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【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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0435ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 09:50:00.53ID:g3MDaYjx
>>433
>そもそも、その規定は、
>「前照灯の灯火」、「尾灯の灯火」となっているのだから、「灯火」が、前照灯や尾灯が放つ明かりのことを指してるのは明白だな。
>お前のように、「灯火」を「灯火装置」と解釈したら、「前照灯の灯火装置」となり、
>灯火装置の色を規定していることになるので、灯火装置そのものがが白又は淡黄色や赤色になっちゃうよ(笑)
ならないよ┐(´ー`)┌
その灯火には「発電装置のもの」ともある┐(´ー`)┌
つまり、「前照灯」「尾灯」といった灯火器は電源やスイッチ、光源までを含めた一式の装置である┐(´ー`)┌

じゃぁ灯火って何?┐(´ー`)┌
それは灯火器の一部分、光源をさすと考えれば矛盾は無いのだ┐(´ー`)┌
「灯火とは灯火器が放つ明かり」という、備える事の出来ない概念とは違って、
光源であれば備える事ができるし、点灯を確認する事も出来るのだ┐(´ー`)┌
色?光度?光軸?全て満たせるな┐(´ー`)┌
0436ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 10:04:13.30ID:9XsTBgYy
>>435

>その灯火には「発電装置のもの」ともある┐(´ー`)┌
つまり、「前照灯」「尾灯」といった灯火器は電源やスイッチ、光源までを含めた一式の装置である┐(´ー`)┌

ほんと、バカだねぇ。何が言いたいのやら。

(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。

条文をよく見なよ。
「発電装置にあつては」ではなく、「発電装置の“もの”にあつては」だよ。
“発電装置による前照灯の灯火の場合は”と言ってるに過ぎないよ。
どこをどう読んだら、電源やスイッチまで含まれるのだよ(笑)
0437ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 10:16:06.16ID:g3MDaYjx
>>434
>バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。
>で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。
>自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。
つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌

今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌

木構造を全く理解出来ないのだから、親が二つあったら?という事も想定できないのだな┐(´ー`)┌
惨めだね┐(´ー`)┌

>その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。
>いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。
>自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。
保安基準を適用しているのではない┐(´ー`)┌
道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、
道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌

だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
0438ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 10:20:09.39ID:g3MDaYjx
>>436
>条文をよく見なよ。
>「発電装置にあつては」ではなく、「発電装置の“もの”にあつては」だよ。
>“発電装置による前照灯の灯火の場合は”と言ってるに過ぎないよ。
>どこをどう読んだら、電源やスイッチまで含まれるのだよ(笑)
”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、
電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、
発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌

よくみろ(笑)は鏡に向かって口泡を飛ばしているようなものだな┐(´ー`)┌
0439ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 11:12:38.54ID:g3MDaYjx
在チョン(笑)の言う「灯火とは灯火装置が放つ明かりである」という定義は、
神奈川県公安委員会が定めた「公安委員会が定める灯火」の中では成立すると当人は思っているが、
他の「備えなければならない」「備えてはいけない」という規定に於いては成立し得ない┐(´ー`)┌
放たれる明かりを備える事なんて出来ないのだからな┐(´ー`)┌

だから、法解釈はもっと広い視野を持たなければできませんよ(笑)
という教訓を在チョン(笑)に与えて終わる話だ┐(´ー`)┌
0440ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 12:03:00.23ID:9XsTBgYy
>>437
>つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
>都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌

ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め!

>今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌

何が言いたいのやら(笑)
「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」
というのと、
法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。
惨めだねぇ(笑)

>道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、
>道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌

それは、道路交通法施行令第18条によって、自動車や原付にのみ言えることだよ。

>だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌

だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
0441ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 12:23:42.23ID:g3MDaYjx
>>440
>>つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
>>都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌
>ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め!
俺は在チョン(笑)とは違うから、特定の単語の有無に注目して「これらの規定で意味が違う!」とは判断しないから、
読めば読む程「在チョン(笑)が造語をしている」と確信するだけだよ┐(´ー`)┌

>>今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌
>何が言いたいのやら(笑)
>「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」
>というのと、
>法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。
>惨めだねぇ(笑)
委任するから法令の上下関係がそこに生まれるのだよ┐(´ー`)┌
だから木構造を理解しろとな┐(´ー`)┌

>>道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、
>>道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌
>それは、道路交通法施行令第18条によって、自動車や原付にのみ言えることだよ。
違うよ┐(´ー`)┌
その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌

道路交通法
+52条1項 「政令で定めるところにより」
  +施行令「保安基準に関する規定により」
   +保安基準(笑)

こうだよ、こう┐(´ー`)┌
0442ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 12:25:32.70ID:g3MDaYjx
>>440
>>だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
>だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
適用されるとは言っていないのだな┐(´ー`)┌それは「類推解釈」であって違法に出来ないのだから┐(´ー`)┌

俺は保安基準で定められた灯火は道路交通法で定める灯火に含まれる。
含まれるのだからそれらの規定は「灯火」や「前照灯」の定義も示す。と言っているのだよ┐(´ー`)┌
0443ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 12:30:52.51ID:9XsTBgYy
>>438

>”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、
>電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、
>発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌

ほんと、どうしようもないバカだねぇ。
1項、2項で、灯火の色と光度を規定しており、
その色や光度は灯火装置の色や光度ではなく、明かりに関するものあることはバカでもわかるよね?
3項は1項、2項を受けた規定であり、“発電装置のもの”の“もの”は、1項、2項の灯火=明かりについて、光軸を規定しているのだよ。スイッチなんて何の関係もないよ(笑)
0444ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 12:42:43.63ID:g3MDaYjx
>>443
>ほんと、どうしようもないバカだねぇ。
>1項、2項で、灯火の色と光度を規定しており、
>その色や光度は灯火装置の色や光度ではなく、明かりに関するものあることはバカでもわかるよね?
>3項は1項、2項を受けた規定であり、“発電装置のもの”の“もの”は、1項、2項の灯火=明かりについて、光軸を規定しているのだよ。スイッチなんて何の関係もないよ(笑)
これはね、お前と俺で触れている事が全く違うんだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、「灯火=明かり」と再定義した場合に当てはめても破綻しない記述を見つけてきた。
俺はこの規定から「前照灯とは電源、スイッチ、光源(灯火)等の集合体である」と定義を抜き出したのだよ┐(´ー`)┌
その上で、灯火を光源と見做した場合、他の規定に於いても何ら矛盾しないと付け加えているのだ┐(´ー`)┌
0445ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 12:55:19.17ID:Ro318a2y
>>426
つまり、前提が間違っている、と

この場合の前提は君の主張の
「保安基準内で、『灯火』に『灯火装置』は含まれない」とするものだなw

>>427
ところが違法派アスペが

「自動車の前照灯」は「灯火」で保安基準内の「前照灯」は「灯火装置」だから〜
とか
「灯火の規定」と「灯火装置の規定」は違うから〜

といった理由で違法だと主張している
だから「それは違う」と突っ込まざるを得ないんだよw
0446ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 12:57:46.04ID:9XsTBgYy
>>441
>俺は在チョン(笑)とは違うから、特定の単語の有無に注目して「これらの規定で意味が違う!」とは判断しないから、
読めば読む程「在チョン(笑)が造語をしている」と確信するだけだよ┐(´ー`)┌

お前の俺様解釈の方法なんてどうでもいいよ(笑)

>委任するから法令の上下関係がそこに生まれるのだよ┐(´ー`)┌
>だから木構造を理解しろとな┐(´ー`)┌

バカもほどほどにしなよ。
道路交通法施行令第18条第1項一号から四号は委任規定ではないよ。
保安基準や軌道法はこの規定を根拠に灯火の基準を定めているわけではない。
一方、軽車両の灯火について規定した五号は、「公安委員会が定める」とされており、委任規定になるのだよ。
だから、公安委員会規則には、「政令第18条第1項第5号に規定する」と書かれている。
保安基準や軌道法にはそんな規定はないよね。

