【違法】ライトを点滅させてる人 80人目【犯罪】
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル) 首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪ 国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。 【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則 【罰則】5万円以下の罰金等 【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。 質問1:点滅ライトは前照灯ですか? 回答:前照灯ではありません。 質問2:具体的な根拠は? 回答:前方10mが確認できないから。 質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか? 回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが 点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない) 質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか? 回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある) 質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か? 回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。 【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1506487157/ ※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。 以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 ■警視庁 「点滅は前照灯ではない」 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm ■Panasonic 「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」 ■ブリヂストンサイクル 「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」 ■キャットアイ 「夜間走行時は点灯でお使いください。」 ■JIS C9502 定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない ■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定 「点滅では基準を満たせないのでアウト」 http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg ■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方 「※点滅式の物は、前照灯ではありません」 http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg ■埼玉県道路交通法施行細則法 「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html ※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。 また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。 大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。 https://twitter.com/hira_yuka/status/12899393314 おまわりさんに注意されたのですが、自転車のライトは「点滅」じゃダメで「点灯」させなきゃいけないそうです。 https://twitter.com/onekosama29q/status/14311854939570176 自転車でライトを“点滅”して走っていたらおまわりさんに注意された。これだと“無灯火”と同じ扱いになるからって…。“点灯”させないとダメなんだって。 https://twitter.com/suzuhanakk/status/255678028691169281 自転車のライトを点滅させてたらおまわりさんに停められた。点滅させてるのは無灯火扱いなんだ、知らなかったよ。 https://twitter.com/Tesshin5656/status/410054889784373250 帰り道にて 「ちょっとちょっとそこの自転車止まってくださーい。フロントのライトねー、点滅させるの違反なんですよー」 https://twitter.com/hokekyo/status/385792729923338240 コンビニに行ったら、久々に警官に止められた。自転車の点滅ライトが禁止になったのは知らなかったわ。 https://twitter.com/STORM_RX2/status/383620912614223872 自転車のライト - 自転車で夜の街をフラフラしてると、 淡路町の辺りで若い警官に呼び止められる。 無灯火と疑われたようで、ライトが灯っていることを伝えると、一言。 「点滅はダメなんですよ。」 https://twitter.com/vjroba/status/319496351731822592 警官に自転車のライトが点滅になってるんで常時点灯にするよう言われた。 道交法では点滅は駄目なんだそうだ https://twitter.com/i2meguri7/status/538331886339112961 うわー夜のネズミ取りは自転車が餌食。 てかめっちゃ警官おるー 何が原因かってーと、ライトなんだよね。 点滅ライトはライトを付けてないのと同じだからダメなんだよね。 https://twitter.com/maruru_h/status/580435679764692994 ええ??自転車のライトって点滅にして使ったらいけないの?? 私「え?そんなの初めて聞きましたよ?」 警官「ルールだから」 私「ルールって何?法律ですか?」 警官「そうそう」 私「知らないなあ」 警官「それは勉強不足だね」 マジか。 https://twitter.com/yurika_moku/status/27844213371 自転車の点滅ライトって無灯火扱いになるんだって!これの方が目についていいのかと思ってたよ。距離感解りづらいから常時点灯にしといてね、っていまオマワリんに助言を受けた。 https://twitter.com/miiiyan/status/448770162 自転車乗ってたらお巡りさんに止められた。ライト点滅は法律違反だと。いつから? https://twitter.com/lunafiria/status/108856646616358913 職務質問の時に前方へのライトを点滅させるのはNGって言われた https://twitter.com/aidatheremin/status/169750957540909056 生まれて初めて、自転車検問を受けた。お巡りさんに止められて、名前を聞かれ、防犯登録ナンバーをトランシーバーで伝えて確認していた。私の自転車では、LEDライトを点滅させていたが、点灯させてないといかんらしい。 https://twitter.com/shouwakasa/status/182470272245448704 警察で言われたけど 夜に自転車のライトは点滅では駄目なんだと 点灯でないとライトを付けてたとは言えないんだと。 https://twitter.com/tatsuyadeath/status/197363849291235330 今って、自転車ちゃんとしてる点滅するLEDの灯り付けてても警察に止められるんだね。 何が正解で何がダメで何を基準にしてるんだろうね〜 https://twitter.com/EqualofHeaven/status/599532396766068736 前照灯点滅させてたらお巡りからそれ無灯火と同じだからって言われたんで、皆さんも気をつけて下さい。 https://twitter.com/09_01_05N/status/609024418929475584 さっきお巡りさんに「自転車のライト(前照灯)は点滅じゃなくて点灯じゃなきゃダメだよー」って注意された。そーなの?もう10年以上ずっと点滅で乗ってたよ。 https://twitter.com/BNSH/status/650340265778147331 さきほど警官に止められるまで知らなかったんですけど、自転車のフロントライトは、点滅させて使っちゃダメなのね。 https://twitter.com/saru_chan/status/659167225442467840 自転車のライトの件ですが交番で聞いてみたした。確かに点滅では厳密にはダメだそうです。 ★警視庁の見解としては、点滅は前照灯ではない。 見解はリーフレット通り。今年版リーフレットに載らなくなったからと言って見解が変わったわけではない。 ☆点滅を自転車で使ってることは不法行為ではない。夜間以外での使用、夜間に複合的に使う分にはOK。 ☆ただし、自転車用前照灯としては使えない。 ☆前照灯代わりに使った場合は無灯火として扱われる。つまり交通違反・違法。 ☆ただし、現状点滅のみの取り締まりは行われていない。 自転車用点滅灯というものは存在しておらず、自転車用前照灯に点滅モードが付いている状態なので、 現場警官がその都度注意し、点灯モードに切替えてもらってるだけというのが現状。 ☆頑なに警官の注意・指示に従わない場合は、検挙もありうる。 つまり、前照灯として使うことは駄目だが、昼間に使ったり自転車に付ける分には合法。 前照灯として使ったら無灯火として違法。 これが答え。 点滅モードがオマケとしてついてる状態だから、警官が注意して点灯モードに切替えさせておしまいっていうのが現状だ。 点滅モードだけの商品が発売されないかぎり、検挙はないだろうね。 だが、ライトメーカーもそんなものは作らないでしょう。 ライトメーカーの見解も一様に 「点滅は前照灯として使えない」 です。 ★点灯派、常識派、遵法派、健常者 ←正解 ■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう ■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです ■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋 ■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK ■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である ■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない ■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう ★点滅派・常識的合法派 ←気持ちはわかる ■罪刑法定主義に基づき、点滅を違法とする文章がない限り違法とは認められない。 ■法を判断する機関は裁判所だけだ。 -------------ここまで健常者------------- ★点滅爺・神田水道橋・無政府主義者 約1名 ←ホンモノの気違い ■俺が合法だと思うから合法だ 大声で喚けば黒も白になる! ■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ ■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ! ■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。 ■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法 ■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け。俺が見えるか見えないかが重要。 ■無灯火で見えないド田舎に住む奴が悪い ■警視庁が点滅のことをリーフレットに書かなくなったのは合法だと気づいたから!警視庁のリーフレットの過去ログが消えたのも同様! ■警察庁回答文は、「点滅は灯火に含まれる」って改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用! ■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ ■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」なんてものは「踏み絵」じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて議論に負けちまう。 ■夏は宮崎にマリンスポーツに行くし、冬はキャンプに行く。だけど、2chの24時間粘着は続けるぜ! ■俺の「アヒル声作品」を見ればいいだけだ! 以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。 以後狂人点滅爺が「おちんぽ」などと卑猥用語を喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願いますw 点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。 点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw :::::;:::: ヽ ノ │ │:::::::::  ̄- - ̄ . │ │:::::::  ̄ ̄ │ │:::::: ミミミミミミミ ミミミミミ│ │:::: ───〓──────〓〓─────〓 │ ── ̄ ̄ │/ ̄●\ / │〆 ̄●ヽ │ │ヽ ⌒⌒\ヽ───ノ /│ │───> .│ │ヽ 〆  ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ \──/ │ \. │ │ │ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ .. │ │ / │ .│ . . ─/ ヽ / < 尿漏れピストン吃音点滅爺、ホームラン級の馬鹿だな │ │ / \⌒\ ノ\ . / \ │\/ヽ / \. / \ │ │\ │ │ <── ̄ ̄ ̄──). /  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ ヽ │ \ \皿皿皿皿皿皿/ / │ .│ \ \────/ / │ / \ (────ノ / │ /│ \ . /\ │ / │ \ <──── /│\ │ノ │ \ / │ \ │ │ \ / │ \ │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ │  ̄\── 関連スレッド <裁判・司法板> 自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止]©2ch.net http://egg.2ch.net/test/read.cgi/court/1506610794/ <法律勉強板> 自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止]©2ch.net http://mao.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1506518559/ 法律板住人の結論は ・警察の指示に従え ・法律を作っている公安委員会=警察が駄目と言ってるのだから違法 ・最高裁まで争っても違法の可能性が高い ・点灯させることによる不利益、点滅させることによる利益がないのだから、誰もそんな裁判は請け負わない ・自転車板住人は、荒らしを相手にするな ・荒らしの印象操作に惑わされるな >>10 > ちゃんと点灯させること 「点灯に点滅が含まれる」らしいよ。 「らしい」などという曖昧な言葉で 印象操作するの、いい加減やめなよ。 夜間の自転車に求められてるのは 「公安委員会が定めた燈火」の点灯だよ。 何がなんでも点けりゃあいいってもんじゃない。 定められてないものを前照灯代わりにしたら交通違反だね。 頼むから印象操作はやめて道交法を読み込んてくれ また立ち上げたんかいな。 違法なんだから、合法派が立ち上げるまでほっとけばいいのに。 >>14 そろそろ此処のスレ主を叩く風潮でいいんじゃないかw? 基地を永久にカラカッテ病気を悪化させて引くに引けない重箱の隅に追いやって 鼠が必死でへ理屈コネテんのにまだイジメを止めずに新スレ立てるw 趣味が悪い!を通り越してんぞ。スレ主w >>1 >首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ! >点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない) 何度突っ込んでもテンプレを直さない統失スレ、はっじまっるよー┐(´ー`)┌ 前スレ>>783 > 「点灯」に点滅が含まれても尾灯は点滅させたら違法だからwww 法的根拠皆無なんだけど、頭大丈夫?┐(´ー`)┌ >>11 >法律板住人の結論は 法律板に出向いたおチョンコ助平の意見だろ┐(´ー`)┌ >・警察の指示に従え 法的根拠が全く無いのに?┐(´ー`)┌ >・法律を作っている公安委員会=警察が駄目と言ってるのだから違法 公安委員会は警察を監督する別組織だよ┐(´ー`)┌ >・最高裁まで争っても違法の可能性が高い つまり、最高裁まで争った事は無い = 判例が無いと言う事だね┐(´ー`)┌ >・点灯させることによる不利益、点滅させることによる利益がないのだから、誰もそんな裁判は請け負わない 勝ち負け関係なく依頼すれば請け負うのが弁護士の役目だろ┐(´ー`)┌言い分が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌ >・自転車板住人は、荒らしを相手にするな ・荒らしの印象操作に惑わされるな 「しかし、数年前から「1人の悪辣な人物」により、デマが流されるようになりました。 どうしても「遵法精神」が許せないようで、嘘や作り話、捏造により、「点滅合法」に帰結させるような印象操作を続けております。」 自分から申告しておいてこれはねーわ┐(´ー`)┌100%マッチポンプだな┐(´ー`)┌ ねぇ、こんな事してて惨めにならないの?┐(´ー`)┌ 法律で使われている「点灯」は「灯火を点ける」という意味で使われている。 「点滅」に対して「連続で点ける灯火」の意味ではない。 ※点滅でなければならない灯火は、別途、点滅の規定が必ずある。 しかし、点滅君は法律で使われている「点灯」を「連続で点ける灯火」と間違った解釈をしてしまった。 東京都道路交通規則 第8条 (12) みだりに作業灯(車両の側面又は後面の周辺を照明するため当該車両に設けられた灯火をいう。)を「点灯」しないこと。 ↓ 【点滅君の解釈】 みだりに作業灯を連続で点けないこと。(通常は点滅?) 【普通の解釈】 みだりに作業灯を点けないこと。 東京都道路交通規則 第8条 (13) 令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を「点灯」し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。 ↓ 【点滅君の解釈】 緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を連続で点けてはならない。 (緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点滅でつけてもよい?) 【普通の解釈】 緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点けてはならない。 東京都道路交通規則 第9条1号 (2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から「点灯」を確認することができる光度を有する尾灯 ↓ 【点滅君の解釈】 連続で点いている灯火を確認することができる光度を有する尾灯。 ※根拠 「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。 だから尾灯は点滅ではなく、「点灯」しなければならない。 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。 【普通の解釈】 点いている灯火を確認することができる光度を有する尾灯。 ※根拠 尾灯は点滅が認められていない。 だから尾灯は点滅ではなく、連続で点けなければならない。 「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。 だから尾灯は点滅ではなく、「点灯」しなければならない。 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。 まったく、どうしてこんな出鱈目なことを言い出すんだろうね。 >>19 >しかし、点滅君は法律で使われている「点灯」を「連続で点ける灯火」と間違った解釈をしてしまった。 キャットアイと福岡県警にも言ってあげて┐(´ー`)┌ >>22 > 尾灯は点滅が認められていない。 この法令はホワイトリストではない。 「書かれていないから認められていない!違反なの!」この解釈は出鱈目だよ┐(´ー`)┌ >>18 > 公安委員会は警察を監督する別組織だよ┐(´ー`)┌ 都道府県公安委員会は都道府県警察の運営を管理する権限を有する。 監督するのとは違うよぉ〜。 > つまり、最高裁まで争った事は無い = 判例が無いと言う事だね┐(´ー`)┌ 点滅は、裁判するほどのものではないよぉ〜。 普通は違法と分かるものだから裁判まで起こす人はいないんじゃないかなぁ? > 勝ち負け関係なく依頼すれば請け負うのが弁護士の役目だろ┐(´ー`)┌言い分が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌ 弁護士が相談者からの依頼を断るケースはあるよぉ〜。 勝ち目がないとわかっていて依頼を受ける弁護士はあんまりいないよぉ〜。 いるとしたら悪徳弁護士くらいかもね? >>25 キャットアイも福岡県警も、 「点滅」に対して、点滅じゃないもの(連続で点ける灯火)を「点灯」としてるだけだろ。 法律で使われている「点灯」とは意味が違うものだろ。 ちゃんと話の内容を理解してちゃんと区別しろ。 「点灯」⇔「点滅」 「点灯」=「灯火を点ける」 >>25 前照灯・尾灯の条件(規則)は、 書かれていないんじゃなく、道路交通法施行細則/道路交通規則に書かれているぞ。 >>26 >都道府県公安委員会は都道府県警察の運営を管理する権限を有する。 >監督するのとは違うよぉ〜。 同じじゃん┐(´ー`)┌ で、その管理する権限を有する組織がなぜ法学(笑)を学ぶと警察そのものになって、 警察が権限を自由に行使できるようになるのだね┐(´ー`)┌ >点滅は、裁判するほどのものではないよぉ〜。 >普通は違法と分かるものだから裁判まで起こす人はいないんじゃないかなぁ? 無灯火は赤切符なのだから、おチョンコ助平の言い分が正しいなら裁判は行われる┐(´ー`)┌ >弁護士が相談者からの依頼を断るケースはあるよぉ〜。 おチョンコ助平がここで申し立てているのは「例外」、自作自演で主張したのは「原則」┐(´ー`)┌ ほんとおチョンコ助平は言い訳ばかりだな┐(´ー`)┌ >>27 >ちゃんと話の内容を理解してちゃんと区別しろ。 そんな区別をする必要は無いのだよ┐(´ー`)┌ 「警察が言う点灯の意味」と「法令でいう点灯の意味」が違うなら、 前者は法的に正しい事を言っていないとなるだけだ┐(´ー`)┌ >>28 またそーいう言い逃れをする┐(´ー`)┌ 「灯火の規定が無い」のではなく「点滅が云々という規定が無い」と何度も言っているだろ┐(´ー`)┌ >>27 > 法律で使われている「点灯」とは意味が違うものだろ。 「点灯」を定義している法令を出してくれ。 まだやってるのかこのスレ 答えは「グレー」 。 ・はっきり黒なら警察はスルーし過ぎでおかしい。 ・ 一部ネットでの広報などもあったようだが今は軒並みリンク切れ。 また「注意=違法」でもない(例:歩きスマホなど)。 ・ 例の電話問い合わせ動画でも 「法文に明確な説明がないから、違法と即座に断定出来ることではない」的な説明。 「10mの距離にある・・」 それなら2、3m先の地面を照らしてるママチャリは違法? スポット光で狭い真正面しか照らさないライトは違法?(法律には「ごく狭い真正面だけでいい」なんて書かれてない) 厳密違法なのかもしれない。 でも街頭とかある中での現実性によって、グレーだわな。 JISを絶対視してる人も多いだろうけど、10ルーメンのスポット光ライト(JIS適合最低品)を「街灯関係無く」 「前方10m先を確認出来る」ってするのはそれはそれで相当強引だからね。 元の法律の本質としては 実際に人間の目で、ある程度広範囲に「10m先(現実的にはもっと先まで)を確認出来る」ことを求めてるとするほうが自然。 *前方とは https://kamezo.jimdo.com/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%81%99%E3%82%8A%E6%8A%9C%E3%81%91%E5%95%8F%E9%A1%8C/%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%82%8B/%E5%89%8D%E6%96%B9%E3%81%A8%E3%81%AF/ >まとめ 道路交通法の「前方」とは特に限定されていない限りは真ん前だけけでなく、斜め前(車両の先端から真横に引いた線よりも前)を含んでいる。 JISはむしろ「ああ、やはり街灯を考慮してるんだな」ってのがわかるもの。 *任意標準 JISそれ自体は、JISに適合しない製品の製造、販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを禁ずるものではない。この意味で、JISは基本的に任意標準である。 2ちゃんねらーが「違法!犯罪!何故なら法文を見れば自明だから!」と言っても、違法と裁量する権限はなくて、 法的な権限のある機関が、今後明確な決定とアナウンスを積極的にするかどうか鍵だろう。 現状は、「スルーして違法化してない状態である」。 2ちゃんねらーが公的には不明確な事例を「〜は違法」と裁量する権限はないが、 「〜は現状、違法と断定されるようなことではない」とする権限はある。 何故なら「罪刑法定主義」の国に生きていてそれが適応されるから。 権限を持った機関が現実としてスルー状態だから。 >>30 法令は、国語辞典じゃないからw 普通の単語の定義までいちいち載せてない。 「点灯」を定義している法令なんてない。無いものなんか出せるか。 辞書で「点灯」の意味を調べてみれば? 法令では「点灯」に点滅が含まれるから >>19-24 で、点滅君の言い分が否定された。 前スレの非常点滅表示灯(方向指示器)でも否定されていた。 「点滅」に対して、点滅じゃないもの(連続で点ける灯火)を意味する「点灯」のもある。 もちろん、法令以外でだ。 例えば、 『夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅はあくまで補助灯としての使用に限定してください』 この場合の点灯には点滅は含まれない。 >>31 答えは「限りなく黒」。合法になる理由が何もないからねぇ〜。 点滅君が調べた結果でも、合法になる理由にはならないしねぇ〜。 【警視庁の見解(例の音声動画)】 「違法になる可能性があるとしか言えない」 【福岡県警からの返答】 「道交法52条では点滅は違反になり得るという事です。」 後は、ダラダラ言い訳、ネチネチといちゃもんだけだもんなぁ〜。 > 10ルーメンのスポット光ライト(JIS適合最低品)を「街灯関係無く」「前方10m先を確認出来る」ってするのはそれはそれで相当強引だからね。 数値的には何もないけど、規則にある光度は皆が思っている以上に暗いものを想定してるんだろうねぇー。 JIS基準で充分過ぎると思うけどなぁー。 > 道路交通法の「前方」とは特に限定されていない限りは・・・ 前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認するのは限定だと思うけどなぁー。 >>33 > 辞書で「点灯」の意味を調べてみれば? 三省堂 Web Dictionary てんとう [点灯] 〈スル〉 あかりをつけること. (対)消灯 しょうとう [消灯] 〈スル〉 あかりを消すこと. (対)点灯 てんめつ [点滅] 〈スル〉 明かり‐がついたり消えたり(をつけたり消したり)すること. 点灯に点滅が含まれるようには見えないな。 > 法令では「点灯」に点滅が含まれるから >>19-24 で、点滅君の言い分が否定された。 「点灯に点滅が含まれる」は君の俺様解釈だから否定されていないよ。 > 前スレの非常点滅表示灯(方向指示器)でも否定されていた。 点滅は「点灯」と「消灯」が繰り返されるから「点灯」の光度を規定しなければならない。 「消灯」は「滅の時」だから光度は無い。と違法厨も言っている。 > 『夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅はあくまで補助灯としての使用に限定してください』 > この場合の点灯には点滅は含まれない。 点灯に点滅が含まれないのはこの場合に限定してされないよ。 >>29 > ちゃんと話の内容を理解してちゃんと区別しろ。 > そんな区別をする必要は無いのだよ┐(´ー`)┌ 前スレ>>86 >│都合のいいように点灯に点滅を含めたり含めなかったり? 話の流れを理解しろ、痴呆┐(´ー`)┌ むふふふ。 言ってることがここまで変わっちゃうんだねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>35 「規定の光度有する前照灯を点滅でつけているんだよ。」 言い換えれば、 「規定の光度有する前照灯を点滅で点灯してるんだよ。」 としても、意味は変わってないよな? むふ、むふふふ。 点滅を含まないであかりを点滅でつけてるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>37 > 「規定の光度有する前照灯を点滅で点灯してるんだよ。」 > としても、意味は変わってないよな? 自分の都合で道路交通法の条文を変えるなよ。 > 点滅を含まないであかりを点滅でつけてるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 君の「点灯に点滅が含まれる」という俺様解釈をしなければ良いんだよ。 前段・後段の俺様解釈は失敗したけど、「点灯に点滅が含まれる」はどうかな? 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 「実際の事実 (尾灯として点滅させている灯火)」 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか? 既定の法律を実際の事実に適用しますよね? 点滅させる →法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅でつける →前照灯を点滅でつけてはいけないと 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 尾灯を点滅させることで何がおきるかといえば 赤色(又は橙色)で、 夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる 光度を有するもの 赤色(又は橙色) →尾灯がついている時は法律が守られていますが、 点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていませんね。 後方100メートルの距離から点灯を確認できる →後方100メートルの距離から点灯を確認することができる 点滅の尾灯が消えている時は点いていることができませんよね。 光度を有するもの →尾灯がついている時は法律が守られていますが、 点滅の尾灯が消えている時は法律が守られてせんね。 これは、 尾灯がついている時は法律が守られていますが、 点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていません。 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ ・ ・ ・ を、繰り返していることになりますよね? 法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。 しかし、 合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。 既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。 つまり、 通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 点滅の尾灯が消えている時は点いていることができません。 では、非常点滅表示も同じじゃないか?と思うかもしてませんが、 消えている時も確認できなければ点滅であることが分かりません。 せめて、 「点滅モードでも尾灯として認める」 「何らかの事情があり尾灯を点滅させて使ってもよい」 などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、 残念ながらそんな判例もありません。 但し、規程の橙とう色又は赤色の反射器材をつけていれば、 点滅させても問題はないでしょう。 >>38 俺が、どこで道路交通法の条文を変えたと? また変な妄想を見てんのか? 点灯は、灯火をつけるという意味だろ? その灯火が点滅ではないなんてどうしていえるんだ? 頭おかしい。 >>47 > 俺が、どこで道路交通法の条文を変えたと? 「つける」を「点灯」に置き換えているよ。 > 点灯は、灯火をつけるという意味だろ? 道路交通法では「点灯」は使われていない。 > その灯火が点滅ではないなんてどうしていえるんだ? さあ? 「点灯に点滅が含まれる」は君が言っていることだからね。 >>48 「規定の光度有する前照灯を点滅でつけているんだよ。」 ↑ こ、これが道路交通法の条文だと! 「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。 ↑ この発言はなんだったのだろうか? 「点灯に点滅が含まれる」と俺が言ったら、 自分の主張の根拠も答えられなくなるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 頭おかしい。 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか? 既定の法律を実際の事実に適用しますよね? 点滅させる →法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅でつける →前照灯を点滅でつけてはいけないと 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば 白色又は淡黄色で、 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を 確認することができる光度を有するもの 白色又は淡黄色 →灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 光度を有するもの →灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 これは、 灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ ・ ・ ・ を、繰り返していることになりますよね? 法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。 しかし、 合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。 既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。 つまり、 通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 せめて、 「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」 「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」 などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、 残念ながらそんな判例もありません。 ダイナモは、 停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。 ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。 それは、違法性阻却事由とされています。 >>49 > 「規定の光度有する前照灯を点滅でつけているんだよ。」 > ↑ > こ、これが道路交通法の条文だと! 「つけなければならない灯火」である規定の光度有する前照灯を点滅でつけているんだよ。 > 「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。 > ↑ > この発言はなんだったのだろうか? 軽車両の灯火では尾灯だけ「点灯」と明記されている。 > 「点灯に点滅が含まれる」と俺が言ったら、 > 自分の主張の根拠も答えられなくなるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 「点灯に点滅が含まれる」と言っているのは君だけだよ。 >>56 > それは、違法性阻却事由とされています。 判例を出してくれ。 >>57 言い回しなんてどうでもいいよw >>49 のは、前スレの発言をコピペしたものだしw >>57 > 軽車両の灯火では尾灯だけ「点灯」と明記されている。 どこに? > 道路交通法では「点灯」は使われていない。(>>48 ) ↑ そして、この発言はどんな意図があったんだ? >>57 「点灯に点滅が含まれる」と俺だけが言ったら、 何故、お前の主張の根拠が言えなくなるんだ? >>58 めんどくせーな。判例がなくても、違法性阻却事由だと判断できるだろ? 転車を停車させたり低速で走行させたりすることに違法性があると思うか? >>35 > てんとう [点灯] 〈スル〉 あかりをつけること. (対)消灯 > しょうとう [消灯] 〈スル〉 あかりを消すこと. (対)点灯 > てんめつ [点滅] 〈スル〉 明かり‐がついたり消えたり(をつけたり消したり)すること. > > 点灯に点滅が含まれるようには見えないな。 ふぅ〜ん。 「あかりをつける」には、点滅が含まれていないとは断言できるんだ? 「あかりをつける」には、常に光度を有することに見えるんだ? >>63 点滅君は不思議だよねぇ〜。 自には、点滅君と違って、点灯・消灯はあかりを点けるか消すかしかわかりませぇーん。 あかりの状態が常に光度を有している状態なのか、点滅しているのかさっぱりだよ。 それでさ、点滅の対義語はないんだねぇ。 これ、自動車の前照灯が点滅を禁止することが明記される理由の一つになるしょうねぇ。 分かりづらい文章になるよりも、点滅を禁止とした方が分かりやすいですからねぇ。 >>63 「点灯」=「 あかりをつけること」 これには 「点滅は含まれない」 が、点滅君の言い分だよね (笑 道交法52条 ……前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 │ │ 「点灯」=「 あかりをつけること」だから、言葉を置き換えても意味は変わらない ↓ ……前照灯、車幅灯、尾灯その他を点灯しなければならない。 │ │ 点灯には点滅が含まれないとするんだから注釈として入れてみる。 ↓ ……前照灯、車幅灯、尾灯その他を点灯(点滅は含まれない)しなければならない。 あれ? 道交法52条のつけなければならない灯火は、点滅じゃなくて常に光度を有している状態? (爆笑 おやおや? 点滅は道交法52条違反になってしまったぞ (大爆笑 めんどくせぇ奴らだ〜 点滅してることが理由で規則が満たせず違反になる可能性が有る。 それだけを警察が言っている。それだけで点滅合法は不成立。おしまい。 点灯してることが理由で規則を満たせず違反になる可能性は無いw。 それだけのことだw。健常者がどちらを選択するかは議論余地も無い。 偉そうに「第三者目線的」に書いてるの>>31-32 が、このスレを荒らしている神田水道橋=点滅爺なwww いっつも、あれこれ違うキャラを演じながら、「結局、5年間同じ主張」じゃねえかw 「グレー」と譲歩したふりをしながら、結局合法を言いたいw コイツだけだよ。「警視庁の広報がリンク切れだから、広報などなかった」ということにしたい気違いはw 広報がリンク切れだろうと、広報が出版・頒布されたことは変わらないし、翌年点滅の記載がなかろうと、法律は変わってないのだよ。 そして…。 どうしたって、「名前のクレジットがないピストン堀口インチキ動画」を根拠にしたいクズ点滅爺。 オマエだけだろ、あんなクソ動画を礼賛してるのはw 2作目の動画を作成しようとするも、警察から自分の筋書き通りの言質を取れなくて、諦めて脱糞遁走したじゃねえかwww あとな。警察は点滅に対し、スルーなんてしてねえよw >>3-5 のように、世の中には、これだけ点滅モードを注意された人間がいるじゃねえか。 じゃ、逆に警官から「点滅にしてOKだよ!」などと言われたツイッターなど皆無だろうがwww そして毎回この気違いがやるのは、「最近警察に注意されたという人のツイッター」を血眼になってググることw そんでもって、「最近点滅モード注意された人はいないから、法律は変わったんだい」などという統失特有の妄言を吐くwww 気違いはほんと困るねw ┐(´ー`)┌ ヤレヤレ たしかに、これだけネットに転がってる点滅違法のページや、警察に注意されたツイッターには目もくれず、 価格コムで自作自演をしたピストン堀口ご謹製動画ひとつに拘るのは異常だねw このキティ君の特徴は、いつも中立を装って書き込み、自作自演をやるってところだな 価格コムでも、ヤフー知恵遅れでも、多摩湖スレでも、 中立なふりをして書き込み、結局は点滅合法に帰結させる手法w 印象操作じゃ法律は変えられないと何度言われたら…w そんなキティ君でも、警視庁の広報だけは目の上のたんこぶらしいw どうしたって、警視庁の広報はなかったことにしたいんだろうなw >>60 > > 軽車両の灯火では尾灯だけ「点灯」と明記されている。 > どこに? 規則に。 > > 道路交通法では「点灯」は使われていない。(>>48 ) > そして、この発言はどんな意図があったんだ? そのまま。 >>61 > 「点灯に点滅が含まれる」と俺だけが言ったら、 > 何故、お前の主張の根拠が言えなくなるんだ? そうなこと言ってないが? 君が 「点灯に点滅が含まれる」を前提にしても君の独り言ということ。 >>62 > めんどくせーな。判例がなくても、違法性阻却事由だと判断できるだろ? 権限がないのに勝手に判断するなよ。 > 転車を停車させたり低速で走行させたりすることに違法性があると思うか? それらは「道路にあるとき」に含まれている。 >>63 > 「あかりをつける」には、点滅が含まれていないとは断言できるんだ? 三省堂に言ってくれ。 > 「あかりをつける」には、常に光度を有することに見えるんだ? 誰がそんなことを言っているの? >>64 > それでさ、点滅の対義語はないんだねぇ。 > これ、自動車の前照灯が点滅を禁止することが明記される理由の一つになるしょうねぇ。 > 分かりづらい文章になるよりも、点滅を禁止とした方が分かりやすいですからねぇ。 軽車両の前照灯の点滅を禁止したいなら、点滅を禁止、とするよね。 どうしてしてないの? >>65 > │ 「点灯」=「 あかりをつけること」だから、言葉を置き換えても意味は変わらない 意味が変わらないなら、 > 点滅は道交法52条違反になってしまったぞ (大爆笑 にならないだろ。 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 「実際の事実 (尾灯として点滅させている灯火)」 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか? 既定の法律を実際の事実に適用しますよね? 点滅させる →法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅でつける →前照灯を点滅でつけてはいけないと 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 尾灯を点滅させることで何がおきるかといえば 赤色(又は橙色)で、 夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる 光度を有するもの 赤色(又は橙色) →尾灯がついている時は法律が守られていますが、 点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていませんね。 後方100メートルの距離から点灯を確認できる →後方100メートルの距離から点灯を確認することができる 点滅の尾灯が消えている時は点いていることができませんよね。 光度を有するもの →尾灯がついている時は法律が守られていますが、 点滅の尾灯が消えている時は法律が守られてせんね。 これは、 尾灯がついている時は法律が守られていますが、 点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていません。 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ ・ ・ ・ を、繰り返していることになりますよね? 法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。 しかし、 合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。 既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。 つまり、 通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 点滅の尾灯が消えている時は点いていることができません。 では、非常点滅表示も同じじゃないか?と思うかもしてませんが、 消えている時も確認できなければ点滅であることが分かりません。 せめて、 「点滅モードでも尾灯として認める」 「何らかの事情があり尾灯を点滅させて使ってもよい」 などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、 残念ながらそんな判例もありません。 但し、規程の橙とう色又は赤色の反射器材をつけていれば、 点滅させても問題はないでしょう。 >>69 規則に明記されていて、道交法には使われていない。 それだけのことだが、何が言いたいんだ。 別にお前が言わなくても、そんなの既に分かってることだが・・・w 『道路交通法では「点灯」は使われていない。』 ↑ これがお前の意図なんだw 意図ってどんな意味か知ってっかっか? 三省堂に聞いてみれwww >>69 俺の独り言? なら、お前は他人の独り言にもいちゃもんつけなければ気がすまない変態だwwwwwwwww >>81 > 『道路交通法では「点灯」は使われていない。』 > ↑ > これがお前の意図なんだw 「つける」を「点灯」に置き換える必要はないということ。 君は「つける」を「点灯」に置き換えないと論理が破綻するから都合が悪いだけだろ。 >>69 点滅が合法である判例を出せ。 権限がないのに勝手に判断するなよ。 「道路にあるとき」に何が含まれるって? 分かりやすく説明しろ。 >>70 何故に三省堂に言わなくちゃならないのだよ。 お前の発言は三省堂には関係ないだろ。 おまえの発言では『 「あかりをつける」には、常に光度を有することに見える』ことになるだろうに。 >>71 軽車両の前照灯の点滅を禁止したいなら? 誰が禁止したいんだ? 誰も、点滅を禁止するとか禁止したいとかなんて言ってないだろ? そんな奴、お前の頭の中にあるお花畑の住人じゃね? 頭おかしい。 やっぱ、病院行って検査してもらえ。 >>72 そうやって、都合の良いところだけを抜き取っていちゃもん。 そんなことばかりだから、お前の話は何を言ってるのか分からなくなるんだよwwwwwwwwwwww 他人ばかりではなく、自分でも何を言ってるのか分からなくなっているだろwwwwwwwwwwwwwww 頭おかしい。 自転車の前照灯・尾灯 法律では、各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。 各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。 各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火に点滅は含まれていない。 点滅でつける? そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしない。 >>33 >『夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅はあくまで補助灯としての使用に限定してください』 >この場合の点灯には点滅は含まれない。 法令上、点灯に「点滅」を含むのだから、この文章は「道交法上」と前置きした上で 間違った事を言っている事になる訳だな┐(´ー`)┌ >>34 >答えは「限りなく黒」。合法になる理由が何もないからねぇ〜。 違法論に法的根拠が全く無いのに?┐(´ー`)┌ 「こんな手段なら違法にできる!」と言い訳を考えないでさ、「罪刑法定主義」を正しく理解しなよ┐(´ー`)┌ >>35 >点灯に点滅が含まれるようには見えないな。 そりゃ頭が悪いからだよ┐(´ー`)┌「点滅」は「点灯」の一形態である┐(´ー`)┌ >>37 >点滅を含まないであかりを点滅でつけてるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 妄想に耽っている所悪いんだけどさ。「点滅を含まないあかり」って法例の何処から持ってきてるの?┐(´ー`)┌ >>38 >君の「点灯に点滅が含まれる」という俺様解釈をしなければ良いんだよ。 俺様解釈ではなく、おチョンコ助平が「非常点滅表示灯と方向指示器」を例に出して「含まれる」と照明したじゃん┐(´ー`)┌ 自分らでやった事なのにもう無かったことになったのかい?┐(´ー`)┌ >>89 道交法に使われている「点ける」という意味じゃなくて、点滅の反対後(実際には誤用)として使っている。 分からなかったら、置き換えて考えてみればいいよ。 >>89 違法論にいちゃもんつける前に、合法である根拠をだして説明しろよ。 >>89 > そりゃ頭が悪いからだよ┐(´ー`)┌「点滅」は「点灯」の一形態である┐(´ー`)┌ やっぱり? 同じ合法派でも、そいつが頭わるいと思うよな? ここまでくると、 もしかして頭ん中に腫瘍でもできてるとか心配になるレベル。 お前からも、病院行けって勧めてやれ。 >>89 > 「点滅を含まないあかり」って法例の何処から持ってきてるの?┐(´ー`)┌ 合法派のもう一人の言い分から。 そいつの言い分では、そうなってしまうんだ。 >>41 >後方100メートルの距離から点灯を確認できる >→後方100メートルの距離から点灯を確認することができる > 点滅の尾灯が消えている時は点いていることができませんよね。 >光度を有するもの >→尾灯がついている時は法律が守られていますが、 > 点滅の尾灯が消えている時は法律が守られてせんね。 尾灯の記述は方向指示器と殆ど同じだ┐(´ー`)┌ つまり、点滅していても法令上は「確認出来る」となり、おチョンコ助平のこの言い分は成立しないのだ┐(´ー`)┌ >>43 >通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 法令に「書かれている事」で合法と判断できたな┐(´ー`)┌ もう法令に基づかない妄想は止めろよ┐(´ー`)┌ >>52 >光度を有するもの >→灯火がついている時は法律が守られていますが、 > 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 これは法令に基づかない解釈だな┐(´ー`)┌ 「判断しないのです」って言ってる本人が法令に基づかない判断をしちゃダメだよ┐(´ー`)┌ これじゃぁ気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌ >>56 >ダイナモは、 >停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。 ダイナモはJISで認められた自転車用の前照灯だから、おチョンコ助平の面白解釈で違法にはできないよ┐(´ー`)┌ >>62 >めんどくせーな。判例がなくても、違法性阻却事由だと判断できるだろ? 出来る訳ねーじゃん。それは司法が判断する事なのだからな┐(´ー`)┌ おチョンコ助平の解釈上、「ダイナモが違法になってしまう」から言い訳が必要になっただけの話だ┐(´ー`)┌ >>65 >「点灯」=「 あかりをつけること」 これには 「点滅は含まれない」 >が、点滅君の言い分だよね (笑 以前から「他の法令に目を向ければ点滅する灯火も点灯である」って主張してたじゃん┐(´ー`)┌ おチョンコ助平が法規を掘り起こしたら、道交法の範疇でも点滅する灯火は「点灯」だった。 つまり、「つける」を「点灯」と言い換え、「点灯しなければならないのだから点滅はダメ」と言う言い分は、 例え行政の発言であっても法的に正しくないと証明されたのだ┐(´ー`)┌ >>66 >点滅してることが理由で規則が満たせず違反になる可能性が有る。 >それだけを警察が言っている。それだけで点滅合法は不成立。おしまい。 可能性はあくまで可能性、将来的に違反と見做される可能性があるだけで、 今この時点に於いて点滅は違反になっていないのだ┐(´ー`)┌ つまり、点滅モードの単独使用は無灯火とならない、合法である┐(´ー`)┌ >>67 >じゃ、逆に警官から「点滅にしてOKだよ!」などと言われたツイッターなど皆無だろうがwww 違法か否かは警官の多数決で決める訳じゃないんだからさ┐(´ー`)┌ そもそも、「その行為は合法だね!」なんていちいち声をかけて来る警官はいるのか┐(´ー`)┌ 居たら紹介してくれ┐(´ー`)┌ >そして毎回この気違いがやるのは、「最近警察に注意されたという人のツイッター」を血眼になってググることw >そんでもって、「最近点滅モード注意された人はいないから、法律は変わったんだい」などという統失特有の妄言を吐くwww https://search.yahoo.co.jp/realtime/search ;_ylt=A2RivcGKEOxZfxYARUBol_p7?p=%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A+%E7%82%B9%E6%BB%85+%E6%B3%A8%E6%84%8F&ei=UTF-8 これな┐(´ー`)┌過去1か月間、警官に注意されたと発言した奴は1人もいない┐(´ー`)┌ >>94 > 点滅していても法令上は「確認出来る」となり、 点滅の尾灯が消えている時は確認できないって。 お前は、何か行動するたびに合法化か違法を司法が判断したかしてないかを確認するのか。 なら、しょうがない。 常識で、その事由に違法性があるのかどうかも判断できないならそうするしかないよな。 自転車を、停車させたり低速で走行させるのは違法性がないどころか、場所・場合によっては正当行為だ。 ↑ 結局、コイツが、5年に渡り同じ主張を繰り返す気違い神田水道橋(点滅爺)なw 東京の地図をググり 警視庁のリーフレットはリンク切れだー ダイナモが違法になるぞー ここ1ヶ月、誰も注意されてないから合法! ばっかじゃないの? 統失の妄想があるんだから、早く病院行けよ!w >>95 >>65 へのレスは、もう一人の合法派に言ってくれ。 >>65 にアンカーつけんな。 >>91 >違法論にいちゃもんつける前に、合法である根拠をだして説明しろよ。 「まず挙証責任を果たせ」「うるせぇ!間違っているなら根拠を挙げて反論しろ!」 前川助平論法来たなぁ┐(´ー`)┌ これは「違法論に根拠は無い」と認めているに等しいんだけど、統失だと分からないのだろうな┐(´ー`)┌ >>91 >同じ合法派でも、そいつが頭わるいと思うよな? さぁ?当人が何を考えてそう発言しているか分からないな┐(´ー`)┌ >>95 >点滅の尾灯が消えている時は確認できないって。 方向指示器や点滅信号は点滅していたら確認できないのか?┐(´ー`)┌ 点滅とは点いたり消えたりを繰り返す動作を指すのだから。 「点滅していたら確認できない」のではなく「不注意」になるだけだぞ┐(´ー`)┌ 事故を起こしたら言ってごらん、「ウインカーは見えなかった」と。過失割合増えるから┐(´ー`)┌ すげー まだやってたのかw 参加者何人?一桁は間違いないよね >>84 > 点滅が合法である判例を出せ。 違法の判例が無いから合法なんだよ。 あるなら出しなよ。 > 「道路にあるとき」に何が含まれるって? 停止も低速での走行も「道路にあるとき」だ。 >>85 > 何故に三省堂に言わなくちゃならないのだよ。 三省堂の点滅の意味を見て君が > 「あかりをつける」には、点滅が含まれていないとは断言できるんだ? と言ったから。 >>86 > 軽車両の前照灯の点滅を禁止したいなら? > 誰が禁止したいんだ? 君じゃないの? > 誰も、点滅を禁止するとか禁止したいとかなんて言ってないだろ? そうなの? スレ主は「頭おかしい」ね。 >>87 > そうやって、都合の良いところだけを抜き取っていちゃもん。 前提が間違っているから結論がおかしくなる、と指摘しただけ。 > 頭おかしい。 鏡を見て言っているんだね。 >>88 > 各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火に点滅は含まれていない。 前照灯の「点灯」も定められていないし、道路交通法にも「点灯」は含まれていない。 自転車の前照灯を点灯する? そんなもん点灯したって合法にも適法にもなりゃしない。 ということもできるね。 >>ID:Ov+Vz9f9 >>57 >「点灯に点滅が含まれる」と言っているのは君だけだよ。 ↑ >>95 にも言われちゃったぞ。 「点灯に点滅が含まれない」と思ってるのはお前だけらしい。 >>35 > 点灯に点滅が含まれるようには見えないな。 ↑ >>89 にも頭が悪いって言われちゃったぞ。 > そりゃ頭が悪いからだよ┐(´ー`)┌「点滅」は「点灯」の一形態である┐(´ー`)┌ 頭わるいと思うよな?と確認したら、 >>99 で > さぁ?当人が何を考えてそう発言しているか分からないな┐(´ー`)┌ だって。 何を考えてるのか分からないらしい。 お前の考えは誰にも伝わっれないんだぞ。 >>104 そんなことできても無駄。 各都道府県の公安委員会が定める灯火を判断できなければ、 こんなところでグダグダしてないで直接問い合わせろ。 それで解決。 >>105 > 「点灯に点滅が含まれない」と思ってるのはお前だけらしい。 前スレの610だな。 > お前の考えは誰にも伝わっれないんだぞ。 前スレの610に言ってくれ。 でも、前スレの610って君だろ。 >>107 > 各都道府県の公安委員会が定める灯火を判断できなければ、 > こんなところでグダグダしてないで直接問い合わせろ。 ピストン氏が問い合わせた動画があるだろ。 で、君が問い合わせた結果は? いつもいつも、ずっとずっと、神田水道橋(点滅爺)は同じ主張。 「点灯派は、点滅を禁止させたい」 「点灯派、点滅が嫌いだからこのスレを立て続けてる」 という流れに持っていこうと必死w だから、折につけ、 「点滅と点灯と両方点けたら合法?」 などというくだらない餌をまき続けてるwww 馬鹿だねえーーーwww 点灯派から、「両方併用でも駄目だ」という答えを引き出したくて仕方ない。 そして 「やっぱり点滅が嫌いだからやってるんじゃねえか!」 という流れにしたいwww こういう「餌まき質問」を5年間続け、自分の考えた「筋書き」で型にはめ、論破したくて仕方ないが、 この5年間、点灯派に論破されっぱなしw 価格コムでも、その自作自演の印象操作をやろうとして、価格コム住人からたしなめられ、 更に、ピストン堀口というHNを「ジジイ」と馬鹿にされ…w 最終的に、偽装動画でオウンゴールwww いい加減、自作自演や筋書きによる印象操作はやめろよ、神田水道橋(点滅爺)。 とにかく病院行け。統合失調症は、障害者年金がもらえるほどの重病だぞ。 リンク切れしていたところで、警視庁がリーフレットを発行したことは事実だからなw 妄想の中に生きるのはやめにしとけ。 >>108 前スレの610とお前の言い分は全く違うものだぞ。 前スレの610と同じものを>>33 でも書いた。 お前の知能レベルでは区別をつけるのはむずかしいだろう。 (普通ならば小学生レベル) こんなことも分からないから大変だな。見てて哀れだよ。 ちなみに、俺は>>105 だが、前スレ>>610 とは違う。 >>109 その動画って、各都道府県の公安委員会が定める灯火とは何かを明確にしてた? お前の話は毎回ずれてんだけど? 何か病気の疑いがだんだん深まってきてるから、マジ病院へ行ってみれ。 >>111 > 前スレの610と同じものを>>33 でも書いた。 >> 33に、 > この場合の点灯には点滅は含まれない。 とあるぞ。 で、「点灯」に点滅は含まれるのか、含まれないのか、どっちだ? >>112 > その動画って、各都道府県の公安委員会が定める灯火とは何かを明確にしてた? 点滅に関する規定はないことは言っていたが? > お前の話は毎回ずれてんだけど? で、君が聞いたときの回答は? >>113 > で、「点灯」に点滅は含まれるのか、含まれないのか、どっちだ? どっちも。 前スレ>>610 にも、>>33 にも含む場合と、含まない場合がかかれている。 お前は、それを区別できてないだけだ。 小学生レベルの区別の仕方だけど、 そのくらいのことが分からなくなってるのは、頭に異常が起きてる可能がある。 いいから行院へ行ってくれ。 >>114 > 点滅に関する規定はないことは言っていたが? なら、点滅については定めていないってことじゃん。 定められていない灯火をつけたって合法にならないから。 俺が聞いたときの回答? なにそれ? >>115 > > で、「点灯」に点滅は含まれるのか、含まれないのか、どっちだ? > どっちも。 で、道路交通法ではどっちなの? >>116 > なら、点滅については定めていないってことじゃん。 > 定められていない灯火をつけたって合法にならないから。 軽車両の前照灯の「点灯」も定めらていないぞ。 日本は罪刑法定主義だから軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令も無ければ合法なんだよ。 軽車両の前照灯の「点灯」も定められていないけど合法だ。 > 俺が聞いたときの回答? > なにそれ? つまり、君の思い付きということだね。 今更「価格コムで自作自演していた奴の捏造動画」をありがたがってるのって、自作自演していた本人のオッサンだよね? ネットにこれだけゴロゴロ「点滅違法」や「警察が注意している事実」が書かれてるのに、 なんで「たったひとつのワケワカラン動画」にすがり、根拠にしようとしているのか、まったくもってわからんわw ま、本人だからだよね? おまえってセンスのないHNつけた、「時代遅れのとっつぁん」だよね? 「おちんぽ」だの「違法厨」だの、毎回毎回センスのない名前をつけて、ずーっと同じことを繰り返すんだよね? みんなが言ってる通り、病院行ったほうがいいわ あんな捏造動画、証拠にも、参考にもなりえんだろ 価格コムの自演問答、削除依頼出してこいよw 悪いひとたちがやって来て みんなを殺した 理由なんて簡単さ そこに弱いひとたちがいたから 女達は犯され 老人と子供は燃やされた 悪いひとたちはその土地に 家を建てて子供を生んだ そして街ができ 悪いひとたちの子孫は増え続けた 朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人大虐殺 https://goo.gl/FTqHJ1 https://goo.gl/1ntWvZ https://youtu.be/D0vgxFC04JQ https://goo.gl/h1o4eV https://www.youtube.com/watch?v=sYsrzIjKJBc >>118 各都道府県の公安委員会が定める灯火が分からなかったら、 直接、公安委員会にでも聞けって。 ここで永遠に喚いているつもりか? 土日見てない間に随分また書き込まれたねぇ。 相変わらず、無知な点滅君が必死だね(笑) >>118 >日本は罪刑法定主義だから軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令も無ければ合法なんだよ。 毎度毎度、罪刑法定主義を持ち出してくるけどさぁ、こんなもの持ち出してきても点滅合法の根拠にはならんよ(笑) まず、罪刑法定主義は禁止規定だけに適用されるものではない。義務規定に罰則が定められていてもいい。 したがって、点滅禁止の規定なんてなくても、公安委員会規則の要件を満たさなければ罰せられるというのは、罪刑法定主義になんら反しない。 次に、罪刑法定主義であっても、何から何まで全て明文で規定されていなければならないというものではない。法解釈に際し、社会通念が考慮される。 公安委員会規則に「連続点灯」の用語がなくても、「前照灯」といえば常時点灯はが常識だ。 >>101 「消えている時も確認できなければ点滅であることが分かりません。」 読んだけど意味が全く分からない┐(´ー`)┌日本語でおk┐(´ー`)┌ >>102 >参加者何人?一桁は間違いないよね 合法派2人、違法派2人、計4人って所じゃね?┐(´ー`)┌ >>106 >なんで点滅が違法なんだ?俺は補助として使ってるし ・自動車では禁止されているから自転車でも禁止!という類推解釈が元になった一般的な違法論。 ・点灯するものなのだから点滅していたらダメ!行政の一部が未だに言っているのがコレ。 ・点滅の滅の時には光度が無い、ここの若干名が言い張る真の理由(笑) 行政の発言を含めて「法的根拠」は全くないから違法になどならないって事さ┐(´ー`)┌ >>110 >リンク切れしていたところで、警視庁がリーフレットを発行したことは事実だからなw 「警察は点滅が云々」という広報を止めてしまって、現在は知りようが無いとう事実だけで十分だよ┐(´ー`)┌ >>115 >前スレ>>610 にも、>>33 にも含む場合と、含まない場合がかかれている。 文章の流れ上、含んだり含まなかったりするなんて話はどーでもいいんだよ┐(´ー`)┌ 「法令上含まれるのか否か」なのだからな。で、法令上「含まれる」と自称違法派(笑)が立証した┐(´ー`)┌ >>124 >毎度毎度、罪刑法定主義を持ち出してくるけどさぁ、こんなもの持ち出してきても点滅合法の根拠にはならんよ(笑) 残念だが、「無灯火は刑事罰」だから「なる」のだよ┐(´ー`)┌ >したがって、点滅禁止の規定なんてなくても、公安委員会規則の要件を満たさなければ罰せられるというのは、罪刑法定主義になんら反しない。 「点滅では公安委員会の要件を満たさない」という部分がおチョンコ助平の妄想だから話にならないのだな┐(´ー`)┌ これじゃー統失が違法化する手段を思いついただけで終わりなんだよ┐(´ー`)┌ どうして点滅では要件を満たせないのか、有権解釈を示さないと┐(´ー`)┌ >>125 4人か〜 オフ会開けよ 親友になれそうだぞww >>125 >合法派2人、違法派2人、計4人って所じゃね?┐(´ー`)┌ 4人ってことにしたい、「オマエの希望的観測」がよくわかるねw 「合法派」は1人、「違法派」は3人くらい、あと「気違い」のオマエ1人っていう図式だね。 ちなみに、オマエは合法派じゃないよwww 俺以外にもうひとり合法派がいたが、オマエが馬鹿すぎたから呆れて消えたよね >「警察は点滅が云々」という広報を止めてしまって、現在は知りようが無いとう事実だけで十分だよ┐(´ー`)┌ オマエは、その思考に拘っちゃってるから気違いと言われるんだっつーのw 警察は、毎年毎年「青信号で渡りましょう」を書かないといけないのか? それが書かれなくなった途端に、青信号で渡ろうという見解を変えたということなのか? 違うよな? 「警視庁の見解は、点滅は前照灯じゃない」でいいじゃんw それでなにか不都合でも? オマエが「東京の地理」に拘ったり、「警視庁の見解に拘り続け変な動画を作成」したりしたから、合法派を不利にしたことわかってないの? 警察の見解など関係ない。点滅か点灯でもない。「10m先の障害物を確認できる光度があるかどうか」だと何度言われたら… >>122 > >>33 を読め。 道路交通法では点灯に点滅が含まれるということだね。 だったら軽車両の尾灯の点滅は合法ということか。 >>123 > >>118 > 各都道府県の公安委員会が定める灯火が分からなかったら、 > 直接、公安委員会にでも聞けって。 知りたいのは「点灯に点滅が含まれる」が君の思い付きかどうか、だから君が確認したのかを聞いている。 結局、君の思い付きということね。 >>126 >残念だが、「無灯火は刑事罰」だから「なる」のだよ┐(´ー`)┌ 「前照灯は常時点灯するもの」というのが社会通念なら、法令に「常時点灯」と書かれていなくても、罪刑法定主義には反しない。 だから、根拠にはなり得ないと言ってるのだよ。 根拠になるというのなら、「社会通念上、前照灯は常時点灯しているもの」ということを否定することだ。 分かる? >「点滅では公安委員会の要件を満たさない」という部分がおチョンコ助平の妄想だから話にならないのだな┐(´ー`)┌ お前が勝手に「妄想」と思ってるだけだろうね。世の中、前照灯が点滅するものだなんて思ってる奴なんて、メーカーの注意書も読めない、極一部だろうね。 >>130 お前の知りたいことに、何故、お前の思う通りに俺が協力しなければならんのだ? 「点灯」に点滅を含まなかったら、法律自体が破綻する説明をしただろ? お前の根拠を前提にしたら、結果がおかしくなって、 それに対して、前提が間違ってるとかレス付けてきたじゃないかwww もう十分だろ? 結局、合法になる根拠は何もない。 合法にするためには、 法律とは無関係ないろんな条件を付け加え、法律さえ変えてしまう。 合法にするためにいちゃもんつけても、瞬時に論破される。 いい加減やめたらいいんじゃね? >>130 > 知りたいのは「点灯に点滅が含まれる」が君の思い付きかどうか、 知りたいのは、「そいつの思い付きかどうか」なら、公安委員会に聞く必要はない。 公安委員会に聞くのは、公安委員会が定める前照灯・尾灯に点滅が含まれるかどうかだ。 そいつが公安委員会に確認したかどうかで、そいつのそれが思い付きかどうかを公安委員会が答えるとでも? 何を目的にして何をすればいいか分かってる? そのすべきことを始めたら、目的が変わってしまった。 そして新たなすべきことを始めたら、またまた目的が変わってしまった。 そんなことを繰り返してるだけだから、いつまでも意味不明なことを喚き散らすしかなくなるんだよ。 >>129 それを法を用いて説明してみれ。 関連するものを無視したり、余計なものを付け加えないで合法になるかどうか、 試してみれ。 >>129 道路交通法では点灯(灯火を点ける)に点滅が含まれるよ。 その通りだ。 だけど軽車両の尾灯の点滅は合法ということにはならない。 「道路交通法 五十二条」の他に「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」があるから。 「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を無視しちゃだめ! >>73-80 を読めば分かるよ。 >>130 また論点がずれてる。 何の話をしているのかな? >>125 意味が全く分からないか? もう、俺には説明する気がない。 誰か知人にでも、説明してもらってください。 http://n2ch.net/r/FL0--l0-F---V/bicycle/1498085442/-150?guid=ON なんか糖質っぽいのが湧いてるww 文章が読めない糖質 >>142 >>143>>150 見てみて 👀 Rock54: Caution(BBR-MD5:39828eafcc6c2073b074103bd7eecdc9) >>128 >ちなみに、オマエは合法派じゃないよwww オマエには合法派としての実態が無いと何度も指摘しているのだがな┐(´ー`)┌ >警察は、毎年毎年「青信号で渡りましょう」を書かないといけないのか? >それが書かれなくなった途端に、青信号で渡ろうという見解を変えたということなのか? >違うよな? 「青信号で渡りましょう」には明確な法的拠法がある訳だが┐(´ー`)┌ なんでこう、おチョンコ助平は例え話が悉く斜め上をカッ飛んでいるのかね┐(´ー`)┌ >「警視庁の見解は、点滅は前照灯じゃない」でいいじゃんw >それでなにか不都合でも? 「合法派を名乗って自作自演してでも押し通したい」としか聞こえないなぁ┐(´ー`)┌ おチョンコ助平が絶対に譲れない論点の1つならば、徹底的に否定するだけだよ┐(´ー`)┌ >オマエが「東京の地理」に拘ったり、「警視庁の見解に拘り続け変な動画を作成」したりしたから、合法派を不利にしたことわかってないの? 東京の地理に固執したのは俺ではなくおチョンコ助平で、動画作ったのは別人だよ┐(´ー`)┌ 俺を含む合法派は、おチョンコ助平の言い分を「添削」しただけなのだ┐(´ー`)┌ >警察の見解など関係ない。点滅か点灯でもない。「10m先の障害物を確認できる光度があるかどうか」だと何度言われたら… 光度がある前照灯を点滅させたら光度が無い瞬間があるのだから!というのが最終防衛ラインなのだな┐(´ー`)┌ これは警察を含む行政の見解ですらない、個人の思い込みだぞ。論点にならねぇよ┐(´ー`)┌ >>132 >「前照灯は常時点灯するもの」というのが社会通念なら、法令に「常時点灯」と書かれていなくても、罪刑法定主義には反しない。 「反する」のだよ。よくこんな見解を垂れ流していて法学キャラを演じられるものだ┐(´ー`)┌ >お前が勝手に「妄想」と思ってるだけだろうね。世の中、前照灯が点滅するものだなんて思ってる奴なんて、メーカーの注意書も読めない、極一部だろうね。 メーカーの注意書きに「点滅の消えている時!」なんて事は一切かかれていないだろ┐(´ー`)┌ 「世の中」でお前らおチョンコ助平若干名だけなんだよ、そんな事を言っているのは┐(´ー`)┌ >>139 >意味が全く分からないか? >もう、俺には説明する気がない。 読み返してみたら意味が通じないと理解できたのだね┐(´ー`)┌ 今度からは「推敲してから」書き込むのだぞ┐(´ー`)┌ 何がしたいんだ?常時点灯の啓蒙がしたいのか?それとも点滅灯の撲滅をしたいのか? >>143 神田水道橋をからかって、暇つぶししてるだけだよ。 >>142 >「反する」のだよ。よくこんな見解を垂れ流していて法学キャラを演じられるものだ┐(´ー`)┌ 社会通念による法解釈が罪刑法定主義に反することを説明してみなよ。 知識がないから無理だろ。 >メーカーの注意書きに「点滅の消えている時!」なんて事は一切かかれていないだろ┐(´ー`)┌ 何だ?「消えているとき!」って? 「点滅モードでは道交法上、前照灯にはならない」と書かれているよね。 >「世の中」でお前らおチョンコ助平若干名だけなんだよ、そんな事を言っているのは┐(´ー`)┌ さあ、どうかな(笑) ↓ まさにこれな ↓ 26 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2017/10/24(火) 11:03:13.30 ID:FnHVPhYu0 点滅が違法なのではなく、 現状発売されている点滅モードでは公安委員会の規則を満たせないから違法 メーカーだって法を満たせないと言って発売しているものを 「一部の無法者」が「誤解を招くソース」をもって合法だと喚いているのがこの状態でしょう >>145 >社会通念による法解釈が罪刑法定主義に反することを説明してみなよ。 盗電のように法に規定が無くても犯罪とされた例はある。だが、それはあくまで「例外」だ┐(´ー`)┌ 社会通念上こうだから違法と見做すことができる!というのは、単に「例外」を思いついただけの事であって、 実際にそう解釈され違法になっている訳ではない┐(´ー`)┌ >「点滅モードでは道交法上、前照灯にはならない」と書かれているよね。 書かれているが、それはおチョンコ助平の珍解釈「点滅の滅の時(笑)」とは全く違う┐(´ー`)┌ ただ漠然とそう書かれているだけだ┐(´ー`)┌ >さあ、どうかな(笑) ここでソースとして何も出て来ないあたりが、統失おチョンコ助平の限界なのだな┐(´ー`)┌ 点滅は違法だ、合法派は気違いだ、そう言い張る若干名が何ら挙証責任を果たさない┐(´ー`)┌ 5年間「違法だ」と言い続けてはいるが、その5年間に有権解釈の1件、検挙例の1件、 判例の1件、何一つ示せていないね┐(´ー`)┌ おチョンコ助平の違法論にはね、「どうして違法と考えるようになったか」の切っ掛けしか無いの┐(´ー`)┌ これで違法だなんてよく言えたものだね┐(´ー`)┌ >>146 >↓ まさにこれな ↓ 「メーカーだって」のメーカーが法的根拠を持たないのにな┐(´ー`)┌ これは「あの朝日新聞や毎日新聞が報じているから事実なんだ!」と言っているに等しい愚かな事だ┐(´ー`)┌ そして、それらに無い「なぜ満たせないのか」の理由を思いついちゃったのがおチョンコ助平若干名┐(´ー`)┌ >>147 >盗電のように法に規定が無くても犯罪とされた例はある。だが、それはあくまで「例外」だ┐(´ー`)┌ 罪刑法定主義が社会通念で法解釈された例だね。 例外ではなく、常識的な解釈ということだよ。 >社会通念上こうだから違法と見做すことができる!というのは、単に「例外」を思いついただけの事であって、 実際にそう解釈され違法になっている訳ではない┐(´ー`)┌ 裁判で争われていないから最高裁判例がないだけで、違法なものは違法だね。裁判になって初めてその行為が違法となるわけではないよ。 >書かれているが、それはおチョンコ助平の珍解釈「点滅の滅の時(笑)」とは全く違う┐(´ー`)┌ 点滅してるからだろ。 >ただ漠然とそう書かれているだけだ┐(´ー`)┌ 各社揃って、「ただ漠然とそう書いてる」ってか(笑) ↓ まさにこれな ↓ 26 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2017/10/24(火) 11:03:13.30 ID:FnHVPhYu0 点滅が違法なのではなく、 現状発売されている点滅モードでは公安委員会の規則を満たせないから違法 メーカーだって法を満たせないと言って発売しているものを 「一部の無法者」が「誤解を招くソース」をもって合法だと喚いているのがこの状態でしょう ↑ だな!www ↑ いまだに「灯火に含まれうる」に固執し、「イギリス(笑)の件」を引用しまくりw あと、「一行政書士」による「直ちに違法になるわけじゃない」も喧伝してたっけw 軽車両の法律、日本の法律に、まったく関係ねえじゃねえかwww 二言目には、お得意の 「ダイナモが違法になるぞ?」 かぁ? おまえ、裁判官にでもなったつもりぃ〜?www いい加減、 「点滅モードが、公安委員会の定めた灯火」 だっていう法的根拠を示してみろよw 「点滅モードを除外してないから合法」 という屁理屈は通じないからな。 だって、上位法である道交法に、 「軽車両は、公安委員会の定めた灯火を点ける」 とあるんだからな。 >>136 > >>129 > それを法を用いて説明してみれ。 法令ではないが、>>33 で > 法令では「点灯」に点滅が含まれるから >>19-24 で、点滅君の言い分が否定された。 > 「点滅」に対して、点滅じゃないもの(連続で点ける灯火)を意味する「点灯」のもある。 > もちろん、法令以外でだ。 と言っているぞ。 法令では「点灯」に点滅が含まれる (連続で点ける灯火)を意味する「点灯」のもある。 法令以外でだ。 ということで、軽車両の尾灯の「点灯」は点滅が含まれる。 > 関連するものを無視したり、余計なものを付け加えないで合法になるかどうか、 > 試してみれ。 君の説で軽車両の尾灯の点滅が合法になったよ。 >>150 > > それを法を用いて説明してみれ。 ↓ > 法令ではないが この時点で、もう話がずれているというwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 法令の「点灯」は「(灯りを)点ける」という意味しかない。 そこには、点滅か点滅じゃないかは何も関係ない。 それに、「点滅」に対する「点灯(点滅じゃない、連続で点ける灯火)」を混ぜて語ったらだめ! 尾灯は、前照灯と同じ理由で点滅だけでは違法。 公安委員会が定めている尾灯には点滅が含まれていないからな。 (規程どおりの反射機材をつけている時は除く。点滅させても問題なし。) >>151 > > 法令ではないが は君の発言を元にすれば、という意味なのだが。 >>152 > 法令の「点灯」は「(灯りを)点ける」という意味しかない。 > そこには、点滅か点滅じゃないかは何も関係ない。 ということは >>33 は嘘だということか? > それに、「点滅」に対する「点灯(点滅じゃない、連続で点ける灯火)」を混ぜて語ったらだめ! 日本語に翻訳してくれ。 > 公安委員会が定めている尾灯には点滅が含まれていないからな。 どうして? 法令では「点灯」に点滅が含まれるんだろ? >>153 >>33 は、お前の主張で否定されてるんだよ。 俺の主張では否定されない。 「点灯」に点滅が含まれていても、 光度を有していない時は点いていることが確認できないだろ? 非常点滅表示灯や点滅する信号機は、点滅が定められていて、 光度を有するときと、有していないときの両方が確認できなければ点滅と認識できない。 だから、光度を有していない(灯火が消えている)のも確認できることが必要。 尾灯には、点滅が定められていない。 つまり、光度を有していないとき(灯火が消えている)のを確認出来たらだめ。 公安委員会が定めている尾灯には点滅が含まれていないのを理解できなかったら、 公安委員会に聞いてみれ。 尾灯には点滅が含まれているかいないか、はっきりするから。 理由は、その後考えて自分の間違いを知ればいいさ。 >>153 > 日本語に翻訳してくれ。 もう、俺には説明する気がない。 誰か知人にでも、説明してもらってください。 >>154 > それに、「点滅」に対する「点灯(点滅じゃない、連続で点ける灯火)」を混ぜて語ったらだめ! を日本語に翻訳してくれ。 >>148 >例外ではなく、常識的な解釈ということだよ。 あくまで例外だよ┐(´ー`)┌ そうでないと言い張るなら、これが点滅モードに当てはまるという事を立証しろ┐(´ー`)┌ >裁判で争われていないから最高裁判例がないだけで、違法なものは違法だね。裁判になって初めてその行為が違法となるわけではないよ。 裁判で争われていない=検挙事例が無いって事だよ┐(´ー`)┌ 有権解釈が無い、検挙事例が無い、これでどうして違法だと断定できるんだよ┐(´ー`)┌ >点滅してるからだろ。 それで何かを誤魔化せるのかい?┐(´ー`)┌ おチョンコ助平が考えた「違法になる理由」は、警察を含む行政もメーカーも触れていないのだから、 お前ら若干名固有の「珍解釈」以外の何物でもないって事だよ┐(´ー`)┌ >各社揃って、「ただ漠然とそう書いてる」ってか(笑) 最大手「キャットアイ」の見解があの内容、かつJISに法的な理由が全く無いのだから当然だろ┐(´ー`)┌ >>149 >「点滅モードが、公安委員会の定めた灯火」 >だっていう法的根拠を示してみろよw まずは「定めた灯火に当たらない」という法的根拠を示せとな┐(´ー`)┌ >「軽車両は、公安委員会の定めた灯火を点ける」 >とあるんだからな。 点滅させたら公安委員会が定めた灯火に当たらない!という主張が屁理屈なんだよ┐(´ー`)┌ 点滅の消えている時は!なんて事は行政もメーカーも一言も触れてねーじゃん┐(´ー`)┌ >>160 >点滅の消えている時は!なんて事は行政もメーカーも一言も触れてねーじゃん┐(´ー`)┌ 夜間灯火つけてなけりゃソリャアアンタ無灯火だわな 自転車の点滅灯なんて他の車両用・道路用の信号灯火と誤認される ものでない限り、法令規則とは無関係の灯火、つけようが消そうが勝手 >>160 >あくまで例外だよ┐(´ー`)┌ 有体物ではない電気を、管理可能を理由に窃盗罪の「物」と解釈したのは、大審院の英断だったろうね。そういう意味では例外だろう。 >そうでないと言い張るなら、これが点滅モードに当てはまるという事を立証しろ┐(´ー`)┌ 一方、「前照灯が常時点灯するもの」というのは当たり前すぎて、例外でもなんでもないよ。 反対に、点滅する方が例外だよ。 >裁判で争われていない=検挙事例が無いって事だよ┐(´ー`)┌ 検挙されても被告人が反論しなければ争点にもならねえよ。 「裁判で争った例がないから検挙事例がない」だなんて、なんて短絡的な発送だろうね(笑) >有権解釈が無い、検挙事例が無い、これでどうして違法だと断定できるんだよ┐(´ー`)┌ 警察から「違法だ」と注意された事例がある。自転車は子供からお年寄りまで広く使われているので、よっぽど悪質でもない限り、前科がつくような検挙まではしていない。ただそれだけのとこ。検挙されなかったから違法ではないというわけではないのだ。 >最大手「キャットアイ」の見解があの内容、かつJISに法的な理由が全く無いのだから当然だろ┐(´ー`)┌ キャットアイの誰だかわからないような窓口の一人が言ったことを金科玉条のように大切にして、 他のメーカーの注意書も否定するなんて、どうかしてるぜ(笑) >点滅の消えている時は!なんて事は行政もメーカーも一言も触れてねーじゃん┐(´ー`)┌ 点滅してるんだから、いちいち消えているとき云々なんて言わなくても、 当たり前すぎて、常識人なら点滅だと前照灯にならないことが理解できるからだろうね。 >>161 >夜間灯火つけてなけりゃソリャアアンタ無灯火だわな 灯火?ついてるじゃん┐(´ー`)┌ >自転車の点滅灯なんて他の車両用・道路用の信号灯火と誤認される >ものでない限り、法令規則とは無関係の灯火、つけようが消そうが勝手 「前照灯」を点滅モードで点けているよ┐(´ー`)┌ >>162 >有体物ではない電気を、管理可能を理由に窃盗罪の「物」と解釈したのは、大審院の英断だったろうね。そういう意味では例外だろう。 だろう?┐(´ー`)┌ なら、この理屈で「点滅モードを無灯火と見做せば」英断となるのも理解できるよな┐(´ー`)┌ なぜ「英断」なのに事例として全く示せないのだね┐(´ー`)┌ >一方、「前照灯が常時点灯するもの」というのは当たり前すぎて、例外でもなんでもないよ。 >反対に、点滅する方が例外だよ。 自動車では明示的に禁止されているのに?┐(´ー`)┌ >検挙されても被告人が反論しなければ争点にもならねえよ。 >「裁判で争った例がないから検挙事例がない」だなんて、なんて短絡的な発送だろうね(笑) 争点にならなかろうが無灯火は赤切符で必ず簡裁を通るのだから、「点滅は無灯火」という判決は残るのだな┐(´ー`)┌ なぜその事例を1件も示せないのだろうね┐(´ー`)┌ >警察から「違法だ」と注意された事例がある。自転車は子供からお年寄りまで広く使われているので、よっぽど悪質でもない限り、前科がつくような検挙まではしていない。ただそれだけのとこ。検挙されなかったから違法ではないというわけではないのだ。 警察は違法行為でなくても注意を行う┐(´ー`)┌そこに法的根拠が無いのに「事例」だなんて言えないね┐(´ー`)┌ >キャットアイの誰だかわからないような窓口の一人が言ったことを金科玉条のように大切にして、 >他のメーカーの注意書も否定するなんて、どうかしてるぜ(笑) 「全てのメーカーに問い合わせれば1ヵ所くらいまともな法的根拠を示せる所もあるはず!」ってか┐(´ー`)┌ そんなものが存在するなら、お前らおチョンコ助平が得意げに貼りまくる事だろう。それが無いって事は、 「問い合わせるだけ無駄」という事だ┐(´ー`)┌ >点滅してるんだから、いちいち消えているとき云々なんて言わなくても、 >当たり前すぎて、常識人なら点滅だと前照灯にならないことが理解できるからだろうね。 他の違反行為については方々で言われているのに、点滅だけは「常識」だから理解出来て、 表面に現れないんですね分かります?わかりません┐(´ー`)┌ >>164 常識が通じない奴には何を言っても無駄だということがよく分かるレスだね。 >なら、この理屈で「点滅モードを無灯火と見做せば」英断となるのも理解できるよな┐(´ー`)┌ >なぜ「英断」なのに事例として全く示せないのだね┐(´ー`)┌ 前照灯の常時点灯はあたりまえのことなのどから、英断もなにもないわな(笑) ちなみに、点滅灯が無灯火だなんて言ってないぜ。前照灯の無灯火だと言ってるのだよ。 >自動車では明示的に禁止されているのに?┐(´ー`)┌ そうだね。だからといって、前照灯は常時点灯が当たり前ということは変わらないね。 >争点にならなかろうが無灯火は赤切符で必ず簡裁を通るのだから、「点滅は無灯火」という判決は残るのだな┐(´ー`)┌ >なぜその事例を1件も示せないのだろうね┐(´ー`)┌ 判例集にも乗らないようなちんけなな事件の判決を、いちいち地検に行ってまで調べるようなめんどくさいことをしなきゃならんのだよ(笑) そこまで求めるなら、お前が、裁判の結果、被告人の主張が通って無罪になったものを探してこいよ。 >警察は違法行為でなくても注意を行う┐(´ー`)┌そこに法的根拠が無いのに「事例」だなんて言えないね┐(´ー`)┌ 「違法だ」と言われた人もいるのにねぇ。 >「問い合わせるだけ無駄」という事だ┐(´ー`)┌ メーカーの注意書に反論するなら自分で聞けよ。 >>165 >ちなみに、点滅灯が無灯火だなんて言ってないぜ。前照灯の無灯火だと言ってるのだよ。 「前照灯とは特定の要件て点いている灯りを言う(点滅させたら前照灯では無くなる)」 という、もっと頭の悪い事を言っているのだよな┐(´ー`)┌ これの何処が常識なんだよ。お前らおチョンコ助平若干名しか言ってねーわ┐(´ー`)┌ >そうだね。だからといって、前照灯は常時点灯が当たり前ということは変わらないね。 当たり前なのに「自転車だけ」点滅させてはいけないという規定が無いのだね┐(´ー`)┌ ほんとユニークな主張だよね。全て「○○が無ければ違法とは言えない」に対する言い訳だものな┐(´ー`)┌ >そこまで求めるなら、お前が、裁判の結果、被告人の主張が通って無罪になったものを探してこいよ。 「取り締まらない」と言い訳を言っている奴が、裁判の結果を求めるって滑稽過ぎね?┐(´ー`)┌ >「違法だ」と言われた人もいるのにねぇ。 その警察の言い分に法的根拠が無いからな┐(´ー`)┌ >メーカーの注意書に反論するなら自分で聞けよ。 だからキャットアイに聞いただろ┐(´ー`)┌ 何も調べず思った事を片っ端から事実にしていしまう、統失おチョンコ助平とは違うのだよ┐(´ー`)┌ ひさしぶりに見たらまだやってたのか 法的根拠がなく警察やメーカーがかってに注意したりしているだけだから違法性はないってことじゃないの? 固まった脳内で持論を展開してる基地が、マイ法律を貫こうとしてるだけ。 違法かどうかも気になるけど、 車から見た時なんかは、進行方向と速度を視認しにくいから点滅やめてほしいなとは思ってる。 前照灯も尾灯も、点滅モードに切り替えると周囲の自動車の挙動が明らかに変わるからなw だが、それは「危険なタイミングで右左折しない」事に繋がっているのだから、安全なのだ┐(´ー`)┌ >>164 > 自動車では明示的に禁止されているのに?┐(´ー`)┌ 自動車は点滅させたら違法。 ロービームをつけててもパッシングを続けていたら違法。 昼間に前照灯が点滅していたら違法。 自動車の前照灯は点滅が禁止されているからな。 自転車は規定の光度があれば違法にならない。 公安委員会が定める前照灯をつけていれば、補助灯として点滅させても違法にはならない。 昼間前照灯を点滅のみでつけていても違法にはならない。 自動車では明示的に禁止されているものと、自転車で禁止されていないものの違いだ。 自転車の前照灯の点滅は違法じゃない。 点滅のみだと、規定の法律に反する(公安委員会の定める前照灯をつけていない)から違法。 >>167 お前みたいのがいつまでたってもいるから。 だから、まだ続いている。 いい加減まともでない奴は滅んでほしい。 >>170 自分の安全のためには他者の迷惑は関係ないってか。 どんな教育を受けてたんだよ。 うむ。 自動車の前照灯は禁止されているから、点滅はさせない。 だけど、パッシングは認められている。 規定された使い方なら合法だな。 自転車の点滅は禁止されていないから、点滅させても違法にはならない。 だが、規定されていない使い方をしていなければ違法だな。 前照灯は点滅じゃない灯火という常識。 「そんの常識じゃない」ってために自動車では禁止してる訳ではではないんだけどな。 何故、自動車では点滅を禁止しているのか? 何故、自転車では点滅を禁止していないのか? 自転車の前照灯点滅のみでも合法としている人は、ちゃんと理解すべきだな。 >>172 法的根拠があって取り締まりが行われていないのなら実質的に合法ってことじゃないのかな? ただ俺は警察やメーカーが前照灯にはならないって注意しているからそれに従っているよ 合法と言って使うのも自由だし取り締まられないのなら問題はないでしょう それについて他者があーだこーだ言っても意味ないし >>175 うん、そうだね。 相手されなければ問題ないし、捕まんなければ何やってもいいし。 自分の家族、子供とかにもそう教えてあげればいいよ。 俺は、そんな奴は滅べばいいと思っている。 理由も分からずに言われたことに従ってるなんて、 そんなことはやりたくないし、自分の家族にもそんなことは言えない。 >>167 あのね、 警察が勝手に注意したらダメなの。(刑法193条) そういう職権乱用はしてないの。 メーカーが勝手に注意したらダメなの。 そんなことをしていると思ったら、消費者センターに相談してみればいい。 メーカーが勝手にそんなことをしてるかどうか、ちゃんと調べてくれるから。 日本は、無法国家じゃなく法治国家だからね。 >>166 >「前照灯とは特定の要件て点いている灯りを言う(点滅させたら前照灯では無くなる)」 >という、もっと頭の悪い事を言っているのだよな┐(´ー`)┌ >これの何処が常識なんだよ。お前らおチョンコ助平若干名しか言ってねーわ┐(´ー`)┌ 夜道を通行するときに使う灯火をわざわざ点滅させてる奴なんて常識ではいないね。 「暗くて危ないから明かりつけて」って言われてライトをピカピカ点滅させたら、「お前はバカか」と言われるよ。なぜ、自転車だけ点滅でもいいなんてことになるのだよ(笑) >「取り締まらない」と言い訳を言っている奴が、裁判の結果を求めるって滑稽過ぎね?┐(´ー`)┌ 話を反らしたね。簡裁の判決を出してこいって言ったのはお前だろ。 それに、「一切取り締まらない」とは言ってないだろ。 >その警察の言い分に法的根拠が無いからな┐(´ー`)┌ 警察の言い分に法的根拠がないと思ってるのはお前だけだよ。その警察官が勝手に判断してやってると思ってるんだろうけど、警察官が勝手に判断してそんなことしてたら、大問題だぜ(笑) >だからキャットアイに聞いただろ┐(´ー`)┌ キャットアイの誰だかわからないような窓口の人の回答=全てのメーカーの見解 ってか(笑) >>159 > なにそれ?kwsk 【違法】ライトを点滅させてる人 75人目【犯罪】の290だ。 290 ツール・ド・名無しさん 2017/06/18(日) 08:56:43.62 ID:Waefi8vT 夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。) ↑ これが 法第五十二条第一項 前段の規定だ つまり 道路交通法施行令 第十八条の 車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき・・・ に書かれている 「夜間」 とは 「日没時から日出時までの時間」 ってことを書いてあるんだ 非常点滅表示灯は 道路交通法 第五十二条 に含まれていないんだ ちなみに 道路にあるときは、 ↑ 法第五十二条第一項 後段の規定な これが 291 ツール・ド・名無しさん 2017/06/18(日) 08:58:07.31 ID:Waefi8vT >290の訂正 道路にあるときは、 ↑ これが 法第五十二条第一項 後段の規定な [続き] 書き方でどの違法厨の書き込みかわかるね。 この後で間違いを指摘されて黙る。 372 ツール・ド・名無しさん 2017/06/19(月) 21:15:44.16 ID:nErphNSc >370 ほらw 法律を知らないとこういう勘違いをするんだよwww も少し笑っていたいからやり直してみなwwwwww それでも、 俺が正しいというならそのうち解説してあげるよwwwwwwwww 答えは、>290-291に書いてあるけど、そこに辿り着けるかな? 点灯なら6時間しか持たなくても点滅だと何十時間持つとかだもんな。そりゃ点滅にしたくなるよね。 ↓ まさにこれな ↓ 26 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2017/10/24(火) 11:03:13.30 ID:FnHVPhYu0 点滅が違法なのではなく、 現状発売されている点滅モードでは公安委員会の規則を満たせないから違法 メーカーだって法を満たせないと言って発売しているものを 「一部の無法者」が「誤解を招くソース」をもって合法だと喚いているのがこの状態でしょう ↑ だな!www ↑ いまだに「灯火に含まれうる」に固執し、「イギリス(笑)の件」を引用しまくりw あと、「一行政書士」による「直ちに違法になるわけじゃない」も喧伝してたっけw 軽車両の法律、日本の法律に、まったく関係ねえじゃねえかwww 二言目には、お得意の 「ダイナモが違法になるぞ?」 かぁ? おまえ、裁判官にでもなったつもりぃ〜?www いい加減、 「点滅モードが、公安委員会の定めた灯火」 だっていう法的根拠を示してみろよw 「点滅モードを除外してないから合法」 という屁理屈は通じないからな。 だって、上位法である道交法に、 「軽車両は、公安委員会の定めた灯火を点ける」 とあるんだからな。 >>180 法第52条第1項の前段は 「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、 道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」 で、後段は、 「政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。」 だぞ。 そして、前段については施行令第18条、後段については第19条に規定がある。 非常点滅表示灯は、施行令第18条第2項と第26条の3により点灯が義務付けされている。 だから、非常点滅表示灯も道交法第52条の灯火だよ。 >>180 もうちょっとkwsk そんなレスをのピペだけじゃ何のことか分からん。 レスのコピペじゃなく、どんな話の流れか分かるようにまとめてくれんと。 結局、何が言いたいのかイミフ。 >>180 それのどこが>>157 と同じなんですか? >>171 >自転車の前照灯の点滅は違法じゃない。 >点滅のみだと、規定の法律に反する(公安委員会の定める前照灯をつけていない)から違法。 長々と書いてもここに法的根拠が全く無いのが悲しいね┐(´ー`)┌ >>173 >自分の安全のためには他者の迷惑は関係ないってか。 この場合の「安全」は自転車だけの物じゃないぞ┐(´ー`)┌ >>174 >だが、規定されていない使い方をしていなければ違法だな。 日本語でおk┐(´ー`)┌ >何故、自動車では点滅を禁止しているのか? >何故、自転車では点滅を禁止していないのか? >自転車の前照灯点滅のみでも合法としている人は、ちゃんと理解すべきだな。 何故そうなっているのかを虚言で補っている現状で「ちゃんと理解すべき」って言われてもね┐(´ー`)┌ >>177 >警察が勝手に注意したらダメなの。(刑法193条) >そういう職権乱用はしてないの。 自転車は歩道を走りましょう、歩きスマホはやめましょう┐(´ー`)┌ >>178 >「暗くて危ないから明かりつけて」って言われてライトをピカピカ点滅させたら、「お前はバカか」と言われるよ。なぜ、自転車だけ点滅でもいいなんてことになるのだよ(笑) 言った相手が意図していないから「馬鹿か」と言うだけだね┐(´ー`)┌ この想定には法的な意味が全くないよ┐(´ー`)┌ >話を反らしたね。簡裁の判決を出してこいって言ったのはお前だろ。 >それに、「一切取り締まらない」とは言ってないだろ。 これはお前の言い訳に対して求めた事だぞ┐(´ー`)┌ 取り締まりがあるのか無いのか、判決があるのか無いのか、お前の脳内で決めてから発言しろ┐(´ー`)┌ >警察の言い分に法的根拠がないと思ってるのはお前だけだよ。その警察官が勝手に判断してやってると思ってるんだろうけど、警察官が勝手に判断してそんなことしてたら、大問題だぜ(笑) 法的根拠があるならそれを示せばいい┐(´ー`)┌なぜそんな簡単な事が出来ないのだね┐(´ー`)┌ 出来ないのは「そんなものは無いから」だな┐(´ー`)┌ >キャットアイの誰だかわからないような窓口の人の回答=全てのメーカーの見解 >ってか(笑) キャットアイがマトモな見解を持っているなら、窓口の人間はソレを回答するのだ┐(´ー`)┌ 個人のブログを丸写しにした回答をしたという事は、キャットアイにソレは無いと言う事だよ┐(´ー`)┌ >>179 >警察の言い分に法的根拠はほんとにないの? 警察庁の見解に含まれていない、聞いても出て来ない、 違法だと言い張っている連中が出せない時点でお察しくださいとしか言えないわな┐(´ー`)┌ >>188 >この想定には法的な意味が全くないよ┐(´ー`)┌ 常識の話だよ。罪刑法定主義であっても、条文の解釈に社会通念で判断されるということだよ。 点滅モードでつけてて「前照灯だ」なんて法廷で訴えても、きっと相手にされないよ。 >取り締まりがあるのか無いのか、判決があるのか無いのか、お前の脳内で決めてから発言しろ┐(´ー`)┌ 俺は点滅で走っていないので警察官に止められたことはないからねぇ。 >法的根拠があるならそれを示せばいい┐(´ー`)┌なぜそんな簡単な事が出来ないのだね┐(´ー`)┌ >出来ないのは「そんなものは無いから」だな┐(´ー`)┌ だから、それは道交法や公安委員会規則だって。 >キャットアイがマトモな見解を持っているなら、窓口の人間はソレを回答するのだ┐(´ー`)┌ >個人のブログを丸写しにした回答をしたという事は、キャットアイにソレは無いと言う事だよ┐(´ー`)┌ お前が電話で問い詰めて、窓口の人がその場で答えただけだろ。窓口の人が何でも知ってるとでも思ってるのか? それとも、、対応マニュアルに、「個人のブログを丸写しにした」と回答するようになってるとでも思ってるの? >>189 >常識の話だよ。罪刑法定主義であっても、条文の解釈に社会通念で判断されるということだよ。 規則を制定した当時に存在せず、その時々で変化する「社会通念」とやらで判断したら、 それは「法治国家」ではなく「人治国家」だよ┐(´ー`)┌ そもそも、社会通念が法であるなら、自動車や原付で明示的に禁止される事は無いのだ┐(´ー`)┌ そんな事は書かなくても違法であって、判例も山に残っている事だろう┐(´ー`)┌ >俺は点滅で走っていないので警察官に止められたことはないからねぇ。 だから何?┐(´ー`)┌ 取り締まりがあるのか無いのか、判決はあるのかないのかはっきりしろよ。 その時々で言い分をコロコロと変えるなよ┐(´ー`)┌ >だから、それは道交法や公安委員会規則だって。 法規に点滅が云々という規定が無いから、「違反だって言ってた!書いてあった!」と 有象無象を寄せ集め、なぜ違反になるかお前の見解を書き足しているのだろ┐(´ー`)┌ 法的根拠を示せないのだから、「違法論に根拠はない」という事だよ┐(´ー`)┌ >お前が電話で問い詰めて、窓口の人がその場で答えただけだろ。窓口の人が何でも知ってるとでも思ってるのか? 窓口の人間が会社の見解を知らず、調べもせず個人のブログを引き写して回答するなんて事があると思っているのか?┐(´ー`)┌ >それとも、、対応マニュアルに、「個人のブログを丸写しにした」と回答するようになってるとでも思ってるの? 「どう回答しなさい」というマニュアルが存在しないから、窓口の人間は出鱈目な回答を行うのだよ┐(´ー`)┌ 「法的根拠を全く知らない」おチョンコ助平が、思いついたがまま出鱈目な違法論を展開するようにな┐(´ー`)┌ >>190 >規則を制定した当時に存在せず、その時々で変化する「社会通念」とやらで判断したら、 >それは「法治国家」ではなく「人治国家」だよ┐(´ー`)┌ 規則制定時には、前照灯は点滅するものだなんて誰も考えてなかっただろうね。今だって同じだよ。 点滅モードを持つ自転車用ライトを作ってるメーカーが「点滅モードでは前照灯にはならない」として売っているものを、 お前がいくら「前照灯だ」って主張しても社会には認められないよ。 それに、法治国家でも慣習法≒社会通念は認められるのだよ。法を無視して為政者が独断で政治を行う人治国家とは違うよ。 >>190 >そもそも、社会通念が法であるなら、自動車や原付で明示的に禁止される事は無いのだ┐(´ー`)┌ >そんな事は書かなくても違法であって、判例も山に残っている事だろう┐(´ー`)┌ バカはこれだから困るよ。何でもかんでも社会通念で判断するとは言ってないだろ。 法治国家なんだから細かく明示できればそれに超したことはない。自動車や原付は保安基準に細かく明示されてるんだからそれで判断すればいい。 細かな規定がない自転車は社会通念で判断され得るということだよ。 >法規に点滅が云々という規定が無いから、「違反だって言ってた!書いてあった!」と >有象無象を寄せ集め、なぜ違反になるかお前の見解を書き足しているのだろ┐(´ー`)┌ 話を反らすなよ。警察官は、道交法や公安委員会規則に反すると判断して、「違法だ」と言ってるということだ。 >法的根拠を示せないのだから、「違法論に根拠はない」という事だよ┐(´ー`)┌ お前の言う、「法的根拠」って何だ? 道交法や同施行令、公安委員会規則の他に何を求める? >>190 >窓口の人間が会社の見解を知らず、 調べもせず個人のブログを引き写して回答するなんて事があると思っているのか?┐(´ー`)┌ >「どう回答しなさい」というマニュアルが存在しないから、窓口の人間は出鱈目な回答を行うのだよ┐(´ー`)┌ 言ってることが矛盾してるね。 >>191 >規則制定時には、前照灯は点滅するものだなんて誰も考えてなかっただろうね。今だって同じだよ。 つまり、おチョン法に於いては、新しい仕組み・新たな機能は全て「社会通念(笑)」によって否定されるって事だね┐(´ー`)┌ >お前がいくら「前照灯だ」って主張しても社会には認められないよ。 法的にどう扱われるのかの議論なのだから、「社会に認められない」という主張に何ら意味は無いよ┐(´ー`)┌ >>192 >バカはこれだから困るよ。何でもかんでも社会通念で判断するとは言ってないだろ。 おチョンコ助平の言い分が正しいなら、何でもかんでも「社会通念(笑)」で判断しなければならないのだよ┐(´ー`)┌ 自動車は規則があるから!自転車には無いから社会通念(笑)で決める! こんな事をお前が恣意的に決めてはいけないのだよ┐(´ー`)┌ 言い訳として社会通念(笑)と言いだせば、今度は社会通念で判断したりしなかったりする基準を示さなければならない。 言い訳の負の連鎖は何時終わるのだろうね┐(´ー`)┌ >話を反らすなよ。警察官は、道交法や公安委員会規則に反すると判断して、「違法だ」と言ってるということだ。 その「判断」そのものが警察から全く出て来ないのに?┐(´ー`)┌ これは、広報と一部警官の発言を見て、おチョンコ助平がそう判断しているだけなのだ┐(´ー`)┌ おチョンコ助平はそれらが正しいか否かを一切検証しない┐(´ー`)┌ >道交法や同施行令、公安委員会規則の他に何を求める? それは「根拠法」だろ┐(´ー`)┌ その根拠法に点滅が云々という記述が一切ないのだから、「なぜ点滅がこの法に触れるか」の理由が必要だ。 警察を含む行政やJISやメーカーの記載は「罪刑法定主義」に反していて出鱈目だ┐(´ー`)┌ >>193 >言ってることが矛盾してるね。 そうかい?┐(´ー`)┌ 前者には「会社の公式見解がある」って前提条件があるのだがね┐(´ー`)┌ 公式見解があればソレを伝える。無いから出鱈目な事を言う。何か間違っているかね┐(´ー`)┌ ┐(´д`)┌┐(´д`)┌┐(´д`)┌┐(´д`)┌┐(´д`)┌┐(´д`)┌┐(´д`)┌┐(´д`)┌┐(´д`)┌┐(´д`)┌┐(´д`)┌┐(´д`)┌┐(´д`)┌┐(´д`)┌ >>194 >つまり、おチョン法に於いては、新しい仕組み・新たな機能は全て「社会通念(笑)」によって否定されるって事だね┐(´ー`)┌ 新しい仕組みを作って現状を変更するなら、法令で定めればいいだけだろ。バカじゃないの(笑) >法的にどう扱われるのかの議論なのだから、「社会に認められない」という主張に何ら意味は無いよ┐(´ー`)┌ だから、法的にも点滅モードでは前照灯とは認められないということだよ。 >自動車は規則があるから!自転車には無いから社会通念(笑)で決める! こんな事をお前が恣意的に決めてはいけないのだよ┐(´ー`)┌ 自転車にも保安基準と同じくらい細かく規定があるにもかかわらず、点滅禁止の規定がないなら、社会通念云々の出番はないだろうね。 >その「判断」そのものが警察から全く出て来ないのに?┐(´ー`)┌ それはお前の妄想だろ(笑) >これは、広報と一部警官の発言を見て、おチョンコ助平がそう判断しているだけなのだ┐(´ー`)┌ それでも十分じゃないか。 >それは「根拠法」だろ┐(´ー`)┌ 法的根拠といえば、根拠法を指すのだよ。 >その根拠法に点滅が云々という記述が一切ないのだから、「なぜ点滅がこの法に触れるか」の理由が必要だ。 要件を満たした「前照灯」じゃないからだ(笑) >>194 >警察を含む行政やJISやメーカーの記載は「罪刑法定主義」に反していて出鱈目だ┐(´ー`)┌ バカじゃないの(笑) >そうかい?┐(´ー`)┌ >前者には「会社の公式見解がある」って前提条件があるのだがね┐(´ー`)┌ >公式見解があればソレを伝える。無いから出鱈目な事を言う。何か間違っているかね┐(´ー`)┌ 調べて、出鱈目言う、ってか(笑) 自分の書いたことよく読みな。 >>188 キャットアイがそんなだったら、どうでもいいことだ。 こだわる必要もない。 なに興奮してるんだ? >>191 今も、前照灯は点滅するものだなんて誰も考えてないって。 ごく普通に分かることなのに、何かがずれちゃってる人? >>193 ホントそれ。 書き込もうと思っていたら、すでに書かれていた。 言ってること滅茶苦茶だよな。 > 「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。 > だから尾灯は点滅ではなく、「点灯」しなければならない。 > 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。 『「点灯」という言葉は尾灯にしか使われていない。』 ↑ こんなデタラメを普通に言い切ってしまう馬鹿。 『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』 ↑ デタラメを根拠に、こんなことを言い出す始末。 こんなデタラメを根拠にする馬鹿が、法を語りますですか? >>184 その点は当時に指摘している。 なぜ、「道路にあるときは、 」が後段になるかは、法学を学んだ者しかわからないそうだ。 >>186 その法学を学んだ者が「点灯に点滅が含まれる」と主張しているのだよ。 法に無いものを根拠に合法ですか? 法にないのに、法規にかなっているといますか? 法にあるものと違っていても、法にないことを根拠に合法にしますか? >>185 > もうちょっとkwsk まとめサイトで見てくれ。 >>202 脈絡が無さ過ぎね? まったく何を話してるのか見えないんだが? 一体、キミは何について話してるのかね? >>204 見たけど、お前が何を言いたいのか全然わからない。 お前の発言がつながらないんだけど? >>ID:TTc7DgPS キミは何について話していて、何を伝えたいのか? はっきりさせてくれ。 お前の引用しているレスが、お前の言ってることと、どうつながってるのか? 引用しているものと、お前の発言は全く違うものとしか思えんのだが? ムフ。ムフフフィフ。 > 日本語でおk┐(´ー`)┌ > 日本語に翻訳してくれ。 相手の言ってることがワタクシには理解できません。 そんなバカな私にも分かるようにしてください。 ↓ そこまで馬鹿な奴を相手になんかしてられません。お断りします。 ↓ イミフなことばかりを言い出します。 合法派は揃って頭おかしい。 . >>202 「点灯に点滅が含まれる」 ↑ 何か間違ってるのか? 正確には、点滅とは灯りをつけるという意味だから、 点滅であろうがなかろうかは関係ない。 ↓ まさにこれな ↓ 26 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2017/10/24(火) 11:03:13.30 ID:FnHVPhYu0 点滅が違法なのではなく、 現状発売されている点滅モードでは公安委員会の規則を満たせないから違法 メーカーだって法を満たせないと言って発売しているものを 「一部の無法者」が「誤解を招くソース」をもって合法だと喚いているのがこの状態でしょう ↑ だな!www ↑ いまだに「灯火に含まれうる」に固執し、「イギリス(笑)の件」を引用しまくりw あと、「一行政書士」による「直ちに違法になるわけじゃない」も喧伝してたっけw 軽車両の法律、日本の法律に、まったく関係ねえじゃねえかwww 二言目には、お得意の 「ダイナモが違法になるぞ?」 かぁ? おまえ、裁判官にでもなったつもりぃ〜?www いい加減、 「点滅モードが、公安委員会の定めた灯火」 だっていう法的根拠を示してみろよw 「点滅モードを除外してないから合法」 という屁理屈は通じないからな。 だって、上位法である道交法に、 「軽車両は、公安委員会の定めた灯火を点ける」 とあるんだからな。 >>205 > 一体、キミは何について話してるのかね? 「点灯に点滅が含まれる」は前段・後段の時と同じで、法学を学んだ違法厨の思い付き、ということ。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示に「配光特性は、光源を連続点灯させて測定すること」とあり、点灯は連続点灯を意味することがわかる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】別添73(方向指示器の技術基準) 4.5. 配光特性は、光源を連続点灯させて測定すること。ただし、LED を使用するな ど装置の構造等により必要な場合又は装置のオーバーヒートを防ぐ必要性がある場 合には、光源を点滅させて測定してもよいものとする。この場合において、その特 性は、95%ピークの光度において、0.3sec のパルス幅でf=1.5±0.5Hz の周波数 となる特性でなければならない。 >>211 点灯と連続点灯の違いが分からんのかね? >>211 キミは、 95%ピークの光度において、0.3sec のパルス幅でf=1.5±0.5Hz の周波数 がどういうものか分かっているか? >>212 > 点灯と連続点灯の違いが分からんのかね? 点灯と点滅の違いは? 何行使って屁理屈並べたところで点滅させてるからって取り締まられることは無いし 天地がひっくり返っても裁判になんかならない >>213 > 95%ピークの光度において、0.3sec のパルス幅でf=1.5±0.5Hz の周波数 > がどういうものか分かっているか? 例外規定を持ち出す前に「100mの位置から昼間において点灯を確認できるもの」の点灯の意味は連続点灯だということを認めろよ。 >>216 非常点滅表示(方向指示器)は、連続点灯ではダメだろ。 点滅じゃなきゃダメだろ。 何を言ってんの? >>216 キミ、頭おかしい。 >>20-22 を読んだ? お前の言ってることが変だと思わないのか? >>216 意味も分かっていないくせにテキトーなことで誤魔化せると思っていたりして? >>216 ってか お前が持ち出してきて来たくせに 「例外規定を持ち出す前に云々」って頭おかし過ぎるだろ (超爆笑 それに例外でも何でもな普通のことだし (失笑 >>218 >>219 > 非常点滅表示(方向指示器)は、連続点灯ではダメだろ。 > 点滅じゃなきゃダメだろ。 「点灯に点滅が含まれる」のなら連続点滅も含まれるんじゃないの? >>220 > 意味も分かっていないくせにテキトーなことで誤魔化せると思っていたりして? 君が誤魔化さないで「前段・後段」の正解を出してから言えよ。 >>221 > >>216 > それに例外でも何でもな普通のことだし (失笑 電球の場合は、連続点灯だね。 LEDなんて最近のことだから世の中のかなりの自動車は電球だ。 「点灯に点滅が含まれる」は機構的に連続点灯できない場合の例外措置だ。 >>222 訂正 誤:「点灯に点滅が含まれる」のなら連続点滅も含まれるんじゃないの? 正:「点灯に点滅が含まれる」のなら連続した点滅が連続点灯になるんじゃないの? >>222-224 必死だなwwww 連続した点滅が連続点灯? そんなものにはなりません。 連続しない点滅ってもよくわからないがwwwwwwww >>196 >新しい仕組みを作って現状を変更するなら、法令で定めればいいだけだろ。バカじゃないの(笑) だから自動車や原付では明示的に禁止され、危険薬物はイタチゴッコになるのだよね┐(´ー`)┌ なぜ自転車の灯火に限って、そういったプロセス無しに「社会通念(笑)」で禁止されてしまうのだろう。 「法令が無くても違法にできるんだい!」これがおチョンコ助平精一杯の言い訳だからだよね┐(´ー`)┌ >だから、法的にも点滅モードでは前照灯とは認められないということだよ。 社会で認められなければ法的にも認められない┐(´ー`)┌ これは酷い人治国家ですね┐(´ー`)┌とりあえず韓国に帰ったらどうだい┐(´ー`)┌ >自転車にも保安基準と同じくらい細かく規定があるにもかかわらず、点滅禁止の規定がないなら、社会通念云々の出番はないだろうね。 ボケてるね┐(´ー`)┌ >それはお前の妄想だろ(笑) なぜ?お前はその判断そのものを「警察じゃないから知らない!」と提示せず逃げたじゃん┐(´ー`)┌ 知らないから提示出来ないけどあるに決まっているとな。これ完璧に気違いの言い分だ┐(´ー`)┌ >それでも十分じゃないか。 いや全く足りていないよ┐(´ー`)┌ だから「違法になる理由」をお前ら助平か考えて書き足しているのだろ┐(´ー`)┌ >法的根拠といえば、根拠法を指すのだよ。 法令に何も書かれていないのだから、根拠足り得る訳が無い┐(´ー`)┌ >要件を満たした「前照灯」じゃないからだ(笑) おチョンコの大好きな「要件を満たしていない」ってのは、>>2 のクイズに書かれている事だろ┐(´ー`)┌ なんでこんなものが根拠になるのかね。これならjablawも立派な合法ソースだろ┐(´ー`)┌ >>197 >バカじゃないの(笑) ほんと、警察やJISやメーカーって馬鹿だよね┐(´ー`)┌ >調べて、出鱈目言う、ってか(笑) >自分の書いたことよく読みな。 前提条件を1つ書き忘れたから矛盾があるように見えるね┐(´ー`)┌ で、個人のブログを丸写しにしている時点で出鱈目極まりないってのは理解できないのかね┐(´ー`)┌ >>198 >なに興奮してるんだ? 興奮なんてしてねーよ┐(´ー`)┌ >>199 >今も、前照灯は点滅するものだなんて誰も考えてないって。 >ごく普通に分かることなのに、何かがずれちゃってる人? 「今まで点滅式の物が無かったのだから俺は認めない!」 気持ちは分かるが、この言い分に法的拘束力は全くない┐(´ー`)┌ >>301 >『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』 > ↑ >デタラメを根拠に、こんなことを言い出す始末。 これは「公安委員会規則」に書いてある事そのまんまなんだが、何が間違っているんだ?┐(´ー`)┌ >>208 >相手の言ってることがワタクシには理解できません。 >そんなバカな私にも分かるようにしてください。 おチョンコ助平のうち、一人は感情の起伏が1行の長さに反映される。 もう1人の助平はパニックを起こして支離滅裂な書き込みを行なう。今回は後者だな┐(´ー`)┌ 推敲しろよ┐(´ー`)┌ >>211 >道路運送車両の保安基準の細目を定める告示に「配光特性は、光源を連続点灯させて測定すること」とあり、点灯は連続点灯を意味することがわかる。 これじゃあ「方向指示器」と「非常点滅表示灯」が点いていないことになってしまうね┐(´ー`)┌ 相変わらず一部しか読めないのな┐(´ー`)┌ >>213 >0.3sec のパルス幅でf=1.5±0.5Hz の周波数 毎秒1〜2回、0.3secだけ点の時(笑)がある点滅灯だね、これ┐(´ー`)┌ >>225 > 連続した点滅が連続点灯? 君の解釈ではそうなるよね。 > そんなものにはなりません。 君の「点灯に点滅が含まれる」はなんなの? >>230 言葉を置き換えてみなよ。 連想とは何か、点滅とは何か、それぞれの同じ意味の言葉に置き換えてみな。 点灯とは、(灯りを)点けること。 点灯という単語には、その灯りがどんなんのかはない。 で、光度を有するときと有さない時があるのを点滅という。 そして、光度を有していて光度を有しない時がない状態を意味する単語はない。 だから、 点灯に点滅が含むかどうか? 別途、規程されている。 >>231 > で、光度を有するときと有さない時があるのを点滅という。 > そして、光度を有していて光度を有しない時がない状態を意味する単語はない。 だから、測定するときは連続点灯で行うのであり、「点灯を確認できる」の「点灯」は連続点灯のことになる。 > 点灯に点滅が含むかどうか? > 別途、規程されている。 どの法令で規定されているの? >>227 > 「今まで点滅式の物が無かったのだから俺は認めない!」 > 気持ちは分かるが、この言い分に法的拘束力は全くない┐(´ー`)┌ 法的には認められていない。 今まで無かったものが法に合っていなければ違法になるだけだ。 法律が変わらない限り、そんなのは戯言。 違法になるだけだ。 >>232 「点灯を確認できる」の「点灯」は「連続点灯」とはなってない。 なんでか分かるまで出てくんなキチガイ。 >>232 点滅させなければいけない灯火は、どのように点滅させるかの規定がある。 それがそれ。 点滅してはいけない灯火には、もちろん点滅の規定なんかない。 点滅ではない規定がある。 何を不思議に思っちゃうの? アタマ大丈夫? ↓ まさにこれな ↓ 26 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2017/10/24(火) 11:03:13.30 ID:FnHVPhYu0 点滅が違法なのではなく、 現状発売されている点滅モードでは公安委員会の規則を満たせないから違法 メーカーだって法を満たせないと言って発売しているものを 「一部の無法者」が「誤解を招くソース」をもって合法だと喚いているのがこの状態でしょう ↑ だな!www ↑ いまだに「灯火に含まれうる」に固執し、「イギリス(笑)の件」を引用しまくりw あと、「一行政書士」による「直ちに違法になるわけじゃない」も喧伝してたっけw 軽車両の法律、日本の法律に、まったく関係ねえじゃねえかwww 二言目には、お得意の 「ダイナモが違法になるぞ?」 かぁ? おまえ、裁判官にでもなったつもりぃ〜?www いい加減、 「点滅モードが、公安委員会の定めた灯火」 だっていう法的根拠を示してみろよw 「点滅モードを除外してないから合法」 という屁理屈は通じないからな。 だって、上位法である道交法に、 「軽車両は、公安委員会の定めた灯火を点ける」 とあるんだからな。 >>234 > 「点灯を確認できる」の「点灯」は「連続点灯」とはなってない。 それを法令で。 >>236 > いい加減、 > 「点滅モードが、公安委員会の定めた灯火」 > だっていう法的根拠を示してみろよw 80スレッドも使って今まで一度も点滅違法の法的根拠を出せていないね。 それが合法の法的根拠だ。 >>239 いい加減、道交法をしっかり読もうな。 公安委員会に定められていない灯火は、軽車両の灯火じゃないんだよ。 点滅モードが公安委員会に定められた証拠を出せば、このスレも終焉だ。 おい、点滅爺、早くやってくれ。 >>240 > いい加減、道交法をしっかり読もうな。 道路交通法は禁止と義務を定めている。 規則には点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない。 > 公安委員会に定められていない灯火は、軽車両の灯火じゃないんだよ。 「点灯」も定められていないから君の説だと「点灯」する前照灯も軽車両の前照灯ではなくなるね。 >>241 > 「点灯」も定められていないから君の説だと「点灯」する前照灯も軽車両の前照灯ではなくなるね。 点灯は道交法52条で義務付けされている。 >>243 > 点灯は道交法52条で義務付けされている。 法52条のどこに「点灯」が義務付けられているの? 非常点滅表示灯も「点灯」するの? 法52条のどこに「点灯」が義務付けられているの? 法52条のどこに「点灯」が義務付けられているの? 法52条のどこに「点灯」が義務付けられているの? 法52条のどこに「点灯」が義務付けられているの? (笑) 👀 Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) 「法52条のどこに「点灯」が義務付けられているの?」 だって(笑) 法52条のどこに「点灯」が義務付けられているの? 法52条のどこに「点灯」が義務付けられているの? 法52条のどこに「点灯」が義務付けられているの? 「法52条のどこに「点灯」が義務付けられているの?」 だってよー(爆笑) >>246 4つでRockされたから3つにしたか。 ま、IDを替えるのはいつものことだな。 法律の文言が気になってしょうがないなら、そもそも点灯の意味を気にすること自体ナンセンスなんだがな 1人がマッチポンプで言い合いしてるふりでもしてるんだろうか。 あえて点灯と言う言葉にこだわるなら、 ・人なり機能なりによる操作を指すのか? ・灯火そのものを指すのか? を確認しなきゃ。 で、法律は後者である灯火を求めていて、点灯操作なんて求めていない。 警察等々の言う「点灯しろ」は灯火を求める法律に準じての指導にすぎないし。 と言うわけで、何らかの機能で点滅してるなら、光を維持しなくなった時点でそれは灯火ではない。 でさ、多分答えないで逃げると思うけど、 点滅を合法だと言ってるヤツはその言い分の着地点をどこにしたいわけ? 自身の言い分を他人に認めて欲しいなら、現実から逃げて屁理屈ばかりこねてる限り不可能。 自身が納得するかどうかなら、御託並べてないで警察なり弁護士なりへ聞きに行けば結果がどうであれ終了。 結論を求めず会話したいだけなら、現状会話の体をなしていないし、自身のクズさが際立つだけ。 何らかの損得勘定や営利目的なら、それ自体が違法だからいい加減止めたら? >>231 >点灯に点滅が含むかどうか? >別途、規程されている。 方向指示器が「点灯」なのだから、含まれているのだよ┐(´ー`)┌ >>232 >だから、測定するときは連続点灯で行うのであり、「点灯を確認できる」の「点灯」は連続点灯のことになる。 こんな事、法令の何処に書かれているの?┐(´ー`)┌ 都合が悪いから、今度は自動車の規定まで珍解釈で捻じ曲げ始めちゃったのか┐(´ー`)┌ >>233 >法的には認められていない。 おチョンコ助平が「法的に」と言い張っているだけ┐(´ー`)┌ 法令には何も書かれていない。認められていないのではなく、「点滅の有無に関わらず」点ければいいだけ┐(´ー`)┌ >>235 >点滅してはいけない灯火には、もちろん点滅の規定なんかない。 >点滅ではない規定がある。 点滅してはいけない灯火には、「点滅しない事」と規定がある┐(´ー`)┌ >>240 >公安委員会に定められていない灯火は、軽車両の灯火じゃないんだよ。 >点滅モードが公安委員会に定められた証拠を出せば、このスレも終焉だ。 逆だよ┐(´ー`)┌「点滅モードが規定を満たさない」根拠を示して、軽車両の灯火ではないと挙証責任を果たせ┐(´ー`)┌ お前らが5年もかけて何一つ立証できないから、「点滅モードでも無灯火にはならない」としか言えないのだ┐(´ー`)┌ >>248 >あえて点灯と言う言葉にこだわるなら、 > ・人なり機能なりによる操作を指すのか? > ・灯火そのものを指すのか? >を確認しなきゃ。 まず、「ダイナモ」が「公安委員会が定める灯火の規定を満たす灯火」であるのだから、 「灯火をつけなければならない」とは、規定の光度を保つことではないと分かる訳だ┐(´ー`)┌ おチョンコの二択では、「操作」を差すのだ┐(´ー`)┌ >点滅を合法だと言ってるヤツはその言い分の着地点をどこにしたいわけ? 全うな議論に於いては、根拠を示せなければ主張を撤回するしかない。 だから「根拠を示せ」と合法派は詰め寄っているのだが、自称違法派(笑)は根拠を示さず、 それでいて持論は全て事実であると一歩も引かない。着地点なんてものは、 統失が喚いているだけのスレに於いては「無い」のだよ┐(´ー`)┌ >自身が納得するかどうかなら、御託並べてないで警察なり弁護士なりへ聞きに行けば結果がどうであれ終了。 お前らがこうすればいいのにな。聞いても法的根拠が出て来ない事が分かっているから逃げるのだろ┐(´ー`)┌ >>249 >>231 へのレスは、>>230 へて言ってくれ。 俺にアンカつけんな。 >>251 >>249 > 法令には何も書かれていない。 「交通法施行細則」に書かれている。 点滅では規程の光度を有しないときがあるので、 「光度を有する」じゃなくて「光度を有したり有さなかったりする」になる。 「点滅の有無に関わらず」なんて書かれていない。 >>249 > 点滅してはいけない灯火には、「点滅しない事」と規定がある┐(´ー`)┌ 自転車の前照灯は、点滅させてはいけない灯火ではないので、 「点滅しない事」との規定はない。 >>171 のとおりだ。 >>249 挙証責任。 点滅は「光度を有する」「光度を有しない」を繰り返す。 点滅は「灯火を点ける」「灯火を消す」を繰り返している。 光度を有しないのは、「交通法施行細則」に反する。 灯火を消すのは、「道交法52条」に反する。 >>254 >>250 先ずは、「ダイナモ」が「公安委員会が定める灯火の規定を満たす灯火」であるを証明しなきゃダメだろ。 どうせ根拠もないんだろ。 前照灯が点滅ではいけない理由 >>50-56 尾灯が点滅ではいけない理由 >>73-80 結局のところ、点滅のみでは合法にも適法にもならない。 >>88 そして合法派の言い分は・・・? @法律にないことを根拠にする。(法律にあることは無視。) A法律を捻じ曲げる。法律を変えてしまう。(合法にしたいがため必死過ぎて、こんなおかしなことをする。) B関係ない法律を持ち出して自転車の前照灯に当てはめる。(それ、違うから。) C合法にする言い訳としていろんな条件を持ち出す。(法律はそんな条件は関係ありません。) D違法派の言い分にいちゃもんをつける。(他者を否定したところで合法になる訳ではない。) 法的根拠をだすなり合法である判例を出すなりすればいいものの、 それらをしない。それらができない。 >>252 >「交通法施行細則」に書かれている。 東京都の場合は「東京都道路交通規則」になる訳だが┐(´ー`)┌ >点滅では規程の光度を有しないときがあるので、 >「光度を有する」じゃなくて「光度を有したり有さなかったりする」になる。 こんな事は一切書かれて無いな┐(´ー`)┌ おチョンコ助平の創作ポエムは法令じゃ無いぞ┐(´ー`)┌ >>253 >>>171 のとおりだ。 ↓この部分に全く根拠が無いのだけど┐(´ー`)┌ >点滅のみだと、規定の法律に反する(公安委員会の定める前照灯をつけていない)から違法。 テンプレ化してベッタベタ貼れば法令になる訳じゃねーぞ┐(´ー`)┌ 嘘は何べん書いても嘘なのだからな┐(´ー`)┌ >>254 >挙証責任。 挙証責任を果たすってのは言い訳を考える事ではないのだぞ┐(´ー`)┌ その言い訳が正しいと挙証責任を果たせ┐(´ー`)┌ >>255 >先ずは、「ダイナモ」が「公安委員会が定める灯火の規定を満たす灯火」であるを証明しなきゃダメだろ。 根拠は「JIS規格とJIS法」だよ┐(´ー`)┌ JIS法の規定により、都道府県公安委員会は「ダイナモは規定外」と定める事が出来ない┐(´ー`)┌ 故にJISで規定された前照灯は「公安委員会が定める灯火」の規定を満たす┐(´ー`)┌ >>256 >@法律にないことを根拠にする。(法律にあることは無視。) この創作ポエムは、「点滅の消えている時」という法令に無い事を根拠にしているだろ┐(´ー`)┌ ちなみに、合法派の根拠は「日本国憲法第31条」な┐(´ー`)┌ 点滅は法令に直接的・間接的に禁止し得る文言が無いのだから、単独使用でも無灯火にならない┐(´ー`)┌ >>258 一部の点滅君があれこれ御託を並べてるけど、裁判になって争ったら、既存のライトの点滅モードなんて合法とは認められないよ。 法令に「点滅禁止」とか「常時点灯」と直接書かれていなくても、合理的に判断するね。 法学知識のある人で、何の限定もなしに「点滅モードが合法」だなんて考える人はいないんじゃないかなぁ。 >>257 はいはい。 次からは、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」と書くようにするよ。 >>257 > 根拠は「JIS規格とJIS法」だよ┐(´ー`)┌ はぁ〜。そうですか。 そうだとしても、どのJISから、 > 「灯火をつけなければならない」とは、規定の光度を保つことではないと分かる訳だ┐(´ー`)┌ とするんだ? JIS C 9502 の適用範囲は、全ての自転車の前照灯ではないけどな。 適用範囲外のものにJISを当てはめるのはダメだろう。 >>258 前にも言ったけど、 「点滅の消えている時」は法令にあるかないかじゃなく、点滅の事実だ。 事実に法令を適用させているだけだ。 >>258 あ、そうか。 お前は、「点滅の消えている時」の法令がないからないことを根拠にしてると考えるんだ? そうじゃなくて、「前照灯の法令」を適用してんだよ。 連続点灯させている前照灯 点滅させている前照灯 点けていない前照灯 これらには「前照灯の法令」を適用するだけだよ。 「点けていない時」の法令ってあるか? ないだろ? それと同じこと。 >>258 それとな、 > 点滅は法令に直接的・間接的に禁止し得る文言が無いのだから、 ↑ これ。 何度も言われてるだろ? 点滅は禁止されていないから、別に点滅させてもいいんだぜ。 ただ、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」の規定を守ればいいだけだ。 点滅だけでは、それが守られていないから違法と言ってるんだよ。 根拠が「日本国憲法第31条」であろうと、 お前は、別の関係ないい話をしてるだけだ。 忘れていたな。追加だ。 合法派の言い分・・・ @法律にないことを根拠にする。(法律にあることは無視。) A法律を捻じ曲げる。法律を変えてしまう。(合法にしたいがため必死過ぎて、こんなおかしなことをする。) B関係ない法律を持ち出して自転車の前照灯に当てはめる。(それ、違うから。) C合法にする言い訳としていろんな条件を持ち出す。(法律はそんな条件は関係ありません。) D違法派の言い分にいちゃもんをつける。(他者を否定したところで合法になる訳ではない。) E話をすり替えてもっともぽいこと言い出す。(それ本題と関係ない話だから。・) >>250 ダイナモが問題視されていない経緯はあなたが思ってるようなものではないし、 「おチョンコ」が何か知らないけど、法が求めてるのは灯火であって操作ではないよ。 > 全うな議論に於いては、根拠を示せなければ主張を撤回するしかない。 > だから「根拠を示せ」と合法派は詰め寄っているのだが、自称違法派(笑)は根拠を示さず、 > それでいて持論は全て事実であると一歩も引かない。着地点なんてものは、 > 統失が喚いているだけのスレに於いては「無い」のだよ┐(´ー`)┌ これ、まるっと全部、あなたのことだね。 「根拠を示せなければ主張を撤回するしかない」と言う割にあなたが言い分を撤回しないのは 統失な自分のやっていることが議論ではないと理解しているからかな。 > 聞いても法的根拠が出て来ない事が分かっているから逃げるのだろ あれ?それもあなたのことだよね。聞いて来いと言われてたけど屁理屈こねて逃げてたでしょ。 で、喚くだけのあなたにとって着地点は「無い」でよいのかな? >>265 脳内変換と妄想世界もあったな。 合法派の言い分・・・ @法律にないことを根拠にする。(法律にあることは無視。) A法律を捻じ曲げる。法律を変えてしまう。(合法にしたいがため必死過ぎて、こんなおかしなことをする。) B関係ない法律を持ち出して自転車の前照灯に当てはめる。(それ、違うから。) C合法にする言い訳としていろんな条件を持ち出す。(法律はそんな条件は関係ありません。) D違法派の言い分にいちゃもんをつける。(他者を否定したところで合法になる訳ではない。) E話をすり替えてもっともぽいこと言い出す。(それ本題と関係ない話だから。) E脳内変換して相手の言ってることが真逆になる。(誰もそんなこと言ってないって。) F妄想したことを現実世界に持ってきてしまう。(君のお花畑は他人には見えません。) 神田水道橋(点滅爺)の一番の統失妄想は、 「軽車両の灯火は公安委員会が定める」ということになってるのに、 必死に「除外条項がなければ合法」と言い張ってるところだな!w 除外じゃなく、「定められてないものは、すべて除外」なのだよ。 点滅モードが定められた証拠も、形跡もない。 神田水道橋(点滅爺)が、「点滅モードが軽車両の灯火として定められた証拠」を出せない限り、負け確定だよ。 >>259 >一部の点滅君があれこれ御託を並べてるけど、裁判になって争ったら、既存のライトの点滅モードなんて合法とは認められないよ。 争って認められなかった事例を1つでも挙げてから言えよ┐(´ー`)┌ >法学知識のある人で、何の限定もなしに「点滅モードが合法」だなんて考える人はいないんじゃないかなぁ。 法学知識(笑)が効いてあきれるぜ┐(´ー`)┌ >>260 >次からは、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」と書くようにするよ。 そう書いたところで、おチョンコ助平の主張通りの記述なんて無い訳だが┐(´ー`)┌ >>261 >JIS C 9502 の適用範囲は、全ての自転車の前照灯ではないけどな。 >適用範囲外のものにJISを当てはめるのはダメだろう。 おチョンコ助平の珍解釈はダイナモを違法とするものだ┐(´ー`)┌ だから、その部分だけ「JIS法に矛盾する」と指摘できれば十分なんだよ┐(´ー`)┌ >>262 >事実に法令を適用させているだけだ。 「点滅の消えている時」という概念が法令に無いのだが┐(´ー`)┌ なぜ「法に無い事」で判断してしまうのかね。これはお前がさんざん批判している事だろうに┐(´ー`)┌ >>263 >「点けていない時」の法令ってあるか? 何度も言うが、点滅の消えている時という概念が法令にないのだから、勝手に創作してはダメだよ┐(´ー`)┌ 点滅とは点いたり消えたりを繰り返す一連の動作を言い、法令上「点いている・点灯している」のだ┐(´ー`)┌ 「消えている瞬間だけ見れば無灯火だい!」出鱈目な事を言ってはいけない┐(´ー`)┌ >>264 >点滅だけでは、それが守られていないから違法と言ってるんだよ。 言ってるだけで根拠がねーじゃん┐(´ー`)┌ >根拠が「日本国憲法第31条」であろうと、 >お前は、別の関係ないい話をしてるだけだ。 罪刑法定主義は基本だぞ┐(´ー`)┌ここを無視してしまうから、 「法学を学べば(笑)」がブラフにもならないのだよ┐(´ー`)┌ >>265 >@法律にないことを根拠にする。(法律にあることは無視。) 点滅の消えている時(笑) >A法律を捻じ曲げる。法律を変えてしまう。(合法にしたいがため必死過ぎて、こんなおかしなことをする。) 点灯を確認できるとは、試験用に常時点灯にした状態をいう!(笑) >B関係ない法律を持ち出して自転車の前照灯に当てはめる。(それ、違うから。) JISで禁止されている!(笑) >C合法にする言い訳としていろんな条件を持ち出す。(法律はそんな条件は関係ありません。) 常識(笑)社会通念(笑) >D違法派の言い分にいちゃもんをつける。(他者を否定したところで合法になる訳ではない。) だからと言って合法とは言えない(笑) >E話をすり替えてもっともぽいこと言い出す。(それ本題と関係ない話だから。・) 法学を学べば!(笑) ┐(´ー`)┌ >>266 >「おチョンコ」が何か知らないけど、法が求めてるのは灯火であって操作ではないよ。 法が求めているのは「灯火」を「つける」、つまり操作する事だよ┐(´ー`)┌ >「根拠を示せなければ主張を撤回するしかない」と言う割にあなたが言い分を撤回しないのは >統失な自分のやっていることが議論ではないと理解しているからかな。 違法論に根拠が無いのだから関係ないよ┐(´ー`)┌ 合法派が根拠を示さなければならないのは、違法と確定したあとに例外を申し立てる時だからな┐(´ー`)┌ >あれ?それもあなたのことだよね。聞いて来いと言われてたけど屁理屈こねて逃げてたでしょ。 俺は「埼玉県」「キャットアイ」「福岡県警」に聞いたぞ┐(´ー`)┌ お前は?┐(´ー`)┌ >で、喚くだけのあなたにとって着地点は「無い」でよいのかな? 通常の議論であれば、「根拠が無い」と確認できれば終わり。 だから埼玉県、キャットアイ、福岡県警への問い合わせはそこで終わらせている┐(´ー`)┌ ここは根拠が無くても違法という結論だけがあるスレだ。統失スレに終わりはない┐(´ー`)┌ むしろ、お前はどうしたいのだ┐(´ー`)┌ >>268 >「軽車両の灯火は公安委員会が定める」ということになってるのに、 ケイサツガー(笑)ギョウセイガー(笑)ホウガクヲマナベバー(笑)どこに公安委員会がいるんだよ┐(´ー`)┌ これも突っ込んでおくか┐(´ー`)┌ >>268 >神田水道橋(点滅爺)が、「点滅モードが軽車両の灯火として定められた証拠」を出せない限り、負け確定だよ。 合法派の敗北ラインは「違法と立証される事」なのだから、そんな意味不明な勝敗ラインを引いたって勝てやしないよ┐(´ー`)┌ >>274 >敗北ラインは「違法と立証される事」なのだ 何の違法性? 問題は点滅灯が前照灯たり得るかどうかと言うこと。 点滅灯の違法性ではなく適合性の問題 対象を正しく認識できなければ前照灯とは言えない 対象を正しく認識できることを客観的に立証できないかぎり前照灯たり得ない 点滅マーカは消灯時間の長過ぎと不十分な光量で前照灯としては使えない ストロボ点滅(威嚇/目潰しモード)は光量の過大と相手の視力を抑制し奪うことが目的なので前照灯には向かない 法は十分照明されてたトンネル内以外は前照灯の点灯を規定しているんので 街路は真昼とまがうほど照明されていても前照灯をつけないでも良い規定は存在しない 天蓋で覆われたアーケード街はトンネルと看做せなくはないから、公安委員会が認めれば前照灯をつけなくても済むだろう この頃は自動車でさえ街中で無灯火走行している基地害がいる、警官も知らん顔で無視しているな >>275 「ない!ない!ない!ない!」のオチが、「でも法令にそんな規定は無い」ってオチになるんだよな┐(´ー`)┌ 結局、言い訳を並べて認めないと突っぱねているだけ。違法論に根拠は無い┐(´ー`)┌ >>276 >結局、言い訳を並べて認めないと突っぱねているだけ。違法論に根拠は無い┐(´ー`)┌ 残念なことに点滅灯の視認性に関しても客観的な適合性は一回も証明されていない。 俺は視認できる、街は明るいから前照灯の光無しで視認できるとか無意味な言い分しか存在しない。 単四1本のフラッシュライトで十分法令規則の要求を満たせるのだから点滅灯でバッテリを食い延ばす必要なんかないだろうに 点滅させて被視認性を上げるられるなんて妄想は捨てた方が良い >>270 「東京都道路交通規則」と言ったのに、(>>257 ) 「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」と書かれて悔しんだねwww >>270 適用範囲外のものを言い出したって意味ないだろ。 >>271 > 「点滅の消えている時」という概念が法令に無いのだが┐(´ー`)┌ ふぅ〜ん。 法に概念がなくても??? だから何www 光度を有するときと光度を有していないときの前照灯が「事実」としてある。 その事実に、法令上(法にある)「光度を有する前照灯をつけなければならない」を適用する。 光度を有していない時の「事実」が、「法令上にある」光度を有するという規定に合っていない。 法令上、点滅は点けていることになるけど規定が満たされていないものである。 ↑これの、何処が「法に無い事」で判断してるというんだ? どこに何を創作してるというんだ? >>271 点滅だけでは、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」が守られていない。 この根拠はあるし説明してるだろ?(>>50-56 ) 罪刑法定主義は基本だし無視してないし。 「日本国憲法第31条」を根拠に、 > 点滅は法令に直接的・間接的に禁止し得る文言が無いのだから、単独使用でも無灯火にならない┐(´ー`)┌ というから、 点滅は禁止されていないから、別に点滅させてもいいんだぜ。答えたじゃん。 何か不満でもあるの? >>276 そう、お前はないことを根拠にする。 法令に無いことを根拠にするのはおかしいだろ? 「点滅の消えている時」という概念が法令に無いのだが┐(´ー`)┌ 「点滅の消えている時」という概念が法令に無いのだが┐(´ー`)┌ 「点滅の消えている時」という概念が法令に無いのだが┐(´ー`)┌ お前の解釈も反論も、法令にあることは無視して、法令に無いことだけが根拠www >>272 > 法が求めているのは「灯火」を「つける」、つまり操作する事だよ┐(´ー`)┌ 違うよ。 > 違法論に根拠が無いのだから関係ないよ┐(´ー`)┌ > 合法派が根拠を示さなければならないのは、違法と確定したあとに例外を申し立てる時だからな┐(´ー`)┌ これも違う。 > だから埼玉県、キャットアイ、福岡県警への問い合わせはそこで終わらせている┐(´ー`)┌ 問い合わせたのなら、回答がどうであれあなたの結論は出てるはず。 回答の内容をあなたがこのスレでどう示したのかは知らないけれど、結論が出てるのに 未だ居つくと言うことは、あなたにとって本当の回答は納得したくないことだったんだろう。 ならばなおの事、今のあなたの言い分は誰にも賛同されない。 その状況であなたはどこに着地したいの? > ここは根拠が無くても違法という結論だけがあるスレだ。統失スレに終わりはない┐(´ー`)┌ 違法については、根拠がないのではなく、あなたが納得したくないだけに見えてるよ。 だからあなたが「統失」と言うたびに自己紹介にしか見えない。 > むしろ、お前はどうしたいのだ┐(´ー`)┌ あなたの着地点を聞いてる。やっぱり逃げるの? 合法派の人たちは、 法的根拠をだすなり合法である判例を出すなりすればいいものの、それらをしない。それらができない。 法令では、『各都道府県の公安委員会が定める前照灯・尾灯をつけなければならない。』としている。 点滅だけでも合法とするのは、どの法令が根拠となるんだ? 点滅でも公安委員会が定める前照灯・尾灯とするのはどうしてなんだ? 法令にあるもので説明できるのか? それともやっぱり、法令にあるものを無視して法令に無いものを根拠にするしかないのか? おお 台風の影響か? 土日も盛況で点滅くんウレションだなw 点滅禁止規定がないから「点滅合法」っていう解釈が成り立たないと言うことは既に論破済み。 法令は、「前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」を要求している。 点滅間隔には、様々なパターンがあるので、消えている間隔の方が長い点滅も有り得る。10秒に1秒、あるいは1時間に1秒の間隔で光っても、点滅と言える。 そのような点滅では前照灯の役割を果たせないのは自明。 したがって、点滅間隔の規定なしに、「点滅合法」とは絶対になり得ない。 仮に、点滅していても(光度が不足していても)合法と認められるものがあるとしても、 それは、他の理由によるものであり、点滅禁止の規定がないからではない。 ダイナモやLEDは、低速時に光度が不足したり、あるいは高速周期で点滅したりするが、 それは特性上やむを得ないものであり、常識の範囲で使用していれば、使用者が違法性を問われるようなものではない。 故意に点滅させる点滅モードとは違うのだよ。 こう書くと、すぐに 「それを法令で」とか「法的根拠を示せ」 というが、道路交通法や施行令、公安委員会規則を読めば当然理解できることだね。 >>277 >残念なことに点滅灯の視認性に関しても客観的な適合性は一回も証明されていない。 なんでこんなものを証明しなければならないのだね┐(´ー`)┌ 合法派の言い分を全て切り捨て、面白おかしい根拠を要求したとしてもだ。 