人生計画
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農業高校へ入学
3年間、お小遣いとバイトで50万円を貯める
農学部のある大学へ入学し、バイトで50万円貯める
新卒で牧場へ就職
月給17万と仮定し、
家賃 50000
食費 15000
水道光熱費 10000
生活用品費 5000
保険医療費 7000
交通信費 20000
娯楽費 3000
被服費 10000
交際費 10000
合計 131000
残りの40000は貯金する 月40000×12=480000
この生活を10年続け、480万円貯金
この時点での貯金は580万円 31歳で中古一軒家(500万円)を購入
庭では家庭菜園を行いながら、それとなく仕事を続ける
この時点で貯金はおよそ80万円となる
支出が増えるため、月1万の貯金に変更する
36歳、この時点で貯金は140万円。
庭に植えたみかんを収穫する頃、猫を飼う
旦那も子供もいらないので、ここからは猫優先の生活にシフトチェンジする
ここからは、体力が続くまで今の仕事を続ける 31歳で中古一軒家(500万円)を購入
庭では家庭菜園を行いながら、それとなく仕事を続ける
この時点で貯金はおよそ80万円となる
支出が増えるため、月1万の貯金に変更する
36歳、この時点で貯金は140万円
庭に植えたみかんを収穫する頃、猫を飼う
旦那も子供もいらないので、ここからは猫優先の生活にシフトチェンジする
ここからは、体力が続くまで今の仕事を続ける 50歳、この時点の貯金はおよそ300万円
牧場の仕事も厳しくなった頃、清掃員として働く
ただし、このころは2058年、清掃員という仕事が無くなっている可能性もあるため、その場合は体力が持ち、生活できる給料を貰える仕事に就く 寿命を考えれば飼い猫も息を引き取っているだろう
あとは死ぬまでダラダラと生活を続けようと思う
64歳の冬までに死ぬのがちょうどいいかな 寿命を考えれば飼い猫も息を引き取っているだろう
あとは死ぬまでダラダラと生活を続けようと思う
64歳の冬までに死ぬのがちょうどいい しかし、以下の債権については、政策的な理由から例外的に免責されないとされています(破産法253条1項)。これは「非免責債権」といい、次の債権が該当します。
(1)租税等の請求権
(2)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
(3)破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
(4)破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
(5)雇用関係に基づく使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権
(6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
(7)罰金等の請求権
●一連の迷惑行為も「免責されない」可能性が大きい 代表左サイドマジで終わってた先輩が稼いでくれた資金を投入して火が着いたら発熱量はガソリンとほぼほぼ同じ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています