>>478
>ただの言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌

お前が違いを理解できていなかっただけだろ。

>結局、「ダイナモは公安委員会が定める灯火である」と認めつつ、
>「でも規定の光度を欠いたら前照灯じゃなくなるの!」とダダを捏ねているだけなのだな┐(´ー`)┌

同じ物を使っていても、状態によって合法や違法が変わるのだよ。
スピード違反は制限速度を超過しているときだけが違反であり、速度超過をした後に制限速度内で運転していても違反にはならない。
ダイナモは、停車時や低速時に違法状態になるだけだが、点滅は走行中は常に違法状態を繰り返しているということだ。

>安全確認で左右・後方を向いた瞬間、それは前照灯では無くなるというのがお前の主張になるのだな┐(´ー`)┌

そもそも、道路交通法は、
「車両等は、・・・前照灯・・・をつけなければならない」
だから、ヘルメットに「前照灯」をつけても道路交通法上の「前照灯」をつけたことにはならないね。

>ならば「前照灯」の法的な定義を示してみなよ┐(´ー`)┌

「前照灯」の要件だけあればよく、「前照灯」とは何かまで、わざわざ法律で定義するまでもないということだな。
常時人なら、「前照灯」とあるのに、後ろを照らしたり、ピカピカ点滅したりするもだなんて、間違わねよ。

>法令の要件は「夜間点ける事」なのだから、点いている事が確認できれば「合っている」としか言えないな┐(´ー`)┌

点いていることが確認できれば、前照灯の役割を果たせなくてもいいとな?
「前照灯」の役割を果たせなければ、物理的についても法的につけたことにはならないね。

>規定が無いからね┐(´ー`)┌

規定がないのではなくて、お前が法解釈というものを理解できないだけだよ。