【違法】ライトを点滅させてる人 81人目【犯罪】
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 80人目【犯罪】
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1508551704/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 >>730
>何かしらの基準というか道交法の公安委員会は10m先または5m先の障害物が確認できる光度が必要とありますよね。
>点滅は障害物が確認できるという証拠はあるのかなと思ったのですが。
あたまわるすぎる┐(´ー`)┌
点滅モードが何かしらの基準を満たさなければ前照灯として認められないなら、
前照灯は「何かしらの基準」を満たしている事になるのだぞ┐(´ー`)┌
自分が何を要求しているか理解できないの?ほんと自称違法派のジジイ共は頭が悪すぎる┐(´ー`)┌
>>731
>行政の解釈を誰が言ったとか言ってないって主張して刑事事件で争うの???
そうだよあたりまえじゃん┐(´ー`)┌
点滅モードは行政(笑)の解釈によって違法となっているのだろ?
ならば、その解釈がいつどこから出た物かは必ず争点になるわな┐(´ー`)┌
「いつ誰が言ったか記録が残っていない。」こんなものは有権解釈じゃねぇわ┐(´ー`)┌
>>732
>推定無罪はあっても推定合法はない。
何度そんな事を主張しようが、「行政が違法と決定した」事実を示せなければ意味が無い。
おチョンコ助平は行政ではないのだからな┐(´ー`)┌お前の判断には何ら意味が無い┐(´ー`)┌
>>733
>まだ分かんないの?
>点滅ライトは駄目だよ=法によって行政が下す命令。
>歩きスマホは止めましょう=安全を配慮した行政の指導。
>この二つを混同してる馬鹿な>>635におしえてやったんじゃないかw
行政命令(笑)の意味は全く違うと教えてやったのに、まだ食い下がるのか┐(´ー`)┌
お前が恣意的に決めたことなど、何度説明されようが理解なんぞ出来る訳ねーだろ┐(´ー`)┌ >>734
じゃあ行政命令を行政の命令と言い換えればいいんだな。
そんなところに粘着してもお前の馬鹿な発言が無かったことにはならないぞw >>734
>ならば、その解釈がいつどこから出た物かは必ず争点になるわな
だから何度も言わせるな。
その解釈によって取り締まり、行政行為があったという事実があるから裁判になってるわけで、
いつ、行政行為の時点
誰が、裁判の当事者
なんでこれが争点になるんだよ底抜けの馬鹿だなw >>735
>じゃあ行政命令を行政の命令と言い換えればいいんだな。
>そんなところに粘着してもお前の馬鹿な発言が無かったことにはならないぞw
言い換えたってお前が馬鹿な事を言っている事に変わりはないのだよ┐(´ー`)┌
いいかい?お前の脳内定義なんぞどーでもいいの。
そんなものは虚言癖の言い訳でしかない┐(´ー`)┌ >>736
>その解釈によって取り締まり、行政行為があったという事実があるから裁判になってるわけで
まず、これが架空の話だから全く話にならないのな┐(´ー`)┌
今回の言い訳上、「有権解釈は将来行われる」事になったが、
有権解釈は既に存在し、警官はその有権解釈を元に注意を行っているとした事実(笑)は何処へ行ったと┐(´ー`)┌
その場限りの言い訳を垂れ流しているから、こうも恥をさらすことになるのだよ。
馬鹿は考えるだけ無駄だよ┐(´ー`)┌ >>737
お前の「歩きスマホは止めましょうが有権解釈になっちゃう。」って間抜け定義から始まってるのになに言ってんだよw >>738
>まず、これが架空の話だから全く話にならないのな
分裂症か?
