【違法】ライトを点滅させてる人 81人目【犯罪】
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 80人目【犯罪】
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1508551704/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 法の解釈を話してて完全に追いつめられた時に点滅君が発する逃げ口上だよ。
「それを法令で」
法令から始まってる話を最初に戻してるだけ、それに乗ったらぐるぐる回り。
内容的に反論できなきゃそこで点滅君の負け。 >>379
>片方が珍論なのに、表記の必要性などないwww
「たった一つでいいからあげろよw」で挙げたらこれだよ┐(´ー`)┌
俺が認めなければソースではないを地で行ってるな┐(´ー`)┌
>警察が違法と言ってる。それが答え。
警察にそんな権限はないよ┐(´ー`)┌
あれば警察庁が可否を決定している┐(´ー`)┌
>>379
>『自転車の前照灯は点滅モードでも合法です』と同義ソースを上げろ。と言っているのだぞw? なんでこれが合法ソースになるのだw?
>『点滅即禁止じゃない。義務励行出来ないものが違反。』これでは違法派見解と同じじゃないかw点滅猿。
自分の見解を書き足せば違法ソースと見做せるってか┐(´ー`)┌これだから気違いは┐(´ー`)┌
「点滅させたからと言って違法とは言えない」は、「点滅モードでも合法」を意味するのだよ┐(´ー`)┌
>>381
>お前がわけのわからんことを実例などと言って出してきたから、社会通念で違法になった実例を出してきたんだけど(笑)
道交法を司法が判断したものを「わけのわからんこと」で切り捨てるなよ┐(´ー`)┌
結局、「司法判断には例外もある」から司法判断されていない点滅モードも違法とアホ丸出しな主張を
繰り返すことに変わりない訳だな┐(´ー`)┌嘘も100ぺん言えばって奴だな┐(´ー`)┌
>あい変わらず、話がずれてるねぇ。
ズレていないよ┐(´ー`)┌おチョンコは「自分が有権解釈を挙げられない事」だけを棚に上げてしまったのだ┐(´ー`)┌
>公安委員会規則に要件が書いてあるのに、それを無視してしまうからねぇ。
おチョンコ助平が書き足した「メツノトキー(笑)」は公安委員会規則に書かれた要件では無いよ┐(´ー`)┌
法令と妄想を区別しろと何度言えば理解できるのかね┐(´ー`)┌
>点滅合法の根拠は、お前の妄想のみ。
「罪刑法定主義」が妄想にされてしまったな┐(´ー`)┌ >>382
>政令で、自動車と同じ保安基準で定めることにしてればってことだ。
そんな仮定の話に意味は無いね┐(´ー`)┌
>そうしなかったんだから、自動車の基準と自転車の基準はそれぞれが決めていることであって、補完関係にはないってことだ。
それぞれが決めていてもだ。上位規定は共通なのだよ┐(´ー`)┌
下位規定が点滅を禁止できるという事は、上位規定は点滅を含んでいる事になる┐(´ー`)┌
何度言っても認知症には理解できないのだよな┐(´ー`)┌
>自動車の基準が適用されるんだろ。なら、点滅も禁止じゃないか。そこだけは適用されないのか?ご都合主義だね。
ご都合主義も何も、「類推解釈の禁止」がそーいう物なのだから仕方ないわな┐(´ー`)┌
「自動車で禁止されているのだから自転車でも」これは類推解釈そのもので成立しない。
「自動車で禁止・義務化されているなら、上位規定は点滅を含む」これは論理的な解釈だ┐(´ー`)┌
>点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定める要件を満たす必要がある。満たすと言えるのなら点滅でも合法だ。点滅禁止の規定がないからって、点滅が合法になったりするのではない。
「満たす必要がある」のではなく、「満たさない」という規定が必要なのだよ┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
>で、否定派は、点滅モードでは必要な光度がないから違法だと言ってるのだ。
根拠が全く無いね┐(´ー`)┌ >>283
>意味不明(笑)
>意味不明(笑)
おチョンコ助平は白痴だからな┐(´ー`)┌
「無灯火は道交法52条1項に違反するのだから、おチョンコ助平が5ちゃんねるで発言する行為は違法」
前段が正しいからと言って後段が肯定される訳ではない。
ここまで出鱈目に書けば理解も出来そうなものだが、無理だろうな┐(´ー`)┌
>バカをバカ、症状からアスペとは言っているがこれは事実。
>一方、人をバカにするのに在日云々は差別以外の何もなでもない。
在日を在日呼ばわりして何が悪い┐(´ー`)┌
そもそも、合法派を在日呼ばわりしていたのがお前らなのだが┐(´ー`)┌
それを嗜める形でおチョンコ助平が「俺在日だけど」と切り出したのだ┐(´ー`)┌
>つけなきゃわからないだろ。
つけなくても「仕様」で分かる事だ┐(´ー`)┌
球切れや電池切れは「つかない」から違反となる。それだけの話だ┐(´ー`)┌
>一瞬、確認できるだけで、警察庁見解にあるような、「前方を十分に視認できる」にはほど遠いな。
それはお前の見解だな┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は痴呆が進んでいるから、点滅モードが障害物を照らし出したとしても、
点滅の滅の時(笑)になると何があったか忘れてしまうのだ┐(´ー`)┌
>JISは法令に対して強制なんだろ。なら、15km/hの時に規格に合っていれば合法ってことだ。点滅モードについては何も書かれてないからJIS規格を根拠にはできないね(笑)
そう、ダイナモは適法なのだ┐(´ー`)┌
だが、お前らおチョンコ助平が思いついた「点滅の滅の時(笑)」はダイナモを違法とする┐(´ー`)┌
JISを合法の根拠に出来ないのではなく、JISはおチョンコ助平の浅墓な違法論を否定するのだ┐(´ー`)┌ >>384
>点滅させる≠つける
点滅する灯火を「つける」のだから、「点滅させる」と「つける」は法的に同じ事だよ┐(´ー`)┌
後の言い訳は無視でいいな┐(´ー`)┌法令と矛盾するのだから┐(´ー`)┌
>>386
>国語を法律のしたにおくのかよ(w
国語でそうなっていると証明してみせろ┐(´ー`)┌
>>387
>法令から始まってる話を最初に戻してるだけ、それに乗ったらぐるぐる回り。
>内容的に反論できなきゃそこで点滅君の負け。
根拠規定が無いから逃げるしかないものな┐(´ー`)┌
点滅の滅の時って法例の何処に書かれているんだろうね。
この謎の解釈はお前ら以外の誰から聞くことも出来ない珍論だ┐(´ー`)┌ 一部の点滅合法派が、「点滅禁止の規定がないから合法」などとバカの一つ覚えみたいに叫んでいるが、
合法か違法かは、点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たすかどうかによって決まるのであって、
点滅禁止の規定がなくても、点滅することによって、要件を満たさなければ違法となるのは法文上明らか。
なので、点滅合法派の、「点滅禁止の規定がないから合法」という主張は、点滅合法の何の根拠にもならない。
公安委員会規則では、東京都の場合なら、
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
をつけなければならない灯火とされている。
ここでのポイントは、つけなければならないのは、「灯火」ではなく「前照灯」とされていること。
法令には「前照灯」の定義はないが、「前照灯」とある以上は、
前方を十分に視認できる光度が必要であり、前照灯の役割を果たせないような灯火は「前照灯」とは言えないので論外。
また、灯火は、常時点灯が常識であり、点滅させる必要のあるものは別途、点滅について規定がされている。
では、点滅灯は要件を満たすかどうか。
ここで問題となるのは、点滅にもいろいろなパターンがあるということ。
構造上、やむ無く点滅しているものと、いわゆる点滅モードのように、電池をケチるために意図的に点滅させているものがある。
前者については、目に見える点滅であったとしても、間隔が短ければ合法とする余地はあるが、
後者については、意図的に光度のない状態を作っており、前方を視認するには不十分であり、
メーカー自身も前照灯にならないと言っている以上、常識を超えて合法としなければならない合理性はない。 >>392
>法令には「前照灯」の定義はない
はい終了┐(´ー`)┌
無いなら定義を作ってしまえ、ほら違法だ┐(´ー`)┌気違い丸出しだよ┐(´ー`)┌ >>393
反論はそれだけか?
