>>430
>これは「道路交通法」の下位規定なのだから、道路交通法の定義と矛盾する規定は原則として作れない┐(´ー`)┌

バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。
で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。
自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。
その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。

いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。

>保安基準は関係ないという「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌

自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。