裁判持ち出したのはお前だろ、仮定だろうがなんだろうがそれを前提にした以上はそれは架空じゃなくて前提に基づいた事実だわな。 >>739
>お前の「歩きスマホは止めましょうが有権解釈になっちゃう。」って間抜け定義から始まってるのになに言ってんだよw
それを「間抜け」と言い張る為に、間抜けな定義を新たに創造したのだよな┐(´ー`)┌
「あれは命令、こっちは指導!俺がそう決めたの!」結局、馬鹿の考える事はこの程度という事だ┐(´ー`)┌
>>740
>裁判持ち出したのはお前だろ、仮定だろうがなんだろうがそれを前提にした以上はそれは架空じゃなくて前提に基づいた事実だわな。
「合法派が裁判を持ち出したから言い訳を考えざるを得なかった
とりあえず先に無ければいけない有権解釈が将来行われる事にして誤魔化そう」
これは合法派(※俺)の責任ではないわな┐(´ー`)┌ >>741
勝手に将来とか決めるなよ。
個別の案件についてはその都度ということなんだから、すでに何度も違法解釈によって行われた行政行為の公的なソース、不特定多数によるソースは違法派によって多数示されている。
合法派の示した公的な合法ソースはゼロw >>734
何キレてんだよ笑
結局725の文面のソースも出さないし、何を以て点滅が合法だという証拠も示すこともできない君に言われたくない笑
> 点滅モードが何かしらの基準を満たさなければ前照灯として認められないなら、
前照灯は「何かしらの基準」を満たしている事になるのだぞ┐(´ー`)┌
jisとでも言わせたいのかなwそう言ったら君はjisは関係ないとか言いそうだもんね笑
で、点滅が最低でも5メートル先の障害物を確認できる光度があるとした証拠を示してほしいんだけど マダカナー >>742
>すでに何度も違法解釈によって行われた行政行為の公的なソース
行政行為のソースなんぞ一度も示されてねーよ┐(´ー`)┌
「公文書化されるとは限らない!」
「俺は警察じゃないから知らない!」
こんな言い訳しか聞いてねぇよ┐(´ー`)┌
>>743
>結局725の文面のソースも出さないし、何を以て点滅が合法だという証拠も示すこともできない君に言われたくない笑
「違法だという証拠を示せ?合法だという証拠も示せないくせに!」
異端審問じゃないんだからさ、真面目にやりなよ┐(´ー`)┌
>で、点滅が最低でも5メートル先の障害物を確認できる光度があるとした証拠を示してほしいんだけど マダカナー
「示してほしい」のはこちらだと何度言えば理解できるのかね┐(´ー`)┌
まず、そこいらの前照灯の「5メートル先の障害物を確認できる光度があるとした証拠」を提示しないと。
全く話にならないよ┐(´ー`)┌ >>744
また、話のすり替えか。
そこいらの前照灯の話をしてるんじゃないぞ。 > >>743
>「違法だという証拠を示せ?合法だという証拠も示せないくせに!」
異端審問じゃないんだからさ、真面目にやりなよ┐(´ー`)┌
わかりやすくしつもんしてあげるね。
まず725のぶんめんをどこからもってきたのかおしえてね。
> 「示してほしい」のはこちらだと何度言えば理解できるのかね┐(´ー`)┌
> まず、そこいらの前照灯の「5メートル先の障害物を確認できる光度があるとした証拠」を提示しないと。
「そこいらの前照灯」の中には不十分な光度のライトもあるけど…その場合は前照灯とは言えないから除外ね。
http://kikakurui.com/c9/C9502-2008-01.htmlどうぞ
序文6を見てね
点滅は測定されてないけど点滅してない場合はされてるよ。
どうやら点滅は測定すらされていないようだね。 >>744
間違えた。言わないと分からないだろうから746を見てね >>719
> そのあとは?だから合法だって言ってるのか、でもやっぱり違法だって言ってるのか、警察内部の対応の甘さへの抗議なのかさっぱり分からん。
読めば? >>721
> 逆に点滅で10メートル先の障害物を確認できるという証拠はあるか?前照灯の規格に点滅の測定方法はないが。
点滅の規定が無いから合法なのであって、見えない状況なら点灯すればいい。 >>722
> 君が心配しなくても大丈夫。
心配なんかしないよ。
何もできない君を笑っているだけだから。
> 世の中のほとんどの人はそんな本を読まない。
ということにしたいんだね。
> それに、そんな本をわざわざ買って読むような人なら、条文を読んだ時点で違法だと解釈するだろうから、
ということにしたいんだね。
で、君は点滅をどうしたいの? >>748
なるほど点滅君には都合の悪いことが書いてあるのねw >>751
> なるほど点滅君には都合の悪いことが書いてあるのねw
そういうことにしたいんだね。
読めば解ることなのに。 >>749
> 点滅の規定が無いから合法なのであって、見えない状況なら点灯すればいい。
「見えない状況」が成立した時点で前照灯としての働きを失っている。すなわち違法。 点滅君
こんな本がある違法派と同じ主張か?