おチョンコ助平が挙証責任を果たさない限り「規則が無いのだから無灯火とは言えない」が結論になるのだ┐(´ー`)┌ >>278 >「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」と書かれて悔しんだねwww なぜこんな事で悔しがらなければならないのだね┐(´ー`)┌ >>280 >↑これの、何処が「法に無い事」で判断してるというんだ? > どこに何を創作してるというんだ? この部分だよ↓┐(´ー`)┌ 『光度を有していない時の「事実」が、「法令上にある」光度を有するという規定に合っていない。』 こんな判断は、法令の範疇にも違法ソース(笑)の範疇にも含まれていない。おチョンコ助平の創作なのだ┐(´ー`)┌ >>281 >点滅だけでは、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」が守られていない。 >この根拠はあるし説明してるだろ?(>>50-56 ) これに「法令と点滅モードを眺めて思いついた」以上の意味は無い┐(´ー`)┌ 「守られていない!」なんて個人の見解を連呼して何を証明できたと言うんだね┐(´ー`)┌ >>282 >お前の解釈も反論も、法令にあることは無視して、法令に無いことだけが根拠www 「法令に無い」は合法論の完璧な根拠である┐(´ー`)┌ おチョンコ助平は数字の「0」という概念を理解できない非文明人と同じなのだ┐(´ー`)┌ >>283 >違うよ。 何がどう違うと言うのだ?┐(´ー`)┌ >これも違う。 これもな┐(´ー`)┌なぜ自称違法派が挙証責任を一切果たさないのに、 合法派に挙証責任が発生するのだね┐(´ー`)┌出鱈目にも程がある┐(´ー`)┌ >その状況であなたはどこに着地したいの? 俺は虚言癖に対して無限に根拠を要求する事で「投石」しているだけだ┐(´ー`)┌ 着地点なんてものは無いのだよ┐(´ー`)┌ >違法については、根拠がないのではなく、あなたが納得したくないだけに見えてるよ。 認知バイアスって奴だね┐(´ー`)┌ 「違法が事実なら根拠になる○○があるはず!」に対して、言い訳しか言えないのにどこに根拠があるとな┐(´ー`)┌ お前らの違法論にはね、違法と思い込む切っ掛けしかないの┐(´ー`)┌ >あなたの着地点を聞いてる。やっぱり逃げるの? 俺はお前の着地点を聞いている┐(´ー`)┌ これを「逃げる」と言うなら、お前こそ逃げるなとな┐(´ー`)┌ >>284 違法派(笑)の人たちは、 法的根拠をだすなり「違法」である判例を出すなりすればいいものの、それらをしない。それらができない。 出来ないから「じゃぁお前が合法と証明しろ」と前川助平論法に走るのだな┐(´ー`)┌ >>286 >点滅禁止規定がないから「点滅合法」っていう解釈が成り立たないと言うことは既に論破済み。 そうだね┐(´ー`)┌ 『点滅禁止規定がないから「点滅合法」っていう解釈が成り立たないと言うこと』 は、「罪刑法定主義」によって「既に論破済み。」だね┐(´ー`)┌ >したがって、点滅間隔の規定なしに、「点滅合法」とは絶対になり得ない。 「違法になる可能性があるのだから合法ではない!」これを「詭弁」と言う┐(´ー`)┌ >というが、道路交通法や施行令、公安委員会規則を読めば当然理解できることだね。 出せないからこうやって無様な予防線を張るのだ┐(´ー`)┌ いいからお前の言い分を「法令」ないしは「有権解釈」で示せとな┐(´ー`)┌ キチガイは、道交法も読めないようだね。 軽車両は、公安委員会の定めた燈火を点けなきゃ駄目なんだよ。 それを頑なに「除外条項がないから合法」などと、法文を無視したことを言って駄々をこねてる。 そもそも、メーカーが「道交法問題あり、補助等として使用せよ」として販売してるものを承知で買っておきながら、 合法と居直るなんて、日本人としてあり得ないんだよなw 最後は、 「公安委員会の定めた前照灯を、点滅モードで点けている」 などという子供でも考えつかないような幼稚な言葉遊びで合法にしようとしたり…。 キチガイって恐ろしいね。 >>288 >>289 神田水道橋、必死だね(笑) 君がどんなに必死に反論しても、 点滅モードが前照灯として合法となることはないね。 悔しかったら、「市販ライトの点滅モードでも自転車の前照灯になる」という、公的機関の見解でも示してみなよ。 >>287 法令にあることは無視して 「法令に無い」は合法論の完璧な根拠である┐(´ー`)┌ 「法令に無い」は合法論の完璧な根拠である┐(´ー`)┌ 「法令に無い」は合法論の完璧な根拠である┐(´ー`)┌ ちゃんちゃらおかしい >>290 「通りすがり」というか、あるスレでこのスレのことを見かけて、ロムっていた者です。 少し書かせていただきます。 荒らしさんが本当に、 「公安委員会の定めた前照灯を、点滅モードで点けているのだ。だから合法だ。」 などと言ってるのなら、「ホンマモンの気違い」でしょうね。 そんな理屈が通るなら、 「公安委員会の定めた前照灯を、赤色モードで点けているのだ。だから合法だ。」 「公安委員会の定めた前照灯を、消灯モードで点けているのだ。だから合法だ。」 が通ってしまいますからね。 「法律は、屁理屈や言葉遊びじゃ変えられない」ということだけを、荒らしさんにお伝えしておきます。 本来、そんなに、こねくり回さずとも、黙って法文を読み、法文に沿うようにしてれば良いだけなの話なのです。 また、世の中にある「前照灯」というものに「点滅式」があるかどうかということを考えれば、自ずと答えが出ます。 >>236 引用されている前段は正しい。 点滅=違法という論法はおかしい。 「世の中に出回っている点滅モードは、細則を満たせないから違法」というのが正しいでしょう。 >>293 > 「公安委員会の定めた前照灯を、赤色モードで点けているのだ。だから合法だ。」 白または淡黄色と規定されているから赤色は違法だよ。 > 「公安委員会の定めた前照灯を、消灯モードで点けているのだ。だから合法だ。」 君のライトには消灯モードなんてのがあるの? 消灯しているなら「ついていない」から無灯火だろ。 > が通ってしまいますからね。 法令で禁止されているものでは例にならないね。 > 「法律は、屁理屈や言葉遊びじゃ変えられない」ということだけを、荒らしさんにお伝えしておきます。 それは「滅の時」のことだね。 >>294 「滅の時」を目の敵にしてるけど、何が気に入らないんだよw そんなに嫌なら点滅なんてさせなければ良いぞwww でさ、いちゃもんはいいからさ、 合法である根拠を出して納得させられるような説明をしてみろwwwwww なんだかんだ言っても、合法である根拠はないんだよね。 合法にしたいがために、他人に文句をつけるだけ。 その場しのぎのいちゃもんだけしかなかったんだよね。 合法であることの説明は合法になる根拠がないからできないんだよね。 >>290 >そもそも、メーカーが「道交法問題あり、補助等として使用せよ」として販売してるものを承知で買っておきながら、 合法と居直るなんて、日本人としてあり得ないんだよなw 俺のフラッシュライトには一言も書かれていないのだが 日本メーカが売っている自転車前照灯限定の性能不足じゃないの >>297 書かれていない。 お前もも"ないこと”を根拠にする? お前のフラッシュライトに書かれていないからって、 規程を守らなければ違法になるぞ。 >>297 フラッシュライトって、常時点灯の懐中電灯のことだろ。 自転車用ライトとして売られていないんだから、そのような注意書がないのは当然だろ。 海外製品を持ち出してきて、「俺のにはそんな注意書がないから合法」なんて言い出す点滅君が出てくるけど、 注意書がなくても違法なものは違法だね。 >>290 >キチガイは、道交法も読めないようだね。 >軽車両は、公安委員会の定めた燈火を点けなきゃ駄目なんだよ。 >それを頑なに「除外条項がないから合法」などと、法文を無視したことを言って駄々をこねてる。 点滅モードやダイナモや残量が減った電池式ライトでは「公安委員会が定めた灯火に当たらない」という、 おチョンコ助平の面白解釈が法令に存在しないのだな┐(´ー`)┌ >>291 >悔しかったら、「市販ライトの点滅モードでも自転車の前照灯になる」という、公的機関の見解でも示してみなよ。 「点滅モードでは前照灯にならないという有権解釈や判例を示せ」を投げ返しているだけじゃん┐(´ー`)┌ これで何を悔しがれと言うのだろうな┐(´ー`)┌ >>292 >法令にあることは無視して おチョンコ助平が持ってきた「違法ソース(笑)」と、そこに取って付けた言い訳は法令ではないぞ┐(´ー`)┌ >>293 >「通りすがり」というか、あるスレでこのスレのことを見かけて、ロムっていた者です。 >少し書かせていただきます。 「あるスレから来ました!」おチョンコ助平が出戻っただけだろ┐(´ー`)┌ 消灯モード(笑)って何度目だよ┐(´ー`)┌ >「世の中に出回っている点滅モードは、細則を満たせないから違法」というのが正しいでしょう。 中の人が同じだから他人を装っても言い分は全く同じ┐(´ー`)┌これが自作自演の限界だな┐(´ー`)┌ >>296 >なんだかんだ言っても、合法である根拠はないんだよね。 違うよ┐(´ー`)┌違法である根拠が無いのだよ┐(´ー`)┌ >合法にしたいがために、他人に文句をつけるだけ。 違法にしたいがために、合法派の言い分を全否定しているだけだろ┐(´ー`)┌ 「法令に無い」「警察庁見解に違法見解が含まれない」 「違法とした有権解釈が無い」「無灯火として取り締まった事例が無い」「当然判例も無い」 「違法と言う事実は無い」と結論するのが正しいが、おチョンコ助平は「無い」という概念を正しく理解しない┐(´ー`)┌ 法令が無くても違法にする手段を考えた、警官が違反と言うのだから違法見解はあるはず、 有権解釈もあるはず、取り締まり事例は見つからないだけ、判例もあるはず┐(´ー`)┌ 違法論には根拠が全くない┐(´ー`)┌ >>296 >お前もも"ないこと”を根拠にする? 文明人ならば「無い」という概念を理解しないとな┐(´ー`)┌ 点滅に関する規定が無いのは「認められていない」のではなく、関知しないだけである┐(´ー`)┌ >>299 >フラッシュライトって、常時点灯の懐中電灯のことだろ LED化された今時のフラッシュライトには色々付いているのだよ 赤色、緑色、青色、UV、アメリカンポリスモード、ポジションマーカー、目潰しストロボとかね フラッシュってのは常時点灯じゃなくて、必要に応じチョコッ、チョコッと点灯するってことなのさ。 このLED化されたフラッシュライトが事の発端なわけさ、日本語力が無い奴は灯火をつける=灯火器をつける なんて理解しかできないから、点滅灯点灯してれば無灯火じゃないなんて言い張ってるのさ 前照灯を必要に応じてつけるってことは、少なくとも走行中は消灯を感じられてはいけないってことなんだけどね LED化された信号機程度の点滅じゃないと不味いだろう(点滅信号機のことじゃないよ) >>302 >前照灯を必要に応じてつけるってことは、少なくとも走行中は消灯を感じられてはいけないってことなんだけどね これを法令で示してよ┐(´ー`)┌ >>303 その法令が道路交通法第52条であり、公安委員会規則なんだよ。 「前照灯」とは何かは、常識で判断できることだ。その上で、色や必要な光度を規定しているだけだ。 「点滅は違法」と結論だけ決まっているけど、示せる規定も根拠も無い。だから常識と言い張って誤魔化そう!┐(´ー`)┌ >>303 >これを法令で示してよ┐(´ー`)┌ ハァ?法は灯火をつけろと要求してるではないか 消えちゃ要求に合わなくなるのは自明だろ 何の理由もなく消しても良いよなんて法令のどこかに書かれていたかねぇ ダイナモガアッテカ(w 時効だよ時効、今更騒いでも証文の出し遅れ、法制定時に誰も何も言わなかったからね ダイナモでのチラツキが目立つようになったのはハブダイナモとLEDの組み合わせという極最近の現象 昔は低速時の光度不十分だけが問題、でもそれはダイナモの本性で昔は直すのが難しかった そんなダイナモの不都合な本性は咎めないと有権解釈で決着済みさ >>300 点滅モードでは前照灯にならないという有権解釈や判例は必要ないじゃん。 法令に書かれている要件を満たしていないんだから。 点滅でも法令に書かれている要件を満たすなら何も言わないよ。 もうさ、 公安委員会もしくは有権解釈ができる機関や人に確認してみれw お前が信頼できる機関や人(但し、有識者人に限る)に確認してみれwww 点滅モードは公安委員会が定めた灯火に当たらない →スイッチを切り換えて点灯モードにしなさい ダイナモ →停止時や低速の時は前照灯の要件は満たせないけど違法性はないから、 一時停止や、徐行しなければならないという法律を守りなさい。 あえて点滅にしているものとは違うからね。 残量が減った電池式ライト →残量が減った電池は速やかに交換しなさい。 そんな電池を使い続けると違法になるよ。 「公安委員会が定めた灯火に当たらない」と理解できるだろう。 でさ、逆に 点滅モードやダイナモや残量が減った電池式ライトが「公安委員会が定めた灯火に当たる」 っていうのは、誰に聞けば分かることなんだ? その誰かを示せ。 そして、その誰かに聞ける方法を教えてほしい。 よろしくな。 ちなみに、俺(>>307 )は有識者。 ただ、点滅君に信頼されないだろう有識者だからね。 点滅君に信頼される有識者がいるかどうかは別問題。 >>301 法文は無視、法令にあるのは無視なんだね。 そういうのって、「無法」ってことじゃんwwwwwwwwwwwwwwwww あっ、「無法」ってどういうことか知ってる? 難しいことを言っちゃったかなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>307 > 点滅でも法令に書かれている要件を満たすなら何も言わないよ。 要件を満たす(光度を有する)前照灯を点滅でつけているんだよ。 > 点滅モードは公安委員会が定めた灯火に当たらない > →スイッチを切り換えて点灯モードにしなさい あれ? 「点灯に点滅が含まれる」のではなかったっけ? > ダイナモ > →停止時や低速の時は前照灯の要件は満たせないけど違法性はないから、 それはダイナモが「光度を有する前照灯」だからだね。 > 残量が減った電池式ライト > →残量が減った電池は速やかに交換しなさい。 > そんな電池を使い続けると違法になるよ。 違法になるかどうかはどうやって調べるの? > 「公安委員会が定めた灯火に当たらない」と理解できるだろう。 できないね。 > 点滅モードやダイナモや残量が減った電池式ライトが「公安委員会が定めた灯火に当たる」 光度を有する点滅モードは「公安委員会が定めた灯火に当たる」だろ。 ダイナモや残量が減った電池式ライトは「滅の時」を採用しなければ「公安委員会が定めた灯火に当たる」になる。 > っていうのは、誰に聞けば分かることなんだ? > その誰かを示せ。 警視庁にでも聞けば? > そして、その誰かに聞ける方法を教えてほしい。 警視庁のHPに連絡先が書いてある。 >>308 > ちなみに、俺(>>307 )は有識者。 自称「法を学んだ者」が、法52条1項の前段は「夜間」で、後段が「道路にあるとき」と言っていたからな。 点滅モードで暗くなった瞬間誰かに服はぎ取られ裸になってたことあった >>306 >ハァ?法は灯火をつけろと要求してるではないか >消えちゃ要求に合わなくなるのは自明だろ 点滅信号や方向指示器や非常点滅表示灯、もちろん「その他の灯火(笑)」も、 点滅した状態で「点いている・点灯している」のであって消えている訳ではない┐(´ー`)┌ >何の理由もなく消しても良いよなんて法令のどこかに書かれていたかねぇ 限定された条件下で「消しなさい」とはあるが、点滅モードを「消している」とする規定は無いわな┐(´ー`)┌ ほんと、おチョンコ助平の言い分って法例の何処に書かれているのだろうねぇ┐(´ー`)┌ >時効だよ時効、今更騒いでも証文の出し遅れ、法制定時に誰も何も言わなかったからね 時効の解釈がおかしい┐(´ー`)┌流石は自称「法学ガー(笑)」┐(´ー`)┌ >そんなダイナモの不都合な本性は咎めないと有権解釈で決着済みさ 今度は有権解釈を見ちゃったか。統失だから存在しない物が見えてしまうのだよね┐(´ー`)┌ 自称違法派(笑)は息をするように嘘をつく┐(´ー`)┌ >>307 >点滅モードでは前照灯にならないという有権解釈や判例は必要ないじゃん。 >法令に書かれている要件を満たしていないんだから。 >点滅でも法令に書かれている要件を満たすなら何も言わないよ。 法令に「点滅が云々」という規定が無いから「有権解釈」なり「判例」が必要だと言っているのだよ┐(´ー`)┌ >公安委員会もしくは有権解釈ができる機関や人に確認してみれw >お前が信頼できる機関や人(但し、有識者人に限る)に確認してみれwww なぜ違法派(笑)が一切挙証責任を果たさないのにそんな事をしなければならないのか。 お前が確認しろ┐(´ー`)┌ >>307 >点滅モードやダイナモや残量が減った電池式ライトが「公安委員会が定めた灯火に当たる」 >っていうのは、誰に聞けば分かることなんだ? ダイナモはJIS法を見るまでも無く「自転車の前照灯として最も普及して使われている」という事実がある訳だが┐(´ー`)┌ ここには「常識(笑)」「社会通念(笑)」が出て来ないんだよな┐(´ー`)┌ 何もかもその場を誤魔化すために恣意的に決めているからこうなるのだ┐(´ー`)┌ >>308 >ちなみに、俺(>>307 )は有識者。 >ただ、点滅君に信頼されないだろう有識者だからね。 何の「有識者」だかは知らんが、点滅違法論(笑)の有識者なのは間違いないな┐(´ー`)┌ テンプレ>>1 にもなっている気違いの次くらいに「点滅が無灯火になる理由」を捏造している┐(´ー`)┌ 法令の有識者でも、道交法に限っても、自転車の前照灯に限っても知識が無いのは見れば分かる通りだ┐(´ー`)┌ >>310 >要件を満たす(光度を有する)前照灯を点滅でつけているんだよ。 ロジックがおかしい。 「点滅でも要件を満たす前照灯をつけてる」 なら分かるが、 「要件を満たす前照灯」であっても、正しい使い方をせずに「点滅」させたら、適法にはならんでしょ。 >「点灯に点滅が含まれる」のではなかったっけ? それは、非常点滅表示灯のように、点滅することが目的の灯火があるからにすぎない。灯火なら何でも点滅してもいいという根拠にはならない。 >それはダイナモが「光度を有する前照灯」だからだね。 ダイナモを持ち出してきたところで、走行中に故意に点滅させている点滅モードが合法となる根拠にはならない。 >違法になるかどうかはどうやって調べるの? 要件を満たす光度の境界線が判らなくても、明らかに暗いなら、一目了然だね。 それとも、要件を満たす光度が得られる性能を有するなら、電池が消耗して消えていてもスイッチがオンなら合法ってか? >>313 >点滅信号や方向指示器や非常点滅表示灯、もちろん「その他の灯火(笑)」も、 点滅した状態で「点いている・点灯している」のであって消えている訳ではない┐(´ー`)┌ 点滅することにより合図を送る灯火と、前方を照らして安全確認をするための灯火を比べてどうする。 用途が違うのだから、必要とする点灯の状態は違うのだよ。 >ほんと、おチョンコ助平の言い分って法例の何処に書かれているのだろうねぇ┐(´ー`)┌ 法第52条第1項で「灯火をつけなけらばならない」とあり、 第2項で状況によっては灯火を消したり減光したりの「操作をしなければならない」とあるのだから、 そのような状況になければ、消したり光度を下げたりしてはダメだということであり、 点滅のように消えている状態があることなんて認められるないのは明らかだろ。 そもそも、法令は、灯火を「つける」という操作を要求しているのではなく、灯火=明かりがついている状態を要求している。 前照灯のスイッチをオンにしても、点滅することによって消えている状態があれば、灯火がついていることにはならないよ。 >>314 >法令に「点滅が云々」という規定が無いから「有権解釈」なり「判例」が必要だと言っているのだよ┐(´ー`)┌ 交通違反の取り締まりに当たっている警察が違法だとして注意してるんだから、それで十分だろ。 公表されていない内部通達なんて誰が出せるんだよ(笑) それに、「判例」なんてのは争いがあって始めて出てくるものであって、判例がないから合法とか違法とか決まらないわけではないよ。 >ダイナモはJIS法を見るまでも無く「自転車の前照灯として最も普及して使われている」という事実がある訳だが┐(´ー`)┌ >ここには「常識(笑)」「社会通念(笑)」が出て来ないんだよな┐(´ー`)┌ ダイナモは低速時には必要な光度が得られないという常識があるから、光度測定の条件が時速15km時の光度とされているんだろうね。 >>317 >点滅した状態で「点いている・点灯している」のであって消えている訳ではない┐(´ー`)┌ 点滅した状態でつけているのは灯火器、法の要求は灯火そのものをつけること 自転車の前照灯については法令規則で灯火器その物はなにも規定されていない。 だから交通規則の要件を充たすなら灯火器は何を使用しても構わない 点滅灯は無条件で前照灯とすることは出来ない。 10秒ごとに5秒間点灯と10_秒ごとに5_秒点灯とではデューティ比は同じでも視認性は全く異なる。 視認性を確保できる条件を定められないなら前照灯としては認められない 視認性が低下しない点滅灯のオーソライズされた条件をだしてごらん、アンタにそれができるなら(w オレは見えるなんて勝手基準ではダメダゼ 何ッ、隣のバァサンも見えるってか?それも論外(w >>317 >点滅することにより合図を送る灯火と、前方を照らして安全確認をするための灯火を比べてどうする。 >用途が違うのだから、必要とする点灯の状態は違うのだよ。 お前がそう区別する事になんら意味はない。これを法令で示せ┐(´ー`)┌ >第2項で状況によっては灯火を消したり減光したりの「操作をしなければならない」とあるのだから、 >そのような状況になければ、消したり光度を下げたりしてはダメだということであり、 それは違うよ┐(´ー`)┌ 第2項の規定に従って「操作しなければならない」だけであって、その他の場合は「任意」という事だよ┐(´ー`)┌ ダメであれば「してはならない」と明記されるのだ┐(´ー`)┌ 義務規定があれば、他の条件下では禁止されるってどんだけ出鱈目な解釈なんだよ┐(´ー`)┌ 「自転車通行帯があればそこを通行しろ」と義務規定があれば、他の通行帯は通行禁止だってか?┐(´ー`)┌ 「自転車通行帯」か「自転車通行可」の歩道が無い道路を走れねーじゃん┐(´ー`)┌ >そもそも、法令は、灯火を「つける」という操作を要求しているのではなく、灯火=明かりがついている状態を要求している。 法文は「つけなければならない」なのだから、「つける」が操作であるなら「操作すれば」それでいいのだよ┐(´ー`)┌ 「既定の明るさが無ければダメ」というのは、点滅を無灯火とするためにおチョンコ助平が取って付けた解釈である┐(´ー`)┌ >>318 >交通違反の取り締まりに当たっている警察が違法だとして注意してるんだから、それで十分だろ。 いや全く┐(´ー`)┌ そもそも、これは「警官(個人)」であって「警察(行政)」じゃねーし┐(´ー`)┌ おチョンコ助平が違法だと確信するように、法の素人である警官が確信を持ってしまうのは仕方ない。 彼らはそんなレベルの集団なのだからな┐(´ー`)┌ >それに、「判例」なんてのは争いがあって始めて出てくるものであって、判例がないから合法とか違法とか決まらないわけではないよ。 赤切符が交付される「無灯火」なのだから「争い」は検挙すれば必ず起こるのだ┐(´ー`)┌ これが「無い」という事は、検挙した事例が無い = 違法行為として扱った事例が無いという事である┐(´ー`)┌ ぶっちゃけて言えば、これは根拠を全く示せない事に対する言い訳である┐(´ー`)┌ >ダイナモは低速時には必要な光度が得られないという常識があるから、光度測定の条件が時速15km時の光度とされているんだろうね。 これも言い訳┐(´ー`)┌ 判例がある、有権解釈がある、言いきっているのに「だろうね(笑)」結局これら全てが嘘であるって事だ┐(´ー`)┌ 点滅を無灯火にする言い訳を考えた。その言い訳上、ダイナモも無灯火になるから言い訳を書き足した。 おチョンコ助平は妄言の矛盾点を誤魔化し続けているだけである┐(´ー`)┌ >>319 ↓コレと >だから交通規則の要件を充たすなら灯火器は何を使用しても構わない >視認性を確保できる条件を定められないなら前照灯としては認められない >視認性が低下しない点滅灯のオーソライズされた条件をだしてごらん、アンタにそれができるなら(w ↑コレが完璧に矛盾しているのだがな┐(´ー`)┌ 自分が灯火器として認める物には「オーソライズ(笑)」は必要なく、 認めない物に対しては「オーソライズ(笑)」を要求する┐(´ー`)┌ これらは双方に必要な物だという事が全く理解できないのだ┐(´ー`)┌ >>322 >自分が灯火器として認める物には「オーソライズ(笑)」は必要なく アンタは職権解釈が可能な立場のヒトだったって落ちかい >>323 日本語でおk┐(´ー`)┌ おチョンコ助平は論理的な思考が全くできないから、点滅モードに何かを求めれば、 その「何か」は前照灯と認められる物にも求められるという事を理解できないのさ┐(´ー`)┌ >>320 > 法文は「つけなければならない」なのだから、「つける」が操作であるなら「操作すれば」それでいいのだよ┐(´ー`)┌ 無灯火が合法になってしまう解釈だなw つける操作をした後は、消す操作をしても何ら問題がないってかwww 消灯は禁止されてないもんなwwwwww つけ続けろってのも書いてないもんなwwwwwwwww > 「既定の明るさが無ければダメ」というのは、点滅を無灯火とするためにおチョンコ助平が取って付けた解釈である┐(´ー`)┌ 規程の明るさ=各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にて規定されている明るさ その明るさがなければダメだろ? そんなものは法律にある前照灯をつけていることにならないw 規則違反とするか無灯火とするかは知らんけど、違法は違法www >>325 >つけ続けろってのも書いてないもんなwwwwwwwww 「夜間路上にある時」と期間が設定されているのだから、そこは守ろうよ┐(´ー`)┌ >規程の明るさ=各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にて規定されている明るさ >その明るさがなければダメだろ? >そんなものは法律にある前照灯をつけていることにならないw >規則違反とするか無灯火とするかは知らんけど、違法は違法www またダイナモが違法になってしまったね┐(´ー`)┌ ダイナモを違法とする解釈をした時点で負けなのだって事をまず理解しないと┐(´ー`)┌ その後に「司法裁決が」「有権解釈が」「常識が社会通念が」と明らかに嘘と分かる言い訳しか続かないのだからな。 もうね、自分から虚言癖を自称するような馬鹿な言動は止めなよ。それは議論でも何でもないよ┐(´ー`)┌ >>316 > >要件を満たす(光度を有する)前照灯を点滅でつけているんだよ。 > > ロジックがおかしい。 > 「点滅でも要件を満たす前照灯をつけてる」 > なら分かるが、 だったら 「点滅でも要件を満たす前照灯をつけてる」 で良いよ。 > >「点灯に点滅が含まれる」のではなかったっけ? > それは、非常点滅表示灯のように、点滅することが目的の灯火があるからにすぎない。灯火なら何でも点滅してもいいという根拠にはならない。 それを法令で。 > ダイナモを持ち出してきたところで、走行中に故意に点滅させている点滅モードが合法となる根拠にはならない。 光度を「常に」有する前照灯ではないけど良いのか? > 要件を満たす光度の境界線が判らなくても、明らかに暗いなら、一目了然だね。 運転者が見えていると言っても検挙できるのか? > それとも、要件を満たす光度が得られる性能を有するなら、電池が消耗して消えていてもスイッチがオンなら合法ってか? 状況に寄るだろ。 薄暮や明るい市街地なら問題ないのでは? >>326 > 「夜間路上にある時」と期間が設定されているのだから、そこは守ろうよ┐(´ー`)┌ 夜間路上にある時につけたじゃん? 消灯は禁止されてないよ? 「日本国憲法第31条」を守らなきゃwwwwwww > またダイナモが違法になってしまったね┐(´ー`)┌ ダイナモは違法だと言ってるだろ? "また”じゃなくて最初から違法だとwwwwwwww ただ、違法性がないから(ry 「司法裁決が」「有権解釈が」「常識が社会通念が」で合法だというものも出てないよ? 違法であることは既定の法律で証明されているが、 合法であることは法律にないことを勝手に作り出している。 無いものを持ち出して無いもの勝手にアレンジすんなよwwww 無いものはない。どんな解釈を無いものにつけ足しても無いものはない。 ゼロ”0”の概念を持ってないだろwwwwwwwwwwwww 0×何か=0 ゼロに何をかけてもゼロ。 ゼロにお前の解釈を足したら? 0+おまえの解釈=お前の解釈 ゼロにお前の解釈を足してもお前の解釈。 >>327 点滅は光度を有している時と有していないときがある。 この事実に何も間違いはないだろ? 光度があっても、光度がないと点滅にはならないだろ? 光度がないときは、法律を当てはめるな! なんて勝手な理屈は通らないぞwwwwwwwwwwwwwwwwww >>327 ダイナモは、光度を「常に」有する前照灯ではないから違法。 法律上、良いのかと言われたらダメだけど違法性がないからwwwwwwww 法律上、違法になるけど違法を問えない事由gさあるからなぁー。 そういう事由って何て呼ばれてるんだっけ? 失念しちまったwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>327 > 運転者が見えていると言っても検挙できるのか? もちろん検挙できるよ。 文句があれば、裁判で争うことになるだけだ。 だが、見えてるかどうかは、法律は求めていない。 無いものを根拠に合法になんてしないwwwwwwwwwwwwww >>327 > 薄暮や明るい市街地なら問題ないのでは? 法律が守られていないから問題あり。 草加市のそれと同じこと。 埼玉県の公安委員会は点滅を認めない。 まず、自分の言い分を法令で示してからだね(笑 それを法令で それを法令で それを法令で 自分の言い分は法令は関係ないっていいますか? 法令で議論したかったら法令で話しなよ(失笑 >>328 >消灯は禁止されてないよ? 消したら点いてないじゃん┐(´ー`)┌ >"また”じゃなくて最初から違法だとwwwwwwww >ただ、違法性がないから(ry JIS法の規定に反するからこの解釈は成立しないよ┐(´ー`)┌ あと「常識や社会通念」は何処へ行った┐(´ー`)┌ >「司法裁決が」「有権解釈が」「常識が社会通念が」で合法だというものも出てないよ? 出なくていいんだよ┐(´ー`)┌ それらは「違法と確定した後」に「それでも合法だ」と食い下がる時に必要になるのだ┐(´ー`)┌ >違法であることは既定の法律で証明されているが、 おチョンコ助平が証明した気になっているだけで「実際の事実を既定の法律に〜」は有権解釈ではない┐(´ー`)┌ >合法であることは法律にないことを勝手に作り出している。 これは違う。 「無い事を作り出している」のではなく、「抵触する規定が無いから違法ではない」と言っているのだ┐(´ー`)┌ >ゼロ”0”の概念を持ってないだろwwwwwwwwwwwww > 0×何か=0 >ゼロに何をかけてもゼロ。 >ゼロにお前の解釈を足したら? > 0+おまえの解釈=お前の解釈 >ゼロにお前の解釈を足してもお前の解釈。 言われた事を投げ返しても反論にはならないよ┐(´ー`)┌ 「規定が無いのだから」はゼロに対する掛け算、「実際の事実を規定の法律に〜」は後者の足し算だ┐(´ー`)┌ 「実際の事実」が法定の物ではないのだからな┐(´ー`)┌お前の解釈を足すなよ┐(´ー`)┌ >>329 >光度がないときは、法律を当てはめるな! >なんて勝手な理屈は通らないぞwwwwwwwwwwwwwwwwww 点滅はその一連の動作を以て、法令上「ついている・点灯している」のだから、 「点滅の消えている時!」という詭弁でそれを捻じ曲げてはいけないのだよ┐(´ー`)┌ >>330 >法律上、違法になるけど違法を問えない事由gさあるからなぁー。 >そういう事由って何て呼ばれてるんだっけ? それを「違法性阻却事由」と言うが、おチョンコ助平はその「違法性阻却事由」を文書で示せない┐(´ー`)┌ これは個人的な解釈の矛盾点に「違法性阻却事由」の言い訳を付け足したただけの話なのだから当然だ┐(´ー`)┌ >>334 > 消したら点いてないじゃん┐(´ー`)┌ つっけたじゃん。 警官や第三者の前でつけたことは証明できるぞ。 それが合法派の言い分だろ? JIS法を持ち出すけどお前の解釈が間違ってるじゃん。 「司法裁決が」「有権解釈が」「常識が社会通念が」で合法だとか違法だとか出てないのは、 そんなのは必要ないからだ。 違法は違法で誰も反発なんかしないで素直に認めてるからじゃないのか? そして、違法と確定したら違法で終わりじゃんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 馬鹿か? 有権解釈は「既定の法律を実際の事実に適用する」のだよ。 違うというのなら、有権解釈はどの様なことを言うのだよ? 他人のことを否定したり反論なるなら、それなりの根拠を出せよ。 それがないから、ただのイチャモンにしかなってないんだぜ? 「抵触する規定が無いから違法ではない」って、法律にあることを無視してるだけじゃんwwwwww >>334 言われた事を投げ返されて、答えられないwwwwwwwwwwwww 「実際の事実」が法定の物ではないのは当たり前だ。 点滅のみで自転車の前照灯をつけているのは法定ではない、お前だ。 根本的に間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>335 点滅はその一連の動作を以て、法令上「ついている・点灯している」けど、 「点滅の消えているとき」は、実際にあるじゃん。 詭弁でもなんでもなく、点滅とはそういうもの。 何が違うんだよ? >>335 「違法性阻却事由」を文書で示してるじゃん?>>56 それとも、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性があるというのか? なら、」そのいほうせいというものを聞かせてもらおうじゃナイカ?wwwwwwwwwwwww >>335 > 点滅はその一連の動作を以て、法令上「ついている・点灯している」のだから、 確かに、点滅でも点いてるよね? だからどうしたの? それが違法なんて言ってないし、違法じゃないと主張してるんだが?(>>51 ) いちゃもんをつけられることではない。 合法派は「ついている・点灯している」を論点としてるのか? 違法はそこを論点なんかにしていないんだぜ? 違法派は、「点いている状態」が、 各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にて規定されているものを満たしていない。 が論点なんだぜ? 論点が違うものを持ち出して絡んでくんなよwwwwwwwwwwwwwwwwwwww そんなのは別でやれwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 頼んますヨ。 >>320 >お前がそう区別する事になんら意味はない。これを法令で示せ┐(´ー`)┌ 条文を杓子定規にしか理解できないから分からないんだよ。 >第2項の規定に従って「操作しなければならない」だけであって、その他の場合は「任意」という事だよ┐(´ー`)┌ >ダメであれば「してはならない」と明記されるのだ┐(´ー`)┌ 「灯火をつけなければならない」ところで、任意で消していいことにはならんだろ。 >「自転車通行帯があればそこを通行しろ」と義務規定があれば、他の通行帯は通行禁止だってか?┐(´ー`)┌ >「自転車通行帯」か「自転車通行可」の歩道が無い道路を走れねーじゃん┐(´ー`)┌ なんだこの頓珍漢な解釈は(笑) >法文は「つけなければならない」なのだから、「つける」が操作であるなら「操作すれば」それでいいのだよ┐(´ー`)┌ >「既定の明るさが無ければダメ」というのは、点滅を無灯火とするためにおチョンコ助平が取って付けた解釈である┐(´ー`)┌ それはお前の勝手な解釈だろ。 それを法令で(笑) >>340 > 違法派は、「点いている状態」が、 > 各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にて規定されているものを満たしていない。 > が論点なんだぜ? どれにも連続点灯を義務付ける条文がないのに、君が「常に」を加えているだけだね。 > 論点が違うものを持ち出して絡んでくんなよwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 論点が違うのは君の方だろ。 君には「前段・後段」の珍解釈をした前科があるからな。 >>321 >そもそも、これは「警官(個人)」であって「警察(行政)」じゃねーし┐(´ー`)┌ >おチョンコ助平が違法だと確信するように、法の素人である警官が確信を持ってしまうのは仕方ない。 >彼らはそんなレベルの集団なのだからな┐(´ー`)┌ 警察官が勝手にやってると信じきってるお前には何を言っても無駄だろうね。 >赤切符が交付される「無灯火」なのだから「争い」は検挙すれば必ず起こるのだ┐(´ー`)┌ >これが「無い」という事は、検挙した事例が無い = 違法行為として扱った事例が無いという事である┐(´ー`)┌ 単純な思考回路だね(笑) 赤切符切られても、裁判で違反を認めれば、争いになんかならないよ。 >判例がある、有権解釈がある、言いきっているのに「だろうね(笑)」結局これら全てが嘘であるって事だ┐(´ー`)┌ 論理的な反論はせずに、相手に根拠を求めて、意に沿わなければ「嘘だ」って言うだけ。小学生以下だね。 >>342 「常に」を加えてたり引いたりしないで、 点滅させている前照灯の事実に 既定の法律に書かれていることだけ で合法になる説明をしてくれ。 俺はやった。(>>>>50-56 ) お前はできるのか? できないなら できない理由は出せ。 お前はいちゃもんばっかだからで そろそろ飽きてきてるんだ。 >>344 > お前は引っ込んでろ。 君が点滅違法の法的根拠を出してくれればね。 >>345 > 「常に」を加えてたり引いたりしないで、 > 点滅させている前照灯の事実に > 既定の法律に書かれていることだけ > で合法になる説明をしてくれ。 そんなことをしなくても、軽車両の灯火の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もないことで合法なんだよ。 > 俺はやった。(>>>>50-56 ) >>53 で俺様解釈の「滅の時」が入っているな。 > できない理由は出せ。 出来ないのではなく、必要がないから。 >>347 法にあることは無視ね。 無いことじゃなくて有ることを根拠にしなよ。 「滅の時」は点滅させたら生じるだろ? 点滅させても、点滅の灯火が消えている時がないとどうして言える? いちゃもんつけて満足するなら合法になる説明は確かに必要ないかもねwwwwww ↓ まさにこれな ↓ 26 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2017/10/24(火) 11:03:13.30 ID:FnHVPhYu0 点滅が違法なのではなく、 現状発売されている点滅モードでは公安委員会の規則を満たせないから違法 メーカーだって法を満たせないと言って発売しているものを 「一部の無法者」が「誤解を招くソース」をもって合法だと喚いているのがこの状態でしょう ↑ だな!www ↑ いまだに「灯火に含まれうる」に固執し、「イギリス(笑)の件」を引用しまくりw あと、「一行政書士」による「直ちに違法になるわけじゃない」も喧伝してたっけw 軽車両の法律、日本の法律に、まったく関係ねえじゃねえかwww 二言目には、お得意の 「ダイナモが違法になるぞ?」 かぁ? おまえ、裁判官にでもなったつもりぃ〜?www いい加減、 「点滅モードが、公安委員会の定めた灯火」 だっていう法的根拠を示してみろよw 「点滅モードを除外してないから合法」 という屁理屈は通じないからな。 だって、上位法である道交法に、 「軽車両は、公安委員会の定めた灯火を点ける」 とあるんだからな。 >>334 >「抵触する規定が無いから違法ではない」と言っているのだ┐(´ー`)┌ 自転車に限らず路上を無灯火走行してはいけないという法令規則は存在しない 無灯火走行にたいする罰則だけは存在する 人を傷付けること、殺すこと、騙すこと、レイプすること、人から盗むこと 何れも法令規則で禁止されていない、が罰則は」存在する 自転車は何の意味も持たない点滅灯を付けることは禁止されていない 無条件でどのような点滅灯でも規則の要求を満たす前照灯として機能すると証明できるものならしてご覧 10秒間隔で9秒間点灯するものと1秒間点灯するものと視認性に差が無いと証明できるかな 20_秒間隔で15_秒間点灯するものと、10000_秒間隔で15_秒間点灯するものとで視認性には差が無いと証明して御覧 俺様解釈しないと大きな差が出てしまいそうだねぇ >>336 >つっけたじゃん。 >警官や第三者の前でつけたことは証明できるぞ。 >それが合法派の言い分だろ? おチョンコ助平は底なしの痴呆だから仕方ないのだが┐(´ー`)┌ その痴呆な想定上、警官や第三者の前に差し掛かる時には無灯火なんだよ┐(´ー`)┌ >JIS法を持ち出すけどお前の解釈が間違ってるじゃん。 何で?┐(´ー`)┌ >そんなのは必要ないからだ。 何で?┐(´ー`)┌ そもそも、これらが全く無いから「違法と言う事実を確認できない」のだぞ┐(´ー`)┌ >違法は違法で誰も反発なんかしないで素直に認めてるからじゃないのか? 目の前に「点滅でも点いている」と主張する俺らがいるだろ┐(´ー`)┌ 誰かが必ず反発するのだよ┐(´ー`)┌ >そして、違法と確定したら違法で終わりじゃんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >馬鹿か? お前が阿呆なんだよ┐(´ー`)┌確定してから言えってな┐(´ー`)┌ >有権解釈は「既定の法律を実際の事実に適用する」のだよ。 >違うというのなら、有権解釈はどの様なことを言うのだよ? 前川助平論法来たなぁ┐(´ー`)┌ 有権解釈とは「既定の法律を実際の事実に適用する」事であれば、それを文章で示せよ┐(´ー`)┌ >>337 >「実際の事実」が法定の物ではないのは当たり前だ。 それが「当たり前」でないなら、「罪刑法定主義」を満たさないのだから違法ではないな┐(´ー`)┌ >>338 >詭弁でもなんでもなく、点滅とはそういうもの。 >何が違うんだよ? 違うのは「滅の時(笑)は無灯火になる」とそこに続く解釈だ┐(´ー`)┌ お前、突っ込まれると問題のある部分を削って投げ返すのな┐(´ー`)┌ >>339 >「違法性阻却事由」を文書で示してるじゃん?>>56 虚言癖の言い訳じゃん┐(´ー`)┌ お前が考えた「違法性阻却事由」に法的な意味は一切ない┐(´ー`)┌ >>340 >違法はそこを論点なんかにしていないんだぜ? それは「論点にできないから」逃げているだけだよ┐(´ー`)┌ >各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にて規定されているものを満たしていない。 >が論点なんだぜ? 健常者なら「満たしていないのではないか」と思った後に根拠を探して検証するじゃん?┐(´ー`)┌ おチョンコ助平はそれを一切しない。思った事がそのまま事実になってしまう┐(´ー`)┌ >>341 >条文を杓子定規にしか理解できないから分からないんだよ。 条文は杓子定規に解釈するものだよ┐(´ー`)┌ >「灯火をつけなければならない」ところで、任意で消していいことにはならんだろ。 つけなければならないのだから当たり前だが、「点滅」は何処へ行った┐(´ー`)┌ >なんだこの頓珍漢な解釈は(笑) 「点滅させなければならない」という例外規定があれば、例外以外では禁止されるのだろ┐(´ー`)┌ ならば、「自転車はここを通りなさい」という規定があれば「ここ」以外の通行は禁止される。 容易に導き出せる「事実」だよ┐(´ー`)┌ >それを法令で(笑) (車両等の灯火) 第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、 道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 >>350 >自転車に限らず路上を無灯火走行してはいけないという法令規則は存在しない >無灯火走行にたいする罰則だけは存在する (車両等の灯火) 第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、 道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 (罰則 第百二十条第一項第五号、同条第二項) 存在しているって┐(´ー`)┌ おチョンコ助平はこんな簡単な法令すら読み解けない文盲なのだな┐(´ー`)┌ >>354 それには、連続でつけ続けろとは書いていない。 消灯も禁止されていない。 一度つけた後、消しても問題ない。 点滅君たちの理屈だとそうなるよね? >>346 >君が点滅違法の法的根拠を出してくれればね。 点滅禁止の規定がないから「点滅合法」とか、連続点灯の規定がないから「点滅は違法ではない」と言ってる奴は、 法令の読み方を知らない、法解釈のやり方を知らない奴だ。 道路交通法第52条と自転車の場合は各県の公安委員会規則を読めば、 点滅モードなるものは要件を満たした「前照灯」には当たらないことは理解できることだ。 そこを理解できない神田水道橋とお前には何を言っても無駄だろうね。 何度でも、 「それを法令で」 「罪刑法定主義に反する」 「ダイナモが違法になるよ」 とでも繰り返してなよ。 こっちは、新しくこのスレッドを見た人が誤解しないように、暇潰しにでも相手してやるよ。 >>355 >点滅君たちの理屈だとそうなるよね? 「夜間」と期間が定められているのだから、ならないよ┐(´ー`)┌ >>356 >点滅禁止の規定がないから「点滅合法」とか、連続点灯の規定がないから「点滅は違法ではない」と言ってる奴は、 >法令の読み方を知らない、法解釈のやり方を知らない奴だ。 前者も後者も無いなら「点滅モード」が抵触する規定は無い訳だ┐(´ー`)┌ 日本は「罪刑法定主義」の国なのだから、これでは違法に出来ないよ┐(´ー`)┌ >>327 そもそも、お前はこんなことを言ってる時点で、法令を全く理解できていないことがわかるよ。 >運転者が見えていると言っても検挙できるのか? >状況に寄るだろ。 >薄暮や明るい市街地なら問題ないのでは? 前照灯の要件は、現場でお前が10m先の交通上の障害物を確認できるかどうかなんて関係ないよ。 その理論なら、街灯のあるところでは前照灯をつける必要がないのだから、 無灯火であっても何の問題もないということになり、 無灯火を違反とする規定を定める理由がなくなるよ。 >>357 お前の屁理屈に当てはめると、 「夜間」に一度でもつければ、いいんだろ。 「夜間はずっとつけろ」と何処にも書いてないぜ。 要は、「常に」なんて書かれていなくても、夜間は常時点灯が義務付けられたいるということなんだよ。 >>358 バカのひとつ覚えみたいに「罪刑法定主義」なんて出してくるなよ。 点滅禁止の規定がなくても、「前照灯」の点灯を義務付ける規定があり、罰則も規定されているのだから、 それに反する点滅モードを取り締まっても、罪刑法定主義にはなんら反しないよ。 要は、常識で考えると常時点灯が当たり前で、「前照灯にはならない」として売られており、JISにも規定のない点滅モードが、 法が要求している「前照灯」に該当するかどうかだよ。 >>360 >お前の屁理屈に当てはめると、 >「夜間」に一度でもつければ、いいんだろ。 それは無いな┐(´ー`)┌ 合法派の解釈を捻じ曲げるなよ┐(´ー`)┌ これ、合法派のどの解釈が元になってるんだろうな┐(´ー`)┌さっぱりわからねーや┐(´ー`)┌ >要は、「常に」なんて書かれていなくても、夜間は常時点灯が義務付けられたいるということなんだよ。 「常に」に相当する「夜間」の2文字があるのにな┐(´ー`)┌ これは、規定が無い事に対する言い訳でしか無い┐(´ー`)┌ >>361 >点滅禁止の規定がなくても、「前照灯」の点灯を義務付ける規定があり、罰則も規定されているのだから、 >それに反する点滅モードを取り締まっても、罪刑法定主義にはなんら反しないよ。 「それに反する」の部分の規定が無いから無理だよ┐(´ー`)┌ 点滅しているのは「前照灯」なのだから尚更な┐(´ー`)┌ もう1つ┐(´ー`)┌ >要は、常識で考えると常時点灯が当たり前で、「前照灯にはならない」として売られており、JISにも規定のない点滅モードが、 >法が要求している「前照灯」に該当するかどうかだよ。 ここが投げっぱなしなんだよな┐(´ー`)┌ 法的根拠が無いのに「該当しない」と結論だけが先にある┐(´ー`)┌ >>364 >ここが投げっぱなしなんだよな┐(´ー`)┌ >法的根拠が無いのに「該当しない」と結論だけが先にある┐(´ー`)┌ 法的根拠なんて、道路交通法第52条、各県の公安委員会規則で十分だよ。 お前らのような、法学知識のない奴らには理解できないだけだ(笑) 点滅モードなんて前照灯の役割を果たせないことくらい、通常人なら理解できる。 「前照灯」とは何か、なんていちいち定義してなくても、罪刑法定主義には反しないよ。 「点滅してても前照灯だ」なんて主張しても、裁判所は相手にしないだろうね。 例えば、殺人罪。 刑法では、 「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」 となっている。 ここには、「人」とは何か、「殺した」とはどういうことかなんて、いちいち書いてない。 それでも、殺人罪は罪刑法定主義には反しない。書かれていないことは常識で判断されるからなんだよ。その結果、有権解釈や判例ができるのであって、有権解釈や判例があるから、合法や違法が決まるのではないのだよ。 点滅君の屁理屈を当てはめると、 「人」とは何か書いてないから、死人や産まれる前でも、法人でも、「殺した」ら殺人罪になるし、 それどころか、「人」自体の定義がないんだから、子供同様に可愛がってるペットも人になっちゃうかもよ(笑) それに、「殺した」にも定義がないんだから、生命を奪うことだけでなく、社会的に「抹殺」することも殺人罪になっちゃうよ。 それくらい、「常識」を一切認めずに、「法的根拠」を求める点滅君の主張はおかしなことなんだよ。 反論するなら、「点滅モードでも前照灯にと世間一般が認めていること」を説明してみなよ。 >>364 >法的根拠が無いのに「該当しない」と結論だけが先にある┐(´ー`)┌ 法の要求充たす根拠が無いのに「合法」と結論だけが先にあるm(*ー*)m >>365 >法的根拠なんて、道路交通法第52条、各県の公安委員会規則で十分だよ。 >お前らのような、法学知識のない奴らには理解できないだけだ(笑) お前に法学知識(笑)があるようには見えないのだな┐(´ー`)┌ >点滅モードなんて前照灯の役割を果たせないことくらい、通常人なら理解できる。 >「前照灯」とは何か、なんていちいち定義してなくても、罪刑法定主義には反しないよ。 >「点滅してても前照灯だ」なんて主張しても、裁判所は相手にしないだろうね。 この面白い解釈┐(´ー`)┌ 「通常人なら理解できるから罪刑法定主義には反せず裁判所は相手にしない『だろうね』」 法学知識(笑)の欠片も無い┐(´ー`)┌ >ここには、「人」とは何か、「殺した」とはどういうことかなんて、いちいち書いてない。 >それでも、殺人罪は罪刑法定主義には反しない。書かれていないことは常識で判断されるからなんだよ。その結果、有権解釈や判例ができるのであって、有権解釈や判例があるから、合法や違法が決まるのではないのだよ。 「人」と「殺す」には明確な定義があるものな┐(´ー`)┌ 前照灯のように「前を照らし続ける物だとみんな思っている!」という曖昧な物ではない┐(´ー`)┌ >点滅君の屁理屈を当てはめると、 >「人」とは何か書いてないから、死人や産まれる前でも、法人でも、「殺した」ら殺人罪になるし、 >それどころか、「人」自体の定義がないんだから、子供同様に可愛がってるペットも人になっちゃうかもよ(笑) 一体どんな主張に何を当てはめたらこんな出鱈目な話になるのだろうな┐(´ー`)┌ 自転車の前照灯として自転車に固定されている「発電式ランプ(ダイナモ)」でさえ、 特定の明るさに達するまでは前照灯ではない!という面白解釈を垂れ流す統失ならではって所だな┐(´ー`)┌ 人は人、死人や胎児は人ではない。ペットは「物」だ┐(´ー`)┌ それぞれに法令や司法の解釈があるのだから、何も無い「前照灯」とは違うのだよ┐(´ー`)┌ >>366 >法の要求充たす根拠が無いのに「合法」と結論だけが先にあるm(*ー*)m 「合法」は結論ではなく、憲法の定めによる「前提条件」だよ┐(´ー`)┌ 規定が無いのだから点滅モードの単独使用であっても無灯火とはならない┐(´ー`)┌ 「無灯火では前照灯とならない」が正しいと挙証責任をまず果たさないとな┐(´ー`)┌ ごめん。1つミスったは┐(´ー`)┌ ×「無灯火では前照灯とならない」が正しいと挙証責任をまず果たさないとな┐(´ー`)┌ ○「点滅モードでは前照灯とならない」が正しいと挙証責任をまず果たさないとな┐(´ー`)┌ >>368 >>354 のお馬鹿回答している暇があるなら >存在しているって┐(´ー`)┌ 存在しているのはつけろという法であって無灯火走行を禁止する法令規則は存在しないのだよ 走行中に消せ、減光しろという法は存在するが、消し続けてはいけないという法令規則も存在しない >>350 の色々な点滅コンディションの違いは視認性に何の影響もなく連続点灯とも違いが無いことを証明なさい 話しはそれからだ この設問には一度もまともに答えたことがないな 自転車に関しては点滅灯を点けることは禁止されていないからつけても違法にはならない 灯色も制限されていないからどんな色/明るさの点滅灯・回転灯をつけようと勝手ではある どんな灯火をつけるのも自由だけれど、規則の要求を充たす前照灯だけはつけなければいけないのさ 点滅灯が無条件で前照灯たり得ると証明したことも証明しようとしたこともない そんなことすれば雪隠詰めになるのは目に見えているからだろ(w >>370 >存在しているのはつけろという法であって無灯火走行を禁止する法令規則は存在しないのだよ これだから小学校すらまともに言ってないボケ老人はダメだな┐(´ー`)┌ 点灯は義務なのだから、無灯火を禁止しているのと同じ事なのだよ┐(´ー`)┌ >この設問には一度もまともに答えたことがないな オーソライズ(笑)と同じ事だよ┐(´ー`)┌ 連続点灯に限って法令に適合するという面白解釈に根拠が無いのだから、 点滅モードがそれと同等であると証明する必要は無いのだ┐(´ー`)┌ >どんな灯火をつけるのも自由だけれど、規則の要求を充たす前照灯だけはつけなければいけないのさ 規則の要求を満たす前照灯をつけているだろ、点滅モードで┐(´ー`)┌ >371 >点灯は義務なのだから、無灯火を禁止しているのと同じ事なのだよ┐(´ー`)┌ そうなのかい(w なら点滅で消えてしまうのは不味いじゃないか つけておいたはずなのに勝手に消えてしまうような灯火器は欠陥品だな そんな欠陥品なのだから >点滅モードがそれと同等であると証明する必要は無いのだ┐(´ー`)┌ ではなくて同等であると証明できないだけじゃないのかい 同等以上なら構わないよ、アンタは答えられなくても条件無しに点滅灯を前照灯として認めると実質無灯火で構わないってことになるんだよね 『点灯は義務』という法の要求は果たせなくなってしまうよ この矛盾は法の欠陥なのかアンタの思考回路の欠陥なのかどちらだろうね もしかしたら自転車においては夜間前照灯の点灯は義務じゃないのではないかな だから自転車で無灯火の疑いで捕まった奴もいなければ、前科者になった奴もいないのだろうね >>348 > 法にあることは無視ね。 > 無いことじゃなくて有ることを根拠にしなよ。 なるほど。 だったら、有ることを根拠に君がここに書き込みすることが合法であることを証明してよ。 人に求めるんだからできるよね? >>357 >>362 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 「夜間」と期間が定められているwww 「常に」に相当する「夜間」の2文字があるなwwwwww 光度は有し続けなければならないじゃんwwwwwwwww >>367 >「人」と「殺す」には明確な定義があるものな┐(´ー`)┌ それを法令で。 っていうのくらいお前達のレスは無意味なんだよ(笑) >>367 >一体どんな主張に何を当てはめたらこんな出鱈目な話になるのだろうな┐(´ー`)┌ 法令に書かれていないという、お前達の主張だよ(笑) >>367 >前照灯のように「前を照らし続ける物だとみんな思っている!」という曖昧な物ではない┐(´ー`)┌ 「点滅モード」のついた自転車用ライトがあるから、「前照灯にはならない」という注意書を無視して、 点滅モードでつけて、「前照灯だ」なんて言ってる奴がいるけど、 点滅モードなんてない時代に、電池がもったないからってスイッチをオンオフしたがら点滅させて走ってたら、 「気違い」って周りからみられるよ。 「点滅モードでも前照灯だ」って、万人が判断してくれる時代がくるといいね(笑) >>367 >人は人、死人や胎児は人ではない。ペットは「物」だ┐(´ー`)┌ それぞれに法令や司法の解釈があるのだから、 法令に、人や胎児やペットの定義があるか? 全部、常識を前提とした解釈によるものだろ。 >>375 > 必要ないからやらない。 なんだ、自分でできないことを人に要求していたのか。 >>380 そこは、 他人を否定するのではなく、自分(>>342 )を肯定しろよwwwwwwwww >>381 あっ失礼。 >>380 そこは、 他人を否定するのではなく、自分(>>347 )を肯定しろよwwwwwwwww >>381 > 他人を否定するのではなく、自分(>>342 )を肯定しろよwwwwwwwww え、前段・後段の正解を出してくれるの? >>382 > 他人を否定するのではなく、自分(>>347 )を肯定しろよwwwwwwwww 罪刑法定主義だから必要ない、ということなのだが? 君は、点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もないから合法、を認めるの? >>384 >>347 の一番下の行。 > 出来ないのではなく、必要がないから。 を、バカにされてるのに気付けないなんて幸せですね(笑) >>385 > > 出来ないのではなく、必要がないから。 > を、バカにされてるのに気付けないなんて幸せですね(笑) 君は、君がここに書き込む行為が合法であることを証明できるの? ( -_・)? 書き込み規制法なんて法律はないが内容によっては違法行為になる場合があることは知ってるだろ。 なにが違法行為になるかは担当の行政が判断する。 その手の指針もいろんなところで示されてる。 自転車前照灯点滅禁止法なんてものもないが法令で定められた灯火に点滅灯が該当しなければ違法になる。 その判断をするのは点滅くんじゃないし俺でもない。 合法派、違法派共に担当行政による点滅灯に関して発信した情報を持ち寄るのが正しい結論への唯一の道筋だね。 自転車用の点滅ライトは度々行政でも問題として取り上げられてる。 点滅灯は前照灯にはならない、違法であるという行政による発信は違法派によって数多く提示されてる。 合法派は屁理屈、難癖でそれの否定には熱心だが、行政が前照灯の点滅を適法とした情報の提示は只の一度も出来ていない。 (この手の議論に自作のソースは採用されないのは当然である。) >>372 >なら点滅で消えてしまうのは不味いじゃないか >つけておいたはずなのに勝手に消えてしまうような灯火器は欠陥品だな 道交法上、点滅する灯火は「ついている・点灯している」から問題ないね┐(´ー`)┌ >そんな欠陥品なのだから >>点滅モードがそれと同等であると証明する必要は無いのだ┐(´ー`)┌ >ではなくて同等であると証明できないだけじゃないのかい 点滅を欠陥だのなんだの言うのはおチョンコ助平の勝手だけどさ┐(´ー`)┌ その「欠陥の有無」を「オーソライズ(笑)」する制度が無い、基準が無い以上、 「同等以上である」と証明する事は出来ないのさ┐(´ー`)┌ >『点灯は義務』という法の要求は果たせなくなってしまうよ 「点灯」には「点滅」を含むのだから、点滅モードでも義務を果たしているね┐(´ー`)┌ >もしかしたら自転車においては夜間前照灯の点灯は義務じゃないのではないかな 「ダイナモ」が自転車の前照灯である以上、おチョンコ助平の考える「義務」は無いと断言できるね┐(´ー`)┌ これは法令の欠陥でも合法派の思考回路が狂っているのでもなく、お前ら若干名の解釈がおかしいのだ┐(´ー`)┌ >>374 >光度は有し続けなければならないじゃんwwwwwwwww ダイナモと非常点滅表示灯が無灯火になってしまうね┐(´ー`)┌ >>375 ×必要ないからやらない。 ○虚言だからできない。 >>376 >それを法令で。 人か否かの区別は民法に規定があるらしいぞ┐(´ー`)┌ 「殺す」の「死」も法令かどうかは知らんが判定基準があるわな┐(´ー`)┌ これらが法定の物でないとしてもだ、司法がいくらでも判断しているわな┐(´ー`)┌ じゃぁ、道交法52条1項で「ついている」か否かの基準は何処にある?┐(´ー`)┌ 司法の判断は?┐(´ー`)┌ >>377 >法令に書かれていないという、お前達の主張だよ(笑) だから、どの主張に何を当てはめたんだよ┐(´ー`)┌ >>378 >点滅モードなんてない時代に、電池がもったないからってスイッチをオンオフしたがら点滅させて走ってたら、 >「気違い」って周りからみられるよ。 手動で点滅させる行為が違法か否かは置いといてだ。その「気違い」は違法なのか?┐(´ー`)┌ >「点滅モードでも前照灯だ」って、万人が判断してくれる時代がくるといいね(笑) オーソライズ(笑)が法の規定でない以上、そんなものは全く関係が無いな┐(´ー`)┌ >>379 >法令に、人や胎児やペットの定義があるか? >全部、常識を前提とした解釈によるものだろ。 何が前提になっているかまでは調べないがな┐(´ー`)┌ これらは「司法」がいくらでも判断を行っているのだ┐(´ー`)┌ じゃぁ、点滅モードは?┐(´ー`)┌ おチョンコ助平のこの言い訳は「違法と見做される可能性がある」程度の話で、 「点滅モードは違法」とは全く言えないのさ┐(´ー`)┌ >>387 >書き込み規制法なんて法律はないが内容によっては違法行為になる場合があることは知ってるだろ。 何故「点滅を禁止する規定」が無いのに点滅モードが無灯火になってしまうんだろうね┐(´ー`)┌ >点滅灯は前照灯にはならない、違法であるという行政による発信は違法派によって数多く提示されてる。 埼玉県は否定、碑文谷警察署は違反と言ったが警視庁が否定、警視庁も否定。 実質「福岡県警」と「神奈川県警」だけじゃん?これで数多いかね┐(´ー`)┌ >(この手の議論に自作のソースは採用されないのは当然である。) 「電話をして聞いた」は自作ソースではないな┐(´ー`)┌ >>391 ○○は否定ってのが君の屁理屈だろw 君の解釈は要らん 行政が前照灯を適法とした公的ソース持っておいで♪ 電話して聞きました…は自作ソースだよ 当然公的ソースとして認められない。 >>389 >道交法上、点滅する灯火は「ついている・点灯している」から問題ないね┐(´ー`)┌ バカのひとつ覚えみたいに繰り返してるけど、点滅することで合図を送ったりする灯火についてのみ言えることであって、 どんな灯火でも点滅禁止の規定がなければ点滅してもいいということにはならないよ。 法令が要求する用途にあった使い方をしなければ、違法だよ。 >>390 >人か否かの区別は民法に規定があるらしいぞ┐(´ー`)┌ 「らしいぞ」か(笑) 民法にも「人」の定義なんてないよ。 「第三条 私権の享有は、出生に始まる。」 「第七二一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」 とあるだけだ。 そもそも、殺人罪には関係ねえょ(笑) >「殺す」の「死」も法令かどうかは知らんが判定基準があるわな┐(´ー`)┌ 判例や学説だろ。 >>367 >人は人、死人や胎児は人ではない。ペットは「物」だ┐(´ー`)┌ >それぞれに法令や司法の解釈があるのだから、何も無い「前照灯」とは違うのだよ┐(´ー`)┌ 「法令がある」と言ってたのは嘘ということだね(笑) >司法がいくらでも判断しているわな┐(´ー`)┌ 裁判で争われたからだね。 自転車の前照灯の点滅モードなんて、お前ら一部の者が「合法だ」ってネットで叫んでるだけで、裁判で争点にすらなってないのが現状だね。 結局、「人」も「殺す」も、「法令」には明確な定義がないということだね。 でも、罪刑法定主義に反するなんて主張はないよ。 自転車の「前照灯」だって、何が前照灯かっていうのは周知の上で、光度や照射距離を定めているだけで十分ということだよ。 世間一般が、「自転車の前照灯は点滅するのは常識」と判断してくれるといいね(笑) >>391 >埼玉県は否定、碑文谷警察署は違反と言ったが警視庁が否定、警視庁も否定。 埼玉県もけいしちょうも否定なんかしてねえよ。お前が曲解してるだけだろ。 >実質「福岡県警」と「神奈川県警」だけじゃん?これで数多いかね┐(´ー`)┌ 十分だね。 「法令には点滅を禁止する規定はない」 というのは事実だが、 「公安委員会規則の要件を満たす前照灯をつけなければならない」 ので、要件を満たせない点滅モードでは違反になる。 「点滅を禁止する規定はあるのか?」って警察に聞けば、警察が前者のことを言うのは当たり前。 それをもって点滅君は「点滅合法」というが、後者を理解できないんだよね。 点滅どうこうではなくて、前方を十分確認できないようなライトは違反だよ。 >>391 >何故「点滅を禁止する規定」が無いのに点滅モードが無灯火になってしまうんだろうね┐(´ー`)┌ 自転車前照灯に関しては日本ではメーカが前照灯としては使えないと言っている。 点滅モードを自転車前照灯として使うのは仕様外の使い方 使えない理由は各メーカに自分自身で問い合わせてくれ メーカーが何を言おうと点滅モードでも交通規則の要求を充たせるかも知れない メーカーの仕様外の使い方だから、使用者が自分自身で交通規則の要求を充たしていると証明して見せなければいけない アンタはマッタクそれができないではないか、証明出来るようになってから出直しておいで >>393 >どんな灯火でも点滅禁止の規定がなければ点滅してもいいということにはならないよ。 禁止の規定がなければ/点滅以外の方式が義務付けられなければ点滅してもいいのだよ┐(´ー`)┌ >法令が要求する用途にあった使い方をしなければ、違法だよ。 前照灯とは規定の光度で前方を照らし続ける物!なんて書かれて無いからな┐(´ー`)┌ おチョンコの言う「法令が要求する用途」なんてものは規定されていないのだ┐(´ー`)┌ >そもそも、殺人罪には関係ねえょ(笑) ペットを殺しても殺人なのだろ┐(´ー`)┌なら関係あるじゃん┐(´ー`)┌ >判例や学説だろ。 前者は法令と同等の物だね┐(´ー`)┌ >「法令がある」と言ってたのは嘘ということだね(笑) 何で?┐(´ー`)┌ >自転車の前照灯の点滅モードなんて、お前ら一部の者が「合法だ」ってネットで叫んでるだけで、裁判で争点にすらなってないのが現状だね。 そりゃー違法じゃなきゃ争点になんてならないものな┐(´ー`)┌ >結局、「人」も「殺す」も、「法令」には明確な定義がないということだね。 >でも、罪刑法定主義に反するなんて主張はないよ。 そうなのかい?法学(笑)を学んでいるならそれらに定義が無いと根拠を示せるだろ┐(´ー`)┌ >自転車の「前照灯」だって、何が前照灯かっていうのは周知の上で、光度や照射距離を定めているだけで十分ということだよ。 何が前照灯なのか、その解釈の1つが「JIS C 9502」なのだな┐(´ー`)┌ そのJIS C 9502に適合する「発電ランプ」ダイナモが違法なのだろ?そんなの周知されてるの?┐(´ー`)┌ >世間一般が、「自転車の前照灯は点滅するのは常識」と判断してくれるといいね(笑) 日本は人治国家ではないからそんなものはいらないね┐(´ー`)┌続きは祖国でやりなよ┐(´ー`)┌ >>392 >行政が前照灯を適法とした公的ソース持っておいで♪ まず違法とした有権解釈を示さないと┐(´ー`)┌ 我々は憲法で自由を保障されていて、お上にお伺いを立てなければ何もできない訳ではないのだからな┐(´ー`)┌ >>395 >埼玉県もけいしちょうも否定なんかしてねえよ。お前が曲解してるだけだろ。 小さな点滅するライトとは、前照灯の点滅モードの事ではない(埼玉県) 点滅がどうこうという規則が無いので違反とは言えない(警視庁) 否定しているね┐(´ー`)┌ >十分だね。 いやまったく十分ではないね┐(´ー`)┌ 福岡県警の言い分にも神奈川県警川崎国幸警察署の土屋係長の言い分にも法的根拠が無いからな┐(´ー`)┌ >>395 >それをもって点滅君は「点滅合法」というが、後者を理解できないんだよね。 後者には根拠が無いからな┐(´ー`)┌ 「点滅では規定を満たさない」のソースは、>>2 にあるNPO法人のクイズだもの┐(´ー`)┌ >>397 >使えない理由は各メーカに自分自身で問い合わせてくれ キャットアイに問い合わせたら、気違いが作ったブログ丸写しで回答したよ┐(´ー`)┌ つまり、キャットアイは「点滅は無灯火」と決めてパッケージやマニュアルにそう記載しているだけなのだ┐(´ー`)┌ >>387 > 書き込み規制法なんて法律はないが内容によっては違法行為になる場合があることは知ってるだろ。 君の書き込みが合法であるのは罪刑法定主義だからだ。 違法になるのは法令に違反している書き込みだ。 > なにが違法行為になるかは担当の行政が判断する。 > その手の指針もいろんなところで示されてる。 それが罪刑法定主義だね。 > 自転車前照灯点滅禁止法なんてものもないが法令で定められた灯火に点滅灯が該当しなければ違法になる。 > その判断をするのは点滅くんじゃないし俺でもない。 軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もないから、罪刑法定主義で合法なんだよ。 > 合法派、違法派共に担当行政による点滅灯に関して発信した情報を持ち寄るのが正しい結論への唯一の道筋だね。 違法厨が「滅の時」の俺様解釈をごり押ししなければ終わる話だと思うぞ。 >>388 > 自転車用の点滅ライトは度々行政でも問題として取り上げられてる。 危険な場合があるからね。 > 点滅灯は前照灯にはならない、違法であるという行政による発信は違法派によって数多く提示されてる。 「警官」が言っているというのはあるけど、「警察」が違反であると発信しているというのはないね。 >>401 警視庁が「※点滅式の物は、前照灯ではありません」と明記した印刷物を一般向け啓発用に配付したのは警官が言ってるだけ、ということですか? >>403 それ、埼玉県の「小さな点滅するライト」と同じ事だろ┐(´ー`)┌ 白色LEDが実用化された当時の物は暗かったからな┐(´ー`)┌ >>404 そんなことは聞いてません これは警察の解釈じゃないのか? ということを聞いてるんですが。 ちなみにその当時すでに一般的なキャットアイの乾電池式ライトでも1000カンデラ越えてますよ。 >>405 > これは警察の解釈じゃないのか? > ということを聞いてるんですが。 光度が不足していたということだろ。 > ちなみにその当時すでに一般的なキャットアイの乾電池式ライトでも1000カンデラ越えてますよ。 だから? 1000カンデラで点滅モードにすれば光度不足にならないということかな? >>399 >小さな点滅するライトとは、前照灯の点滅モードの事ではない(埼玉県) それはお前が埼玉県に聞いた結果だろ。 その後で俺も、「なら、市販ライトの点滅モードはどうなんだ」って聞いたよ。 そしたら、否定的な回答が来たぞ。 自分に都合のいいとこだけで終わらすなよ。 キャットアイに対してももそうだ。 電話にでた窓口の人に誘導尋問して、自分に都合のいい答えが帰ってきたらそれを根拠に点滅合法を主張してるけど、 俺が確認したらこんな回答だったぞ。 ・・・・・・・・・・・ 日頃より、弊社製品をご愛顧頂きありがとうございます。 株式会社キャットアイ カスタマーサービスの●●でございます。 お話の件でございますが、点滅においては道路交通法では 無灯火の扱いになってしまいます。 ライトを2個つけ、1個点灯、1個点滅であれば問題ございません。 しかしながら、1個のHL-EL140を点滅で使うと補助灯となります。 弊社から点滅は違法にならないと回答があったとございますが 担当者がうまくお伝えできずそのように理解をされた可能性がございます。 前照灯としてお使いになる場合は点灯でお願いします。 >>406 やれやれ わざと支離滅裂なこと書いて誤魔化す何時もの手かw >>407 > 日頃より、弊社製品をご愛顧頂きありがとうございます。 > 株式会社キャットアイ カスタマーサービスの●●でございます。 > > お話の件でございますが、点滅においては道路交通法では > 無灯火の扱いになってしまいます。 > ライトを2個つけ、1個点灯、1個点滅であれば問題ございません。 メールじゃないのか。 君たちがキャットアイが違法と言っていると言うから再度メールで確認したら 弊社現行製品のパッケージ/HP、これまでのメールで、弊社としての「立ち位置」をお示しさせていただいております。 弊社としての様々な見地から、社内で調整を重ね、ライトに関する「表示」をさせていただいております。 ということだったな。 君が聞いたときの音声データをアップしてくれ。 >>408 > わざと支離滅裂なこと書いて誤魔化す何時もの手かw そういうことにしたいのね。 >>410 キチガイ解釈に付き合う気はないw 君の解釈を裏付ける公的ソースを1つでいいから持ってきな。 何年もたつのに自作ソースしか無いって… >>389 >道交法上、点滅する灯火は「ついている・点灯している」から問題ないね┐(´ー`)┌ 道交法にはそんなことは書かれていない、方向指示器または灯火で合図しろと言ってるだけ 前照灯は点滅を常態とする灯火ではない、点滅式前照灯なんてものは存在しない 点滅灯を前照灯として使うことは禁止されていないから点滅灯でも良いというのは矛盾だ 点滅灯にすれば視認性は明らか悪化する、自転車の場合交通規則の要求を充たせなければ点滅か否かを問わず前照灯とは認められない 点滅灯だから違法なのではなく、交通規則の要求を充たせるかどうかだ 10,000ms毎に20ms点灯する点滅灯は視認性を継続確保できなかろう 点灯時の光度が400cdあったとしても平均光度は0.8cdに低下する これを補うために点灯時の光度を200,000cdに上げれば確実に目潰しになり交通の安全を阻害する どう踠いても点滅灯は前照灯としては使えないのだよ >>390 >ダイナモと非常点滅表示灯が無灯火になってしまうね┐(´ー`)┌ ダイナモの瑕疵は時効今頃になって騒いでも遅すぎるんだよ 自転車には非常用用点滅灯なんて規定されてないから無関係 自転車の場合無灯火の罪を問われるのは前照灯と尾灯だけよ 尾灯は必須ではないから実質前照灯だけね >>399 >我々は憲法で自由を保障されていて、お上にお伺いを立てなければ何もできない訳ではないのだからな┐(´ー`)┌ 公共の福祉に反しない限りだな、完全フリーな自由なんてものは社会生活では存在しない それどころか日本国憲法では【これを濫用してはならない】と自由に振舞ってはいけないとしている 公共の福祉の目的以外では自由に振舞うことを許していない 公共の福祉を阻害する自由なんてものは許されていないのだよ >>400 >気違いが作ったブログ丸写し あんたの妄想 >キャットアイは「点滅は無灯火」と決めてパッケージやマニュアルにそう記載しているだけなのだ┐(´ー`)┌ メーカーがそう決めているならそれが仕様、仕様外の使い方をしても規則の要求を充たすと主張するなら主張する者自身で規則の要求を充たすことを証明しなけらばならない >>411 > 君の解釈を裏付ける公的ソースを1つでいいから持ってきな。 > 何年もたつのに自作ソースしか無いって… そうだね。 80スレでも違法の法的根拠を出せてないね。 「滅の時」は俺様解釈だから法的根拠じゃないよ。 >>413 いや、「合法の法的根拠も公式見解もない」という方が正しいね。 >>405 >これは警察の解釈じゃないのか? >ということを聞いてるんですが。 それは「警視庁としての見解ではない」としているよ┐(´ー`)┌ 何故なら、それは「通達」などの警察の業務を拘束する命令ではなく、ただの「広報」だから┐(´ー`)┌ >ちなみにその当時すでに一般的なキャットアイの乾電池式ライトでも1000カンデラ越えてますよ。 前方10mで?なら、それは「前照灯」であって「補助灯」ではない┐(´ー`)┌ 埼玉県の見解から察するに、「点滅する小さなライト」とは具体的にこんな物だろ┐(´ー`)┌ https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41R6q4TcY1L._SY355_.jpg >>407 >その後で俺も、「なら、市販ライトの点滅モードはどうなんだ」って聞いたよ。 「小さな点滅するライトとは、自転車の前照灯の点滅モードの事ですか?」と聞いたのだよ┐(´ー`)┌ そして「違う」と回答されたのだから、表に出ている「点滅する小さなライト」が云々は、 「違法ソース(笑)」とはならないと言う事だ┐(´ー`)┌ >そしたら、否定的な回答が来たぞ。 否定的じゃぁダメだな。否定しなきゃ┐(´ー`)┌ これこそ、「自分に都合のいいとこだけで終わらすな」だよ┐(´ー`)┌ >電話にでた窓口の人に誘導尋問して、自分に都合のいい答えが帰ってきたらそれを根拠に点滅合法を主張してるけど、 >俺が確認したらこんな回答だったぞ。 メールで「法的根拠」を尋ねたのだよ┐(´ー`)┌ なぜお前は「法的根拠」を尋ねないのだね┐(´ー`)┌ >>412 >道交法にはそんなことは書かれていない、方向指示器または灯火で合図しろと言ってるだけ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100m(第3項第3号、第4号(自動車 の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)、第5号又は第6号(第4号の規定 により自動車の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)の規定により自動車の 両側面に備えるものにあっては、30m)の位置から、昼間において点灯を確認できる ものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 道交法の下位規定だよ┐(´ー`)┌ 点滅する灯火であっても「点灯を確認できるもの」である。つまり、点灯に点滅は含まれるのだ┐(´ー`)┌ 「つけること」に「非常点滅表示灯」が含まれるのだから、「つける・点灯」に点滅は含まれる┐(´ー`)┌ だから、禁止する規定がなければ「無灯火」には出来ない。 点滅する灯火が「ついていない・点灯していない」のであれば、 DQNが電飾で車飾り放題になるだろ┐(´ー`)┌少し考えれば分かる当たり前のことだ┐(´ー`)┌ >10,000ms毎に20ms点灯する点滅灯は視認性を継続確保できなかろう そんな詭弁はどーでもいい┐(´ー`)┌市販されている前照灯を例に挙げろ┐(´ー`)┌ >ダイナモの瑕疵は時効今頃になって騒いでも遅すぎるんだよ 時効ってそーいうものじゃないから┐(´ー`)┌ これで法学を学べばと分かるだの言い張るのだから笑うしかねーわな┐(´ー`)┌hahaha >公共の福祉に反しない限りだな、完全フリーな自由なんてものは社会生活では存在しない 点滅モードは「公共の福祉に反しない」のだから自由だな┐(´ー`)┌ そして「公共の福祉に反する」と判断された場合、法令が後から追従するのだ。 日本は法治国家だからな┐(´ー`)┌「脱法ドラッグ」が危険な物だと分かっていても、 法令が追いつかない間は取り締まれなかった。当たり前だ┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌ >あんたの妄想 「ネットで見た」とはっきり言ってるからな┐(´ー`)┌ そしてソースは>>1 のネタ元だ┐(´ー`)┌ >メーカーがそう決めているならそれが仕様、仕様外の使い方をしても規則の要求を充たすと主張するなら主張する者自身で規則の要求を充たすことを証明しなけらばならない メーカーの「仕様」は法令でも何でもないぞ┐(´ー`)┌ その「仕様」とやらが法令の範疇にあるという証明もない。どうして点滅モードだけそんなものを要求するのかね┐(´ー`)┌ 気違いだからだよね┐(´ー`)┌ >>414 >いや、「合法の法的根拠も公式見解もない」という方が正しいね。 「法に規定が無いから」合法ってのを、法学(笑)を学んじゃったから理解できないのだよ┐(´ー`)┌ 「おチョンコ助平が2ちゃんねるに書き込める自由」なんてのは法令に無いだろ。 なぜお前はこうやって書き込んでいるんだ?それは「禁止されていないから」だろ┐(´ー`)┌ >>415 >それは「警視庁としての見解ではない」としているよ┐(´ー`)┌ >何故なら、それは「通達」などの警察の業務を拘束する命令ではなく、ただの「広報」だから┐(´ー`)┌ アホかお前は。「広報」によって拘束されるのではなく、拘束されることを「広報」してるのだよ。 >「小さな点滅するライトとは、自転車の前照灯の点滅モードの事ですか?」と聞いたのだよ┐(´ー`)┌ >そして「違う」と回答されたのだから、表に出ている「点滅する小さなライト」が云々は、 >「違法ソース(笑)」とはならないと言う事だ┐(´ー`)┌ そこに書かれていないから合法ってか。 「広報」は業務を拘束する命令ではないんだろ(笑) >否定的じゃぁダメだな。否定しなきゃ┐(´ー`)┌ 埼玉県には道路交通法や公安委員会規則を解釈する権限がないんだから、「否定的」な回答しかできないのは当たり前のことだね。 >なぜお前は「法的根拠」を尋ねないのだね┐(´ー`)┌ 道路交通法第52条だからだよ。 >>416 >昼間において点灯を確認できるものであり、 これのどこが、点灯に点滅が含まれる法的根拠になるんだよ。 点滅していることがわかるよに、昼間でも光っていることが確認できる光度を求めているだけじゃないか。 それに、方向指示器の要件なんて持ち出してきても、前照灯の点滅が合法となる根拠になんてならねえよ。 >>418 >アホかお前は。「広報」によって拘束されるのではなく、拘束されることを「広報」してるのだよ。 そーいう文章じゃないし、警官を含め誰一人「拘束」されていないのに?┐(´ー`)┌ >そこに書かれていないから合法ってか。 >「広報」は業務を拘束する命令ではないんだろ(笑) これは「合法なら合法とする法令や解釈がある!」と言い張る気違いならではの視点だな┐(´ー`)┌ 広報は業務を拘束するものではない。そこに「合法見解」が含まれていることに何ら意味はない。 だが、法的拘束力のない見解に合法見解が含まれていたらからといって「合法」を否定するものではない。 おチョンコ助平はこんな事すら考えられない白痴なのだ┐(´ー`)┌ >埼玉県には道路交通法や公安委員会規則を解釈する権限がないんだから、「否定的」な回答しかできないのは当たり前のことだね。 だから意味がないという事だよ┐(´ー`)┌ 違法ソース(笑)にこの「権限」の壁を越えた物が1つでもあるかい?皆無だろ┐(´ー`)┌ >道路交通法第52条だからだよ。 それは「根拠法」┐(´ー`)┌ほんとおチョンコ助平は白痴だなぁ┐(´ー`)┌ >>417 >「法に規定が無いから」合法ってのを、法学(笑)を学んじゃったから理解できないのだよ┐(´ー`)┌ 「要件を満たした前照灯をつけなければならない」を無視してるだけだよね。 >>419 >これのどこが、点灯に点滅が含まれる法的根拠になるんだよ。 「法令にそう書いてある」のだから根拠そのものだよ┐(´ー`)┌ >それに、方向指示器の要件なんて持ち出してきても、前照灯の点滅が合法となる根拠になんてならねえよ。 一般的な違法論「点灯の義務があるのだから点滅ではダメ」という違法論を否定する物だよ┐(´ー`)┌ これは「キャットアイ」と「福岡県警」の見解も同様に否定する┐(´ー`)┌ 違法になる理由を否定するのだから「合法となる根拠」そのものなのだよ┐(´ー`)┌ >>420 >それは「根拠法」┐(´ー`)┌ほんとおチョンコ助平は白痴だなぁ┐(´ー`)┌ 「〜に関する法的根拠を示せ」と言われれば、根拠となる法律の条文を示すものだよ 。 お前は、「通達」とか「有権解釈」を示すことだと思ってるのかもしれないが、そんなもん示したら、 「それはどの法律の何条を根拠にしてるんだ」と言われるだけだよ。 >>413 すり替えは無用に願います。 法的根拠なんぞ求めてません点滅ライトは前照灯として違法だとしている公的ソースは多々あるので、反論するなら屁理屈じゃなくて適法だとする公的ソースを出せってこと。 >>422 >「法令にそう書いてある」のだから根拠そのものだよ┐(´ー`)┌ どこに、「点灯に点滅も含まれる」なんて書いてあるんだよ。 自分が主張するときは、「法令にはそう書いてある」って、勝手な解釈が許されるってか(笑) >一般的な違法論「点灯の義務があるのだから点滅ではダメ」という違法論を否定する物だよ┐(´ー`)┌ 灯火の要件は、それぞれ政令や公安委員会規則で定めることになってるんだから、 他の灯火が点滅が認められているからって、前照灯まで点滅が認められることになんてならねぇよ。 >>420 無灯火走行で前科者になった自動車運転者もいない訳だが cat eyeのvole?だかってやつ点灯しててフラッシュする機能がって 完全に消灯しないモードがあるんだけコレは点滅になるの? >>417 >メーカーの「仕様」は法令でも何でもないぞ┐意(´ー`)┌ 法令ではないが、メーカーが法令規則の要求を充たさないと言う以上 法令規則と同等の拘束力を持つ 灯火器の実力がメーカー公称値以上あり法令規則の要求を充たすと使用者が自身で証明できればメーカーの仕様は拘束力を失う 証明方法によってはその個体限定になる、上手くやればその機種に範囲を広げられるだろう 何も証明しない、出来ないまま”これで良いのだ”と喚くだけでは法令規則の要求を充たした前照灯だとは言えない できない以上それは前照灯とは認められないというだけのこと 自転車の前照灯の常時点滅は禁止されていないというだけでは合法にはなり得ない 点滅コンディションと無関係に交通規則の要求を充たしていると証明するだけで良いのだよ 簡単なことだろ博覧強記のアンタにとって(w >>423 >お前は、「通達」とか「有権解釈」を示すことだと思ってるのかもしれないが、そんなもん示したら、 >「それはどの法律の何条を根拠にしてるんだ」と言われるだけだよ。 道交法52条1項から「公安委員会の定める灯火」までが先にあるのに何を言われるって?┐(´ー`)┌ 素人目にも「法学知識」とやらがボロボロなのが明白なんだよ┐(´ー`)┌ >>424 >法的根拠なんぞ求めてません点滅ライトは前照灯として違法だとしている公的ソースは多々あるので、反論するなら屁理屈じゃなくて適法だとする公的ソースを出せってこと。 公的ソース(笑)に法的根拠が全くないのだけど┐(´ー`)┌ だから「有意解釈」なり「判例」なりで示せと言っているのだ┐(´ー`)┌ >>425 >支離滅裂だね。 こう返せばいいのだよな「都合が悪いから逃げた」と┐(´ー`)┌ >どこに、「点灯に点滅も含まれる」なんて書いてあるんだよ。 点滅する灯火の「点灯が確認できる」なのだから、点灯に点滅は「含まれる」のだよ┐(´ー`)┌ 法学以前にお前小学校すらまともに行ってねーだろ┐(´ー`)┌ >灯火の要件は、それぞれ政令や公安委員会規則で定めることになってるんだから、 >他の灯火が点滅が認められているからって、前照灯まで点滅が認められることになんてならねぇよ。 下位規定に点滅する灯火があるって事は、上位規定は点滅を「認めている」事になるのだよ┐(´ー`)┌ 他の灯火の点滅が認められているなら、自転車の前照灯も点滅していい事になるのだ┐(´ー`)┌ で、点滅させてはいけないから自動車では明示的に禁止されている、と┐(´ー`)┌ >>420 >無灯火走行で前科者になった自動車運転者もいない訳だが 点数制度があるのだから当たり前だろ、法学(笑)が出鱈目な事言ってるんじゃねーよ┐(´ー`)┌ 自動車は行政罰、自転車は刑事罰。これくらい知っておけ┐(´ー`)┌ >>430 >法令ではないが、メーカーが法令規則の要求を充たさないと言う以上 >法令規則と同等の拘束力を持つ 持たねぇよ┐(´ー`)┌ 違法薬物のパッケージに「これは合法的に使用できるハーブです」って書いたら合法になるのかよ┐(´ー`)┌ >できない以上それは前照灯とは認められないというだけのこと なぜソレが出来ないのかと言うと「前照灯の認証制度が無いから」なのだがな┐(´ー`)┌ どうしたら認められるか規定が無いのに「認められる必要がある!」って、 お前が勝手に決めてるだけじゃねーか┐(´ー`)┌気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌ >簡単なことだろ博覧強記のアンタにとって(w 条件を設定して審査しているのが「お前」なのだから無理な話だね┐(´ー`)┌ ところで、おチョンコ助平って何処の国のどんな地位の人間だったかな。 お前が納得するかどうかに法的な意味ってあるの?┐(´ー`)┌hahaha >>431 違法派の提示した公的ソースを否定してるのは君の言葉だけじゃん。 そんなものになんの意味もないね。 >>433 >違法派の提示した公的ソースを否定してるのは君の言葉だけじゃん。 合法派の提示した公的ソース「警察庁見解」って、オチョンコ語以外で否定されてた?┐(´ー`)┌ だからさぁ、警察庁見解も、草加市からの要望に対して、 道交法上の灯火には点滅も含まれる得るので、自転車の灯火は公安委員会が定めることになってるから、 公安委員会規則に相談して認めてもらえってだけだろ。 現状で点滅合法なんて言ってねえよ。 >>417 >なぜお前はこうやって書き込んでいるんだ?それは「禁止されていないから」だろ┐(´ー`)┌ 書き込む内容によりけり 犯罪の実行や唆しを疑わせる書込みを行えば、それなりの拘束や取り調べを受けるかも 人畜無害と看做されている間は放置 技術的には強制的に書きこませないようにすること、見せないようにすることは可能ではある 法令規則の定めとは無関係 >>431 >点滅する灯火の「点灯が確認できる」なのだから、点灯に点滅は「含まれる」のだよ┐(´ー`)┌ 「それを法令で」 「法的根拠は?」 こう聞き返すのって、おかしいだろ(笑) >>431 > 公的ソース(笑)に法的根拠が全くないのだけど┐(´ー`)┌ 道交法52条1項から「公安委員会の定める灯火」までが先にあるのに何を言ってるんだ?┐(´ー`)┌ >>434 うちの裁量じゃないって公式ソースでしょ。 否定してないよ。 というか警察庁のサイトで公開されてた問い合わせへの返事は公的ソースであり法的根拠と認めるんだなw >>434 >「警察庁見解」って なんだそれ、点滅灯は灯火に含まれ得るとかってやつのことかい(w 点滅灯も灯火の一つだし、自転車がこれをつけることは 禁止されていないのだから何も間違ったこと言ってないだろ でも点滅灯を前照灯として認めるとは一言も言ってないよな 質問が点滅灯は自転車の灯火であるかだから、答えとして妥当だろ もしも答えが点滅灯は自転車の前照灯ではない、であるドチラであったとしても質問の答えにはならないからね お馬鹿が変な質問の仕方するから質問に対しては正しい答えだが 質問者の意にはそぐわない答えが返されただけ それに自転車の法定灯火は前照灯と尾灯だけでどちらも継続点滅は求めてはいない その結果点滅灯は(自転車の法定灯火ではないけれど、禁止もしていないから)自転車の(つけても良い)灯火であり得ると ザックリ言えば自転車は点滅灯つたければ勝手にどうぞ、It's none of my bussiness ってこと >>436 > >なぜお前はこうやって書き込んでいるんだ?それは「禁止されていないから」だろ┐(´ー`)┌ > 書き込む内容によりけり > 犯罪の実行や唆しを疑わせる書込みを行えば、それなりの拘束や取り調べを受けるかも > 人畜無害と看做されている間は放置 つまり、禁止されていないから放置されているわけだ。 > 技術的には強制的に書きこませないようにすること、見せないようにすることは可能ではある > 法令規則の定めとは無関係 で、君が書き込んでいる行為は合法なのか? >>443 自分の書き込み行為は合法? 隣の女性の部屋にWi-Fiルーターを設置してあげた パスワードにお設定も自分がやってあげた 以来、自分の部屋でノートPCを使うときはほとんどこのパスワードを使っている 今もこのパスワードを使って接続して書き込んでいる たまに女性のPCにアクセスすることもある それで自分は検挙どころか注意さえ受けたこともないから合法かな? >>431 >道交法52条1項から「公安委員会の定める灯火」までが先にあるのに何を言われるって?┐(´ー`)┌ >素人目にも「法学知識」とやらがボロボロなのが明白なんだよ┐(´ー`)┌ 素人だから、法的根拠が何を指すか知らないんだね。 >公的ソース(笑)に法的根拠が全くないのだけど┐(´ー`)┌ >だから「有意解釈」なり「判例」なりで示せと言っているのだ┐(´ー`)┌ 「有権解釈」も「判例」も、公的ソースなんじゃないの? >点滅する灯火の「点灯が確認できる」なのだから、点灯に点滅は「含まれる」のだよ┐(´ー`)┌ 「含まれる」なんて文言はどこにもないのに、お前は自分に都合のいいように解釈するときは、条文に直接書かれていないことを持ち出してくるんだね。 なら、条文を読めば「前照灯は常時点灯するものだ」という考えを、「それを法令で」なんて言えないよな(笑) >下位規定に点滅する灯火があるって事は、上位規定は点滅を「認めている」事になるのだよ┐(´ー`)┌ >他の灯火の点滅が認められているなら、自転車の前照灯も点滅していい事になるのだ┐(´ー`)┌ ならねえよ。 条文の読み方を知らない奴はこんな頓珍漢な解釈をしてしまうんだね(笑) 道交法では灯火の要件は定めていない。お前の屁理屈にが通るなら、政令で定める意味がないだろ。 >自動車は行政罰、自転車は刑事罰。これくらい知っておけ┐(´ー`)┌ 知ったか振りしてるんだろうけど、交通反則通告制度は自動車でも否認すれば正式裁判になって、刑事罰になるから、 「自動車は行政罰」なんて一概にはいえないよ。「過料」になる他の行政罰とはちょっと違うんだなぁ。 自転車の場合は、交通反則通告制度がなく、違反即赤切符で刑事罰になり、前科がつく。 自動車より危険性の低い乗り物なのに、前科がついてしまうのは公平性に欠けるから、警察はよっぽど悪質なものでない限り、検挙してないんだよ。 それをいいことに、点滅君は裁判になった例がなければ「合法だ」なんて言ってるだけだね。 >>444 > 自分の書き込み行為は合法? 2chに書き込むこと自体は禁止する法令がないから罪刑法定主義で合法だね。 > それで自分は検挙どころか注意さえ受けたこともないから合法かな? それは2chに書き込む行為以前の話だね。 通報される前に自首したら? >>445 > 条文の読み方を知らない奴はこんな頓珍漢な解釈をしてしまうんだね(笑) 常人は前段が「夜間」、後段が「道路にあるとき」とは読まないからね。 >>446 今まで通報されていないのは合法だからだと思うし なんで自主を勧められているか意味不明 >>435 >現状で点滅合法なんて言ってねえよ。 違うよ┐(´ー`)┌ あの時点で「点滅違法」なんて言っていないのだよ┐(´ー`)┌ >技術的には強制的に書きこませないようにすること、見せないようにすることは可能ではある 出来る訳ねーだろ。中国じゃないんだから┐(´ー`)┌ >法令規則の定めとは無関係 逃げてるなぁ┐(´ー`)┌ 「おちょんこ助平」は「権力者が認めなければ自由に振る舞う事は禁止されている」と、 点滅モードの使用に対して主張しているの。なら、誰が許可をしている訳でも無いのに、 なぜおチョンコ助平は2ちゃんねるで自由に発言を行っているのだろうね┐(´ー`)┌ 2ちゃんねるに書き込む自由なんてものは法令で定められてはいないのだよ?┐(´ー`)┌ >>437 >こう聞き返すのって、おかしいだろ(笑) 点滅モードと違って「法令に書かれている」ことなのだからね。おチョンコは頭ががおかしいね┐(´ー`)┌ >>438 >道交法52条1項から「公安委員会の定める灯火」までが先にあるのに何を言ってるんだ?┐(´ー`)┌ その範疇のどこに点滅を禁止し得る文言があるのだね┐(´ー`)┌ 無いから「警官が言ってたもん!」で終わらそうと必死なのだろ┐(´ー`)┌ >>441 >でも点滅灯を前照灯として認めるとは一言も言ってないよな 「認める」発言が無ければ認めない!というのはおチョンコ助平が涙目で吠えている予防線でな┐(´ー`)┌ 「認めない」という見解が全く含まれていないのだから、「認められていない」とはならないのだよ┐(´ー`)┌ >質問が点滅灯は自転車の灯火であるかだから、答えとして妥当だろ 質問ってーか「点滅灯を自転車の前照灯として認めて」という陳情な┐(´ー`)┌ それに対して「違法だからダメ、違法見解があるからダメ」と回答していないのだぞ┐(´ー`)┌ >ザックリ言えば自転車は点滅灯つたければ勝手にどうぞ その通り┐(´ー`)┌だから前照灯を点滅モードにして使えるのだな┐(´ー`)┌ >>442 >すり替えはあっさり失敗しちゃったねw 「警察庁見解」はおチョンコ助平の防衛ラインの1つだから、ほんと必死になってすり替えるよな┐(´ー`)┌ 「認めとはいっていないよね」気違い丸出し┐(´ー`)┌ >>448 > 今まで通報されていないのは合法だからだと思うし 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。 (他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止) >>444 >以来、自分の部屋でノートPCを使うときはほとんどこのパスワードを使っている >今もこのパスワードを使って接続して書き込んでいる >たまに女性のPCにアクセスすることもある >それで自分は検挙どころか注意さえ受けたこともないから合法かな? 犯罪として発覚する仕組みが無いから注意を受ける事は無いが、 それを女性に知られて訴えられたら前科者かな┐(´ー`)┌ >>445 >素人だから、法的根拠が何を指すか知らないんだね。 だからおチョンコ助平は法令や偏った発言の集合体に自己の見解を書き足して「法的根拠」としてしまうのだな┐(´ー`)┌ >「有権解釈」も「判例」も、公的ソースなんじゃないの? これらら「公的ソース(笑)」は存在すらしていないが┐(´ー`)┌ほんとおチョンコ助平は白痴だよね┐(´ー`)┌ >「含まれる」なんて文言はどこにもないのに、お前は自分に都合のいいように解釈するときは、条文に直接書かれていないことを持ち出してくるんだね。 これは「含まれる」とそのまま書かれなければお前が理解できないだけの話だからな┐(´ー`)┌ これは法学ガー(笑)と叫びつつ、「私には法的知識も読解力もありません」と自己申告しているだけだよ┐(´ー`)┌ >道交法では灯火の要件は定めていない。お前の屁理屈にが通るなら、政令で定める意味がないだろ。 要件を定めていようがいまいが、下位規定にある要件全てを内包するのだよ┐(´ー`)┌ >「自動車は行政罰」なんて一概にはいえないよ。「過料」になる他の行政罰とはちょっと違うんだなぁ。 「例外があるもん!」で何の反論になっているのだろうね┐(´ー`)┌ ほんとおチョンコ助平は言い訳しか言わない┐(´ー`)┌ >それをいいことに、点滅君は裁判になった例がなければ「合法だ」なんて言ってるだけだね。 これは違うな┐(´ー`)┌「点滅では検挙しない」というおチョンコ助平の無様な言い訳だ┐(´ー`)┌ 無灯火での検挙例があるのだから、思いつくがまま例外を喚き散らしても反論になどならない┐(´ー`)┌ >>446 >2chに書き込むこと自体は禁止する法令がないから罪刑法定主義で合法だね。 じゃぁ、なぜ「前照灯を点滅させてはいけない」とする規定が無いのに、 点滅モードにすると無灯火になるんだぜ?┐(´ー`)┌ >>453 その比較が頭の悪い間違い。 法に反する書き込みは違法 法に反する灯火も違法 >>454 「法に反する書き込み」には規定なり有権解釈なり判例なりがいくらでもあるのだぜ┐(´ー`)┌ 法に反する灯火って何さ?┐(´ー`)┌ >>451 だが不正アクセス行為であることは証明できない >>452 訴えられていないから問題なし >>456 >だが不正アクセス行為であることは証明できない wifiルータとPCにログが残ってるよ┐(´ー`)┌ 女性が「何かおかしい」と察知してログを調べれば不正アクセスはすぐ分かる。 で、真っ先に疑われるお前のPCなりタブレットなりを調べてログと突き合わせれば、 そこで不正アクセス行為と断定出来て御縄になる、と┐(´ー`)┌ >>458 心配なんて全くしてねーよ┐(´ー`)┌ 自称合法派(笑)は女性の回線を使って自作自演を行っている犯罪者と認識するだけだよ┐(´ー`)┌ >>455 ここでの流れでは担当行政が違法であると明言してる点滅する前照灯の事でしょうね。 >>459 しつこい 犯罪者扱いするなら犯罪だと証明してからだ アンタは根拠も不十分なのに人を犯罪者扱いするのか 実名とか出ていたり掲示板じゃない生活上だったら名誉毀損だ 犯罪だぞ ん? >>444 は犯罪行為を前提にしてるんじゃないの? >>462 元々の前提はここに書き込むのが合法であることだ 書き込む事は合法だけど内容によっては違法行為にもなる。 それだけのことでしょ。 灯火を点滅させることは合法だけど前照灯を点滅させることは違法。 >>464 自転車の前照灯の点滅は違法ではないよ 違法になるのは点滅だけでは公安員会の定める要件を満たさないから >>464 > 書き込む事は合法だけど内容によっては違法行為にもなる。 > それだけのことでしょ。 やっと罪刑法定主義が理解できたか。 > 灯火を点滅させることは合法だけど前照灯を点滅させることは違法。 軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もないから罪刑法定主義で合法なんだよ。 >>465 > 自転車の前照灯の点滅は違法ではないよ 法52条違反にならない、と言っているの? > 違法になるのは点滅だけでは公安員会の定める要件を満たさないから どの法令に違反しているの? >>467 点滅させることは法52条違反にはならない 点滅だけでは法52条違反になる いつまでたっても同じことをきいてくる うんざりだ >>460 >ここでの流れでは担当行政が違法であると明言してる点滅する前照灯の事でしょうね。 担当行政の「都道府県公安委員会」がいつ違法だと言ったの?┐(´ー`)┌ >>461 >犯罪者扱いするなら犯罪だと証明してからだ 隣人女性の回線にただ乗りして隣人女性のPCを覗いている犯罪者が開き直ってら┐(´ー`)┌hahaha >>464 >灯火を点滅させることは合法だけど前照灯を点滅させることは違法。 何で?根拠無いじゃん┐(´ー`)┌ >>465 >違法になるのは点滅だけでは公安員会の定める要件を満たさないから とおチョンコ助平がクイズの答えを見て確信しちゃったんだよね┐(´ー`)┌ 元がクイズだから当然のように法的根拠は無いと┐(´ー`)┌ >>468 >点滅させることは法52条違反にはならない >点滅だけでは法52条違反になる >いつまでたっても同じことをきいてくる >うんざりだ そりゃそうだ、この言い分に根拠が無いのだもの┐(´ー`)┌ >>468 > >>467 > 点滅させることは法52条違反にはならない これはわかるが、 > 点滅だけでは法52条違反になる の法的根拠がわからない。 規則には点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない。 あるのは君の俺様解釈の「滅の時」だけ。 > いつまでたっても同じことをきいてくる 法的根拠を出してくれないからだろ。 >>466 すり替え屁理屈一周回ってもとに戻った♪ 担当行政の見解は「※点滅式の物は、前照灯ではありません」 君がどんなに無い知恵絞って否定しても無意味。 合法派が合法を主張できる唯一の方法はそれまでの見解を取り下げて前照灯の点滅を適法だとする行政の公的ソースを持ってくることだけ。 >>469 > 隣人女性の回線にただ乗りして隣人女性のPCを覗いている犯罪者が開き直ってら┐(´ー`)┌hahaha 隣人女性の回線?隣人女性のPCを覗いている? 自分ん家の2階に3部屋あって真ん中の部屋が妹が使っている 俺はその隣の奥の部屋 Hubも真ん中の部屋に置いてあるしWi-Fiルーターだって真ん中の妹の部屋に設置した Wi-Fiは1階2階とも共有の回線で家族共用 妹のPCが動作が不安定になった時の対処や設定の変更等を頼まれたとき夜中しか時間がない時・妹が不在の場合など普通に妹のPCに繋げて対応 家族は仲がいいし個々で回線を引いたりWi-Fiを設置したりしてないけど自分ん家以外は違うのか? いづれにせよ犯罪にはならないだろう。 アンタがやっていることは「冤罪」そして「名誉毀損」だ 罪のない人を犯罪者扱いしておいて自分が犯罪行為をしている > ┐(´ー`)┌hahaha ←笑っている場合じゃねーだろ!犯罪者! 横だから一回しか言わないけど。 >>444 の時点で>>472 までネタを考えていたとしたら単に相手に十分な情報を与えず錯誤させただけにしか思えんよ。 そもそもその話でなにが主張したいの? >>473 俺も横から失礼。 相手に十分な情報を与えず錯誤させたっぽいけど、 不十分な情報だけで判断しちゃだめでしょ。 >>461 でそのことは警告されているし、 それを無視して何も対処してないのは落ち度だろう。 結局さ、 都合のいいものがあれば都合の悪いものは必要ない、無視。 都合のいいものだけを持ち出して勝手な解釈をする。 ↑ 合法派は、こんなことをばっかりやっている。 その一例でしょ。 >>471 で、どこの公安委員会が「※点滅式の物は、前照灯ではありません」と言ってるの?┐(´ー`)┌ 前照灯は「点滅式の物」ではないのだから、それも併せて示しなよ┐(´ー`)┌ >合法派が合法を主張できる唯一の方法はそれまでの見解を取り下げて前照灯の点滅を適法だとする行政の公的ソースを持ってくることだけ。 そうしなければ認めない!という無様な予防線でしか無いな┐(´ー`)┌ >>472 >Hubも真ん中の部屋に置いてあるしWi-Fiルーターだって真ん中の妹の部屋に設置した 誤魔化し切れなくなって「女性じゃないもん!妹だもん!」┐(´ー`)┌ 犯罪者はコレだからな。後の言い訳は通称「臭い飯」でも食いながら塀の中で考えなよ┐(´ー`)┌ >>475 >俺も横から失礼。 当人が横(の女性の回線)から失礼とか笑える┐(´ー`)┌hahaha >合法派は、こんなことをばっかりやっている。 >その一例でしょ。 認知バイアスは自称違法派の問題だな┐(´ー`)┌ なぜ違法ソース(笑)だけあって合法ソース(笑)が一切無いか分かる?┐(´ー`)┌ 警察庁見解も、埼玉県の見解も、警視庁の音声動画も、とある司法書士のサイトモ、 全て都合が悪いから何かしらの理由を取って付けて切り捨てているんだぜ┐(´ー`)┌ >>476 交通関連法令をもとに違法行為を止めるように啓発する行政組織はどこかな? >>478 「交通関連法令をもとに違法行為を止めるように啓発する行政組織」に規則を再定義する権限は無いね┐(´ー`)┌ >>479 いわゆる交通法規違反の取り締まり基準を定めてるのは取り締まりを行う行政機関だよ それはどこか、わかるかな? >>480 そうなんだ、都道府県公安委員会が取り締まりを行っているんだ┐(´ー`)┌ >>481 東京都の交通法規違反の取り締まりを東京都公安委員会がやってると思うの? >>475 > 相手に十分な情報を与えず錯誤させたっぽいけど、 > 不十分な情報だけで判断しちゃだめでしょ。 > >>461 でそのことは警告されているし、 後出しだね。 > それを無視して何も対処してないのは落ち度だろう。 君が最初から必要な情報をすべて出していたらね。 > 都合のいいものがあれば都合の悪いものは必要ない、無視。 で、君の2chへの書き込みが合法な法的根拠は? >>482 全く思わないけど、「基準を定めてる」所が取り締まりもやっているのだろ?┐(´ー`)┌ なら「都道府県公安委員会」としか答えようが無いよ┐(´ー`)┌ >>484 日本語がわからないの? 逆だよ取り締まりを行う行政機関がそにために必要だから基準を定めるんだよ。 >>485 でも「都道府県公安委員会」が取り締まる訳じゃないのだろ┐(´ー`)┌ で、この言い訳は過去何度も聞いている訳だが、今回こそはマトモなオチが付くんだろうね┐(´ー`)┌ 「公安委員会規則は都道府県警が作っているのだから解釈もできる!」 「作っているならなぜ点滅はダメって変えないの?」 「その方が都合がいいから!変える必要性が無いから!」 またこの無様な言い訳で終わらせるなよ┐(´ー`)┌ >>486 公安委員会が取り締まるなんて誰も言ってないよ君だけ。 取り締まり、指導啓発を行うのは警察だから、そのためには法令を解釈して違法、適法の線引き取り締まりの基準を定める必要がある。 これは全ての警察行政に共通。 >>483 そうだ 後出しだ なにか問題あるか? 卑怯な手段だけどそれを狙って書いたものだ だが先走りで人を犯罪者扱いするのはダメなことだ そんなことが通るなら世の中冤罪がまかり通ってしまう その冤罪をやってしまったのが合法派であり 冤罪の言い訳を後出しとか言い出してるのがお前 ならば 必要な情報を出していないから犯罪者に仕立て上げることをしてもいのか? >>484 へぇー 東京都の都道府県公安委員会は何人いるんだい? アンタの世界ではその人達が取り締まりをやっているんだ? そんなこと納得できませんよ? >>486 >「作っているならなぜ点滅はダメって変えないの?」 点滅がダメなんじゃなくて点滅だけだと規定の光度を有していないから 何故これが理解できないんだろ? 規定の光度を有していれば点滅させてもいいんだけど? まぁ 冷静になって考えてみてくれ ここに書き込むことが合法であることを前提に その合法であることの根拠を書き込ませようとした ↓ しかし合法かどうかの前提が崩された ↓ あっと言う間に違法であることにしようとした 何のために前提を設定したんでしょうか? 一体何を言いたいために前提を作ったのでしょうか? 何の根拠もなく 「女性じゃないもん!妹だもん!」┐(´ー`)┌ って勝手にストーリーを作り出したのでしょうか? ┐(´ー`)┌ ←コイツの世界では妹は女性ではないのでしょうか? 妹が男性の世界なんて気持ち悪いデス 冷静になって考えても>>491 が正常であるとするならば 何を根拠にすればいいのでしょうか? >>488 > そうだ 後出しだ > なにか問題あるか? 別に。 > 卑怯な手段だけどそれを狙って書いたものだ > だが先走りで人を犯罪者扱いするのはダメなことだ 疑わしい行動をしていたからだよ。 > 必要な情報を出していないから犯罪者に仕立て上げることをしてもいのか? 挙動不審で職質にあうことと同等だろう。 で、君の2chへの書き込みが合法な法的根拠は? >>493 根拠もなく犯罪者呼ばわり 言い訳したところで冤罪だろ >>449 > >技術的には強制的に書きこませないようにすること、見せないようにすることは可能ではある > 出来る訳ねーだろ。中国じゃないんだから┐(´ー`)┌ 5チャンネルはいやだから 2チャンネルのURLを貼ってちょうだい 2チャンネル .scのヤツ 2チャンネル .scのこのスレのURL貼ってちょうだい >>494 で、君の2chへの書き込みが合法な法的根拠は? >>497 訂正 誤:で、君の2chへの書き込みが合法な法的根拠は? 正:で、君の5chへの書き込みが合法な法的根拠は? >>494 > 根拠もなく犯罪者呼ばわり > 言い訳したところで冤罪だろ そういえば、スレタイは根拠もなく犯罪者呼ばわりだな。 俺様解釈で言い訳したところで冤罪だな。 >>502 > スレタイに文句? > 中身は?内容は? 書いてあるだろ。 で、君の5chへの書き込みが合法な法的根拠は? 警視庁の見解「※点滅式の物は、前照灯ではありません」を知りながら身勝手な屁理屈を振りかざして危険な行為を続けてるんだから、完全に犯罪者ですよ。 >>487 >公安委員会が取り締まるなんて誰も言ってないよ君だけ。 >取り締まり、指導啓発を行うのは警察だから、そのためには法令を解釈して違法、適法の線引き取り締まりの基準を定める必要がある。 >これは全ての警察行政に共通。 警察は「無灯火」を何処から取り締まるかの裁量を持つが、 規則で禁止されない「点滅」を無灯火と決定する権利は持たない┐(´ー`)┌ そもそもの発言がおかしいのだよ┐(´ー`)┌ >>488 >必要な情報を出していないから犯罪者に仕立て上げることをしてもいのか? 違うだろ┐(´ー`)┌ 犯罪者が「これじゃマズい」と思って後付けで話を変えようとしているだけだ┐(´ー`)┌ 「横から(笑)」とか自己弁護までしてな┐(´ー`)┌ ここが過疎スレでよかったなw人の多い板なら大炎上するぞコレ┐(´ー`)┌ >>489 >東京都の都道府県公安委員会は何人いるんだい? >アンタの世界ではその人達が取り締まりをやっているんだ? >そんなこと納得できませんよ? 点滅を無灯火と決定できる行政が取り締まりもやっているのだろ?┐(´ー`)┌ 警察にはそんな権限は無いのだから、「都道府県公安委員会」が行っている事になるわな┐(´ー`)┌ これはおチョンコ助平の浅墓な思いつきから論理的に導きだしたもので、俺の考えではない┐(´ー`)┌ >>490 >点滅がダメなんじゃなくて点滅だけだと規定の光度を有していないから >何故これが理解できないんだろ? >規定の光度を有していれば点滅させてもいいんだけど? 規定の光度を有した前照灯を点滅モードで使っているんだけど┐(´ー`)┌ なぜコレで理解できないのだろうね┐(´ー`)┌ >>491 >まぁ 冷静になって考えてみてくれ 冷静になって考えたら「犯罪」と「自作自演」の自白そのものだから、必死になって誤魔化そうとしている。 非を認めたくない物だから、「<#`Д´>勘違いした合法派が悪いニダ!!!!」と言い張ってな┐(´ー`)┌ これだからおチョンコ助平は┐(´ー`)┌ >>496 >5チャンネルはいやだから >2チャンネルのURLを貼ってちょうだい >2チャンネル .scのヤツ >2チャンネル .scのこのスレのURL貼ってちょうだい 意味が分からん┐(´ー`)┌ 金盾のような仕組みを持たない日本国内に於いて、 政府なり行政なりが情報をブロックする事は技術的に不可能と認められないから発狂しているのだね┐(´ー`)┌ >>506 >警察は「無灯火」を何処から取り締まるかの裁量を持つが、 規則で禁止されない「点滅」を無灯火と決定する権利は持たない┐(´ー`)┌ ↑それは警察の持つ裁量に対しての君の個人的意見。 現実には警察はちゃんと判断を示してる。 従って君は>>505 で述べた通り 完全に犯罪者。 >>507 点滅モードにすると光度を有しない時がある馬鹿でも分かることだ。 >>507 技術的には強制的に書きこませないようにすること、見せないようにすることは可能だろ? 2チャンネル .scのこのスレのURLを書き込めないだろ? 書き込ませないようにすることが出来る訳ねーだろ。とかどうしていえたんだよwww めんどくせぇ事をしてくれたな┐(´ー`)┌ >>508 >↑それは警察の持つ裁量に対しての君の個人的意見。 >現実には警察はちゃんと判断を示してる。 >従って君は>>505 で述べた通り >完全に犯罪者。 警察にはそーいう裁量があって、広報に1度載せたなら法律と同等に機能し行政訴訟でなければ取り消せない。 確かこんな出鱈目な言い分だったな┐(´ー`)┌コレ自体がおチョンコ助平の希望的観測なのだ┐(´ー`)┌ だから、警察庁は「点滅は無灯火になる」と回答しないし、警視庁も電話で聞けば 「前照灯とは前を照らし続けるもの」と見解を持っていても「違反とは言えない」と回答するのだ┐(´ー`)┌ >>509 >点滅モードにすると光度を有しない時がある馬鹿でも分かることだ。 点滅とはそーいう物だからな┐(´ー`)┌ だが、法令に何も規定が無いのに「光度を有しない瞬間があるのだから規定を満たさない!」という判断は、 都道府県公安委員会か気違いにしか出来ない事だ┐(´ー`)┌ 都道府県公安委員会が言うなら「違反」だろうが、気違いが言い張った所で法的な意味は全くない┐(´ー`)┌ >>511 法令に何も規定が無い? 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 をつけることとあるじゃん? 光度を有しない時はこの規定を満たしてないじゃん。 >>510 可能なのか?┐(´ー`)┌ なら「┐(´ー`)┌」か「おチョンコ助平」を書き込めないように、書き込んであったら見えないようにしてみろ┐(´ー`)┌ 2ch.netのNGワードや、コンテンツフィルタリングサービスの話をしているのならお前は馬鹿としか言いようが無いな┐(´ー`)┌ >>512 >光度を有しない時はこの規定を満たしてないじゃん。 ダイナモを違法と言い張るのは止めたまえ┐(´ー`)┌ 気違いを自称しているのと何ら変わらないぞ┐(´ー`)┌ >>514 ダイナモには違法性がないと言ってるんだが? >>515 それは合法派に散々突っ込まれまくって涙目で重ねた嘘だろ┐(´ー`)┌ なんで個人の見解に対して違法性阻却事由が存在するんだってな┐(´ー`)┌ 点滅を違法と言い張る為の理由を考えた奴が、ダイナモが違法にならない理由を更に書き足す。 馬鹿過ぎて笑うしかねーわなプークスクス >>514 ダイナモに話をすり替えようが、 点滅は光度を有していない時があるから、 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 をつけることという規定を満たしてないことは変わらないぞwww >>516 違法性阻却事由があるかどうか? ないというなら、 自転車を停止させたり低速で走らせたりするのに違法性があることを証明しなければならないだろ。 どこに違法性があるというんだ? >>511 自分でこう言ってるじゃん >警察は「無灯火」を何処から取り締まるかの裁量を持つが、 この警察の持つ裁量とは公安委員会の定めた灯火に適応するかどうかの線引きということ以外に有り得ないよね。 >>511 「即座に違反になるかといえるかというとその状況によるとしか言えない」 「違反になる可能性があるとしか言えない」 ↓ 「違反とは言えない」と変換。 相手の言っていることを脳内変換なんていつまでやってんじゃねーよwww >>517 ダイナモは光度を有していない時があるから、 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 をつけることという規定を満たしてないことは変わらないぞwww という事だな┐(´ー`)┌酷い欠陥解釈だな┐(´ー`)┌ >>518 そしてこのような無様な言い訳を重ねる┐(´ー`)┌ この馬鹿な言い分が正しいのなら、「自転車を走らせる行為に違法性は無い」のだから、 点滅モードにも違法性が無い事になるね┐(´ー`)┌ >>520 >この警察の持つ裁量とは公安委員会の定めた灯火に適応するかどうかの線引きということ以外に有り得ないよね。 「今日は交通安全運動期間中だから無灯火で赤切符切っちゃうぞーw」という線引きは出来るが、 「点滅も無灯火でいいよね」のようにラインを超えて取り締まりを行う事は出来ない┐(´ー`)┌ それはただの越権行為である┐(´ー`)┌ >>521 >相手の言っていることを脳内変換なんていつまでやってんじゃねーよwww 「違反になる可能性があるとしか言えない」を「違法になる」と変換しているのがおちんぽ助平だ┐(´ー`)┌ 自己批判乙┐(´ー`)┌ >>522 そうだよ。 ダイナモはその規定を満たしていない。 何度も言ったことだ。 そして違法性阻却事由で違法性がないから違法を問えない。 何度も言っていることだ。 今更蒸し返して、何がしたい? >>522 点滅モードは規定を満たさない。 規定を満たさないものを故意につけている。 そして規定を満たすことをしなければ違法性があるに決まってるだろ? >>522 「違反になる可能性があるとしか言えない」を根拠に「違法になる」なんて、 何処で誰がやっていた? また妄想で作り上げたストーリーを持ち出してきたかwww >>523 >何度も言っていることだ。 >今更蒸し返して、何がしたい? ダイナモを違法にした上で言い訳を重ねる虚言癖が開き直ってやがるな┐(´ー`)┌ >>524 >そして規定を満たすことをしなければ違法性があるに決まってるだろ? ダイナモにせよ点滅モードにせよ、その前照灯そのものは規定を満たすものだよ┐(´ー`)┌ で、その規定を満たす前照灯を「点けて」いるわな┐(´ー`)┌ 自分で考えた違法性阻却事由を取って付けてまで誤魔化さなくてもすんなり通る自然な解釈だ┐(´ー`)┌ >>525 >「違反になる可能性があるとしか言えない」を根拠に「違法になる」なんて、 >何処で誰がやっていた? おチョンコ助平が>>521 で┐(´ー`)┌ 「可能性がある」というのは「その時点に於いては違反とされていない」事を表しているのだが、 これを合法見解とする事を否定しているわな┐(´ー`)┌つまり、おチョンコ助平は「やっていた」のである┐(´ー`)┌ そもそも、警視庁が決定出来るのならどんな理由で違反とも、規定が無いから利用して構いませんとも言えるのだ。 回答がこうも曖昧なのは、警視庁には「合法・違法」を決定する権限が無いからだぞ┐(´ー`)┌ >>526 > その前照灯そのものは規定を満たすものだよ┐(´ー`)┌ どの規定? ダイナモはJISに規定があるが、JIS以外のダイナモには規定なんかないんじゃないか? 点滅モードの規定はまったくもって思いつかないんだが? >>526 > 「可能性がある」というのは「その時点に於いては違反とされていない」事を表しているのだが、 それが「違反とは言えない」と結論できるものではないだろ? 大体、警視庁には「合法・違法」を決定する権限が無いなら、 「違反とは言えない」と回答してもそんなものは合法の根拠にはならんだろwww >>527 >ダイナモはJISに規定があるが、JIS以外のダイナモには規定なんかないんじゃないか? JIS以外のダイナモって何だよ┐(´ー`)┌ >点滅モードの規定はまったくもって思いつかないんだが? 思いつかなくていいよ、ソレ自体に意味は全く無いから┐(´ー`)┌ >>528 >大体、警視庁には「合法・違法」を決定する権限が無いなら、 >「違反とは言えない」と回答してもそんなものは合法の根拠にはならんだろwww なるよ┐(´ー`)┌ 警視庁は「点滅が違法か適法か」を決定する権限を持たないが、 「有権解釈」があればそれに縛られるのだから、「違法・適法」を質問者に伝えるのだよ┐(´ー`)┌ 警視庁が答えられないという事は、有権解釈が存在しないという事だ┐(´ー`)┌ >>529 JISマークがついていないダイナモでJIS準拠じゃないダイナモ。 点滅モードの規定はないんだよ。 思いつかないないのは当たり前だし、 それに意味がないなら、意味のない書き込みはすんなよwww >>529 > 「有権解釈」があればそれに縛られるのだから、「違法・適法」を質問者に伝えるのだよ┐(´ー`)┌ 点滅モードが合法だという 「有権解釈」が存在しないだろ? だから「合法」とは答えない。 お前の言い分だと、「合法」の根拠にならないじゃないかwww もうさ、「合法」である主張が何を根拠にしているのかワケワカメ。 点滅のみでも合法になる根拠をだして説明してくれんか? 合法派の主張を一度分かりやすくまとめてみれ。 >>530 >JISマークがついていないダイナモでJIS準拠じゃないダイナモ。 具体的な製品を挙げてくれ┐(´ー`)┌ >点滅モードの規定はないんだよ。 >思いつかないないのは当たり前だし、 >それに意味がないなら、意味のない書き込みはすんなよwww 規定が無いのに何で違反になるの?というのが合法派の主張だよ┐(´ー`)┌ 「満たさないんだい!」と言い張っても、そんな規定も法令に存在しないからな┐(´ー`)┌ >>531 >点滅モードが合法だという 「有権解釈」が存在しないだろ? >だから「合法」とは答えない。 >お前の言い分だと、「合法」の根拠にならないじゃないかwww 「違法と定められていなければ合法」が前提条件だからな┐(´ー`)┌ おチョンコ助平は不法移民の非文明人だから理解できないだけだ┐(´ー`)┌ >>532 >もうさ、「合法」である主張が何を根拠にしているのかワケワカメ。 >点滅のみでも合法になる根拠をだして説明してくれんか? >合法派の主張を一度分かりやすくまとめてみれ。 法令に点滅を禁止し得る規定が存在しないから合法。とてもシンプルだよ┐(´ー`)┌ これを、警官が言っただの、クイズの答えになってるだのと言い、 何処にも書かれていない「違法になる理由」を自分で考え、 同時に否定してしまう「ダイナモ」は違法にならないという理由も自分で考える違法論とは違う┐(´ー`)┌ >>522 警察の持つ裁量の範囲を決めるのは君じゃないよ。 >>514 >ダイナモを違法と言い張るのは止めたまえ┐(´ー`)┌ 既に司法がそう言ってるけれど >>533 お前も点滅モードの規定はないことが分かってるじゃん。 自転車の点滅モードは、定められていない。 前照灯の規定は各都道府県の公安委員会が定めている。 それは、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則に書かれている。 自転車の場合、法律では、 夜間、道理上にあるときは公安委員会が定める灯火をつけなければならない。 と、義務付けている。 公安委員会が定めていない灯火(点滅モード)をつけたって義務が果たされない。 法律にある義務を果たさなかったら違法だ。 >>533 > 法令に点滅を禁止し得る規定が存在しないから合法。 そうだね。その通り。 そんなことは違法派も同じ言い分だ。 合法である主張がそれなら、もうここにお前が書き込む意味はないから、 もう書き込まなくていいぞ。 >>534 >警察の持つ裁量の範囲を決めるのは君じゃないよ。 お前でも無いよ┐(´ー`)┌ >>535 はいはい脳内司法脳内司法┐(´ー`)┌ 言い訳するのに必要だからおチョンコが捏造っちゃったんだよね┐(´ー`)┌ >>536 >公安委員会が定めていない灯火(点滅モード)をつけたって義務が果たされない。 「規則にないから定めていないのだ!義務が果たされない!」って解釈はデタラメだ┐(´ー`)┌ ここに根拠が全くないのだな┐(´ー`)┌ >>537 すぐ上で「義務を果たされないのだから違法」って言い張ってるじゃん┐(´ー`)┌ どこが同じ言い分なんだよ┐(´ー`)┌ 「そうだよ点滅は違法じゃないけどなんだかんだで違法!」言い訳が出鱈目過ぎるよ┐(´ー`)┌ >>538 >はいはい脳内司法脳内司法┐(´ー`)┌ >言い訳するのに必要だからおチョンコが捏造っちゃったんだよね┐(´ー`)┌ 御釈迦様はとうとう司法まで否定しちゃったよ >>539 >御釈迦様はとうとう司法まで否定しちゃったよ シホウガー(笑)と言いつつ今まで一度も判決を示した事ねーじゃん┐(´ー`)┌ そもそも、その判決はだな┐(´ー`)┌ 実在するなら点滅に触れてなくても決定的な違法ソースに成り得るのだって気づいてすらいねーじゃん。 おチョンコ助平は「統失が無限に嘘をついて食い下がっている」だけで考えが悪すぎるのだよ┐(´ー`)┌ >>538 根拠を挙げて書いてあるのに人の解釈をデタラメというなら、 デタラメじゃない解釈を書いてみろ。 >>538 義務を果たすには点滅させても、規定の光度を有していればいいだけだ。 規定の光度を有していれば点滅が違法になることはない。 法令に点滅を禁止し得る規定が存在しないから合法だ。 何が違うと言いたいんだ? お前の書き込みに意味はないし価値もない。 いいから、もう書き込むな。 >>541 「点滅を禁止し得る規定が無いから点滅モードの単独使用でも無灯火にならない」 はい、デタラメじゃない解釈┐(´ー`)┌ 出せもしない判例があると泣き叫ぶよりマシだろ┐(´ー`)┌ >>542 >義務を果たすには点滅させても、規定の光度を有していればいいだけだ。 規定の光度を持つ前照灯を点滅モードで使っているから問題ないな┐(´ー`)┌ >>543 それだと、無灯火でも合法になるぞ。 点滅モードは、 光度を有しない時があるけど? 光度を持っていない時があるけど? >>544 >それだと、無灯火でも合法になるぞ。 そりゃーおチョンコが「無灯火と点滅を区別できない」馬鹿だからだよ┐(´ー`)┌ >点滅モードは、 >光度を有しない時があるけど? >光度を持っていない時があるけど? だから何?点滅する灯火ってのはそーいう物だろ┐(´ー`)┌ >>545 いやいや、その言い分だと無灯火でも合法になるのは説明したろ? 消灯は禁止されていないんだから。 > だから何?点滅する灯火ってのはそーいう物だろ┐(´ー`)┌ 何ってwww そういうものだから各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則 に書かれていることが守られていない時があるってことだよ。 会話できてる? >>546 >いやいや、その言い分だと無灯火でも合法になるのは説明したろ? >消灯は禁止されていないんだから。 説明したろ(笑)ってな、出鱈目な言い訳じゃねーか┐(´ー`)┌ 消灯したら「点灯」した事にはならねーぞ┐(´ー`)┌ >そういうものだから各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則 >に書かれていることが守られていない時があるってことだよ。 >会話できてる? 根拠が無いと何度も切り捨てているがな┐(´ー`)┌ お前こそ会話が出来てねーな┐(´ー`)┌ >>547 他人の話も理解できない。自分の言ってることの矛盾を指摘されても気付かないwww 例えばこれもw 「そうだよ点滅は違法じゃないけどなんだかんだで違法!」言い訳が出鱈目過ぎるよ┐(´ー`)┌(>>538 ) ↑ 人の話の一番重要なところを『なんだかんだ』としか理解できてないんだろwww そんな奴がまともな会話できるわけ? >>547 > 消灯したら「点灯」した事にはならねーぞ┐(´ー`)┌ 点灯したから消灯できるのだ┐(´ー`)┌ いやー、相変わらず、神田水道橋は暇なんだね(笑) 「点滅合法」否定派は、入れ替り立ち替り書きこんでるのに、同じ人物だと思ってるんだろうなぁ(笑) >>548 おチョンコ助平はさ┐(´ー`)┌ 「点滅モードの単独使用でも無灯火とならない」を「違法ではない。合法だ」と書いても、 「点滅モードを禁止し得る規定は無い」を「規定が無い」と書いても、全く理解できない統失だものな┐(´ー`)┌ おチョンコは何の話をしているのかってのを全く理解出来ていないのだよ┐(´ー`)┌ >>549 >点灯したから消灯できるのだ┐(´ー`)┌ 消灯したら「点灯」していないね┐(´ー`)┌ >>551 > 「点滅モードを禁止し得る規定は無い」を「規定が無い」と書いても、全く理解できない統失だものな┐(´ー`)┌ そんなのは理解してるってwww だから点滅自体を違法ではないって言ってるだろ。 違法とする根拠は無いものを根拠にしてるんじゃなく、あるものを根拠にしているんだぜ? お前の根拠はないもの(そしてあるものは無視)。 違法派の根拠はあるもののみ。 >>551 > 消灯したら「点灯」していないね┐(´ー`)┌ 法令には点灯し続けろとはなっていないのだ┐(´ー`)┌ >>538 >お前でも無いよ┐(´ー`)┌ 俺だなんて一度も言ってないよ 何で言ってないことに反論するのかな?? では交通法規にしたがって警察が取り締まりや指導の職責を果たすためにはそれが違法行為であると判断しなきゃならないよね、その裁量は誰にあるのかな? >>522 では君が裁量の範囲とか越権行為の判定をしてたけど君にそんな権限は無いからw だれにあるのか分かる? >>552 >違法とする根拠は無いものを根拠にしてるんじゃなく、あるものを根拠にしているんだぜ? 法令に無いものを「実際の事実(笑)」として持ってきているわな┐(´ー`)┌ 「法令に無いから」を根拠として認めず、法令に無いものを取って付けて根拠と言い張る。 お前の主張が狂っているのだよ┐(´ー`)┌ >>553 「光度を維持しろ」とはなっていないのだよ┐(´ー`)┌ 点灯は継続しなければならないが、光度を失う瞬間があってはいけないという規則は無い┐(´ー`)┌ だからダイナモは違反にならないのだ。ダイナモが違反にならない以上、 ダイナモを違反とする解釈は成立しないのだから、「点滅モードが違反になる理由は無い」となる┐(´ー`)┌ >その裁量は誰にあるのかな? 「点いているのに無灯火」なんて判断する裁量は警察には無いよ┐(´ー`)┌ >>555 追い詰められてすり替えにも切れがないねw 取り締まり権、捜査権、逮捕権を持つ警察が違法判断をする裁量を持つのは当たり前なのだよ。 規定の光度を有した前照灯を点滅モードで使ったら違法 規定の光度を満たした状態をなぜわざわざ違法状態にもっていくかわからん メーカーも点滅モードは法を満たさないと言っている この神田水道橋(点滅爺)という気違いよりもずっと頭が上等なメーカーの法務担当がそういう結論だ >>555 > 法令に無いものを「実際の事実(笑)」として持ってきているわな┐(´ー`)┌ これが不明なんだけど? 「実際の事実」を法令とでも勘違いしてるん? >>555 > 点灯は継続しなければならないが、 そんなことは法令に書いていないのだ┐(´ー`)┌ > 光度を失う瞬間があってはいけないという規則は無い┐(´ー`)┌ 光度を失ってはいけない規則はないのだ┐(´ー`)┌ 夜間、道路にあるときに公安委員会の定めた灯火をつけた。その後に 禁止されていない消灯をしたのだ┐(´ー`)┌ 禁止されていないことをやったとしても違法にはならず、合法なのだ。 ┐(´ー`)┌は、罪刑法定主義も理解ができてないのだ┐(´ー`)┌ >>555 ダイナモは停止時は光度がなくても合法である┐(´ー`)┌ それは何時間経とうが違法にはならない。ダイナモが違反にならない以上、 前照灯が何時間光度がなくても違法となる理由はない。┐(´ー`)┌ >>288 > 何がどう違うと言うのだ?┐(´ー`)┌ そのまんまだよ。 > これもな┐(´ー`)┌ これもね。 > 出鱈目にも程がある┐(´ー`)┌ あなたの発言がね。 > 俺は虚言癖に対して無限に根拠を要求する事で「投石」しているだけだ 上に向かって石投げてるの? あなたの言い分に虚言がある以上、何をどう投石しようと誰も受け入れないよ。 なるほど、誰も受け入れない無意味な投石だから着地点がないと。 つまり、>>248 の最後に書いた2行が当たりみたいだね。 ただ石を投げたら、地面に落ちる、人に当たる、自分に当たる等々何らかの結果が出るんだよ。 着地点もなく石を投げてるなら、それは無差別テロだ。 さ、あなたにとっての着地点を答えてね。 ちょっと前に、まさにこの件で証人として呼ばれた人がいるんだけど、それはあなたじゃないの? 親が示談金払って次はもうないって聞いてるんだけど。 > 俺はお前の着地点を聞いている┐(´ー`)┌ 先に聞いてるのはこっち。だからそっちが答えるのが先。逃げないでね。 さてと 警察に与えられた職責は公安委員会の定めた灯火を夜間交通する自転車がつけているかどうか取り締まったり指導したりすることだ。 職責にはそれに必要な裁量が与えられる。 つまり公安委員会の定めた灯火に対象の灯火が適合するかどうか判断するのは警察の裁量。 >>556 >取り締まり権、捜査権、逮捕権を持つ警察が違法判断をする裁量を持つのは当たり前なのだよ。 規則の範囲内で判断する事と、規則に無い規定を新たに制定する事は違うのだよ┐(´ー`)┌ >>557 >この神田水道橋(点滅爺)という気違いよりもずっと頭が上等なメーカーの法務担当がそういう結論だ 法務担当の見解なんてものは今まで一度も出ていない┐(´ー`)┌ >>558 >これが不明なんだけど? >「実際の事実」を法令とでも勘違いしてるん? 実際の事実「点滅の滅の時(笑)」を取って付ける事で、 法的には「点いている」点滅を無灯火と捻じ曲げているのだよ┐(´ー`)┌ 法令にそんな規定は無いのにな┐(´ー`)┌ >>559 >そんなことは法令に書いていないのだ┐(´ー`)┌ 「夜間路上にある時〜」と書かれているよ┐(´ー`)┌「点けていた」過去形じゃぁダメだね┐(´ー`)┌ >夜間、道路にあるときに公安委員会の定めた灯火をつけた。その後に >禁止されていない消灯をしたのだ┐(´ー`)┌ 義務に反すれば違反になる、つまり禁止されているのだ┐(´ー`)┌ これはおちんぽ違法論の中でも使われている理屈だが、なぜここでソレが無くなってしまうのだろうな┐(´ー`)┌ 想定している奴が底抜けの馬鹿だからだよ┐(´ー`)┌ >>560 >前照灯が何時間光度がなくても違法となる理由はない。┐(´ー`)┌ 義務規定と罰則があって、お巡りさんが目視で確認して取り締まりも行っているよ┐(´ー`)┌ >>561 >そのまんまだよ。 そのまんまなら、灯火を点けるという操作を求めているね┐(´ー`)┌ 「前方を正しく照らし続ける」という要件は、常識だの何だのと言って取って付けているだけ。 法令にそんな規定は無い┐(´ー`)┌ >これもね。 そうだね。まず「違法である」と挙証責任を果たさないのに、 「合法と立証しなければ合法と認めない」と言うのは前川助平そのまんまだね┐(´ー`)┌ 猥褻好きの爺さんは考え方も良く似ているのだな┐(´ー`)┌ >あなたの発言がね。 お前らおチョンコ助平の発想が、だよ┐(´ー`)┌ 違法論に根拠が無いのに、合法論に根拠が無ければ合法と認めないってな。 一体どーいう教育を受けたらこんな馬鹿になるのだろうね。そんなに朝鮮学校って学力が低いのかい┐(´ー`)┌ >あなたの言い分に虚言がある以上、何をどう投石しようと誰も受け入れないよ。 違法論が虚言の塊だから、法律板に「荒らされてるニダー」と輸出しても相手にされなかったね┐(´ー`)┌ >さ、あなたにとっての着地点を答えてね。 無限に立ち向かって来るサンドバッグ相手に着地点なんてものは設定しようが無いよ┐(´ー`)┌ 漫画表現で見る「破けて砂が落ちて来る」状況、つまりお前らが壊れて落ちるまで続くのだよ┐(´ー`)┌ http://livedoor.blogimg.jp/simon_hee/imgs/e/2/e2f64f6b-s.jpg >先に聞いてるのはこっち。だからそっちが答えるのが先。逃げないでね。 答えているのだからお前も逃げずに答えろ┐(´ー`)┌ >>562 >つまり公安委員会の定めた灯火に対象の灯火が適合するかどうか判断するのは警察の裁量。 「規定が無いから警察の裁量で決められる」なんて権限は無いよ┐(´ー`)┌ 警察にあるのは「無灯火」を黙殺するか、注意で済ますか、指導警告票を交付するか、 赤切符を切るかという裁量であって、点灯とはどういった状態なのかと定める裁量ではない┐(´ー`)┌ この話の出鱈目なところは、そういった裁量を与えているのも、 その裁量によってどう判断して違法になっているかも、決めているのはおチョンコ助平だという事だ┐(´ー`)┌ この部分には全くソースが無い┐(´ー`)┌ 「違法にする方法」をお前が思いつけば違法に出来る訳では無いぞ、気違い共┐(´ー`)┌ 俺も、今でも点滅の方がしっくり来るけど、違法ということだから点灯にさせてる あと、大学出てから四輪取って、親の車を運転しているが、点滅自転車は危険とわかった >>563 何回同じところをグルグル回っとるのかねw 警察が提示した現行法に基づいた判断 「※点滅式の物は、前照灯ではありません」 という現実を 「規則に無い規定を新たに制定する事」 という個人的妄想で否定しても意味がないの。 警察が提示した点滅式は前照灯にあらず、という見解を取り消し訂正した行政による公的ソース又は裁判所の確定判決、それ以外の君の作文はゴミ以下。 >>568 >警察が提示した点滅式は前照灯にあらず、という見解を取り消し訂正した行政による公的ソース又は裁判所の確定判決、それ以外の君の作文はゴミ以下。 支離滅裂過ぎる┐(´ー`)┌日本語でおk┐(´ー`)┌ ついに日本語がわからないふりをするしかなくなったらしいw 警察が提示した現行法に基づいた判断 「※点滅式の物は、前照灯ではありません」 という現実に対して妄想で反論するのは諦めたということでいいかな? >>565 >「規定が無いから警察の裁量で決められる」なんて権限は無いよ┐(´ー`)┌ 規定も権限もあるよ、あるけどマスコミが大騒ぎするほどの問題は起きていないから手間暇掛けて功の少ない取締りはやらないだけ お巡りさんも人手不足で自転車の無灯火なんて構ってる暇はないのさ >>572 リーフレットに一度そう書かれただけだろ┐(´ー`)┌しかも、もう見られない┐(´ー`)┌ 元になった有権解釈があるなら分かるが、掲載されただけでは誰の業務や判断を拘束する訳でない。 全く意味が無いね┐(´ー`)┌ >>573 >規定も権限もあるよ 東京都公安委員会の権限に属する事務処理に関する規定及び当巨と公安委員会の権限に属する事務の部長などの事務処理に関する規定の制定について http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/shokai/other/kunrei/kunrei_somu.files/016.pdf 1 公安委員会事務処理規定及び部長などの事務処理規定の制定趣旨 省略 2 運用上の指針 公安委員会制度は、国民を代表する委員からなる合議体の意思決定機関として警察を 管理し、もつて警察の民主的運営を確保するために設けられたものであるから、その性 格上通常権限委任は出来ない事とされている。 しかし、前記の趣旨により、公安委員会が事務処理上真にやむを得ない措置として、 一定事項につき、警視総監等に処理させることとなつたのであるが、この事務はすべて 公安委員会が最終的に責任を負うものであるから、これらの定めにより処理できるとさ れた事務であつても、常に自己の権限においてこれを処理することができると言う ような解釈をしてはならない。したがつて、この事務処理については慎重を期すること。 4 重要特異事項の取扱 このような規定において、警視総監等が処理できるものとされた事務であつても、重要特異 なものについては処理しないこととされたが、ここにいう重用特異とはおおむね次の ようなものをいうので、取り扱い上留意すること。 (1) その処分によつて後日行政訴訟が提起されるおそれがある場合 そんな権限は無いと訓令が出ていたね┐(´ー`)┌ 公安委員会規則を含む法令上、自転車の前照灯に点滅禁止規定はない。 でも、公安委員会規則によって、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有することが求められている。 (「確認できない」時があっては要件を満たせない。「夜間」とあるのだから、例外規定がない限り夜間は常時点灯。) 従って、点滅間隔の長いものは要件を満たせないため、違法となるのは明らか。 (罪刑法定主義には反しないよ) 警察も、点滅では前方を十分に確認できないので、常時点灯する必要があると広報している。 メーカーも、点滅モードでは、道交法上、前照灯にならないとして販売。 ただ、前照灯の無灯火は、検挙して有罪になると前科がつくので、反則通告制度のある自動車と比べて過酷である。 そのため、警察が検挙しても検察は悪質でなければ起訴しない。検察が起訴しないなら、警察もいちいち取り締まったりせず、口頭注意で済ませている。 ただ、これだけのこと。 法令を読めば違法になることは明白なのに、「点滅禁止の規定がないから」とか、「警察が積極的に取り締まっていないから」など、 自分に都合のいい一部分のみを取り出して、「点滅合法」と主張しているのが点滅君の主張。 点滅否定派は、法令を読んで理解できない点滅君のために、分かりやすいようにいろいろな切り口から説明してあげているが、 それでも理解できない点滅君。 これからも、延々と繰り返すんだろうね(笑) >>574 それもすり替え 警察が交通関連法規に基づいて職責を果たすために下す判断は公安委員会から嘱託された事務手続きじゃないし。 >>574 公安委員会規則は、公安委員会が定めることになっているが、事務局は警察であり、警察が起案したものを公安委員会に諮り、制定されている。 警察が自らの権限として、公安委員会規則を定めたり解釈したりする権限はないが、 警察の判断で公安委員会の事務を処理したとしても、 最終的に公安委員会に諮ることによって公安委員会が最終的に責任をとることになっている。 従って、一次的に警察の判断で取り締まったとしてもなんの問題もないよ。 お前が示した通達にもそう書いてあるよね。 >>575 >従って、点滅間隔の長いものは要件を満たせないため、違法となるのは明らか。 「従って」までの間に根拠が何も無いね┐(´ー`)┌ そして後ろに「だって違法って言われてるもん」と言い訳を重ねる。 これはただの「印象操作」┐(´ー`)┌ >>576 >警察が交通関連法規に基づいて職責を果たすために下す判断は公安委員会から嘱託された事務手続きじゃないし。 文書を交付して行政罰を執行する。取り締まりって事務手続きそのものだろ┐(´ー`)┌ >>577 >従って、一次的に警察の判断で取り締まったとしてもなんの問題もないよ。 常に自己の権限においてこれを処理することができると言うような解釈をしてはならない。 したがつて、この事務処理については慎重を期すること。 してはならないと書いてあるのに問題ないってどーいう解釈だよ┐(´ー`)┌ >>578 それらの業務が公安委員会から嘱託された手続き業務だと それが君の主張なの? 交通違反の取締りは、警察の権限で行われているのだよ。 自転車灯火の適法性の判断は公安委員会から警察に嘱託されている なんでこんな突飛なこと思い付いちゃたの? >>504 > いいかげん止めなさい。 違法厨が点滅が合法である証拠を求めるから、合法である証明ができるなら例を示せ、と言っているだけだ。 今後、違法厨が点滅が合法である証拠を求めないなら止めるが、求めてくれば繰り返す。 >>563 > 「夜間路上にある時〜」と書かれているよ┐(´ー`)┌「点けていた」過去形じゃぁダメだね┐(´ー`)┌ 東京都道路交通規則にも「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を〜」書かれている。 現在進行形で「点いていない時がある」のはダメダメだね。 >>563 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯を点滅モードにした。 義務に反すれば違反になる、つまり禁止されているんだよ。 >>563 > 義務規定と罰則があって、お巡りさんが目視で確認して取り締まりも行っているよ┐(´ー`)┌ だったらお巡りさんの目の前で公安委員会の定めた灯火をつける┐(´ー`)┌ 義務は果たした。お巡りさんも納得するだろう┐(´ー`)┌ その後に、禁止されていない消灯をした┐(´ー`)┌ 消灯することに罰則はない┐(´ー`)┌ 無いものを持ち出して違法にするのは罪刑法定主義も理解ができてないからなのだ┐(´ー`)┌ >>565 > 点灯とはどういった状態なのかと定める裁量ではない┐(´ー`)┌ そうだよ。 だから>>565 は「つまり公安委員会の定めた灯火に対象の灯火が適合するかどうか判断するのは警察の裁量。」 警察が点灯とはどういった状態なのかと定めて、「無灯火」を黙殺するか、注意で済ますか、指導警告票を交付するか、 赤切符を切る訳ではない。 点灯とはどういった状態なのかと定めてるのは誰? そんなものは」誰も定めていない。 法令には、点灯とは「(灯火を)点ける」という意味しかない。 警察は公安委員会の定めた灯火に対象の灯火が適合するかどうかで判断してるんだ。 警察が点灯とはどういった状態なのかと定めてる訳ではないのに、何を言ってんだ?お前は? >>566 でも、 ちゃんと、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則を守ってね(ハート >>578 その通りだ┐(´ー`)┌ 「従って」までの間に根拠が何も無いね┐(´ー`)┌ だから前照灯をつけた後、消灯して光度がない状態をいくら続けてもいH峰にはならないのだ┐(´ー`)┌ >>582 > 今後、違法厨が点滅が合法である証拠を求めないなら止めるが、求めてくれば繰り返す。 違法厨が点滅が合法である証拠を求めないなら 違法厨が点滅が合法である証拠を求めないなら 違法厨が点滅が合法である証拠を求めないなら だってよぉ〜。 (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) >>589 > だってよぉ〜。 (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) 君が5chに書き込む行為が合法である証拠を出してくれ。 >>591 > 点滅君 投了!w 君が5chに書き込む行為が合法である証拠を出してくれ。 >>582 あっ! いっぱい笑ってゴメン! もしかして、北朝鮮を皮肉っていた? あぁ−、気付いてやれなくてごめんね。 でも、」そーいうのはこのスレでやっても意味無いから他でやれ。(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) >>590 も、いいから。 そゆーの、 も、いいから。 >>582 > 今後、違法厨が点滅が合法である証拠を求めないなら止めるが、求めてくれば繰り返す。 違法厨が点滅が合法である証拠を求めないなら 違法厨が点滅が合法である証拠を求めないなら 違法厨が点滅が合法である証拠を求めないなら ん〜、はいはい。 もうそんなもんは求めないよ。 合法派の根拠は、 ┐(´ー`)┌ ←コイツが既に示してくれた。(>>533 ) > 法令に点滅を禁止し得る規定が存在しないから合法。とてもシンプルだよ┐(´ー`)┌ 違法派も同じ見解だし (笑)(笑)(笑)(笑)(笑) だから、もう止めれ (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) >>582 >合法である証明ができるなら例を示せ、と言っているだけだ。 それは合法だと主張する奴のお仕事、It's none of my bussiness でも求めているのは前照灯とて適法か否かなんだよね 点滅灯そのものは別に違法機材じゃないからねぇ 適法と証明出来なければ、前照灯をつけていないので無灯火という違法状態になってしまうのは自明 点滅灯をつけているから違法なのではなく前照灯をつけていないから違法なんだよね メーカーが点滅モードでは前照灯の機能が有りませんと言っている以上 それを撥ね除けられる根拠付きで証明しなけりゃ適法とは認めて貰えないよ 適法を証明出来なけりゃ合法の主張が認められることはない 100秒毎に40000cdで1秒間点灯するような点滅灯が前照灯として使えるとは思えない 手始めにこれが交通規則の要求を充たすと証明して御覧、できないんだよね(w 出来ないのだからつけていても前照灯無し、一言で言えば『無灯火』 つけなければいけないのは 前照灯です! 点滅式は前照灯の代わりにはなりません。点滅式だけではしっかりと前方を照らせず事故につながる可能性があるからです。点滅式だけでは危険です。必ず点灯式をつけましょう。 第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 道路交通法施行令 第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 五 軽車両 公安委員会が定める灯火 東京都道路交通規則 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 これらの条文を読めば、 法では、政令で定める「前照灯」をつけろとあり、 公安委員会規則では、「前照灯」として必要な色や光度を規定しているだけであり、 法令では、「前照灯とは何かを定義している条文はない ということが分かる。 それは、「前照灯」とは何かは周知の事実であるからだ。 常識では、「前照灯」は、前方を継続的に照らす灯火であり、 点滅することによって前方を十分に確認できないような点滅モードなるものが、 法令で要求されている「前照灯」にはならないことは明らかだ。 点滅君が、「点滅合法」というのなら、前照灯に点滅が含まれることを合理的に説明する必要がある。 こう書くと、「道路交通法上、点灯には点滅も含まれれ得る」と言い出すけど、 それは非常点滅表示灯などがあり、また、政令で定めることが出きるらにすぎない。前照灯の点滅が合法という根拠にはならない。 「点滅禁止」の規定がないことのみを理由に、「点滅合法」などと主張するのは、 俯瞰的な思考のできないことを自らの認めているようなものだね。 >>579 道交法を眺めてたら「取り締まり業務は委託されている」訳ではないと分かったから撤回しよう┐(´ー`)┌ 「前照灯」の要件を定めるのは「都道府県公安委員会」なのだから、 規定に無い理由で無灯火にするのは「越権行為そのもの」でここは一歩も引かないがな┐(´ー`)┌ 残りは後でレスするよ┐(´ー`)┌ >>601 最初に戻ったね。 点滅することが公安委員会の定めた灯火の要件での判断する理由にならないというのは君の個人的解釈だよね。 その判断をする裁量は警察にあることは認めたんだから言い逃れできないよ。 >>602 誰がそんな裁量を認めたのだね┐(´ー`)┌ 警察に特別な裁量を認めているのも、その裁量においてどう判断して違法となっているのかも、 根拠になるソースは一切なくおチョンコ助平が勝手に決めているだけなのにな┐(´ー`)┌ 仮におチョンコの言い分が正しいなら、 警察庁見解は「都道府県警が決定するから埼玉県警に聞け」となるのだな┐(´ー`)┌ 警察庁見解は都道府県警にそんな権限が無い事も示している┐(´ー`)┌ 残念だったね┐(´ー`)┌ >>603 おやおや、またしてもグダグダにして誤魔化そうとしてるのか。 ではもうちょっと整理してあげよう。 警察の職責は公安委員会の定めた灯火の要件に適合した灯火をつけていない、要するに無灯火に対して取り締まりや指導をすること。 これは認められるかな? >>603 正確には、 警察庁見解は「各都道府県の公安委員会が決定するから埼玉県警に相談しろ」だな。 なんか勝手に変えてるけど、そんなことしちゃだめ! >>605 間違えた・・・ 正確には、 警察庁見解は「各都道府県の公安委員会が決定するから埼玉県公安委員会に相談しろ」だな。 なんか勝手に変えてるけど、そんなことしちゃだめ! >>601 > 規定に無い理由で無灯火にするのは「越権行為そのもの」でここは一歩も引かないがな┐(´ー`)┌ 規定に無い理由で無灯火にするの? 無灯火で検挙されてるデータがあるんだけど? 自転車の無灯火についての定義は全くないが、何を根拠に無灯火として検挙されてるんだろ? まぁ、 点滅君の言い分だと、何でもいいから点けていれば無灯火にはならないと思ってるみたいだね? でも、 法的解釈では、『 「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。 』 が、適用されると思われる。 つまり、 各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっているから 各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。 ってことだ。 >>604 >警察の職責は公安委員会の定めた灯火の要件に適合した灯火をつけていない、要するに無灯火に対して取り締まりや指導をすること。 適合しているか否かの判断は現状「行われていない」のだから、認められないね┐(´ー`)┌ 認めて欲しいなら「判断が行われている」とする、判断基準や実際に行われた判断を示しなよ┐(´ー`)┌ >>606 >警察庁見解は「各都道府県の公安委員会が決定するから埼玉県公安委員会に相談しろ」だな。 >なんか勝手に変えてるけど、そんなことしちゃだめ! 変わってないじゃん┐(´ー`)┌ 100%そのままの引用でなければ分からない。お前はそこまで精神が崩壊しているという事だ┐(´ー`)┌ >>607 >規定に無い理由で無灯火にするの? >無灯火で検挙されてるデータがあるんだけど? >自転車の無灯火についての定義は全くないが、何を根拠に無灯火として検挙されてるんだろ? 点滅が無灯火で検挙されているデータがあるの?┐(´ー`)┌ならソレを示しなよ┐(´ー`)┌ >各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。 >ってことだ。 おチョンコはこの自説に固執するが、「点滅させたら定めていない灯火になる」という主張が抜けるのだ┐(´ー`)┌ 「ここまで削れば反論できない」と「反論できないから俺の解釈は正しい」を行ったり来たりする頭の病気なんだね┐(´ー`)┌ 点滅君が反論すると 点滅君の無知と無教養と無常識と無読解力が改めて強調される。 そして各 無〇〇に親切な各論補足補正補完が行われるw。 幾度となくこの作業を繰り返し無限ループを重ねたら気が済むのか? 馬鹿はとうの昔に投了している。認めることをしないだけの病人w。 哀れんでやればそれでいいのでは? 愚住人ども、こんなシンプルな問題にまだ時間をかけてるのか。 道交法に、 「軽車両は夜間公安委員会の定めた燈火を点ける」 とあるのだから、公安委員会の定めた灯火以外を夜に点けたところで「無灯火」。つまり「交通違反」。 警察庁は、「草加市に対する個別回答」にて、警察庁の立場を明らかにしている。 「警察庁はそれを判断する立場にない。軽車両の灯火については、地域の公安委員会と話し合っていだきたい。」 「点滅式でも、公安委員会が定めさえすれば、灯火になる可能性がある」 ということを明示した。 性犯罪者荒らし君が、そんなに点滅モードを認めてほしければ、2ちゃんねる掲示板なんかで騒がず、 「署名活動」や「人数集め」をして、地域の公安委員会に図れってことだ。 点滅モードを前照灯(軽車両の灯火)として定めてもらえ。 そうすれば、点滅モードも晴れて、夜間に前照灯として用いることができるから。 交通違反にもならず、合法扱いだから。 あと、世の中に「点滅モードという名目で取締実績はない」などという荒らし主張も無効な。 前述の通り、現行法上「現行の点滅モード」は規則を満たさないので、いくら点けても無灯火。 「夜間の無灯火走行」という交通違反に含まれる事案。 わざわざ「点滅モードの摘発」などとは処理されない。 不満があるなら、警察に行って聞いてこい。 つまるところ、公安委員会の規則をが守られてるか守られてないかを見極めるのは、性犯罪者荒らし君じゃなく、警察官だから。 警察官がダメだと言えば、しょっぴける事案。 性犯罪者荒らし君がなにを言っても無駄。 点滅モードに関しては、裁判に持ち込んだところで、負け確定。 裁判でビミョーなのは、電池が切れかかって「暗い灯火」。点滅モードは明確に規則違反。 住人たちがこうやって丁寧に教えてくれてるんだから、荒らすのはやめろ。 文句があるなら、地元警察か公安委員会へどうぞ。 その前に、高度な法治国家に住まう者として、遵法精神くらい持とうぜ。 >>608 行なわれていないというのは君の個人的主張でしょ。 警察が職責を果たすためには必ずその解釈判断を誰かが行わなければならない。 それは誰がすることなのかな? >>609 >そして各 無〇〇に親切な各論補足補正補完が行われるw。 突っ込まれると言い訳が増えるの間違いだろ┐(´ー`)┌ >馬鹿はとうの昔に投了している。認めることをしないだけの病人w。 ここの1スレ目が「合法派の勝利宣言」で始まっていたからな┐(´ー`)┌ 「違法だ!」「でも法的根拠が全く無いなw」で終わっているのだな┐(´ー`)┌ >>610 >警察庁は、「草加市に対する個別回答」にて、警察庁の立場を明らかにしている。 >「警察庁はそれを判断する立場にない。軽車両の灯火については、地域の公安委員会と話し合っていだきたい。」 >「点滅式でも、公安委員会が定めさえすれば、灯火になる可能性がある」 >ということを明示した。 「認められていない」という見解は一切なかったのだが┐(´ー`)┌ 都合が悪い部分は全て自説で置き換える。これがおチョンコ違法論だ┐(´ー`)┌ >性犯罪者荒らし君が、そんなに点滅モードを認めてほしければ、2ちゃんねる掲示板なんかで騒がず、 >「署名活動」や「人数集め」をして、地域の公安委員会に図れってことだ。 カメラ持ってうろついて警察に捕まったおチョンコと一緒にするな┐(´ー`)┌ あと、「認めて欲しい」のではない。「認められていない」という事実を示せと言っている┐(´ー`)┌ >>611 >行なわれていないというのは君の個人的主張でしょ。 行なわれているなら事実として示せるよね。 何でここで文書なり何なり全く出せないのに食い下がるのかね┐(´ー`)┌ >>608 > 100%そのままの引用でなければ分からない。お前はそこまで精神が崩壊しているという事だ┐(´ー`)┌ 話の内容が変わってるじゃん? な煮についての話をしてんのか分かってねーだろ? >>608 > 点滅が無灯火で検挙されているデータがあるの?┐(´ー`)┌ならソレを示しなよ┐(´ー`)┌ 無灯火が違反になるって法令に無いだろ? それについて言ってんだよ。 どうして無灯火が違反になるか? そもそも法的な無灯火の定義は? >>608 > おチョンコはこの自説に固執するが、「点滅させたら定めていない灯火になる」という主張が抜けるのだ┐(´ー`)┌ 光度を有するもの ↑ │この違いが分かんないんだね? ↓ 光度を有しているときと有していないときがある 点滅の光度を有していないときは、光度を有しているとはいわない。 当たり前のことじゃん? これの何が分かんないの? >>612 > 「認められていない」という見解は一切なかったのだが┐(´ー`)┌ また、ないものが根拠ですか? 認められているか否か? 警察庁は答える立場じゃないから答えてないだけだろ。 答える立場は公安委員会。 だから、安委員会に相談しろと言ったんだろ。 >>612 > カメラ持ってうろついて警察に捕まったおチョンコと一緒にするな┐(´ー`)┌ なにそれ? またまた妄想の話ですか? 冤罪がお好きなようでwwwwwwwww >>612 順番に話をつめていくよ。 >>611 にまず答えてごらん。 >>613 >な煮についての話をしてんのか分かってねーだろ? お前に読解力が全くないだけだよ┐(´ー`)┌ >>614 >無灯火が違反になるって法令に無いだろ? 道交法52条には罰則がある。これもお前に読解力が無いだけだよ┐(´ー`)┌ >>615 >点滅の光度を有していないときは、光度を有しているとはいわない。 >当たり前のことじゃん? >これの何が分かんないの? 法的にどう扱われるかの話をしているのだよ┐(´ー`)┌ 点滅モードやダイナモを指して「光度を有しているとは言わない」という言い分に 法的根拠が無いのだから分かりようが無い┐(´ー`)┌ >>616 >また、ないものが根拠ですか? おチョンコ助平は文明人じゃないから、無実の証明を完遂しないと認められないだけだよ┐(´ー`)┌ お前らがそれらの事実を一切示せないのだから、無いとしか結論できねーだろ┐(´ー`)┌ >>618 >順番に話をつめていくよ。 >>>611 にまず答えてごらん。 まず実例を示して「ある」と示さないと┐(´ー`)┌ 無実の証明から始まっている時点で、お前の論法は破綻しているのだ┐(´ー`)┌ 中世の異端審問じゃねぇんだから真面目にやれよ気違い┐(´ー`)┌ >>608 >点滅が無灯火で検挙されているデータがあるの?┐(´ー`)┌ならソレを示しなよ┐(´ー`)┌ 自転車の無灯火だけで前科者になった例そのものが存在しない 点滅という灯火をつけているから捉まえないのではなく自転車の無灯火自体検挙送検しないのだよ 自動車の無灯火でさえ反則金で済むのに自転車の無灯火で前科者じゃ著しくバランスを欠くから というのが日本の法律の運用方針、罪刑法定主義ではないのさ日本は 日本では容疑者=犯罪者であり容疑者へのリンチは黙認されているし リンチを防ぐために容疑者は刑の確定まで無期限に収監保護しているだろ 或は死刑を何年も執行せず下されていない懲役刑を加算したりもしているだろ ただの懲役ではなく、いつ死刑が執行されるか分らないという恐怖心を与え続ける拷問なんだけどね >>620 >自転車の無灯火だけで前科者になった例そのものが存在しない https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf また言い訳から始まったよこの爺さん┐(´ー`)┌起訴されたか否かは全く関係が無い。 検挙は昨年度52件あった。はい論破┐(´ー`)┌ >ただの懲役ではなく、いつ死刑が執行されるか分らないという恐怖心を与え続ける拷問なんだけどね 順調に病んでいってるね。いい事だ┐(´ー`)┌ >>619 各都道府県の公安委員会が定める前照灯をつけていなければ、 道交法52条にある罰則が適用される。 点滅は、各都道府県の公安委員会が定めていない。 法的には無灯火として扱われてもおかしくない。 「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。 >>619 点滅で光度を有していないときがあるのは「事実」。 誰がどう見たって、点滅で光度を有していないときがある。 そもそも、点滅とは光度を有していないときがあるもの。 各都道府県の公安委員会の定める「・・・光度を有するもの」に対して、 光度がない時がないときという「事実」は、 どんな熱弁をしようとも各都道府県の公安委員会の定める「・・・光度を有するもの」にはならない。 「光度を有していない」という「事実」があるからな。 >>619 点滅モードや停止時・低速走行の時のダイナモは、「規定の光度を有していないもの」だ。 いくら、そんなものを点けたって、 各都道府県の公安委員会が定める前照灯をつけていなければ、道交法52条にある罰則が適用される。 だが、ダイナモの停止時・低速走行時に「規定の光度を有していないもの」なったとしても、 自転車の停止・低速走行は違法性がない事由なので、違法性を問うことができない。 むしろ、自転車の停止・低速走行は道交法で義務付けられていたりもする。 点滅させるために点滅モードに切り換える行為とは違って、正当行為だ。 それは、法律上も違法性阻却事由として罰せられることはない。 (正当行為) 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 点滅モードにした点滅とダイナモの停止時・低速走行時の消灯・点滅は全く違うものなのだよ。 同列に扱うなよ。 >>619 (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) 無実の証明を完遂しないと認められないだけだよ┐(´ー`)┌ 無実の証明を完遂しないと認められないだけだよ┐(´ー`)┌ 無実の証明を完遂しないと認められないだけだよ┐(´ー`)┌ > 「認められていない」という見解は一切なかったのだが┐(´ー`)┌ (>>616 ) 「認められている」という見解もないわけだが (笑)(笑)(笑)(笑)(笑) 世の中、「認められていない」という見解がなかったら「認められている」とはならないよ (笑) 普通は、「認められている」という正しい見解があって「認められている」といえるんだよ。 君の好きなJIS法にしても、 JISに適合しているという正しい見解があればJISマークをつけることができる。 JISに適合していないという見解がなければJISマークをつけてもいいなんてことにはならないんだ。 お前は、 こんな普通の認識もない、ただのバカじゃん (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) 要は前方10mが確認できれば何の問題もないということ。 それだけのこと。 >>622 >点滅は、各都道府県の公安委員会が定めていない。 >法的には無灯火として扱われてもおかしくない。 「扱われてもおかしくない(笑)」かなり無理の有る仮説だよな。 何で無灯火になると断言しちゃうの?┐(´ー`)┌ >>623 >どんな熱弁をしようとも各都道府県の公安委員会の定める「・・・光度を有するもの」にはならない。 JIS法の規定によってダイナモが「公安委員会が定める灯火」そのものとなるのに?┐(´ー`)┌ >>624 >だが、ダイナモの停止時・低速走行時に「規定の光度を有していないもの」なったとしても、 >自転車の停止・低速走行は違法性がない事由なので、違法性を問うことができない。 またこの言い訳か┐(´ー`)┌ ダイナモも違法になると嘘をつき、矛盾点を更に嘘で誤魔化す。 こんな出鱈目な主張で違法になる訳が無い┐(´ー`)┌ それにだ。自転車の走行そのものが違反ではないのだからというこの面白解釈上、 その違反にならない「走行中」に点滅していたらなぜ違反となるのかね┐(´ー`)┌ >>625 >「認められている」という見解もないわけだが (笑)(笑)(笑)(笑)(笑) 双方が無い場合は「認められている」のだよ┐(´ー`)┌ 日本は「罪刑法定主義」を採用する国だからな┐(´ー`)┌ >世の中、「認められていない」という見解がなかったら「認められている」とはならないよ (笑) >普通は、「認められている」という正しい見解があって「認められている」といえるんだよ。 世の中で「自転車の前照灯」として認められている「ダイナモ」を違法だと言い張っている訳だが┐(´ー`)┌ 思いつくがままなんでもかんでも事実にしてしまうから、こうなってしまうのだ┐(´ー`)┌ >>621 >>自転車の無灯火だけで前科者になった例そのものが存在しない >https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf >また言い訳から始まったよこの爺さん┐(´ー`)┌起訴されたか否かは全く関係が無い。 >検挙は昨年度52件あった。はい論破┐(´ー`)┌ 何が「論破」だよ。 お前の挙げた統計は検挙件数であって、起訴や有罪となった件数ではないのだから、ぜんぜん論破になってないじゃないか(笑) >>628 お前が>>607 で「検挙」としていたものを、起訴や有罪とすり替えているだけ┐(´ー`)┌ >>627 自転車の走行は点滅になる自由ではないぞ。 >>630 失礼! 自転車の走行は点滅になる事由ではないぞ。 >>627 > 双方が無い場合は「認められている」のだよ┐(´ー`)┌ 点滅は前照灯になりませんっていう見解はあるんだが? >>619 なに誤魔化してんのw 違法派が提示した警察の見解に 警察にそんな裁量はないって君が言ったのが始まりだろ。 じゃあその裁量はどこにあるのか >>611 に答えるのは当然だよ。 >>629 >>607 は俺じゃねえよ(笑) お前の反論はいつもどっかズレてるんだよ。 >>631 >自転車の走行は点滅になる事由ではないぞ。 ハブダイナモがあるじゃん┐(´ー`)┌ >>632 >点滅は前照灯になりませんっていう見解はあるんだが? 法的に全く意味が無いじゃん┐(´ー`)┌ 常識(笑)社会通念(笑)日本は人治国家じゃないっての┐(´ー`)┌ そーいう主張は民意(笑)で何もかもが歪む祖国でやりなさいな┐(´ー`)┌ >>633 >違法派が提示した警察の見解に >警察にそんな裁量はないって君が言ったのが始まりだろ。 警察にそんな裁量があると示してからにしなよ┐(´ー`)┌ 過去の警視庁見解をお前が解釈すれば、現在でも福岡県警なら違反と言っている。 だが、実際に警察がその見解を元に摘発したという事例は無い┐(´ー`)┌ これは、警察庁が言うように「都道府県公安委員会」が決める事であって、警察にその権限は無いのだ┐(´ー`)┌ 無いが物を言う事は出来る。それだけの話だ┐(´ー`)┌ >>634 >お前の反論はいつもどっかズレてるんだよ。 「俺じゃねぇ(笑)」知った事かよ。酷い言い訳だ┐(´ー`)┌ >>635 >法的に全く意味が無いじゃん┐(´ー`)┌ >常識(笑)社会通念(笑)日本は人治国家じゃないっての┐(´ー`)┌ それを言うなら、法令に「点滅可」って書いてないんだから、お前の「点滅合法」もまったく法的に意味がないじゃん。 >だが、実際に警察がその見解を元に摘発したという事例は無い┐(´ー`)┌ お前の単なる推測じゃねえか。 >無いが物を言う事は出来る。それだけの話だ┐(´ー`)┌ 法的根拠は?(笑) >「俺じゃねぇ(笑)」知った事かよ。酷い言い訳だ┐(´ー`)┌ お前が混同してるくせに、言い訳も何もないだろ(笑) >>636 >それを言うなら、法令に「点滅可」って書いてないんだから、お前の「点滅合法」もまったく法的に意味がないじゃん。 「不可」と書いていないからいいのだよ。規定が無い事はそのまま合法の根拠となる┐(´ー`)┌ >お前の単なる推測じゃねえか。 探しても見つからない。違法論者もソレを示せない。これで十分なのだよ┐(´ー`)┌ >法的根拠は?(笑) してはいけないと言う規定が無いだろ┐(´ー`)┌ 「歩きスマホは危険です止めましょう」はどんな権限に於いて発信されたと┐(´ー`)┌ >お前が混同してるくせに、言い訳も何もないだろ(笑) お前らが俺ら合法派を区別しないのだから、俺らはお前らを区別しない┐(´ー`)┌ それだけだよ┐(´ー`)┌ 結局、「検挙例が無い」を「基礎まではされないはず!」と横から割り込んで話をすり替えただけだものな┐(´ー`)┌ >>635 警察庁は裁量が公安委員会にある何て言ってないよ。 >>638 それぐらいふつーに読み取れよ。在日には無理な要求だったか?┐(´ー`)┌ >>639 だからそれ君が勝手に自分に都合よく読み取ってるだけじゃん。 取り締まりや指導を担当する行政じゃなくて公安委員会がその裁量を持つって合理性が欠片もない結論付けをしてる時点でダメダメです。 >>640 >取り締まりや指導を担当する行政じゃなくて公安委員会がその裁量を持つって合理性が欠片もない結論付けをしてる時点でダメダメです。 その主張の何処に合理性があるんだよ。 「警官が違反だって言ってるから違反なの!」という馬鹿げた主張にとって都合が悪いから、 「埼玉県公安委員会に聞け」と書かれている見解から「じゃぁ都道府県警が決める!」と捻じ曲げるのだろ┐(´ー`)┌ 何度でも言うけどさ。おチョンコの言い分が正しいなら、 警察庁の見解は「実際に取り締まりに当たる埼玉県警に聞け」となる訳だよ。 だが、見解はそうではない┐(´ー`)┌いい加減諦めたら┐(´ー`)┌ >>641 例の見解は特別行政区の制定を法改正でやれ(うろ覚え)ってとんでも市議員に現行法でそれに近いことができるから規則を定める立場の公安委員会に相談しろってことだろ。 これが唯一の合理的な読み取りだと思うが。 そもそも公安委員会に裁量があると主張するってことは担当行政に裁量があることを認めるってことだろ。 >>642 >これが唯一の合理的な読み取りだと思うが。 それも捻じ曲げているな┐(´ー`)┌ 「現状認められていない」という主張は全く含まれていないのだからな┐(´ー`)┌ 「公安委員会に相談し認められなければいけない」のではなく 「公安委員会がダメと言わなければ違反にならない」のだよ┐(´ー`)┌ 合理的ってのはね、自分に都合よく捻じ曲げる事ではないのだよ┐(´ー`)┌ >そもそも公安委員会に裁量があると主張するってことは担当行政に裁量があることを認めるってことだろ。 担当行政は「都道府県公安委員会」であって都道府県警ではない┐(´ー`)┌ 都道府県警は公安委員会の定めの範疇で取り締まりを行えるだけだ┐(´ー`)┌ >>643 クスクス 警察の法解釈を公安委員会が下した例を1つでいいから出してごらんw だいたい担当行政は取り締まりも指導も警察じゃん。 なんでそこで公安委員会が出てくるの? >>635 >常識(笑)社会通念(笑)日本は人治国家じゃないっての┐(´ー`)┌ 残念ながら人治国家なんだよね、完全な法治国家なんて存在しない、あると思うのは妄想 法そのものが不完全な人間が案出した不完全な代物だからね 結局は常識(笑)社会通念(笑)に従う原則主義をとらざるを得ないのさ 法が完全無欠のものならば、司法(裁判所)なんてものは不要なんだけどね 規則主義の権化アメリカでさえ、陪審員なんて常識(笑)社会通念(笑)で最終決定せざるを得ないのが実態 常識(笑)社会通念(笑)こそが専制を排除する根源なのさ 規則主義か原則主義かと専制か民主かは別次元の話さ 独裁者は専制が大好きだから、不完全な規則を次から次へと一杯作るな 金儲けしたい奴も規則が大好きだな、規則の矛盾こそが儲けるための源泉だからね >>645 神田水道橋はアスペだから、書いてあることを杓子定規にしか理解できないんだよ。 だから、警察と公安委員会の関係について、実態を理解できない(受け入れられない)んだよ。 現実には、公安委員会の委員は警察行政なんて知らない地域の有力者が任命さらているだけで、 公安委員会の実際の事務は警察がしていて、公安委員会は報告を受けて判子を押すだけだなのにね。 それに、社会適応能力のない神田水道橋にはいくら説明しても、周りを見れないから 「点滅禁止の規定がないから合法だ」 ってしか頭が回らないんだよ。 で、反論されると、 「ダイナモが違法になるぞ」 「それを法令で」 と繰り返すか、 警察が違法行為を杓子定規に取り締まってると思ってるから、 警察が、自動車の違反とのバランスを考えて積極的に取り締まりしていないことをいいことに、 「合法だ」と意味のないことを言ってるだけだね。 >>635 ハブダイナモがあるから何がどうなるんだ? >>634 と同じ意見だ。お前はいつもズレている。 >>635 お前は法的根拠を理解できないからそんなことを言ってるけど、 点滅は前照灯になりませんっていう見解はあるだろ。 「認められている」という見解はないわけだが (笑)(笑)(笑)(笑)(笑) >>639 妄想は、ふつーじゃないからwww ふつーは妄想で話をしないからwwwwwwwww >>643 >担当行政は「都道府県公安委員会」であって都道府県警ではない┐(´ー`)┌ >都道府県警は公安委員会の定めの範疇で取り締まりを行えるだけだ┐(´ー`)┌ 警察が行政の一部(給料は自治体から、指令は国家から)、地方公安委員会は地方警察行政の目付という建前 部分ではあっても国家警察をバックにした警察とその警察にケツ持ってもらってる地方公安委員会どちらが上かは歴然 街灯のない山野の真っ暗な道路で10m先が充分確認できるという条件付きで 点滅灯を前照灯として使用することには何の問題もないと考える自分ではある。 がしかしだ。今日、近所の川の土手を海まで往復14kmほど点滅灯で走ってみた。 街灯がない比較的暗い道なんだが、およそ快適とは真反対の感情に包まれてしまった。 常時点灯だと快適で楽しい。点滅だと当然ながら常時点灯より暗く不安が先に立つ。 たとえ10m先が確認できているとしてもなぜ暗いのを我慢してまで点滅灯を使わねばならないのか? 単3アルカリ電池3本でローモード12時間の常時点灯だからスペア電池を持てば24時間持つ。 今まで同様、日中と朝夕の薄明時に使用するだけで夜間の使用は考えないことにした。 法律以前の話だ。楽しくないようでは、いったい何のための自転車か。 >>652 >点滅灯を前照灯として使用することには何の問題もないと考える自分ではある。 その考えは誤り、あなたが想定しているのは点滅灯の極一部でしかない 平均光度、点灯間隔、点灯時間を指定されれば問題ないかも知れない 25_秒ごとに12.5_秒間800カンデラで点灯する点滅灯なら前照灯として問題無さそうだが 20秒毎に20_秒間40万カンデラという点滅灯は前照灯として使えるとは思えない 点滅合法という奴が点滅の条件を提示したことはないも 点滅合法という奴は条件を示せる能力も度胸も無い泡踊りの鶏野郎さ >>644-645 へのお返事 お待ちしております。 >>653 >点滅合法という奴が点滅の条件を提示したことはないも >点滅合法という奴は条件を示せる能力も度胸も無い泡踊りの鶏野郎さ まさにその通り! 点滅君は、法令に点滅禁止の規定がないから「点滅合法」というが、立法趣旨からして、点滅なら何でも合法なわけない。 法令には「前照灯」をつけろととあるのだから、 前方を十分に確認できないような点滅灯が法の要求している前照灯にならないことは自明であり、 法解釈の常道なのに、点滅君はこれが理解できないんだよねぇ。 >>644 > 警察の法解釈を公安委員会が下した例を1つでいいから出してごらんw ?┐(´ー`)┌ >>646 > 残念ながら人治国家なんだよね、完全な法治国家なんて存在しない、あると思うのは妄想 すげぇな┐(´ー`)┌ 点滅憎しで国家体制まで変えちゃったぞかのじーさんwww だがダイナモは違法とw出鱈目すぎるだろ┐(´ー`)┌ > 金儲けしたい奴も規則が大好きだな、規則の矛盾こそが儲けるための源泉だからね 病院行け┐(´ー`)┌ >>647 > だから、警察と公安委員会の関係について、実態を理解できない(受け入れられない)んだよ。 おチョンコの言い分が正しいのなら、県警は自由に公安委員会規則を書き換えられるのだな┐(´ー`)┌ なぜそうしないの?また理由を取ってつけるかい?┐(´ー`)┌ > 警察が違法行為を杓子定規に取り締まってると思ってるから、 > 警察が、自動車の違反とのバランスを考えて積極的に取り締まりしていないことをいいことに、 > 「合法だ」と意味のないことを言ってるだけだね。 言い訳がが出鱈目すぎる┐(´ー`)┌ 取締は行われていると>>1 にある訳だが。あったり無かったりする上に、 突っ込めば陰謀論そのまんまな言い訳を垂れ流す┐(´ー`)┌ 取り締まっているのかいないのかまず脳内で決めてから食い下がれよ┐(´ー`)┌ >>648 > ハブダイナモがあるから何がどうなるんだ? ハブダイナモは構造上、走行中に点滅してしまう訳だが┐(´ー`)┌ これにも自分で違法性阻却事由を作って書き足してしまうのかい?┐(´ー`)┌ >>649 > 「認められている」という見解はないわけだが (笑)(笑)(笑)(笑)(笑) 認められるか否かの論点は「クイズの答えを見て思いついた」だけだからな┐(´ー`)┌ その時の光度によって前照灯になったりならなかったりするという見解は何処からも出ていない┐(´ー`)┌ >>650 > 妄想は、ふつーじゃないからwww > ふつーは妄想で話をしないからwwwwwwwww なら自重しろよ気違い┐(´ー`)┌ >>651 > 警察が行政の一部(給料は自治体から、指令は国家から)、地方公安委員会は地方警察行政の目付という建前 > 部分ではあっても国家警察をバックにした警察とその警察にケツ持ってもらってる地方公安委員会どちらが上かは歴然 国家警察(笑)の見解を無視してよく言うなー┐(´ー`)┌ 結局、何もかもその場の都合で恣意的に決めているから、警察庁と県警と公安委員会の立場が安定しないのだな┐(´ー`)┌ >>652 > 法律以前の話だ。楽しくないようでは、いったい何のための自転車か。 知ったことか┐(´ー`)┌ 勝手にやってろ┐(´ー`)┌ >>655 >点滅合法という奴が点滅の条件を提示したことはないも >点滅合法という奴は条件を示せる能力も度胸も無い泡踊りの鶏野郎さ おチョンコの言い分が正しいのなら、そういった規定が存在する訳だな┐(´ー`)┌ だから、条件を法令ないしは有権解釈から引用して示さなければならないのはおチョンコなのだ┐(´ー`)┌ そこに前照灯の点滅モード、秒間数Hzで違反になるとあればお前らの勝ちなのだな┐(´ー`)┌ で、そんなものはないから前川助平のように合法派に丸投げすると┐(´ー`)┌ >>656 なにそれ? もうお手上げで敗北宣言てことw そもそも行政に法によって与えられた権限と裁量は切り離せないものだよ。 警察に適法性を判断する裁量がなきゃどうやって警察活動するんだよ。 警察による法解釈なんて現実にいくらでもあるのに一つも実例を出せない公安委員会による警察職務に関する法解釈を絶対条件にするってお花畑にもほどがある。 >>659 >なにそれ? >もうお手上げで敗北宣言てことw 「覆した」ならまだ意味は分かるが、「下した」だからな┐(´ー`)┌ >警察に適法性を判断する裁量がなきゃどうやって警察活動するんだよ。 「点いてない」と法令の範疇で違法性を判断する事と、 点滅モードを見て「あれは前照灯ではない」と判断する事は全く違う┐(´ー`)┌ そういった解釈権がある事、その解釈権に於いてどう判断したか、 取り締まっているか起訴するか否か、全てに根拠はなく判断はおチョンコ助平が行っている┐(´ー`)┌ お前が権限を与え、お前が解釈し、違法性阻却事由があったり無かったりで起訴はされないよ! って誰がそんな根拠のない言い分を信じるの┐(´ー`)┌ 「俺は法学を学んでいる!」と言えば通るとでも?┐(´ー`)┌気違い丸出しだよね┐(´ー`)┌ もうね、そーいうのは自分の日記帳に付けてなさいな┐(´ー`)┌ >>660 必死ですり替え誤魔化ししてるが 話の始まりは現実に警察が現行法の下に点滅は前照灯ではないと見解を示しているのに 君が個人的解釈wでそれを否定していることだから。 >>661 都道府県警や警官の違法見解には法的な意味が無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌ 何故なら、そこに「権限」と「法的根拠」が無いから┐(´ー`)┌ おチョンコ助平は「警察が言ってるんだもん!」の後ろに沢山の嘘を書き足している。 そんな事をしなくても、警察に法的根拠と誰がどんな権限で判断したのかを聞けばいいのだ┐(´ー`)┌ おチョンコ助平はそんな事は一切しない┐(´ー`)┌ >>662 誤魔化さずに答えなよ。 公安委員会の規則がある以上それに適合しない灯火は取り締まり指導するのが行政の権限であり義務。 それを果たすためには灯火を規則に適合するものと適合しないものに分ける必要があるこれが裁量。 これをしなければ行政は義務を果たせないわけだが。 行政にその権限、義務、裁量があることを認めるかね。 >>663 >公安委員会の規則がある以上それに適合しない灯火は取り締まり指導するのが行政の権限であり義務。 色と光度が漠然と決められているだけで具体的な基準は無い。 適合するか否かの測定方法と判断基準が無い。 警官もそんな判断はしていない。 空論でしかないね┐(´ー`)┌ 義務があるなら、義務を果たしていないとして警察に文句を言ったら?┐(´ー`)┌ >>662 >都道府県警や警官の違法見解には法的な意味が無いと言っているのだよ 翻訳 警察や現場の警官は点滅式は違法と見解を示しているのは認めるが 俺様の個人的考えではそれは法的意味がない。 つまり捜査権、取り締まり権を持つ警察より俺が上。 これ完全に詰んでるじゃんw >>664 警察は義務を果たしてるよ。 君が因縁つけてるだけ。 >>665 >これ完全に詰んでるじゃんw いや全く┐(´ー`)┌ そういった権限があるとするのも、その権限に於いてどう警察が判断するのかも、 その判断に於いて違法になるダイナモの違法性阻却事由を考えたのも、全てお前らおチョンコ助平だ┐(´ー`)┌ そこに根拠は全くない┐(´ー`)┌ 合法派には、点滅違法の有権解釈は無く、判断は都道府県公安委員会が行うとした「警察庁見解」があるね┐(´ー`)┌ おチョンコ助平はコレを切って捨て、規則や組織の上下関係を並べ替え、 そこいらの警官や広報を法令や都道府県公安委員会、警察庁の上に据えているだけなのだ┐(´ー`)┌ >>666 え?義務を果たしてる?┐(´ー`)┌ じゃぁ検挙例を1件でも示せるよね┐(´ー`)┌ ほら、出しなよ┐(´ー`)┌ >>667 屁理屈言い訳無用。 「※点滅式の物は、前照灯ではありません」 俺が主張するのは全て現実の警察行政の見解 君のは個人的なこじつけ屁理屈。 >>668 警察庁は「灯火に点滅は含まれ得る」と見解を出しているよ┐(´ー`)┌ なぜ上位組織の見解よりも警視庁の広報(笑)が上位に位置しているのだね┐(´ー`)┌ 法令上、権限上も「都道府県公安委員会」で途切れていて、 誰が判断するのかも警察庁が名指ししているのにね┐(´ー`)┌ おチョンコ違法論の1つ、「警察が言っているもん!」の行政の施政(笑)は、警察庁見解がある以上成立しないのだ┐(´ー`)┌ 残念だったね┐(´ー`)┌ >>669 だからその屁理屈は聞き飽きた。 自転車の点滅ライトの適法性については度々話題になってるんだから公安委員会が判断を下すべきなら当然その見解が出てくるはず。 言い訳はいらんからその公的ソース持っておいで。 それができない限りどこまでいっても君の言い分は無意味。 >>670 >言い訳はいらんからその公的ソース持っておいで。 「警察庁見解」という公的ソースがあるじゃん┐(´ー`)┌ 公安委員会が判断を下したなら、埼玉県草加市の結論はその判断を反映したものになる。 つまり、「現行法の範囲内で可能」とそのまま引き継いでいるのは「点滅は無灯火にならない」という事だよ┐(´ー`)┌ まさか行政が警察庁に聞いた後に埼玉県公安委員会に聞かなかったとは言わないよね┐(´ー`)┌ >>671 君の認識では一人の市議ってのは行政なのかな? >>672 埼玉県草加市を名乗って代表しているだろ┐(´ー`)┌ あの特区申請は誰だか知らんが市議1人が暴走して勝手にやった事なのか?┐(´ー`)┌ >>673 市は特区申請なんてしてないぞ議案にすらなってない。 >>674 埼玉県草加市のサイトに掲載されていたものなのに?┐(´ー`)┌ http://web.archive.org/web/20120317023936/http ://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1201/a11/a02/a06/a01/03.html 署名の「埼玉県草加市 総合政策課」はこんな部署だな┐(´ー`)┌ http://www.city.soka.saitama.jp/cont/050/PAGE000000000000020258.html これって誰かの独断でやった事なの?┐(´ー`)┌ そんな事どこにも書いていないね┐(´ー`)┌ >>675 どう見たって担当者の暴走だろ、市議ですらないかもしれん。 どっちにしても法令で灯火を定めるのは公安委員会とされているのだから市議会にも市役所にもそれを定める権限はない。 警察庁も当庁が判断すべきじゃないと明言してる。 特区の制定にしろ点滅の合法化にしろその判断ができるのは公安委員会だけなんだから公安委員会に相談しろって当たり前だろ。 だからって取り締まりや指導のための警察の裁量が無いということにはならん。 >>676 またおチョンコ助平が恣意的に判断しちゃったのか┐(´ー`)┌ そうでなければ都合が悪いのは分かるが、希望的観測をそのまま結論にするのは止めなよ。 気違い丸出しじゃないか┐(´ー`)┌ >>677 >だからって取り締まりや指導のための警察の裁量が無いということにはならん。 裁量が無いから「規定に無い点滅モードを無灯火として取り締まる事は出来ない」のだよ┐(´ー`)┌ 無灯火を取り締まる事は出来る。だが、規定に無い理由で無灯火とすることは出来ない。 これが結論だ┐(´ー`)┌ さてさて 俺が持ってこいって言ったのは点滅ライトを適法とする公的ソースなんだが、 持ち出してきたのは当庁は判断しないってソース。 これでうまくやったつもりなんだから屁理屈にしても馬鹿過ぎる。 >>678 だからその警察の見解と真逆な公安委員会の公的ソースを持っといで、 君が言ってるだけじゃダメ。 >>656 >おチョンコの言い分が正しいのなら、県警は自由に公安委員会規則を書き換えられるのだな┐(´ー`)┌ >なぜそうしないの?また理由を取ってつけるかい?┐(´ー`)┌ 変えなくても点滅モードなるものは前照灯にはならないからだよ。 >言い訳がが出鱈目すぎる┐(´ー`)┌ >取締は行われていると>>1 にある訳だが。あったり無かったりする上に、 突っ込めば陰謀論そのまんまな言い訳を垂れ流す┐(´ー`)┌ 違反をすべて取り締まってるとでも思ってるのかい? 軽微な違反なので積極的な取り締まりは行わないということだね。 >>669 >警察庁は「灯火に点滅は含まれ得る」と見解を出しているよ┐(´ー`)┌ バカは自分に都合のいい部分しか理解できないんだよねぇ。 非常点滅表示灯など道路交通法上、点滅する灯火があり、灯火の要件は政令で定めるとされているんだから、 警察庁がこのような回答をするのは当たり前だ。 でも、警察庁見解の文書全体を読めば、特区で規制緩和しなくても、前照灯の点滅も公安委員会規則に定めれば可能なので、公安委員会に相談してね、って言ってるに過ぎない。 残念だったね(笑) >>657 違法性阻却事由を理解できていないんだな? その前に事由って何かも知らないんだな? ハブダイナモとブロックダイナモの消灯状態や点滅状態になる事由の違いは何かあるんか? >>657 > 認められるか否かの論点は「クイズの答えを見て思いついた」だけだからな┐(´ー`)┌ ほらこれだよ。 妄想で話してるだけじゃん。 そんな事実はお前が作り出したものでまったくの無実だ。 冤罪が好きでしょうがないみたいだな。 そして、例によって無いものを根拠として語りだす。 >>669 警察庁の「灯火に点滅は含まれ得る」との見解は、 何を以って含まれ得るのか、お前、分かってねーじゃん。 なに、いちゃもんつけてんだ? そういうのは、分かってからにしなさい。 ・埼玉県は点滅を軽車両の灯火として認めた覚えはない ・当然、点滅特区なるものも認めない >>653 「20秒毎に20_秒間40万カンデラという点滅灯」では10m先がほとんどの時間、確認できない。 そもそも設定が異常なのでは? 結局今週も公的ソースが出せない点滅君が延々と話をすり替える屁理屈を垂れ流して終わったな。 このスレは法律論で相手をやりこめ、つまり論破して満足することが目的のしいて言えば 机上の空論の集大成みたいなスレなんだよね。 どんな結論を出したところでそれに沿って警察が動くこともないし現在点滅灯で走っている 自転車乗りに何の影響も与えることはできないのはわかりきっている。 ならば実際に現行の電池式や充電式の前照灯に付属している点滅機能がどの程度使えるのか 山野の暗黒道路で試験走行した報告でもなければホントの机上の空論スレに終始するだけじゃね? 今その辺の街中で点滅走行している連中はライトなんかつけなくても走ることができる 周囲が比較的明るい環境だからでかい顔して走っていられるのであって、歩くのもままならぬ 田舎の暗黒道路で点滅走行が快適かどうかなんてどうでもいいことだと思うんだ。 つまり点滅灯でも安心して走れるのは明るい街中に限っての話で、極論してしまうと 点滅灯でも走れるというより「前消灯なんかつけなくても平気だよ」という論理に近い。 点滅灯でも10m先が確認できて安心して走れるのは、街明かりで前消灯なんかつけなくても初めから 見えているためにすぎない。 街灯がない暗い道を点滅で走ってみると快適とは程遠い代物であることがはっきりする。 とても前照灯として他人に薦められるような機能ではない。(10m先確認できるんだけどね) 明るい街中では道路を照らす機能より対向する歩行者や車両からの視認性に優れる 点滅灯のほうがいいかも、と考える警察関係者も存在するらしい。 さあ、どうする? >>691 >点滅灯のほうがいいかも、と考える警察関係者も存在するらしい。 ソースは? >>689 >そもそも設定が異常なのでは? どこにも規定や標準なんか存在しない 異常だと主張するなら何が異常かとその訳を説明しないと只の放言にしかならない 何の説明もできずに点滅灯をつけているから合法だというのと同じレベル 「街灯のない山野の真っ暗な道路で10m先が充分確認できるという条件付き」と書いたハズ それに対して 「20秒毎に20_秒間40万カンデラ」という条件をあげるのは異常。 ほとんどの時間確認できないのは明らか。 >>691 「さあ、どうする?」もなにもないよ。 現実にどうかではなく、「点滅合法」と決めつける奴に対して、法律論の話をしているだけもん。 君の言ってることは、制限速度80km/hの高速道路を100km/hで走っている現場を捉えて、「100km/hでも問題ないよね」って言ってるのと同じだね。 >明るい街中では道路を照らす機能より対向する歩行者や車両からの視認性に優れる >点滅灯のほうがいいかも、と考える警察関係者も存在するらしい。 補助灯としてだね。 >>693 >どうぞ論破してお楽しみください。 議論の方向性が違うのに論破も何ものないよね。 >>679 >俺が持ってこいって言ったのは点滅ライトを適法とする公的ソースなんだが、 >持ち出してきたのは当庁は判断しないってソース。 それはおチョンコ助平が引いた無意味な予防線だからな┐(´ー`)┌ 「当庁は判断しない」と言うのは、警察庁には決められないが「有権解釈があっても触れられない」という意味ではない。 何者かによって違法と決定されているのなら、警察庁はそう答えるのだ┐(´ー`)┌ つまり、根拠を示して違法としない見解は、ほぼ全てが「合法ソース」である┐(´ー`)┌ >>680 >だからその警察の見解と真逆な公安委員会の公的ソースを持っといで、 >君が言ってるだけじゃダメ。 なぜリーフレットに書いてある「点滅式の物は〜」が点滅モードを違法とする有権解釈なのか┐(´ー`)┌ この一件も「おチョンコ助平が言ってるだけ」なのだが┐(´ー`)┌ >>681 >変えなくても点滅モードなるものは前照灯にはならないからだよ。 虚言癖のおチョンコ助平の言い分じゃなぁ┐(´ー`)┌ >違反をすべて取り締まってるとでも思ってるのかい? テンプレ>>1 に「取り締まりもしているよ!」とあって、合法派が「事例が全く無いから取り締まりをしていない」と言えば 「事例が無いからと言って取り締まっていないとは限らない!」と食い下がるのに?┐(´ー`)┌ その時の都合によって取り締まっていたりいなかったりする。虚言癖はこれだからね┐(´ー`)┌ >>682 >でも、警察庁見解の文書全体を読めば、特区で規制緩和しなくても、前照灯の点滅も公安委員会規則に定めれば可能なので、公安委員会に相談してね、って言ってるに過ぎない。 警察庁の見解が「現行規定で対応可能」なのに?┐(´ー`)┌規定に定めれば(笑)って解釈が出鱈目過ぎるよ┐(´ー`)┌ >>683 >違法性阻却事由を理解できていないんだな? おチョンコ助平が言い訳の為に考えた違法性阻却事由なんて理解のしようが無いよ┐(´ー`)┌ >>684 >そんな事実はお前が作り出したものでまったくの無実だ。 違法ソース>>2 (笑)の中に入っているからな┐(´ー`)┌ >>686 >警察庁の「灯火に点滅は含まれ得る」との見解は、 >何を以って含まれ得るのか、お前、分かってねーじゃん。 都道府県公安委員会が「含まれない」と回答すれば覆るのだから、 「含まれ得る」としか回答出来ないよな┐(´ー`)┌分かり切った事じゃん┐(´ー`)┌ >>687 >埼玉県草加市の結論は、どんな結論? 特区申請のページを見れば?┐(´ー`)┌ 「現行規定により対応可能」の後に何も続いていないのだからそれで終わりだよ┐(´ー`)┌ >>690 >結局今週も公的ソースが出せない点滅君が延々と話をすり替える屁理屈を垂れ流して終わったな。 おチョンコ助平が「警察庁見解」を公的ソースと認めていないと突っぱねているだけだよ┐(´ー`)┌ >>695 >異常だと主張するなら何が異常かとその訳を説明しないと只の放言にしかならない そんなもの自転車の前照灯として売られていない┐(´ー`)┌はい完璧な説明が出来ました┐(´ー`)┌ 違法と言い張る為に設定された詭弁の為の架空のライトには全く意味が無い┐(´ー`)┌ >>698 >現実にどうかではなく、「点滅合法」と決めつける奴に対して、法律論の話をしているだけもん。 そして合法派に「お前らの違法論には根拠が無い」と切って捨てられるのだな┐(´ー`)┌ >>700 >警察庁の見解が「現行規定で対応可能」なのに?┐(´ー`)┌規定に定めれば(笑)って解釈が出鱈目過ぎるよ┐(´ー`)┌ 文書読解能力のない奴は警察庁の回答を読んでもそうとしか理解できないだろなぁ(笑) 警察庁は、道路交通法では「公安委員会が定める」とあるので、 前照灯の点滅を公安委員会規則に定めれてもらえば可能だから公安委員会に相談しろといってる。 特区制度によって現行の道路交通法に基づく国による規制を緩和しなくても対応できるから、「現行規定で対応可能」と回答してるのだよ(笑) >>701 >そして合法派に「お前らの違法論には根拠が無い」と切って捨てられるのだな┐(´ー`)┌ お前がおちょくられてるんだよ(笑) >>702 >前照灯の点滅を公安委員会規則に定めれてもらえば可能だから公安委員会に相談しろといってる。 定めたら「現行規定」じゃねーじゃん┐(´ー`)┌ なぜ「現行規定」から「公安委員会が定める灯火」が漏れてしまうのだろうね。 ほんとおチョンコ助平は何でも自分の都合で恣意的に決めてしまう嘘つきだな┐(´ー`)┌ >>703 >お前がおちょくられてるんだよ(笑) 穴だらけの理論を展開して釣りをしているなら言い分も分かるが、 お前らは5年も継続してこんな事をしているマジモノの気違いじゃん┐(´ー`)┌ 実際は「おちょくっている」のではなく、 顔真っ赤にしながら「いいか!点滅ってのはなぁ!」と喚き散らしているのだろうなぁ┐(´ー`)┌ >>701 >おチョンコ助平が「警察庁見解」を公的ソースと認めていないと突っぱねているだけだよ┐(´ー`)┌ はい、何時ものすり替えです。 警察庁見解が公的ソースじゃないってどこに書いてあるの? 当庁は判断する立場にないって公的ソースだろ。 ごちゃごちゃといろいろ書いてあるが点滅式でも適法とする行政の公的ソースはやっぱり無いんだね。 これは終了だなぁ。 >>701 >「お前らの違法論には根拠が無い」と切って捨てられるのだな┐(´ー`)┌ 「お前の合法論には根拠が無い」と切って捨てているのだが シャット掛けた位じゃ消えない鼻つまみ >>705 >はい、何時ものすり替えです。 >警察庁見解が公的ソースじゃないってどこに書いてあるの? おチョンコ助平は統失が行き過ぎて前提条件を見失う┐(´ー`)┌ これは「結局今週も公的ソースが出せない点滅君が延々と話をすり替える屁理屈を垂れ流して終わったな。」 へのレスなのだがな┐(´ー`)┌ おチョンコ助平が言う「公的ソース(笑)」とは、この場合「合法を示す公的ソース」の事だろ┐(´ー`)┌ >>706 >「お前の合法論には根拠が無い」と切って捨てているのだが 「無灯火とする規定が無い」「無灯火になるという有権解釈が無い」 「無灯火として取り締まった事例が無い」「当然、判例も無い」 これが「根拠」だよ┐(´ー`)┌合法と結論するしか無いな┐(´ー`)┌ 「無い事を根拠に!」とまた喚くだろうが、それはおチョンコ助平が張った無様な予防線に過ぎない┐(´ー`)┌ >>707 だからその警察庁見解は 当庁は判断しないってソースであって 前照灯の点滅が合法だってソースじゃないだろ。 >>704 >定めたら「現行規定」じゃねーじゃん┐(´ー`)┌ >なぜ「現行規定」から「公安委員会が定める灯火」が漏れてしまうのだろうね。 >ほんとおチョンコ助平は何でも自分の都合で恣意的に決めてしまう嘘つきだな┐(´ー`)┌ バカだから特区制度がなにか理解できないんだね。 特区制度は国の制度だよ。道路交通法に「公安委員会が定める」とあり、公安委員会の判断で対応可能なんだかは、国としては規定を変える必要はないだろ。 だから、「現行規定では対応可能」なんだよ。 >お前らは5年も継続してこんな事をしているマジモノの気違いじゃん┐(´ー`)┌ 俺はまだここに来て1年もたってないから、お前は入れ替り立ち替りバカにされてんだな(笑) >>700 「当庁は判断しない」と言うのは、 警察庁は判断すべきではなくて、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきこと。 ってことだ。 何をほざいてんだよ。 >>700 「現行規定で対応可能」は見解ではなく区分。 前にもそれでたたかれただろ? >>701 > 都道府県公安委員会が「含まれない」と回答すれば覆るのだから、 まぁ、含まれないと回答されるだろうね。 >>701 埼玉県草加市の結論はその判断を反映したものになる。 それで終わりなのに、何の判断を反映したものになるんだ? 話がコロコロ変わってるぞ。 >>704 「公安委員会が定める灯火」は漏れてなんかいないけど? > 「現行規定」じゃねーじゃん┐(´ー`)┌ その規定は、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」にある規定のことじゃないぞ。 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」 の区別もつかないのか? >>700 やっぱり、 違法性阻却事由を理解できていないんだ。 その前に事由って何かも知らないバカなんだ。 結局、 ハブダイナモとブロックダイナモの消灯状態や点滅状態になる事由の違いは答えられないでやーの。 > それにだ。自転車の走行そのものが違反ではないのだからというこの面白解釈上、 > その違反にならない「走行中」に点滅していたらなぜ違反となるのかね┐(´ー`)┌ > ハブダイナモがあるじゃん┐(´ー`)┌ ↑ こんなことで自分の無知をごまかそうと知ってんじゃねーよ。 そんなんでごまかせるのは、おバカなお前自身くらいな。 >>701 >>2 を読んでも、 > 認められるか否かの論点は「クイズの答えを見て思いついた」だけだからな┐(´ー`)┌ が、分からないんだけど? お前が妄想で言ってるだけじゃね? >>707 >「無灯火とする規定が無い」 点滅に限らず無灯火と判定する規定は存在する >「無灯火になるという有権解釈が無い」 あったと思うよ、ついでに言っておくとダイナモの停止時や極低速時の不点灯は無灯火と判定済み >「無灯火として取り締まった事例が無い」「当然、判例も無い」 自転車の単純無灯火だけで逮捕送検し罰金刑になった例が存在しない 自転車の無灯火を検挙送検し有罪を勝ち取るには手間暇と金が掛り過ぎる その上得られる効果が小さ過ぎるので実質逮捕なんかしていない >>708 >当庁は判断しないってソースであって >前照灯の点滅が合法だってソースじゃないだろ。 また結論の一言だけ持ってきて全否定している┐(´ー`)┌ 現行規定の範疇に点滅を禁止する規定があるなら、誰かが違法と有権解釈したなら、 警察庁はそれに触れて「禁止されている」と答えるのだ┐(´ー`)┌ 「点滅式の物は〜」「点滅の滅の時(笑)は〜」そんな理由には一切触れていないだろ┐(´ー`)┌ 故に警察庁見解は「合法ソース」である┐(´ー`)┌ >>709 >特区制度は国の制度だよ。道路交通法に「公安委員会が定める」とあり、公安委員会の判断で対応可能なんだかは、国としては規定を変える必要はないだろ。 >だから、「現行規定では対応可能」なんだよ。 埼玉県公安委員会が定めた灯火の規則は先にあるのだから、「現行規定」にはソレを含むのだよ┐(´ー`)┌ なぜ「現行規定」からソレを除外してしまうのだろうね。都合が悪いからだろ┐(´ー`)┌ で、仮に埼玉県の規則を外したとしてもだ。 埼玉県公安委員会が許可規定を作れるという事は、道交法施行令までは「点滅が許可されている」事になる。 結局、おチョンコ助平に逃げ場はないのだ┐(´ー`)┌ >俺はまだここに来て1年もたってないから、お前は入れ替り立ち替りバカにされてんだな(笑) 嘘つけ気違い┐(´ー`)┌ >>710 >警察庁は判断すべきではなくて、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきこと。 >ってことだ。 >何をほざいてんだよ。 警察庁が判断したその時点で「点滅は無灯火」という有権解釈が無い事を示しているんだよ┐(´ー`)┌ 警察庁は判断できないが、誰かが判断するならそれを提示する。分かってねぇなぁ┐(´ー`)┌ >>711 >「現行規定で対応可能」は見解ではなく区分。 >前にもそれでたたかれただろ? 区分だろうが見解に変わりないよ┐(´ー`)┌ほんとおチョンコ助平は統失を拗らせまくっているね┐(´ー`)┌ >>712 >まぁ、含まれないと回答されるだろうね。 「だろうね」┐(´ー`)┌根拠が無いから希望的観測を垂れ流すしかないのだな┐(´ー`)┌ >>713 >埼玉県草加市の結論はその判断を反映したものになる。 >それで終わりなのに、何の判断を反映したものになるんだ? 後に続く埼玉県草加市の判断が無いのだから、「現行規定で対応可能」が埼玉県草加市の判断となる┐(´ー`)┌ >その規定は、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」にある規定のことじゃないぞ。 顔真っ赤にしながらそんな悲鳴を上げてもな┐(´ー`)┌ 現行規定にソレが含まれないという事は、警察庁が間抜けと吹聴しているに等しいぞ┐(´ー`)┌ 自分の都合で省庁を馬鹿にするなよ┐(´ー`)┌ >「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」 >の区別もつかないのか? それらを総合して「現行規定」だよ┐(´ー`)┌ お前の都合で「警察庁はここから先の存在に触れられない!」という馬鹿な区別をするな┐(´ー`)┌ >>715 >違法性阻却事由を理解できていないんだ。 お前の創作だから全く理解出来ないのだよ┐(´ー`)┌ >ハブダイナモとブロックダイナモの消灯状態や点滅状態になる事由の違いは答えられないでやーの。 言い訳の為に創作した事由(笑)とやらになぜ俺が見解を示さなければならないのかね┐(´ー`)┌ >>716 >が、分からないんだけど? >お前が妄想で言ってるだけじゃね? 「点滅では基準を満たせないのでアウト」に相当する文書がそこにしか無いからだよ┐(´ー`)┌ >>717 >点滅に限らず無灯火と判定する規定は存在する 「現行規定」の範囲内には無いぞ┐(´ー`)┌あると言うならその規定を示せよ┐(´ー`)┌ >あったと思うよ、ついでに言っておくとダイナモの停止時や極低速時の不点灯は無灯火と判定済み 嘘つきが有権解釈そのものを示すでもなく「あったと思うよ」┐(´ー`)┌話にならねぇな┐(´ー`)┌ ちなみに(笑)この前の判決に含まれていたのは「停止時」の判断だけだからな┐(´ー`)┌ >自転車の単純無灯火だけで逮捕送検し罰金刑になった例が存在しない 無灯火での赤切符の交付は「統計に載っている」事実だぞ┐(´ー`)┌ これを誤魔化したいから送検だの罰金だのとすり替えて逃げている。 これが虚言癖の限界だな┐(´ー`)┌ >>718 各都道府県の行政に権限、裁量があるから当庁が判断を示すべきじゃないしガイドラインなどで指示することも妥当ではないって言ってるじゃん。 一切うちでは答えませんというかいとうから無理矢理自分に都合よく答を捏造するんじゃないよ。 警察庁 当庁は判断しないしガイドラインとか出さないよ。 点滅君 わ〜い、違法だって判断をしなかったから合法だ〜い♪ 違法派 合法だと判断をしてないから違法だなんて言わないよ。 各都道府県で判断をするべき問題なんだから、都道府県行政の見解を探すよ。r >>718 >現行規定の範疇に点滅を禁止する規定があるなら、誰かが違法と有権解釈したなら、 >警察庁はそれに触れて「禁止されている」と答えるのだ┐(´ー`)┌ >「点滅式の物は〜」「点滅の滅の時(笑)は〜」そんな理由には一切触れていないだろ┐(´ー`)┌ >故に警察庁見解は「合法ソース」である┐(´ー`)┌ お前が特区制度と道路交通法について無知だからそういう解釈になるのだよ(笑) 草加市は、自転車の点滅が認められていないから、特区制度を利用して認めてもらおうと申請した。 これに対して、警察庁は、現行規定では公安委員会が定めることになっているので、いちいち特区制度なんて利用しなくても、公安委員会規則を変えればいいので、公安委員会相談しろといってるだけだよ。 これを、「点滅合法」の公的ソースだなんて、無知をさらけ出すものだね(笑) >埼玉県公安委員会が定めた灯火の規則は先にあるのだから、「現行規定」にはソレを含むのだよ┐(´ー`)┌ >なぜ「現行規定」からソレを除外してしまうのだろうね。都合が悪いからだろ┐(´ー`)┌ 含まねえよ(笑) 特区制度をお前が理解してないからそういう解釈になるのだよ(笑) >埼玉県公安委員会が許可規定を作れるという事は、道交法施行令までは「点滅が許可されている」事になる。 ならねえよ。 バカも休み休みに言え。 法では前照灯の要件は政令で、政令では軽車両の灯火は公安委員会が定めるとされてるのだから、 公安委員会が定めなければ、許可も何もねえよ(笑) >嘘つけ気違い┐(´ー`)┌ 俺と同じような認識の人が5年前からいるってことだね。 >警察庁は判断できないが、誰かが判断するならそれを提示する。分かってねぇなぁ┐(´ー`)┌ 何も分かりますかね?ってねえのはお前だ(笑) >>719 >「だろうね」┐(´ー`)┌根拠が無いから希望的観測を垂れ流すしかないのだな┐(´ー`)┌ お前はいつも、「だろうね」に難癖つけてくるけど、点滅否定派が自分の考えを語るときに「だろうね」とするのは当たり前だろ。 お前みたいに、「点滅禁止の規定がないから合法だ」と、何の公的ソースも示さずに垂れ流す方が無責任だよ(笑) >現行規定にソレが含まれないという事は、警察庁が間抜けと吹聴しているに等しいぞ┐(´ー`)┌ >自分の都合で省庁を馬鹿にするなよ┐(´ー`)┌ >それらを総合して「現行規定」だよ┐(´ー`)┌ >お前の都合で「警察庁はここから先の存在に触れられない!」という馬鹿な区別をするな┐(´ー`)┌ 特区制度について無知だから、「現行規定」をそのまま解釈してるんだね(笑) 国が行う特区制度の審査なんだから、「現行規定」の道路交通法、道路交通法施行令という、国の規定に特例を設けなくてもいいということだよ。 合法派には持論を裏付ける公的ソースが一つもない。 ここを外さなければ追いつめるのは簡単♪ >>720 >無灯火での赤切符の交付は「統計に載っている」事実だぞ┐(´ー`)┌ 赤切符ってなに? 一応警告はしますよ警告は、しなきゃ職務怠慢と言われますからね 警告=送検有罪判決⇒前科者じゃないし、無灯火は14項目には単独では存在しない 安全運転違反で引掛けるその他諸々の一つに過ぎない 無灯火の中には点滅も含まれている、無灯火の取締りは啓発と威嚇が目的 無灯火の検挙件数は年間数十人、その有罪判決率は不明 無灯火ごときで検挙されているのは他の罪もあって余程悪質だったからだろ 三千万台の自転車が実働している中で数十件では積極的に取り締まるほど重要度は高くない 無灯火は自転車触法行為の筆頭に上げられることが多いが触法行為に対する割合は1%位で 重要度は低い 点滅灯でも交通規則の要求を充たせれば無問題だが、光度以外にも条件つけないと交通規則の要求には対応できない でも合法を言うものは光度以外の条件を何一つ確定できない 出来ない以上点滅灯では交通規則の要求には応じられないと結論づけるしかない >>720 理解できないならいちいち意味不明なことで絡んでくんなよw 理解できている人だったら、違うところを指摘して正しく添削できる。 理解できないお前はいちゃんしかつけられない。 ただ単に、 そんなのは知りません。自分は無知です。だから理解できません。 って、最初から言えばいいのにwww 言い訳として持ってきたものが全く無意味なもので、そこにツッコミを入れたら何も答えられなくなってやがんのwwwwww 自分で持ち出してきたものに対して 涙目で全身震えてwww なぜ俺が見解を示さなければならないのかね┐(´ー`)┌ だってさwwwwwwwww >>721 >各都道府県の行政に権限、裁量があるから当庁が判断を示すべきじゃないしガイドラインなどで指示することも妥当ではないって言ってるじゃん。 「都道府県公安委員会」が名指しだったはずだが、「行政」と対象がすり替えられているな┐(´ー`)┌ 「都道府県警が決定できるんだい!」というおチョンコの主張に合わないからだ┐(´ー`)┌ >>722 ×わ〜い、違法だって判断をしなかったから合法だ〜い♪ ○わ〜い、違法だって判断を「引用」しなかったから合法だ〜い♪ こうだよ┐(´ー`)┌ >違法派 >合法だと判断をしてないから違法だなんて言わないよ。 合法という判断は「必要ない」のだよ┐(´ー`)┌ 「違法でなければ合法」おチョンコ助平はこんな当たり前な事を全く認識できない┐(´ー`)┌ >>723 >お前が特区制度と道路交通法について無知だからそういう解釈になるのだよ(笑) 「これは特区申請だから!」が今回思いついた言い訳なのだな┐(´ー`)┌ >公安委員会規則を変えればいいので これはおチョンコ助平の言い訳であって、根拠は全くない┐(´ー`)┌ 何故「現行規定」から「公安委員会が定める灯火」が抜け落ち、 抜け落ちているにも関わらず「許可が無ければ使用不可」となってしまうのだろうね┐(´ー`)┌ 「使用可能と言及されなければ認めない」とおチョンコ助平が予防線を張っているからだね┐(´ー`)┌ >俺と同じような認識の人が5年前からいるってことだね。 同じ奴が同じ事を言い続けているだけだな┐(´ー`)┌ >>724 >お前はいつも、「だろうね」に難癖つけてくるけど、点滅否定派が自分の考えを語るときに「だろうね」とするのは当たり前だろ。 >お前みたいに、「点滅禁止の規定がないから合法だ」と、何の公的ソースも示さずに垂れ流す方が無責任だよ(笑) 何について言及しても根拠が無く、最後は「だろうね」なのだから突っ込むのは当たり前だ┐(´ー`)┌ >特区制度について無知だから、「現行規定」をそのまま解釈してるんだね(笑) また理解者を騙ってやがるな┐(´ー`)┌ お前は点滅違法論のエキスパートであって、法学(笑)や制度に詳しい訳じゃねーじゃん。 今まで通用しなかったハッタリを繰り返すの止めなよ。自分で惨めだと思わないのかい?┐(´ー`)┌ >国が行う特区制度の審査なんだから、「現行規定」の道路交通法、道路交通法施行令という、国の規定に特例を設けなくてもいいということだよ。 社会通念で違法!と言い張っていた後にこの言い訳(笑)ほんとおチョンコ助平の主張は出鱈目で面白いよね┐(´ー`)┌ >>725 ×合法派には持論を裏付ける公的ソースが一つもない。 ここを外さなければ追いつめるのは簡単♪ ○合法派の持論を裏付けるソースを一つも認めなければ追い詰められるはず! こうだね┐(´ー`)┌ 点滅派だけどセカンドライトとして常時点灯ライト付けてる >>718-719 「現行規定で対応可能」が埼玉県草加市の判断なんだw んで、埼玉県公安委員会が定めた灯火の規則も含むんだw なら、草加市の判断も提案当初変わらないよな? 「道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっている」 「現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、 道路交通法違反となってしまう。」 埼玉県草加市の判断も点滅のみの使用では違反であるってこと。 もうさ、合法になる理由なんてないんだから、 世の中に迷惑になるような嘘を広げようとするのはやめよーぜ! >>726 >赤切符ってなに? 統失が行き過ぎたのか、痴呆がより酷くなったのか、「赤切符」を忘失してしまったか┐(´ー`)┌ >警告=送検有罪判決⇒前科者じゃないし、無灯火は14項目には単独では存在しない 自転車運転者講習制度もまともに理解していないな┐(´ー`)┌ こんな奴らが5年間も違法と叫び続けているのだな┐(´ー`)┌ >>727 >理解できないならいちいち意味不明なことで絡んでくんなよw >理解できている人だったら、違うところを指摘して正しく添削できる。 >理解できないお前はいちゃんしかつけられない。 点滅の滅の時(笑)が「JISで定められ、一般的に広く利用されているダイナモ」を否定してしまうから 言い訳が必要になった。それが「違法性阻却事由」という言い訳だ┐(´ー`)┌ そしてその言い訳に「(停止状態を含む)自転車の速度」という何ら関係の無い理由を挙げたが、 何ら関係の無い理由だからこれでは点滅モードを否定できなかった。だから追加で言い訳を書き足した┐(´ー`)┌ ほら、完璧に理解しているだろ┐(´ー`)┌ >>728 > 「これは特区申請だから!」が今回思いついた言い訳なのだな┐(´ー`)┌ 以前も話題になって、お前も受け答えしてたじゃんw なんで、今回思いついたことにしてるんだ? どうして事実を捻じ曲げてしまうのだ? 某説のDNAの異常が原因なのかな? >>728 この世に推定無罪は有っても推定合法はないよ。 灯火について定めがあり警察に取り締まり指導の権限と義務がある以上それに適合するものか、しないものか判断をするのが警察行政の義務。 判断が下されていないから合法だという主張は法治国家の否定にすぎない。 >>733 事由ってなにかくらい調べろよ。 ダイナモは、 停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。 ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。 それは、違法性阻却事由とされています。 自転車の停止・低速走行は道交法で義務付けられていたりもする。 点滅させるために点滅モードに切り換える行為とは違って、正当行為だ。 それは、法律上も違法性阻却事由として罰せられることはない。 (正当行為) 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 お前には、難しすぎるのかな? >>734 >以前も話題になって、お前も受け答えしてたじゃんw >なんで、今回思いついたことにしてるんだ? そうなの?じゃあ該当ログを引用して示して┐(´ー`)┌ >>735 >灯火について定めがあり警察に取り締まり指導の権限と義務がある以上それに適合するものか、しないものか判断をするのが警察行政の義務。 今度は「義務」と来たか┐(´ー`)┌ 現状、適合するか否かの判断基準は無く、判断も行われていないのだから「義務を果たせ」と苦情でも入れたら?┐(´ー`)┌ >>736 食い下がれなくなったのか┐(´ー`)┌惨めだな┐(´ー`)┌ >>737 調べなくたってそれが言い訳なのは読めば分かるよ┐(´ー`)┌ ダイナモを否定してしまったから言い訳が必要になった。突っ込まれたから更に言い訳を重ねる。 これが真実だよ┐(´ー`)┌ JIS規格の範疇にある「発電ランプ」ダイナモを「違法」としてしまう時点で、 ジッサイノジジツガメツノトキー(笑)のお珍法は成立しないのだよ┐(´ー`)┌ 見苦しい言い訳を重ねるのは止めなよ┐(´ー`)┌ >>738 すげーな、事由とか違法性阻却事由はどこかに飛んで行ってしまった。 なんの話をしてたんだ?っていうwwwwww >>728 >「これは特区申請だから!」が今回思いついた言い訳なのだな┐(´ー`)┌ という、お前の言い訳だね(笑) あれは、前照灯の点滅が合法か違法かの見解を求めた回答ではないのだよ。 >これはおチョンコ助平の言い訳であって、根拠は全くない┐(´ー`)┌ >何故「現行規定」から「公安委員会が定める灯火」が抜け落ち、 >抜け落ちているにも関わらず「許可が無ければ使用不可」となってしまうのだろうね┐(´ー`)┌ >「使用可能と言及されなければ認めない」とおチョンコ助平が予防線を張っているからだね┐(´ー`)┌ アスペの君は全体から物事を理解することができないんだね(笑) なぜ草加市が特区申請したのか、 なぜ警察庁が「合法だから申請不要」と言わずに「公安委員会に相談しろ」と言ったのか、 そういう点をまったく理解できないようだね(笑) >同じ奴が同じ事を言い続けているだけだな┐(´ー`)┌ 本人が違うと言ってるのにねぇ(笑) 俺も飽きたらここから抜けるけど、また同じような考えの人がお前の間違いを指摘するんだろうな(笑) >>729 >何について言及しても根拠が無く、最後は「だろうね」なのだから突っ込むのは当たり前だ┐(´ー`)┌ お前以外の点滅否定派は、公的ソースと自分の考えを区別して、自分の考えは断定しないときもある。 お前は公的ソースは示せずに、自分の考えを断定する。 それだけのことだ。 >また理解者を騙ってやがるな┐(´ー`)┌ >お前は点滅違法論のエキスパートであって、法学(笑)や制度に詳しい訳じゃねーじゃん。 >今まで通用しなかったハッタリを繰り返すの止めなよ。自分で惨めだと思わないのかい?┐(´ー`)┌ なんだそれ。 常識で理解できることがお前にはできてないだけだろ(笑) >社会通念で違法!と言い張っていた後にこの言い訳(笑)ほんとおチョンコ助平の主張は出鱈目で面白いよね┐(´ー`)┌ 特区制度の話をしてるのに、話を反らしたね。 それに、「社会通念で違法」って、話を盛ったねえ(笑) それにしても、5年間もいろんな人から「点滅合法」のお前の間違いを、時にはバカにされながら否定されてるのに、よく逃げださずに続けられるよな(笑) >>739 >すげーな、事由とか違法性阻却事由はどこかに飛んで行ってしまった。 ハナっからお前の創作で斜め上をカッ飛んでいたな┐(´ー`)┌ まず地に足の着いた話をしようぜ┐(´ー`)┌ >>740 >警察はすでに判断下してますよ その判断を一度も示せていないのに?┐(´ー`)┌ >>741 >あれは、前照灯の点滅が合法か違法かの見解を求めた回答ではないのだよ。 おチョンコ助平は冒頭と結論だけしか見ていないのだな┐(´ー`)┌ >アスペの君は全体から物事を理解することができないんだね(笑) 自己批判乙┐(´ー`)┌ >そういう点をまったく理解できないようだね(笑) おチョンコ助平が脚色した部分を理解する必要は無いからな┐(´ー`)┌ おチョンコ助平は公的ソース(笑)と、そのソースに書き足した言い訳の区別が出来ない┐(´ー`)┌ >本人が違うと言ってるのにねぇ(笑) 一年以上前にも同じ事を聞いた┐(´ー`)┌ >>742 >お前以外の点滅否定派は、公的ソースと自分の考えを区別して、自分の考えは断定しないときもある。 公的ソース(笑)と自分の考えを区別できているのか?これで?┐(´ー`)┌ 違法性阻却事由ガー(笑)って主張してる奴を嗜めてやれよ┐(´ー`)┌ >なんだそれ。 >常識で理解できることがお前にはできてないだけだろ(笑) おチョンコ助平の言う「常識」や「社会通念」は、法令に記載が無い規定を正当化するための言い訳だ┐(´ー`)┌ なぜそう言い張るのかは理解できるが、言い分が正しいとは全く考えられないな。根拠が無いもの┐(´ー`)┌ >特区制度の話をしてるのに、話を反らしたね。 >それに、「社会通念で違法」って、話を盛ったねえ(笑) 特区制度の話だろうが何だろうが、常識や社会通念を法令の上に位置付けているのだから同じ事だ┐(´ー`)┌ なぜおチョンコ助平の脳内設定なのにコロコロ変わるのだろうね。 その場の勢いで何でもかんでも恣意的に決めているからこうなるのだよね┐(´ー`)┌ >>743 >それにしても、5年間もいろんな人から「点滅合法」のお前の間違いを、時にはバカにされながら否定されてるのに、よく逃げださずに続けられるよな(笑) 確かに脳内設定を語っているだけの気違いに馬鹿にされている。 だが、ソレは馬鹿にした態度をとっているだけの、ただの示威行為であって意味は何も無いぞ┐(´ー`)┌ このスレで行われているのは、匿名掲示板でありがちなマウント取りなのだが。 自称違法派の痴呆症共は、根拠を示せない言い訳に終始していてマウントなんぞ全く取れていないがな┐(´ー`)┌ 警察庁見解に対する「特区申請だから!」のように、言い訳を思いついて自分の中で克服出来たら勝ち。 お前らの言動はそんなものだ┐(´ー`)┌ >>744 警察の判断、見解は広報、印刷配布物、公式議事録など複数の公的ソース及び現場での指導の事実で確認されてます。 これを否定しようとした君の言い分は全て個人的な解釈なので行政の見解への反論としては意味がありません。 唯一持ち出した警察庁のソースは判断をなにも示していないソースです。 ↑いまここ 持論を裏付ける公的ソースをどうぞ。 >>738 >JIS規格の範疇にある「発電ランプ」ダイナモを「違法」としてしまう時点で でも裁判官はそう言ってる、瑕疵はとるにたらない、他人を傷付けても無問題無罪放免、と 自転車の発電ランプは法やJIS規格以前から存在する JIS規格はバラバラなプライベート規格を統一しただけだし 法は発電ランプの瑕疵を承知の上で定められ、発電ランプを排除しなかった 名指しで禁止しなかったのは定めた奴等が無能だったか ランプの瑕疵より利便の方が遥かに大きいからあえて排除しなかったのだろう J長年IS規格も改定時に瑕疵には触れなかった、最新版でさえ瑕疵を容認しているだけ >>746 色の規定はあるからな┐(´ー`)┌ >>746 >警察の判断、見解は広報、印刷配布物、公式議事録など複数の公的ソース及び現場での指導の事実で確認されてます。 要は、リーフレットに1回、広報けいしちょうに3回掲載された文章をおチョンコ助平が解釈すれば 警察の違法見解と読める!って散々繰り返してきた虚言だろ┐(´ー`)┌そんなものはソースにならないよ┐(´ー`)┌ >>748 >でも裁判官はそう言ってる、瑕疵はとるにたらない、他人を傷付けても無問題無罪放免、と 統失だから幻聴に悩まされるのは仕方ないにしてもだ。 幻聴はどれだけ詳細に記そうが現実ではないのだよ。「判決」そのものを示しなよ┐(´ー`)┌ >>749 白または淡黄色という規定から警察が赤色では違法になると判断し 現場の警官が赤色の前照灯を取り締まり指導することは認めるの? >>750 > 白または淡黄色という規定から警察が赤色では違法になると判断し > 現場の警官が赤色の前照灯を取り締まり指導することは認めるの? 白または淡黄色以外は違法なんじゃないの? 軽車両の前照灯の連続点灯が義務付けられていれば、点滅は連続点灯じゃないから違法になるかもね。 >>751 なにビクビクしてんのw 先回りして余計な予防線張らなくてもよろしい。 現場の警察官が赤色というか白色淡黄色以外の色を判断するのはどうやってするの? 光の周波数を測るの、 カラーチャートを使う、 特別公務員である警察官が目視で判断する、 どれかな? >>751 >白または淡黄色以外は違法なんじゃないの? >軽車両の前照灯の連続点灯が義務付けられていれば、点滅は連続点灯じゃないから違法になるかもね。 なら、消えているのは白でも淡黄色でもないんだから、違法だね。 白や淡黄色に定義がなくても誰もが理解できるように、 「前照灯」と言われれば、定義なんてなくても、常時点灯(少なくともそれと同等の高速点滅)が当たり前だ。 点滅モードなるものは、はなから「前照灯」とは言えないシロモノなんだから、白や淡黄色で点滅しても、何の意味もない。 >>752 > 現場の警察官が赤色というか白色淡黄色以外の色を判断するのはどうやってするの? 市販の自転車用のライトなら前用と後用で色を分けているからわかるよ。 君が自作したライトなら知らんけど。 >>744 >おチョンコ助平は冒頭と結論だけしか見ていないのだな┐(´ー`)┌ これが反論かあ?あほらし(笑) >>本人が違うと言ってるのにねぇ(笑) >一年以上前にも同じ事を聞いた┐(´ー`)┌ お前の主張に、同じようにバカだと思っている人がいるということだ。 >>745 >特区制度の話だろうが何だろうが、常識や社会通念を法令の上に位置付けているのだから同じ事だ┐(´ー`)┌ >なぜおチョンコ助平の脳内設定なのにコロコロ変わるのだろうね。 >その場の勢いで何でもかんでも恣意的に決めているからこうなるのだよね┐(´ー`)┌ なんだこの反論は? 何の意味もないね(笑) >だが、ソレは馬鹿にした態度をとっているだけの、ただの示威行為であって意味は何も無いぞ┐(´ー`)┌ >このスレで行われているのは、匿名掲示板でありがちなマウント取りなのだが。 >自称違法派の痴呆症共は、根拠を示せない言い訳に終始していてマウントなんぞ全く取れていないがな┐(´ー`)┌ 意味不明(笑) >警察庁見解に対する「特区申請だから!」のように、言い訳を思いついて自分の中で克服出来たら勝ち。 >お前らの言動はそんなものだ┐(´ー`)┌ お前の言い訳にしか聞こえない(笑) >>755 おや、自作のライトでも警察官は白色又は淡黄色かどうか判断出来るでしょ。 それには何等かの測定器具を使うのか目視で判断するのかどっちなのかを聞いてるんだけど。 誤魔化しはいらんから端的に答えてね。 >>744 違法性阻却事由 転車の走行そのものが違反ではないのだから(キリッ ↑ そんなの、違法性阻却事由でないよwww ハブダイナモがあるじゃん┐(´ー`)┌ ↑ だからなんだ? 「(停止状態を含む)自転車の速度」という何ら関係の無い理由を挙げたが、 ↑ 点滅させるために点滅モードに切り換える行為とは違って、正当行為だ。 そして何時もの如く、 思い付きだ!言い訳だ!としか言えなくなるwwwwwwwwww でさ、俺が違法性阻却事由を出した当初のコイツ→ ┐(´ー`)┌ のレスなんてw 恥ずかしすぎるんだぜwwwwwwwwwwww 蒸し返すのはやめとくけどなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>758 > おや、自作のライトでも警察官は白色又は淡黄色かどうか判断出来るでしょ。 君が自作ライトを持って警官に聞けば? おっ、 お花畑くんが久しぶりに出て来たか? と、思ったら即退散。 つまんねーな。 あっ、でも、 ソクタイサン って、それはそれで面白いかも? ガンガレ! ソクタイサン! ソキタイサンじゃなかったか? でも相変わらずの>>760 お花畑は変わらんのねw >>760 誤魔化すなよ自作ライト云々を持ち出したのは君でしょ。 自作ライトだろうがなんだろうが光の色について適法性の判断するのは警察官の目視での判断でしょ。 ここに花があります。 ↓ 「花があるなら お花畑 があるはず。 僕の考えた僕の頭の中にある お花畑 は存在するはず。見つけてください。」 ↓ そんなの知らん。 ↓ 「お花があるというのは、お前の思い付きだったのだ。」 ↓ ?????? ↓ 「お花畑を見つけられなかったから、花があるというのは、お前の思い付きだ。」 ↓ コイツ本物のバカだ。キチガイ? >>763 > 誤魔化すなよ自作ライト云々を持ち出したのは君でしょ。 自作は知らん、と書いてあるだろ。 > 自作ライトだろうがなんだろうが光の色について適法性の判断するのは警察官の目視での判断でしょ。 君が自作のライトを使いたいなら警察に聞けば? >>765 なるほど このネタは点滅君が怖くてしかたがない警察官の権限に直結しちゃうから いきなりの逃げ態勢だな。 法令に具体的な数値や測定方法が規定されてなくても警察官の判断で前照灯の色の適法性の判断はできる。 これは点滅君にとって命取りだからなあ♪ 車両だと光源の色じゃなくて、照射した色で判断してるでしょ 確か規定してるはず 例えば光源は青っぽくみえても、白いものへ照射した色が、 白色や淡黄色ならおkなはず >>767 車両って自動車や自動二輪のこと? 車検制度があるし部品の認定制度もある。 灯火の色は光の周波数の範囲まで定められている。 >>765 >君が自作のライトを使いたいなら警察に聞けば? 警察に違法性がないか判断してもらえ ということか? >>767 光源が青っぽく見えて白いものへ照射した色が白色や淡黄色なら ってそんな変なことはないだろうね 白色や淡黄色の電球やLEDを使っていても レンズの色で白色や淡黄色じゃなくなったらダメだってことだよ >>750 >現場の警官が赤色の前照灯を取り締まり指導することは認めるの? 「赤を前に付けるな!」と注意くらいはするだろうが┐(´ー`)┌ 警官がそんな事をしているという事例を知らんから認めようが無い┐(´ー`)┌ >>754 >「前照灯」と言われれば、定義なんてなくても、常時点灯(少なくともそれと同等の高速点滅)が当たり前だ。 すぐ上の「警察庁見解」に対するおチョンコ助平の言い訳と矛盾するじゃん┐(´ー`)┌ 何でもかんでも恣意的に決定して事実として吹聴するから、 こんな馬鹿な矛盾点を際限なく作り続けてしまうのだよ┐(´ー`)┌ もっと頭使えよボケ老人共┐(´ー`)┌ >>756 >これが反論かあ?あほらし(笑) お前が痴呆だから仕方ない┐(´ー`)┌ >お前の主張に、同じようにバカだと思っている人がいるということだ。 5年も違法と喚き続けているのに根拠を一つも示せないのは恥だと分かっているから誤魔化したいのだろ┐(´ー`)┌ >>757 >なんだこの反論は? >何の意味もないね(笑) 「話を盛ったねえ(笑)」と否定した直後にその「持った話」がおチョンコ助平から出て来る。 病巣は深いねぇ┐(´ー`)┌お前らまとめて脳の摘出手術でも受けろよ┐(´ー`)┌ >お前の言い訳にしか聞こえない(笑) もう何も言い返せなくなったのだな┐(´ー`)┌お大事に┐(´ー`)┌ >>772 君は事例を知らないことにはなにも言えないということ? >>773 赤色灯を前照灯として使えば無灯火になるだろうと判断は出来る┐(´ー`)┌ だが、設問は「取り締まり指導する事を認めるか?」なのだから、事例が無ければ判断できないわな┐(´ー`)┌ 設問がおかしいのだよ┐(´ー`)┌ >>774 そう判断はできるのにその判断で警察が取り締まりや指導を行うことを認められないとはどういうこと? >>775 警察が〜する事を認めるか?という設問がおかしいと言っているのだよ┐(´ー`)┌ そんなものは俺やお前が判断する事ではない┐(´ー`)┌ なんでもかんでも自分で恣意的に決めてしまうからこその設問だろうが、気違いも程々にね┐(´ー`)┌ >>776 あれ、君が警察の裁量を認めないところから始まってる話なんだよ? 認められないんじゃなくて認めると都合が悪いから答えたくないだけでしょ。 >>769 > 警察に違法性がないか判断してもらえ > ということか? 警官じゃないからな。 それより、フラッシュライトを使っている奴にどうやって合法であることを確認したのか聞いたら? 白色淡黄色以外の灯火では無灯火になることは認めるんだよね。 無灯火の事例のなかに色違いが一件もないってどうして断定出来るの? >>778 警察、警官なら判断することができるということでいいのね。 >>780 > 警察、警官なら判断することができるということでいいのね。 警官じゃない、と書いてあるだろ。 書き込んだ途端にレスが一個付いたので??? 前スレの783にレスしてる間抜けがいたでござる。 >>778 違法になる理由がないからだろ? フラッシュライトが違法になる理由はなにが考えられるんだ? >>785 > フラッシュライトが違法になる理由はなにが考えられるんだ? 白または淡黄色に拘っている奴に聞けよ。 >>777 >あれ、君が警察の裁量を認めないところから始まってる話なんだよ? 色を判断できるなら光度だって判断できる、という統失にありがちなオールオアナッシングな考え方なのか┐(´ー`)┌ 設問が斜め上をカッ飛び過ぎだよ┐(´ー`)┌ >>779 >無灯火の事例のなかに色違いが一件もないってどうして断定出来るの? そもそも「色違いの前照灯」という物が存在しないのだな┐(´ー`)┌ 気違いの考えた「切り札」が斜め上過ぎてどうしようもない┐(´ー`)┌ >>788 >そもそも「色違いの前照灯」という物が存在しないのだな┐(´ー`)┌ >気違いの考えた「切り札」が斜め上過ぎてどうしようもない┐(´ー`)┌ 横レスだけど。 公安委員会規則で白か淡黄色とされてるんだから、赤色の「前照灯」が売られていないのは当たり前だろ。 質問した人は、赤色のライトを前照灯と称して使っていて、 「それは前照灯ではないから無灯火として検挙された事例があるか?」 と聞いてるんだよ。 「点滅灯は前照灯にはならないから無灯火で検挙された事例があるか?」 という問いと同じだね。 お前は、法令上の「前照灯」を製品名として捉えるから、こんな頓珍漢な反論や、 自転車用前照灯として売られているライトが、「点滅モードでは道路交通法上は前照灯はならない」とメーカーが言ってるのに、 「前照灯を点滅でつけてるから合法」なんて斜め上の主張しかできないんだよ(笑) 法令上は、「前照灯」として売られている市販ライトであっても、要件を満たさない点滅モードでは「前照灯」にはならないし、 自転車用以外のライトであっても要件を満たしていれば「前照灯」になるのだよ。 >>788 なにが斜め上なんだ? すり替えには乗らないよ♪ 赤色の灯火を前照灯にしてたら無灯火になると自分で認めたじゃないか。 警察は色を判断して無灯火として取り締まり指導できる、でいいんだね。 なんか、この流れ、 「法文に準じていたら合法。じゃ、法文に反していたときは?」 という問いに対し、さんざん逃げ回っていた神田水道橋(点滅爺)を思い出すwww 言葉遊びに終止する神田水道橋、徹底的に逃げ回り、話題をループ。 しまいにゃ、 「ダイナモが違法になるぞ?」 「ピストン氏の動画がー」 に回帰wwww 点滅君は死ぬまでここで遊んでもらいたいだけのカマッテちゃんw 無限ルプ 前転回帰 敗北否認 至論破否認 自己認証を継続希望中の統合失調症患者さん。 前提条件を確認承諾の上、次へお進みください。 >>789 >横レスだけど。 いちいち断らなくていいよ┐(´ー`)┌ どんな方向から来たっておチョンコ助平はおチョンコなのだからな┐(´ー`)┌ >「それは前照灯ではないから無灯火として検挙された事例があるか?」 >と聞いてるんだよ。 知らねぇと言っているのだよ┐(´ー`)┌ >「点滅灯は前照灯にはならないから無灯火で検挙された事例があるか?」 >という問いと同じだね。 「白または薄黄色」という規定の「薄黄色と黄色の境目は何処にあるのか」 「安物はオーバードライブ過ぎて白色を通り越して青白いが、これも白色なのか」って話なら同じだろうが、 明らかに違う「赤色灯なら?」と言う主張は同じでは無いな┐(´ー`)┌ 詭弁にもなっていない。ほんとお前ら揃いも揃って馬鹿しか居ねぇ┐(´ー`)┌ >>790 >警察は色を判断して無灯火として取り締まり指導できる、でいいんだね。 知らねぇよ┐(´ー`)┌ >>791 >「法文に準じていたら合法。じゃ、法文に反していたときは?」 >という問いに対し、さんざん逃げ回っていた神田水道橋(点滅爺)を思い出すwww 逃げ回っていたか?┐(´ー`)┌ おチョンコ助平のそういった「問い(笑)」には、必ず「省略されているが不可分な主張」、 例えば「点滅では法文に反するのだから」と言った物がくっついているのだな┐(´ー`)┌ だから毎回「違う」と答えるのだな┐(´ー`)┌ >>794 知らないことを 一件もないとか 警察にその権限はないとか 言い切っちゃいけないね。 >>795 ほらな┐(´ー`)┌ 質問にない「警察は点滅を無灯火と見做して取り締まる事が出来る・取り締まっている」がセットになっているだろ┐(´ー`)┌ >>796 ん、セットにしてないよあくまでも白色淡黄色ではない灯火の場合だよ。 なんでそんなにビビってるの? >>794 >いちいち断らなくていいよ┐(´ー`)┌ >どんな方向から来たっておチョンコ助平はおチョンコなのだからな┐(´ー`)┌ よく言うよ。書いてないとお前は違う人物が書いたのか区別できないだろ。 >知らねぇと言っているのだよ┐(´ー`)┌ >「それは前照灯ではないから無灯火として検挙された事例があるか?」 これのどこをどう読めば「知らねぇ」になるのかね。 >明らかに違う「赤色灯なら?」と言う主張は同じでは無いな┐(´ー`)┌ はぁ?灯りが「ついてる」けど、前照灯ではない点で同じだな。 すこしまとめてみようか。 白色淡黄色ではない灯火(赤色燈)は無灯火になる。 無灯火は当然違法である。 ここまでは合法派違法派共通認識でいいよね。 ここからが問題 違法行為である無灯火を取り締まったり指導する権限と義務が警察にはあるよね、ということは警察、現場の警察官灯火の色を見てそれが法で定められた白色淡黄色かどうか判断する裁量を持ってると認められるよね。 点滅君の答え 認められない、理由は事例がないから。 なぜ事例がないと言い切れるの? 点滅君の答え 知らない >>797 >ん、セットにしてないよあくまでも白色淡黄色ではない灯火の場合だよ。 セットだから警察の権限に触れているのだよね┐(´ー`)┌ >>798 >よく言うよ。書いてないとお前は違う人物が書いたのか区別できないだろ。 区別できないのではない。していないのだよ┐(´ー`)┌ お前らボケ老人若干名は合法派を区別できない。ならばこちらも「しない」と言う事だ。 どーせ何人同時に現れようが、主張は2パターン程度にしか割れないのだからな┐(´ー`)┌ 手の付けられない馬鹿と、都合が悪ければ答えず逃げ惑うお前。それが自称違法派の全てだ┐(´ー`)┌ >これのどこをどう読めば「知らねぇ」になるのかね。 事例があるか聞いているのだから、「知らねぇ」としか答えようが無いだろ┐(´ー`)┌ ほんと馬鹿だよなーお前ら┐(´ー`)┌自分が何を聞いているのかも理解していない┐(´ー`)┌ >はぁ?灯りが「ついてる」けど、前照灯ではない点で同じだな。 同じでは無いな┐(´ー`)┌ 片や規定がある。もう片方は規定とクイズの答えを見て馬鹿が何かを思いついた┐(´ー`)┌ 「状態によって前照灯では無くなるという事にすれば、罪刑法定主義に反する事無く違法にできる」 という浅墓な思いつきなのだからな┐(´ー`)┌ >>799 >現場の警察官灯火の色を見てそれが法で定められた白色淡黄色かどうか判断する裁量を持ってると認められるよね。 「白色」「淡黄色」とは具体的にどんな色なのかの規定は無いわな┐(´ー`)┌ 故に「赤や青のような明確に違うと分かる物は判断出来るが、そうでない物を判断する裁量は持たない」 としか言えないな┐(´ー`)┌ >なぜ事例がないと言い切れるの? あるなら出しなよ┐(´ー`)┌ 「ある」とする側が何を示すでもなく、「無い」という事を否定する。 要は、おチョンコ助平は馬鹿だからこんな論法を使うのだな┐(´ー`)┌ >>800 >区別できないのではない。していないのだよ┐(´ー`)┌ できないくせして。たんなる言い訳だね(笑) >ほんと馬鹿だよなーお前ら┐(´ー`)┌自分が何を聞いているのかも理解していない┐(´ー`)┌ それはお前だ。いつも少しズレたレスをつけてくる。反論できないからわざとかもしれんがな。 >「状態によって前照灯では無くなるという事にすれば、罪刑法定主義に反する事無く違法にできる」 ほら、ぜんぜん違う方向に話がぶっ飛んでるよ(笑) >>801 >「白色」「淡黄色」とは具体的にどんな色なのかの規定は無いわな┐(´ー`)┌ 常識で判断できるだろ。 「前照灯」の定義がなくても、 “前を照らし続けて安全を確認するためのもの” と常識で判断でき、いちいち法律に、「常時点灯」とか「前方を照らす」とかの規定がなくても罪刑法定主義に反しないのと同じように、 「白色」や「淡黄色」の規定なんてなくても取り締まれるよ(笑) 裁量以前の問題だよ(笑) >>802 >できないくせして。たんなる言い訳だね(笑) 文体と主張を見ればね、最低で2人は常駐しているのが分かるよ┐(´ー`)┌ >それはお前だ。いつも少しズレたレスをつけてくる。反論できないからわざとかもしれんがな。 お前らが先に答えを用意して、100%一致しなければ受け取らないだけだよ┐(´ー`)┌ >ほら、ぜんぜん違う方向に話がぶっ飛んでるよ(笑) 違うよ、先回りして投石しているのだよ┐(´ー`)┌ >>803 >常識で判断できるだろ。 また「常識(笑)」かよ┐(´ー`)┌法令から持って来いよ┐(´ー`)┌ >“前を照らし続けて安全を確認するためのもの” >と常識で判断でき、いちいち法律に、「常時点灯」とか「前方を照らす」とかの規定がなくても罪刑法定主義に反しないのと同じように、 >「白色」や「淡黄色」の規定なんてなくても取り締まれるよ(笑) >裁量以前の問題だよ(笑) 取り締まった後に有罪に出来るかどうかの問題なのだがな┐(´ー`)┌ 捕まえてはみたけど法的に追及できず「ごめんなさい」で無罪放免。そんな馬鹿な結末でいいならそりゃ可能だよ┐(´ー`)┌ だが、違法か否かの話をしているのだからそーいった馬鹿な話をするなと┐(´ー`)┌ 白色淡黄色ではないと明確に判断できる色付灯火なら無灯火と判断して取り締まったり指導する権限なら警察官にある。 ここまでは点滅君も認めるんだよね。 >>805 さぁ?┐(´ー`)┌ そう仮定は出来るが「認める」事はできないな┐(´ー`)┌ そんな事は俺らが判断する事ではない┐(´ー`)┌ >>807 事実としたいなら、1)そーいう権限がある事を示す文書 2)そーいう権限で取り締まった実例 の、いずれかを挙げないとな┐(´ー`)┌ 「無い」と断言したと批判していた当人なのだから、当然できるよな┐(´ー`)┌ >>808 俺は有るとも無いとも断定してないよ 断定してないんだから証明の義務なんて無いよ 断定しておいて知らないって逃げた君といっしょにしないでね。 >>808 何を無いと断定したことにしたいのか読んでて分からんのだが? また、妄想で事実を作り上げっちゃったの? また、冤罪で他人を嵌めようとしてるの? そんなことしちゃ、だめ! 街頭が疎らなところで、フロントライトがパルス(フラッシュ?)だけの人とすれ違ったけど、 周囲が暗いと距離感全くつかめなくて、移動してるかすらマジ分からなかったわ 点滅ならある程度判別つくけど、あれは本気で駄目だな・・・ 明確に無灯火、違法行為と判断できる灯火を警察が取り締まり指導できる権限を持つことが認められない。 これじゃあ只の阿呆だよねw 言質取られるのが恐くてしょうがないだけの糖質患者w 論破されてることすら見えない振りをするしかない統合失調症🎵 行政が必ず点滅式を メーカーが前照灯の代わりにはならない 言ってる事実を覆せるソースを明示しろよ。 病人1人で何叫んでも世の中は変えられないんよ 解る!? 神田水道橋・点滅爺、完全に詰んでるよね。 もう理論崩壊。話に整合性がない。 印象操作もできる状態じゃないみたいだし、感情的になって言葉遊びに終止するだけじゃん。 最近、すれ違う自転車の点滅ライトがやたら眩しいんだけど、 あれは、前方の路面を確認するためではなく、自分の存在をしらせるために、 わざと上に向けて人の目に直射させてるとしか思えない。 そりゃそういう奴もいるでしょ。 点滅君の主張でも明らかな通りあれは路面を照らすものじゃなくライトなんて無くても走れる明るい場所で他の通行者に存在を知らせるためのものらしいからな。 ちゃんとした前照灯を併用せず点滅ライトのみで夜間走行するのは 路面、障害物(歩行者など他の交通者の場合もある)をしっかり確認する安全への義務は果たさず「おら、お前ら俺だけはしっかり避けろよ。」 という反社会的思考の持ち主だから ライトを上向にするぐらいなんとも思わんだろ。 >>804 >文体と主張を見ればね、最低で2人は常駐しているのが分かるよ┐(´ー`)┌ 点滅合法は、最高で2人だね。 >お前らが先に答えを用意して、100%一致しなければ受け取らないだけだよ┐(´ー`)┌ >違うよ、先回りして投石しているのだよ┐(´ー`)┌ なんだこれ(笑) >また「常識(笑)」かよ┐(´ー`)┌法令から持って来いよ┐(´ー`)┌ >取り締まった後に有罪に出来るかどうかの問題なのだがな┐(´ー`)┌ >捕まえてはみたけど法的に追及できず「ごめんなさい」で無罪放免。そんな馬鹿な結末でいいならそりゃ可能だよ┐(´ー`)┌ >だが、違法か否かの話をしているのだからそーいった馬鹿な話をするなと┐(´ー`)┌ お前の言い分だと、白色や淡黄色の定義がない以上、白色と赤色の違いが法的に不明なので、 常識で赤色と分かる色の前照灯を付けていても取り締まれないね。 そんなアホなことあるかいな。 罪刑法定主義でも、なんでもかんでも法律に規定がなければならないというわけではないのだよ。 法令は、常識の上に成り立ってるのだ。 波長等による明確な定義なんてなくても、常識で白色や淡黄色と判断できれば十分。 それと同じで、点滅モードのようなものは、要件を満たす云々以前に、常識からして前照灯ではないのだよ。 例えて言えば、年齢や身長制限のある遊園地の乗り物に、猿を連れていって、「年齢や身長の要件を満たしている」と騒いでいるようなものだ(笑) 似ていても人と猿は違うのだよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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