>その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
>道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌

ほんと、しつこいバカだね。
それは自動車や原付にのみ言えることであって、軽車両には関係ないよ。

道路交通法
+52条1項 「政令で定めるところにより」
  +施行令第18条第一号「保安基準に関する規定により設けられる」
   +保安基準
  +施行令第18条第五号「公安委員会が定める」
   +公安委員会規則

こうだよ、こう(笑)
0447ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 13:01:07.91ID:9XsTBgYy
>>444
>俺はこの規定から「前照灯とは電源、スイッチ、光源(灯火)等の集合体である」と定義を抜き出したのだよ┐(´ー`)┌

お前の好きな保安基準に当てはめてみなよ。バッテリーやスイッチも前照灯に含められてるか?
0448ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 13:02:35.93ID:9XsTBgYy
>>445
自転車に関係のない保安基準なんか持ち出してくる奴がいるから、話がややこしくなるんだよね。
0449ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 14:17:35.47ID:Ro318a2y
>>448

違法派
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、現に光っているもののみを指す

合法派
保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ

違法派
保安基準の「前照灯」は「灯火装置」に関する規定。公安委員会規則の「自動車の前照灯」は「灯火」に関する規定
「灯火」と「灯火装置」は別だから、無関係

合法派
違う法律でも、特に定義がなければ、同じ言葉、同じ表現は同じ意味になるのが法の大原則
しかも、保安基準内で、「前照灯」を指して「灯火」と呼んでるんだけど

違法派
保安基準は自転車には関係ない!

合法派
いや自転車についての規定ないのはわかるけど、同じ車両に関する法令だから、使われている言葉の意味は参考になるでしょ

違法派
公安委員会規則は道交法下
保安基準は道路運送車両法下
法律が違えば言葉の意味は違う!
0450ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 14:54:29.82ID:9XsTBgYy
>>449
>合法派
>保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ

「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」なんて文言を見つけられないんだけど、どこにあるの?
でっち上げ?
0453ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 17:38:11.28ID:Ro318a2y
549. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 09:47:59.73 ID:GuagIFzo
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」

君の理屈だと、「消灯中は光度を有しない」わけだから、走行用前照灯は常につけたままじゃないと駄目ってことになるなw
0454ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 17:38:54.14ID:Ro318a2y
550. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 09:59:11.98 ID:GuagIFzo
前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。

これも消灯中は性能を発揮しないから、有していないことになるなw
保安基準で上記前照灯を備えていないといけないことになってるから、原付は人が乗ってなくても24時間常に前照灯をつけ続けないといけなかったのかw

(トンデモ理論だと、前照灯を消す=前照灯として定められた性能を有さなくなる
ところが原付は昼夜間、走行中か否か関係なく、性能を有した前照灯を備えなければならない
故につけ続けるしかない)
0455ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 17:41:59.26ID:Ro318a2y
553. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 10:28:03.32 ID:GuagIFzo
「軽車両は夜間、公安委員会が定める灯火をつけなければならない」
じゃあどんな性能の灯火をつけなければならないかというと
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」

「夜間、前方10メートルの〜光度」を仮に「400カンデラ以上の光度」とした場合、
夜間、自転車は「白色又は淡黄色で、400カンデラ以上の光度を有する前照灯」(便宜上、以下「適合灯火」)をつけなければならない
となる

ところが、トンデモ理論によると、消灯中は当然400カンデラ以上ではないから「光度を有さない」、つまり消灯中は「白色又は淡黄色で、400カンデラ以上の光度を有する前照灯」には適合しないらしい(便宜上、以下「非適合灯火」)

法令に則って適合灯火をつけねばなrないのに、ついていない前照灯は不適合灯火
はて、どうやって適合灯火を「つける」んだろう
0456ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 17:42:25.23ID:g3MDaYjx
>>446
>>その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
>>道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌
>ほんと、しつこいバカだね。
>それは自動車や原付にのみ言えることであって、軽車両には関係ないよ。
自動車や原付はこの規定により違反に問われるが、自転車ではそうではないというだけだ┐(´ー`)┌
道路交通法上の灯火に保安基準で定める灯火が含まれることに何ら変わりはなく、
その要件が「道路交通法上の灯火」の一部となる事になんら変わりない┐(´ー`)┌

>道路交通法
>+52条1項 「政令で定めるところにより」
>  +施行令第18条第一号「保安基準に関する規定により設けられる」
>   +保安基準
>  +施行令第18条第五号「公安委員会が定める」
>   +公安委員会規則
>こうだよ、こう(笑)
道路交通法で定める灯火に保安基準が含まれていると自ら認めて何をしたいのだね┐(´ー`)┌

>>447
>お前の好きな保安基準に当てはめてみなよ。バッテリーやスイッチも前照灯に含められてるか?
点滅する構造でないこと(制御装置)ただしもっぱら手で操作する場合を除く(スイッチ)と、
見事に含まれているな┐(´ー`)┌
0457ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 18:48:16.66ID:9XsTBgYy
>>453、454

>>454の、
「前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。」

は、「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない)

>>453の、
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
とあるのは確かに、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」だね。

でもさぁ、前照灯に関する数ある規定の中で、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるのはここだけで、
他は「性能を有する」となっているか「灯光」に関する規定なんじゃないの?

しかも、この規定は、
「道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」で、
平成17年12月31日以前に製作された自動車のうち、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車という、
極めて限られた自動車に関する規定だよね。

金科玉条のように取り上げて、根拠にするような規定ではないと思うよ。

こういうのを、「木を見て森を見ず」というのだな。
0458ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 19:02:42.21ID:9XsTBgYy
>>455
点灯義務と整備不良を混同した主張だね。

「適合灯火」とか「非適合灯火」なんて言ってるけど、
性能を有する前照灯が、点けたときに君の言う「適合灯火」だとしても、
夜間、消えたいたら「前照灯の無灯火」になる。でも、整備不良にはならないので、保安基準上は「適合灯火」だ。
0459ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 19:22:47.32ID:9XsTBgYy
>>456
>自動車や原付はこの規定により違反に問われるが、自転車ではそうではないというだけだ┐(´ー`)┌

それは、自動車や原付の灯火は「保安基準により設けられる灯火」とされているからだよ。自転車には適用されないのに違反も何もないよな。

>道路交通法上の灯火に保安基準で定める灯火が含まれることに何ら変わりはなく、
その要件が「道路交通法上の灯火」の一部となる事になんら変わりない┐(´ー`)┌
>道路交通法で定める灯火に保安基準が含まれていると自ら認めて何をしたいのだね┐(´ー`)┌

だからさぁ、それは自動車や原付の灯火についてだけだよ。
それでなぜ、保安基準が自転車に適用されてしまうのだよ。
ほんと、バカもホドホドにしなよ。

>点滅する構造でないこと(制御装置)ただしもっぱら手で操作する場合を除く(スイッチ)と、
>見事に含まれているな┐(´ー`)┌

そんな中途半端な引用してないで、第何条か教えろよ。
0460ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 20:12:30.02ID:Kkn7bpdQ
>>445
そうか、君は俺の主張について語っているのかw
ならばどっか行ってくれ。

俺は俺の主張を語ってるのではないwww
他の人も俺の主張を語ってるのではないwww
(脱法派の一部は除く)
0461ツール・ド・名無しさん
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2018/11/15(木) 20:13:41.81ID:Ro318a2y
>>457
「性能を有する」なら消えていても「性能を有する」でいいのね

さて、過半数以上の府県が「〇〇できる光度を有する」ではなく「〇〇できる性能を有する」としているんだがw

>>458
定めに適合する灯火を「つけて」いればいいんだな

「点滅はつけるに含まれない」
これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる

これを簡単に打開するのが、「つける」は「灯火装置を規定通り動作させること」と解釈してしまうこと

「自転車の前照灯は灯火(灯りそのもの)のことで、灯火に灯火装置は含まれない」
などと言っている内は無理な主張だがな
0462ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/15(木) 20:20:05.00ID:Ro318a2y
>>460
違法派「AはBだから違法だ」

合法派「AはBだとしたら、AがCではなくなってしまう。
だからAはBというのは誤りだ」

こういう話も理解できないのかな?
0463ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/15(木) 21:22:58.69ID:Kkn7bpdQ
>>461
> 「性能を有する」なら消えていても「性能を有する」でいいのね
だめ。
夜間、道路のおいてつけなければならないのだから。
消えていてはだめ。
0464ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/15(木) 21:25:03.11ID:Kkn7bpdQ
>>461
話をすり替えるな。
定められた灯火かどうかの話なのに、点けるかどうかの話にしちゃだめ。


> 「点滅はつけるに含まれない」
> これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる
それは、おまえのいい分。

「点滅はつけるに含まれない」 ←これは正しい。

適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる ←これは間違い。
点けた灯火が灯火が「定められた灯火」なら合法。
点けた灯火が灯火が「定められた灯火じゃない」なら違法。
点滅は「定められた灯火じゃない」「定められた灯火」を「つけて」いることにはならない。
0466ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/15(木) 21:47:37.83ID:Vr+AquES
>>461
>「点滅はつけるに含まれない」
>これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる

ならねえよ。
道路交通法が要求してるのは「前照灯」だよ。

君の主張なら、どんな点滅でも違反にならないことになってしまうね。

点滅感覚が長く、前照灯の役割果たせないような灯火はとはそもそも前照灯とは言えないね。
0467ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/15(木) 22:28:59.46ID:zbwczF3u
>>440
> だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)

大阪府道路交通規則には「道路運送車両の保安基準」が使われているけど、この場合の「前照灯」は灯火なの?灯火装置なの?

(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙とう色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で
後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる橙とう色又は赤色の反射器、
反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

大阪だと「前照灯」はお前が言うところの「灯火装置」になるようだな。
0468ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/15(木) 23:44:44.32ID:Vr+AquES
>>467
>大阪だと「前照灯」はお前が言うところの「灯火装置」になるようだな。

>(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

こっちは自転車の前照灯なので「灯火」

>道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯

こっちは、「保安基準に適合する前照灯」であって、「道路交通法の前照灯」ではない。自動車の前照灯なので、「灯火装置」だな。
0469ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 00:12:36.33ID:J1G8J/Nj
同じ文内で、前照灯の意味が変わります、ってかw


>>463
>>457
>「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない

>>464
「定められた灯火」は、「〇〇できる性能を有する前照灯」だ
「〇〇できる性能を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すわけではない。消えていても点滅していても、「〇〇できる性能を有する前照灯」足り得る

「〇〇できる性能を有する前照灯」を「つけて」いればいい
点滅ではいけないかどうかは、「つける」の方にかかっている


>>466
で、前照灯とは点滅しないものを指すという法令、判例に基づいた根拠は?
0470ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 00:41:03.56ID:J1G8J/Nj
違法派にアドバイスしておくと、
「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」の部分にこだわって、
「点滅の滅の時光度を有しない」とか、「性能を有しない」「性能を有することのできる」とかは、もう無理筋なんだよ

>>453,454で挙げた例を見てもわかるように、
「光度を有する」
「性能を有する」
という言葉は、その性能を現に発揮しているという意味ではない

飛行機は地上にあって飛んでいなくとも、「空を飛ぶ性能を有する」
「滅の時、性能を有していない」なんてのは、「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有していない」って言ってるのと同じ

ここはもう素直に間違いを認めて、違う形で攻めるべき
なんとか
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」を「飛ばさなければならない」
に持っていくんだよ
0471ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 00:52:28.51ID:J1G8J/Nj
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」を「運行しなければならない」

という規定があったとして、合法派が言っているのは
「地上で乗客が乗り降りしている時も『運行』に含まれている。だから空を飛んでいなくとも合法」というもの

それに対し「空を飛ぶ性能を有する飛行機を運行するんだから、飛んでなければ空を飛ぶ性能を有していない」ってのは間違い

「飛んでなければ飛行機じゃない(点滅してたら前照灯じゃない)」という主張をしている人もいるけど、
これも「法令上どこにも根拠ないよね。てか法令に飛んでない飛行機についての制限がある時点で、飛んでなくとも飛行機な証拠だね」と言われて終わる

なんとか「運行」の方の解釈を変えて、「運行=空を飛ぶこと」とするしかない

つまり、「つける」とは、決められた通りに灯火装置を作動させることだ、としてしまえば、一発で点滅は違法だと主張できるようになる


非常点滅表示灯が点滅でも「ついたり消えたりしている」ではなく「ついている」になるのは、「灯り」ではなく定められた「灯火装置」を「定められた規格通りに作動させている」からだ

同じように自転車の前照灯も、定められた灯火装置を定められた規格通りに作動させることを「つける」だとすれば、点滅は違反となる
0472ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 00:57:40.64ID:J1G8J/Nj
もちろんこれも、「つける」の明確な解釈がない以上、仮説、つまり「違法だとされる可能性が高い」という話にしかならない

が、「滅の時は性能を有さない」「点滅は前照灯じゃない」といった主張よりは、他の法令に抵触しない

つまり違法派がこれまで主張してきた事とは真逆の
・「灯火」とは灯火装置も含む総称である
・「前照灯をつける」とは灯火装置(前照灯)を、定められた規格で作動させることである
という二点を認め、方針転換できれば、他の法令と矛盾することなく、違法行為主張できるようになる
0473ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 05:20:01.81ID:LlKL2PYV
>>468
> こっちは自転車の前照灯なので「灯火」
> こっちは、「保安基準に適合する前照灯」であって、「道路交通法の前照灯」ではない。自動車の前照灯なので、「灯火装置」だな。
同じ条文内で同じ言葉を違う意味で使うことがあるという公的見解を出してくれ。
0474ツール・ド・名無しさん
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2018/11/16(金) 07:55:52.34ID:MGc46/tw
>>469
>同じ文内で、前照灯の意味が変わります、ってかw

後者は、「保安基準に適合する前照灯」だからそうなっちゃうね。

>「〇〇できる性能を有する前照灯」を「つけて」いればいい
点滅ではいけないかどうかは、「つける」の方にかかっている

そうだよ。でも、そこからは点滅でも道路交通法第52条の前照灯を点けたことになるという結論は導き出せない。性能を有しているから消えていてもいいことにはならないね。

>で、前照灯とは点滅しないものを指すという法令、判例に基づいた根拠は?

判例云々は前からも言ってるが、あれば主張の根拠にはなるが、ないからって主張を否定するものでもない。
法令では定義されてないが、読んで字の如く、「前を照らす灯火」だね。常識から考えてみなよ。暗闇で進む先を照らすための灯りを点滅なんかさてきたか?
保安基準を持ち出してきて、「前照灯の定義がある。自転車の前照灯も同じだ」っていうなら、点滅禁止規定があるのだから、それが前照灯の常識だよ。
0475ツール・ド・名無しさん
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2018/11/16(金) 08:11:00.11ID:cARWCi7T
>>470
>違法派にアドバイスしておくと、
「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」の部分にこだわって、
「点滅の滅の時光度を有しない」とか、「性能を有しない」「性能を有することのできる」とかは、もう無理筋なんだよ

「消えているのに光度がある」は物理的におかしいね。
「消えていたら性能を有しない」って言ってる人もいるみたいだけど、俺はそうではない。それはおかしいね。消えていても性能は有している。でも、「消えていたら性能は発揮していない」は真実だね。

俺が言ってるのは、「前照灯を点けろ」となっているのだから、「光度を有する」だろうが「性能を有する」だろうが、
消えているような時のある灯火では前照灯本来の役割を果たしておらず、
スイッチを入れていても「前照灯」が点いていることにはならないということだよ。
0476ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 08:35:47.41ID:QyhMNIJb
>>461
>「自転車の前照灯は灯火(灯りそのもの)のことで、灯火に灯火装置は含まれない」
>などと言っている内は無理な主張だがな
県の中に「前照灯の灯火の光度は」としているところがあるな
この場合前照灯と言うデバイスとデバイスが発する灯火(対象を明るく照らし出す光)を分けているな
前照灯というデバイスの灯火の色を指定し、デバイスの灯火が有すべき光度レベルとして定めているところもある

灯火(光)の光度能力として規定しているところと前照灯というデバイスが有すべき灯火の光度能力として規定しているところがあるだけ
自転車前照灯に対し燈火(灯火)と灯火器を混同はしていないよ
0477ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 08:46:58.03ID:cARWCi7T
>>472
>もちろんこれも、「つける」の明確な解釈がない以上、仮説、つまり「違法だとされる可能性が高い」という話にしかならない

ここでは、「可能性」の議論をしてるんじゃないって。それをいうなら合法派も「合法の可能性が高い」だね。
その「可能性が高い」を抜いて、お互い、合法になるのか違法になるのかを主張しているのだよ。

>・「灯火」とは灯火装置も含む総称である

道路交通法、道路交通法施行令の「灯火」を「灯火装置」に置き換えて読んでみなよ。そうすれば、道路交通法は「灯火」を「灯火装置」ではなく、灯火装置等から発せられる明かりそのものを指していることが理解できると思うよ。

>・「前照灯をつける」とは灯火装置(前照灯)を、定められた規格で作動させることである

「前照灯をつける」とは、定められた規格で前を照らすための明かり(前照灯)を発する(灯す)ことである
だな。
0478ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 09:32:43.71ID:cARWCi7T
>>476
結局のところ、公安委員会規則は各県が作成しているので、表現がバラバラだね。

国の基準である保安基準でこと細かく規定されている自動車とは違って、
自転車の灯火は、“白か淡黄色である程度の距離の前方を照らしていればいい”という程度のもの。

基礎制定時に、「灯火」は「明かり」なのか「装置」なのか、「前照灯」が「灯火」なのか「灯火装置」かなんて詰めた検討がされたかどうかも疑問。
点滅なんてのもそもそも想定なんてして作成してないだろうね。

そこに、最近になって電池をけちるために点滅モードなるものを備えた自転車用灯火装置が売られるようになり、問題視されるようになっただけのこと。

そのため、自転車の前照灯の点滅が合法か違法かは、既存の法令規則で解釈するしかないが、
合法派が
・点滅禁止規定がないから合法
・色と光度の要件を満たす前照灯を点滅でつけてる
と言っていることに対し、
違法派は、
・「点滅禁止規定がないから合法」という主張は点滅ならどんなに点滅間隔が長くても合法となるので立法趣旨からしておかしい
・消えている間は色も光度もないので要件を満たした前照灯をつけているとはいえない
・法は、「政令で定めるところにより」とあるのだから、非常点滅表示灯のような点滅に関する規定のなければ点滅合法とはいえない
と言ってる。

その上で、
・警察が公的会議の場で、「点滅は違法」と発言しているし、広報でも常時点灯を促している。現場の警察官から注意を受けた人もいる。
・メーカーも「点滅モードでは道路交通法上、前照灯にはならない」としている。
・自動車では点滅が禁止されており、自転車の前照灯について規定したJIS規格にも点滅モードについては規定がない。
というのが社会の現実だね。
0479ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 10:14:57.27ID:cARWCi7T
>>478
補足しておくと、
罪刑法定主義を持ち出してきて、
「点滅禁止規定がないから合法」
と言ってる奴もいるが、
「政令で定めるところにより」とあるのだから、点滅禁止規定がなくても、政令(委任された下位規定も含む)に定められた要件を満たしていなければ違法であり、罪刑法定主義には何ら抵触はしない。
0480ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 10:24:34.64ID:TsbU4R/p
>>477
違う

神田水道橋は、「違法だと断定できないなら、(法令、判例に基づき違法だと立証できないなら)それは合法である」と言っている
「合法の可能性がある」ではなく「違法でない可能性があるならそれは合法だ」と言っているわけ


「含む」と「置き換え可能である」は別
「紙幣」も「硬貨」も「電子マネー」も「お金」に含まれるが、「お金」の全てが電子マネーではない

「お金」を「電子マネー」に置き換えたら破綻するのは当然

「灯火装置」「灯光」などを総称して「灯火」と呼んでいるが、「灯火」の全てが「灯火装置」ではない
「灯火」を「灯火装置」置き換えたら破綻するのは当然
0481ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 10:33:52.86ID:TsbU4R/p
>>474
「前照灯とは前を照らす灯りであるから、点滅していたら役割を果たせないので、前照灯ではない」

一見もっともなことを言っているように見えるが、何も法的根拠がない

違法派自身が言っていただろう。「希望的観測」「幻想・妄想」ではなく、「法文、判例、事実」を書け、と

「法令、判例のどこにも、点滅では前照灯ではない、などという根拠はない」というのが「事実」だ

そして「自動車は前照灯の点滅を禁止している」という「事実」から、「点滅していても前照灯」であることが推測できる
(仮に点滅では前照灯ではないとしたら、そもそも前照灯の点滅を禁止するのがおかしな話である
「女は男ではない」なら、「男のみ参加できる。ただし女は参加できない」などという法文にはならない
前提として除外されているならば、あえて蛇足的に書かない)
0482ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 10:39:55.69ID:TsbU4R/p
>>475
>>453
「光度がある」ではなく、「光度を有する」
消えていても、「光度を有する走行用前照灯」を備えていることになっているな

君の後半に対し合法派が言っているのは、
「点滅していたら前照灯ではない、などという法令、判例上の根拠はない」
「規定の灯火を、『つけている(点滅させている)』」
0483ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 11:30:52.54ID:cARWCi7T
>>480
>神田水道橋は、「違法だと断定できないなら、(法令、判例に基づき違法だと立証できないなら)それは合法である」と言っている
「合法の可能性がある」ではなく「違法でない可能性があるならそれは合法だ」と言っているわけ

だから、神田水道橋がどう言っているかではなく、君の主張によるなら神田水道橋も「合法の可能性がある」としか言えないよね、と言ってるのだよ。

>「紙幣」も「硬貨」も「電子マネー」も「お金」に含まれるが、「お金」の全てが電子マネーではない

例えがおかしいよ。

「「灯火装置」に「前照灯」が含まれる」
というのであれば、その例えに合うが、
こっちは、「灯火」は「明かりそのものだ」と言っているのだから、
君の例えに合わせるなら、「灯火」と同列になるのは「金額」「代金」などの価値だな。

「「金額」には「紙幣、貨幣、電子マネー」が含まれる」としたら、おかしいだろ。
0484ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 11:55:35.26ID:HdkljCQq
>>483
「違法だと断定できない」=「合法」だと言っている
そもそもの前提として違法派の主張は「違法だ」と断定しているわけじゃない、ということでいいのか?
だとしたらこのスレは終わりだな

「点滅だけの自転車の前照灯は、違法だと断じている奴がいたが、正確には『違法とされる可能性が高い』だけだった(つまり違法だと断定できない)」

俺はずっと「違法だ」と「断じている」違法派に反論している


「灯火」は「灯りそのものだ」というのが間違いだと言っている
「灯火」とは、この例で言う「お金」のように、「紙幣」や「硬貨」「電子マネー」の総称であり、「貨幣価値」そのもののみを指すのではない、と

1000円札(保安基準内の「前照灯」)は「紙幣」である
そして1000円札を指して「お金(灯火)」と言っている

仮に「灯火」に「灯火装置」が含まれないなら、灯火装置を指して「次に掲げる灯火」「備える灯火」としているのはおかしい
>>420
0485ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 12:02:08.11ID:HdkljCQq
A(前照灯)はy(灯火装置)の中の一つである
x(灯火)にy(灯火装置)は含まれない

次のxを備えよ
備えるべきもの:A

Aがxに含まれないなら、Aを指してxと呼ぶのはおかしい

A∈y
y∉x
ならば
A∉x
になるはず

だが、Aがxに含まれている

A∈yであることは、違法派が貼ったように、明示されている
また、A∈xであることも、明示されている

となると、y∉xという仮説が誤りであったとわかる

灯火に灯火装置は含まれる
灯火は「灯り」のみを指し、灯火装置は含まれない、というのは誤りである
0486ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 12:27:28.48ID:8ELeoRgh
「含まれる」と「等しい(置き換え可能である)」を混同してるから理解できないんだよ

「夜間、コンビニでジャンプを買うことができるお金を持ち歩かなければならない」
こんなとき、「お金」は「紙幣」のみを指さない
(一般通念として電子マネーなどが『お金』に入るかは置いておいて)ジャンプを買うことができる「貨幣価値」といった意味で「お金」が使われている

だが同時に「お金」には「紙幣」も含まれる

「備えるべき"お金"は次に掲げるものとする。1000円札、2000円札」
これと、前述の「お金」とはなんら矛盾しない

なぜなら、「お金」とは、紙幣や硬貨や電子マネーなどの「総称」で、
1000円札も
1000円札∈紙幣∈お金
だからだ
1000円札は「紙幣」であり、同時に「お金」である

「前照灯」も「灯火装置」であると同時に、灯火足り得る
0487ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 13:27:06.01ID:QyhMNIJb
>>481
>「法令、判例のどこにも、点滅では前照灯ではない、などという根拠はない」というのが「事実」だ
「法令規則、判例のどこにも、前照灯は点滅で良い」という「事実」が無い!の間違いだろ(w
都道府県公安委員会の交通規則の要求「10m(/5m)前方の路上の障害物の確認」はどのような点滅灯でもできるという科学的根拠は存在しないのも事実
存在するのは「俺は確認できる」というどこ馬の骨か判らない奴の妄想の書き散らしだけ
0488ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 14:28:28.72ID:AfIk1oMc
>>487
>「法令規則、判例のどこにも、前照灯は点滅で良い」という「事実」が無い!の間違いだろ(w
そんなものは無くていいの┐(´ー`)┌

在チョン(笑)は法令に点滅がどうという規則がない事を既に認めている┐(´ー`)┌
それでも違法と言い張る在チョン(笑)は、有権解釈(笑)なり司法裁決(笑)なりを示して違法と挙証出来ないのだから、
現状、違法であるという事実は確認できないのだから「点滅は無灯火とならない」という結論に至るのだよ┐(´ー`)┌
0489ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 14:30:30.77ID:8ELeoRgh
>>487
「法令、判例のどこにも、点滅では前照灯ではないという事実はない」
「法令規則、判例のどこにも、前照灯は点滅で良いという事実はない」

この2つから導き出せることは、「違法ではない」ということだ

何しろ規定がないんだからな
規定がないのに違法とはできないw
0490ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 14:39:25.23ID:AfIk1oMc
>>459
>>自動車や原付はこの規定により違反に問われるが、自転車ではそうではないというだけだ┐(´ー`)┌
>それは、自動車や原付の灯火は「保安基準により設けられる灯火」とされているからだよ。自転車には適用されないのに違反も何もないよな。
保安基準によって自転車を罪に問えないという話と、道交法が定める灯火に保安基準で定める灯火が含まれ、
前照灯の定義はその規定から論理的に導き出せる、という話の区別がつかないのだね┐(´ー`)┌

自ら保安基準は灯火の規則を含むと言い切っているのに、それを認めたら終わるからな仕方ないよな┐(´ー`)┌

>だからさぁ、それは自動車や原付の灯火についてだけだよ。
>それでなぜ、保安基準が自転車に適用されてしまうのだよ。
>ほんと、バカもホドホドにしなよ。
適用してないって何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌

>>点滅する構造でないこと(制御装置)ただしもっぱら手で操作する場合を除く(スイッチ)と、
>>見事に含まれているな┐(´ー`)┌
>そんな中途半端な引用してないで、第何条か教えろよ
なんで法学を学んで道路交通法を理解し、法解釈の素養まで持つと自称する奴が、
保安基準にあるこれらの記述に辿りつけないのだね┐(´ー`)┌

事実を確認せず「点滅は無灯火になる!」と架空の事実を吹聴し、
法令に出てくる単語を他の規定との整合性を取る事無く自由奔放に書き換える┐(´ー`)┌
だれがこんな気違いの話を真面目に聞くと言うのだね┐(´ー`)┌
だから、虚言癖は黙っていろと何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
0491ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 14:42:59.00ID:8ELeoRgh
>>488
被ったなw
違法性に対する考えが、日本とは違うんだろうな、きっと

日本「法規範に反しなければ、(倫理や常識上問題があっても)『違法性はない』≒違法ではない」

違法派アスペ「法規範に定めがなくとも、(俺が違法だと思えば)違法である」

確かに、法令上のどこにも、「点滅していても前照灯足り得る」などという記述も決まりも、ない
そして同時に「点滅していては前照灯足り得ない」などという記述も決まりもない
自動車に関して、点滅ではいけない灯火に、自動車の前照灯が含まれているだけだ

しかし、法規範に決まりがないということは、すなわちそれに違法性はないということである
0492ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 14:50:24.30ID:AfIk1oMc
>>463
>> 「性能を有する」なら消えていても「性能を有する」でいいのね
>だめ。
>夜間、道路のおいてつけなければならないのだから。
>消えていてはだめ。
「夜間道路にあるとき」「夜間道路を通行するとき」に点けなければならないのは分かるが、
「消えていてはだめ」は、「駐停車時の灯火の義務は無い」ってのと、適法な灯火「ダイナモ」の存在から
全く理解できないな┐(´ー`)┌

>>478
>・「点滅禁止規定がないから合法」という主張は点滅ならどんなに点滅間隔が長くても合法となるので立法趣旨からしておかしい
点滅モードは被視認性を高める目的で使われるのだから、
点滅を目視出来ないような点滅間隔の長いライトは存在しない┐(´ー`)┌
100年に3分(笑)の在日おちんぽ灯(笑)は、これぐらい極端なら違法だろ!という極論で、
極論を元に点滅モードを全否定するのはただの詭弁である┐(´ー`)┌

そもそも、点滅間隔の長短を問題とするなら、点滅させたからといって一律無灯火になる訳ではないとなり、
在チョン(笑)の違法論は全て破綻する┐(´ー`)┌要は、お前は頭が悪すぎるんだよ┐(´ー`)┌

>・消えている間は色も光度もないので要件を満たした前照灯をつけているとはいえない
これは「〜を有する」という日本語を自分に都合のいいように書き換えた「造語」である┐(´ー`)┌
「〜を有する」とは「〜を持つ」という事で、ライト自体にその性能があれば規定を満たすのだ┐(´ー`)┌

>・法は、「政令で定めるところにより」とあるのだから、非常点滅表示灯のような点滅に関する規定のなければ点滅合法とはいえない
違法になる理由3つ目(笑)なぜ1つの規定に対して理由が3個もあるのか理解不能だが┐(´ー`)┌
規定が無いという事は禁止されているのではなく、「任意である」事を示すのだよ┐(´ー`)┌
罪刑法定主義を正しく理解しろ┐(´ー`)┌よくこれで「俺は法の理解者」と詐称できるものだ┐(´ー`)┌
恥を知れとな┐(´ー`)┌
0493ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 14:52:39.46ID:8ELeoRgh
>>490
違法派アスペは詰んじゃってて、ずっと新説出せてないから俺と遊んでよ

これまでのスレの書き込みから
・「灯火」とは「灯火装置」を含む総称である
・「光度を有する」「性能を有する」とは、「現に性能を発揮している」ではなく、「性能を発揮できる」もののことである
・「〇〇をつけなければならない」言った場合、「〇〇」を規定通りの性能で作動させることを指す

ここまでは省略していいよな?


では、自転車の前照灯は
夜間、「前方10mの交通上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」を「つけなければならない」

非常点滅表示灯を「つけなければならない」場合に、点滅でも「ついている」とされるのは、「規定の性能通りに作動させている」から
自転車の前照灯を「規定の性能通りに作動」させたら、そこに点滅は含まれない

故に点滅では「ついていない」
よって点滅は違反である
0494ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 14:56:31.56ID:8ELeoRgh
ま、これだとダイナモをいかに合法とするかが難しいんだがな

いっそ「ダイナモは停車時には自転車を降りる前提で作られている。だから合法」とかぶちあげるか
これでもまだ、「滅の時」や「性能有することができる」「点滅してたら前照灯じゃない」とかよりも、他の法令と矛盾しないw

ダイナモライトの自転車は、信号待ちでは自転車を降りないと無灯火! スレでも立てるか
0495ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 15:31:14.68ID:AfIk1oMc
>>493
>では、自転車の前照灯は
>夜間、「前方10mの交通上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」を「つけなければならない」
>非常点滅表示灯を「つけなければならない」場合に、点滅でも「ついている」とされるのは、「規定の性能通りに作動させている」から
>自転車の前照灯を「規定の性能通りに作動」させたら、そこに点滅は含まれない
含まれない可能性はある、だが含まれないと断言するのは難しいと思う。

自動車のヘッドライトがガラスからアクリルに替わって明らかに濁った自動車が増えているから、
これを無灯火として争った例があればこちらから違法と確定できるかもしれないね┐(´ー`)┌

>>494
>ま、これだとダイナモをいかに合法とするかが難しいんだがな
JIS法、施行令に駐停車時の灯火の義務が無い、あと司法裁定(笑)あたりを理由にすれば、
ダイナモを適法と断定するのは余裕だよ。
司法裁定(笑)の内容はコレ。
http://baikuto.doorblog.jp/archives/54506773.html

無灯火が赤切符(刑事)じゃなきゃ言いようはいくらでもあると思うけど、
刑事だから罪刑法定主義の制約が強すぎてダメだねぇ┐(´ー`)┌ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293)
0496ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 18:44:51.74ID:LlKL2PYV
>>474
> 後者は、「保安基準に適合する前照灯」だからそうなっちゃうね。
同じ条文内で同じ言葉を違う意味で使うことがあるという公的見解を出してくれ。
0497ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 19:49:00.75ID:cARWCi7T
>>484

>俺はずっと「違法だ」と「断じている」違法派に反論している

それぞれの考えで違法か合法かを主張しあってるのに「可能性が高い」とかそういう議論をしてるんじゃないけどね。
「違法の可能性が高い」=「違法とは言えない」=「合法」。議論にもならないよ。

>「灯火」は「灯りそのものだ」というのが間違いだと言っている

お前が言ってるだけ(笑)

>「灯火」とは、この例で言う「お金」のように、「紙幣」や「硬貨」「電子マネー」の総称であり、「貨幣価値」そのもののみを指すのではない、と

議論が平行線なんだから無意味な例なんか出してどうするよ(笑)
0498ツール・ド・名無しさん
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2018/11/16(金) 19:56:33.87ID:cARWCi7T
>>490
>保安基準によって自転車を罪に問えないという話と、道交法が定める灯火に保安基準で定める灯火が含まれ、
>前照灯の定義はその規定から論理的に導き出せる、という話の区別がつかないのだね┐(´ー`)┌

道路交通法は、
“自動車と原付の灯火は保安基準で設けられる灯火とする”
と一方的に規定しているだけであって、保安基準の灯火が道路交通法全体に適用されるとはならないよ。

ほんと、法令解釈の知識のない奴は、これだこら困るよ(笑)

>自ら保安基準は灯火の規則を含むと言い切っているのに、それを認めたら終わるからな仕方ないよな┐(´ー`)┌

俺がそんなこと言ってないのに、そう解釈するお前の頭はどんだけひん曲がってるんだか(笑)

>適用してないって何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌

適用されないなら持ち出してくるな。

>なんで法学を学んで道路交通法を理解し、法解釈の素養まで持つと自称する奴が、
保安基準にあるこれらの記述に辿りつけないのだね┐(´ー`)┌

そんな下位の規定までいちいち見ねえよ。めんどくせえし(笑)
0499ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 20:04:12.24ID:cARWCi7T
>>492
>「夜間道路にあるとき」「夜間道路を通行するとき」に点けなければならないのは分かるが、
>「消えていてはだめ」は、「駐停車時の灯火の義務は無い」ってのと、適法な灯火「ダイナモ」の存在から
>全く理解できないな┐(´ー`)┌

お前がバカだからだよ。
消えているのになぜ光度を有しているのだよ(笑)
道路交通法の立法趣旨からして、消えている前照灯なんてのは想定されてないよ。

>点滅モードは被視認性を高める目的で使われるのだから、
点滅を目視出来ないような点滅間隔の長いライトは存在しない┐(´ー`)┌

それと前照灯とどう関係するのだよ。

>そもそも、点滅間隔の長短を問題とするなら、点滅させたからといって一律無灯火になる訳ではないとなり、

そうだよ。だから、点滅の有無に関わらず、前照灯の要件を満たす必要がある。でも、点滅間隔の長いものは前照灯とは言えないよね、と言ってるのだよ。

「点滅禁止規定がないから点滅合法」より、よっぽど筋が通ってるよね(笑)

>これは「〜を有する」という日本語を自分に都合のいいように書き換えた「造語」である┐(´ー`)┌
>「〜を有する」とは「〜を持つ」という事で、ライト自体にその性能があれば規定を満たすのだ┐(´ー`)┌

それこそ、お前の造語じゃねえか(笑)

>規定が無いという事は禁止されているのではなく、「任意である」事を示すのだよ┐(´ー`)┌

道路交通法第52条は禁止規定ではないからねぇ。「政令で定めるところにより」となっているのだから、定められていないものは合法とは言えないよ。

>罪刑法定主義を正しく理解しろ┐(´ー`)┌

それはお前だよ(笑)
0500ツール・ド・名無しさん
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2018/11/16(金) 20:06:40.60ID:cARWCi7T
>>493
>>違法派アスペは詰んじゃってて、ずっと新説出せてないから俺と遊んでよ

新説なんて出す必要ないよ。バカな合法派が違法派の主張を理解できず、あるいはねじ曲げて解釈して、屁理屈だらけの反論してるだけだから(笑)
0501ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 20:09:16.67ID:cARWCi7T
>>496
そこの公安委員会規則は、保安基準の前照灯を引用しているから、同じ「前照灯」でも、意味が違ってくるだけだな。
0503ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 20:19:23.54ID:cARWCi7T
>>495

ひとつだけ。

>ダイナモを適法と断定するのは余裕だよ。
司法裁定(笑)の内容はコレ。
http://baikuto.doorblog.jp/archives/54506773.html

バカはこの判決文を見て、ダイナモ式ライトを適法と判断してしまう(笑)

あれは、法の規定には反するが、注意義務を課すことは困難だから過失はなく、罰しない、としているだけだな。
これを理由に、点滅モードの消えているときまで合法にはならないよ。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293)
0504ツール・ド・名無しさん
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2018/11/16(金) 21:13:56.72ID:LlKL2PYV
>>501
> そこの公安委員会規則は、保安基準の前照灯を引用しているから、同じ「前照灯」でも、意味が違ってくるだけだな。
規則の「前照灯」と保安基準の「前照灯」とは意味が違うというのはお前の感想であって、規則には書かれていないな。
同じ条文の中で同じ言葉が違う意味で使われることがあるという客観的事実を出してくれ。
お前の妄想は客観的事実じゃないからな。
0505ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 21:20:35.58ID:MgEAe1kg
>>484
そ> もそもの前提として違法派の主張は「違法だ」と断定しているわけじゃない、ということでいいのか?
はいそうです。
前提を「違法だ」とはしていません。
結果が「違法」になるとしています。

これで、このスレは終わりなのですが、
いちゃもんをつけるキチガイがいるため終わりません。
0507ツール・ド・名無しさん
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2018/11/16(金) 21:27:50.53ID:AfIk1oMc
>>498
>ほんと、法令解釈の知識のない奴は、これだこら困るよ(笑)
>そんな下位の規定までいちいち見ねえよ。めんどくせえし(笑)
何故、こうして自分は虚言癖であると自称してしまうのだろうね┐(´ー`)┌
頭が悪いとかそんなレベルじゃねーぞコレ┐(´ー`)┌

>道路交通法は、
>“自動車と原付の灯火は保安基準で設けられる灯火とする”
>と一方的に規定しているだけであって、保安基準の灯火が道路交通法全体に適用されるとはならないよ。
在チョン(笑)の言う適用(笑)って概念は、「実際の事実(笑)を既定の法令(笑)に適用する」ってソレだろ┐(´ー`)┌
俺はそんな事はしていない┐(´ー`)┌

>>自ら保安基準は灯火の規則を含むと言い切っているのに、それを認めたら終わるからな仕方ないよな┐(´ー`)┌
>俺がそんなこと言ってないのに、そう解釈するお前の頭はどんだけひん曲がってるんだか(笑)
保安基準の光度規定は灯火の規則だってホザいていただろ┐(´ー`)┌
もう無かった事になったのか┐(´ー`)┌ほんと、在チョン(笑)は物覚えが悪いのな┐(´ー`)┌

>適用されないなら持ち出してくるな。
いいや、関係があるのだからいくらでも持ち出すさ┐(´ー`)┌
「法令解釈の知識がある」と自称したってこれを切り捨てる事は出来ないのだよ┐(´ー`)┌
0508ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 21:30:26.85ID:MgEAe1kg
>>488
また無いものを根拠としている。有るものを根拠にするべきです。
脱法派の人達は、無いという概念だけではなく、有るという概念を持つべきです。
0509ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 21:34:11.24ID:AfIk1oMc
>>499
>お前がバカだからだよ。
>消えているのになぜ光度を有しているのだよ(笑)
>道路交通法の立法趣旨からして、消えている前照灯なんてのは想定されてないよ。
「そんな下位の規定までいちいち見ねえよ。めんどくせえし(笑)」とホザく気違いが立法趣旨(笑)を騙る┐(´ー`)┌
10m云々の光度を持つ前照灯とは、その光度で光っている状態を指す訳では無いのだから、
「点いていなくても10m云々の光度を持つ前照灯」なのだよ┐(´ー`)┌

だから、ダイナモを適法な灯火として扱えと何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
お前のその頭じゃぁこの規則を拡大解釈して点滅だけを無灯火にすることは不可能だ。諦めろ┐(´ー`)┌

>>点滅モードは被視認性を高める目的で使われるのだから、
>>点滅を目視出来ないような点滅間隔の長いライトは存在しない┐(´ー`)┌
>それと前照灯とどう関係するのだよ。
ここでぶった切るなよ┐(´ー`)┌

>>そもそも、点滅間隔の長短を問題とするなら、点滅させたからといって一律無灯火になる訳ではないとなり、
>そうだよ。だから、点滅の有無に関わらず、前照灯の要件を満たす必要がある。でも、点滅間隔の長いものは前照灯とは言えないよね、と言ってるのだよ。
>「点滅禁止規定がないから点滅合法」より、よっぽど筋が通ってるよね(笑)
ここから点滅モードの全否定に繋げているのだから、筋なんてものは全くない┐(´ー`)┌
オールオアナッシング(笑)でしか物事を捉えられない統失には無理な注文だが┐(´ー`)┌
「じゃぁ無灯火になるものもあるかもね」で留めておけとな┐(´ー`)┌

>>これは「〜を有する」という日本語を自分に都合のいいように書き換えた「造語」である┐(´ー`)┌
>>「〜を有する」とは「〜を持つ」という事で、ライト自体にその性能があれば規定を満たすのだ┐(´ー`)┌
>それこそ、お前の造語じゃねえか(笑)
日本語が分からないなら辞書くらい引けよ気違い┐(´ー`)┌
0510ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 21:38:31.01ID:AfIk1oMc
続き┐(´ー`)┌

>>499
>>規定が無いという事は禁止されているのではなく、「任意である」事を示すのだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条は禁止規定ではないからねぇ。「政令で定めるところにより」となっているのだから、定められていないものは合法とは言えないよ。
禁止規定で無い云々は一切関係ない┐(´ー`)┌
政令で定めるところにより(笑)に特別な意味など全く無いのだからな┐(´ー`)┌

だから何度も言ってるだろ、「点滅は原則禁止」なのか、
「公安委員会で定める灯火」の認証制度が無ければ「規定が無いから違法」なんて事にはならねぇって┐(´ー`)┌

>>罪刑法定主義を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
>それはお前だよ(笑)
お前だよ┐(´ー`)┌
法令を拡大解釈しなければ違法に出来ないと気づくまではいい。
その拡大解釈をお前が行って「これが正しい法解釈なんだ」と言い張ってるだけじゃねぇか┐(´ー`)┌
お前はただの虚言癖なのだから、お前の見解じゃぁ違法になんてならねぇっての┐(´ー`)┌
0511ツール・ド・名無しさん
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2018/11/16(金) 21:44:57.99ID:AfIk1oMc
>>500
>新説なんて出す必要ないよ。バカな合法派が違法派の主張を理解できず、あるいはねじ曲げて解釈して、屁理屈だらけの反論してるだけだから(笑)
違法派の主張(笑)なんてものは、当人以上に理解しているよ┐(´ー`)┌
なぜダイナモが違法になったのか、なぜ違法性阻却事由(司法裁決)が生まれたのか、
その一部始終を目にしているからな┐(´ー`)┌

そして「保安基準」に対してはまだ有効な言い訳が思いつかず、
あっちは灯火装置の規定、こっちは灯火の規定、「〜を有する」の意味もちぐはぐで統一されない。
解決できないから関係ないの一点張りで逃げるだけなのだな┐(´ー`)┌

>>503
>バカはこの判決文を見て、ダイナモ式ライトを適法と判断してしまう(笑)
>これを理由に、点滅モードの消えているときまで合法にはならないよ。
ダイナモを否定しようとして点滅モードを否定した┐(´ー`)┌
これは後者が「負け犬の遠吠え」だからである┐(´ー`)┌
「だからといって点滅が合法とは言えない!」今回はちょっと強気に「ならない」とな┐(´ー`)┌
0512ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 21:49:37.25ID:AfIk1oMc
>>508
>>在チョン(笑)は法令に点滅がどうという規則がない事を既に認めている┐(´ー`)┌
>>それでも違法と言い張る在チョン(笑)は、有権解釈(笑)なり司法裁決(笑)なりを示して違法と挙証出来ないのだから、
>>現状、違法であるという事実は確認できないのだから「点滅は無灯火とならない」という結論に至るのだよ┐(´ー`)┌
>また無いものを根拠としている。有るものを根拠にするべきです。
>脱法派の人達は、無いという概念だけではなく、有るという概念を持つべきです。
アルアル(笑)と言い張る奴が何も根拠を示せない┐(´ー`)┌
「何もない」がそこに有るといい加減理解しろ気違い┐(´ー`)┌
0514ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 21:59:21.84ID:MgEAe1kg
>>507
> 在チョン(笑)の言う適用(笑)って概念は、「実際の事実(笑)を既定の法令(笑)に適用する」ってソレだろ┐(´ー`)┌
いいえ、それじゃないです。
0515ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:01:46.37ID:AfIk1oMc
>>513
この判決内容では「電池式であっても」過失は問われない┐(´ー`)┌

その程度も読み取れないのかい?よくそれで法学だの法令だのとホザけるね┐(´ー`)┌hahaha
0516ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:04:56.55ID:MgEAe1kg
>>509
> 10m云々の光度を持つ前照灯とは、その光度で光っている状態を指す訳では無いのだから、
いいえ、違います。
その光度で光っている状態を指しているのです。
道交法では、夜間、道路において10m云々の光度を持つ前照灯の灯りが点いていなければ違反です。
0517ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:07:30.20ID:AfIk1oMc
>>514
じゃぁ朝鮮語(笑)で言う「適用」が何を示しているのか俺にはさっぱり分からねぇなぁ┐(´ー`)┌

頼むから日本語で話してくれよ┐(´ー`)┌
あと造語はお前の発言から一貫した意味が抽出できように、事前に定義をきっちり定めておけよ┐(´ー`)┌
これじゃぁ全く会話にならねぇよ┐(´ー`)┌hahaha

>>516
>その光度で光っている状態を指しているのです。
>道交法では、夜間、道路において10m云々の光度を持つ前照灯の灯りが点いていなければ違反です。
また点いてる灯火を点けろとホザいているな┐(´ー`)┌hahaha

灯火の義務は上位規定だろ┐(´ー`)┌いい加減理解しろ気違い┐(´ー`)┌
0518ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:08:23.56ID:MgEAe1kg
>>509
> ライト自体にその性能があれば規定を満たすのだ┐(´ー`)┌
消えていればその性能はないです。
規定は満たしていません。
0519ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:08:50.31ID:TEOeLQnp
>>516
「つけなければならない」から、ついていないと違反になるのであって、「〇〇できる光度(性能)を有する」でないから違反になるわけではない
この違いわかる?

消えていても「〇〇できる光度(性能)を有する前照灯」
でもそれを「つけなければならない」から、ついていないと違反になる

消えていても「〇〇できる適当な光度(性能)を有する走行用前照灯」
それを「備えなければならない」
だからついていなくとも違反にならない

消えていたら「〇〇できる光度(性能)を有する前照灯」ではない、としたら、消えてる灯火を備えている自動車も原付きも違反だな
0521ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:12:27.16ID:TEOeLQnp
>>518
>>453
>>454

読んでも理解できないかな?

地上にある飛行機も、「空を飛ぶ性能を有する飛行機」である
「飛んでいなければ空を飛ぶ性能を有していない」というのが間違い
前照灯に関しても同様
0522ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:15:02.07ID:MgEAe1kg
>>511
> あっちは灯火装置の規定、こっちは灯火の規定、
「保安基準」はそうなってますよ?

> 「〜を有する」の意味もちぐはぐで統一されない。
ちぐはぐにしてるのは、脱法派の皆さんです。
それを違法派に押し付けるのはないと思いますけど?
0523ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:17:32.06ID:TEOeLQnp
>>497
そもそもの経緯すら違う
ログを嫁

違法派が「違法だ」と主張する

「法令上、違法だとは断定できない。だから合法」

「いや、法令上、違法だ」

「法令上違法と言える根拠を出せ」

「俺は違法だと思う」とかの話をしてるんじゃないよw
違法性があるかどうかの話をしている

そして、法令・判例に根拠を求められないのであれば、それには違法性はない
つまり合法

元々議論になる話じゃないのだよw
法令・判例に根拠を求められるか、否か
明確な根拠、判例を出せるなら、合法派が何を言おうが、違法
明確な根拠、判例がないなら、違法派が何を言おうが、合法

ただそれだけの話だ
0524ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:20:31.75ID:MgEAe1kg
>>515
http://baikuto.doorblog.jp/archives/54506773.html
> 「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。停止時まで
> 点灯すべき注意義務を課すことは困難」として主婦の過失を否定した。
電池式ライトも、停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半なのでしょうか?
もちろん、違いますよ。
電池の容量が少なくなったりなくなったのに気づかないでいたら、過失を問われますよ。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293)
0526ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:23:37.15ID:TEOeLQnp
>>500
改めて、違法派が違法とする主張を語ってもらえるかな?

あ、もちろん法令・判例に基づく話で頼むよ

「点滅の滅の時の前照灯は、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」
→他の法令を例に、誤りであると指摘済み

「点滅では『つける』にならない」
→点滅でも『つける』になる例を指摘されている

「非常点滅表示灯は点滅でも『つける』になるが、前照灯は点滅では『つける』にならない」
→非常点滅表示灯のみ点滅でもつけるになる、とした法文もなければ、前照灯は点滅ではつけるにならないとする法文もない

「点滅していたら前照灯ではない」
→法令・判例のどこにも根拠がない
むしろ前照灯の点滅を禁じる規定がある時点で、「前照灯を点滅させること」が想定されている
点滅したらそれは前照灯ではないのに、前照灯の点滅を禁じるなんて面白いね
0527ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:28:18.38ID:MgEAe1kg
>>517
> また点いてる灯火を点けろとホザいているな┐(´ー`)┌hahaha
規定の明るさで点いてる灯火を点けろといってるのですよ。
10m先云々で点いていなければならないということですね。

1m先しか云々で点いている灯火を点けろではなく、
点滅で点いている灯火を点けろでもない。
10m先云々で点いてる灯火を点けろってことですね。
0528ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:31:42.52ID:MgEAe1kg
>>519
> 消えてる灯火を備えている自動車も原付きも違反だな
夜間、道路において消えている灯火を点けなければ違反になりますよ?
0529ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:38:47.50ID:MHDODPxV
>>505
さて、何を根拠に結果が「違法」になるのか教えてもらえるかな?>>526


>>506
破綻してるんだからそもそも三段論法になるわけ無いだろうw

x(保安基準内の前照灯)はA(灯火装置)の中の一つである
x(保安基準内の前照灯)はB(保安基準内の『次に掲げる灯火』『備える灯火』)の中の一つである
だが、B(灯火)にA(灯火装置)は含まれず、AにBも含まれない

x∈A
x∈B
この時点でxはA∩Bの中にある
だが、A∪B=Φ だという

神田水道橋じゃないけど、ペン図を書いてみろよ

全く重なり合わない排他的集合Aと集合B
だが要素xはAにもBにも含まれている

こんなことが、現実にあり得るか?w
0530ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:41:45.72ID:MgEAe1kg
>>521
> 「飛んでいなければ空を飛ぶ性能を有していない」
ちょっと違いますね。
正しくは「飛ばさなければ空を飛ぶ性能を有していない」ですね。
止まっている飛行機は空を飛ぶ性能は持っていません。
飛んでいる飛行機でも、エンジンを止めたら空を飛ぶ性能はなくなり墜落します。

前照灯に関しても同様に、
点けなければ光度を有することもできないし、
消えていれば、規定の光度を有していないし10m先云々の性能も有していません。
0531ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:50:17.87ID:WUiTDLhG
>>528
あ、初めてこのスレ見てる人かな?

つけないと違反になるのは「つけなければならない」から

「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」は、
消えていても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」を「備えている」とされる

消えていたら「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」ではない、などとされない

「つけなければならない」からつけないと違反になるだけで、
「消えていたら『安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯』ではない」などというのは誤り
0532ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:51:27.14ID:MgEAe1kg
>>529
「点滅の滅の時の前照灯は、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」
→他の法令を例に、誤りであると指摘済み
⇒さらにそれは誤りだと指摘済み

「点滅では『つける』にならない」
→点滅でも『つける』になる例を指摘されている
⇒一部の違法派と違って、点滅は『つける』であっています。
 点けないと点滅になりませんからね。
 点けた灯火が点滅か非点滅かの違いですから。

「非常点滅表示灯は点滅でも『つける』になるが、前照灯は点滅では『つける』にならない」
→非常点滅表示灯のみ点滅でもつけるになる、とした法文もなければ、前照灯は点滅ではつけるにならないとする法文もない
⇒上記と同じ。点滅は『つける』であっています。

「点滅していたら前照灯ではない」
→法令・判例のどこにも根拠がない
むしろ前照灯の点滅を禁じる規定がある時点で、「前照灯を点滅させること」が想定されている
点滅したらそれは前照灯ではないのに、前照灯の点滅を禁じるなんて面白いね
⇒点滅は「法令規則上の前照灯ではない」のです。
 法令規則上の前照灯の灯火は、光度を有していなければならないので、
 光度を有さないときがあるのは、法令規則上の前照灯ではないことになります。
0533ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/16(金) 22:54:47.59ID:WUiTDLhG
>>530
話がループしてるなぁw
まずログ読んでこような

「〇〇できる性能を有する前照灯を備えなければならない」

「消えたら、〇〇できる性能を有しない」としたら、常に光っている前照灯を備えなければいけないなw
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