違法派
切り貼りでは分からん前後の繋がりがわかるように書け。
点滅君
読めば
違法派
都合の悪いことが書いてあるんだね。
点滅君
読めばわかることなのに
違法派
なんでお前の質問に答えるために本読まなきゃならんの? 違法派・点灯派は、法律に基づいて話しているのに対し、
神田水道橋は、統失特有の妄想と思い込み、恣意的解釈と、希望的観測だけで話してる。
証拠も、違法派点灯派は、法文はもとより、警察資料や世間の動向など。
神田水道橋の場合、自分で自演・印象操作したり、稚拙な作文、偽装動画など、すべて証拠の捏造。
こりゃ、お話しにならない。
もともと、幼稚園生でもわかる法文で、点滅は前照灯として使えないと書いてある。 神田水道橋よ
点滅を合法にしたいなら、詭弁を用いて縦の物を横にして押し込んだりせず、
真っ当な方法で合法にしろよ。
人数を集め、自分の地域の公安委員会に掛け合い、点滅を軽車両の灯火として定めてもらえ。
警察庁もそう言っている。
点滅だって、公安委員会さえ定めれば、灯火足りうるんだよ。
息を吐くように平気で嘘をつき、印象操作と自演で世間の人をたぶらかそうとしても駄目。
そんなに点滅が良かったら、しっかりした手順で、点滅を合法にしろ。
神田水道橋が住む民心おおらかな僻地の公安委員会だったら、十分に可能性あるだろ。
東京の場合、完全に無理だね。
警視庁が点滅を撲滅しようとしているし、
光源やネオンが多い都会でチカチカやられてもかなわん。
山奥の村で、星明りの下、チカチカやっとけ。 >>745
>また、話のすり替えか。
>そこいらの前照灯の話をしてるんじゃないぞ。
話のすり替えなどしていない。おチョンコ助平が「違法ありき」で点滅モードしか見ていないだけだよ┐(´ー`)┌
点滅モードに対して要求する要件は、点滅の有無に関わらず要件として存在する。当たり前だ┐(´ー`)┌
>>746
>わかりやすくしつもんしてあげるね。
>まず725のぶんめんをどこからもってきたのかおしえてね。
じじつをれっきょしているのだからげんてんはそれそのものだよ┐(´ー`)┌
>序文6を見てね
「任意規格」のJISじゃん┐(´ー`)┌
任意なのになぜコレを満たさなければならない、となるのだね┐(´ー`)┌
>どうやら点滅は測定すらされていないようだね。
そして「点滅モードを持つ前照灯」は測定されているね┐(´ー`)┌
ほんとおチョンコ助平は馬鹿だね┐(´ー`)┌
>>753
>「見えない状況」が成立した時点で前照灯としての働きを失っている。すなわち違法。
そして「JIS規格に於いて前照灯と認められている」ダイナモが違法になると┐(´ー`)┌
すぐ上でJISを根拠に挙げたりしているのにね┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は自分にとって都合のいい部分しか見ていないのだ┐(´ー`)┌ >>757
>神田水道橋よ
>点滅を合法にしたいなら、詭弁を用いて縦の物を横にして押し込んだりせず、
>真っ当な方法で合法にしろよ。
これは逆だよ┐(´ー`)┌
まずまっとうなソースを示して「違法」と立証しろと┐(´ー`)┌
挙証責任は「違法だ」と主張しているおチョンコ助平にあるのだからな┐(´ー`)┌
>点滅だって、公安委員会さえ定めれば、灯火足りうるんだよ。
これも逆┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会が「点滅させたら前照灯ではない」と定義しなければ無灯火にならない┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は、
人数を集め、自分の地域の公安委員会に掛け合い、点滅を軽車両の灯火から「除外してもらえ」
とな┐(´ー`)┌
除外規定が後から出来た時点で「虚言癖だった」と確定もするのだがな┐(´ー`)┌hahaha >>758
点滅モードに対して要求する要件は、点滅の有無に関わらず要件として存在する?
なら、その存在する要件を出せよ。 ツッコミが足らなかったな┐(´ー`)┌
>>746
>序文6を見てね
序文6なんてねーよ┐(´ー`)┌
お前は目次の読み方すら分からねぇのか┐(´ー`)┌
法学(笑)どころか、義務教育を受けたのかも怪しいな┐(´ー`)┌ >>760
発狂しているな┐(´ー`)┌
>で、点滅が最低でも5メートル先の障害物を確認できる光度があるとした証拠を示してほしいんだけど マダカナー
「点滅が満たさなければいけない要件」をお前が挙げているのだぞ┐(´ー`)┌
だから、そこいらの前照灯がこの要件を満たしているという証拠を示せと言っているのだ┐(´ー`)┌
それが存在せず示せないのであれば、点滅だからと言って示せる「証拠(笑)」も存在しない┐(´ー`)┌
おわかり?┐(´ー`)┌ >>758
> そして「JIS規格に於いて前照灯と認められている」ダイナモが違法になると┐(´ー`)┌
法律上、違法になるだろ。
何度も話した(>>23-24)。
他人の話を理解しようとせず否定ばかりしているんだな。
その否定が根拠がないイチャモンだ しね。
「JIS規格に於いて前照灯と認められている」ダイナモが合法としても、
ダイナモではないLEDライトの点滅モードははJISで認めてないので、合法とする根拠にはならないだろ。 >>762
「点滅が満たさなければいけない要件」って?
どこに挙げられてるんだ?
また、いい加減なことばかり言いだして。 >>763
>法律上、違法になるだろ。
ならねぇよ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)の珍解釈は法令ではないのだからな┐(´ー`)┌
JIS法の規定により、JISに適合ないしは「光度基準」に準拠したライトは、
公安委員会が定める灯火そのものになるのだよ┐(´ー`)┌
「見えない瞬間があったらダメ!」これはおチョンコ序文6が言っている事だ┐(´ー`)┌
>「JIS規格に於いて前照灯と認められている」ダイナモが合法としても、
>ダイナモではないLEDライトの点滅モードははJISで認めてないので、合法とする根拠にはならないだろ。
ダイナモは適法なのだから、ダイナモを違法とする序文6(笑)の違法解釈は成立しない┐(´ー`)┌
つまり、このスレの範疇に於いても違法になる理由が無くなるという事だよ┐(´ー`)┌
「それでも未知の理由によってダイナモは違法なの!」こんな主張をするのかい?┐(´ー`)┌
>>764
>「点滅が満たさなければいけない要件」って?
>どこに挙げられてるんだ?
発狂し過ぎて引用も読めなくなったのか┐(´ー`)┌無様だな┐(´ー`)┌ そこら辺で売ってる前照燈が違法じゃない根拠なら簡単だぞ♪ 簡単なことをわざと難しくしてグダグダやってる方が暇でしょ。 >>765
JIS法を捻じ曲げた解釈、まだ続けているのか。
公安委員会が定める灯火は"規程の光度を有するもの"とされているだけだ。
ダイナモは違法性を問えない。
ダイナモではないLEDライトの点滅モードは違法性がある。
引用にも「点滅が満たさなければいけない要件」なんて挙げられていないが?
どう見ても「点滅が前照灯の要件を満たしている証拠を示せ」と言ってるだけだろ?
お前は、
「点滅モードに対して要求する要件は、点滅の有無に関わらず要件として存在する」
って言ったんだから、その存在する要件を出せ。 >>768
答えは「警察庁見解」として既にあるからな┐(´ー`)┌
軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の
運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」に
は点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判
断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。具体的な事項について
は、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
「自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう」要は、乗ってる奴から照らしている事を確認できればそれで終わり┐(´ー`)┌
>>769
>安委員会が定める灯火は"規程の光度を有するもの"とされているだけだ。
>ダイナモは違法性を問えない。
「違法性を問えない」と言い直して誤魔化しても、同一IDで「>>763 法律上、違法になるだろ。」と言いきっているな┐(´ー`)┌
>ダイナモではないLEDライトの点滅モードは違法性がある。
「抵触する規定が無い」のだから、全く無いよ┐(´ー`)┌
>お前は、
>「点滅モードに対して要求する要件は、点滅の有無に関わらず要件として存在する」
>って言ったんだから、その存在する要件を出せ。
これは「おチョンコ序文6の主張上、必ず存在するもの」なのだから、お前が出すんだよ┐(´ー`)┌
なんでもかんでも投げ返せば反論になると思ってんじゃねーぞボケ老人┐(´ー`)┌ >>770
違法性阻却事由をまだ理解できてないのかよ。
電球が劣化して暗くなったライト、電池容量が少なくなって暗くなったライトを
つけているのは違法性がないとか言ってたし、
挙句は自転車を運転するのが違法阻却の事由だとか言い出してた しね。
法律上、違法になるが違法性を問えない事由があるだけだよ。
> 「抵触する規定が無い」のだから、全く無いよ┐(´ー`)┌
規程がない?
ちゃんとあるぞ。
点滅モードは、各都道府県の公安委員会の定めるものではない。
法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。 >>770
これは「おチョンコ序文6の主張上、必ず存在するもの」なのだから?
どこからそうなった?
どうしてそうなった? >>771
>違法性阻却事由をまだ理解できてないのかよ。
「ダイナモ」の扱いに困ったお前の言い訳なのだから、理解しようがないよ┐(´ー`)┌
>点滅モードは、各都道府県の公安委員会の定めるものではない。
「抵触する規定が無い」そのものだな┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」の規定は存在するが、その灯火を点滅させたらどうという規定が無いのだ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)の言う「点滅させたら前照灯ではない」には根拠が全く無い┐(´ー`)┌
>>772
>どこからそうなった?
>どうしてそうなった?
「それと点滅が5mまたは10m先の障害物を確認できる程の光度があるという証拠はある?」
と、おチョンコ序文6(笑)が言った瞬間からそうなった┐(´ー`)┌
点滅モードが満たさなければならない要件は、非点滅モードであっても満たさなければならない。
ならば、要件を満たしている事を証明せよと主張する者は、
その要件と「非点滅モードが満たしている」という証拠を提示しなければならない┐(´ー`)┌
当たり前の話だ┐(´ー`)┌
こんな証明が出来なければ「個人的に」前照灯とは認めないと言っているならまだ分かるが、
これは「法的な話」なのだからな┐(´ー`)┌ >>770
>要は、乗ってる奴から照らしている事を確認できればそれで終わり
それを判断するのはおまえじゃないから、その判断をするのは国家(国から任された地方行政)
そこら辺で売ってる前照燈は違法である使えないと広報や印刷物で周知されたり、公式会議で行政担当者によって違法だと指摘されたり、路上で行政から違法だと指導されたりしないから合法なんだよ。
その逆は違法になる、簡単な話。 >>774
>そこら辺で売ってる前照燈は違法である使えないと広報や印刷物で周知されたり、公式会議で行政担当者によって違法だと指摘されたり、路上で行政から違法だと指導されたりしないから合法なんだよ。
>その逆は違法になる、簡単な話。
何処にも法的な根拠が存在しないし、ダイナモはこれらに抵触しないが違法なのだよな┐(´ー`)┌
言い分が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌
警官が「行政」となり、「警察署協議会」という市民との語らいが「公式会議」となる。
何もかもが出鱈目だな┐(´ー`)┌ >>773
理解しようがないのに・・・
電球が劣化して暗くなったライト、電池容量が少なくなって暗くなったライトを
つけているのは違法性がないとか言ってたし、
挙句は自転車を運転するのが違法阻却の事由だとか言い出してたんだね。
> 「抵触する規定が無い」そのものだな┐(´ー`)┌
その下の3行がそれなんだけど?
なんで肝心なものを無視するんだ?
都合が悪のはホント見えないみたいだね。 >>770
>答えは「警察庁見解」として既にあるからな┐(´ー`)┌
警察庁見解を点滅合法の根拠とするのはお前の俺様解釈だよ(笑)
草加市の主張は、
“道路交通法では自転車の前照灯の点滅は無灯火となり違法となるが、
都市部では街灯があり、夜間でも一定以上の灯りが確保されているので、
特例で点滅も前照灯として認めてほしい。”
というもの。
これに対して、警察庁は、
“前方を視認することができるよう、各県公安委員会が定めている。”
とした上で、
“「点滅」の前照灯についてこのような観点から検討する必要がある”
と回答し、
“具体的な要望については埼玉県公安委員会に相談されたい。”
と門前払したもの。
「このような観点から検討する必要がある」ということは、「現状は違法だけど、そういう理由なら検討する必要があるけど、具体的なことは公安委員会に相談してね」ってことだ。
これの何処が点滅合法の根拠になるというのだ。 続き
その後、草加市はいろいろと再質問したが、警察庁は、
“灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、各県公安委員会が定めている。”
と回答し、まったく相手にしていない。
これに対し、草加市は、
“点滅が違反と解釈されるのは、警察庁が
前照灯は「運転者が前方を十分に視認できるように」としているからだ。これを「外部から十分に視認されるように」と変更して欲しい”
と求めた。しかし、これに対しても警察庁は、
“地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各県公安委員会が定めることとされている。”
と無視。
ここで、警察庁が、
“なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。”
と付け加えた。これを捉えて、合法派は、前照灯の点滅合法の根拠と主張する。
しかし、これは、道路交通法上、灯火には前照灯だけでなく、点滅を前提とした非常点滅表示灯のようなものがあり、
要件を定めるとされた下位法令に規定すれば認められることを言っているに過ぎない。
そして、
“それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではない。”
と切り捨てた。
その後、草加市が埼玉県公安委員会に相談したかどうかはわからないが、公安委員会規則は変わっておらず、草加市が前照灯の点滅を推進しているような動きもない。
合法派は、「警察庁が違法と言っていないから合法だ」と主張するが、
警察庁は何も判断しておらず、むしろ違法とされている現状を前提にした回答であり、
これのどこが点滅合法の根拠となるのか、理解に苦しむ。 >>773
> 点滅モードが満たさなければならない要件は、非点滅モードであっても満たさなければならない。
なにそれ? >>777
>電球が劣化して暗くなったライト、電池容量が少なくなって暗くなったライトを
>つけているのは違法性がないとか言ってたし
「抵触する規定が無い」のだから違法性なんてものがある訳が無い┐(´ー`)┌
>挙句は自転車を運転するのが違法阻却の事由だとか言い出してたんだね。
これおチョンコ序文6(笑)の言い分だろ┐(´ー`)┌
「停止時と低速時と通常走行時!」っての┐(´ー`)┌
>その下の3行がそれなんだけど?
>なんで肝心なものを無視するんだ?
「公安委員会が定める灯火でないことにしてしまえばいい!」という
おチョンコ序文6(笑)の言い分だから┐(´ー`)┌
なぜ点滅させたら「公安委員会が定める灯火」では無くなるのかという言い分に法的根拠は全くない┐(´ー`)┌
>>778
>警察庁見解を点滅合法の根拠とするのはお前の俺様解釈だよ(笑)
その後に続く駄文そのものが「おチョンコ序文6(笑)の俺様解釈(笑)」だよ┐(´ー`)┌
警察庁見解にすら自身の言葉を書き連ねなければ違法とならない┐(´ー`)┌
>「このような観点から検討する必要がある」ということは、「現状は違法だけど、そういう理由なら検討する必要があるけど、具体的なことは公安委員会に相談してね」ってことだ。
それは違う┐(´ー`)┌
「現状は違法」という情報は、警察庁見解には一切含まれていないのだからな┐(´ー`)┌
これは「現状に於いて適法なのか違法なのかは分からないから聞け」という事である┐(´ー`)┌
>合法派は、「警察庁が違法と言っていないから合法だ」と主張するが、
>警察庁は何も判断しておらず、むしろ違法とされている現状を前提にした回答であり、
>これのどこが点滅合法の根拠となるのか、理解に苦しむ。
前提条件は埼玉県草加市が提示したものであって、警察庁は「灯火に点滅は含まれ得る」とこれを否定している┐(´ー`)┌
残念だったね┐(´ー`)┌ >>780
>なにそれ?
おチョンコ序文6(笑)が要求しているのは「前照灯としての要件を満たす証明」なのだぞ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)は点滅モードの消えている瞬間しか見ていない白痴だから理解できないのだよ┐(´ー`)┌ >>746
>「そこいらの前照灯」の中には不十分な光度のライトもあるけど…その場合は前照灯とは言えないから除外ね。
>http://kikakurui.com/c9/C9502-2008-01.htmlどうぞ
>序文6を見てね
>点滅は測定されてないけど点滅してない場合はされてるよ。
>どうやら点滅は測定すらされていないようだね。
序文6(笑)
https://i.imgur.com/KJBFIZV.png
おチョンコ序文6(笑)は目次も読めない白痴┐(´ー`)┌ >>776
ダイナモが違法だと言ってるのはお前だけだが?
行政がダイナモ式ライトを違法とした例が一つでもあるなら持ってこい。
出来ないなら下らんすり替えでしたと土下座して詫びろ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています