では話を進めよう。
警察行政には道路交通法に反した行為には注意取り締まりを行う義務、職責がある。
この場合の違法行為とは道路交通法により公安委員会が定めた灯火を夜間点けてない自転車「無灯火」。

そして職責を果たすためにはそれに見あった職権が与えられる。
個々の灯火が公安委員会が定めた灯火に適合するかどうかの判断も職権。