0488ツール・ド・名無しさん
2017/12/07(木) 18:35:42.88ID:CBkR+JSq>ここで「可能性がある」とぼかしてしまうあたりが、ブラフで言い逃れようとするおチョンコの限界だな┐(´ー`)┌
法解釈や法学の知識がない奴はこれだから困るね。「当たらない」と断定しちゃって満足してるのね。
Googleで弁護士の書き込みを見てみなよ。業務上過失致死傷を問われる可能性があるって流れだよ。
>残念。これは「道交法52条1項及び下位規定」にある範疇から文理解釈できる事だよ┐(´ー`)┌
バカだねぇ。文理解釈したら、ますます点滅では点けたことにはならないよ。
>法令上、点滅は灯火に含まれる。禁止されていないのだから点滅する灯火は点いている事となる。
「含まれる」ではなくて「含まれ得る」だよ。「含まれないものもある」ということだ。
ほんと、バカだねぇ。
>JISは「公安委員会が定める灯火」の解釈の1つとなる。密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
で、点滅合法となる根拠は?
お前の俺様解釈しかないだろ。
>また常識(笑)社会通念(笑)で誤魔化しているね┐(´ー`)┌まるで北オチョンコの万能壁画のようだ┐(´ー`)┌
誤魔化すも何も、それが現実だ。法の適用に当たって、常識や社会通念がまったく考慮されないということはないよ。
何でも文字で表せると思ってるのかい(笑)