「前照灯」の定義以前の問題だ。
お前が、「点滅モードでも前照灯だ!」って叫んで、いろんな屁理屈こねたところで、
行政も司法も、前方を十分に視認できないような灯火を「前照灯」だなんて判断しないよ。 >>394
>行政も司法も、前方を十分に視認できないような灯火を「前照灯」だなんて判断しないよ。
「点滅では前方を十分に視認できない」を行政なり司法の判断でどうぞ┐(´ー`)┌ >>391
法令は解釈で運用施行されるもの。
法文に書いてあったらそれは解釈じゃない。
解釈は正しいか正しくないか理論的に判断するもの。
法文に書いてないからと解釈を否定するのは非論理的。 >>396
そして適法であるはずのダイナモを否定する滅の時(笑)解釈は否定されると┐(´ー`)┌
そもそも、点滅の滅の時は光度が無いから無灯火(笑)って解釈じゃなく詭弁だからな┐(´ー`)┌ >>395
行政の判断であれば、実際に違法だと警察官に注意されている人がいるし、公式会合で交通課長が指摘しているし、
それに、「広報けいしちょう」や草加市に対する警察庁の回答で十分だな。
裁判所の判断は、「点滅モードでも前照灯だ!」と争う奴が出てきてからだな。
でも、その前に、事故を引き起こすなど、よっぽど悪質でない限り、わざわざ前照灯の無灯火くらいで警察が取り締まったり、検察が起訴したりなどしないし、
「点滅モードでも前照灯だ!」などと争うような奴もいないだろうかから、裁判にまではならないね。 >>397
>そもそも、点滅の滅の時は光度が無いから無灯火(笑)って解釈じゃなく詭弁だからな┐(´ー`)┌
光度がない状態を指して無灯火だなんて誰も言ってないね。
前照灯じゃないから、「前照灯の無灯火」と言ってるのだよ。
解釈以前の問題だね。 >>395
>「点滅では前方を十分に視認できない」を行政なり司法の判断でどうぞ┐(´ー`)┌
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警) >>387
> 法の解釈を話してて完全に追いつめられた時に点滅君が発する逃げ口上だよ。
前照灯の俺様解釈は良いから、法令でどう定義しているのかを聞いているのだよ。
> 「それを法令で」
> 法令から始まってる話を最初に戻してるだけ、それに乗ったらぐるぐる回り。
俺様解釈しかないからぐるぐる回っているんだよ。
> 内容的に反論できなきゃそこで点滅君の負け。
俺様解釈であることを指摘しているだけだが? >>399
> 光度がない状態を指して無灯火だなんて誰も言ってないね。
ダイナモが違法になるから解釈を変えているだけだろ。
> 前照灯じゃないから、「前照灯の無灯火」と言ってるのだよ。
で、前照灯の法的な定義は無い、と。
> 解釈以前の問題だね。
前照灯の法的な定義がないんだから、君の俺様解釈だろ。 >>398
>行政の判断であれば、実際に違法だと警察官に注意されている人がいるし、公式会合で交通課長が指摘しているし、
>それに、「広報けいしちょう」や草加市に対する警察庁の回答で十分だな。
ここに含まれる「行政の判断」は警察庁見解だけで、警察庁見解に違法見解は一切含まれていない┐(´ー`)┌
>でも、その前に、事故を引き起こすなど、よっぽど悪質でない限り、わざわざ前照灯の無灯火くらいで警察が取り締まったり、検察が起訴したりなどしないし、
>「点滅モードでも前照灯だ!」などと争うような奴もいないだろうかから、裁判にまではならないね。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf
昨年度無灯火での指導警告票の交付が49万件、検挙は52件あるのだが┐(´ー`)┌
「わざわざ取り締まらない」言い訳のレベルでさえ事実を無かったことにするしかない┐(´ー`)┌
>>399
>光度がない状態を指して無灯火だなんて誰も言ってないね。
>前照灯じゃないから、「前照灯の無灯火」と言ってるのだよ。
「特定の明るさがある時だけ前照灯!」なのだから全く同じ意味だ┐(´ー`)┌
そしてここで「ダイナモは適法である」という事実が無くなってしまう┐(´ー`)┌
>>400
>●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
>点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
広報じゃん┐(´ー`)┌これの何処が行政の判断なの┐(´ー`)┌ >>401
ここでの法解釈を巡る議論は違法派と君との俺様解釈同士の戦いだよ。
少なくとも違法派には行政の違法見解という裏付けがある。
その見解を否定するところも含めて俺様解釈100%なのは点滅君w >>388
「メツノトキー(笑)」は公安委員会規則に書かれた要件では無いなら、
点滅させるなよ。
法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。 >>397
点滅の滅の時は光度が無いから無灯火(笑)って解釈じゃないって。
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
↑
法令にちゃんとあるだろ?
これが根拠。
お前は法律上の「無灯火」をなんだと思ってるんだ? >>404
そうなんだよなぁ。
点滅は合法であるという行政の見解もなければ、
それなりの立場の組織や人の見解もない。
合法だって言ってるのは俺様解釈の個人だけ。
そして、違法派は法令にあるものを根拠としている。
だが、合法派は法令に無いものを根拠としている。
その上、法令にあるものを無視したり捻じ曲げたりしてんだよな。 >>402
>ダイナモが違法になるから解釈を変えているだけだろ。
点滅モードが前照灯でなければ、前照灯の無灯火になるのは当たり前のこと。
ダイナモとは関係のないことだね。
>で、前照灯の法的な定義は無い、と。
>君の俺様解釈だろ。
常識、社会通念だね。点滅禁止の規定がないからって、点滅なら何でも前照灯になるなんてのは、通用しないね。 >>点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
>広報じゃん┐(´ー`)┌これの何処が行政の判断なの┐(´ー`)┌
点滅猿 だからお前は非常識呼ばわりされちゃうんだよねぇw >>403
>>398
>ここに含まれる「行政の判断」は警察庁見解だけで、警察庁見解に違法見解は一切含まれていない┐(´ー`)┌
警察官の職務上の発言や広報が行政の判断でなかったら何になるんだよ。
それに、警察庁見解は点滅が合法ではないことを前提とした回答だよ。
>昨年度無灯火での指導警告票の交付が49万件、検挙は52件あるのだが┐(´ー`)┌
>「わざわざ取り締まらない」言い訳のレベルでさえ事実を無かったことにするしかない┐(´ー`)┌
たった52件しかないね。それに、起訴された数はもっと低いだろうね。
>「特定の明るさがある時だけ前照灯!」なのだから全く同じ意味だ┐(´ー`)┌
ちがうだろー!
>広報じゃん┐(´ー`)┌これの何処が行政の判断なの┐(´ー`)┌
行政の判断だろ。勝手にやってるとでも? 法律上の前照灯の定義は、
車両の保安基準に関する規定
軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)
軌道法第十四条
公安委員会が定める灯火
にそれぞれあるけど?
何が疑問なんだろ?
「道路運送車両の保安基準」
「軌道法」
「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」
で、定義されてるんだが? >>408
> >ダイナモが違法になるから解釈を変えているだけだろ。
> 点滅モードが前照灯でなければ、前照灯の無灯火になるのは当たり前のこと。
点滅モードが違法なのは「滅の時」があるからじゃないの?
君が >>19 に書いてあるよ。
> ダイナモとは関係のないことだね。
ダイナモは >>19 で違法になるよ。
> 常識、社会通念だね。点滅禁止の規定がないからって、点滅なら何でも前照灯になるなんてのは、通用しないね。
点滅が前照灯になるのではなくて、前照灯を点滅モードでつけているんだよ。 まさか、
法律関係なく前照灯って何?
