>>443
>>で、停車時や低速時に光度が足りなくても、法の趣旨を考えると、違法性は極めて低いね。いちいち「違法だ」と問題視するようなことではないよ。
>法の趣旨(笑)確かおチョンコ助平は自動車が停車中に前照灯を消すのも違反と言っていたはずだが┐(´ー`)┌

「違法性は低い」「問題視するようなことではない」とは言ってるが、自転車は合法で自動車は違反だなんて言ってないが、何か?
日本語の理解できない奴はこらだから困るね。
法律では「夜間、道路にあるときは前照灯をつけなければならない」とあるから、停車中に消すのは自動車でも自転車でも違反だね。

>これを珍解釈とすると、ヘルメットに装着したライト前照灯では無くなってしまうのだな┐(´ー`)┌

後ろ向きにつけたものと、前を照らしているのとでは大違いだね(笑)

>実際には「光軸が何処を向いていなければいけないのか」の規定は無いのだから、
>真後ろでも無灯火とは言えないのだ┐(´ー`)┌

「前照灯」の意味を理解していないバカの解釈だね。

>使い方によって前照灯となったりならなかったりするのって、法令のどの規定に拠るの?┐(´ー`)┌
>おチョンコが勝手に決めているだけだよね┐(´ー`)┌

店で「前照灯」として売られているからといって、法令の要件に合わない使い方をすれば、それは道路交通法上の「前照灯」ではないな。

>故に「公安委員会が定める灯火」を点滅モードで「つけている」となる┐(´ー`)┌

常時点灯することによって要件を満たせる前照灯を、点滅させたら要件を満たさなくなるのはバカには理解できないのだろうな。