaha
>>880
>だから、灯火(灯り)についての規定なw
>灯火器・灯火装置の規定じゃないんだよwww
>分かるか?
全く理解できない。何故ならば、灯火は「備える」ものでもあるからだ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の定義「灯火とは灯火器から放たれる光である!」は、
備えられないのだから現行法規に矛盾する┐(´ー`)┌頭おかしい(笑)のはお前である┐(´ー`)┌ >>881
>これが見えていないようだから3回書いてやったぞwww
見えているが┐(´ー`)┌
定めた灯火にならないもの…
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則に書かれていないもの。
これを見ないとダメだな┐(´ー`)┌
どこに懐中電灯を使ってよいと書かれているのだね?┐(´ー`)┌ >>885
どこに懐中電灯を使ってはだめと書かれているのだね? ってことになるなwww
だが、俺はこれで使っても合法とは言わない。
書かれていないことで合法・違法とはしない。
書かれている、色と光度(性能)であるかどうかで合法・違法を決める。
脱法派の諸君と違うのだよwwwwwwwwwwww >>886
>どこに懐中電灯を使ってはだめと書かれているのだね? ってことになるなwww
どこにダイナモではだめと書かれているのだね?
どこに点滅ではだめとかかれているのだね?
定めた灯火にならないもの…
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則に書かれていないもの。
これは何処へ行ったのだね?┐(´ー`)┌
>書かれていないことで合法・違法とはしない。
>書かれている、色と光度(性能)であるかどうかで合法・違法を決める。
>脱法派の諸君と違うのだよwwwwwwwwwwww
合法派も同じ方法で判断を行っているのだよ┐(´ー`)┌
「点滅は違法」という認知バイアスを共有していないだけだ┐(´ー`)┌ >合法派も同じ方法で判断を行っているのだよ┐(´ー`)┌
この書き方じゃぁダメだな┐(´ー`)┌
合法派はその方法で判断を行っているのだよ┐(´ー`)┌
こうしよう┐(´ー`)┌
「JISに点滅しない事って書かれてた!」
「警察が違反って言ってた!」
「点滅の滅の時!」
「JISは関係ない!」
その時々で判断基準が変わる在チョン(笑)とは違うのだよ┐(´ー`)┌ >>888
だったら書かれているもので合法と説明してみせろてんだwww >>889
> だったら書かれているもので合法と説明してみせろてんだwww
お前は適法なものを違法だと言って犯罪を起こした事実があるんだから、公的見解を出して証明しろ。
CE122の件では技適マークが総務省のHPで証拠を示して適法であることを証明した。
お前も同様に警察庁なり、国土交通省なり、公安委員会なりの見解で示せ。
そうしなければ、点滅が合法となったときに風説の流布で犯罪になるぞ。
お前は既に犯罪を起こしているということを忘れるな。
早く、自首して罪を償え。 >>889
「書かれていないから合法」だと何度も言っている┐(´ー`)┌
懐中電灯(笑)では「書かれていなくても合法」、点滅は「書かれていないから違法」
ダイナモは「書かれていても違法」と支離滅裂な判断をする虚言癖は、まず罪刑法定主義を正しく理解しろ┐(´ー`)┌ 違法派の主張
点滅でもいいなんて書かれていないから、点滅では定められた灯火にならないで違法
懐中電灯でもいいなんて書かれていないけど、規定の性能を有するから合法
合法派の反論
点滅でもいいなんて書かれていないけど、規定の性能を有する点滅なら合法
書かれていないことを論拠にしているのは果たしてどちらだろうねw Aを有するBをCしなければならない
違法派の主張
点滅はAでもなければBでもないから、Cしたところで違法
合法派の反論
点滅はAを有するB足り得ないなど、どこにも書かれていない
点滅でもAを有するBという条件を満たしうる
違法派の主張
書かれていなし公的見解もないけど、点滅はAおよびBではない
ないったらない
点滅は滅のときAじゃない
点滅するライトはBじゃない
合法派の反論
いやだから、それどこで決められてるの
むしろ他の法文や東京都の見解を見る限り、点滅でもAを有するB足り得る
違法派の主張
うるせーうるせー
どこにも点滅で合法だなんて書かれていない
書かれていることだけで判断しろ
合法派の反論
だから、どこにも点滅では違法なんて書かれていない
書かれていることだけで判断しろ >>891
公的な見解を出せと言っても出せないのならやめたら?
点滅は違法だといいながらお前は違法行為を行ったんだから。
違法な行為をしておきながら、ダイナモが違法になると風説の流布を続けるのか?
犯罪者としての自覚はないのか? >>894>>895
>>697
↑
> 点滅=違反(犯罪)と主張する人が多いですがどうも根拠が曖昧なので実際に、「夜間に点滅ライトのみで走行するのは違反かどうか?」を警視庁に問い合わせてみました。
というのがあって、脱法派が証拠としていたもの。
自分の考えと違うなら警視庁の見解まで否定するのか?
法律に書かれていることも、警視庁の見解も否定するなら、お前らは何があれば満足するんだ? >>896
> 自分の考えと違うなら警視庁の見解まで否定するのか?
警視庁は「滅の時」に要件を満たさないからダイナモand/or点滅が違法になる、とは言っていない。
> 法律に書かれていることも、警視庁の見解も否定するなら、お前らは何があれば満足するんだ?