法律で前照灯って何か説明してくれてないの?
なんてことを言ってないよな?
さすがに、ここまで馬鹿な奴いないよな?
(その馬鹿な奴だろうと思われるキチガイは論外www) >>412
>>19を書いたのは俺。
他人に迷惑をかけるな。
ダイナモは >>19 で違法になるよ。
違法になると言っただろ?
何度、同じことを聞いて何度同じことを答えてもらえば気がすむんだよ?
点滅が前照灯になるのではないなら >>411
> 何が疑問なんだろ?
点滅の規定があるのか否か
> 「道路運送車両の保安基準」
> 「軌道法」
> 「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」
> で、定義されてるんだが?
軽車両の前照灯の点滅の規定がないよね。
自転車の前照灯を点滅させるとどの法令で違反になるの? >>412
点滅が前照灯になるのではないなら、
前照灯になるために点滅はやめましょう。
前照灯を点滅でつけたら、
各都道府県の公安委員会が定める前照灯ではなくなるから点滅はやめましょう。 >>415
> 軽車両の前照灯の点滅の規定がないよね。
そうだって前から言ってるんだけど?
既定がない >>412
>点滅モードが違法なのは「滅の時」があるからじゃないの?
>君が >>19 に書いてあるよ。
>>19は俺の書き込みではないが、これも、「滅の時があるから無灯火」とは言ってないね。
点滅灯が違法だと言っているのであって、違法なら法第52条が要求する前照灯がないんだらか、「前照灯の無灯火」だね。
>ダイナモは >>19 で違法になるよ。
同じ理論でも、
停車時や低速時は違法状態だろうけど、走行中は合法だけど、点滅灯は常に違法だね。
で、停車時や低速時に光度が足りなくても、法の趣旨を考えると、違法性は極めて低いね。いちいち「違法だ」と問題視するようなことではないよ。
>点滅が前照灯になるのではなくて、前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
神田水道橋は、
「要件を満たした前照灯を後ろ向きにつけても前照灯だから合法だ」
って言ってたけど、それと同じくらいの珍解釈だね。
前照灯にならない使い方をしても法第52条の要件は満たさないよ。 >>418
訂正
同じ理論でも、
ダイナモは、停車時や低速時は違法状態だろうけど、走行中は合法だ。
一方、点滅灯は常に違法だね。 >>415
>>415
> 軽車両の前照灯の点滅の規定がないよね。
そうだって前から言ってるんだけど?
既定がない=定められていない
ってことだろ?
法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
何故?どうして?
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけて合法とするんだ? >>418
>>19は俺。
ダイナモは、停車時や低速時に光度を有してない・光度不足で違法になるんだよ。
法によって違法性が阻却されるんだ。
>>23-24を読め。
> で、停車時や低速時に光度が足りなくても、法の趣旨を考えると、違法性は極めて低いね。
停車時や低速時に (…それは違法性がないし、正当行為でもある)
法の趣旨を考えると、 (・・・法に書かれていることだけで考えていいよ)
違法性は極めて低い (…低いではなく、違法性はないから)
低速時は違法性が低い・違法性がないっていっても
例えば、電球の時系劣化でそれ以上の光度を出せない状態のものを使っていたら違法だぞ。
時系劣化に気付かないで使っていても過失になるから。
法律上はそうなるから、注意な。
(実際には、よっぽど悪質じゃなければ注意されて終わるけど。) >>420
> 各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけて合法とするんだ?
規則で定められた前照灯を点滅モードでつけているんだよ。 >>421
> ダイナモは、停車時や低速時に光度を有してない・光度不足で違法になるんだよ。
> 法によって違法性が阻却されるんだ。
違法性を阻却した判例を出してくれ。 >>422
規則で定められた前照灯を点滅モードでつけても
規則で定められたことを満たしているか説明してみれ。 >>423
判例が知たければ自分で探しなよ。
法にあることで説明判断していることに、
法にあることで判断できないなら、自分で何とかしなさい。
お前が法にあることで判断できないのを根拠にするなよ。
お前が理解できないからって、俺を頼るなよ。
(お前に、いちいちかまって助ける筋合いはないからねw) で、結局何もしないで(ググることくらいはするかもなw)俺様理論。
・・・なんだろうなwwwwwwwwwwww >>404
>ここでの法解釈を巡る議論は違法派と君との俺様解釈同士の戦いだよ。
>少なくとも違法派には行政の違法見解という裏付けがある。
点滅の滅の時(笑)に根拠が無いと突っ込れまくって心が折れると行政ガー(笑)
そして「それが行政の解釈であるなら点滅を無灯火と決定した文書があるから示せ」と突っ込まれまくって
心が折れると点滅の滅の時(笑)この無限ループなんだよな┐(´ー`)┌
「法令や警官の発言」から違法と断定するに足らない要件を妄想で補っているだけで、
違法論に裏付けは無いのだ┐(´ー`)┌
>>405
>「メツノトキー(笑)」は公安委員会規則に書かれた要件では無いなら、
>点滅させるなよ。
発狂しているね┐(´ー`)┌
これが要件として存在していないのだから、点滅させたところで触れる規定が無いのだよ┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時には光度が無いのだから要件を満たさない!」これはただの妄想┐(´ー`)┌
>>406
>点滅の滅の時は光度が無いから無灯火(笑)って解釈じゃないって。
そのまんまだ┐(´ー`)┌自説の骨子を否定してはいけないよ┐(´ー`)┌
>法令にちゃんとあるだろ?
>これが根拠。
行き詰ったから法令に上書きした「点滅では公安委員会の規定を満たさない」を取っ払ったのだね┐(´ー`)┌
惨めだねぇ┐(´ー`)┌お前こそ法令上の無灯火を何だと思っているのだ┐(´ー`)┌ >>407
>点滅は合法であるという行政の見解もなければ、
>それなりの立場の組織や人の見解もない。
無ければ合法と認めないと突っぱねているだけじゃん┐(´ー`)┌
そして「警察庁見解」とjablawを無視、若しくはここにも「点滅は無灯火」の結論と言い訳を上書きして
違法ソース(笑)としてしまう┐(´ー`)┌
>そして、違法派は法令にあるものを根拠としている。
>だが、合法派は法令に無いものを根拠としている。
これは間違っているよ┐(´ー`)┌
なぜ点滅モードとダイナモ(笑)が公安委員会の定める灯火に含まれないのか、
その理由は法令に存在しない「常識」や「社会通念」と言い張る何かで構成されているのだ┐(´ー`)┌
つまり、違法派は「法令に無いものを違法の根拠」としているのだ┐(´ー`)┌
合法派は「法に抵触する規定が無い」から合法と言っている。
「無いのだから合法」は憲法が定める「罪刑法定主義」によって前提条件になっているのだから、
これは解釈でも何でもない┐(´ー`)┌ >>406
>点滅モードが前照灯でなければ、前照灯の無灯火になるのは当たり前のこと。
「点滅モードが前照灯でなければ」仮定の話を事実であるように吹聴するなよ虚言癖┐(´ー`)┌
>ダイナモとは関係のないことだね。
お前が考えた「テンメツノメツノトキー(笑)」によってダイナモも同様に前照灯ではないとなったのだ┐(´ー`)┌
「関係ない」は「どう考えてもこの矛盾を全く解消できない」という泣き言である┐(´ー`)┌
>>409
>点滅猿 だからお前は非常識呼ばわりされちゃうんだよねぇw
非常識呼ばわりしているのがおチョンコ助平だからな┐(´ー`)┌ >>410
>警察官の職務上の発言や広報が行政の判断でなかったら何になるんだよ。
警察官や広報は「行政の一端」であっても行政そのものではない┐(´ー`)┌
それが行政の判断であれば、警官に対する命令「通達」が存在するのだ┐(´ー`)┌
だから「行政の判断」である通達を示せと何度も言っている┐(´ー`)┌
コレを「俺は警察じゃないから知らねぇ」と毎度逃げているのがお前だ┐(´ー`)┌
>それに、警察庁見解は点滅が合法ではないことを前提とした回答だよ。
警察庁見解を捻じ曲げるなよ┐(´ー`)┌
合法ではないという前提があるなら警察庁はその前提を示すのだ┐(´ー`)┌
あの文書で移封を前提としたのは「埼玉県草加市」である┐(´ー`)┌
>たった52件しかないね。それに、起訴された数はもっと低いだろうね。
「わざわざ取り締まらない」は何処へ行った┐(´ー`)┌お前の主張は言い訳の塊だな┐(´ー`)┌
>ちがうだろー!
何も違わない┐(´ー`)┌おチョンコ助平は点滅モードに主眼を置いているだけであって、
その主張はJISで定められた発電ランプ、通称「ダイナモ」も否定する┐(´ー`)┌
>行政の判断だろ。勝手にやってるとでも?
勝手にやっている事は法令と警察庁見解を見れば分かる┐(´ー`)┌
都道府県警には灯火の要件を定める権限が無いのだからな┐(´ー`)┌ >>411
>法律上の前照灯の定義は、
> 車両の保安基準に関する規定
> 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)
> 軌道法第十四条
> 公安委員会が定める灯火
>にそれぞれあるけど?
>何が疑問なんだろ?
自転車の前照灯に点滅を禁止する文言が一切存在しない事が疑問というより「問題」なのだよ┐(´ー`)┌
>>413
>まさか、
> 法律関係なく前照灯って何?
> 法律で前照灯って何か説明してくれてないの?
>なんてことを言ってないよな?
他の車両の規則では点滅は明示的に禁止されている。だが自転車にその規定は無い。
つまり、「いいかよくきけぇ、前照灯ってのはなぁ!」というボケ老人の説教に法的な意味は何も無いという事だ┐(´ー`)┌
ついでに言うと、灯火を点けろという規定と、灯火はどういった物かという規定は分かれているのだから、
公安委員会が定める灯火を見て「光っていなければ前照灯ではない」という解釈は出鱈目なのだよ┐(´ー`)┌
>>414
>何度、同じことを聞いて何度同じことを答えてもらえば気がすむんだよ?
イホウセイソキャクジユウガー(笑)の判決を示せば気が済むよ┐(´ー`)┌ >>421
突っこみところはいろいろあるけど、
停止時や低速時にダイナモが違法であろうとなかろうと、
通常走行中にも要件を満たさないね点滅灯とは違うので、
「点滅合法」とは直接関係ないからあえてコメントはしないよ。 >>429
アンカーは手入力か?
>「点滅モードが前照灯でなければ」仮定の話を事実であるように吹聴するなよ虚言癖┐(´ー`)┌
事実だから仕方ないね。
>「関係ない」は「どう考えてもこの矛盾を全く解消できない」という泣き言である┐(´ー`)┌
点滅灯を前照灯と認めてもらいたいために、ダイナモを持ち出してくるけれど、
通常走行中にキチンと前を照らしているダイナモと、断続的に点灯と消灯を繰り返し、前を十分に照らせない点滅灯を同じ理論で合法とはできないね。 >>430
>警察官や広報は「行政の一端」であっても行政そのものではない┐(´ー`)┌
警察官の職務上の行為は、国賠の対象となる。行政上の行為でなければ私的行為なのか(笑)
>だから「行政の判断」である通達を示せと何度も言っている┐(´ー`)┌
>コレを「俺は警察じゃないから知らねぇ」と毎度逃げているのがお前だ┐(´ー`)┌
公開されていないものを示せる訳がないだろ。だからといって、警察官が自分の判断で勝手にやっていると思い込む方がおかしいね。
>警察庁見解を捻じ曲げるなよ┐(´ー`)┌
何度も言っているように、ねじ曲げているのはお前だよ。
あれのどこをどう読んでも、点滅合法の根拠にはならない。かすってもいないぜ。
>「わざわざ取り締まらない」は何処へ行った┐(´ー`)┌お前の主張は言い訳の塊だな┐(´ー`)┌
取締りはまったくしないとは言ってないだろ。「悪質でもない限り」を抜かしたね。
で、その無灯火には何も灯火をつけていない無灯火も含まれているんだから、
曲がりなりにも被視認性のある点滅灯がついたいたら、「点灯モードでつけてくださいね」でほとんどは終わりだろうね。 「警察庁見解」なるものを「点滅合法の根拠だ」と主張する奴がいるので、整理してみた。
草加市の主張は、
“道路交通法では自転車の前照灯の点滅は無灯火となり違法となるが、
都市部では街灯があり、夜間でも一定以上の灯りが確保されているので、
特例で点滅も前照灯として認めてほしい。”
というもの。
これに対して、警察庁は、
“前方を視認することができるよう、各県公安委員会が定めている。”
とした上で、
“「点滅」の前照灯についてこのような観点から検討する必要がある”
と回答し、
“具体的な要望については埼玉県公安委員会に相談されたい。”
と門前払したもの。
「このような観点から検討する必要がある」ということは、「現状は違法だけど、そういう理由なら検討する必要があるけど、具体的なことは公安委員会に相談してね」ってことだ。
これの何処が点滅合法の根拠になるというのだ。 続き
その後、草加市はいろいろと再質問したが、警察庁は、
“灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、各県公安委員会が定めている。”
と回答し、まったく相手にしていない。
これに対し、草加市は、
“点滅が違反と解釈されるのは、警察庁が
前照灯は「運転者が前方を十分に視認できるように」としているからだ。これを「外部から十分に視認されるように」と変更して欲しい”
と求めた。しかし、これに対しても警察庁は、
“地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各県公安委員会が定めることとされている。”
と無視。
ここで、警察庁が、
“なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。”
と付け加えた。これを捉えて、合法派は、前照灯の点滅合法の根拠と主張する。
しかし、これは、道路交通法上、灯火には前照灯だけでなく、点滅を前提とした非常点滅表示灯のようなものがあり、
要件を定めるとされた下位法令に規定すれば認められることを言っているに過ぎない。
そして、
“それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではない。”
と切り捨てた。
その後、草加市が埼玉県公安委員会に相談したかどうかはわからないが、公安委員会規則は変わっておらず、草加市が前照灯の点滅を推進しているような動きもない。
合法派は、「警察庁が違法と言っていないから合法だ」と主張するが、
警察庁は何も判断しておらず、むしろ違法とされている現状を前提にした回答であり、
これのどこが点滅合法の根拠となるのか、理解に苦しむ。 どっちにしろ俺は点滅で乗るからよろしくw
アスファルトの蟻が立った視点から確認できるくらい明るい23区の夜に
点灯による照射はどう考えても必要ないし、
他者からの視認性が圧倒的に高い点滅の方が自分の安全になるからな
ケーカンに注意されたらスワセンで済ますよ
歩道走行に何も言わないどころか自分らもチャリパトの時に歩道走るわ、
チャリ乗り入れ禁止の公園のど真ん中突っ走るわのケーカンさんたちが
本気で取り締まるとは思えんけどねw 自分の安全じゃないな
自他両方の安全のために良心と善意に基づいて点滅で乗りますw >>438
そうなんだよ。
神田水道橋も、君みたいに開き直って、「俺は点滅灯を使うんだ」って言えばいいのに、
屁理屈こねて「点滅合法」なんて主張するから、無能扱いされるんだよね。
どっちみち、点滅灯をつけてるくらいで、警察が本気で取り締まって、罰金くらうことなんてまずないだろうし。 >>427
行政の解釈には必ず公文書があるってのが君の俺様解釈そのものだし。
またしても俺様解釈を持ち出して行政の解釈見解を否定する。
話にならないねw >>431
> 自転車の前照灯に点滅を禁止する文言が一切存在しない事が疑問というより「問題」なのだよ┐(´ー`)┌
???_???
自転車の前照灯の点滅は禁止されていないが何が問題なんだ?
文言が一切存在しないことが問題?
禁止されてないのに? >>416
>前照灯を点滅でつけたら、
>各都道府県の公安委員会が定める前照灯ではなくなるから点滅はやめましょう。
根拠が全く無いね┐(´ー`)┌
>>418
>で、停車時や低速時に光度が足りなくても、法の趣旨を考えると、違法性は極めて低いね。いちいち「違法だ」と問題視するようなことではないよ。
法の趣旨(笑)確かおチョンコ助平は自動車が停車中に前照灯を消すのも違反と言っていたはずだが┐(´ー`)┌
>神田水道橋は、
>「要件を満たした前照灯を後ろ向きにつけても前照灯だから合法だ」
>って言ってたけど、それと同じくらいの珍解釈だね。
これを珍解釈とすると、ヘルメットに装着したライト前照灯では無くなってしまうのだな┐(´ー`)┌
実際には「光軸が何処を向いていなければいけないのか」の規定は無いのだから、
真後ろでも無灯火とは言えないのだ┐(´ー`)┌
ただ迷惑極まりないしお巡りさんも怒るだろう┐(´ー`)┌
>前照灯にならない使い方をしても法第52条の要件は満たさないよ。
使い方によって前照灯となったりならなかったりするのって、法令のどの規定に拠るの?┐(´ー`)┌
おチョンコが勝手に決めているだけだよね┐(´ー`)┌
>>420
>何故?どうして?
>各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけて合法とするんだ?
定めていないのは「点滅を禁止する規定」であって、点滅させたら前照灯以外の何かになる訳ではない┐(´ー`)┌
故に「公安委員会が定める灯火」を点滅モードで「つけている」となる┐(´ー`)┌ >>421
>ダイナモは、停車時や低速時に光度を有してない・光度不足で違法になるんだよ。
>法によって違法性が阻却されるんだ。
>>>23-24を読め。
自転車を運転する行為は「業務」に当たらない┐(´ー`)┌
自動車なら「業務上過失なんとか」になるが、自転車では「重過失」だ┐(´ー`)┌
取って付けた違法性阻却事由なんてのはこんなものだ┐(´ー`)┌
>>424
>規則で定められた前照灯を点滅モードでつけても
>規則で定められたことを満たしているか説明してみれ。
道交法上、点滅する灯火は「点いている」のだから、
点滅を禁止する規定の無い自転車の前照灯は点滅させても「点いている」事になり、
無灯火とならない。はい論破┐(´ー`)┌
>>432
>「点滅合法」とは直接関係ないからあえてコメントはしないよ。
残念だが密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平の解釈上、点滅モードとダイナモは同じ理由で無灯火となるのだからな┐(´ー`)┌
どう頑張って言い訳しても「テンメツノメツノトキー(笑)」はJIS法によって否定される。撤回するしかないのだよ┐(´ー`)┌
>>433
>事実だから仕方ないね。
事実ならその事実を示して仮定の話をするなよ┐(´ー`)┌
>点滅灯を前照灯と認めてもらいたいために、ダイナモを持ち出してくるけれど、
>通常走行中にキチンと前を照らしているダイナモと、断続的に点灯と消灯を繰り返し、前を十分に照らせない点滅灯を同じ理論で合法とはできないね。
「通常走行中」って法例の何処に規定があるの?┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)はどう言い訳したって正当化できないのだよ。諦めてこの珍説を撤回しろよ┐(´ー`)┌ >>434
>警察官の職務上の行為は、国賠の対象となる。行政上の行為でなければ私的行為なのか(笑)
国家賠償の対象になる事と、警官の言動が法に基づく・法令同等の拘束力を持つって妄想に関連が全く無いぞ┐(´ー`)┌
>公開されていないものを示せる訳がないだろ。
公開されていなくても「知っている」のならば示せるよ┐(´ー`)┌
ここで何も出せないという事は、「公開されていない」のではなく「存在を知らない」という事である┐(´ー`)┌
「警官が違反と言う以上、あるはず」この程度の主張なのだ┐(´ー`)┌
>何度も言っているように、ねじ曲げているのはお前だよ。
>あれのどこをどう読んでも、点滅合法の根拠にはならない。かすってもいないぜ。
「警察庁の回答に違法見解が含まれない」これが合法の根拠となるのだよ┐(´ー`)┌
>取締りはまったくしないとは言ってないだろ。「悪質でもない限り」を抜かしたね。
「事故を引き起こすなど」と前置きした部分を省略しているな┐(´ー`)┌
無灯火の指導警告が事故に関係なく行われている事は違法ソース(笑)そのものに現れているのだ┐(´ー`)┌
結局、お前は主張を取ったり付けたりして言い訳を重ねているだけなのだな┐(´ー`)┌
>曲がりなりにも被視認性のある点滅灯がついたいたら、「点灯モードでつけてくださいね」でほとんどは終わりだろうね。
ここも「だろうね」┐(´ー`)┌ホントお前はダメな奴だな┐(´ー`)┌
>>435
>それで、君のいうところの前照灯とは?
前照灯として売られている灯火全般┐(´ー`)┌ >>436
>「このような観点から検討する必要がある」ということは、「現状は違法だけど、そういう理由なら検討する必要があるけど、具体的なことは公安委員会に相談してね」ってことだ。
実際の回答はこうだ┐(´ー`)┌
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判
断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。具体的な事項について
は、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
「現状は違法」などという見解は一切示していない┐(´ー`)┌
これは「分からないから公安委員会に聞いてくれ」という回答なのだ┐(´ー`)┌
>>440
>どっちみち、点滅灯をつけてるくらいで、警察が本気で取り締まって、罰金くらうことなんてまずないだろうし。
「>>1 取り締まりもしているよ!」┐(´ー`)┌
>>441
>行政の解釈には必ず公文書があるってのが君の俺様解釈そのものだし。
行政は文書を作って流す仕事だよ┐(´ー`)┌ >>442
>自転車の前照灯の点滅は禁止されていないが何が問題なんだ?
まず、「点滅したら自転車の前照灯では無くなる」と主張しつつ、
ここでは「自転車の前照灯の点滅」は禁止されていないと主張している事が問題だな┐(´ー`)┌ >>447
出ました得意なすり替えw
文書化される行政行為もある、それは当たり前。
でも全てじゃないし、行政の法解釈は文書化しなければならないなんて規則はどこにもない。 >>443
真後ろ向きで、
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
と、いえるのかよ。
ばかだろ。 >>449
記録として残っていなければその解釈は失われる訳だが┐(´ー`)┌
どうしてその解釈があったと後日確認できるのだい?┐(´ー`)┌ >>450
「じゃぁ真後ろに付けたらどうなるんだよ!」と主張する事自体が馬鹿な詭弁なのだよ┐(´ー`)┌
そして「ヘルメットに装着すればそういった瞬間も必ず存在する」のだから否定し得ないと答えるしかないのだ┐(´ー`)┌ >>443
点滅も定められていないよな。
∴点滅は「公安委員会が定める灯火」じゃないとなる。
定められているのは、
夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものだ。
「光度を有していない時があっても良い」なんて、どこをどう解釈したらそうなるんだ? >>444
> 自転車を運転する行為は「業務」に当たらない┐(´ー`)┌
また、こんなデタラメを平気で言い出す。
お前の大好きなグーグル先生に業務とは何かを聞いてみろ。
?法律で、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。職業上の活動に限らず、娯楽のための個人的な行為も含まれるが、家事や育児など家庭生活上の活動は含まれない。 >>444
はい論破┐(´ー`)┌ じゃねーだろ(笑
引用しているしている内容と関係ないことを答えて はい論破┐(´ー`)┌ かよ(笑 >>445
「警察庁の回答に違法見解が含まれない」のは見解を出す立場じゃないからだろ。
警察庁もそう言ってるじゃん。 >>445
> 前照灯として売られている灯火全般┐(´ー`)┌
お前は、 前照灯として売られている灯火全般のことを話しているのなら会話に入ってくるな。
法律上の前照灯について話してるんだから、お前は邪魔。 >>447
> これは「分からないから公安委員会に聞いてくれ」という回答なのだ┐(´ー`)┌
だろ?
「警察庁の回答に違法見解が含まれない」のは見解を出す立場じゃないからだろ。
分からないのに見解を出すわけがない(笑 >>448
問題にする内容がコロコロ変わるんだね?
「点滅したら自転車の前照灯では無くなる」
→法令上、各都道府県の定めるものでなければ前照灯ではない。
「自転車の前照灯の点滅」は禁止されていない
→点滅モードでつけても禁止されていないから違法にはならない。
だが、点滅モードは各都道府県の定めるものでないので、
法律上、前照灯ではない。
お前には、難しいんだろうな。
法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。
各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火にも点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしない。 そんなに点滅させたいなら、
各都道府県の定める前照灯をつけた上で、
他の前照灯を点滅させて補助灯として使えよ。 >>424
> 規則で定められた前照灯を点滅モードでつけても
> 規則で定められたことを満たしているか説明してみれ。
規則で定められた前照灯を「点滅モードで」つけているんだから要件は満たしているよ。
どうして満たしていないと思うの?
>>425
> 判例が知たければ自分で探しなよ。
説明責任は
> 法によって違法性が阻却されるんだ。
と言っている側になるんだよ。
> 法にあることで説明判断していることに、
> 法にあることで判断できないなら、自分で何とかしなさい。
と書くくらいだから説明責任を果たしなよ。
判例がないから出来ないんだろうけど。 >>461
>規則で定められた前照灯を「点滅モードで」つけているんだから要件は満たしているよ。
>どうして満たしていないと思うの?
あほか。
恣意的解釈以下、妄想以下の、「幼稚園生並の言葉遊び」をして楽しいか?
トンチにもなってない。脳みそが腐ってんだろ、おまえ。
そんなことをやってるから、合法派全員から見捨てられるw
そんな理屈が通るなら、
「規則で定められた前照灯を赤色モードで点ける」
もOKになるし、
「規則で定められた前照灯を消灯モードにする」
までも合法になるわw
規則で「赤色」や「点けてないこと」は駄目なんだから、違法だとわかるだろ?気違いのおまえでも。
同様に、そんな言葉遊びは通らないことを理解しろ。
その前に、法文で指し示せよ、神田水道橋。
印象操作や言葉遊びで法律は一切変えられないこということに、いい加減気づけ。
このスレが続くことも迷惑。
黙って警察に従っとけばいいんだよ、馬鹿はよお。 >>461
規則で定められているのは、
夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものだ。
「光度を有していない時があっても良い」なんて、どこをどう解釈したらそうなるんだ?
どこをどう解釈しても点滅でもは要件を満たしていないだろ? >>461
法にあることで判断できないなら、自分で何とかしなさい。
俺に頼るな。 >>461
> 規則で定められた前照灯を「点滅モードで」つけているんだから要件は満たしているよ。
それを法令で。
もしくは判例をだせ。 >>451
その解釈による行政行為の事実は消えないよ。
そんな例はいくらでもある。 >>443
>>で、停車時や低速時に光度が足りなくても、法の趣旨を考えると、違法性は極めて低いね。いちいち「違法だ」と問題視するようなことではないよ。
>法の趣旨(笑)確かおチョンコ助平は自動車が停車中に前照灯を消すのも違反と言っていたはずだが┐(´ー`)┌
「違法性は低い」「問題視するようなことではない」とは言ってるが、自転車は合法で自動車は違反だなんて言ってないが、何か?
日本語の理解できない奴はこらだから困るね。
法律では「夜間、道路にあるときは前照灯をつけなければならない」とあるから、停車中に消すのは自動車でも自転車でも違反だね。
>これを珍解釈とすると、ヘルメットに装着したライト前照灯では無くなってしまうのだな┐(´ー`)┌
後ろ向きにつけたものと、前を照らしているのとでは大違いだね(笑)
>実際には「光軸が何処を向いていなければいけないのか」の規定は無いのだから、
>真後ろでも無灯火とは言えないのだ┐(´ー`)┌
「前照灯」の意味を理解していないバカの解釈だね。
>使い方によって前照灯となったりならなかったりするのって、法令のどの規定に拠るの?┐(´ー`)┌
>おチョンコが勝手に決めているだけだよね┐(´ー`)┌
店で「前照灯」として売られているからといって、法令の要件に合わない使い方をすれば、それは道路交通法上の「前照灯」ではないな。
>故に「公安委員会が定める灯火」を点滅モードで「つけている」となる┐(´ー`)┌
常時点灯することによって要件を満たせる前照灯を、点滅させたら要件を満たさなくなるのはバカには理解できないのだろうな。 >>444
>自転車を運転する行為は「業務」に当たらない┐(´ー`)┌
>自動車なら「業務上過失なんとか」になるが、自転車では「重過失」だ┐(´ー`)┌
「当たらない」なんて完全に否定しちゃって(笑)
継続的な使用は業務に当たる可能性があるね。刑法を学んだら、初歩の初歩で勉強することだ。法律知識がないということがバレバレ。
>取って付けた違法性阻却事由なんてのはこんなものだ┐(´ー`)┌
取って付けた法解釈ってこんなものだ(笑)
>道交法上、点滅する灯火は「点いている」のだから、
>点滅を禁止する規定の無い自転車の前照灯は点滅させても「点いている」事になり、
>無灯火とならない。はい論破┐(´ー`)┌
草加市の要望に対する警察庁回答を曲解した俺様解釈に過ぎない。
>おチョンコ助平の解釈上、点滅モードとダイナモは同じ理由で無灯火となるのだからな┐(´ー`)┌
>どう頑張って言い訳しても「テンメツノメツノトキー(笑)」はJIS法によって否定される。撤回するしかないのだよ┐(´ー`)┌
JIS法とは関係ないね。
>>433
>事実だから仕方ないね。
事実ならその事実を示して仮定の話をするなよ┐(´ー`)┌
>「通常走行中」って法例の何処に規定があるの?┐(´ー`)┌
>点滅の滅の時(笑)はどう言い訳したって正当化できないのだよ。諦めてこの珍説を撤回しろよ┐(´ー`)┌
違法性を判断する際に、重要な要素だね。
ま、法解釈に常識や社会通念が一切考慮されないと考えている君に理解せよと言っても無理だろうけどね。 >>445
>国家賠償の対象になる事と、警官の言動が法に基づく・法令同等の拘束力を持つって妄想に関連が全く無いぞ┐(´ー`)┌
なら、警察から注意を受けたら、権限のない行為で不利益を受けたと訴訟を起こしてみなよ。
>公開されていなくても「知っている」のならば示せるよ┐(´ー`)┌
>ここで何も出せないという事は、「公開されていない」のではなく「存在を知らない」という事である┐(´ー`)┌
>「警官が違反と言う以上、あるはず」この程度の主張なのだ┐(´ー`)┌
法解釈の議論をしてるのにねぇ。
なら、点滅合法の行政文書を示せよ。
>「警察庁の回答に違法見解が含まれない」これが合法の根拠となるのだよ┐(´ー`)┌
ならない。
>無灯火の指導警告が事故に関係なく行われている事は違法ソース(笑)そのものに現れているのだ┐(´ー`)┌
指導と取締りを混同してるね。
>ここも「だろうね」┐(´ー`)┌ホントお前はダメな奴だな┐(´ー`)┌
根拠のない断定こそ無意味だ。
>前照灯として売られている灯火全般┐(´ー`)┌
法解釈の議論にもならんね。 >>447
>「現状は違法」などという見解は一切示していない┐(´ー`)┌
>これは「分からないから公安委員会に聞いてくれ」という回答なのだ┐(´ー`)┌
そうだよ。違法とも合法とも明言はしていないね。
でも、「違法となっているものを、街中は明るいから特別に合法にしてくれ」ということに対して、「検討する必要があるから公安委員会に相談しろ」と言ってるね。
合法なら検討も相談もいらないね。
これの何処が点滅合法の根拠になるというのだ(笑)
>「>>1 取り締まりもしているよ!」┐(´ー`)┌
「ほとんどない」と「まったくない」の区別がつかないのね。
>行政は文書を作って流す仕事だよ┐(´ー`)┌
いゃーぁ、すごい珍解釈だね(笑) >>451
何にでもイチャモンつけるのは勝手だけど、ここまで来るとただ無知を晒してるだけだね(笑) >>461
>規則で定められた前照灯を「点滅モードで」つけているんだから要件は満たしているよ。
>どうして満たしていないと思うの?
点灯モードで要件を満たしているのであって、点滅モードでは要件を満たせないって。
君の主張は、白い光と赤い光を切り替えられ、白い光だと要件を満たす灯火を、赤い光でつけても要件をみたすと言っているようなものだよ。
>判例がないから出来ないんだろうけど。
判例の有無で合法違法が決まるわけではないよ。 統失点滅猿が 規定に準ずる前照灯を点滅で使うのは合法w という
超絶俺様解釈を公的第三者機関、民間、法人、誰の後ろ盾も同意も得られぬまま一人勝手に垂れ流し主張し5年間時間をムダに消費した。
点滅猿は凹みません。止めません。生き甲斐なんです。自分を認め相手してくれる此処がw
点滅猿飼育隔離スレはこちらですw >>452
>そして「ヘルメットに装着すればそういった瞬間も必ず存在する」のだから否定し得ないと答えるしかないのだ┐(´ー`)┌
脇見の状態で事故を起こせば、前方不注意を問われることになるだろう
対象に対する照射光の有無は事故生起と因果関係が無いからね
ヘルメットに付けた灯火を自転車の前照灯と認めるか否かは微妙だろ
法が灯火をつけろと要求しているのは車両に対してであり搭乗員の装備としてじゃないからね
法文を厳密に解釈すれば搭乗員の身体につけた灯火は前照灯とは認められない 神田水道橋、完全論破されてるじゃねえかw
法律板の人間が加勢してくれたおかげ? >>453
>点滅も定められていないよな。
>∴点滅は「公安委員会が定める灯火」じゃないとなる。
ならないよ┐(´ー`)┌
これは「規定が無いのだから定めていない、定めていないのだから違反になる」という
三段論法を用いた詭弁でしかない┐(´ー`)┌
>「光度を有していない時があっても良い」なんて、どこをどう解釈したらそうなるんだ?
ダイナモは「公安委員会が定める灯火」の1つである┐(´ー`)┌
>>454
>お前の大好きなグーグル先生に業務とは何かを聞いてみろ。
おチョンコ先生の大好きな警察曰く「自転車では業務上過失致傷とならない」これは俺の実体験。
Yahoo!知恵袋では「自転車で新聞を配達していて事故を起こしても業務上〜とならない」
なぜ自動車では例え無免許であっても「業務上」なのに自転車ではただの過失なのか。
理由は分からんが、そうなっているのだから仕方ない┐(´ー`)┌
ロースクール(笑)法学を学ぶ(笑)こんな事を言ってる奴が、googleでググれば分かるような事も知らないの?┐(´ー`)┌
>>455
>引用しているしている内容と関係ないことを答えて はい論破┐(´ー`)┌ かよ(笑
おチョンコ助平は気が狂い過ぎて、「法令上点滅する灯火は点いている」こんな簡単な事も理解できないのだ┐(´ー`)┌
>>456
>「警察庁の回答に違法見解が含まれない」のは見解を出す立場じゃないからだろ。
>警察庁もそう言ってるじゃん。
「見解を出す立場にない」と、他者の違法見解に触れられない事は等価ではない┐(´ー`)┌
おチョンコ助平にはこの程度の読解力も無いのだ┐(´ー`)┌ >>458
>「警察庁の回答に違法見解が含まれない」のは見解を出す立場じゃないからだろ。
>分からないのに見解を出すわけがない(笑
「分からない」を肯定したならば、「現状は違法だけど」とした>>436は間違っている事になるな┐(´ー`)┌
この誤りを認めて主張を撤回しろ┐(´ー`)┌
>>459
>お前には、難しいんだろうな。
何が難しいかというと、前照灯になったりならなかったりする理由が法令に存在しないからだよ┐(´ー`)┌
要は、気違いが恣意的に決めているものは説明をされても理解などしようが無いという事である┐(´ー`)┌
>各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、
正しいのはここまで┐(´ー`)┌
>定めている灯火にも点滅は含まれていない。
「定めていない」のだから、含まれているか否かは「分からない」のだよ┐(´ー`)┌
そして上位法は点滅を含むのだから、「含む」と解釈するしかない┐(´ー`)┌
「含まれない」といのは法令の何処から出て来たのかね┐(´ー`)┌
こんな事をおチョンコの都合で恣意的に決めてはいけないのだよ┐(´ー`)┌
>>460
公安委員買いが定める灯火を点滅モードで点けております┐(´ー`)┌ >>462
>規則で「赤色」や「点けてないこと」は駄目なんだから、違法だとわかるだろ?気違いのおまえでも。
>同様に、そんな言葉遊びは通らないことを理解しろ。
色に規定があるから赤ではダメ、「点ける」のだから「点いていない」のはダメ、それは分かる。
だが、点滅ではダメとなる規則は一切存在しないのだ┐(´ー`)┌
言葉遊びはお前がやっている事だ┐(´ー`)┌
>>466
>その解釈による行政行為の事実は消えないよ。
>そんな例はいくらでもある。
事実が消えないのは、それらが記録、即ち「文献」として残っているからだよ┐(´ー`)┌
どれだけ例外を主張しようがこれだけは覆らない。ならば、点滅に於いてもそれを提示しろとなるのだよ┐(´ー`)┌
>>467
>「違法性は低い」「問題視するようなことではない」とは言ってるが、自転車は合法で自動車は違反だなんて言ってないが、何か?
ただの言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌
結局、「ダイナモは公安委員会が定める灯火である」と認めつつ、
「でも規定の光度を欠いたら前照灯じゃなくなるの!」とダダを捏ねているだけなのだな┐(´ー`)┌
>後ろ向きにつけたものと、前を照らしているのとでは大違いだね(笑)
ヘルメットに装着したライトは視線の先を照らすのであって、それが前方を向いているとは限らない訳だ┐(´ー`)┌
安全確認で左右・後方を向いた瞬間、それは前照灯では無くなるというのがお前の主張になるのだな┐(´ー`)┌
>「前照灯」の意味を理解していないバカの解釈だね。
ならば「前照灯」の法的な定義を示してみなよ┐(´ー`)┌
>店で「前照灯」として売られているからといって、法令の要件に合わない使い方をすれば、それは道路交通法上の「前照灯」ではないな。
法令の要件は「夜間点ける事」なのだから、点いている事が確認できれば「合っている」としか言えないな┐(´ー`)┌
>常時点灯することによって要件を満たせる前照灯を、点滅させたら要件を満たさなくなるのはバカには理解できないのだろうな。
規定が無いからね┐(´ー`)┌ >>468
>継続的な使用は業務に当たる可能性があるね。刑法を学んだら、初歩の初歩で勉強することだ。法律知識がないということがバレバレ。
ここで「可能性がある」とぼかしてしまうあたりが、ブラフで言い逃れようとするおチョンコの限界だな┐(´ー`)┌
当たるのであれば事例を示せばいい。そんなものはグーグル先生に聞けば分かるだろ┐(´ー`)┌
>取って付けた法解釈ってこんなものだ(笑)
何も言い返せないからそのまま投げ返したか┐(´ー`)┌
>草加市の要望に対する警察庁回答を曲解した俺様解釈に過ぎない。
残念。これは「道交法52条1項及び下位規定」にある範疇から文理解釈できる事だよ┐(´ー`)┌
法令上、点滅は灯火に含まれる。禁止されていないのだから点滅する灯火は点いている事となる。
簡単な事だね┐(´ー`)┌
>JIS法とは関係ないね。
JISは「公安委員会が定める灯火」の解釈の1つとなる。密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
JISとJIS法が解釈の妨げとなるのは、その解釈がおかしいからに他ならない┐(´ー`)┌
>>>433
>>事実だから仕方ないね。
>事実ならその事実を示して仮定の話をするなよ┐(´ー`)┌
自分に俺の発言を嫌味としてぶつけたのか┐(´ー`)┌お大事に┐(´ー`)┌
>ま、法解釈に常識や社会通念が一切考慮されないと考えている君に理解せよと言っても無理だろうけどね。
また常識(笑)社会通念(笑)で誤魔化しているね┐(´ー`)┌まるで北オチョンコの万能壁画のようだ┐(´ー`)┌ >>469
>なら、警察から注意を受けたら、権限のない行為で不利益を受けたと訴訟を起こしてみなよ。
注意を受けたらその場で抗弁するつもりなのだが、点滅で止められたことは一度もない┐(´ー`)┌
>なら、点滅合法の行政文書を示せよ。
草加市「点滅って違反でしょ?特区制度で認めてよ」
警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」
の、「警察庁見解」を既に示している┐(´ー`)┌
>ならない。
なるのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコは「法令に抵触する規定が無い」という概念も理解できないものな。
朝鮮学校って一般的な小学校レベルの教育すら行っていないのか?┐(´ー`)┌
>指導と取締りを混同してるね。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf
「自転車の交通指導取締り状況」とあるように元から一緒くただよ┐(´ー`)┌
>根拠のない断定こそ無意味だ。
その無意味な断定をお前は度々やらかしているのだが┐(´ー`)┌
>法解釈の議論にもならんね。
おチョンコ助平のJISの解釈がその時の都合に合わせて二転三転しているのが現状だものな┐(´ー`)┌
これでは法解釈どころか、議論にすらならねぇ┐(´ー`)┌ >>470
>合法なら検討も相談もいらないね。
>これの何処が点滅合法の根拠になるというのだ(笑)
「警察庁には判断できないから」検討や相談が必要になるのだよ┐(´ー`)┌
決定権は都道府県公安委員会にあるのに、「規則が無いから使ってokよ?」なんて事は回答できないだろ┐(´ー`)┌
>「ほとんどない」と「まったくない」の区別がつかないのね。
ただの言い逃れだね┐(´ー`)┌
「あるかもしれないないかもしれないでもないとはいっていない!」┐(´ー`)┌
>いゃーぁ、すごい珍解釈だね(笑)
珍解釈も何も、命令が書類として存在しているってのは基本だろ┐(´ー`)┌
会議で意思決定を行っても議事録も何も無く、書類も無しに警官に命令を行う。
こんな馬鹿な事をしていなければおチョンコの言う通りの事は起こらないのだ┐(´ー`)┌
>>471
>何にでもイチャモンつけるのは勝手だけど、ここまで来るとただ無知を晒してるだけだね(笑)
そもそも、「文書で残っているとは限らない!」という主張自体が「なんでもいいから言い返す」行為そのものなのだが┐(´ー`)┌ >>473
>超絶俺様解釈を公的第三者機関、民間、法人、誰の後ろ盾も同意も得られぬまま一人勝手に垂れ流し主張し5年間時間をムダに消費した。
点滅の滅の時(笑)そのまんまだな┐(´ー`)┌
実際の事実(笑)既定の法令(笑)と言い方を変えつつ、誰が言った訳でも無い独自見解を延々垂れ流している┐(´ー`)┌
>>474
>脇見の状態で事故を起こせば、前方不注意を問われることになるだろう
「無灯火」の話をしているのだよ┐(´ー`)┌ほんとお前の反論(笑)はズレているよな┐(´ー`)┌
>法が灯火をつけろと要求しているのは車両に対してであり搭乗員の装備としてじゃないからね
法は「点けろ」としているのであって、「着けろ」ではない┐(´ー`)┌出鱈目過ぎるよ┐(´ー`)┌
>法文を厳密に解釈すれば搭乗員の身体につけた灯火は前照灯とは認められない
また厳密に解釈しちゃったか┐(´ー`)┌規定が無いのにどう解釈できるんだよ┐(´ー`)┌
>>475
>>>473
>超絶俺様解釈を公的第三者機関、民間、法人、誰の後ろ盾も同意も得られぬまま一人勝手に垂れ流し主張し5年間時間をムダに消費した。
点滅の滅の時(笑)そのまんまだな┐(´ー`)┌
実際の事実(笑)既定の法令(笑)と言い方を変えつつ、誰が言った訳でも無い独自見解を延々垂れ流している┐(´ー`)┌ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>478
見落としてた♪
その文献とは君の言うところの公文書なのかな? >>483
消えないのは「文書」として残っているからだろ┐(´ー`)┌
違法ソース(笑)の警察署協議会でさえ「議事録」という形で残っているのだ┐(´ー`)┌
>>484
例えばだ。警察庁が出したパチンコ規制の談話は、パチンコ屋が文書にして公開しているわな┐(´ー`)┌
こういった形で残るのだから「公文書」には限らないわな┐(´ー`)┌ >>482
>また厳密に解釈しちゃったか┐(´ー`)
点滅禁止の記載はない、なんてのも同じ
でも、点滅するはつけるに含まれるなんて勝手ルーズ解釈する
フール代数なんてオカシナ理論紛いを出して見せたりね
点滅灯ってのは勝手についたり消えたりするからスイッチを入れても
灯火がついているかいないかは不定で探査照明照明灯としては使い物にならない
スイッチさえ入れてあれば良いというなら球切れ電池切れ断線その他の不具合で点灯していなくても構わないつまり前照灯なんかつける必要は無いってことになる
つけてあるけど点いていない、見えるけれど視えないなんて下手な冗談だ >>478
>ただの言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌
お前が違いを理解できていなかっただけだろ。
>結局、「ダイナモは公安委員会が定める灯火である」と認めつつ、
>「でも規定の光度を欠いたら前照灯じゃなくなるの!」とダダを捏ねているだけなのだな┐(´ー`)┌
同じ物を使っていても、状態によって合法や違法が変わるのだよ。
スピード違反は制限速度を超過しているときだけが違反であり、速度超過をした後に制限速度内で運転していても違反にはならない。
ダイナモは、停車時や低速時に違法状態になるだけだが、点滅は走行中は常に違法状態を繰り返しているということだ。
>安全確認で左右・後方を向いた瞬間、それは前照灯では無くなるというのがお前の主張になるのだな┐(´ー`)┌
そもそも、道路交通法は、
「車両等は、・・・前照灯・・・をつけなければならない」
だから、ヘルメットに「前照灯」をつけても道路交通法上の「前照灯」をつけたことにはならないね。
>ならば「前照灯」の法的な定義を示してみなよ┐(´ー`)┌
「前照灯」の要件だけあればよく、「前照灯」とは何かまで、わざわざ法律で定義するまでもないということだな。
常時人なら、「前照灯」とあるのに、後ろを照らしたり、ピカピカ点滅したりするもだなんて、間違わねよ。
>法令の要件は「夜間点ける事」なのだから、点いている事が確認できれば「合っている」としか言えないな┐(´ー`)┌
点いていることが確認できれば、前照灯の役割を果たせなくてもいいとな?
「前照灯」の役割を果たせなければ、物理的についても法的につけたことにはならないね。
>規定が無いからね┐(´ー`)┌
規定がないのではなくて、お前が法解釈というものを理解できないだけだよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています