>>444
>自転車を運転する行為は「業務」に当たらない┐(´ー`)┌
>自動車なら「業務上過失なんとか」になるが、自転車では「重過失」だ┐(´ー`)┌

「当たらない」なんて完全に否定しちゃって(笑)
継続的な使用は業務に当たる可能性があるね。刑法を学んだら、初歩の初歩で勉強することだ。法律知識がないということがバレバレ。

>取って付けた違法性阻却事由なんてのはこんなものだ┐(´ー`)┌

取って付けた法解釈ってこんなものだ(笑)

>道交法上、点滅する灯火は「点いている」のだから、
>点滅を禁止する規定の無い自転車の前照灯は点滅させても「点いている」事になり、
>無灯火とならない。はい論破┐(´ー`)┌

草加市の要望に対する警察庁回答を曲解した俺様解釈に過ぎない。

>おチョンコ助平の解釈上、点滅モードとダイナモは同じ理由で無灯火となるのだからな┐(´ー`)┌
>どう頑張って言い訳しても「テンメツノメツノトキー(笑)」はJIS法によって否定される。撤回するしかないのだよ┐(´ー`)┌

JIS法とは関係ないね。

>>433
>事実だから仕方ないね。
事実ならその事実を示して仮定の話をするなよ┐(´ー`)┌

>「通常走行中」って法例の何処に規定があるの?┐(´ー`)┌
>点滅の滅の時(笑)はどう言い訳したって正当化できないのだよ。諦めてこの珍説を撤回しろよ┐(´ー`)┌

違法性を判断する際に、重要な要素だね。
ま、法解釈に常識や社会通念が一切考慮されないと考えている君に理解せよと言っても無理だろうけどね。