「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法という公的見解を出せよ。
犯罪を繰り返さないためにも必ず出せよ。
お前は既に犯罪者なんだから。 >>897
>>697
> 滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、
> 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、
> そういうものは即座にダメといえる。 >>898
> >>897
>
> >>697
> > 滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、
> > 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、
> > そういうものは即座にダメといえる。
ダイナモが違法になるとは言っていないな。
お前は「滅の時」に要件を満たさないから違法、と言っているんだから、「滅の時」に要件を満たさないから違法になるという公的な見解を出せよ。
警視庁は点滅は違反にならないと言っている。
犯罪を繰り返すなよ。 >>899
>>697
> ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
> ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
> 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
> スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、
> ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、、
> 現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。 >>896
>>697
点滅は違反と見られる可能性があるとしか言えない
日本語の勉強しようなw >>901
> 点滅は違反と見られる可能性があるとしか言えない
お前は違法だと断言している。
> 日本語の勉強しようなw
「滅の時」に要件を満たさないから違法と断言している公的見解を出せよ。
風説の流布で犯罪を繰り返すな。
お前は犯罪者なんだから。 >>903
警視庁は点滅を違法とは言っていない。
お前は警視庁が違法ではないと言っていることを根拠に違法と風評の流布をしているのか?
犯罪を繰り返すつもりか?
お前は犯罪者だということを忘れるなよ。 >>896
その警視庁見解┐(´ー`)┌
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に夜としか言えない。
>点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、
>前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、
>そういうものは即座にダメといえる。
点滅間隔の長短が問題であると言っている┐(´ー`)┌
つまり、点滅だからと言って全てが違法になる訳ではないのだ┐(´ー`)┌
これにより、点滅の滅の時(笑)という面白概念は全否定される┐(´ー`)┌
この警視庁見解は「違法になる可能性を示しただけ」の合法見解そのものである┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の見解が正しいなら、「消えている瞬間に進んでいるからダメ」ときっちり否定するのだな┐(´ー`)┌
だから何度も突っ込まれているだろ、日本語を勉強しろとな┐(´ー`)┌ ところで┐(´ー`)┌
ピストン氏の音声は捏造なんじゃなかったのか?┐(´ー`)┌
これも「都合が良ければ違法ソース(笑)」で、都合が悪ければ捏造で手のひらくるっくると回すのかい?┐(´ー`)┌
ほんと、在チョン(笑)は何もかも自分の都合で決めているな┐(´ー`)┌ >>904
気持ち悪いぞ、お前w
> 警視庁が違法ではないと言っていることを根拠に違法と風評の流布をしているのか?
って?
俺、警視庁の見解を出せというから出しただけで、警視庁の見解について俺は何か言ってるか?
警視庁の見解を貼ってるだけだぞ?
でさ、俺を犯罪者呼ばわりしてるけど犯罪を立証できるのか?
こんな掲示板じゃなく、実際に合って対決してみようか?
大体さ、自分の嘘から目をそらさせようとしつこく犯罪者扱いしてるようだけど、
こっちは別に忘れることはないからねwww
で、お前は
他人を犯罪者扱いにしたりw
俺のフラッシュライトは前照灯として使えない・使うなと言ってたよなw
条件がそろってないのにも関わらず私人逮捕を勧めていたことがあったよなw
裁判を起こす目的で違反をしろとも言ってたことがあるよなw
自分の犯していることは棚に上げて、他人のことは犯罪者扱いかよwww
いいからさ、メ ー カ ー に 問 い 合 わ せ た メ ー ル 文 を出してしてみれってwwwwww >>905>>906
警視庁の見解については、俺からは何も言わないよ。
そこに書いてあるだけのことだw >>907
> 俺、警視庁の見解を出せというから出しただけで、警視庁の見解について俺は何か言ってるか?
つまり、根拠もなく「滅の時」に要件を満たさないから違法、と風説の流布を行っているんだな。
> でさ、俺を犯罪者呼ばわりしてるけど犯罪を立証できるのか?
お前がFly12が電波法違反だと風説の流布を行った証拠は過去レスにある
> こんな掲示板じゃなく、実際に合って対決してみようか?
いいぞ。
> で、お前は
> 他人を犯罪者扱いにしたりw
実際に風説の流布で偽計業務妨害という犯罪を起こしたからな。
> 俺のフラッシュライトは前照灯として使えない・使うなと言ってたよなw
メーカーが自転車の円消灯として使えると言っていないものは違法になる可能性がある、といったな。
> 条件がそろってないのにも関わらず私人逮捕を勧めていたことがあったよなw
違法だと断言しているのに?
条件は違法であることで十分だろ。
> 裁判を起こす目的で違反をしろとも言ってたことがあるよなw
お前に違法であるという確信が無いから逃げているだけだろ。
> 自分の犯していることは棚に上げて、他人のことは犯罪者扱いかよwww
お前は実際に偽計業務妨害を行った。
その事実が消えない。
> いいからさ、メ ー カ ー に 問 い 合 わ せ た メ ー ル 文 を出してしてみれってwwwwww
問い合わせ先がユーザー用だといったのはお前だ。
お前が自分でお前の懐中電灯が自転車の前照灯として使えることを証明するんだな。 >>909
実際に合って対決。
明日でいいか?
何もなければ全部こちらから条件を出すけど? >>909
> 実際に風説の流布で偽計業務妨害という犯罪を起こしたからな。
犯罪を起したwww
犯罪だと立証できるんだな。
あ、明日会ったときお前に付き添われて交番にでも行こっかwww
「5ちゃんねるで偽計業務妨害!? 同じ5ちゃんねラーに付き添われて出頭」
wwwwwwwww >>909
私人逮捕条件は違法であることで十分じゃないぞ。
そんなんで私人逮捕したら犯罪だ。
そしてお前はそれを勧めた。幇助犯・教唆犯。
裁判を起こす目的での行動は違法だぞ。不当訴訟他。
実際に偽計業務妨害を行った?
それが犯罪地して成り立つかどうか?
成り立たなければ俺は犯罪を起こしてwないし犯罪者にもならない。
通報でも訴えでも何でもしてみれ。
いいからwいいからwww、
メ ー カ ー に 問 い 合 わ せ た メ ー ル 文
は、俺が何をいったからって消えるものでもないし、出せなくなるわけでもなかろうwww
削除して残っていなければ、思い出して書いてもいいからさw
別に正確に再現しなくてもいいし、もちろん個人情報は伏せてだからwww >>902
落ち着け、ID見ろ
ID:nuqgqH3Iはアホだから、合法派(脱法派)は警察の見解を無視している、と言っているが、
>>470-471にあるように、東京都も警視庁も、点滅だけでは無灯火になる、なんて一言も言ってないんだよなぁw
点滅間隔が長く、間隔が数秒間あるようなものは駄目と言ってるだけで
むしろ東京都も警視庁も、合法派の後押しにしかなっていないんだがねぇw >>908
>警視庁の見解については、俺からは何も言わないよ。
>そこに書いてあるだけのことだw
「何も言えない」の間違いだろ┐(´ー`)┌
都合が悪ければ捏造、都合がよいと思えば事実┐(´ー`)┌
で、今回は音声から都合のよさそうな部分を切り取って自信満々に貼ったが、
「我々はこう考えるが違法と断言できません」の歯切れの悪い言い回しが延々続くだけで、
違法であると挙証出来ないばかりか合法論を後押ししてしまっただけと┐(´ー`)┌
これでよく違法だと断言出来たものだ┐(´ー`)┌ >>910
> 実際に合って対決。
お前は違法な点滅をしている自転車を現行犯で私人逮捕したということで俺を引き渡す、ということで良いな。
> 明日でいいか?
> 何もなければ全部こちらから条件を出すけど?
場所によっては行けないかもな。
>>912
> 私人逮捕条件は違法であることで十分じゃないぞ。
現行犯で逃亡の恐れがあれば可能だ。
> そんなんで私人逮捕したら犯罪だ。
点滅が違法であると確信しているんだろ?
だったら現行犯で逃亡の恐れがあれば私人逮捕は合法だ。
> そしてお前はそれを勧めた。幇助犯・教唆犯。
それも含めて私人逮捕してくれ。
> 裁判を起こす目的での行動は違法だぞ。不当訴訟他。
違法行為をしていた現行犯が逃亡の恐れがあるから逮捕するだけだ。
送検するかどうかは警察が決めるし、起訴するかどうかは検察が決める。
> 通報でも訴えでも何でもしてみれ。
スレチだから別途検討しておくよ。
> いいからwいいからwww、
> メ ー カ ー に 問 い 合 わ せ た メ ー ル 文
> は、俺が何をいったからって消えるものでもないし、出せなくなるわけでもなかろうwww
>
> 削除して残っていなければ、思い出して書いてもいいからさw
> 別に正確に再現しなくてもいいし、もちろん個人情報は伏せてだからwww >>915
> > メ ー カ ー に 問 い 合 わ せ た メ ー ル 文
> > は、俺が何をいったからって消えるものでもないし、出せなくなるわけでもなかろうwww
お前しか聞くことができないならお前に任せた。
お前の懐中電灯が自転車の前照灯として使えることをしょうめいするためだからな。 お、リアル対決?
都内なら行くよ
俺は点滅式ライト使ってないから、ドンキで買ってくるわw
前照灯尾灯共に点滅式ライトのみで走っていくから、日没後に集合して、捕まえてもらって交番まで行けばいいんじゃね? >>915
じゃ明日。
蒲田駅に14:00でいいな。
西口の指定喫煙所。
>>917
俺は、自転車じゃなく電車でいくよ。 >>918
> じゃ明日。
> 蒲田駅に14:00でいいな。
14:00だと日没前だから無灯火で私人逮捕できないぞ。
> 俺は、自転車じゃなく電車でいくよ。
お前は逮捕する側だから電車でも良いぞ。 >>919
なぜに俺が逮捕しなければならないんだ? >>920
> なぜに俺が逮捕しなければならないんだ?
点滅違法の決着をつけるんだろ?
点滅が違法なら俺が警察の取り調べを受けることになり、点滅が合法ならお前が逮捕・監禁罪になるだけだ。 >>917>>918
そうだね。
日没は16:41だから、16:00に変更。 >>917>>921
度々すまん。
JR蒲田駅の東口の喫煙所に変更だ。
分かりやすく、新島モヤイ像の周辺で。
お互い誰か分かるように、16:00になったらライトをつけるってのはどうだろうか。 なぁ、会うのかどうか返事しろよ。
俺の時間を無駄にさせんなよ。 反応がないので、>>923は成立しなかったと結論するね。
成立させる作為がないと判断する。
メーカーに質問するメール文章も書けない奴が、
人と会うころなんてできっこないと思っていたがその通りだったぜ。
>>917すまんな。
別でオフ会でもしようか? >>925
> 反応がないので、>>923は成立しなかったと結論するね。
すまんな。
やっぱり明日、蒲田まで自転車で行くことは出来ないわ。
> 成立させる作為がないと判断する。
そういうことではないが、今回は無理だな。
> メーカーに質問するメール文章も書けない奴が、
> 人と会うころなんてできっこないと思っていたがその通りだったぜ。
自転車でいけないと私人逮捕してもらえないからな。 キチガイ共がリアルでオフ会かよw
警視庁もメーカーも一般人も呆れちゃってんよw
永久に二人で議論してろよ。 >>928
リアルだってさw
馬鹿じゃねーのw本気でオフ会なんてするとでも思ったったりしてなw 六年間、気違いが喚いても、点滅式が合法であるという法的根拠はひとつも出てきませんでしたよっと ×六年間、気違いが喚いても、点滅式が合法であるという法的根拠はひとつも出てきませんでしたよっと
○六年間、気違いが喚いても、点滅式が違法であるという法的根拠はひとつも出てきませんでしたよっと
「法令に点滅モードが抵触する規定は無い」と完璧な法的根拠を示す合法派に対して、
「無くても違法にできる」と言い張っているのが在チョン(笑)なのだ┐(´ー`)┌ 違法派が決定的に勘違いしているのが、「合法とする決まりがなければ違法」という部分
全くの逆
自宅でオナニーしても良い、なんて法はない
だが、してはいけないという法もない
日本において、法律で禁じられていない=合法 なんだよ >>932
夜間自転車で緑色の前照灯のみで道路を走った。
これは合法になりますか?
法律で禁止されていないので合法ですか?
頭おかしい。 >>932
>日本において、法律で禁じられていない=合法 なんだよ
なんか勘違いしてないかい(w
・法令規則で禁止されていること以外は全て合法
・法令規則で求められていることをやらないのは全て違法
自転車が点滅灯をつけても違法になるとは限らない、違法になる場合もならない場合もある
自転車が前照灯と称して点滅灯をつけると合法にできる場合も違法になる場合もある
点滅式フロントライトが法の要求を満たしていることが証明されるまでは点滅灯をつけても自転車前照灯にはならない
少なくとも自転車前照灯の点滅モードはメーカー自身が前照灯としての能力が無いととしているので今のところ前照灯としては機能しない
フラッシュライトの点滅モードは日本で自転車前照灯として使えるとしているメーカーは無いので
流用する場合は使用者自身で法令規則の要求を満たしていることを証明できなければ違法を免れない >>933
法律で指示されているのを守らなければ違法
で、法律のどこに点滅ではない前照灯をつけるように指示があるんだい? >>934
君の理屈だと、点灯式でも規定の性能を有すると証明されなければ違法ということになるなw
で、誰がいつどのようにそれを判断するんだい? >>933
>夜間自転車で緑色の前照灯のみで道路を走った。
緑色の物は前照灯ではありません┐(´ー`)┌
>頭おかしい。
お前がな┐(´ー`)┌
>>934
>点滅式フロントライトが法の要求を満たしていることが証明されるまでは点滅灯をつけても自転車前照灯にはならない
「法の要求を満たしている事が証明されるまで」
ライトが法の要求を満たしているかどうかという審査制度が存在しないので┐(´ー`)┌
そんなものは証明する必要がございません┐(´ー`)┌
まず、点滅式フロントライト(笑)なるものが法の要求を満たさないと挙証してください。
でなければ違法とは言えません┐(´ー`)┌hahaha ┐(´ー`)┌ を使ってる人、やっぱり常識も知性もないね
法を論ずるべき人じゃない
黙って法やおまわりさんに従ってりゃあいいのに >>938
>>>夜間自転車で緑色の前照灯のみで道路を走った。
>>緑色の物は前照灯ではありません┐(´ー`)┌
>その灯火は緑色だと誰が判断するの?
誰が緑色の前照灯と書いたのか思い出せよボケ老人┐(´ー`)┌hahaha
>>939
>黙って法やおまわりさんに従ってりゃあいいのに
法令に抵触する規定は無く、点滅は無灯火と注意するおまわりさんに遭遇した事も無いのだが┐(´ー`)┌
人をアウトロー呼ばわりする以前に、まず従うべき法令や有権解釈を示せよ┐(´ー`)┌
出来ないなら黙って出棺されてろ┐(´ー`)┌hahahaha 東京都及び警視庁が「点滅でも規定の光度なら違反とは言えない」と、点滅のみでも合法になりうると見解を出してるのに、頑なに「点滅だけでは違法」と騒ぐ違法派w
「点滅の中には、点滅間隔が長く違法になるものもある」
が正解
で、具体的にどの程度という基準は、いまだ出されていない >>940
緑色の物は前照灯では無いって言ったの君でしょ。
前照灯では無い灯火しか点けないで夜間走行したら違法だね。
違法行為は取り締まりを受けるが誰がその灯火が緑色だと判断するの? ガチで頭おかしいなw
>>933(アスペ)
「夜間緑色の前照灯のみをつけて走るのは違法ですか」
>>937(神田水道橋)
「緑色の灯火は定められた前照灯ではありません」
>>938(アスペ)
「その灯火は緑色だと誰が判断するの?」
話の前としてお前が「緑色の前照灯」と定義したんだろうがw
Q.緑色の前照灯だけでは違法ですか?
A.緑色の灯火は定められた前照灯ではありません
Q.誰が緑色かどうか判断するんですか?
A.お前が自分で緑色言うたやんけ。緑色じゃなく白色か淡黄色に見えるなら合法だわ。どっから淡黄色でどっから緑なんて基準はない >>943
> >>937(神田水道橋)
> 「緑色の灯火は定められた前照灯ではありません」
何故に定められたが付け足されたんだ?
Qに対してのAが成り立ってねーしwww
いつもどおり、斜め上の回答しかしない脱法派だなw 文脈読めよw
Q.緑色の前照灯だけでは違法ですか?
A.緑色の物(灯火)は(定められた)前照灯ではありません
(だから緑色の灯火"だけ"をつけていても、規定の灯火をつけたことにはならず、無灯火=違反です)
Q.誰がその灯火を緑色だと判断するんですか?
A.誰がも何も、お前が自分で最初に前提として「緑色の前照灯」と言ったやんけ。
(緑色の前提灯だとしたら違反、緑色でなく白色か淡黄色の前照灯ならあとは光度などの条件満たせば違反にならない。緑色の前照灯だとどうかという質問だろうが)
ここまで補足してやらないと理解できないのか
あ、アスペってそういうもんだったな。すまん >>945
> >>933
> これは合法になりますか?
> 法律で禁止されていないので合法ですか?
この回答はなしかwww まぁ 基地外の隔離スレという目的は達成出来てるよw
合法派も違法派もないわ。
約2名(2種類?)はココから出る事なく心逝くまで闘い続けろw >>942
>緑色の物は前照灯では無いって言ったの君でしょ。
法の定めです┐(´ー`)┌
>前照灯では無い灯火しか点けないで夜間走行したら違法だね。
そうだね┐(´ー`)┌
>違法行為は取り締まりを受けるが誰がその灯火が緑色だと判断するの?
緑色であると定義したのは在チョン(笑)なのだから、その判断は「お前が行った」のである┐(´ー`)┌
>>946
>> これは合法になりますか?
>> 法律で禁止されていないので合法ですか?
>この回答はなしかwww
法令は灯火の色を規定しているので「間接的に」禁止されており違法です┐(´ー`)┌
「白または薄黄色の前照灯を点けろ」とは、「それ以外の色の灯火を前照灯として用いる事は出来ない」事を意味します┐(´ー`)┌
日本語を学びなさい┐(´ー`)┌ >>949
おれは>>938だが>>933じゃないよ。
それは定義じゃなくて仮定だね、緑色だとすれば...。
では実際にそれが緑色だと判断して違法だとして指導、私道に従わなければ検挙するのは誰かな? >>949
白色・淡黄色と緑色の違いも分からない。
大体、灯火の法令規則で、
白色又は淡黄色は灯りの色のことで、10m先の〜光度を有する(性能を有する)とは灯火器のことだ。
とかどう考えても変だよな?
前照灯、車幅灯、尾灯・・・の総称が灯火器
それにスイッチやレバー、配線を含めた総称が灯火装置
だよな?
灯火とはは灯火装置/灯火器の総称だってよw
総称の総称が灯火だとwww
頭おかしい。 >>926
結局、逃げる気満々だなw
このチキンがwww
実際に会うということを成立させる気があるなら、代替案でも出せよw このスレも、残り10レスちょっとか。
脱法派の反撃はまた不発www
>>1-16で既に違法と判断できるだろうになwww 自動車に」灯火装置が搭載されているのを、自動車が灯火装置になると思っちゃう?
頭おかしい。 >>952
灯火とは、灯りそのものと、それを発する機器の総称
なんら矛盾しないが? >>950
>おれは>>938だが>>933じゃないよ。
知った事か┐(´ー`)┌
>>>違法行為は取り締まりを受けるが誰がその灯火が緑色だと判断するの?
>>緑色であると定義したのは在チョン(笑)なのだから、その判断は「お前が行った」のである┐(´ー`)┌
>それは定義じゃなくて仮定だね、緑色だとすれば...。
>では実際にそれが緑色だと判断して違法だとして指導、私道に従わなければ検挙するのは誰かな?
「緑色の灯火を点けている」と条件が設定されているのに、
それが緑色であると誰が判断できないのだね?┐(´ー`)┌
で、今度は「検挙するのは誰?」と元の設問に無い問いが増えている訳だが┐(´ー`)┌
まず「緑色の灯火が点いているのに誰が緑色であると判断できないのだね?」明確に答えよ┐(´ー`)┌
>>952
>白色・淡黄色と緑色の違いも分からない。
俺は明確に区別している┐(´ー`)┌
「緑色の灯火が点いてる」と前提条件を出しておきながら、
「誰が緑色だと判断するのか?」と、違いが分からない人物像を描いたのはお前である┐(´ー`)┌
>前照灯、車幅灯、尾灯・・・の総称が灯火器
>それにスイッチやレバー、配線を含めた総称が灯火装置
>だよな?
>灯火とはは灯火装置/灯火器の総称だってよw
>総称の総称が灯火だとwww
道交法〜施行令には「灯火装置」「灯火器」という単語は出て来ない┐(´ー`)┌
これは便宜上そう呼んだだけであって、灯火装置/灯火器の総称が「灯火」なのである┐(´ー`)┌
だから日本語を学べと言ってるだろ┐(´ー`)┌
そこを糖質丸出しの造語で埋めたって「灯火とは設けるもの」で矛盾するんだから、
いいかげん諦めて出棺されろって┐(´ー`)┌ 在チョン自ら答えを書いているんだが┐(´ー`)┌
>>942
>違法行為は取り締まりを受けるが誰がその灯火が緑色だと判断するの?
「違法行為は取り締まりを受ける」
じゃぁ点滅を無灯火として取り締まった事例は?┐(´ー`)┌
これでもまだ違法と言い張るのかい?┐(´ー`)┌ >>959
数ヵ月ぶりだが相変わらず言質取られそうになると必死で逃げるねえw
緑色だと違法という前提はその灯火が緑色ならばという仮定のもの。
現実に当該の灯火が緑色である(白色淡黄色ではない)という判断は誰がするの?
法なんだからその法を施政する行政がするんだよ。
理解できたかな。 >>961
「判断及び取り締まりを行うのは警官である」
これは前提条件であって言質として取る物では無いのだよ┐(´ー`)┌
で。「緑色の灯火が点いているのに誰が緑色であると判断できないのだね?」
に対して明確に答えていない訳だが。逃げずに答えろよ┐(´ー`)┌ >>962
現実にLEDには色温度の違いによって青っぽいもの赤っぽいものがある。
だが行政によって青っぽい白と判断されれば前照灯として合法、白ではなく青と判断されれば違法。
緑も同じ、行政が緑色だと判断すれば阿呆がいくら「これは緑っぽいだけで白なんだよぉ」と喚いても無駄。 さてと
判断及び取り締まりを行うのは警察行政(警官)である。
では行政はなぜ緑色灯が違法だと判断したのか。
緑色前照灯禁止法があるわけじゃ無い、
>>949が言ってるように「間接的に」禁止されてる。
道交法で夜間点けることを義務付けられた公安委員会の定めた灯火に適合しないと警察行政が判断したからだね。 >>963
>現実にLEDには色温度の違いによって青っぽいもの赤っぽいものがある。
>だが行政によって青っぽい白と判断されれば前照灯として合法、白ではなく青と判断されれば違法。
>緑も同じ、行政が緑色だと判断すれば阿呆がいくら「これは緑っぽいだけで白なんだよぉ」と喚いても無駄。
言い訳にもなってない┐(´ー`)┌
で。「緑色の灯火が点いているのに誰が緑色であると判断できないのだね?」
に対して明確に答えていない訳だが。逃げずに答えろよ┐(´ー`)┌
「相変わらず言質取られそうになると必死で逃げるねえ」
と言ってる当人が明確に答えることなく逃げてる訳だが┐(´ー`)┌
なぜ逃げているんだ?そんなに都合が悪いのか?┐(´ー`)┌
>>964
>道交法で夜間点けることを義務付けられた公安委員会の定めた灯火に適合しないと警察行政が判断したからだね。
「した」ではなく「する事ができる」である┐(´ー`)┌
「した」と断定するのであれば、緑色の灯火を無灯火として検挙した事例を挙げろ┐(´ー`)┌ >>965
ここで言う判断を誰がするかとは
違法だと判断して取り締まりや注意をするのは誰かと言うことだ。
君もわかってるんだろ、むりやりすり替えて難癖つけて誤魔化そうと必死なんだね。
なぜ〜したのか。
が前文なんだから
〜したから、で正しいんだよ。
>>937の
「緑色の物は前照灯ではありません」
という断定を前提にした議論なんだから。 では話を進めよう。
警察行政には道路交通法に反した行為には注意取り締まりを行う義務、職責がある。
この場合の違法行為とは道路交通法により公安委員会が定めた灯火を夜間点けてない自転車「無灯火」。
そして職責を果たすためにはそれに見あった職権が与えられる。
個々の灯火が公安委員会が定めた灯火に適合するかどうかの判断も職権。 >>964
なにが「さてと」だよw
自転車が緑色の灯火をつけることは、間接的にも禁止されていない
緑色の灯火"だけ"を前照灯とした場合、緑色禁止されているのではなく、「つけなければならない灯火」をつけていないから違反になるだけ
夜間、白色または淡黄色の前照灯をつけなければならない
↓
Q.夜間、緑色の前照灯だけだとどうなりますか
↓
A.定められた灯火をつけていないから、無灯火の違反です
決して「緑色は禁止されているから違反」ではない
理解できるか? >>958
矛盾してると思いこんでるだけ
サーベルやシミターなどの総称が剣
剣や斧の総称が武器
総称の総称という入れ子構造や集合が理解できないだけ
「灯火」と言った場合、灯りそのものを指す場合もあれば、灯火器を指す場合もある
ただそれだけのこと
違うと言うなら、「灯火」という言葉が機器を指して使われている事実をどう説明するんだよw
君の脳内定義より、法文上どう使われているかが重要なんだよ >>966-967
そういう話じゃないからw
945 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/07(月) 22:51:26.81 ID:ujVg37dV
文脈読めよw
Q.緑色の前照灯だけでは違法ですか?
A.緑色の物(灯火)は(定められた)前照灯ではありません
(だから緑色の灯火"だけ"をつけていても、規定の灯火をつけたことにはならず、無灯火=違反です)
Q.誰がその灯火を緑色だと判断するんですか?
A.誰がも何も、お前が自分で最初に前提として「緑色の前照灯」と言ったやんけ。
(緑色の前提灯だとしたら違反、緑色でなく白色か淡黄色の前照灯ならあとは光度などの条件満たせば違反にならない。緑色の前照灯だとどうかという質問だろうが)
ここまで補足してやらないと理解できないのか
あ、アスペってそういうもんだったな。すまん >>968
その通りだよ
その職責と職権を持ってるのが警察行政だと言ってるんだよ。 >>970
その灯火が定められた前照灯ではないと判断できる職権を持ってるのは警察行政だよ。 なに言ってんの
そういう話なんだよ
君自身が否定しようが無い事実
緑色灯(赤でも青でも)は前照灯として認められない無灯火扱いされる。
これを行政はどの法をもって違法行為として注意取り締まりをするのかという話だよ。 だめだこりゃw
どういう話されてるかも理解してない
違法だと判断して捕まえるのは警察
誰もそこを否定してない
>>970もっかい読んでみな >>975
もう一回もなにも緑色云々を最初に言い出したの俺じゃないって言ってるのに発狂したの君>>959じゃん。
緑色は禁止と明文された法が無いから合法って言うなら相手しなかったけど
「緑色の物は前照灯ではありません」
って君自身が言ったから始めた話だよ。 >>976
俺は>>959の神田水道橋じゃないぞw
緑色云々を言い出したのが自分じゃないなら引っ込んでな
Q.緑色の前照灯だけで走ったら違反ですか
A.緑色の灯火は定められた前照灯ではないので無灯火で違反です
Q.誰がそれを緑色だと判断するんだ!
A.誰がも何も、最初に「緑色の前照灯」って聞いてきたから、緑色なら定められた灯火じゃないと言ってるんやんけ
緑色だと判断されず白だと認められれば違反じゃねーよ
この流れが理解できないか? >>977
あなたは>>968で突然話に割り込んできて「そういう話じゃない」って言ってるわけね。
当事者かと思えば俺は違うって言うし、当事者じゃないのに話の流れがどうのこうのって...。
何がしたいの? >>966
>君もわかってるんだろ、むりやりすり替えて難癖つけて誤魔化そうと必死なんだね。
誤魔化そうとしている=前提条件として示しているのに認めていない、と否定している訳だが┐(´ー`)┌
>では話を進めよう。
俺は「認めなかった」のだろ?なら進めるなよ┐(´ー`)┌
>>967
>そして職責を果たすためにはそれに見あった職権が与えられる。
>個々の灯火が公安委員会が定めた灯火に適合するかどうかの判断も職権。
そういったものは個々の警官が勝手気ままに決める物ではない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が言う「点滅の滅の時(笑)」は、47都道府県警共通の公的な指針として存在しなければ、
警官は点滅を違法と見做して取り締まる事は出来ない┐(´ー`)┌
>>978
>あなたは>>968で突然話に割り込んできて「そういう話じゃない」って言ってるわけね。
「俺じゃない」を発動していてそれはねーだろ┐(´ー`)┌
割り込んで何勝手に話勧めてるんだ気違いとしかならねぇわ┐(´ー`)┌hahaha >>979
緑色や赤や青、極端に暗いポジションライト、現場の警察官が判断しなきゃ誰が公安委員会の定めた前照灯に適合しないって判断するの? >>980
>緑色や赤や青、極端に暗いポジションライト、現場の警察官が判断しなきゃ誰が公安委員会の定めた前照灯に適合しないって判断するの?
法令から明確に適合しないと判断できるのは「緑色や赤や青」だけだ┐(´ー`)┌
「極端に暗いポジションライト」は主観の問題だから、現場の警官じゃぁ判断できねぇよ┐(´ー`)┌ >>981
現場で判断されるよ。
まともに自転車のってる奴なら10年以上前から知ってる。 >>982
>現場で判断されるよ。
>まともに自転車のってる奴なら10年以上前から知ってる。
そうやって何でも事実にするなよ気違い┐(´ー`)┌
10年以上前(笑)なんだその自身の欠片も無い漠然とした数字w)ねーわwww
この一言で「また虚言癖が逃げたわw」と断定できるぞ┐(´ー`)┌ テールライトのレンズを赤から透明に変えただけのキャットアイのフロントポジション灯なんてほぼ路面照らす能力ゼロだぞ。 10年以上前から知られている事なのにこのスレが初出(笑)
都合のいい事実がその瞬間に湧いて出るw在チョン(笑)の虚言癖はどうにかならないものか┐(´ー`)┌
>>984
>テールライトのレンズを赤から透明に変えただけのキャットアイのフロントポジション灯なんてほぼ路面照らす能力ゼロだぞ。
だから何┐(´ー`)┌ >>985
だから警官に止められて注意されるよロード乗りが多いショップに出入りすればよく聞く話。
ホントに自転車乗ってないんだなw >>953
> 結局、逃げる気満々だなw
> このチキンがwww
場所によってはいけないと書いてあったろ。
> 実際に会うということを成立させる気があるなら、代替案でも出せよw
警察署の前でお前が俺を私人逮捕してそのまま警察に引き渡す。
お前が大好きな碑文谷警察署なら点滅を違法として取り調べをしてくれるかもよ。 オマイら・・・w
>>933の夜間自転車で緑色の前照灯のみで道路を走った。
は、俺だけどwww
俺は、>>932のオナニーバカ男の"日本において、法律で禁じられていない=合法 なんだよ"
に対してのものであって、"法律で禁止されていないので合法ですか?"とした仮定の話だwww
なんで緑色にこだわってんだよwww
"日本において、法律で禁じられていない=合法 なんだよ"
↑
これがどんくらい馬鹿なのかって話だぞwww
>>964
> >>949が言ってるように「間接的に」禁止されてる。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10m云々の規定に合う前照灯が別途ついてば違法にならないぞw
(よっぽど他者に迷惑だったら別だけどなw)
つまり禁止されてはいないんだよwww
何が、"「間接的に」禁止されてる!"だwwwwww
頭おかしすぎる。 >>959
> 道交法〜施行令には「灯火装置」「灯火器」という単語は出て来ない┐(´ー`)┌
「灯火装置」「灯火器」の定めがないだけだろ?
其々の(個々の)灯火装置・灯火器について定めてるんだから、総称を使う意味がないw
それでも、"灯火とはは灯火装置/灯火器の総称"だというのならば、
道交法〜施行令で、灯火装置・灯火器を「灯火」の単語で定めているものを出してみろwww
結局、"無いもの"を根拠にして喚いているだけじゃんwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
"無いもの"を根拠にするなら、どうにでもこじつけはできるからなwwwwwwwwwwwwwwww >>969
ふぅ〜ん。
じゃあさ、
「灯火(灯りそのもの)」に当たるのは、
サーベルやシミター、剣や斧の場合だと何になるんだ?
それを示して、それを含めた総称としてみろwww
お前の主張を三段論法で説明してみなよ。
それで矛盾していることが分かるかもよ?
(よっぽどの馬鹿ではなければだけどなwww) 点滅君しばらく馬鹿しか相手してないから全然手応えなくなったな。
今回は半日で飽きた、また半年か一年後に会おう。 >>987
やっぱり、逃げる気満々なんだなwww
このチキンが! >>988
この件に関しては君に同意
ID:2KguABouがアホ過ぎるだけ
>>991
君、全然話理解できてないよ >>932が「法律で禁じられていなければ合法」と失言(正しくは、法律で指示されていることを守った上で、法律で禁じられていなければ合法)
それに対し>>933が、「なら緑色の前照灯だけで走ってはいけない、と禁じられていないから合法ですか」と皮肉
(法律で指示されていることを守っていない例)
で、>>935が、法律で指示されていることを守らなければ違法
と書いた時点で、終了する話
ところがアスペは文脈を理解できないから、
ID:2KguABou
ID:wyyao7q8
が、なぜか「緑色だと判断するのは誰だ」とか騒ぎ出しただけの話
数ヶ月ぶりらしいけど、行政が判断なんてのは当たり前すぎる前提で、違法派も合法派も、最早わざわざそこで議論したりしてないからw >>993
> やっぱり、逃げる気満々なんだなwww
点滅違法に決着をつけるためにお前が私人逮捕をするということだったよな?
> このチキンが!
点滅委補法を確信しているんだろ?
どうして私人逮捕できないの? >>988
>俺は、>>932のオナニーバカ男の"日本において、法律で禁じられていない=合法 なんだよ"
>に対してのものであって、"法律で禁止されていないので合法ですか?"とした仮定の話だwww
>なんで緑色にこだわってんだよwww
「緑色」は誰が見ても緑色なのに、誰が判断するんだ?と馬鹿が詰め寄ったから。
その上で有耶無耶にして誤魔化そうと必死だから。
ここで「間接的に禁止されている」という概念を全く理解出来ないのが、
在チョン(笑)は国語能力も算数の能力も人並みに持ち合わせていないという証左となる。
それで独自の法解釈を開陳して「行政も司法もそう解釈するから違法!俺は詳しいから分かる!}とは、
笑止千万と断じざるを得ない┐(´ー`)┌ >>997
> うして私人逮捕できないの?
逃げる気がなければ、逃亡のおそれがないと判断する。
私人逮捕をする条件に合わない。違法なるからだ。
それは知ってるよな?
ほんとに、法令とは何か理解してるのか? >>998
ここで「間接的に禁止されている」という概念を全く理解出来ないのが、
↑
>>988
> >949が言ってるように「間接的に」禁止されてる。
> 白色又は淡黄色で、夜間、前方10m云々の規定に合う前照灯が別途ついてば違法にならないぞw
> (よっぽど他者に迷惑だったら別だけどなw)
> つまり禁止されてはいないんだよwww
>
> 何が、"「間接的に」禁止されてる!"だwwwwww
>
> 頭おかしすぎる。
やっぱりバカなんだなwww このスレッドは1000を超えました。
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