>>622
>点滅は、各都道府県の公安委員会が定めていない。
>法的には無灯火として扱われてもおかしくない。
「扱われてもおかしくない(笑)」かなり無理の有る仮説だよな。
何で無灯火になると断言しちゃうの?┐(´ー`)┌

>>623
>どんな熱弁をしようとも各都道府県の公安委員会の定める「・・・光度を有するもの」にはならない。
JIS法の規定によってダイナモが「公安委員会が定める灯火」そのものとなるのに?┐(´ー`)┌

>>624
>だが、ダイナモの停止時・低速走行時に「規定の光度を有していないもの」なったとしても、
>自転車の停止・低速走行は違法性がない事由なので、違法性を問うことができない。
またこの言い訳か┐(´ー`)┌
ダイナモも違法になると嘘をつき、矛盾点を更に嘘で誤魔化す。
こんな出鱈目な主張で違法になる訳が無い┐(´ー`)┌

それにだ。自転車の走行そのものが違反ではないのだからというこの面白解釈上、
その違反にならない「走行中」に点滅していたらなぜ違反となるのかね┐(´ー`)┌

>>625
>「認められている」という見解もないわけだが (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)
双方が無い場合は「認められている」のだよ┐(´ー`)┌
日本は「罪刑法定主義」を採用する国だからな┐(´ー`)┌

>世の中、「認められていない」という見解がなかったら「認められている」とはならないよ (笑)
>普通は、「認められている」という正しい見解があって「認められている」といえるんだよ。
世の中で「自転車の前照灯」として認められている「ダイナモ」を違法だと言い張っている訳だが┐(´ー`)┌
思いつくがままなんでもかんでも事実にしてしまうから、こうなってしまうのだ┐(´ー`)┌